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商標拒絶査定不服審判

2021-012121

キンカン

審判番号
2021-012121
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-087534
請求日
2021年09月10日
審決日
2022年04月18日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 金冠堂
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-87534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「KINKAN」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月21日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年7月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月5日に手続補正書及び意見書が提出され、令和3年7月1日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年9月10日に拒絶査定不服審判の請求書及び手続補正書が提出されたものである。 本願の指定商品については、原審及び当審における上記手続補正書により、第30類「あめ,ドロップ,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した国際登録第1311524号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2016年(平成28年)2月5日に国際商標登録出願、第30類「Candy; jelly (candy); chocolate.」を指定商品として、平成29年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「KINKAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「キンカン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、四つの角が丸く四辺にへこみをもたせた縁取りのある黒色の菱形風図形(以下「図形部分」という。)内に、ややデザイン化された「金冠」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を白抜きした構成からなるものである。 そして、引用商標の構成中、図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであるから、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。 そうすると、引用商標の中央部に白抜きで大きく顕著に表された「金冠」の文字部分がそれ自体、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部といえるものである。 したがって、引用商標は、その構成中、「金冠」の文字に相応して、「キンカン」の称呼を生じ、「金冠」の文字は「黄金で造り、または黄金で飾った冠。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるから「黄金の冠」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、それぞれ上記(1)及び(2)の構成からなるところ、外観においては、図形の有無の差異を有することから、全体の構成を異にするものである。 そして、本願商標と引用商標の要部である「金冠」とを比較しても、外観において、前者は欧文字6文字、後者は漢字2文字という点で異なり、また、前者は標準文字で表されているのに対し、引用商標の要部である「金冠」は、ややデザイン化されていることから、文字の態様においても差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「キンカン」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。 さらに、観念においては、本願商標からは観念が生じないのに対し、引用商標からは「黄金の冠。」の観念が生じるから、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「キンカン」の称呼を同一にするとしても、外観において判然と区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれはないから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012121

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