商標拒絶査定不服審判
2025-012903
アカリヤ
- 審判番号
- 2025-012903
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-087344
- 請求日
- 2025年08月18日
- 審決日
- 2026年07月14日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社あかりやホールディングス
- 【請求人代理人】佐々木 鈴
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 武谷 逸平
- 分類
- T18 .26 -WY (W3544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 87344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 3月28日 :意見書及び手続補正書の提出
令和7年 5月27日付け:拒絶査定
令和7年 8月18日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、第35類「高齢者用入所施設事業の管理・運営,リハビリテーション施設事業の管理・運営,介護事業に関するコンサルティング,介護事業に関する情報の提供,介護用品の販売に関する情報の提供,介護用具・福祉用具の販売に関する情報の提供,介護保険法に基づく保健医療・福祉サービスを提供する事業者の事業に関する情報の提供,介護商品の販売の取次ぎ」及び第44類「高齢者・要介護者の介護・養護,高齢者・要介護者のための介護施設又は養護施設の提供,長期介護施設の提供,高齢者・要介護者のための介護施設又は養護施設に関する情報の提供,介護に関する情報の提供,介護に関するコンサルティング,介護に関する指導及び助言,訪問介護,訪問介護に関する情報の提供,訪問介護に関するコンサルティング,居宅介護,通所介護」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4504899号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、令和7年7月8日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同8年2月6日にその商標登録の指定役務中、第42類「老人の養護」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月5日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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