特許異議申立
2023-701344
高ヘイズアンチグレアフィルムおよび高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム
- 審判番号
- 2023-701344
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2022-034153
- 登録番号
- 7293550
- 請求日
- 2023年12月20日
- 審決日
- 2025年12月11日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ベンキュー マテリアルズ コーポレーション
- 【権利者代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 【異議申立人】砂川 幸子
- 審判長/審判官
- 審判長 岡田 吉美
- 審判官 道祖土 新吾
- 審判官 濱野 隆
- 分類
- P1651.536-ZAA(G02B) / P1651.537-ZAA(G02B) / P1651.121-ZAA(G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条、特許法第2条、特許法第113条、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7293550号発明「高ヘイズアンチグレアフィルムおよび高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7293550号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9、12~16〕、〔10~11〕について訂正することを認める。
特許第7293550号の請求項1~6、10~16に係る特許を取り消す。
特許第7293550号の請求項7~9に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
1 本件特許についての手続の経緯
特許第7293550号(請求項の数16。以下「本件特許」という。)の出願日、優先日、特許権の設定登録日及び特許掲載公報の発行日は、次のとおりである。以下、令和3年9月17日を「最先の優先日」という。
出願日 令和4年 3月 7日
優先日 令和3年 9月17日(TW)
令和3年11月 5日(TW)
特許権の設定登録日 令和5年 6月12日
特許掲載公報の発行日 同月20日
2 本件特許異議の申立てについての手続の経緯
令和5年12月20日 :特許異議の申立て
(特許異議申立人:砂川 幸子 全請求項1~16に対して)
令和6年 4月 5日付け:取消理由通知書
同年 7月 8日 :訂正請求書及び意見書(以下「意見書1」と
いう。)の提出(特許権者)
同月31日付け:審尋(特許異議申立人)
同年 9月 4日 :回答書(特許異議申立人)
同年12月19日付け:取消理由通知書(決定の予告)
令和7年 4月24日 :面接(特許権者)
同年 5月22日 :訂正請求書及び意見書(以下「意見書2」と
いう。)の提出(特許権者)
以下、令和7年5月22日に提出された訂正請求書を「本件訂正請求書」といい、本件訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。
なお、令和6年7月8日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、特許法120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなされる。
第2 本件訂正について
1 本件訂正に係る請求の趣旨
本件訂正に係る請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~16について訂正することを求めるものである。
2 本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1~16の記載(登録時における特許請求の範囲の記載)は、次のとおりである。
「【請求項1】
透明基板と、
前記透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層と、
を備える高ヘイズアンチグレアフィルムであって、
前記アンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含み、
前記アンチグレアコーティング層の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、前記アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成し、前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、
RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は、15°~50°であり、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、20%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、前記総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計であり、前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす、
高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項2】
前記アンチグレアコーティング層における前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~10μmであり、BET比表面積が60m2/g~100m2/gである、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項3】
前記アンチグレアコーティング層における前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~8.0μmである、請求項2に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項4】
前記アモルファスシリカ微粒子の使用量は、前記アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、8重量部~35重量部である、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項5】
前記アモルファスシリカ微粒子の使用量は、前記アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、10重量部~30重量部である、請求項4に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項6】
前記アンチグレアコーティング層の厚さは、2.0μm~12μmである、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項7】
前記アンチグレアコーティング層は、複数の球状有機微粒子をさらに含み、前記複数の球状有機微粒子は、単分散であり、前記複数の球状有機微粒子の平均粒子サイズは、使用された前記複数のアモルファスシリカ微粒子の平均粒子サイズよりも小さい、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項8】
前記球状有機微粒子の使用量は、前記アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、5重量部~25重量部である、請求項7に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項9】
前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子の総使用量は、15重量部~35重量部であり、前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子との重量比は、0.2~2.0である、請求項7に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項10】
透明基板と、
前記透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層と、
を備える高ヘイズアンチグレアフィルムであって、
前記アンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂、複数のアモルファスシリカ微粒子、および複数の球状有機微粒子を含み、
前記複数の球状有機微粒子の平均粒子サイズは、使用された前記複数のアモルファスシリカ微粒子の平均粒子サイズよりも小さく、
前記アンチグレアコーティング層の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、前記アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成し、前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、
RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は、15°~50°であり、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、20%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、前記総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計であり、前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす、
高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項11】
前記アクリルバインダー樹脂の100重量部に対しては、前記アモルファスシリカ微粒子の使用量が8~35重量部であり、前記球状有機微粒子の使用量が5重量部~25重量部であり、前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子の総使用量が15重量部~35重量部であり、前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子との重量比は0.2~2.0である、請求項10に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項12】
請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルムと、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムの前記アンチグレアコーティング層上に形成された低屈折層と、
を備え、
5度の角度平均反射率が0.15%以下であり、SCI(Specular Component Include)拡散反射と正反射の平均反射率およびSCE(Specular Component Include)拡散反射の平均反射率がいずれも2.5%以下である、
高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項13】
前記低屈折層の屈折率は、1.4以下である、請求項12に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項14】
前記低屈折層は、バインダー樹脂、複数の中空シリカナノ粒子、およびパーフルオロポリエーテル官能基を有する(メタ)アクリル修飾有機ケイ素化合物を含むレベリング剤を含む、請求項12に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項15】
前記低屈折層の前記バインダー樹脂は、(メタ)アクリル樹脂またはフッ素およびアクリレートで修飾されたポリシロキサン樹脂である、請求項14に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項16】
表面の水接触角は、90°を超える、請求項12に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。」
3 本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~16の記載は、次のとおりである。下線は訂正箇所である。
「【請求項1】
透明基板と、
前記透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層と、
を備える高ヘイズアンチグレアフィルムであって、
前記アンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含み、
前記アンチグレアコーティング層の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、前記アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成し、前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、
RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は、15°~50°であり、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、63.69%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、前記総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計であり、前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす、
高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項2】
前記アンチグレアコーティング層における前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~10μmであり、BET比表面積が60m2/g~100m2/gである、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項3】
前記アンチグレアコーティング層における前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~8.0μmである、請求項2に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項4】
前記アモルファスシリカ微粒子の使用量は、前記アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、8重量部~35重量部である、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項5】
前記アモルファスシリカ微粒子の使用量は、前記アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、10重量部~30重量部である、請求項4に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項6】
前記アンチグレアコーティング層の厚さは、2.0μm~12μmである、請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項7】(削除)
【請求項8】(削除)
【請求項9】(削除)
【請求項10】
透明基板と、
前記透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層と、
を備える高ヘイズアンチグレアフィルムであって、
前記アンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂、複数のアモルファスシリカ微粒子、および複数の球状有機微粒子を含み、
前記複数の球状有機微粒子の平均粒子サイズは、使用された前記複数のアモルファスシリカ微粒子の平均粒子サイズよりも小さく、
前記アンチグレアコーティング層の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、前記アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成し、前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、
RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は、15°~50°であり、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、63.69%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、前記総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計であり、前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす、
高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項11】
前記アクリルバインダー樹脂の100重量部に対しては、前記アモルファスシリカ微粒子の使用量が8~35重量部であり、前記球状有機微粒子の使用量が5重量部~25重量部であり、前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子の総使用量が15重量部~35重量部であり、前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子との重量比は0.2~2.0である、請求項10に記載の高ヘイズアンチグレアフィルム。
【請求項12】
請求項1に記載の高ヘイズアンチグレアフィルムと、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムの前記アンチグレアコーティング層上に形成された低屈折層と、
を備え、
5度の角度平均反射率が0.15%以下であり、SCI(Specular Component Include)拡散反射と正反射の平均反射率およびSCE(Specular Component Exclude)拡散反射の平均反射率がいずれも2.5%以下である、
高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項13】
前記低屈折層の屈折率は、1.4以下である、請求項12に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項14】
前記低屈折層は、バインダー樹脂、複数の中空シリカナノ粒子、およびパーフルオロポリエーテル官能基を有する(メタ)アクリル修飾有機ケイ素化合物を含むレベリング剤を含む、請求項12に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項15】
前記低屈折層の前記バインダー樹脂は、(メタ)アクリル樹脂またはフッ素およびアクリレートで修飾されたポリシロキサン樹脂である、請求項14に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。
【請求項16】
表面の水接触角は、90°を超える、請求項12に記載の高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム。」
4 本件訂正の内容
本件訂正は、二組の一群の請求項〔1~9、12~16〕、〔10、11〕に対して請求されたものであるところ、本件訂正の内容を訂正される記載のある請求項ごとに整理すると、以下の(1)~(6)に示す訂正事項1~6からなる。
(1) 訂正事項1(請求項1の記載に係る訂正)
特許請求の範囲の請求項1における「20%を超える総ヘイズ(Ht)」との記載を「63.69%を超える総ヘイズ(Ht)」に訂正する。(請求項1の記載を引用する請求項2~6、12~16も同様に訂正する。)
(2) 訂正事項2(請求項7に係る訂正)
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
(3) 訂正事項3(請求項8に係る訂正)
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
(4) 訂正事項4(請求項9に係る訂正)
特許請求の範囲の請求項9を削除する。
(5) 訂正事項5(請求項10の記載に係る訂正)
特許請求の範囲の請求項10における「20%を超える総ヘイズ(Ht)」との記載を「63.69%を超える総ヘイズ(Ht)」に訂正する。(請求項10の記載を引用する請求項11も同様に訂正する。)
(6) 訂正事項6(請求項12の記載に係る訂正)
特許請求の範囲の請求項12における「SCE(Specular Component Include)拡散反射」との記載を「SCE(Specular Component Exclude)拡散反射」に訂正する。(請求項12の記載を引用する請求項13~16も同様に訂正する。)
5 本件訂正の適否についての当合議体の判断
(1) 訂正の目的
ア 訂正事項1について
訂正事項1に係る訂正は、「高ヘイズアンチグレアフィルム」が有する「総ヘイズ(Ht)」について、本件訂正前は「20%を超える」としていたものを本件訂正後は「63.69%を超える」として、下限の数値を引き上げることにより「総ヘイズ(Ht)」が取り得る値の範囲を限定するものである(下線は合議体による。)。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
イ 訂正事項2について
訂正事項2に係る訂正は、訂正前の請求項7を削除するものであるから、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
ウ 訂正事項3について
訂正事項3に係る訂正は、訂正前の請求項8を削除するものであるから、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
エ 訂正事項4について
訂正事項4に係る訂正は、訂正前の請求項9を削除するものであるから、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
オ 訂正事項5について
訂正事項5に係る訂正は、「高ヘイズアンチグレアフィルム」が有する「総ヘイズ(Ht)」について、本件訂正前は「20%を超える」としていたものを本件訂正後は「63.69%を超える」として、下限の数値を引き上げることにより「総ヘイズ(Ht)」が取り得る値の範囲を限定するものである(下線は合議体による。)。
したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
カ 訂正事項6について
訂正事項6に係る訂正は、本件訂正前の請求項12における、「SCE(Specular Component Include)拡散反射」を「SCE(Specular Component Exclude)拡散反射」に訂正するものである(下線は合議体による。)。
「SCE」が英単語の頭文字をとった略語であり、「E」が「Include」の略語であることが不自然であることは当業者であれば当然に理解できる。
また、本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明の段落【0040】において、「SCE(Specular Component Exclude)拡散反射の平均反射率は、いずれも2.5%以下である」と記載されている。
そうすると、当業者にとっては、訂正前の請求項12における「SCE(Specular Component Include)拡散反射」という記載が「SCE(Specular Component Exclude)拡散反射」の誤記であることは、明らかである。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法120条の5第2項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。
(2) 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質的拡張・変更
訂正事項1~5に係る訂正は、特許法120条の5第2項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当しないから、この訂正における新規事項の追加の有無を判断する際の基準となる明細書等は、特許権の設定の登録がされた時点での願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「特許明細書等」という。)である。
訂正事項6に係る訂正は、特許法120条の5第2項ただし書2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当するから、これらの訂正における新規事項の追加の有無を判断する際の基準となる明細書等は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「当初明細書等」という。)である。
ア 訂正事項1、5について
明細書の段落【0093】における【表2】をみると、実施例1~11の高ヘイズアンチグレアフィルムについて、その総ヘイズがそれぞれ52.59、74.76、88.39、82.81、63.69、75.37、79.47、86.73、80.69、43.98、38.97のものが記載されている。したがって、高ヘイズアンチグレアフィルムについて、「40%を超える総ヘイズ(Ht)」との記載を「63.69%を超える総ヘイズ(Ht)」に訂正することは、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであると認められる。
また、訂正事項1、5に係る訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことも、明らかである。
したがって、訂正事項1、5に係る訂正は、特許法120条の5第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。
イ 訂正事項2~4について
訂正事項2~4は、それぞれ訂正前の請求項7~9を削除するものであるから、訂正事項2~4に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであることが明らかであり、特許法120条の5第9項において準用する同法126条5項の規定に適合する。
また、訂正事項2~4に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法120条の5第9項において準用する同法126条6項の規定に適合する。
ウ 訂正事項6について
明細書の段落【0040】は審査の段階において補正されていないところ、当該記載からみても訂正前の請求項12における「SCE(Specular Component Include)拡散反射」という記載は「SCE(Specular Component Exclude)拡散反射」の明らかな誤記であるから、訂正事項6に係る訂正が本件特許の当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
また、訂正事項6に係る訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことも明らかである。
したがって、訂正事項6に係る訂正は、特許法120条の5第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。
(3) 独立特許要件
本件特許異議の申立てにおいては、全請求項である請求項1~16について特許異議の申立てがされているから、本件訂正後における請求項1~16に記載されている事項により特定される発明について、特許法120条の5第9項において読み替えて準用する同法126条7項に規定する独立特許要件は課されない。
(4) 本件訂正の適否についての当合議体の判断のまとめ
前記(1)~(3)において検討したとおり、訂正事項1~5に係る訂正はいずれも特許法120条の5第2項ただし書1号を目的とするものであり、訂正事項6に係る訂正は同項ただし書2号を目的とするものであるから、訂正事項1~6に係る訂正はいずれも同条の規定に適合し、かつ、訂正事項1~6に係る訂正はいずれも同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。
よって、本件訂正は適法なものであるから、前記結論のとおり、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9、12~16〕、〔10、11〕について訂正することを認める。
第3 本件訂正発明
前記第2のとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1~6、10~16に係る発明(以下、便宜上、請求項の番号に従って「本件訂正発明1」などという。またこれらを総称して「本件訂正発明」ということもある。)は、それぞれ、前記第2の3に示した本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~6、10~16に記載された事項により特定されるとおりのものである。
第4 取消理由の概要
令和6年12月19日付け取消理由通知書(決定の予告)において本件特許について通知する取消理由の概要は、次の理由を含むものである。
1 取消理由2(実施可能要件・委任省令要件違反)
本件特許の明細書の発明の詳細な説明の記載は、請求項1~16について、発明が解決しようとする課題の解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、請求項1~16に係る特許は、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法113条4号に該当し、取り消すべきものである。
2 取消理由3(サポート要件違反)
請求項1~16に係る発明は、数値限定の技術事項を有するところ、当該数値限定によりどのような技術上の課題を解決するのか明細書の発明の詳細な説明の記載からは認識することができないものであり、請求項1~16に係る発明は課題を解決するものとして明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではないから、請求項1~16に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法113条4号に該当し、取り消すべきものである。
3 取消理由4(進歩性欠如)
請求項1~16に係る発明は、最先の優先日前に日本国内又は外国において発行された、次の甲1号証又は甲6号証に記載された発明に基づいて、最先の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~16に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、同法113条2号に該当し、取り消すべきものである。
記
甲1号証:特開2019-2971号公報
甲6号証:特開2008-63470号公報
第5 当合議体の判断
1 取消理由2(実施可能要件・委任省令要件違反)について
(1) 取消理由2についての判断
ア 本件訂正発明1は、次の(ア)から(カ)までの数値限定(以下「凹凸に関する数値限定」という。)を発明の構成としている。
(ア) 前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであること。
(イ) 平均幅(RSm)が5μm~20μmであること。
(ウ) RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たすこと。
(エ) 前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は、15°~50°であること。
(オ) 前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、63.69%を超える総ヘイズ(Ht)を有すること。
(カ) 前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たすこと。
イ 本件明細書の段落【0003】及び意見書2における取消理由2についての特許権者の主張を参照すると、本件訂正発明1は、次のことを発明が解決しようとする課題としていると認められる。
アンチグレア特性をグレアなしまで改善し、レンズ効果によるスパーク(Sparkle)を効果的に回避することにより、フリッカー耐性を有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供すること。
ウ 本件訂正発明1の構成の作用効果について検討するために、本件明細書の発明の詳細な説明には関連する記載を参照すると、次の記載がある。
「【0021】
本発明は、透明基板および透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層を含む、20%以上の総ヘイズを有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供する。このアンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含む。本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムでは、アモルファスシリカ微粒子によりアンチグレアコーティング層の表面上に凸凹表面を形成する。アモルファスシリカ微粒子の不規則なパターンによっては、アンチグレアコーティング層の表面に不規則な突起を形成し、レンズ効果によって表面への光のちらつきの程度を減らすことを効果的に回避し、高いアンチグレア特性と低い光フリッカー特性を両立させることができる。
【0022】
本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムは、透明基板および透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層を含む。このアンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含む。この高ヘイズアンチグレアフィルムの総ヘイズ(Ht)は、高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)の合計である。内部ヘイズ(Hi)と総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たし、好ましくは、0.02<Hi/Ht<0.20の関係式を満たす。
【0023】
本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムのアンチグレアコーティング総は、複数のアモルファスシリカ微粒子を利用する。このアモルファスシリカ微粒子は、アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を形成する。これらの不規則な突起による表面粗さは、輪郭単位の平均幅が小さく、傾斜角が大きく、アンチグレアコーティングの表面が突起する不規則な形状を呈する。これによっては、粗い表面のレンズ効果を効果的に回避して、アンチグレアフィルムのフリッカー耐性に寄与することができる。
【0024】
本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムは、透明基板と、この透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層とを含む。このアンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含む。このアモルファスシリカ微粒子は、アンチグレアコーティング層の表面に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成する。このアンチグレアコーティング層の凸凹表面は、線粗さの算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、好ましくは0.20μm~1.0μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、好ましくは6μm~18μmである。RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、好ましくは、2.0<(Ra×100)/RSm<9.5の関係式を満たす。不規則な突起の傾斜角(根の平均二乗勾配、RΔq)は、15°~50°であり、好ましくは15°~45°である。」
「【0063】
<実施例1>
高ヘイズアンチグレアフィルムの作製
【0064】
200重量部のアクリルバインダー樹脂I、26重量部のアモルファスシリカ微粒子(Nipsil(登録商標) SS-50F、平均粒子サイズ2.2μm、BET比表面積85m2/g、日本の東ソー・シリカ化工株式会社から購入)、2.2重量部の分散液(DisperBYK-2150、固形分5%、溶媒としてのプロピレングリコールメチルエーテルアセテートおよびn-ブチルアセテート、ドイツのBYKから購入)、13重量部のポリエーテル修飾ポリジメチルシロキサンレベリング剤(BYK-333、固形分は10%)、溶媒としてのn-ブチル酢酸塩(ドイツのBYKから購入)、65重量部の酢酸エチル(EAC)および160重量部の酢酸n-ブチル(nBAC)を、混合および撹拌して均一に分散させた後、アンチグレア層溶液を形成した。このアンチグレア層溶液を60μmのトリアセテートセルロース(TAC)基板上にコーティングし、乾燥させ、窒素雰囲気で放射線量300mJ/cm2のUVランプで光硬化させて、TAC基板に厚さ5.2μmのグレアコーティング層を形成した。よって、高ヘイズアンチグレアフィルムの作製が完了した。
【0065】
得られた高ヘイズアンチグレアフィルムに対して、光学的および物理的特性を分析し、その結果を表2~4に示した。
【0066】
ヘイズの測定:NDH-2000(日本電色工業株式会社)を使用して、JIS K7136の説明に従ってヘイズを評価する。
【0067】
内部および表面のヘイズの測定:アンチグレアフィルムの表面に、透明な光学接着剤で、厚さ40μmのTACフィルム(T40UZ、富士フイルム社製)を貼り付ける。それにより、アンチグレアの凸凹表面を平坦化する。この状態で、NDH-2000(日本電色株式会社)を使用して、JIS K7136の説明に従ってヘイズを評価することによって、内部ヘイズ値を取得した。その後、全体のヘイズ値から内部ヘイズ値を差し引いて、表面ヘイズ値を取得した。
…(中略)…
【0074】
アンチグレアフィルムのアンチグレア特性への評価:アンチグレアフィルムを透明な光学接着剤で黒色のアクリル板に貼り付け、2本の蛍光管をアンチグレアフィルムの表面に反映し、目視で蛍光管のグレア程度を比較し、以下の五つのレベルに基づいて、アンチグレアフィルムのアンチグレア特性を評価する。アンチグレア特性のレベルがLv.5である場合は、合格と判断される。
Lv.1:2本の別々の蛍光管がはっきりと見え、輪郭が直線としてはっきりと識別できる。
Lv.2:2本の別々の蛍光管がはっきりと見えるが、輪郭がわずかにぼやけている。
Lv.3:2本の別々の蛍光管が見え、輪郭がぼんやりと見えるが、蛍光管の形が識別できる。
Lv.4:蛍光灯が2本あるのが見えるが、形が認識できない。
Lv.5:2つの別々の蛍光管は見えず、それらの形状も識別できず、グレアのない優れたアンチグレア特性を表している。
【0075】
表面粗さの測定:アンチグレアフィルムを透明な光学接着剤で黒いアクリル板に貼り付け、OLYMPUS LEXT OLS5000-SAF 3Dレーザー共焦点顕微鏡およびMPLAPON20xLEXT対物レンズを使用して、640×640μm2の面積に対して測定を行い、4枚の表面粗さの3D画像を撮影し、ISO 25178-2:2012における表面粗さの説明に従って、二乗平均平方根の高さ(Sq)、算術平均の高さ(Sa)、最大の高さ(Sz)、および二乗平均平方根の勾配(傾斜角)(SΔq)を測定し、或は、またはISO4287:1997における線粗さの説明に従って、算術平均偏差(Ra)、最大の高さ(Rz)、平均幅(RSm)、二乗平均平方根勾配(傾斜角)(RΔq)を測定する。各項目を5回測定して平均値を算出する。
【0076】
フリッカー(Sparkle)耐性への評価:LCDモニターBenQEW 2780U(163 PPI)およびApple(登録商標) iPad(登録商標) 4(264 PPI)のスクリーン表面に、透明な光学接着剤でアンチグレアフィルムを貼り付け、LCDモニターの全画面を緑色の表示状態に切り替え、スクリーン表面から50cmの垂直距離から、アンチグレアフィルムのちらつき光の程度を視覚的に評価した。ちらつき光がない場合は、「非常に優れている」(◎)、わずかにちらつき光があるが、目立たなく表示品質に影響がない場合は、「優れている」(○)、明らかなちらつき光があるが、表示品質が許容レベルである場合は、「中等」(△)、表示品質に深刻な影響を与える明らかなちらつき光がある場合は、「悪い」(×)と評価される。
【0077】
<実施例2~8>
高ヘイズアンチグレアフィルムの作製
【0078】
実施例2~8は、表1に示す異なる平均粒子サイズおよび異なる使用量のアモルファスシリカ微粒子を使用したことを除いて、実施例1と同様な方法を使用して、高ヘイズアンチグレアフィルムを作製した。各実施例で使用されたアモルファスシリカは、次のとおりである:
平均粒子サイズ4.0μmのシリカ:Nipsil SS-50B、BET比表面積80m2/g;
平均粒子サイズ5.5μmのシリカ:Nipsil SS-50C、BET比表面積80m2/g;
平均粒子サイズ6.5μmのシリカ:Nipsil SS-178B、BET比表面積70m2/g。
【0079】
実施例2~8で得られた高ヘイズアンチグレアフィルムに対して、実施例1に従って光学的および物理的特性を評価し、結果を表2~4に示した。
【表1】
[図:0001437347000001.jpg]
【0080】
<実施例9>
高ヘイズアンチグレアフィルムの作製
【0081】
200重量部のアクリルバインダー樹脂I、24.8重量部のアモルファスシリカ微粒子(Nipsil SS-50B、平均粒子径4μm、BET比表面積80m/g、日本の東ソー・シリカ化工株式会から購入)、8.3重量部の有機微粒子(SSX-102、ポリメチルメタクリレート(PMMA)粒子、平均粒子サイズ2.0μm、屈折率1.49、日本の積水化成品工業から購入)、2.2重量部の分散液(DisperBYK-2150)、13重量部のポリエーテル修飾ポリジメチルシロキサンレベリング剤(BYK-333)、65重量部の酢酸エチル(EAC)、および160重量部の酢酸n-ブチル(nBAC)を混合および攪拌して、均一に分散させた後、アンチグレアコーティング溶液を形成した。このアンチグレアコーティング溶液を60μmのトリアセチルセルロース(TAC)基板にコーティングし、乾燥後、窒素雰囲気で放射量300 mJ/cm2のUVランプで光硬化させて、TAC基板に厚さ6.4μmのアンチグレアコーティング層を形成した。よって、高ヘイズアンチグレアフィルムの作製が完了した。
【0082】
得られた高ヘイズアンチグレアフィルムに対して、実施例1と同様に光学的および物理的特性分析を行った。その結果を表2~4に示した。
【0083】
<実施例10>
高ヘイズアンチグレアフィルムの作製
【0084】
実施例10は、16.5重量部のアモルファスシリカ微粒子(Nipsil SS-50B)、16.5重量部の有機微粒子(SSX-102)を使用したことを除いて、実施例9と同様な方法を使用して、高ヘイズアンチグレアフィルムを調製し、TAC基板上に厚さ5.6μmのアンチグレアコーティング層を形成し、よって、高ヘイズアンチグレアフィルムの作製が完了した。
【0085】
得られた高ヘイズアンチグレアフィルムに対して、実施例1と同様に光学的および物理的特性分析を行った。その結果を表2~4に示した。
【0086】
<実施例11>
高ヘイズアンチグレアフィルムの作製
【0087】
実施例11は、200重量部のアクリルバインダー樹脂IIを使用したことを除いて、実施例10と同様な方法を使用して、高ヘイズアンチグレアフィルムを作製し、TAC基板上に厚さ5.2μmのグレアコーティング層を形成し、よって、高ヘイズアンチグレアフィルムの作製が完了した。
【0088】
得られた高ヘイズアンチグレアフィルムに対して、実施例1と同様に光学的および物理的特性分析を行った。その結果を表2~4に示した。
【0089】
<比較実施例1~2:アンチグレアフィルムの作製>
【0090】
比較実施例1は、23.5重量部の球状ポリスチレン粒子(XX-40IK、平均粒子サイズ3μm、屈折率1.59、日本の積水化成品株式会社から購入)を使用したことを除いて、実施例1と同様な方法を使用して、高ヘイズアンチグレアフィルムを作製し、TAC基板上に厚さ4.1μmのアンチグレアコーティング層を形成し、よって、アンチグレアフィルムの作製が完了した。
【0091】
比較実施例2は、16.5重量部の真の球状シリカ微粒子(SUNSPHERE(登録商標) H-31、平均粒子サイズ3.0μm、屈折率1.45、日本のAGC Si-Tech Co.,Ltd.から購入)を使用したことを除いて、実施例1と同様な方法を使用して、高ヘイズアンチグレアフィルムを作製し、厚さ8.6μmのアンチグレアコーティング層をTAC基板上に形成し、よって、アンチグレアフィルムの作製が完了した。
【0092】
比較実施例1~2で得られたアンチグレアフィルムに対して、実施例1と同様に光学的および物理的分析を行った。その結果を表2~4に示した。
【0093】
表2から分かるように、実施例1~8で得られた高ヘイズアンチグレアフィルムは、アンチグレアコーティング層におけるアモルファスシリカ微粒子によって複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成する。この凸凹表面は、総ヘイズが高く、内部ヘイズが低く、優れたアンチグレア特性を示し、高いPPIフリッカー耐性の評価に優れていた。実施例9~11で得られた高ヘイズアンチグレアフィルムは、アンチグレアコーティング層においてアモルファスシリカ微粒子と有機微粒子を含むので、優れたアンチグレア特性を示すとともに、高いPPIフリッカー耐性の評価に優れていた。比較例1~2で得られたアンチグレアフィルムは、球面微粒子を用いたアンチグレアフィルムであり、球面微粒子が表面レンズ効果を高めるため、フリッカー耐性が低下となった。
【表2】
[図:0001437347000002.jpg]
」
エ(ア) 本件明細書には、比較例1及び比較例2の記載はあるが、これらは粒子がそれぞれ球状ポリスチレン粒子(XX-40IK、平均粒子サイズ3μm、屈折率1.59、日本の積水化成品株式会社から購入)及び真の球状シリカ微粒子(SUNSPHERE(登録商標) H-31、平均粒子サイズ3.0μm、屈折率1.45、日本のAGC Si-Tech Co.,Ltd.から購入)である。
(イ) 比較例1では、アクリルバインダーとシリカの屈折率は近いところ、球状ポリスチレン粒子はアモルファスシリカと比較して屈折率が大きく異なるものであるから、比較例1は内部ヘイズが大きくなっていると推測される。屈折率の影響を捨象して議論することはできないから、凹凸に関する数値限定(ア)~(カ)の相違に起因する作用効果は、実施例1~実施例11と比較例1の実験結果からは、把握することができない。
(ウ) 比較例2は、真の球状シリカ微粒子であり、アモルファスシリカと屈折率は同程度あると推測されるが、アモルファスシリカであるという条件を同一とした場合における、凹凸に関する数値限定(ア)~(カ)の相違に起因する作用効果は、実施例1~実施例11と比較例2の実験結果からは、把握することができない。
(エ) そもそも、パラメータの数値限定を含むパラメータ発明については、他の条件を同一として当該パラメータだけを変えた場合の効果である「ceteris paribus effect」が分かるように実証するのが、実証科学の基本的な考え方であるのであって、本件のようなパラメータが多数ある場合において、屈折率が等しい比較例としては実質的に一つしか開示しないで済まそうとすることに無理があると思量する。
(オ) アモルファスシリカにより不規則な凹凸を形成することを前提とした凹凸に関する数値限定は、当該数値限定を選択したことによりどのような技術上の作用効果上の相違があるのかが分かるように開示しなければ、選択発明としての技術手段を開示したことにはならないところ、以上検討のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいては、これが不明であるから、本件明細書は、凹凸に関する数値限定に基づく作用効果を奏する発明として使用することができる程度、すなわち、凹凸に関する数値限定の技術上の意義を有するものとしての発明の実施ができる程度の記載がされているとはいえない。
オ 本件訂正発明1の記載を直接又は間接的に引用する本件訂正発明2~6、12~16及び本件訂正発明1と同様の数値限定を有する本件訂正発明10及び本件訂正発明10の記載を引用する本件訂正発明11も同様である。
カ 以上のとおりであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件訂正発明1~6、10~16について、発明が解決しようとする課題の解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではなく、本件訂正発明1~6、10~16に係る特許は、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
キ さらに、前記ア(オ)及び(カ)において示したヘイズに関する技術事項については、次に示す点においても、技術上の意義が不明である。
(ア) 本件特許と同一の特許権者による特許である特許第7293549号(以下「同日出願の特許」という。)の請求項1から請求項15に係る発明は、65.63%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、「前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.25<Hi/Ht<0.75の関係式を満たす」という技術事項が記載されている。
(イ) 同一の特許権者による同日出願の特許においては、課題に関する記載は本件特許と同一であるにもかかわらず、数値限定が相違していることからも、ヘイズに関する技術事項にどのような技術上の意義があるのか不明であり、本件明細書は、ヘイズに関する技術事項に基づく作用効果を奏する発明として使用することができる程度、すなわち、ヘイズに関する技術事項の技術上の意義を有するものとしての発明の実施ができる程度の記載がされているとはいえない。
(2) 特許権者の主張について
以下、取消理由2に関する特許権者の主張を、取消理由の番号と枝番号を用いて、「主張2-1」、「主張2-2」などと表記して検討する(後記で検討する取消理由3以下についても同様に「主張3-1」、「主張3-2」などと表記して検討する。)。
ア 意見書2における特許権者の主張2-1(パラメータについて)
(ア) 主張2-1の内容
a 本件特許明細書の段落【0021】、【0023】及び【0037】の記載から、「高いアンチグレア特性と低い光フリッカー特性を両立させる」という上記の発明の課題を解決する手段として、
(i)20%以上の総ヘイズを有する高ヘイズアンチグレアフィルム
(ii)アモルファスシリカ微粒子が、アンチグレアコーティング層の表面上の凹凸表面の不規則な突起を形成すること
(iii)不規則な突起による表面粗さは、輪郭単位の平均幅が小さく、傾斜角が大きく、
アンチグレアコーティングの表面が突起する不規則な形状を呈すること
(iv)内部ヘイズを高めるために複数の球状有機粒子をさらに含んでよいこと
が含まれることが把握できる。
そして、段落【0021】、【0022】及び【0024】には、上記(i)の具体的数値として、高ヘイズアンチグレアフィルムが20%以上の総ヘイズを有すること(上記(数値範囲5)に対応)、が記載されている。また、上記(ii)のアンチグレアコーティング層の表面上の凹凸表面の不規則な突起を表す指標として、段落【0024】には、線粗さの算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであること(上記(数値範囲1)、(数値範囲2)に対応)、RaとRSmは、1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たすこと(上記(数値範囲3)に対応)、不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は15°~50°であること(上記(数値範囲4)に対応)が記載されている。
b 特許・実用新案審査基準(第II部第1章第2節「2.委任省令要件についての判断」)には、委任省令要件で記載することが求められる事項として、「a 発明の属する技術分野」及び「b 発明が解決しようとする課題及びその解決手段」が挙げられている。前記aのとおり、本件特許の明細書には、発明の課題が明記され、当該課題を解決する手段が記載されているのであるから、委任省令要件で記載すべき事項は十分に記載がなされている。
c また、同審査基準には、「b 上記a以外の場合に、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る発明の属する技術分野の理解又は課題及びその解決手段の理解をすることができない出願については、委任省令要件違反とする。例えば、発明特定事項に数式又は数値を含む場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、発明の課題とその数式又は数値による特定との実質的な関係を理解することができず、発明の課題の解決手段を理解できない場合には、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。」と規定されているものの、課題解決手段と数値範囲との実質的な関係が明細書に記載されているのであるから、当業者であれば、「発明の課題とその数式又は数値による特定との実質的な関係を理解する」ことができる。したがって、本件特許の明細書には、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されている。
(イ) 主張2-1についての検討
a 発明が解決しようとする課題は、明細書の発明の詳細な説明から機械的に抽出するものではなく、当該発明の構成にも基づいて、客観的に把握すべきものである。
前記(1)において検討したとおり、アモルファスシリカにより凹凸を形成することを前提とした凹凸に関する数値限定は、当該数値限定を選択したことによりどのような技術上の作用効果上の相違があるのかが分かるように開示しなければ、選択発明としての技術手段を開示したことにはならないところ、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいては、これが不明であるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいては、前記凹凸に関する数値限定にどのような技術上の意義があるのか、言い換えれば、当該数値限定はどのような課題を解決するための技術手段であるのか不明である。
そうすると、「発明特定事項に数式又は数値を含む場合であって、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、発明の課題とその数式又は数値による特定との実質的な関係を理解することができず、発明の課題の解決手段を理解できない場合には、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。」という審査基準には、まさに合致するというべきである。
b 特許権者は、意見書1において「審判合議体が求めるような、数値範囲の内外との作用効果の相違についてまで明細書上での説明が求められるとすると、数値限定を含む発明は、発明の課題を解決するための作用効果が発揮されなくなる臨界点を全て特定しなければならなくなり、出願人に著しい負担となるし、このために必要になる実験等のため相当の時間を消費することを出願人に課するものであり先願制度をも没却することとなり、著しく不当である」などと主張するが、合議体は臨界点を求めているわけではなく、特許権者の主張は議論のすり替えであるから、採用できない。
そもそも、パラメータ発明については、他の条件を同一として当該パラメータだけを変えた場合の効果である「ceteris paribus effect」が分かるように実証するのが、実証科学の基本的な考え方であるのであって、数値限定により進歩性を主張する場合においては、当該数値限定の技術上の意義が分かるように明細書に開示すべきことは当然のことである。本件のようなパラメータが多数ある場合において、屈折率が等しい比較例としては実質的に一つしか開示しないで済まそうとすることにそもそもの無理があるのであって、必要な数の比較例を開示することが出願人に著しい負担となるなどと主張することは、発明の公開を代償として特許権を付与する特許制度の趣旨に鑑みれば、出願人としての責任を放棄しつつ、特許権は認めるべきであるという都合の良い主張になり、とても採用できるものではない。
以上のとおり、特許権者の主張2-1は、採用できない。
イ 意見書2における特許権者の主張2-2
(「ceteris paribus effect」について)
(ア) 主張2-2の内容
大合議判決である知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)で扱われた特許第3327423号(乙7号証)の請求項1に係る発明は複数のパラメータを用いて発明を特定しているところ、当該特許明細書における実施例及び比較例では全てのパラメータを変えた場合の効果を検証していないから、審判合議体が述べるような、複数のパラメータの全てについて、他の条件を同一として特定のパラメータだけを変える検証を要することが、サポート要件の判断における「基本的な考え方」であるとは考えられない。また、「基本的な考え方」というなら、当然に「特許・実用新案審査基準」等で全ての審査官が遵守すべきよう規定されるべきと思料するが、そのような規定も見いだせない。審判合議体におかれては、仮に決定に至るのであれば、上記の「基本的な考え方」から外れた特許が存在する理由、そのような「基本的な考え方」がいずれの規定又は基準に規定されているのか、及び、そのような「基本的な考え方」を具体的に示す判例等を明示いただきたい。
(イ) 主張2-2についての検討
特許第3327423号の請求項1に係る発明は、前記大合議判決において、当該発明のパラメータによって課題が解決できることを当業者において認識できることを裏付ける記載は当該特許明細書に存在せずサポート要件を満たさないとされたものである。このような特許の請求項1の記載を根拠として、本件特許発明が記載要件を満たすことを、主張することは相当でない。
また、取消理由通知書(決定の予告)では「複数のパラメータの全てについて、他の条件を同一として特定のパラメータだけを変える検証を要することが、サポート要件の判断における「基本的な考え方」である」などとは述べておらず、「パラメータ発明については、他の条件を同一として当該パラメータだけを変えた場合の効果である「ceteris paribus effect」が分かるように実証するのが、実証科学の基本的な考え方である」と説示したものであって、このことは、面接時においても指摘したように、小学校において指導されることからも明らかである(一例として、「改訂版 小学校理科ハンドブック」大阪府教育センター(令和2年3月発行)https://www.osaka-c.ed.jp/kate/rika/kyozai/rika_handbook_kaitei.pdf の39頁には「実験では、調べる条件を1つだけを変えて、それ以外の条件は同じにすることが大切。(条件制御)」と記載されている。また、下記に例示する「わくわく理科5」にも、同様のことが記載されている。)。
特許権者の主張2-2は、取消理由通知書(決定の予告)の内容を正解しない主張であるから、前記(1)の結論を左右するものではない。
[参考:石浦章一 外106名「わくわく理科5」、新興出版社啓林館(令和2年2月10日発行)]
12頁「
[図:0001437347000003.jpg]
」
13頁「
[図:0001437347000004.jpg]
」
14頁「
[図:0001437347000005.jpg]
」
194頁「
[図:0001437347000006.jpg]
」
195頁「
[図:0001437347000007.jpg]
」
ウ 意見書2における特許権者の主張2-3
(出願後に提出された実験成績証明書について)
(ア) 主張2-3の内容
乙6号証は、本件特許発明で特定した数値範囲外における補足比較例に係る実験結果を示している。補足比較例AからDでは、凹凸に係る数値範囲が本件特許発明の範囲外となるアンチグレアフィルム及び高ヘイズアンチグレア反射防止フィルムを作製した。具体的には、比較補足例AからCは、総ヘイズが20%超の範囲外であり、比較例A及びDは、Hi/Htが0.01<Hi/Ht<0.25の範囲外であり、比較例AからDは、平均幅RSmが本件特許発明の数値範囲5~20μmの範囲外であり、二乗平均平方根勾配RΔqが、本件特許発明の数値範囲の15°~50°の範囲外である。また、比較例AからDでRaとRSmが、1.8<(Ra×100)/RSm<10の範囲外となる。上記の補足比較例AからDのアンチグレアフィルムは、実験成績証明書の表5及び8に示したとおり、フリッカー耐性に劣る。そうすると、本件特許の明細書で示された実施例1から11は、比較例に対しフリッカー耐性に優れることが把握できる。そのため、当業者であれば、本件特許の明細書に示した実施例及び上記実験成績証明書で提示した補足比較例に基づいて、上記数値範囲の技術的意義を把握できる。
この点からも、当業者であれば、本願明細書の記載及び補足比較例に基づいて、発明の技術上の意義を理解できる。
(イ) 主張2-3についての検討
a 発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、明細書の記載要件要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。
b さらにいえば、乙6号証に記載の実験結果は、それぞれの比較例が本件訂正発明1又は本件訂正発明10における複数のパラメータ範囲から外れたものとなっており、一体どのパラメータがどのように効いたのか、全く理解できないものとなっている。
したがって、特許権者の主張2-3は採用することができない。
エ 意見書2における特許権者の主張2-4(ヘイズについて)
(ア) 主張2-4の内容
審判合議体は、本件特許と同一の特許権者による同日出願の特許第7293549号の請求項1について、課題に関する記載は本件特許と同一であるにもかかわらず、数値限定が相違していることから、ヘイズに関する技術事項にどのような技術上の意義があるのか不明であるとしているが、課題に関する記載が同一であっても、当該課題を解決する手段(すなわち、数値範囲)が1つしかないものではないことは、当業者であれば容易に理解できることである。本件特許の明細書の段落【0093】に記載されているように、本件特許の高ヘイズアンチグレアフィルムは、凸凹表面が、総ヘイズが高く、内部ヘイズが低く、優れたアンチグレア特性を示すものである一方、同日出願の特許第7293549号に係る発明では「内部ヘイズを増やして内部散乱を増やす」(段落【0020】)ようにしているのであるから、課題が一見同じであっても、解決手段及びそれに伴う数値範囲の差は当然に発生するから、このような数値範囲の差の意義は、両者の明細書を参照すれば容易に理解できる。
(イ) 主張2-4についての検討
本件特許及び特許第7293549号のいずれもがアンチグレア特性をグレアなしまで改善し、レンズ効果によるスパーク(Sparkle)を効果的に回避することにより、フリッカー耐性を有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供するという共通した課題を有するものであるところ、同日出願である特許第7293549号では、同じ課題を解決する手段として「内部ヘイズを増やすこと」が含まれ、その具体的な数値として、「高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)と総ヘイズ(Ht)は、0.25<Hi/Ht<0.75の関係式を満たす」ものとされている。
一方、前記(ア)における特許権者の主張2-4によれば、本件特許の高ヘイズアンチグレアフィルムは内部ヘイズが低くなっており、その具体的な数値としては「0.01<Hi/Ht<0.25」となっており、内部ヘイズを増やさずとも課題が解決されることとなっている。
そうすると、ヘイズに関する技術的事項にどのような技術上の意義があるのか、不明であるといわざるを得ないものであり、特許権者の主張2-4は採用できない。
オ 意見書2における特許権者の主張2-5(実施可能要件について)
(ア) 主張2-5の内容
a 本件特許に係る明細書において、発明を実施する方法は、実施例の説明に係る段落【0058】~【0110】において、アクリルバインダー樹脂の作製、高アンチグレアフィルムの作製、フィルムの評価方法に至るまで手順の説明がなされており、当業者であれば、当該実施例の説明に基づいた手順を実行することで容易に発明を実施できる。そのため、本件特許の明細書は、物の発明を作れて使えるように記載がなされており、「技術上の意義」を理解しないと当該発明を実施できないということはない。
b この点に関して、例えば、知財高判平成29年2月28日(平成28年(行ケ)第10103号)(乙8号証)には、「しかし,物の発明における発明の実施とは,その物の生産,使用等をする行為をいうから(特許法2条3項1号),物の発明について実施可能要件を充足するか否かについては,当業者が,明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,その物を製造し,使用することができる程度の記載があるか否かによるというべきであって,所期の作用効果を奏することを裏付ける記載の有無いかんにより実施可能要件の充足性が直ちに左右されるものではない。」と判示されている。この判例は、実施可能要件に関するものであるとしても、明細書の発明の詳細な説明が、発明を実施可能に記載されているかどうかの判断において、作用効果(要するに、技術上の意義)の記載に左右されないことを示している。
c また、「特許・実用新案審査ハンドブック」の「附属書A「特許・実用新案審査基準」事例集」(乙9号証)に記載された「事例11」には、薬理効果が明細書の実施例等で裏付けられていなくても、(サポート要件違反であるが)実施可能であると判断されたものである。
(イ) 主張2-5についての検討
a 実施可能要件を定める特許法36条4項1号は、「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と規定し、特許法36条4項1号で委任する経済産業省令である特許法施行規則第24条の2(以下「委任省令」という。)は「当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を明細書の発明の詳細な説明に記載することを要求している。
b 特許制度における委任省令(旧経済産業省令)の重要性については、「平成6年 工業所有権法の解説」特許庁総務部総務課制度改正審議会(発明協会)の第3章IV.1.(1)の以下の記載がよく説明している(下線は合議体による。)。
「この第4項の改正は、発明を開示するという発明の詳細な説明の本来の機能を何ら変更するものではなく、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されているということが、「発明を開示し、その代償として一定期間独占権を付与する」という特許制度の目的からみて重要であることに変わりはない。このため、法文上、発明を開示するにあたっての具体的内容として、目的、構成及び効果を規定しないが、発明の詳細な説明は、イ)通商産業省令で定めるところにより、ロ)その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならないこととした。」
c この委任省令まで含めた特許法36条4項1号の規定は、発明の技術上の意義が理解できることを前提として、更に加えて、発明を具現化して実施するのに十分な情報が開示されていることを要求しているものといえ、特許法36条6項1号のサポート要件よりも一段高い水準の技術情報の開示を求めるものとさえいえる。
d 特許権者が提示する乙8号証の裁判例における一般判示の部分は、結論としては実施可能要件を満たす特許発明に対して、特許法36条4項1号の規定のうち委任省令を除いた部分を述べるものと思われる。
e 発明とは、特許法2条の規定からも明らかなように「技術的思想の創作」であるから、「発明が実施できる」というためには、「技術効果を挙げることを目的とする技術」についての思想である発明について、その技術上の意義を有する態様で使用できることを要すると解するのが相当である。
f この解釈が正当であることは、特許権者が言及する前記dの判決がある一方で、委任省令に係る部分も含めた実施可能要件として、前記eの趣旨を説示した裁判例もまた以下に例示するように存在するとおりである。
(a) 知財高判平成24年3月14日(平成23年(行ケ)第10251号)より抜粋
「ところで、法36条4項において,明細書の発明の詳細な説明について、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないと規定した趣旨は、発明の詳細な説明に基づいて当業者が実施できない発明に対して独占的な権利を付与することは、発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるためであるところ、本願明細書の発明の詳細な説明には、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がない以上、当業者は、出願時の技術水準に照らしても、硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないのであるから、その記載は,発明の詳細な説明に基づいて当業者が当該発明を実施できることを求めるという法36条4項の上記趣旨に適合しないものである。
したがって、このような本願明細書の発明の詳細な説明の記載について、通常の知識を有する者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえないとして、法36条4項の要件を満たさないと判断した本件審決に誤りがあるということはできない。」
(b) 知財高判平成22年11月24日(平成22年(行ケ)第10090号)より抜粋
「…本願発明は、物の発明から方法の発明へと補正されているが、その前後を通じて、本願発明に係る製法で製造される遠赤外線セラミックスが発明の詳細な説明に記載がある作用効果を発揮するものであることが前提となっていた発明であって、本願明細書によると、本願発明がそのような作用効果を発揮し得ない、単なる遠赤外線セラミックスの製法の発明であったと認めることはできないし、そのような単なる遠赤外線セラミックスそれ自体の発明であったとすれば、その新規性ないし進歩性はともかく、原告において特許出願に至らなかったことは、本件出願から本件訴訟に至る経緯からしても明らかであって、本願発明はそのような作用効果を発揮する遠赤外線セラミックスの製法の発明であったといわざるを得ない。
…(中略)…
したがって、請求項3発明に係る物の発明についてとは別に、方法の発明としての本願発明についても、本願発明によって製造される遠赤外線セラミックスが当初明細書ないし本願明細書に記載された作用効果を発揮し得る遠赤外線セラミックスを製造し得る方法としても、その実施可能要件を満たす必要がある。
…(中略)…
以上の本件実験データ等からみても、本願発明が、当初明細書ないし本願明細書に記載された作用効果を発揮する遠赤外線セラミックスを製造する方法の発明として、その実施可能要件を満たしているということはできない。」
g 以上のとおりであるから、特許権者の主張2-5は、前記(1)の結論を左右するものではない。
(3) 取消理由2(実施可能要件・委任省令要件違反)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の記載は、請求項1~6、10~16について、発明が解決しようとする課題の解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、請求項1~6、10~16に係る特許は、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
2 取消理由3(サポート要件違反)について
(1) 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識することができる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)ア 本件明細書には、次の(ア)及び(イ)の記載がある。下線は合議体が付したものであり、以下同様である。
(ア) 「したがって、本発明は、フリッカー耐性を有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供する。これは、アンチグレア特性をグレアなしまで改善し、レンズ効果によるスパーク(Sparkle)を効果的に回避することができ、特に、スパークを減らす必要のある高いピクセル密度(たとえば、100 PPIを超える)のディスプレイに適用できる。」(【0003】)
(イ) 「本発明の一形態は、高いアンチグレア特性および高いピクセル密度(例えば、100PPIを超える)のディスプレイ上での光フリッカー耐性を備えた高ヘイズアンチグレアフィルムを提供する。」(【0004】)
イ 前記アより、本件明細書には、本件訂正発明が「フリッカー耐性を有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供する」ことを課題としていることが記載されているといえる。
ウ また、本件明細書には、次の(ア)~(エ)の記載がある。
(ア) 「本発明は、透明基板および透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層を含む、20%以上の総ヘイズを有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供する。このアンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含む。本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムでは、アモルファスシリカ微粒子によりアンチグレアコーティング層の表面上に凸凹表面を形成する。アモルファスシリカ微粒子の不規則なパターンによっては、アンチグレアコーティング層の表面に不規則な突起を形成し、レンズ効果によって表面への光のちらつきの程度を減らすことを効果的に回避し、高いアンチグレア特性と低い光フリッカー特性を両立させることができる。」(【0021】)
(イ) 「本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムのアンチグレアコーティング総(当合議体注:「層」の誤記と認められる。)は、複数のアモルファスシリカ微粒子を利用する。このアモルファスシリカ微粒子は、アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を形成する。これらの不規則な突起による表面粗さは、輪郭単位の平均幅が小さく、傾斜角が大きく、アンチグレアコーティングの表面が突起する不規則な形状を呈する。これによっては、粗い表面のレンズ効果を効果的に回避して、アンチグレアフィルムのフリッカー耐性に寄与することができる。」(【0023】)
(ウ) 「本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムにおいて、アンチグレアコーティング層に含まれるアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~10μmであり、特に2.0μm~8μmでよく、BET比表面積が60m2/g~100m2/gであり、特に65m2/g~90m2/gが好ましい。本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムにおいて、アモルファスシリカ微粒子の使用量は、アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、8重量部~35重量部であり、好ましくは、10重量部~30重量部である。本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムにおいて、アモルファスシリカ微粒子の使用量は、フリッカー抵抗を低下させることなく、必要な高ヘイズを提供するのに十分である。」(【0028】)
(エ) 「本発明に係る高ヘイズアンチグレアフィルムにおいて、アンチグレアコーティング層は、内部ヘイズを高めるために複数の球状有機微粒子をさらに含んでよい。それによって内部散乱を増加させるので、内部光源がアンチグレアコーティング層の表面における不規則な突起に直接当たってレンズ効果を生じうることは困難であるため、フリッカー耐性を向上させることができる。」(【0037】)
エ 前記ウにおいて示した記載を総合すると、本件明細書には、次の(ア)~(エ)に示す技術事項それぞれについての技術的意義は記載されていると認められる。
(ア) 「高ヘイズアンチグレアフィルムのアンチグレアコーティング層において、アモルファスシリカ微粒子は、アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成すること。」
(イ) 「不規則な突起による表面粗さは、輪郭単位の平均幅が小さく、傾斜角が大きく、アンチグレアコーティングの表面が突起する不規則な形状を呈すること。」
(ウ) 「高ヘイズアンチグレアフィルムにおいて、アンチグレアコーティング層に含まれるアモルファスシリカ微粒子の使用量は、アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、8重量部~35重量部であり、好ましくは、10重量部~30重量部であること。」
(エ) 「高ヘイズアンチグレアフィルムにおいて、アンチグレアコーティング層は、内部ヘイズを高めるために複数の球状有機微粒子をさらに含むこと。」
オ しかしながら、前記1(1)アにおいて示した数値限定等の技術事項のそれぞれについて、どのような技術的意義があり、いかなる作用効果があり、どのような課題が解決されることになるのかといった点は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載がなく、本件訂正発明が解決しようとした課題をうかがわせるような記載もない。
(3) そうすると、前記(2)イにおいて示した「フリッカー耐性を有する高ヘイズアンチグレアフィルムを提供する」という課題は、本件訂正発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件訂正発明の課題が記載されていないというほかない。
そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件訂正発明の課題を解決することができると認識することができるということもできない(知財高判令和5年10月5日(令和4年(ネ)第10094号)参照)。
したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件訂正発明の課題を解決することができると認識することはなく、本件訂正発明1~6、10~16の記載が、サポート要件に適合するということはできない。
(4) なお、特許権者は、意見書2において、本件特許の発明の詳細な説明には数値限定と発明の課題を解決する手段との関係が記載されており、また、本件特許明細書等に記載された実施例及び本意見書に添付した乙6号証の実験成績証明書における補足比較例を参照すれば、上記の数値範囲の意義を理解できる旨主張している(以下「主張3」という。)。
しかし、数値限定によって作用効果上どのような技術上の意義があるのか不明であることは、前記1(1)で検討したとおりである。また、乙6号証の実験成績証明書については、前記1(2)ウ(イ)でも検討したように、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、明細書の記載要件要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。
したがって、特許権者の主張3は採用することができない。
3 取消理由4(進歩性欠如)について
(1) 先行技術文献
ア 特許異議申立人が提出した証拠
特許異議申立人は、以下の文書を証拠方法として提出した。
甲1号証:特開2019-2971号公報
甲2号証:「溶融石英とは?」、ZHENGZHOU ENSOLL TOOLS TECHNOLOGY CO.,LTDのホームページにおける令和2年12月6日付けのニュースページの写し、砂川幸子、令和5年12月9日、インターネット<URL:https://www.toolsresearch.com/ja/what-is-fused-quartz/>
甲3号証:「表面粗さ・輪郭形状・表面性状測定機 CNC形状測定機シリーズ サーフテスト エクストリーム フォームトレーサ エクストリーム」、株式会社ミツトヨ、平成29年8月
甲4号証:特開2010-150139号公報
甲5号証:特開2015-184638号公報
甲6号証:特開2008-63470号公報
甲7号証:特開2021-54047号公報
甲8号証:特開2015-172642号公報
甲9号証:特開2017-82199号公報
甲10号証:国際公開第2019/026466号
甲11号証:「表面粗さ・輪郭形状測定機 表面性状 規格解説」、株式会社東京精密、発行年月日不明
イ 当審における職権調査により発見した文献
当審において、以下の引用文献1を職権調査により発見した。
引用文献1:米国特許出願公開第2021/0263193号明細書
(2) 取消理由4-1(甲1号証に比較例11として記載された発明を主引用発明とするもの)
ア 甲1号証に記載された事項及び甲1発明の認定
(ア) 甲1号証に記載された事項
甲1号証には、次の記載がある。なお、下線は合議体が付したものである。
a 【0001】~【0006】
「【技術分野】
【0001】
本発明は、防眩性ハードコートフィルム及び防眩性ハードコートフィルムの製造方法に関する。
特に、白茶け性等を有効に防止できる防眩性ハードコートフィルム及びそのような防眩性ハードコートフィルムの効率的な製造方法に関する。
【背景技術】
【0002】
従来、タブレット型端末やカーナビゲーションなどのディスプレイにおいては、画面表示面において、外光反射して、表示画像が視認しにくくなるという問題が見られた。
一方、これらディスプレイを黒表示させた場合に、画面表示面が白茶けて見える現象(以下、白茶け性)が見られており、近年のディスプレイの大型化に伴い、かかる問題を解決することの重要性が増している。
【0003】
そこで、かかる外光反射の問題を解決する手段として、防眩性ハードコート層を有する防眩性ハードコート材を用いる技術が提案されている。
すなわち、かかる防眩性ハードコート層において、ハードコート層を形成する際に、物理的手法によりハードコート層の表面を粗面化する方法、ハードコート層形成用のハードコート剤にフィラーを混入する方法、ハードコート層形成用のハードコート剤に非相溶な2成分を混入し、それらの相分離を利用する方法等がある。
これらの対策は、いずれもハードコート層の表面、すなわち、ハードコート層のプラスチック基材とは反対側の面をハードコート層の表面(以下、同様である。)とし、その表面に対して、微細な凹凸を形成することにより、外光の正反射を抑え、蛍光灯などの外光の写り込みを防止するものである。
【0004】
例えば、透明基材フィルムに、大径微粒子と、該大径微粒子よりも比重が大きく、かつ、粒子径の小さい小径微粒子と、を含む、所定厚さの防眩層であって、大径微粒子の体積割合が0.5%以上40%以下であり、小径微粒子の体積割合が15%以上65%以下である防眩層が積層されてなる防眩性フィルムが提案されている(特許文献1参照)
ここで、大径微粒子としては、平均粒径が0.1~5μmのアクリル樹脂等の樹脂粒子が開示されており、小径微粒子としては、平均粒径が0.01~0.1μmの酸化ジルコニウムやシリカ等の無機粒子が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
【特許文献1】 特開2016-133722号公報 (特許請求の範囲)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特許文献1に開示されている防眩性フィルムは、複数種のフィラーを使用して、画面におけるギラギラ感(以下、単に、「ギラツキ」と称する場合がある)を抑制しつつ、画像視認性を確保できる防眩性フィルムが開示されているものの、白茶け性を抑制することについては、何ら意図していなかった。
そればかりか、大径微粒子が有機微粒子であって、かつ、その平均粒径が比較的大きいことに起因して、防眩層の厚さが薄い防眩性フィルムを得ることができなかったり、防眩層の厚さが厚い場合に、防眩性フィルムがカールしてしまう問題が見られた。
その上、有機微粒子がハードコート層の表面から脱落しやすく、十分な耐擦傷性が得られなくなり、ひいては、経時によって、防眩性がさらに低下しやすくなるという問題が見られた。」
b 【0017】~【0018】、【0035】、【図1】
「【発明を実施するための形態】
【0017】
[第1の実施形態]
第1の実施形態は、プラスチック基材の表面に防眩性ハードコート層を備えた防眩性ハードコートフィルムであって、防眩性ハードコート層が、
(A)成分としての活性エネルギー線硬化性樹脂100質量部に対して、
(B1)成分としてのシリカ粒子を5~25質量部と、
(B2)成分としての高屈折率粒子を3~30質量部と、
(B3)成分としての樹脂粒子を4~25質量部と、
を含む防眩性ハードコート層形成材料に由来した、厚さ8μm以下の防眩性ハードコート層であり、かつ、当該防眩性ハードコート層の、プラスチック基材とは反対側の表面から、シリカ粒子が突出していることを特徴とする防眩性ハードコートフィルムである。
以下、本発明の第1の実施形態を、図面を適宜参照して、具体的に説明する。例えば、図1(a)は、第1の実施形態の防眩性ハードコートフィルム10の断面を説明するために供する図であって、図1(b)は、従来の防眩性ハードコートフィルム10´の断面を説明するために供する図である。」
「【図1】
[図:0001437347000008.jpg]
」
「【0018】
1.防眩性ハードコート層
(1)防眩性ハードコート層形成材料
図1(a)に示すように、本発明の防眩性ハードコートフィルム10は、プラスチック基材12の上に、所定複数粒子14(14a、14b、14c)を含んでなる防眩性ハードコート層(フィルム状硬化物と称する場合がある。)16を含んでいる。
すなわち、図1(a)にその断面を示すように、防眩性ハードコート層16は、典型的には、(A)成分としての活性エネルギー線硬化性樹脂15と、(B1)成分としてのシリカ粒子14aと、(B2)成分としての高屈折率粒子14bと、(B3)成分としての樹脂粒子14cと、(C)成分としての光重合開始剤と、を含む防眩性ハードコート層形成材料のフィルム状硬化物から構成されている。」
「【0035】
(平均粒径)
(B3)成分としての樹脂粒子の平均粒径(体積平均粒径)を0.5~2μmの範囲内の値とすることが好ましい。
この理由は、樹脂粒子の平均粒径が、かかる範囲内の値となると、主として、内部ヘイズの調整が容易になって、優れた防眩性や画像視認性を維持しつつ、ギラツキの発生についても効果的に抑制することができるためである。
樹脂粒子の平均粒径が0.5μm未満の値となると、ギラツキの発生を抑制することが困難になる場合がある。
一方、樹脂粒子の平均粒径が2μmを超えると、特に高精細ディスプレイに適用した場合に、画像視認性を確保することが困難になる場合がある。
したがって、樹脂粒子の平均粒径を0.8~1.8μmの範囲内の値とすることがより好ましく、1.0~1.6μmの範囲内の値とすることがさらに好ましい。
なお、樹脂粒子の平均粒径は、例えば、レーザー回折散乱式粒度分布測定装置を用いて、図2(c)に示すような、体積基準の粒度分布チャートを得て、それからメジアン径としてのD50として、算出することができる。」
c 【0053】~【0058】、【0080】、【0084】、【0086】
「【実施例】
【0053】
以下、実施例を参照して、本発明の防眩性ハードコートフィルムをさらに詳細に説明する。
【0054】
[実施例1]
1.防眩性ハードコートフィルムの製造
(1)防眩性ハードコート層形成材料の準備工程
(A)成分としての紫外線硬化性樹脂(多官応アクリレート系モノマー50質量部及びウレタンアクリレートオリゴマー50質量部の混合物)100質量部に対して、(B1)成分としての粉砕シリカ粒子(平均粒径:3.2μm、屈折率:1.5)を7質量部と、(B2)成分としての反応性酸化ジルコニウム粒子(ソーラー(株)製、ZR-020、平均粒径:50nm、屈折率:2.1)を10質量部と、(B3)成分としてのアクリル樹脂粒子(積水化成品工業(株)製、XX-27LA、平均粒径:1.5μm、屈折率:1.5)を15質量部と、(C)成分である光重合開始剤(BASF社製、OMNIRAD184)を2質量部と、を混合するとともに、プロピレングリコールモノメチルエーテルにて希釈し、固形分30重量%の防眩性ハードコート層形成材料を製造した。
なお、表1における、(B1)~(B3)成分の質量部は、(A)成分100質量部に対する配合割合である。
【0055】
(2)塗工工程
次いで、得られた防眩性ハードコート層形成材料を、プラスチック基材としての易接着層付きトリアセチルセルロースフィルム(TACBRIGHT社製、TECPHANP980RO、膜厚:80μm)の易接着剤層に、ワイヤーバー#14を用いて、硬化後の膜厚が3.5μmとなるように塗工し、所定塗膜を形成した。
【0056】
(3)乾燥工程
次いで、得られた塗膜を、熱風乾燥装置を用いて、70℃、1分間の条件で乾燥させた。
【0057】
(4)硬化工程
次いで、乾燥させた塗膜に対して、紫外線照射装置(ジーエスユアサコーポレーション(株)製、光源:高圧水銀灯)を用いて、下記条件にて紫外線を照射し、塗膜を硬化させて、フィルム状硬化物としての防眩性ハードコート層を形成し、最終的な防眩性ハードコートフィルムを得た。
照度:100mW/cm2
光量:240mJ/cm2」
【0058】
2.防眩性ハードコートフィルムの評価
(1)評価1(表面粗さ)
JIS B 0601(2001)に準拠して、表面粗さ計(Mitutoyo製、SV-3000)を用いて、得られた防眩性ハードコートフィルムの表面粗さ(Ra及びRt)を測定した。」
「【0080】
[比較例11]
比較例11では、防眩性ハードコート層形成材料における(B1)成分の配合量を30質量部に増加させるとともに、(B2)成分を配合せず、かつ、(B3)成分を4質量部に低下させたほかは、実施例1と同様に防眩性ハードコートフィルムを製造し、評価した。」
「【0084】
[比較例15]
比較例15では、防眩性ハードコート層形成材料における、(B1)成分の配合量を15質量部に増加させるとともに、(B2)成分及び(B3)成分を配合しなかったほかは、実施例1と同様に防眩性ハードコートフィルムを製造し、評価した。」
「【0086】
【表1】
[図:0001437347000009.jpg]
」
(イ) 甲1発明の認定
甲1号証には、比較例11として次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
<甲1発明>
「プラスチック基材の表面に防眩性ハードコート層を備えた防眩性ハードコートフィルムであって、
前記防眩性ハードコート層が、
(A)成分としての活性エネルギー線硬化性樹脂100質量部に対して、
(B1)成分としてのシリカ粒子(粒径3.2μm)を30質量部と、
(B3)成分としての樹脂粒子(粒径1.5μm)を4質量部と、
を含む防眩性ハードコート層形成材料に由来した、厚さ3.5μmの防眩性ハードコート層であり、(【0086】の【表1】の比較例11)
次の工程A~Dによって製造され、(【0054】~【0057】、【0072】)
(B3)成分としての樹脂粒子の平均粒径は、レーザー回折散乱式粒度分布測定装置を用いて体積基準の粒度分布チャートを得て、それからメジアン径としてのD50として、算出されるものであり、(【0035】)
防眩性ハードコートフィルムの表面粗さ(Ra)が0.42であり、(【0086】の【表1】の比較例11の評価1のRa)
表面粗さ(Ra)は、JIS B 0601(2001)に準拠して、表面粗さ計(Mitutoyo製、SV-3000)を用いて測定されたものであり、(【0058】)
外部Hz(外部ヘイズ)が40%、内部Hz(内部ヘイズ)が5%、全体Hz(全体ヘイズ)が45%である、(【0086】の【表1】の比較例11の評価2)防眩性ハードコートフィルム。
工程A(防眩性ハードコート層形成材料の準備工程)
(A)成分としての紫外線硬化性樹脂(多官応アクリレート系モノマー50質量部及びウレタンアクリレートオリゴマー50質量部の混合物)100質量部に対して、(B1)成分としての粉砕シリカ粒子(平均粒径:3.2μm、屈折率:1.5)を30質量部と、(B3)成分としてのアクリル樹脂粒子(積水化成品工業(株)製、XX-27LA、平均粒径:1.5μm、屈折率:1.5)を4質量部と、(C)成分である光重合開始剤(BASF社製、OMNIRAD184)を2質量部と、を混合するとともに、プロピレングリコールモノメチルエーテルにて希釈し、固形分30重量%の防眩性ハードコート層形成材料を製造した。
工程B(塗工工程)
次いで、得られた防眩性ハードコート層形成材料を、プラスチック基材としての易接着層付きトリアセチルセルロースフィルム(TACBRIGHT社製、TECPHANP980RO、膜厚:80μm)の易接着剤層に、ワイヤーバー#14を用いて、硬化後の膜厚が3.5μmとなるように塗工し、所定塗膜を形成した。
工程C(乾燥工程)
次いで、得られた塗膜を、熱風乾燥装置を用いて、70℃、1分間の条件で乾燥させた。
工程D(硬化工程)
次いで、乾燥させた塗膜に対して、紫外線照射装置(ジーエスユアサコーポレーション(株)製、光源:高圧水銀灯)を用いて、紫外線を照射し、塗膜を硬化させて、フィルム状硬化物としての防眩性ハードコート層を形成し、最終的な防眩性ハードコートフィルムを得た。」
イ 本件訂正発明1について
(ア) 対比
本件訂正発明1と甲1発明を比較する。
a 次の甲1発明の欄に記載した甲1発明の各構成は、それぞれ、対応する本件訂正発明1の欄に記載した本件訂正発明1の構成に相当する。
<甲1発明> <本件訂正発明1>
防眩性ハードコートフィルム 高ヘイズアンチグレアフィルム
易接着層付きトリアセチルセルロース 透明基板
フィルム
防眩性ハードコート層 アンチグレアコーティング層
(A)成分としての紫外線硬化性樹脂 アクリルバインダー樹脂
b 甲1号証の段落【0024】には、(B1)成分としての粉砕シリカ粒子に関して、次の記載がある。
「粉砕シリカ粒子とは、溶融シリカや結晶シリカ等の球状シリカを、所定手段で粉砕してなるシリカ粒子であ[る]」
ここで、甲2号証に記載されているとおり、「溶融石英(溶融シリカ)がアモルファスシリカであること」は技術常識であることを踏まえると、甲1発明における「(B1)成分としての粉砕シリカ粒子」は、本件訂正発明1における「アモルファスシリカ微粒子」に相当するといえる。
c(a) 甲1号証の段落【0024】には、次の記載がある。下線は合議体が付したものであり、以下同様である。
「ここで、(B1)成分としてのシリカ粒子の種類としては、例えば、球状シリカ、不定形の粉砕シリカ等の一種単独、又は二種以上の組み合わせが挙げられる。
そして、かかるシリカ粒子としては、粉砕シリカ粒子であることがより好ましい。
この理由は、粉砕シリカ粒子であれば、球状シリカ粒子と比べて、粒径分布が広くなる傾向があって、粉砕シリカ粒子のほうが、球状シリカ粒子よりも、平均粒径よりも大きい粒子及び小さい粒子の存在比率が、それぞれ高くなるためである。
平均粒径よりも大きい粒子の存在比率が多くなると、防眩性ハードコート層の表面から、粒子の一部が安定的に突出しやすくなって、白茶け性を有効に防止するとともに、優れた防眩性を発現することができる。」
(b) ここで、甲1号証の段落【0086】の【表1】の比較例11においては、評価3の白茶けについては「×」(白茶け性が観察され、それに伴う視認性低下が顕著に観察された。)であるものの、評価4の防眩性については「○」(視認される蛍光灯の輪郭がぼやけた。)であることを踏まえると、比較例11としての甲1発明においても、防眩性ハードコート層の表面から、粒子の一部が突出していると認められる。
(c) そして、防眩性ハードコート層の表面から、粒子の一部が突出しているということは、防眩性ハードコート層の表面上に、複数の不規則な突起を有する凸凹表面が形成されていることに相当する。
(d) したがって、甲1発明における「粉砕シリカ粒子」は、「防眩性ハードコート層」の表面上に、複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成していると認められる。
d(a) 甲1発明は、JIS B 0601(2001)に準拠して、表面粗さ計(Mitutoyo製、SV-3000)を用いて測定された表面粗さ(Ra)が0.42である。
(b) ここで、0.42の単位について検討する。
i 甲3号証の第8ページには、次の事項が記載されている。
「Mitutoyo製のCNC表面粗さ測定機Surface Extreme SV-3000CNCX1軸の分解能が0.05μmであり、Y軸テーブル部の分解能が0.05μmであり、Z2軸(コラム)の分解能が0.05μmであること。」
ii 前記iから、表面粗さ計(Mitutoyo製、SV-3000)を用いて測定された表面粗さが、装置の分解能である0.05μmよりも大きいことは明らかである。
iii 前記cにおいて示したとおり、甲1発明における「粉砕シリカ粒子」は、「防眩性ハードコート層」の表面上に、複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成しているものであって、その「粉砕シリカ粒子」の平均粒径は3.2μmであることから、甲1発明の表面粗さは、当該平均粒径程度かそれよりも小さい値であると考えるのが自然である。
iv したがって、甲1発明の表面粗さ(Ra)0.42の単位はμmであると認められる。
v なお、特許権者は、意見書1において、「甲第1号証には、表面粗さ(Ra)の単位が「nm」であることが明記されており、審判合議体が認定した甲1発明における「防眩性ハードコートフィルムの表面粗さ(Ra)が0.42であり」という事項は、「防眩性ハードコートフィルムの表面粗さ(Ra)が0.42nmであり」と認定すべきところの誤りである」、「甲第1号証において明記された表面粗さRaの単位nmを誤記と疑い得る根拠も存在しない」などと主張しているが、仮に甲1号証のRaの単位が「nm」であった場合に、0.42nmとは、原子の直径サイズとなってしまうほどに小さく、可視光の波長400nm~780nmとはオーダーが3桁も小さくなってしまうから(屈折率を考慮してもかかる事情は変わらない。)、防眩性という技術効果の観点から、このような解釈が不合理であることは技術常識である。
また、甲16号証(株式会社ティ・ディ・シーのカタログ「ワンランク上の研磨技術 超精密鏡面加工」)には、Ra1.5nmは「超精密鏡面ロール」であることが示されていることからも理解できるように、甲1号証におけるRaの単位がnmであったなら、可視光に対しては凹凸面ではなく極めて平滑な面になってしまうから、不合理である。
以上を踏まえると、Raの単位がnmであるという特許権者の主張は、技術常識に反するものであって採用することができない。
当合議体は、特許権者がこのような技術常識に反する主張を堂々と展開していることから、特許権者の主張は、およそ信じることができない。
e 甲1発明である「防眩性ハードコートフィルム」は、外部Hz(外部ヘイズ)が40%、内部Hz(内部ヘイズ)が5%、全体Hz(全体ヘイズ)が45%であって、内部Hz/全体Hz=5%/45%≒0.11であるから、「20%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、」「前記総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計であり、」「前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす」ものである。
f したがって、本件訂正発明1と甲1発明の一致点及び相違点は、それぞれ次の(a)及び(b)に示すとおりである。
(a) 一致点
「透明基板と、
前記透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層と、
を備える高ヘイズアンチグレアフィルムであって、
前記アンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含み、
前記アンチグレアコーティング層の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、前記アンチグレアコーティング層の表面上に複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成し、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、
前記総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計であり、
前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす、
高ヘイズアンチグレアフィルム」
(b) 相違点
<相違点1-1>
本件訂正発明1においては、
「前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、
RaとRSmが1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は15°~50°であ[る]」のに対し、
甲1発明においては、
「凹凸表面」の表面粗さ(Ra)が0.42μmであるものの、平均幅(RSm)の値は不明であり、RaとRSmが1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たすか否か不明であり、複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)の値も不明である点。
<相違点1-2>
総ヘイズについて、
本件訂正発明1においては「63.69%を超える」のに対し、
甲1発明においては「45%」である点
(イ) 判断
a 相違点1-1について
(a)i 甲7号証には、防眩性や視認性が要求され、光学用途において使用される(【0002】、【0006】)、基材フィルムの少なくとも一方の面に樹脂層が設けられた積層フィルムについて記載されている。
ii また、次のことが記載されている。
「本発明における樹脂層は、(中略)本発明の効果を損なわない範囲で、粒子を含有してもよい。粗面化のための粒子としては、例えば、クレ-、マイカ、酸化チタン、炭酸カルシウム、カオリン、湿式および乾式法シリカ、さらにはコロイド状シリカ、リン酸カルシウム、硫酸バリウム、アルミナ、ゼオライトなどの無機粒子や、ポリスチレン、ポリアクリル酸メチルやポリアクリル酸エステル共重合体、ゴム等の架橋微粒子などの有機粒子が挙げられる。」(【0089】)
(b) そして、「Ra」、「RSm」及び「RΔq」についての数値に関する教示として、次のi~iiiに示す記載がある。
i 「Ra」について
「本発明において、樹脂層表面の算術平均粗さ(Ra)は0.01μmを超え3.0μm以下であることが好ましく、0.01μmを超え2.8μm以下であることがより好ましく、0.01μmを超え1.0μm以下であることがさらに好ましく、0.01μmを超え0.4μm以下であることがさらに好ましく、0.05μmを超え0.25μm以下であることがさらに好ましく、0.08μmを超え0.18μm以下であることが最も好ましい。
樹脂層表面のRaが0.01を超え3.0μm以下であることにより、視認性の改善効果が大きくなる。」(【0024】)
ii 「RSm」について
「樹脂層は、表面の粗さ曲線要素の平均長さ(RSm)が10μm以下であることが必要であり、2μmを超え9μm以下であることが好ましく、3μmを超え8μm以下であることがより好ましい。
樹脂層表面のRSmが10μmを超えると、積層フィルムは、ヘーズが低くなることがあり、また、被着体接着後のヘーズとの差が小さくなり、視認性に劣ることがあり、また、凹凸が不均一になることがある。一方、RSmが2μm以下であると、積層フィルムは、パール調の外観となり、被着体を接着した際の視認性に劣る傾向がある。」(【0022】)
iii 「RΔq」について
「本発明において、樹脂層表面は、二乗平均平方根傾斜(RΔq)が5°以上であることが好ましく、5~80°であることがより好ましく、10~70°であることがさらに好ましく、20~60°であることが最も好ましい。RΔqは、フィルム表面の凹凸のフィルム平均面に対する傾斜角の大きさであり、本発明において、樹脂層形成時に高温で発泡させることで、RΔqを大きくすることができる。(中略)樹脂層表面は、RΔqが5°未満であると、凹凸が細かく急な角度でないため、積層フィルムは、巻き取られた際の接触面積が増加し、ブロッキングの発生を抑制できなくなることがあり、また、工程紙として用いられた積層フィルムは、硬化処理時に発生するアウトガスによる、被着体の欠点発生を抑制できなくなることがある。一方、RΔqが80°を超えると、樹脂層表面の凸部は、脆弱になり破壊されることがある。」(【0023】)
(c)i 前記(a)及び(b)において摘記した記載に基づいて、甲1発明における防眩性ハードコートフィルムの表面上に形成された凸凹について、算術平均偏差「Ra」、平均幅「RSm」及び二重平均平方根勾配「RΔq」の値を、視認性の向上・改善、ブロッキングの発生の抑制、表面の凸部の破壊防止などの観点から選択することは、当業者が適宜選択すべき設計上の事項である。
なお、算術平均偏差「Ra」及び平均幅「RSm」を選択することにより、「(Ra×100)/RSm」の値は、決定されることとなる。
ii 他方、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、アンチグレアコーティング層の表面上に形成された凸凹表面についての各パラメータを本件訂正発明1の数値範囲に限定することの技術上の意義は不明である。
iii そうすると、甲1発明における防眩性ハードコートフィルムの表面上に形成された凸凹について、算術平均偏差「Ra」、平均幅「RSm」、「(Ra×100)/RSm」及び二重平均平方根勾配「RΔq」の値を、それぞれ本件訂正発明1の数値範囲のものに限定した点は、実質的な相違点であるとはいえず、当業者が適宜選択できる設計上の事項としてしか評価できないものであるから、少なくとも、当該数値限定を根拠として進歩性を認めることはできない。
b 相違点1-2について
(a) 甲1号証には、画面視認性は比較例11(甲1発明)より劣るものの、防眩性、ギラつきの性能は同様に良好なものとして比較例4が開示されており、比較例4では、内部ヘイズが40%にまで高められて、全体ヘイズが80%とされている。
(b) 一般に全体ヘイズが高まれば、外光も乱反射しやすくなり、磨りガラスのように画像視認性や白茶けが生じやすくなることは自明のことといえる。
<参考:ヘイズ率5.9%と44.2%のフィルムの例
「フィルムの物性:可視光透過率とヘーズ値の測定」JEA navi
https://www.jea-navi.com/archives/4338 >
[図:0001437347000010.jpg]
(c) そもそもヘイズ率をどの程度とするかは、当業者が適宜設計すべき事項であるといえる。一方で、本件訂正発明1における総ヘイズの値について63.69%を超えるものとすることの技術上の意義は不明である。
そうすると、相違点1-2に係る本件訂正発明1の構成は、甲1発明と本件訂正1発明との実質的な相違点とはいえず、当業者が適宜選択できる設計上の事項としか評価できないものである。
さらにいえば、アンチグレア特性の観点に特に着目するのであれば、総ヘイズを高めることは極めて自然なことであるし、スパークル(ぎらつき)防止の観点に特に着目する場合であっても、内部ヘイズを増やす積極的な動機があるといえる(一例として、特開2011-59481号の段落【0034】「一方、ぎらつきを解消する方法としては、透過光を散乱させ、ぎらつきの原因であるレンズ効果を抑制する手法、つまり、内部散乱粒子を添加することにより内部ヘイズを大きくする手法が用いられてきた。」を参照。)。
いずれにせよ、当該数値限定を根拠として進歩性を認めることはできない。
c 意見書2における特許権者の主張4-1について
(a) 主張4-1の内容
甲1号証には、「課題を解決するための手段」の構成に、全体Hz値の限定はないものの、甲1号証には、防眩性ハードコードフィルムの全体ヘイズ値を15~40%の範囲内の値とすることが好ましいと記載され(段落【0013】)、実施例において、ヘイズ値が40%を超えるものは全て比較例として記載されている(表1)。なお、比較例は、発明の課題を解決できない例や、実施例より作用効果が劣る例として記載されるものである。
そうすると、甲1発明に、甲7号証に記載されたRa値等の数値を適用して請求項1に係る発明にしようとすることは、甲1号証に記載された発明において、作用効果が劣る例である比較例を、実施例の全体ヘイズ値及び明細書において好ましいと記載された15~40%の全体ヘイズ値から遠ざけるように改変を施すことなり、甲1号証に記載された発明の課題の解決に何ら貢献しないか、又は、課題の解決を損なうものといえる。そうすると、当業者であれば、甲1発明に基づいて本件特許の請求項1に係る発明に到達させることは、容易に想到し得たことではない。
(b) 主張4-1についての検討
本件訂正発明1における総ヘイズの値に何ら技術上の意義が認められないことは前記b(c)で検討したとおりであり、総ヘイズの値については実質的な相違点ではないか、または当業者が適宜選択できるものといわざるを得ない。少なくとも、特許権者が主張するような事情は、当業者がその欠点を認識したとしても、その欠点にどのように対処するかを決定しなければならない(欠点を除去する方法を工夫する、欠点を甘受して総ヘイズ値増加の利点を活かす、あるいは欠点のゆえに採用を中止する、など)との認識を生み出す力を有するものではあっても、上記発想自体を技術的に困難なものとするだけの力は持たないからである。特許権者は、総ヘイズ値を上昇した際に生じる作用効果の劣化(比較例11と比較例4との対比でみれば、「画像視認性」の劣化)を防止する具体的な方法についてではなく、主に甲1発明の数値範囲を回避するために、総ヘイズ値を大きなものとするとの発想自体について特許権を維持しようとしているのであるから、本件訂正発明1の判断に当たっては、上記のとおりに判断するのが相当である。そのように判断しないと、特許権者は特許の対価としての技術に関する有益な情報は何ら開示しないでおいて、特許だけを取得、維持し、しかも同じ目的を達成するための他の方法をも自らの特許の範囲に取り込むこととなる。このような結果は、特許法の許すところでないものと認められる(なお、同旨の裁判例として、東京高判平成16年1月27日(平成14年(行ケ)第495号))。
以上のとおり、特許権者の主張4-1は、採用できない。
d 以上検討のとおり相違点1-2は実質的な相違点でないか又は当業者が適宜選択できる設計事項にすぎないから、本件訂正発明1は、甲1発明及び甲7号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ 本件訂正発明2及び3について
(ア) 対比
本件訂正発明2及び3と甲1発明を比較すると、両者は、前記相違点1-1及び相違点1-2に加え、次の点において相違する。
<相違点1-3>
本件訂正発明2においては、「前記アンチグレアコーティング層中の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~10μmであり、BET比表面積が60m2/g~100m2/gであ[り]」、
本件訂正発明3においては、さらに、「前記アンチグレアコーティング層中の前記複数のアモルファスシリカ微粒子は、レーザー法による平均粒子サイズが2.0μm~8.0μmである」のに対し、
甲1発明においては、「粉砕シリカ粒子」(「アモルファスシリカ微粒子」に相当する。)について、平均粒径が3.2μmであるものの、平均粒径の測定方法は不明であり、BET比表面積も不明である点。
(イ) 判断
甲6号証の段落【0065】に記載されているとおり、防眩層(「アンチグレアコーティング層」に相当する。)に含ませるシリカ粒子として、NiPSIL SS-50B(シリカ粒子/日本シリカ工業社製)は周知である。甲1発明における「アモルファスシリカ微粒子」に代えて、当該周知のシリカ粒子であるNPSIL SS-50Bを用いるようにすることは、当業者が容易になし得たことである。ここで、NiPSIL SS-50Bは、本件明細書において「アモルファスシリカ微粒子」の唯一の実施例であって、本件明細書の段落【0066】に平均粒子サイズが4μm、BET比表面積が80m2/gであることが記載されていることから、NiPSIL SS-50Bを用いた場合、前記相違点1-3に係る条件を満たすことは明らかである。
したがって、本件訂正発明2及び3は、甲1発明、甲7号証の記載及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
エ 本件訂正発明4及び5について
甲1発明における「防眩性ハードコート層」は、(A)成分としての紫外線硬化性樹脂(「アクリルバインダー樹脂」に相当する。)100質量部に対して、(B1)成分としての粉砕シリカ粒子(「アモルファスシリカ微粒子」に相当する。)を30質量部含む防眩性ハードコート層形成材料からなるものである。
そうすると、本件訂正発明4及び5と甲1発明の相違点は、前記相違点1-1及び相違点1-2以外にはない。
また、前記相違点1-2を満たすようにするために、添加する微粒子の粒径や使用量を変更する場合にあっても、本件訂正発明4、5において特定されている程度の値とすることは、当業者が適宜なし得た設計的事項であるといえる。
したがって、本件訂正発明4及び5は、甲1発明及び甲7号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
オ 本件訂正発明6について
甲1発明は、硬化後の膜厚が3.5μmとなるように防眩性ハードコート層形成材料を塗工する工程を製造工程に含むものであるので、防眩性ハードコート層(「アンチグレアコーティング層」に相当する。)の膜厚は3.5μmであるといえる。
そうすると、本件訂正発明6と甲1発明の相違点は、前記相違点1-1及び相違点1-2以外にはない。
したがって、本件訂正発明6は、甲1発明及び甲7号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
カ 本件訂正発明10について
本件訂正発明10と甲1発明を比較すると、両者は、前記相違点1-1及び相違点1-2において相違する。
前記イ(イ)において示したとおり、相違点1-1及び相違点1-2は実質的な相違点でないか又は当業者が適宜選択できる設計事項にすぎないから、本件訂正訂明10は、甲1発明及び甲7号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
キ 本件訂正発明11について
(ア) 対比
a 甲1発明における「防眩性ハードコート層」は、(A)成分としての紫外線硬化性樹脂(「アクリルバインダー樹脂」に相当する。)100質量部に対して、(B1)成分としての粉砕シリカ粒子(「アモルファスシリカ微粒子」に相当する。)を30質量部含み、(B3)成分としてのアクリル樹脂粒子(「複数の球状有機粒子」に相当する。)を4質量部含む、防眩性ハードコート層形成材料からなるものであるから、アモルファスシリカ微粒子及び複数の球状有機粒子の使用量並びにその合計使用量は、アクリルバインダー樹脂の100重量部に対して、それぞれ30重量部、4重量部、34重量部であり、前記アクリルバインダー樹脂中の前記球状有機粒子と前記アモルファスシリカ微粒子との使用量の重量比は、4重量部/30重量部≒0.13である。
b したがって、本件訂正発明11と甲1発明を比較すると、両者は、前記相違点1-1及び1-2に加え、次の点において相違する。
<相違点1-4>
本件訂正発明11においては、「前記アクリルバインダー樹脂の100質量部に対しては」、「前記球状有機微粒子の使用量が5重量部~25重量部であり」、「前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子との重量比は0.2~2.0である」のに対し、
甲1発明においては、前記球状有機微粒子の使用量は、前記アクリルバインダー樹脂の100重量部あたり、4重量部であり、
前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子との重量比は、約0.13である点。
(イ) 判断
前記1(1)クや前記1(2)ウ(イ)で検討したように、ヘイズに関しては、その技術上の意義を理解することができないところ、ヘイズ率をどのように設定するかは、当業者が適宜設計できたことと認められる(前記3イ(イ)bも参照されたい。)。そして、甲1発明においてヘイズの値を適宜設計するにあたり、当業者は、前記球状有機微粒子と前記アモルファスシリカ微粒子の含有量も適宜設計できるものと認められる。
してみれば、相違点1-4に係る本件訂正発明11の構成は、実質的にみて相違点を構成しないか、または当業者が容易に想到できたものである。
(3) 取消理由4-2(甲6号証に記載された発明を主引用発明とするもの)
ア 甲6号証に記載された事項と甲6発明の認定
(ア) 甲6号証に記載された事項
甲6号証には、次の記載がある。なお、下線は合議体が付したものである。
a 【0001】~【0007】
「【技術分野】
【0001】
本発明は、テレビ、コンピューター、カーナビゲーションシステム、車載用計器盤、携帯電話等の画像表示装置として用いられる、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ELディスプレイ、リアプロジェクションディスプレイ、CRTディスプレイ等各種ディスプレイにおいて、ディスプレイ最表面に、画像の映り込みや、光の反射を防止するために設けるなどに、特に有用な活性エネルギー線硬化性樹脂組成物及びそれを用いた積層物に関する。
【背景技術】
【0002】
従来から、CRT、PDP、LCD、ELD等の画像表示装置、特にPDP、LCD、ELDなどの表面がフラットな画像表示装置には、室内照明や、太陽光の入射等による、表示画面への操作者等の影の映り込みが画像の視認性を著しく妨げるという問題があった。
【0003】
この映り込みを抑えるために、シリカ等のフィラーを含むディスプレイの最表面に塗工し、表面に凸凹を形成することにより、表面に防眩効果を付与するという手法が特許文献1に記載されている(特許文献1:特開平7-294740号公報参照)。
【0004】
また、表面に有機ポリマー微粒子を混入したハードコート層を形成するという方法で、表面に防眩効果を付与するという手法が特許文献2に記載されている(特許文献2:特開平6-18706号公報参照)。さらには、有機ポリマー微粒子はシリカ微粒子等の無機フィラーと比較し、樹脂組成物と有機ポリマー微粒子の接着性が良く、鹸化処理においても界面がアルカリに侵されにくい。しかしながら、表面に有機ポリマー微粒子を混入したハードコート層は、有機ポリマー微粒子の平均粒子径が大きければハードコート層の膜厚が厚くなりハードコート性は出やすいが、平均粒子径が小さくなるとハードコート層の膜厚が薄くなりハードコート性(特に鉛筆硬度)は出にくくなる。
【0005】
ハードコート層の膜厚が薄くてもハードコート性を確保するために、樹脂組成物としてエチレン性不飽和二重結合を多数有する活性エネルギー線硬化型を硬化させたものを使用することが多い。しかしながら、これらエチレン性不飽和二重結合を多数有する活性エネルギー線硬化型は、硬化収縮が大きく基材との密着性が悪くなる傾向がある。さらに、防眩フィルムの信頼性試験として、耐光性試験を実施した後に基材との密着性がさらに低下するという問題がある。これは、耐光性試験にて照射される紫外線にてハードコート層の硬化がさらに進み、硬化収縮が増大し密着性が低下したと考えられる。
【0006】
トリアセチルセルロース透明基板への密着性を向上させる目的で、トリアセチルセルロース透明基材を溶解する溶剤を用いた塗布液から形成された防眩性フィルムが特許文献3及び4に記載されている。(特許文献3:特開平11-209717号公報、特許文献4:特開2002-169001号公報参照)しかしながら、単にトリアセチルセルロース透明基板を溶解する溶剤を使用しただけでは、塗工後の密着性は良好となるが、耐光性試験後の密着性が不良であったり、溶解しすぎるとハードコート性を維持できないなど満足できる手段ではなかった。
【特許文献1】 特開平7-294740号公報 参照
【特許文献2】 特開平6-18706号公報 参照
【特許文献3】 特開平11-209717号公報
【特許文献4】 特開2002-169001号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明の目的は、防眩性、ハードコート性、密着性、特に、耐光性試験後の基材との密着性に優れた活性エネルギー線硬化性樹脂組成物、及びそれを用いた積層体を提供することにある。」
b 【0063】~【0065】
「【0063】
[配合例1、2、4、6]
表1に示される割合で、合成例に示したペンタエリスリトールテトラアクリレート及び/またはアロニックスM306(東亞合成社製:ペンタエリスルトールテトラアクリレートとペンタエリスルトールトリアクリレートの重量比が35:65)さらに変性コロイダルシリカをトルエン及びまたは1,3-ジオキソランで希釈し、さらに光重合開始剤(イルガキュア184,チバガイギー社製)を2.5部加え、高速ディスパーにて4000rpmで5分撹拌した。
【0064】
さらに、この溶液に平均粒子径3.5μm、屈折率1.525の架橋ポリスチレン-メチルメタアクリレート粒子(XX-12AE、積水化学社製)及びまたは平均粒子径2.5μm架橋メチルメタアクリレート粒子(エポスターMA1002、日本触媒社製)を加え、高速ディスパーにて4000rpmで15分撹拌し、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(1),(2),(4),(6)を調製した。
【0065】
[配合例3]
配合例2のエポスターMA-1002(メチルメタアクリレート粒子/日本触媒社製)をNiPSIL SS-50B(シリカ粒子/日本シリカ工業社製)に変更した以外は配合例2と同じとし、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(3)を調製した。」
c 【0070】~【0074】
「【0070】
【表1】
[図:0001437347000011.jpg]
【0071】
[実施例1~7]
厚さ80μmのトリアセチルセルロースフィルム(富士写真フィルム社製)に活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(1)~(7)をバーコーターで塗布し、70℃~1分で乾燥後させた。その後、窒素パージによって0.3重量%以下酸素濃度雰囲気にて、高圧水銀ランプを用いて紫外線を照射量400mJ/cm2で照射して塗布層を硬化させ、厚さ5.5μmの防眩層を形成した。得られた防眩フィルムの評価結果を表2に示した。
【0072】
[比較例1~2]
実施例1~7と同様に活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(8)~(9)を塗工硬化させ、防眩層を形成した。得られた防眩フィルムの評価結果を表2に示した。
【0073】
また、実施例1~7及び比較例1~2の全光線透過率は、85%以上であった。測定は、ヘイズメーターNDH-2000(東京電色社製)測定装置を用いた。
【0074】
【表2】
[図:0001437347000012.jpg]
」
(イ) 甲6発明の認定
前記(ア)において摘記した記載を踏まえると、甲6号証には、実施例3として次の発明(以下「甲6発明」という。)が記載されていると認められる。
<甲6発明>
「厚さ80μmのトリアセチルセルロースフィルム(富士写真フィルム社製)に次の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(3)をバーコーターで塗布し、70℃~1分で乾燥後させた後、窒素パージによって0.3重量%以下酸素濃度雰囲気にて、高圧水銀ランプを用いて紫外線を照射量400mJ/cm2で照射して塗布層を硬化させ、厚さ5.5μmの防眩層を形成し、得られた防眩フィルムであって、(【0071】)
ヘイズが30%、鉛筆硬度が3H、密着性試験が100/100、耐光性試験後の密着性試験が100/100、耐擦傷性が5、防眩性が◎、総合評価が◎である、防眩フィルム(【0074】の【表2】の実施例3)。
<活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(3)>
ペンタエリスリトールテトラアクリレート17.8重量部、アロニックスM306(東亞合成社製:ペンタエリスルトールテトラアクリレートとペンタエリスルトールトリアクリレートの重量比が35:65)14.8重量部及び変性コロイダルシリカ16.7重量部をトルエン23.3重量部及び1,3-ジオキソラン15.0重量部で希釈し、さらに光重合開始剤(イルガキュア184,チバガイギー社製)を2.5重量部加え、高速ディスパーにて4000rpmで5分撹拌し、
さらに、平均粒子径3.5μm、屈折率1.525の架橋ポリスチレン-メチルメタアクリレート粒子(XX-12AE、積水化学社製)2.5重量部及びNiPSIL SS-50B(シリカ粒子/日本シリカ工業社製)7.5重量部を加え、高速ディスパーにて4000rpmで15分撹拌して調製された活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(3)(【0063】~【0065】、【0070】の【表1】の配合例3)。」
イ 本件訂正発明1について
(ア) 対比
本件訂正発明1と甲6発明を比較する。
a 次の甲6発明の欄に記載した甲6発明の各構成は、それぞれ、対応する本件訂正発明1の欄に記載した本件訂正発明1の構成に相当する。
<甲6発明> <本件訂正発明1>
防眩フィルム 高ヘイズアンチグレアフィルム
トリアセチルセルロースフィルム 透明基板
防眩層 アンチグレアコーティング層
ペンタエリスリトールテトラアクリレート アクリルバインダー樹脂
及びアロニックスM306
b 甲6発明における「NiPSIL SS-50B(シリカ粒子/日本シリカ工業社製)」は、本件明細書の実施例1等で用いられているアモルファスシリカ微粒子(Nipsil(登録商標) SS-50B、平均粒子サイズ4μm、BET比表面積80m2/g、日本の東ソー・シリカ化工株式会社から購入)と同一の製品である(当審注:東ソー・シリカ化工株式会社は、平成15年10月に日本シリカ工業株式会社から社名変更した会社である。)から、本件訂正発明1における「アモルファスシリカ微粒子」に相当する。
c(a) 甲6号証の段落【0040】及び【0043】には、それぞれ次の記載がある。
「【0040】
本発明における前記変性コロイダルシリカを除く透光性微粒子(B)は、表面に凸凹を形成及び/またはコーティング層中で光を散乱して防眩性を付与するものであり、有機微粒子及び/または無機微粒子を用いることができる。(後略)」
「【0043】
本発明における無機微粒子としては、例えば、二酸化ケイ素粒子、二酸化チタン粒子、酸化ジルコニウム粒子、酸化アルミニウム粒子等が挙げられる。(後略)」
(b) 前記(a)において摘記した記載を踏まえると、甲6発明において、防眩層のNiPSIL SS-50Bは、前記防眩層の表面上に、複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成していると認められる。
d 甲6発明において、ヘイズは30%であり、このヘイズがいわゆる総ヘイズを意味していることは明らかである。また、光学フィルムにおいて、総ヘイズ(Ht)は、表面ヘイズ(Hs)と内部ヘイズ(Hi)との合計であることは技術常識である。
e したがって、本件訂正発明1と甲6発明の一致点及び相違点は、それぞれ次の(a)及び(b)に示すとおりである。
(a) 一致点
「透明基板と、
前記透明基板上に形成されたアンチグレアコーティング層と、
を備える高ヘイズアンチグレアフィルムであって、
前記アンチグレアコーティング層は、アクリルバインダー樹脂と複数のアモルファスシリカ微粒子を含み、
前記アンチグレアコーティング層のアモルファスシリカ微粒子は、前記アンチグレアコーティング層の表面上に、複数の不規則な突起を有する凸凹表面を形成し、
前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、20%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、総ヘイズ(Ht)は、前記高ヘイズアンチグレアフィルムの表面ヘイズ(Hs)と前記高ヘイズアンチグレアフィルムの内部ヘイズ(Hi)との合計である、
高ヘイズアンチグレアフィルム」
(b) 相違点
<相違点2-1>
本件訂正発明1においては、
「前記凸凹表面の線粗さは、算術平均偏差(Ra)が0.15μm~1.5μmであり、平均幅(RSm)が5μm~20μmであり、
RaとRSmが1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たし、前記複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)は15°~50°であ[る]」のに対し、
甲6発明においては、
「凹凸表面」の表面粗さ(Ra)、平均幅(RSm)の値は不明であり、RaとRSmが1.8<(Ra×100)/RSm<10の関係式を満たすか否か不明であり、複数の不規則な突起の傾斜角(二乗平均平方根勾配、RΔq)の値も不明である点。
<相違点2-2>
本件訂正発明1においては、
「前記高ヘイズアンチグレアフィルムは、63.69%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、
前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たす」のに対し、
甲6発明においては、
「防眩フィルム」(「高ヘイズアンチグレアフィルム」に相当する。)は、ヘイズ(「総ヘイズ(Ht)」に相当する。)が30%であり、
前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)は、0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たすか否か不明である点。
(イ) 判断
a 相違点2-1について
(a) 甲7号証には、基材フィルムの少なくとも一方の面に樹脂層が設けられた積層フィルムについて、前記3(2)イ(イ)a(a)において摘記した記載がある。
(b)i 前記(2)イ(イ)bにおいて摘記した記載に基づいて、甲6発明における防眩フィルムの表面上に形成された凸凹について、算術平均偏差「Ra」、平均幅「RSm」及び二重平均平方根勾配「RΔq」の値を、視認性の向上・改善、ブロッキングの発生の抑制、表面の凸部の破壊防止などの観点から選択するようにすることは、当業者が適宜選択すべき設計上の事項である。
なお、算術平均偏差「Ra」及び平均幅「RSm」を選択することにより、「(Ra×100)/RSm」の値は、決定されることとなる。
ii 他方、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、アンチグレアコーティング層の表面上に形成された凸凹表面についての各パラメータを本件訂正発明1の数値範囲とすることの技術上の意義は不明である。
iii そうすると、甲6発明における防眩フィルムの表面上に形成された凸凹について、算術平均偏差「Ra」、平均幅「RSm」、「(Ra×100)/RSm」及び二重平均平方根勾配「RΔq」の値を、それぞれ本件訂正発明1の数値範囲のものに限定した点は、当業者が適宜選択できる設計上の事項としてしか評価できず、当該数値限定を根拠として進歩性を認めることはできない。
iv なお、特許権者は、意見書1において、甲7号証に記載された発明は、微細な空隙や凹凸を、発泡剤の発泡により形成しているものであり、甲6発明において凹凸を表面に付与する材料とは構造が異なるため、甲6発明の課題の解決に必要な透光性微粒子の構成を除外することから、阻害要因がある旨主張している。
しかし、前記(2)イ(イ)a(b)において示したとおり、甲7号証の段落【0089】には、粗面化のための粒子を含有してもよいことが示唆されていることから、甲6発明において透光性微粒子の構成を除外することにはなり得ないため、特許権者の主張は採用することができない。
b 相違点2-2について
(a)i 甲6号証の段落【0056】には、次の記載がある。
「【0056】
このようにして、トリアセチルセルロース透明基材上に表面に微細な凹凸を有する防眩層を形成することにより作成された本発明の積層体は、全光線透過率85%以上、かつ、ヘイズ値3.0~60.0%の光学特性を有していることが好ましく、また、全光線透過率90%以上、ヘイズ値4.0~45.0%の光学特性を有していることがさらに好ましい。全光線透過率は85%を下回ると、コントラストの高い画像表示ができなくなる。ヘイズ値は3.0%未満となると、充分な防眩性が得られず、また60.0%を超えると、白ぼけが出やすくなるため好ましくない。」
ii したがって、甲6号証には、防眩フィルムのヘイズ値を3.0~60.0%、すなわち、65.63%の近傍とすることが示唆されているといえる。そして、ヘイズ値を60%を超える値としない理由は「白ぼけ」を考慮してのことであるから、「白ぼけ」を問題にしないのであれば、甲6発明においても、防眩性やスパークル防止の観点からは、60.0%という値を超えてまでヘイズ値を高める動機は十分あるということができる(前記(2)イ(イ)b(c)を参照。)。
(b)i 甲8号証の段落【0034】には、次の記載がある。
「【0034】
(中略)
光学シートは、ヘイズ(JIS K7136:2000)が25~60%であることが好ましく、30~60%であることがより好ましく、30~50%であることがさらに好ましい。ヘイズを25%以上とすることにより、防眩性を付与するとともに、電極の形状や傷を見えづらくすることができる。また、ヘイズを60%以下とすることにより、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止するとともに、コントラストの低下を防止しやすくできる。
また、表面へイズは20~50%であることが好ましく、20~45%であることがより好ましく、25~40%であることがさらに好ましい。表面ヘイズを20%以上とすることにより、屋外等の明るい使用環境においても防眩性を良好にするとともに、電極の形状や傷を見えづらくすることができ、50%以下とすることにより、コントラストの低下や解像度の低下を防止しやすくできる。
さらに、表面ヘイズ(Hs)と内部へイズ(Hi)との比(Hs/Hi)は、上述した表面ヘイズと内部へイズの効果のバランスの観点から、1.0~5.0であることが好ましく、2.0~5.0であることがより好ましく、2.5~4.5であることがさらに好ましい。」
ii また、表面ヘイズ(Hs)と内部ヘイズ(Hi)の合計がヘイズ(Ht)である(すなわち、Ht=Hs+Hiである)ことを用いて、内部ヘイズ(Hi)とヘイズ(Ht)との比(Hi/Ht)を式変形すると、次のようになる。
Hi/Ht=Hi/(Hs+Hi)=1/[(Hs/Hi)+1]
上記式から、表面ヘイズ(Hs)と内部へイズ(Hi)との比(Hs/Hi)が2.5~4.5の場合には、内部ヘイズ(Hi)とヘイズ(Ht)との比(Hi/Ht)は、約0.18~約0.29である。
したがって、甲8号証には、表面ヘイズと内部へイズの効果のバランスの観点から、内部ヘイズ(Hi)とヘイズ(Ht)との比(Hi/Ht)は約0.18~約0.29がさらに好ましいということが記載されているといえる。
(c) 前記(a)及び(b)より、甲6号証及び甲8号証の記載に基づいて、甲6発明において、内部ヘイズ(Hi)と総ヘイズ(Ht)の比(Hi/Ht)が約0.18~約0.29程度となるように「防眩フィルム」を設計変更することは、当業者が容易に想到し得たことである。
(d) 他方、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、総ヘイズ(Ht)及び内部ヘイズ(Hi)と総ヘイズ(Ht)の比(Hi/Ht)を本件訂正発明1の数値範囲とすることの技術上の意義は不明である。
(e) そうすると、甲6発明において、63.69%を超える総ヘイズ(Ht)を有し、前記内部ヘイズ(Hi)と前記総ヘイズ(Ht)について0.01<Hi/Ht<0.25の関係式を満たすようにすることは、当業者にとっては適宜なし得る設計上の事項としてしか評価できず、当該数値限定を根拠として進歩性を認めることはできない。
c 意見書2における特許権者の主張4-2について
(a) 主張4-2の内容
甲6発明と認定された実施例3はヘイズ値が30%であり、甲6号証には、ヘイズ値が63.69%を超えるようにすることは記載も示唆もされていない。また、甲6号証には、全光線透過率90%以上、ヘイズ値4.0~45.0%の光学特性を有していることがさらに好ましいこと、全光線透過率は85%を下回ると、コントラストの高い画像表示ができなくなること、ヘイズ値は3.0%未満となると、充分な防眩性が得られず、また60.0%を超えると、白ぼけが出やすくなるため好ましくないことが記載されている(段落【0056】)。そうすると、甲6発明に対し、甲7号証、甲8号証及び甲10号証に記載された事項を適用し得たとしても、ヘイズ値を63.69%を超えるようにすることは、あえて甲第6号証において好ましくないと記載された発明の範囲に改変することであり、たとえ当業者といえども容易に想到し得たことではない。
(b) 主張4-2についての検討
本件訂正発明1における総ヘイズの値に何ら技術上の意義が認められないことは、前記(2)イ(イ)b(c)及びc(b)で検討したとおりであるから、特許権者の主張4-2は採用できないものであり、総ヘイズの値については実質的な相違点ではないか、または当業者が適宜選択できるものといわざるを得ない。
d 以上のとおりであるから、本件訂正発明1は、甲6発明並びに甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ 本件訂正発明2及び3について
前記イ(ア)bにおいて示したとおり、甲6発明における「NiPSIL SS-50B(シリカ粒子/日本シリカ工業社製)」は、本件明細書の実施例1等で用いられているアモルファスシリカ微粒子(Nipsil(登録商標) SS-50B、平均粒子サイズ4μm、BET比表面積80m2/g、日本の東ソー・シリカ化工株式会社から購入)と同一の製品である。ここで、Nipsil SS-50Bは、本件明細書において「アモルファスシリカ微粒子」の唯一の実施例であって、本件明細書の段落【0066】に平均粒子サイズが4μm、BET比表面積が80m2/gであることが記載されていることから、NiPSIL SS-50Bが、本件訂正発明2及び3における「アモルファスシリカ微粒子」の条件を全て満たしていることは明らかである。
そうすると、本件訂正発明2及び3と甲6発明の相違点は、前記相違点3-1及び3-2以外にはない。
したがって、本件訂正発明2及び3は、甲6発明並びに甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
エ 本件訂正発明4及び5について
甲6発明における「防眩層」は、ペンタエリスリトールテトラアクリレート及びアロニックスM306(「アクリルバインダー樹脂」に相当する。)計32.6質量部に対して、NiPSIL SS-50B(「アモルファスシリカ微粒子」に相当する。)を7.5質量部含む、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物からなるものであるから、アモルファスシリカ微粒子の使用量は、アクリルバインダー樹脂の100重量部に対して、約23.0重量部である。
そうすると、本件訂正発明4及び5と甲6発明の相違点は、前記相違点2-1及び2-2以外にない。
また、前記相違点2-2を満たすようにするために、添加する微粒子の粒径や使用量を変更する場合にあっても、本件訂正発明4及び本件訂正発明5において特定されている程度の値とすることは、当業者が適宜なし得た設計的事項であるといえる。
したがって、本件訂正発明4及び5は、甲6発明並びに甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
オ 本件訂正発明6について
甲6発明においては、防眩層(「アンチグレアコーティング層」に相当する。)の厚さが5.5μmである。そうすると、本件訂正発明6と甲6発明の相違点は、前記相違点2-1及び2-2以外にない。
したがって、本件訂正発明6は、甲6発明並びに甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
カ 本件訂正発明10について
本件訂正発明10と甲6発明を比較すると、両者は、前記相違点2-1及び2-2において相違する。前記相違点2-1及び2-2についての判断は前記イ(イ)a及びbにおいて示したとおりである。
したがって、本件訂正発明10は、甲6発明並びに甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
キ 本件訂正発明11について
本件訂正発明11と甲6発明の相違点は、前記相違点2-1及び2-2以外にはない。
また、前記相違点2-2を満たすようにするために、添加する微粒子の粒径や使用量を変更する場合にあっても、本件訂正発明11において特定されている程度の値とすることは、当業者が適宜なし得た設計的事項であるといえる。
したがって、本件訂正発明11は、甲6発明並びに甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ク 本件訂正発明12について
(ア) 対比
本件訂正発明12と甲6発明を比較すると、両者は、前記相違点2-1及び2-2に加え、次の点において相違する。
<相違点2-3>
本件訂正発明12が、
「前記高ヘイズアンチグレアフィルムの前記アンチグレアコーティング層上に形成された低屈折層」、を含み、
「5度の角度平均反射率が0.15%以下であり、SCI(Specular Component Include)拡散反射と正反射の平均反射率およびSCE(Specular Component Exclude)拡散反射の平均反射率がいずれも2.5%以下である、」
「高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム」
であるのに対し、
甲6発明は、
「防眩フィルム」(「高ヘイズアンチグレアフィルム」に相当する。)であって、
「防眩フィルム」の「防眩層」(「アンチグレアコーティング層」に相当する。)上に低屈折層は形成されておらず、
5度の角度平均反射率が0.15%以下であり、SCI(Specular Component Include)拡散反射と正反射の平均反射率およびSCE(Specular Component Exclude)拡散反射の平均反射率がいずれも2.5%以下でなく、
「高ヘイズアンチグレア反射防止フィルム」ではない点。
(イ) 判断
a 甲6号証の段落【0055】には、次の記載がある。
「【0055】
トリアセチルセルロース透明基板上に、本発明における活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を硬化させてなる防眩層の微細凸凹形状の表面に、画面表示のコントラストや白ぼけをさらに改善する方法として、前記防眩層の屈折率よりも低い屈折率の低屈折率層を設けることもできる。これら低屈折率層には、例えば、ポリシロキサン構造を有するものが用いられ、好ましくはフッ素含有ポリシロキサン構造を有するものである。このような低屈折率層は、例えばフッ素含有アルコキシシランにより形成することができる。低屈折率層の厚さは0.05~0.15μmとするのが好ましい。低屈折率層は適宜な方法にて防眩層の表面に形成することができる。形成方法としては、積層体の形成と同様の方法を使用できる。」
b 防眩性のハードコート層に反射防止機能を持たせるために、防眩性ハードコート層の表面に、フッ素含有ポリシロキサン構造を有する低屈折率層を設けることは、例えば甲9号証(特に段落【0002】、【0006】、【0007】、【0034】、【0185】を参照。)、引用文献1(特に[0006]、[0019]、[0021]、[0039]、[0040]を参照。)などに記載されているとおり、本件特許の優先日前における周知技術である。
c ここで、反射防止機能を持たせることが、画面表示のコントラストや白ぼけの改善に寄与することは技術常識より明らかであるので、前記aにおいて摘記した甲6号証の記載及び前記bにおいて示した周知技術に基づいて、甲6発明において、「防眩フィルム」の「防眩層」上にフッ素含有ポリシロキサン構造を有する低屈折率層を設け、高ヘイズアンチグレア反射防止フィルムとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。その際、高ヘイズアンチグレア反射防止フィルムの反射率をどの程度まで小さくするかは、当業者が必要に応じて適宜決定するものであるところ、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、当該反射率を本件訂正発明12の数値範囲とすることの技術上の意義は不明である。
そうすると、本件訂正発明12の数値範囲とすることは、当業者にとっては適宜選択すべき設計上の事項にすぎない。
したがって、本件訂正発明12は、甲6発明、甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ケ 本件訂正発明13~16について
(ア) 対比
本件訂正発明13~16と甲6発明の相違点は、前記相違点2-1、2-2及び2-3に加え、甲6発明が、本件訂正発明13~16に記載された事項において特定される構成を備えていないという相違点がある。
(イ) 判断
a 本件訂正発明13に記載された事項について
低屈折率層の屈折率をどの程度まで小さくするかは、当業者が必要に応じて適宜決定するものであるところ、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、当該屈折率を1.4以下とすることの技術上の意義は不明であるから、1.4以下とすることは当業者にとっては、適宜選択すべき設計上の事項にすぎない。
b 本件訂正発明14及び15に記載された事項について
甲9号証(段落【0007】~【0012】、【0021】~【0023】、【0027】~【0032】を参照)、引用文献1([0039]、[0062]を参照)などに記載されているとおり、本件特許の優先日前に周知の技術である。
c 本件訂正発明16に記載された事項について
甲9号証の段落【0186】には、低屈折率層13の接触角が増大することによって、汚染成分の濡れ性が低下することが記載されている。また、引用文献1の[0006]、[0028]には、反射防止フィルムの水接触角は、90°と125°との間の範囲が好ましいことが記載されている。
ここで、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、高ヘイズアンチグレア反射防止フィルムの水接触角が90°を超えるようにすることの技術上の意義は不明である。
そうすると、甲6号証に低屈折率層を設ける際に、甲9号証及び引用文献1の上記記載に基づいて、水接触角が90°を超えるようにすることは、当業者にとっては、設計上の事項にすぎない。
d 以上のとおりであるから、本件訂正発明13~16は、甲6発明、甲6号証、甲7号証及び甲8号証の記載並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第6 むすび
以上のとおりであるから、請求項1~6、10~16に係る特許は、特許法36条4項1号、6項1号及び6項2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。
また、請求項1~6、10~16に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、特許法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。
請求項7~9は、本件訂正により削除された。これにより、請求項7~9に係る特許についての特許異議の申立ては、当該申立てに係る特許が存在しないこととなったため、不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものであるといえるから、特許法120条の8第1項で準用する同法135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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2023-701344