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特許異議申立

2023-701119

固定胴型製茶機の熱風発生器

審判番号
2023-701119
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-200244
登録番号
7320206
請求日
2023年10月19日
審決日
2024年08月23日
公報発行日
2024年12月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社寺田製作所
  • 【権利者】株式会社相良製作所
  • 【異議申立人】カワサキ機工 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 加藤 友也
  • 審判官 天野 宏樹
  • 審判官 植前 充司
分類
P1651.113-YAA(A23F) / P1651.121-YAA(A23F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7320206号発明「固定胴型製茶機の熱風発生器」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7320206号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。 特許第7320206号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7320206号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成30年10月24日の出願であって、令和5年7月26日にその特許権の設定登録(請求項の数1)がされ、同年8月3日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、その特許に対し、令和5年10月19日に特許異議申立人 カワサキ機工株式会社(以下、「特許異議申立人」という。)より特許異議の申立て(対象となる請求項:請求項1)がされ、令和6年4月5日付けで取消理由が通知され、同年6月6日に特許権者 株式会社寺田製作所、株式会社相良製作所(以下、「特許権者」という。)より訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされるとともに意見書の提出がされたものである。 なお、特許異議申立人は特許異議申立書において、意見書提出を希望しない旨記載しているため、特許法第120条の5第5項に基づく訂正請求があった旨の通知は行わない。 第2 訂正の適否についての判断 1 本件訂正請求の趣旨 本件訂正請求における請求の趣旨は、「特許第7320206号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求める。」というものである。 2 訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである。(下線は、訂正箇所について合議体が付したものである。) (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「送風ファンによる空気の送風経路に」と記載されているのを、「送風ファンによる空気の送風経路における該送風ファンから乾燥室に向けて直線状に設けられた部分に、」に訂正する。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「ガスを燃料とするバーナを設けて、」と記載されているのを、「ガスを燃料とするバーナを該乾燥室側に向かう方向に斜めに設けて、」に訂正する。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「該バーナで直接加熱した熱風を前記送風ファンで送風して、」と記載されているのを、「前記送風ファンによって送られた空気を該バーナで直接加熱した熱風を前記送風ファンで送風して、」に訂正する。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1ないし3に係る請求項1の訂正は、バーナを設ける位置に関して、送風ファンによる空気の送風経路における位置を「該送風ファンから乾燥室に向けて直線状に設けられた部分に」特定するとともに、バーナの向きを「該乾燥室側に向かう方向に斜めに」設けるものであることを特定した上で、バーナで加熱する対象が「該送風ファンによって送られた空気」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、訂正事項1ないし3に係る請求項1の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、新規事項の追加にはあたらない。 また、訂正事項1ないし3に係る請求項1の訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。 4 訂正についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 上記第2のとおり、訂正後の請求項1について訂正を認めるので、本件特許の請求項1に係る発明(以下、「本件特許発明」という。)は、令和6年6月6日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 固定胴型製茶機において、送風ファンによる空気の送風経路における該送風ファンから乾燥室に向けて直線状に設けられた部分に、ガスを燃料とするバーナを該乾燥室側に向かう方向に斜めに設けて、前記送風ファンによって送られた空気を該バーナで直接加熱した熱風を前記送風ファンで送風して、前記固定胴型製茶機の後方から乾燥室内へ供給することを特徴とする固定胴型製茶機の熱風発生器。」 第4 特許異議申立理由の概要 特許異議申立書に記載した特許異議申立理由の概要は、次のとおりである。 1 申立理由(甲第1号証を主たる証拠とする進歩性) 本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 2 証拠方法 ・甲第1号証:実願昭61-72487号(実開昭62-186684号)のマイクロフィルム ・甲第2号証:特開昭63-263号公報 ・甲第3号証:実願昭55-39259号(実開昭56-140047号)のマイクロフィルム ・甲第4号証:実願昭50-138218号(実開昭52-51399号)のマイクロフィルム ・甲第5号証:特開2012-127554号公報 ・甲第6号証:特開昭58-96940号公報 なお、証拠の表記については、おおむね異議申立書における記載にしたがった。 第5 令和6年4月5日付け取消理由通知で特許権者に通知した取消理由の概要 請求項1に係る特許に対して、当審が令和6年4月5日付け取消理由通知で特許権者に通知した取消理由の概要は次のとおりである。なお、取消理由には、申立理由が包含される。 1 取消理由1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性) 本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、その発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 2 取消理由2(甲第1号証を主たる証拠とする進歩性) 本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 第6 当審の判断 以下のとおり、当審は、令和6年4月5日付け取消理由通知で特許権者に通知した取消理由1及び2は、いずれもその理由がないものと判断する。 1 主な証拠の記載事項等 (1) 甲第1号証の記載事項等 ア 甲第1号証の記載事項 甲第1号証には、「製茶粗揉機における熱風供給装置」に関し、次の記載がある。 「底部に半円筒状の揉底板を有する粗揉室と、粗揉室に収容した製茶を撹拌しながら揉底板に押圧するへらと、主熱風発生機で生起した熱風を粗揉室に供給する主熱風供給路とを有する製茶粗揉機において、前記主熱風供給路の吐出口部に補助燃焼器を設けたことを特徴とする製茶粗揉機における熱風供給装置。」(明細書第1頁第5行ないし第11行) 「(産業上の利用分野) 本考案は、葉茶の葉組織を柔らかくしながら、水分を蒸発させる製茶粗揉機に関し、特にその熱風供給装置に関するものである。」(明細書第1頁第13行ないし第16行) 「(実施例) 以下、本考案の実施例を図面に基いて説明する。 まず図面において、第1図は本考案の実施例を示す製茶粗揉機の説明用断面図、第2図はその一部断面側面図である。 第1図において、10は粗揉室、11は粗揉室10の軸心部に配置した回転軸、12・13および14は回転軸10に連結したアーム・ヘラおよび葉ざらい、15は粗揉室10の下部を形成する半円筒状の揉底板であり、これらは第3図のものと同様に構成されている。 上記粗揉室10上部は金属性の側壁16により形成されており、該側壁16の第1図において右部外側には、主熱風供給路17を形成する。 この主熱風供給路17は、その上部を主熱風発生機18に接続し、その下部を吐出口17aを介して粗揉室10に接続する。 上記主熱風供給路17の吐出口17aは、揉底板15の右部上部にてその前後方向略全長に亘って延出形成し、かつ小断面積でもって粗揉室10に開口させる。 また、上記吐出口17aの直上方に位置する主熱風供給路17は、第1図および第2図に示すように、その前後方向略全長に亘り右方に向かって溝状に膨出させて補助燃焼器19の収容室17bを形成する。 そして上記収容室17b内には、補助燃焼器19を設ける。この補助燃焼器19はガスバーナからなり、収容室17bに長手方向(第2図において左右方向)略全長に亘る長さのガス導入パイプ19aを収容し、該ガス導入パイプ19aの左壁にその長手方向全長に亘って多数のガス噴出ノズル19bを所定ピッチで配列してなる。 そして、ガス導入パイプ19aにプロパンガス等を充填したガスボンベ20を接続し、プロパンガスを上記ガス噴出ノズル19bから噴出させると共に、図示省略した点火装置により点火してその燃焼ガスを主熱風供給路17の吐出口17bを介して粗揉室10に供給するようになっている。 また、ガス導入パイプ19aに遮蔽板21を取付ける。この遮蔽板21は、ガス導入パイプ19aの頂部から主熱風供給路17方向に延出させた後、ガス噴出ノズル19bの左方から若干下方に延出させる。これにより、主熱風供給路17を流通する主熱風で、ガス噴出ノズル19bの火炎が吹き消されるのを防止するとともに、上記主熱風の流通によるエゼクタ効果を利用して補助燃焼器19の燃焼ガスを吐出口17a方向積極的に流出させる。」(明細書第3頁第15行ないし第6頁第6行) 「 [図:0001417622000001.jpg] 」 「 [図:0001417622000002.jpg] 」 「 [図:0001417622000003.jpg] 」 イ 甲第1号証に記載された発明 上記アの記載、特に、実施例の記載を中心に整理すると、甲第1号証には次の発明が記載されているものと認める。 「製茶粗揉機に設けられる補助燃焼器であって、 製茶粗揉機は、粗揉室、粗揉室の軸心部に配置した回転軸、回転軸に連結したアーム・ヘラおよび葉ざらい、半円筒状の揉底板を有するものであり、 製茶粗揉機の粗揉室の側壁の外側には、主熱風供給路が形成されており、 前記主熱風供給路は、その上部を主熱風発生機に接続し、その下部を吐出口を介して粗揉室に接続するものであり、 前記主熱風供給路の吐出口は、揉底板の右部上部にてその前後方向略全長に亘って延出形成し、かつ小断面積でもって粗揉室に開口されるものであり、 前記吐出口の直上方に位置する主熱風供給路は、その前後方向略全長に亘り溝状に膨出させて補助燃焼器の収容室を形成し、 前記収容室内に、前記補助燃焼器が設けられており、 前記補助燃焼器は、ガスバーナからなり、前記収容室に長手方向略全長に亘る長さのガス導入パイプを収容し、前記ガス導入パイプの左壁にその長手方向全長に亘って多数のガス噴出ノズルを所定ピッチで配列してなるものであって、前記ガス導入パイプにプロパンガス等を充填したガスボンベを接続し、プロパンガスを前記ガス噴出ノズルから噴出させると共に、点火装置により点火してその燃焼ガスを主熱風供給路の吐出口を介して粗揉室に供給するものであり、 前記ガス導入パイプに遮蔽板を取付けられたものである、 製茶粗揉機の補助燃焼器。」(以下、「甲1発明」という。) (2) 甲第5号証の記載事項 甲第5号証には、「乾燥装置」に関し、次の記載がある。 「【0001】 本発明は、熱風を送風することにより乾燥を行なう乾燥装置に関するものである。」 「【0005】 本発明は、乾燥装置の熱風発生器で、十分に高温な熱風を発生させることができ、また、熱風を発生させるためのエネルギーを減らすことができる乾燥装置を提供することを課題としている。」 「【0013】 図7を参照して、実施例3を説明する。実施例3は製茶用乾燥装置20であるが、被乾燥物は茶に限定しない。乾燥室2内には、複数の透気性の輸送体15があり、モータ16により駆動している。被乾燥物11は投入コンベヤ12により投入口13より乾燥室2内の輸送体15上へ乗せられる。この時、かきならし具14により、被乾燥物11の厚さをほぼ均一にする。被乾燥物11は輸送体15上で熱風を送風されて乾燥し、取出口17より取出コンベヤ18上へ取り出される。」 「【図3】 [図:0001417622000004.jpg] 」 2 対比・判断 本件特許発明と甲1発明とを対比する。 甲1発明の「製茶粗揉機」は、「粗揉室、粗揉室の軸心部に配置した回転軸、回転軸に連結したアーム・ヘラおよび葉ざらい、半円筒状の揉底板を有するもの」であって、甲第1号証の第1図ないし第3図を参酌すると、本件特許発明の「固定胴型製茶機」に相当することは明らかである。そして、甲1発明の「製茶粗揉機」は「水分を蒸発させる」(明細書第1頁第13行ないし第16行)ものであるから、「製茶粗揉機」の「粗揉室」は、本件特許発明の「乾燥室」に相当する。 また、甲1発明の「主熱風供給路」および「補助燃焼器」は、甲第1号証の第1図及び第3図を参酌すると、「製茶粗揉機」の「粗揉室」の後方(すなわち、製茶粗揉機の背面側)に設けられているものであり、さらに、「補助燃焼器」は、ガスボンベに接続されたものであって、ガス導入パイプに設けられたガス噴出ノズルから噴出させるとともに点火装置により点火してその燃焼ガスを主熱風供給路の吐出口を介して粗揉室に供給するものであって、主熱風発生機から送風される熱風(空気)を直接加熱するものといえるから、甲1発明の「主熱風供給路」および「補助燃焼器」は、本件特許発明の「送風ファンによる空気の送風経路における該送風ファンから乾燥室に向けて直線状に設けられた部分に、ガスを燃料とするバーナを該乾燥室側に向かう方向に斜めに設けて、前記送風ファンによって送られた空気を該バーナで直接加熱した熱風を前記送風ファンで送風して、前記固定胴型製茶機の後方から乾燥室内へ供給する」との特定事項のうち、「空気の送風経路にガスを燃料とするバーナを設けて、送られた空気を該バーナで直接加熱した熱風を送風して、前記固定胴型製茶機の後方から乾燥室内へ供給する」との限りにおいて一致する。 さらに、甲1発明の「補助燃焼器」は、本件特許発明の「熱風発生器」に相当する。 以上の点を踏まえると、本件特許発明と甲1発明との間の一致点・一応の相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「固定胴型製茶機において、空気の送風経路にガスを燃料とするバーナを設けて、送られた空気を該バーナで直接加熱した熱風を送風して、前記固定胴型製茶機の後方から乾燥室内へ供給する固定胴型製茶機の熱風発生器。」 (相違点1) 熱風発生器に関して、本件特許発明は「送風ファン」を有するものであって、バーナで直接加熱する対象が「送風ファンによって送られた空気」であるのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。 (相違点2) バーナを設ける位置に関し、本件特許発明は「送風ファンによる空気の送風経路における該送風ファンから乾燥室に向けて直線状に設けられた部分」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。 (相違点3) バーナの設置向きに関し、本件特許発明は「該乾燥室側に向かう方向に斜めに設けて、」と特定するのに対し、甲1発明にはそのような特定がない点。 事案に鑑み、相違点2について検討する。 甲第1号証の第1図から看取できるように、バーナに相当する「補助燃焼機」が主熱風供給路(図中符号17)上の直線状の部分に設けられていないことは明らかである。 してみると、相違点2は実質的な相違点であるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明は、甲1発明ではない。 また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1発明において、主熱風供給路の構造を変更し、粗揉室に向かって熱風を直線状に供給するものとする動機付けもない。仮にそのように変更する場合には補助燃焼機の位置もあわせて変更しなければならないこととなり、甲第1号証の「主熱風で、ガス噴出ノズル19bの火炎が吹き消されるのを防止するとともに、上記主熱風の流通によるエゼクタ効果を利用して補助燃焼機19の燃焼ガスを吐出口17a方向積極的に流出させる」(甲第1号証の明細書第6頁第2行ないし第6行)の効果を奏さなくなるといえる。 よって、甲1発明において、相違点2に係る本件特許発明の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。 してみると、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3 取消理由1及び2についてのまとめ 上記2のとおりであるから、取消理由1及び2の理由では、本件特許発明に係る特許を取り消すことはできない。 第7 結語 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、及び、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-701119

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