商標拒絶査定不服審判
2022-007407
チカ、エヌビイシイエルエムエイシイエルセオリー、エヌビイシイエルエムエイシイエル、エヌビイシイエル、エムエイシイエル、セオリー
- 審判番号
- 2022-007407
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-068898
- 請求日
- 2022年04月26日
- 審決日
- 2022年11月22日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】情報リスクマネジメント株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W35414245) / T18 .262-WY (W35414245) / T18 .263-WY (W35414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-68898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月3日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月10日付けで拒絶理由の通知、同年7月21日受付で意見書及び手続補正書の提出、同4年3月3日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年4月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6177539号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成31年4月19日登録出願、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年9月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第6177540号商標(以下「引用商標2」という。)は、「chiica」の欧文字を標準文字で表してなり、平成31年4月19日登録出願、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年9月6日に設定登録されたものである。
(3)登録第6347500号商標(以下「引用商標3」という。)は、「chiica」の欧文字を標準文字で表してなり、平成31年4月19日登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年2月2日に設定登録されたものである。
(4)登録第6347501号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成31年4月19日登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年2月2日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「chica.」の欧文字(太字で、大きい。)と「NBCL/MACL Theory」の欧文字(細字で、小さい。)を二段に横書きしてなるところ、上段の構成文字は、我が国で親しまれた外来語ではなく、また、下段の構成文字は、具体的な意味を有する成語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「チカ」及び「エヌビーシーエルエムエーシーエルセオリー」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標1及び引用商標4は、別掲3のとおり、左端をつなげた2本の円弧状の線の下に、「chiica」の欧文字を表してなり、また、引用商標2及び3は、「chiica」の欧文字を標準文字で表してなるところ、それらの構成文字「chiica」は、辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「チイカ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「chica.」と「chiica」の文字とは、6文字という比較的少ない構成文字において、4文字目の「i」及び語尾のピリオドの有無により、互いに異なる語と理解できるもので、その他の構成要素の差異も踏まえると、判別は容易である。
また、称呼においては、「チカ」と「チイカ」の称呼とは、2音又は3音という少ない構成音の中で、引用商標の2音目の「イ」の有無により、全体の語調、語感は異なるものとなり、その他の称呼も明らかに異なるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易であるから、それらを総合すれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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