商標拒絶査定不服審判
2023-019015
ランザンローズ、ランザンロゼ、ランザン、ローズ、ロゼ
- 審判番号
- 2023-019015
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-022224
- 請求日
- 2023年11月09日
- 審決日
- 2024年03月14日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】太陽ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】櫻木 信義
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W3233) / T18 .272-WY (W3233)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 22224拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月 6日 :意見書の提出
令和5年 9月27日付け:拒絶査定
令和5年11月 9日 :審判請求書の提出
令和5年12月 1日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「清酒,焼酎,洋酒,果実酒,酎ハイ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Ranzan Rose」(eにはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「Ranzan」の文字は、「埼玉県中部,比企丘陵の西部にある町。」の地名を表す「嵐山」の読み方を欧文字で表したものであり、また、「Rose」の文字は、「淡紅色のワイン。」を意味する語として辞書に載録され、また、本願の指定商品を取り扱う業界で使用されているものである。
そうすると、それらの文字を組み合わせてなる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「埼玉県嵐山町で生産又は販売している淡紅色のワイン」であること、すなわち、商品の産地、販売地及び品質を認識するにとどまるといえ、また、本願商標をそれ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、及び、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Ranzan Rose」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「Rose」の文字は、「ばら色の、薄赤色の」又は「ロゼワイン」を意味するフランス語である(出典:「クラウン仏和辞典 第七版」株式会社三省堂)。
他方、同構成中の「Ranzan」の文字は、これ自体は一般的な辞書類に掲載されているものではなく、これが「ランザン」と発音する日本語のローマ字表記であると理解されるとしても、例えば「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店)においては、「らんざん」の項目には、「高低入り乱れて重なり合う多くの山。」を意味する「乱山」、及び、「「京都市北西部にある山。」である「嵐山(あらしやま)」の別名としての「らんざん(嵐山)」の2語が載録されているのみであって、原審説示の「埼玉県嵐山町」を指称する語としては載録されていないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、同「Ranzan」の文字が、本願の指定商品との関係において、「埼玉県嵐山町」を指称するものとして、これに接する取引者、需要者に容易に理解されるというべき事情を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「Ranzan Rose」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを容易に理解、認識させないものというべきであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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