商標拒絶査定不服審判
2022-005476
マーベル
- 審判番号
- 2022-005476
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-060716
- 請求日
- 2022年04月12日
- 審決日
- 2022年09月07日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マーベル アジア ピーティーイー, リミテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-60716拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2020年1月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和2年5月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月15日付け:拒絶理由通知
令和3年3月29日 :手続補正書の提出
令和3年5月18日 :意見書の提出
令和3年7月21日 :手続補正書の提出
令和3年10月22日 :上申書の提出
令和4年1月5日付け :拒絶査定
令和4年4月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、上記1のとおり登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1のとおりの2回の手続補正書の提出により、最終的に、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4729776号商標、登録第5301681号商標、登録第5824901号商標、登録第5863380号商標、登録第5873485号商標、登録第5915360号商標、登録第5919406号商標及び登録第5933587号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が令和4年4月8日にされ、本願の請求人(本願の出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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