審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2024-700176

フォトクロミック化合物、フォトクロミック組成物、フォトクロミック物品及び眼鏡

審判番号
2024-700176
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-571720
登録番号
7334368
請求日
2024年02月26日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ホヤ レンズ タイランド リミテッド
  • 【権利者代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
  • 【異議申立人】加藤 浩志
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 河原 正
  • 審判官 宮澤 浩
分類
P1651.113-YAA(G02B) / P1651.121-YAA(G02B) / P1651.536-YAA(G02B) / P1651.537-YAA(G02B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第5項、特許法第29条、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7334368号発明「フォトクロミック化合物、フォトクロミック組成物、フォトクロミック物品及び眼鏡」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7334368号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-22〕について訂正することを認める。 特許第7334368号の請求項12-22に係る特許を維持する。 特許第7334368号の請求項1-11に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続等の経緯 特許7334368号(以下「本件特許」という。)の請求項1~22に係る特許についての出願は、2021年(令和3年)12月24日(優先権主張 令和2年12月24日、令和3年2月8日)を国際出願日とする出願であって、令和5年8月18日にその特許権の設定登録がされ、同年8月28日に特許掲載公報が発行された。その特許についての特許異議申立人(以下「申立人」という。)による本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 6年 2月26日 特許異議の申立て 令和 6年 7月19日付け 取消理由の通知 令和 6年10月22日 特許権者による意見書及び訂正請求書の 提出 令和 6年11月12日付け 手続補正書による訂正請求書の補正 令和 6年12月11日 申立人による意見書の提出 令和 7年 3月 4日付け 取消理由<決定の予告>の通知 令和 7年 6月 4日 特許権者による意見書及び訂正請求書の 提出 令和 7年 6月23日 手続補正書による訂正請求書の補正 令和 7年 7月23日 申立人による意見書の提出 令和 7年 8月18日付け 取消理由<決定の予告>の通知 令和 7年11月20日 特許権者による意見書及び訂正請求書の 提出(この訂正請求書による訂正の請求 を以下「本件訂正請求」という。) なお、(令和6年11月12日に提出された手続補正書により補正された)令和6年10月22日及び(令和7年6月23日に提出された手続補正書により補正された)令和7年6月4日に提出された訂正請求書は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。 また、本件訂正請求による訂正は、以下の第2において示すとおり、請求項1~11について削除し、請求項12~22について(令和7年6月23日に提出された手続補正書により補正された)令和7年6月4日に提出された訂正請求書の請求項12~22と概略同様の訂正をするものである。本件訂正請求については、既に申立人に意見書の提出の機会が与えられている場合であって、訂正請求によって特許請求の範囲が相当程度減縮され、事件において提出された全ての証拠や意見を踏まえて更に審理を進めたとしても特許を維持すべきとの結論となると合議体は判断したため、特許法第120条の5第5項ただし書に規定する「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情」がある場合に該当するから、改めて申立人に意見書を提出する機会を与えないこととした。 第2 本件訂正請求 1 訂正の趣旨 本件訂正の趣旨は、特許第7334368号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~22について訂正することを求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正請求により特許権者が求める訂正の内容は、以下のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示す。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項10を削除する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項11を削除する。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項12における 「B7及びB8は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す」を、 「B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む」に訂正する。 請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項12における 「R7~R12、B3及びB4は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、」を、 「R7及びR8は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R9~R12は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B3及びB4は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、」に訂正する。 請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項12における 「R15~R20、B5及びB6は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、」を、 「R15及びR16は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R17~R20は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B5及びB6は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、」に訂正する。 請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (15)訂正事項15 特許請求の範囲の請求項13における 「B7及びB8は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す」を、 「B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む」に訂正する。 請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (16)訂正事項16 特許請求の範囲の請求項13における 「R1~R6、B1及びB2は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表す」を、 「R1及びR2は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R3~R6は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B1及びB2は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む」に訂正する。 請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (17)訂正事項17 特許請求の範囲の請求項14における 「B7及びB8は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す」を、 「B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む」に訂正する。 請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (18)訂正事項18 特許請求の範囲の請求項14における 「R1~R6、B1及びB2は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表す」を、 「R1及びR2は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R3~R6は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B1及びB2は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む」に訂正する。 請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様に訂正する。 (19)訂正事項19 特許請求の範囲の請求項15における 「請求項11~14のいずれか1項」を、 「請求項12~14のいずれか1項」に訂正する。 請求項15の記載を引用する請求項16~22についても同様に訂正する。 (20)一群の請求項 本件訂正請求は、一群の請求項〔1~22〕に対して請求されたものである。 3 訂正の適否 (1)訂正事項1~訂正事項11について ア 訂正の目的 訂正事項1~訂正事項11による訂正は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1~請求項11を削除する訂正である。 そうすると、訂正事項1~訂正事項11による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。 イ 新規事項の有無 訂正事項1~訂正事項11による訂正は、前記アに記載したとおり、請求項を削除するものである。 そうすると、訂正事項1~訂正事項11による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であることは明らかであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項1~訂正事項11による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項1~訂正事項11による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (2)訂正事項12について ア 訂正の目的 訂正事項12による訂正は、請求項12における一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、B7及びB8の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項12による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0035】及び【0017】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、B7及びB8が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項12による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項12による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項12による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項12による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (3)訂正事項13について ア 訂正の目的 訂正事項13による訂正は、請求項12における一般式Bで表されるフォトクロミック化合物について、R7、R8、B3及びB4の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項13による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0097】及び【0098】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式Bで表されるフォトクロミック化合物について、R7及びR8が、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R9~R12が、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B3及びB4が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項13による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項13による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項13による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項13による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (4)訂正事項14について ア 訂正の目的 訂正事項14による訂正は、請求項12における一般式Cで表されるフォトクロミック化合物について、R15、R16、B5及びB6の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項14による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0124】及び【0125】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式Cで表されるフォトクロミック化合物について、R15及びR16が、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R17~R20が、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B5及びB6が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項14による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項14による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項14による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項14による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項12の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (5)訂正事項15について ア 訂正の目的 訂正事項15による訂正は、請求項13における一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、B7及びB8の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項15による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0035】及び【0017】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、B7及びB8が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項15による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項15による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項15による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項15による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (6)訂正事項16について ア 訂正の目的 訂正事項16による訂正は、請求項13における一般式Aで表されるフォトクロミック化合物について、R1、R2、B1及びB2の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項16による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0058】及び【0059】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、R1及びR2が、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R3~R6が、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B1及びB2が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項16による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項16による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項16による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項16による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項13の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (7)訂正事項17について ア 訂正の目的 訂正事項17による訂正は、請求項14における一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、B7及びB8の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項17による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0035】及び【0017】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、B7及びB8が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項17による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項17による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項17による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項17による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (8)訂正事項18について ア 訂正の目的 訂正事項18による訂正は、請求項14における一般式Aで表されるフォトクロミック化合物について、R1、R2、B1及びB2の化学構造の範囲を、訂正前に特定されていた化学構造の範囲の一部に限定するものである。 そうすると、訂正事項18による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 本件特許明細書の段落【0058】及び【0059】の記載に基づけば、本件特許の願書に添付した明細書には、一般式1で表されるフォトクロミック化合物について、R1及びR2が、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、R3~R6が、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、B1及びB2が、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む化合物であることが記載されていたといえる。 そうすると、訂正事項18による訂正は、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、訂正事項18による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項18による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲を減縮するものである。 そうすると、訂正事項18による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項14の記載を引用する請求項15~22についても同様である。 (9)訂正事項19について ア 訂正の目的 訂正事項19による訂正は、請求項15において、記載を引用していた請求項から、請求項11の記載を引用しないものとするものである。 そうすると、訂正事項19による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。請求項15の記載を引用する請求項16~22についても同様である。 イ 新規事項の有無 訂正事項19による訂正は、前記アに記載したとおり、記載を引用していた請求項から、一部の請求項の記載を引用しないものとするものである。 そうすると、訂正事項19による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であることは明らかであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。請求項15の記載を引用する請求項16~22についても同様である。 ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項19による訂正は、前記アに記載したとおり、特許請求の範囲の減縮するものである。 そうすると、訂正事項19による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。請求項15の記載を引用する請求項16~22についても同様である。 (10)まとめ 以上のとおり、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論に記載のとおり、特許第7334368号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~22〕について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 本件特許の請求項12~22に係る発明(以下、請求項に付された番号にしたがい「本件特許発明12」等という。)は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項12~22に記載された事項により特定されるとおりの、以下のものである。 なお、請求項1~請求項11に係る発明は、本件訂正請求によって削除された。 「【請求項12】 一般式1で表されるフォトクロミック化合物を1種以上含み、且つ、 下記一般式Bで表されるフォトクロミック化合物及び下記一般式Cで表されるフォトクロミック化合物からなる群から選択されるフォトクロミック化合物を1種以上含むフォトクロミック組成物。 【化4】 [図:0001434089000001.jpg] (一般式1中、 R30及びR31がいずれもエチル基を表し、 R32~R35は、それぞれ独立に、水素原子又は電子吸引性基以外の置換基を表し、 R36及びR37がいずれも水素原子を表し、 B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む。) 【化5】 [図:0001434089000002.jpg] (一般式B中、 R7及びR8は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、 R9~R12は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B3及びB4は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、 R13及びR14は、それぞれ独立に電子供与性基を表す。) 【化6】 [図:0001434089000003.jpg] (一般式C中、 R15及びR16は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、 R17~R20は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B5及びB6は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、 R21及びR22は、一方が水素原子を表し他方が電子供与性基を表す。) 【請求項13】 一般式1で表されるフォトクロミック化合物を1種以上含み、且つ、 下記一般式Aで表されるフォトクロミック化合物を1種以上含むフォトクロミック組成物。 【化7】 [図:0001434089000004.jpg] (一般式1中、 R30及びR31は、いずれもエチル基を表し、 R32~R35は、それぞれ独立に、水素原子又は電子吸引性基以外の置換基を表し、 R36及びR37がそれぞれ独立に電子供与性基を表し、 B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む。) 【化8】 [図:0001434089000005.jpg] (一般式A中、 R1及びR2は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、 R3~R6は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B1及びB2は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む。) 【請求項14】 一般式1で表されるフォトクロミック化合物を1種以上含み、且つ、 下記一般式Aで表されるフォトクロミック化合物を1種以上含むフォトクロミック組成物。 【化9】 [図:0001434089000006.jpg] (一般式1中、 R30及びR31は、いずれもエチル基を表し、 R32~R35は、それぞれ独立に、水素原子又は電子吸引性基以外の置換基を表し、 R36及びR37の一方が水素原子を表し他方が電子供与性基を表し、 B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む。) 【化10】 [図:0001434089000007.jpg] (一般式A中、 R1及びR2は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、 R3~R6は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B1及びB2は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含む。) 【請求項15】 重合性化合物を更に含む、請求項12~14のいずれか1項に記載のフォトクロミック組成物。 【請求項16】 請求項15に記載のフォトクロミック組成物を硬化した硬化物を含むフォトクロミック物品。 【請求項17】 基材と、前記硬化物であるフォトクロミック層とを有する、請求項16に記載のフォトクロミック物品。 【請求項18】 眼鏡レンズである、請求項16又は17に記載のフォトクロミック物品。 【請求項19】 ゴーグル用レンズである、請求項16又は17に記載のフォトクロミック物品。 【請求項20】 サンバイザーのバイザー部分である、請求項16又は17に記載のフォトクロミック物品。 【請求項21】 ヘルメットのシールド部材である、請求項16又は17に記載のフォトクロミック物品。 【請求項22】 請求項18に記載の眼鏡レンズを備えた眼鏡。」 第4 取消理由の概要 本件特許の特許請求の範囲の請求項に係る発明に対して、令和7年8月18日付けで特許権者に通知した取消しの理由は、次のとおりである。 理由3(サポート要件) 請求項1~3、7~9、11、15~22に係る発明は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないから、請求項1~3、7~9、11、15~22に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 第5 令和7年8月18日付けで通知した取消理由についての合議体の判断 本件特許の請求項1~3、7~9、11に係る発明は、本件訂正請求によって削除された。また、本件特許の請求項15~22に係る発明は、本件訂正請求によって、本件特許の請求項12~14のいずれかの記載を引用するものに限定された。 そうすると、令和7年8月18日付けで特許権者に通知した取消しの理由は、その対象とされた発明が削除されているため、解消することとなった。 第6 取消理由で通知していない取消理由についての合議体の判断 1 甲1a発明を主引用発明とする新規性・進歩性について 申立人は、特許異議申立書において、本件特許の請求項1に係る発明、及び、請求項1の記載を引用する請求項4~9、11、15~22に係る発明について、当業者が特表2003-513017号公報(以下「甲第1号証」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものであると主張している。 しかし、本件特許の請求項1に係る発明、及び、請求項1の記載を引用する請求項4~9、11、15~22に係る発明は、訂正によって削除された。 そうすると、申立人の当該主張は、その対象が存在しないものであるから、採用することができない。 2 甲1b発明を主引用発明とする新規性・進歩性について 申立人は、特許異議申立書において、本件特許の請求項10に係る発明、及び、請求項10の記載を引用する請求項11、15~22に係る発明について、当業者が甲第1号証に基づいて容易に発明をすることができたものであると主張している。 しかし、本件特許の請求項10に係る発明、及び、請求項10の記載を引用する請求項11、15~22に係る発明は、訂正によって削除された。 そうすると、申立人の当該主張は、その対象が存在しないものであるから、採用することができない。 3 甲2発明を主引用発明とする新規性・進歩性について 申立人は、特許異議申立書において、本件特許の請求項2に係る発明、及び、請求項2の記載を引用する請求項3、4、6~9、11、15~22に係る発明について、当業者が米国特許第5645767号明細書(以下「甲第2号証」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものであると主張している。 しかし、本件特許の請求項2に係る発明、及び、請求項2の記載を引用する請求項3、4、6~9、11、15~22に係る発明は、訂正によって削除された。 そうすると、申立人の当該主張は、その対象が存在しないものであるから、採用することができない。 4 甲3発明を主引用発明とする新規性・進歩性について 申立人は、特許異議申立書において、本件特許の請求項2に係る発明、及び、請求項2の記載を引用する請求項3、6~9、11、15~22に係る発明について、当業者が特表2008-535971号公報(以下「甲第3号証」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものであると主張している。 しかし、本件特許の請求項2に係る発明、及び、請求項2の記載を引用する請求項3、6~9、11、15~22に係る発明は、訂正によって削除された。 そうすると、申立人の当該主張は、その対象が存在しないものであるから、採用することができない。 5 甲4発明を主引用発明とする進歩性について (1)申立人の主張 申立人は、特許異議申立書において、本件特許の請求項12~14に係る発明、及び、請求項12~14のいずれかの記載を引用する請求項15~22に係る発明について、当業者が国際公開第2004/085568号(以下「甲第4号証」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものであると主張している。 (2)甲4発明 甲第4号証の段落[00116]及び[00158]の記載に基づけば、甲第4号証には、実施例31に係る発明として、次の発明(以下「甲4発明」という。)が記載されていると認められる。なお、段落[00116]に「PM-T 3,3 di(4-dimethoxyphenyl)・・・」と記載されているのは、技術的にみて、「PM-T 3,3 di(4-methoxyphenyl)・・・」の誤記である。 「PM-AA 紫外線を照射すると青紫色を呈するナフト[1,2-b]ピラン PM-BB 紫外線を照射するとオレンジ色を呈するナフト[1,2-b]ピラン PM-CC 紫外線を照射すると黄オレンジ色を呈するナフト[1,2-b]ピラン PM-B 3,3-ジ(4-メトキシフェニル)-6,11-ジメトキシ-13-ブチル-13-エトキシ-13H-3H-インデノ[2,’3,’3,4]ナフト[1,2-b]ピラン PM-T 3,3-ジ(4-メトキシフェニル)-6,7,10,11-テトラメトキシ-13,13-ジメチル-13H-3H-インデノ[2,’3,’3,4]ナフト[1,2-b]ピラン PM-C 3-(4-メトキシフェニル)-3-フェニル-6,11-ジメトキシ-13-メチル-13-(2-(2-ヒドロキシエトキシ))エトキシ)-13H-3H-インデノ[2,’3,’3,4]ナフト[1,2-b]ピラン PM-Q 3-3-ジフェニル-13,13-ジメチル-13H-3H-インデノ[2,’3,’3,4]ナフト[1,2-b]ピラン を17/15/3/10/20/24/11の重量比で含むフォトクロミック組成物を使用した吸収コーティング。」 (3)本件特許発明12について ア 対比 本件特許発明12と甲4発明とを対比する。 (ア)一般式1で表されるフォトクロミック化合物 甲4発明の「PM-Q」は、本件特許発明12の「一般式1」において、R30及びR31がメチル基であり、R32~R37が水素原子であり、B7及びB8が無置換のフェニル基である化合物である。 本件特許発明12の「一般式1で表されるフォトクロミック化合物」と甲4発明の「PM-Q」とは、「一般式1で表されるフォトクロミック化合物」であって、以下の要件を満たすものである点で共通する。 「一般式1中、 R32~R35は、それぞれ独立に、水素原子又は電子吸引性基以外の置換基を表し、 R36及びR37がいずれも水素原子を表し、 B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む。」 (イ)一般式Bで表されるフォトクロミック化合物 甲4発明の「PM-T」は、本件特許発明12の「一般式B」において、R7及びR8がメチル基であり、R9、R12が水素原子であり、R10、R11、R13、R14がメトキシ基であり、B3及びB4が4-メトキシフェニル基、つまり置換フェニル基である化合物である。そうすると、甲4発明の「PM-T」は、本件特許発明12の「一般式Bで表されるフォトクロミック化合物」に相当する。 (ウ)一般式Cで表されるフォトクロミック化合物 甲4発明の「PM-C」は、本件特許発明12の「一般式C」において、R15及びR16がメチル基及び2-(2-ヒドロキシエトキシ))エトキシ基であり、R17、R19、R20、R21が水素原子であり、R18及びR22がメトキシ基であり、B5及びB6が4-メトキシフェニル基及びフェニル基、つまりアルコキシ基置換フェニル基及び無置換のフェニル基である化合物である。 本件特許発明12の「一般式Cで表されるフェトクロミック化合物」と甲4発明の「PM-C」とは、「一般式Cで表されるフォトクロミック化合物」であって、以下の要件を満たすものである点で共通する。 「一般式C中、 R15及びR16は、一方がメチル基又はエチル基を表し、 R17~R20は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B5及びB6は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、 R21及びR22は、一方が水素原子を表し他方が電子供与性基を表す。」 (エ)フォトクロミック組成物 甲4発明の「吸収コーティング」は、PM-B、PM-C、PM-T及びPM-Qを含むフォトクロミック組成物を使用している。そうすると、甲4発明は、本件特許発明12の「フォトクロミック組成物」に相当する。 (オ)一致点及び相違点 以上より、本件特許発明12と甲4発明とは、 「一般式1で表されるフォトクロミック化合物を1種以上含み、且つ、 下記一般式Bで表されるフォトクロミック化合物及び下記一般式Cで表されるフォトクロミック化合物からなる群から選択されるフォトクロミック化合物を1種以上含むフォトクロミック組成物。 【化4】 [図:0001434089000008.jpg] (一般式1中、 R32~R35は、それぞれ独立に、水素原子又は電子吸引性基以外の置換基を表し、 R36及びR37がいずれも水素原子を表し、 B7及びB8は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、メトキシ基、メチルスルフィド基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、フェニル基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、トリフルオロメチル基及びシアノ基からなる群から選択される1つ以上の置換基を含む。) 【化5】 [図:0001434089000009.jpg] (一般式B中、 R7及びR8は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基を表し、 R9~R12は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B3及びB4は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、 R13及びR14は、それぞれ独立に電子供与性基を表す。) 【化6】 [図:0001434089000010.jpg] (一般式C中、 R15及びR16は、一方がメチル基又はエチル基を表し、 R17~R20は、それぞれ独立に水素原子又は置換基を表し、 B5及びB6は、それぞれ独立に、置換フェニル基又は無置換のフェニル基を表し、該置換フェニル基は、モルホリノ基、ピペリジノ基、ハロゲン原子及びアルコキシ基からなる群から選ばれる1つ以上の置換基を含み、 R21及びR22は、一方が水素原子を表し他方が電子供与性基を表す。)」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本件特許発明12の「一般式1で表されるフォトクロミック化合物」は、一般式1中、「R30及びR31がいずれもエチル基」を表すのに対し、甲4発明の「PM-Q」は、R1及びR2(本件特許発明12のR30及びR31)がいずれもメチル基である点。 [相違点C] 本件特許発明12の「一般式Cで表されるフォトクロミック化合物」は、一般式C中、「R15及びR16は、それぞれ独立にメチル基又はエチル基」を表すのに対し、甲4発明の「PM-C」は、R15及びR16がメチル基及び2-(2-ヒドロキシエトキシ))エトキシ基である点。 イ 判断 事案に鑑みて[相違点1]について検討する。 甲第4号証の段落[0001]の記載に基づけば、甲4発明は、広い温度範囲にわたってより一貫したフォトクロミック応答を示す新規なフォトクロミック物品であると理解できる。甲第4号証の段落[0023]には、ナフトピランの置換基R1及びR2(本件特許発明の一般式IにおけるR30及びR31)について、「(a) R1 and R2 are each independently chosen from:」(R1およびR2はそれぞれ独立して以下から選択される。)として、(i)から(vii)までに分類された多数の選択肢を提示している。しかし、R1及びR2をエチル基とすることについて示唆がなく、その効果についても記載がない。そうすると、当業者であったとしても、甲4発明に含まれる「PM-Q」について、R1及びR2をメチル基からエチル基へと変更する動機付けが存在したということができない。 また、本件特許の明細書段落【0012】の記載に基づけば、本件特許発明12は、「本発明の一態様によれば、可視域における着色時の着色濃度が高く且つ退色速度が速いフォトクロミック物品を提供することができる。」という効果を奏するものといえる。一方、甲第4号証には、退色速度についての記載がない。また、甲第4号証に示される式IのR1及びR2をエチル基とした場合の効果が、当業者にとって予測可能であったということもできない。 そうすると、甲4発明のR1及びR2をエチル基とすることが、当業者にとって容易になし得たということはできない。 申立人は、特許異議申立書の118頁9~12行において、「甲第1号証には、甲4発明と同様の化合物において、一般式1におけるR30及びR31をメチル基からエチル基に変更することで、退色速度が高い化合物を得ることできることが示されている。」と主張している。また、特許異議申立書の100頁16~19行に、「甲1の【0151】表1及び【0152】表2には、実施例1の化合物の・・・漂白速度(退色速度)が526秒であること、及び、実施例6の化合物の・・・漂白速度(退色速度)は310であることが示されている。」と指摘している。 しかし、甲第1号証には、段落【0018】の式(I)のR1及びR2について、段落【0019】に「R1及びR2はそれぞれ、以下の基から成る群より選択されてよい。」として、(i)から(vii)までに分類された多数の選択肢を提示しており、その中に、「C1~C6アルキル基」が含まれるものの、エチル基とすることで、退色速度が高くなることについての記載がない。また、例えば甲第1号証の実施例4のように、式(I)のR1及びR2であっても、漂白速度が実施例6より短いものも開示されている。そうすると、甲第1号証の記載に接した当業者が、甲第4号証の段落[0023]に記載の一般式IにおけるR30及びR31をメチル基からエチル基に変更することで、退色速度が高い化合物を得ることできると理解するとはいえない。したがって、申立人の上記主張を採用することはできない。 ウ まとめ 以上のとおり、[相違点1]は、当業者にとって容易になし得たとはいえないものであるから、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明12は、甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (4)本件特許発明13について 本件特許発明13と甲4発明とを対比すると、少なくとも、前記(3)ア(オ)に記載した[相違点1]で相違する。 そして、前記(3)イにおいて検討したとおり、[相違点1]は、当業者にとって容易になし得たとはいえないものであるから、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明13は、甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (5)本件特許発明14について 本件特許発明14と甲4発明とを対比すると、少なくとも、前記(3)ア(オ)に記載した[相違点1]で相違する。 そして、前記(3)イにおいて検討したとおり、[相違点1]は、当業者にとって容易になし得たとはいえないものであるから、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明14は、甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (6)本件特許発明15~22について 本件特許発明15~22は、本件特許発明12~14のいずれかに更に限定を付加したものである。そうすると、本件特許発明15~22と甲4発明とを対比すると、少なくとも、前記(3)ア(オ)に記載した[相違点1]で相違し、そして、前記(3)イにおいて検討したとおり、[相違点1]は、当業者にとって容易になし得たとはいえないものであるから、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明15~22は、甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (7)まとめ 以上のとおり、本件特許発明12~22は、甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、本件特許発明12~22に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものとはいえない。 6 甲5発明を主引用発明とする進歩性について 申立人は、特許異議申立書において、本件特許の請求項1に係る発明、及び、請求項1の記載を引用する請求項4~9、11、15~22に係る発明について、当業者が特表2007-526223号公報(以下「甲第5号証」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものであると主張している。 しかし、本件特許の請求項1に係る発明、及び、請求項1の記載を引用する請求項4~9、11、15~22に係る発明は、訂正によって削除された。 そうすると、申立人の当該主張は、その対象が存在しないものであるから、採用することができない。 7 サポート要件について (1)本件特許発明1~11について 申立人は、特許異議申立書において、「本願請求項1~11に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない。」と主張している。 しかし、本件特許の請求項1~11に係る発明は、訂正によって削除された。 そうすると、申立人の当該主張は、その対象が存在しないものであるから、採用することができない。 (2)本件特許発明12~22について 申立人は、特許異議申立書において、出願時の技術常識に照らしても、実施例に開示された組成物以外の請求項12~14に係る組成物のすべてが本願発明の課題を解決できるとは認められないとし、本願請求項12~22に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないと主張している。 しかし、本件特許発明12~22は、一般式1で表されるフォトクロミック化合物のR30、R31がエチル基に限定されており、B7、B8が無置換又は特定の置換基を有するフェニル基に限定されている。また、一般式Bで表されるフォトクロミック化合物のR7、R8がメチル基又はエチル基を表し、B3、B4が無置換又は特定の置換基を有するフェニル基に限定され、一般式Cで表されるフォトクロミック化合物のR15、R16がメチル基又はエチル基を表し、B5、B6が無置換又は特定の置換基を有するフェニル基に限定され、一般式Aで表されるフォトクロミック化合物のR1、R2がメチル基又はエチル基を表し、B1、B2が無置換又は特定の置換基を有するフェニル基に限定されている。そして、本件特許の明細書段落【0194】には、【表3】として、上記一般式1、一般式B及び一般式Cで表されるフォトクロミック化合物を含む組成物、一般式1及び一般式Aで表されるフォトクロミック化合物を含む組成物(実施例)が、特に比較例3と対比して、同程度の高い着色濃度(小さい視感透過率T(%))を保ちつつ速い退色速度(短い半減時間(秒))を示すことが開示されている。 そうすると、本件特許発明12~22は、本件特許の明細書段落【0005】に記載された「可視域における着色時の着色濃度が高く且つ退色速度が速いフォトクロミック物品を提供する」という課題を解決できるものと推認できる。 したがって、申立人の当該主張は、採用することができない。 8 明確性要件について 申立人は、特許異議申立書において、「置換基」という表現が使用されている請求項について、「置換基」の範囲が明らかであるとはいえず、化学物質に係る発明の記載として不明確であると主張している。また、どのような条件を満たす置換基が「電子吸引性基」、「電子供与性基」に該当するかを当業者が明確に判断することができないと主張している。 しかしながら、「置換基」という表現自体は、有機化学の技術分野において慣用された技術用語であって、有機化合物における水素原子が、他の原子や原子団に置き換わったものを意味するから何ら不明確な点はないし、本件訂正によって置換基の範囲は特定の化合物群に限定されている。 そうすると、置換基を有するとされた各フォトクロミック化合物の範囲が第三者に不測の不利益を与えるほどに不明確であるとはいえない。 また、「電子吸引性基」も同様に確立した技術用語であって、その文言からみて、結合している原子から電子を引きつける置換基を意味するものであり、「電子供与性基」は、その文言からみて、結合している原子へ電子を供与する置換基を意味することは明らかである。そして、本件明細書の【0023】の記載もこのような理解に整合するものである。 そうすると、電子吸引性基又は電子供与性基を有するとされた各フォトクロミック化合物の範囲が第三者に不測の不利益を与えるほどに不明確であるとはいえない。 以上より、申立人の当該主張は採用することができない。 9 実施可能要件について 申立人は、特許異議申立書において、「請求項1~10に係る化合物及び請求項11~15に係る組成物の用途を考えると、化合物の各置換基は極めて多様な化学構造から成っており、これら多種多様な化学構造を含む化合物群がことごとくフォトクロミック物品材料として有効であるとは、出願時の技術常識に鑑みて認められない。」とし、「用途が認められない物の発明については、その物を使用できるとはいえない。」と主張している。 しかし、本件特許の請求項1~11に係る発明は、訂正によって削除されている。また、本件特許発明12~15は「フォトクロミック組成物」との限定が付されており、本件特許発明16~21は「フォトクロミック物品」との限定が付されている。また、本件特許発明22は、「フォトクロミック物品」を備えた「眼鏡」である。「フォトクロミック組成物」又は「フォトクロミック物品」との限定が付された組成物又は物品が、フォトクロミック物品材料として有効でないとはいえず、その物を使用できないということもできない。 したがって、申立人の当該主張は、採用することができない。 第7 むすび 以上のとおり、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議の申立ての理由によっては、請求項12~22に係る特許を取り消すことはできない。また、他に、請求項12~22に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、請求項1~11は、訂正により削除された。これにより、特許異議申立人による特許異議の申立てについて、請求項1~11に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-700176

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決76件(ホヤ レンズ タイランド リミテッド、加藤 浩志)
  • 2023-701304異議申立 / 2024-10-04 / 訂正認容フォトクロミック組成物、フォトクロミック物品及び眼鏡
    同じ当事者: ホヤ レンズ タイランド リミテッド、加藤 浩志
  • 2023-701196異議申立 / 2024-07-22 / 訂正認容光学物品用コーティング組成物、眼鏡レンズ、眼鏡および眼鏡レンズの製造方法、ならび…
    同じ当事者: ホヤ レンズ タイランド リミテッド、加藤 浩志
  • 2025-701154異議申立
    同じ当事者: ホヤ レンズ タイランド リミテッド、加藤 浩志
  • 2023-701051異議申立 / 2024-12-26 / 訂正認容光学フィルム
    同じ当事者: 加藤 浩志
  • 2023-700813異議申立 / 2024-11-08 / 訂正認容表面処理フィルム
    同じ当事者: 加藤 浩志
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,901件(113・G02B、121・G02B、536・G02B ほか)
  • 2025-700999異議申立 / 2026-02-16 / 維持光学フィルムおよび画像表示装置
    共通の審決分類: 113・G02B、121・G02B、536・G02B、537・G02B
  • 2024-701111異議申立 / 2026-01-27 / 維持反射防止フィルム、偏光板およびディスプレイ装置
    共通の審決分類: 113・G02B、121・G02B、536・G02B、537・G02B
  • 2025-700200異議申立 / 2025-12-26 / 訂正認容液晶化合物配向層転写用配向フィルム
    共通の審決分類: 113・G02B、121・G02B、536・G02B、537・G02B
  • 2024-700676異議申立 / 2025-06-06 / 訂正認容複合フィルムおよびそれを含むディスプレイ装置
    共通の審決分類: 113・G02B、121・G02B、536・G02B、537・G02B
  • 2024-701135異議申立 / 2025-03-28 / 維持ハードコートフィルム
    共通の審決分類: 113・G02B、121・G02B、536・G02B、537・G02B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存