商標拒絶査定不服審判
2021-008828
ファッションスナップ、ファッション、スナップ
- 審判番号
- 2021-008828
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-129193
- 請求日
- 2021年07月02日
- 審決日
- 2021年11月11日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社レコオーランド
- 【請求人代理人】久野 恭兵
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020-129193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「FASHIONSNAP」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年4月17日に登録出願された商願2020-42981に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月19日に登録出願されたものである。
本願は、同3年3月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月6日受付けで意見書が提出されたが、同年6月3日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年7月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日受付けに係る手続補正書により、第41類「ニュースレポーターによる取材・報告,娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,書籍の制作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『FASHIONSNAP』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『FASHION』の文字は、『流行。服装。』を意味する『ファッション』の英語として、『SNAP』の文字は、『動く被写体の自然な表情・動作を瞬間的に写すこと』を意味する『SNAPSHOT(スナップショット)』の略語である『スナップ』の英語として、いずれも知られている。『ファッションスナップ』の語は、インターネット情報によると、雑誌に掲載されている街角のおしゃれな服装をした一般人を撮影した写真を表すものとして知られている。そうすると、本願商標をその指定役務中『写真による報道,写真の撮影』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『街角のおしゃれな服装をした一般人を撮影した写真による報道,街角のおしゃれな服装をした一般人の写真の撮影』であることを表したものと理解、認識するにとどまることから、本願商標は、役務の質、役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標が使用された結果、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり、第41類の指定役務のうち、「写真による報道,写真の撮影」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務はすべて削除されたものと認められる。
また、当審において職権をもって調査するも、「FASHIONSNAP」の文字が、補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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