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商標拒絶査定不服審判

2024-000998

ダシラーメンキンザン、キンザン、ダシラーメン、ダシ

審判番号
2024-000998
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-117934
請求日
2024年01月19日
審決日
2024年06月06日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社静岡屋
  • 【請求人代理人】井戸 篤史
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-117934拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年3月30日付け:拒絶理由通知書 令和5年6月1日:意見書の提出 令和5年10月19日付け:拒絶査定 令和6年1月19日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用流し台の貸与,家庭用電子レンジの貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第6648137号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和4年3月1日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ラーメンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、紺色に着色された横長長方形の内側に、金色で、山、海及び鳥を模したとおぼしき円形の図形を配し、その下段に白抜きで「KINZAN」の文字を表してなり、また、当該図形及び文字の右側に、金色で着色された「だし拉麺」の文字を上段に表し、その下段に白抜きで「きんざん」の文字を表してなるところ、当該図形、上段及び下段の各文字は、それぞれ視覚上分離して把握し得るものである。そして、その構成中「だし」の文字は、「鰹節・昆布・椎茸などを煮出した汁。にだし。だし。」の意味を有する「出し汁」の略(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、「拉麺」の文字は、「(中国語から)中国風に仕立てた汁そば。小麦粉に鶏卵・塩・かん水・水を入れてよく練り、そばのようにしたものを茹で、スープに入れたもの。支那そば。中華そば。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ有する語であって、本願商標の指定役務中、「ラーメンを主とする飲食物の提供」との関係においては、役務の質や一業態を表すものとして一般に用いられていることから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であるといえる。 他方、構成中の「KINZAN」及び「きんざん」の文字は、「キンザン」の読みを有するところ、当該読みを有する語は、「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。」の意味を有する「金山」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)以外に、一般的な辞書に掲載が認められないことからすると、これらの文字は、「金山」の読みを欧文字及び平仮名表記したものとみるのが相当である。そして、当該「KINZAN」及び「きんざん」の文字は、本願の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、当該文字部分が、取引者及び需要者に強く支配的な印象を与えるものといえることから、当該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうとすると、本願商標は、その構成中の要部である「KINZAN」及び「きんざん」の文字に相応して、「キンザン」の称呼を生じ、「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。」の観念を生じるものである。 (イ)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、内側を黄金色で着色し、黒色及び茶色で縁取った円形の図形の周縁部に、白色で縁取られた黒色の「KINZAN」の文字を弧状に配し、当該図形の中央に白色で縁取られた黒色の「金山」の文字及び山の風景とおぼしき図形を大きく配し、前記文字の下段に小さく白色で縁取られた黒色の「麺屋」の文字を表してなるところ、当該図形及び文字部分は、それぞれ視覚上分離して把握し得るものである。そして、その構成中「麺屋」の文字は、「麺を製造・販売する店,麺類を提供する店」程の意味合いを表すものとして一般に使用されているものであって、引用商標の指定役務中、「ラーメンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供」との関係においては、役務の一業態を表すものとして一般に用いられていることから、役務の質を表したものと理解され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であるといえる。 他方、「KINZAN」及び「金山」の文字は、上記(1)のとおり、「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。」の意味を有する「金山」の文字及びその欧文字表記と認識させるところ、引用商標の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、当該文字部分が、取引者及び需要者に強く支配的な印象を与えることから、当該文字を要部として抽出し、これと本願商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうとすると、引用商標は、その構成中の要部である「KINZAN」及び「金山」の文字に相応して、「キンザン」の称呼を生じ、「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。」の観念を生じるものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「KINZAN」及び「きんざん」と、引用商標の要部である「KINZAN」及び「金山」の文字部分とを比較すると、「KINZAN」の文字部分については両者は語頭から語尾までの全てのつづりを共通しており、また、「きんざん」と「金山」の文字部分の比較においても、両者は平仮名と漢字の差異があるとしても、いずれも普通に用いられる方法で表されていることに加え、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることからすると、両者における文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 次に、称呼においては、本願商標の要部である「KINZAN」及び「きんざん」の文字から「キンザン」の称呼を生じ、引用商標の要部である「KINZAN」及び「金山」の文字部分から「キンザン」の称呼を生じることから、両者は、「キンザン」の称呼を共通にする。 そして、観念においては、本願商標と引用商標はいずれも「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。」の観念を生じるから、両者は、観念においても共通する。 以上からすると、本願商標と引用商標は、外観において近似した印象を与え、「キンザン」の称呼及び「金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。」の観念を共通にするものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願の指定役務である第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用流し台の貸与,家庭用電子レンジの貸与」は、引用商標の指定役務中、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与」と同一又は類似するものである。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(ア)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。 (3)まとめ 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000998

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