特許異議申立
2023-701262
歯科用三次元造形物の作製に用いる歯科用光造形式三次元印刷材料
- 審判番号
- 2023-701262
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-057540
- 登録番号
- 7283933
- 請求日
- 2023年11月30日
- 審決日
- 2024年12月12日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社松風
- 【権利者代理人】瀬沼 宗一郎
- 【異議申立人】松村 朋子
- 審判長/審判官
- 審判長 原田 隆興
- 審判官 前田 佳与子
- 審判官 岩下 直人
- 分類
- P1652.113-Z (A61K) / P1652.121-Z (A61K) / P1652.536-Z (A61K) / P1652.537-Z (A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7283933号発明「歯科用三次元造形物の作製に用いる歯科用光造形式三次元印刷材料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7283933号の請求項1~3に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7283933号(以下「本件特許」という。)に係る発明についての出願(特願2019-57540号)は、平成31年3月26日を出願日とするものであり、令和5年5月22日に、その特許権の設定登録(請求項の数 4)がされ、令和5年5月30日に特許掲載公報が発行されたものである。
そして、本件特許の請求項1~3に係る発明は、令和5年5月22日に特許権の設定登録(請求項の数 4)がされた特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年9月11日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~3に係る特許は、上記取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-701262