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商標拒絶査定不服審判

2024-000661

マーベルスナップ、マーベル、スナップ

審判番号
2024-000661
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-119926
請求日
2024年01月16日
審決日
2024年10月09日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マーベル キャラクターズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】石戸 孝
  • 【請求人代理人】北原 絵梨子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-119926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年3月2日付け:拒絶理由通知書 令和5年6月5日付け:意見書、手続補正書 令和5年10月10日付け:拒絶査定 令和6年1月16日付け:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第41類「インターネットによる娯楽の提供,オンラインによるビデオゲームの提供,オンラインによるコンピュータゲームの提供,携帯電話通信によるゲームの提供,ウエブサイトによるコンピュータゲーム及びビデオゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲーム及びゲーム用コンピュータ強化プログラムに関するオンラインでの情報の提供,ダウンロードできないゲームソフトウェアによるゲームの提供,オンラインによるダウンロードできない漫画本の提供」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4729776号、登録第5301681号、登録第6628219号、登録第6628220号及び登録第6628221号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-000661

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