商標拒絶査定不服審判
2023-004836
ダシラーメンキンザン、ダシラーメン、ダシ、キンザン
- 審判番号
- 2023-004836
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-090353
- 請求日
- 2023年03月22日
- 審決日
- 2023年05月11日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社静岡屋
- 【請求人代理人】井戸 篤史
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-90353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月3日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年9月30日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月28日受付:意見書
令和4年12月23日付け:拒絶査定
令和5年3月22日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「だし拉麺きんざん」の文字を標準文字で表してなり、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第6648137号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、令和4年3月1日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ラーメンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「きんざん」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「だし拉麺きんざん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、空白なく、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「だし」、「拉麺」又は「きんざん」のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、構成文字全体から生じる「ダシラーメンキンザン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「だし拉麺」の文字部分が、「出汁を使ったラーメン」等の意味合いを理解される場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「だし拉麺」の文字部分を捨象して「きんざん」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「きんざん」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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