商標拒絶査定不服審判
2024-000617
マグズ、マグス、エムエイジイエス
- 審判番号
- 2024-000617
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-022317
- 請求日
- 2024年01月15日
- 審決日
- 2024年08月22日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ライトバルブ
- 【請求人代理人】恩田 俊郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-22317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年9月4日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月10日:意見書の提出
令和5年12月1日付け:拒絶査定
令和6年1月15日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第5717245号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-000617