特許異議申立
2023-701178
二軸延伸多層フィルム
- 審判番号
- 2023-701178
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-051439
- 登録番号
- 7270430
- 請求日
- 2023年11月07日
- 審決日
- 2024年03月13日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】日本ポリプロ株式会社
- 【権利者代理人】岩瀬 吉和
- 【権利者代理人】金山 賢教
- 【権利者】東洋紡株式会社
- 【権利者代理人】岩瀬 吉和
- 【権利者代理人】金山 賢教
- 【権利者】ダイセルバリューコーティング株式会社
- 【権利者代理人】岩瀬 吉和
- 【権利者代理人】金山 賢教
- 【権利者】豊科フイルム株式会社
- 【権利者代理人】岩瀬 吉和
- 【権利者代理人】金山 賢教
- 【異議申立人】加藤 真弥
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 金丸 治之
- 審判官 西本 浩司
- 分類
- P1651.121-Y (B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7270430号発明「二軸延伸多層フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7270430号の請求項1~6に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7270430号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成31年3月19日の出願であって、令和5年4月27日にその特許権の設定登録がされ、同年5月10日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、令和5年11月7日に特許異議申立人加藤真弥(以下「申立人」という。)により、その請求項1~6に対して本件特許異議の申立てがされたものである。
第2 本件発明
請求項1~6に係る発明(以下「本件発明1」等といい、これらを総称して「本件発明」という場合がある。)は、それぞれ、本件の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
層(1)と層(2)の少なくとも2層からなる二軸延伸多層フィルムであって、層(1)は、プロピレン系重合体(A)100重量部に対し、レーザー回折法で測定した平均粒子径が1~3μm、3μm以上の粒子の割合が25~45体積%である無定形シリカ(E)を0.05~0.5重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(1)からなり、層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)100重量部に対し、平均粒子径が2~5μmであり、かつ、無定形シリカ(E)の平均粒子径以上の平均粒子径である無定形シリカ(F)を0.05~0.5重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(2)からなり、さらに、層(1)における無定形シリカ(E)の含有量が層(2)における無定形シリカ(F)の含有量未満であり、層(1)及び層(2)が最外層であることを特徴とする二軸延伸多層フィルム。
【請求項2】
無定形シリカ(E)とプロピレン系重合体(C)(ただし、プロピレン系重合体(C)とプロピレン系重合体(A)またはプロピレン系重合体(B)とは同一であってもよい。)を含有するマスターバッチとプロピレン系重合体(A)により配合される原料を混合溶融し、押出す工程を含む製造工程により層(1)が得られることを特徴とする請求項1に記載の二軸延伸多層フィルムを製造するための二軸延伸多層フィルムの製造方法。
【請求項3】
無定形シリカ(F)とプロピレン系重合体(D)(ただし、プロピレン系重合体(D)とプロピレン系重合体(A)、プロピレン系重合体(B)またはプロピレン系重合体(C)とは同一であってもよい。)を含有するマスターバッチとプロピレン系重合体(B)により配合される原料を混合溶融し、押出す工程を含む製造工程により層(2)が得られることを特徴とする請求項1に記載の二軸延伸多層フィルムを製造するための二軸延伸多層フィルムの製造方法。
【請求項4】
無定形シリカ(E)とプロピレン系重合体(C)(ただし、プロピレン系重合体(C)とプロピレン系重合体(A)またはプロピレン系重合体(B)とは同一であってもよい。)を含有するマスターバッチとプロピレン系重合体(A)により配合される原料を混合溶融し、押出す工程を含む製造工程により層(1)が得られ、かつ、無定形シリカ(F)とプロピレン系重合体(D)(ただし、プロピレン系重合体(D)とプロピレン系重合体(A)、プロピレン系重合体(B)またはプロピレン系重合体(C)とは同一であってもよい。)を含有するマスターバッチとプロピレン系重合体(B)により配合される原料を混合溶融し、押出す工程を含む製造工程により層(2)が得られることを特徴とする請求項1に記載の二軸延伸多層フィルムを製造するための二軸延伸多層フィルムの製造方法。
【請求項5】
プロピレン系重合体(C)および/またはプロピレン系重合体(D)が融点150℃以下であることを特徴とする請求項2~4のいずれか一項に記載の二軸延伸多層フィルムの製造方法。
【請求項6】
層(1)に印刷加工が施されたことを特徴とする請求項1に記載の二軸延伸多層フィルム。」
第3 申立理由の概要
申立人は、特許異議申立書にて(1)の証拠を示し、(2)の申立理由を主張している。
(1) 証拠方法
甲第1号証:特開2016-196159号公報
甲第2号証:特開2018-24826号公報
甲第3号証:特開2010-208178号公報
甲第4号証:特開2018-65922号公報
甲第5号証:特開2008-307779号公報
甲第6号証:特開2000-351183号公報
甲第7号証:“製品一覧 SYLYSIA○R(当審注:○RはRを丸で囲んだ文字。以下同様) SYLYSIA○R/サイリシア○R工業用”,富士シリシア化学株式会社,[online],インターネット<URL: https://www.fuji-silysia.co.jp/products/p390/>
(以下、甲1~7号証を「甲1」等という。)
(2) 進歩性に係る申立理由
本件特許の請求項1~6に係る特許は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
第4 甲号証及び引用文献に記載された事項及び発明
1 甲1に記載された発明
甲1の【請求項1】、【0022】~【0023】、【0028】~【0029】、【0042】、【0046】~【0058】、特に【0049】の【表2】及び【0057】の【表3】で示される実施例1~4により、甲1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「層(1)及び層(2)用の原料を表層材料とした多層フィルムであって、層(1)は、プロピレン系重合体(A)100重量部に対し、レーザー回折法で測定した平均粒子径が1.6μmの定形非晶質シリカを0.05重量部又は0.1重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(1)からなり、層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)100重量部に対し、平均粒子径が2.7μm又は3.9μmであり、かつ、定形非晶質シリカ(C)の平均粒子径より大きい無定形シリカ(D)を0.3重量部又は0.4重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(2)からなり、さらに、層(1)における定形非晶質シリカ(C)の配合量が層(2)における無定形シリカ(D)の配合量未満である多層フィルム。」
2 甲2に記載された事項
甲2の【0044】の【表2】には、マスターバッチの無定形シリカの配合量が、【0047】の【表3】には、ポリオレフィン系フィルムにおけるマスターバッチの配合量が示されている。これに従うと、実施例1のポリオレフィン系フィルムにおける無定形シリカの配合量は、B-1/(A-1+MB-1)×MB-1/(A-1+MB-1)で表されるから、2/102 × 15/115 = 0.0026となる。同様に実施例1のポリオレフィン系フィルムにおける無定形シリカの配合量は、10/110 × 3/103 = 0.0026 となる。
したがって、甲2の【0031】及び【0038】~【0047】、特に【0047】の【表3】で示される実施例1~2により、甲2には、次の事項が記載されていると認められる。
「プロピレン系重合体100重量部に対し、レーザー回折法で測定した平均粒子径が2.7μmであり無定形シリカ(B-1)である富士シリシア化学株式会社製「サイリシア(登録商標)530」を0.26重量部含有するプロピレン系樹脂組成物からなり、印刷特性及び裂傷つき特性にすぐれた無延伸ポリプロピレンフィルム。」
3 甲3に記載された事項
甲3の【0030】には、二軸延伸多層フィルムの製造において、プロピレン-エチレン共重合体と二酸化珪素微粉末を溶融混錬して二酸化珪素微粉末マスターバッチ及び表層用ポリプロピレンペレットを混合して溶融押出することが記載されている。
4 甲4に記載された事項
甲4の【0020】には、「融点が140℃以下であると、プロピレン-α-オレフィン共重合体(b)の結晶性が低下し、アンチブロッキング剤粒子周囲に存在する樹脂成分の結晶性も低下することから、ボイドが発生しにくくなりアンチブロッキング剤の脱落が抑制される。」と記載されている。
5 甲5に記載された事項
甲5の【0029】には、包装用フィルムの積層フィルムは、無延伸とすることも可能であるが適宜の延伸を経て製膜されること及び、一軸延伸法や二軸延伸法が用いられることが記載されている。
6 甲6に記載された事項
甲6の【0021】、【0023】及び【0026】には、多層フィルムのアンチブロッキング剤としては球状又は無定形状のいずれの形状であってもよいことが記載されている。
7 甲7に記載された事項
甲7には以下の記載がある。
(1)以下の表では、「サイリシア(登録商標)530」のレーザー法による平均粒子径が2.7μmであることが示される。
[図:0001409150000001.jpg]
[図:0001409150000002.jpg]
(2)以下のグラフでは、「サイリシア(登録商標)530」の平均粒子径が3.0μm以上の粒子の割合が約40体積%であることが示される。
[図:0001409150000003.jpg]
第5 当審の判断
1 本件発明1について
(1) 対比
本件発明1と引用発明とを対比する。
引用発明の「層(1)及び層(2)用の原料を表層材料とし」は、本件発明1の「層(1)と層(2)の少なくとも2層からなる」及び「層(1)及び層(2)が最外層である」に相当する。
また、本件発明1の「層(1)は、プロピレン系重合体(A)100重量部に対し、レーザー回折法で測定した平均粒子径が1~3μm、3μm以上の粒子の割合が25~45体積%である無定形シリカ(E)を0.05~0.5重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(1)」と引用発明の「層(1)は、プロピレン系重合体(A)100重量部に対し、レーザー回折法で測定した平均粒子径が1.6μmの定形非晶質シリカ(C)を0.05重量部又は0.1重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(1)」とは、「層(1)は、プロピレン系重合体に対し、シリカを含有するプロピレン系樹脂組成物(1)」である限りにおいて一致する。
そして、本件発明1の「層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)100重量部に対し、平均粒子径が2~5μmであり、かつ、無定形シリカ(E)の平均粒子径以上の平均粒子径である無定形シリカ(F)を0.05~0.5重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(2)」と引用発明の「層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)100重量部に対し、平均粒子径が2.7μm又は3.9μmであり、かつ、定形非晶質シリカ(C)の平均粒子径より大きい平均粒子径である無定形シリカ(D)を0.3重量部又は0.4重量部含有するプロピレン系樹脂組成物(2)」とは、引用発明の「無定形シリカ(D)」が、本件発明1の「無定形シリカ(F)」に相当し、本件発明1の「無定形シリカ(E)の平均粒子径以上の平均粒子径である」と、引用発明の「定形非晶質シリカ(C)の平均粒子径より大きい平均粒子径である」は、いずれも「層(1)に含有するシリカの平均粒子径より大きい平均粒子径である」ことを意味することは明らかであるから、両者は「層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)に対し、層(1)に含有するシリカの平均粒子径以上の平均粒子径である無定形シリカ(F)を含有するプロピレン系樹脂組成物(2)」である限りにおいて一致する。
さらに、本件発明1の「層(1)における無定形シリカ(E)の含有量が層(2)における無定形シリカ(F)の含有量未満であ」ることと引用発明の「層(1)における定形非晶質シリカ(C)の配合量が層(2)における無定形シリカ(D)の配合量未満であ」ることとは、「層(1)におけるシリカの含有量が層(2)における無定形シリカ(F)の含有量未満であ」る限りにおいて一致する。
そうすると、本件発明1と引用発明は、以下の一致点で一致し、相違点1~4で相違する。
<一致点>
「層(1)と層(2)の少なくとも2層からなる多層フィルムであって、層(1)は、プロピレン系重合体に対し、シリカを含有するプロピレン系樹脂組成物(1)からなり、層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)に対し、層(1)に含有するシリカの平均粒子径以上の平均粒子径である無定形シリカ(F)を含有するプロピレン系樹脂組成物(2)からなり、さらに、層(1)におけるシリカの含有量が層(2)における無定形シリカ(F)の含有量未満であり、層(1)及び層(2)が最外層である多層フィルム。」
<相違点1>
層(1)及び層(2)が最外層である多層フィルムについて、本件発明1では、「二軸延伸多層フィルム」であるのに対して、引用発明では、多層フィルムは延伸していない点。
<相違点2>
「層(1)は、プロピレン系重合体に対し、シリカを含有するプロピレン系樹脂組成物(1)」について、本件発明1では、含有するシリカは無定形シリカ(E)であり、プロピレン系重合体(A)100重量部に対し0.05~0.5重量部含有し、平均粒子径が1~3μmであり、3μm以上の粒子の割合が25~45体積%であるのに対し、引用発明では、含有するシリカは定形非晶質シリカ(C)であり、プロピレン系重合体(A)100重量部に対し、0.05重量部又は0.1重量部含有し、平均粒子径が1.6μmであり、3μm以上の粒子の割合については不明である点。
<相違点3>
「層(2)は、プロピレン系重合体(B)(ただし、プロピレン系重合体(A)とプロピレン系重合体(B)は同一であってもよい。)に対し、層(1)に含有するシリカの平均粒子径以上の平均粒子径である無定形シリカ(F)を含有するプロピレン系樹脂組成物(2)」について、本件発明1では、プロピレン系重合体(B)100重量部に対し0.05~0.5重量部含有し、平均粒子径が2~5μmであり、かつ、無定形シリカ(E)の平均粒子径以上の平均粒子径であるのに対して、引用発明ではプロピレン系重合体(B)100重量部に対し0.3重量部又は0.4重量部含有し、平均粒子径が2.7μm又は3.9μmであり、かつ、定形非晶質シリカ(C)の平均粒子径より大きい平均粒子径である点。
<相違点4>
「層(1)におけるシリカの含有量が層(2)における無定形シリカ(F)の含有量未満であ」ることについて、本件発明1では、「層(1)における無定形シリカ(E)の含有量が層(2)における無定形シリカ(F)の含有量未満であ」るのに対して、引用発明では「層(1)における定形非晶質シリカ(C)の配合量が層(2)における無定形シリカ(D)の配合量未満であ」る点。
(2) 判断
事案に鑑み、<相違点2>から検討する。
上記第4の2に示したとおり、甲2には、「プロピレン系重合体100重量部に対し、レーザー回折法で測定した平均粒子径が2.7μmであり無定形シリカ(B-1)である富士シリシア化学株式会社製「サイリシア(登録商標)530」を0.03重量部含有するプロピレン系樹脂組成物からなり、印刷特性及び裂傷つき特性にすぐれた無延伸ポリプロピレンフィルム。」が記載されており、上記第4の7(2)に示したとおり、甲7の記載から、富士シリア化学株式会社製「サイリシア(登録商標)530」の3μm以上の粒子の割合については25~45体積%の範囲内であると認められる。
しかしながら、甲1の【0022】には、「本発明に係る層(1)のプロピレン系樹脂組成物(1)に用いる二酸化ケイ素(シリカ)は、定形非晶質のものであり、定形非晶質であると、不定形のものに比べ、細孔容積が小さく、比表面積も小さくなることから、分散性に優れ、2次凝集が抑制されることにより、均一な粗さを持つ表面状態を形成するために、耐ブロッキング性の向上、及び凝集による白斑の発生を抑制することができる。」と記載されており、「定形非晶質」のシリカを無定形シリカに代える動機付けは存在しない。
また、本件発明1は、3μm以上の粒子の割合を25~45体積%とするものであるが、甲1では、上記【0022】に記載されているように「定形非晶質」にすることにより「分散性に優れ」ることに有利点を見出しており、当該分散性を考慮すると、敢えて大粒の不定形の粒子を一定割合含有させる構成とすることは、たとえ当業者といえども想到し得ないことである。
さらに、提出された他の証拠に、引用発明の「定形非晶質」のシリカを、「無定形シリカ」に代える動機付けについて、記載も示唆もない。
よって、本件発明1の相違点2に係る構成は、引用発明及び甲2~7に記載の事項に基いて、当業者が容易に想到し得たものではない。
(3) まとめ
以上から、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明及び甲2~7に記載の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2 本件発明2~6について
本件発明2~6は、直接あるいは間接的に本件発明1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て有したうえでさらに限定する発明であるから、上記に示したことと同様に、甲1に記載された発明及び甲2~7に記載の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
第6 むすび
したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~6に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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