商標拒絶査定不服審判
2020-007791
カネイ、イ、ニホンバシダシバー、ダシバー、ダシ、バー、ビイエイアアル、ニホンバシダシバドリップ、ニッポンバシダシバドリップ、ニホンバシダシバ、ニッポンバシダシバ、ダシバ、ドリップ、ニホンバシダシ、ニッポンバシダシ
- 審判番号
- 2020-007791
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-136243
- 請求日
- 2020年06月05日
- 審決日
- 2021年02月02日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社にんべん
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】副田 圭介
- 【請求人代理人】矢崎 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-136243拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月1日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、当審における令和2年6月5日付け手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(酒類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2497991号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第1426652号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務になった。
また、引用商標2については、令和2年8月20日に拒絶査定が確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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