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特許異議申立

2023-701097

水洗大便器

審判番号
2023-701097
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-205833
登録番号
7257489
請求日
2023年10月13日
審決日
2024年05月28日
公報発行日
2024年08月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社LIXIL
  • 【権利者代理人】弁理士法人グランダム特許事務所
  • 【異議申立人】大隅 庸平
審判長/審判官
  • 審判長 有家 秀郎
  • 審判官 蔵野 いづみ
  • 審判官 北川 創
分類
P1652.851-YAA(E03D) / P1652.857-YAA(E03D) / P1652.161-YAA(E03D) / P1652.113-YAA(E03D) / P1652.121-YAA(E03D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条の2、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第9項、特許法第113条第2号、特許法第29条第1項
データ出所
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特許第7257489号発明「水洗大便器」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7257489号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3、8〕、〔4-7〕、及び〔9-12〕、について訂正することを認める。 特許第7257489号の請求項1-3、8に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7257489号(以下「本件特許」という。)に係る特許についての出願は、令和3年12月20日に出願され、令和5年4月5日にその特許権の設定登録がされ、同年同月13日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和5年10月13日 特許異議申立人大隅庸平(以下「申立人」と いう。)による請求項1~3、8に係る特許 に対する特許異議の申立て 同年12月14日付け 取消理由通知書 令和6年 2月 8日 意見書及び訂正請求書の提出(特許権者) 同年 4月 1日 意見書の提出(申立人) 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和6年2月8日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」といい、この請求を「本件訂正請求」という。)の趣旨は、「特許第7257489号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~12について訂正することを求める。」というものであり、その内容は以下のとおりである。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1において、「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、」と記載されているのを「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口を後部に形成しており、」に訂正する(請求項1の記載を直接的に引用する請求項3及び8も同様に訂正する。)。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2において、「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、」と記載されているのを「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口を後部に形成しており、」と訂正する(請求項2の記載を直接的に引用する請求項8も同様に訂正する。)。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4に「前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成しており、前記貫通孔と前記第1開口とは、設置時の平面視において、前後方向に重なっている請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成しており、前記貫通孔と前記第1開口とは、設置時の平面視において、前後方向に重なっている水洗大便器。」に訂正する。 (4) 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4に「前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成しており、前記貫通孔と前記第1開口とは、設置時の平面視において、前後方向に重なっている請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成しており、前記貫通孔と前記第1開口とは、設置時の平面視において、前後方向に重なっている水洗大便器。」と記載し、新たに請求項9とする。 (5) 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5に「前記第1開口内に設けられ、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を支持する支持部を備えている請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記第1開口内に設けられ、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を支持する支持部を備えている水洗大便器。」に訂正する。 (6) 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項5に「前記第1開口内に設けられ、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を支持する支持部を備えている請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記第1開口内に設けられ、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を支持する支持部を備えている水洗大便器。」と記載し、新たに請求項10とする。 (7) 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項6に「前記第1開口において、前記接続管よりも下方に、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通している請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記第1開口において、前記接続管よりも下方に、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通している水洗大便器。」に訂正する。 (8) 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項6に「前記第1開口において、前記接続管よりも下方に、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通している請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端緑の下方50mm以内に位置し、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記第1開口において、前記接続管よりも下方に、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通している水洗大便器。」と記載し、新たに請求項11とする。 (9) 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項7に「前記第1開口と前記第2開口とは同一である請求項1から請求項6までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記第1開口と前記第2開口とは同一である水洗大便器。」に訂正する。 (10) 訂正事項10 特許請求の範囲の請求項7に「前記第1開口と前記第2開口とは同一である請求項1から請求項6までのいずれか一項に記載の水洗大便器。」とあるうち、請求項2を引用するものについて、独立形式に改め、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、前記第1開口と前記第2開口とは同一である水洗大便器。」と記載し、新たに請求項12とする。 (11) 一群の請求項及び別の訂正単位とする求め 訂正前の請求項1~8について、請求項3~8は、請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであり、請求項4~8は、請求項2を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1、又は訂正事項2によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1~8に対応する訂正後の請求項1~12は一群の請求項であって、訂正事項1~10に係る訂正は、一群の請求項1~12についてするものである。 また、特許権者は、訂正後の請求項4~7と、訂正後の請求項9~12については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として扱われることを求めている。 2 訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無、及び独立特許要件 (1) 訂正事項1 ア 訂正の目的 訂正事項1に係る訂正は、請求項1の「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口」について、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口」と特定して限定するものである。 また、訂正前の請求項3及び8が請求項1を引用するので、請求項1の訂正により、訂正後の請求項3及び8も同様に限定するものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記アで説示したとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、発明のカテゴリーや対象又は目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 新規事項の有無 本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)の段落【0018】には、「図4及び図5に示すように、外周壁部40は開口40Aを形成している。開口40Aは、便器装置Tにおける接続管Pを通すための開口である。すなわち、開口40Aは、本開示に係る第1開口に対応する。・・・」と、同じく段落【0042】には、「水洗大便器は、接続管、給水ホース、電源コード以外のもの、例えば、通気用の配管、信号線、操作用ワイヤ等を外周壁部の内側に引き入れる第3開口を形成していてもよい。この場合、第3開口は、第1開口と同一の開口であってもよいし、第2開口と同一の開口であってもよい。」と、それぞれ記載されている。 これらの記載から、本件明細書等には、「接続管Pを通すための開口である」「第1開口」と「同一の開口であ」る「操作用ワイヤ等を外周壁部の内側に引き入れる第3開口」について記載されているものであり、訂正事項1における「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口」は、本件明細書等に記載されているといえる。 よって、訂正事項1に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 (2) 訂正事項2 ア 訂正の目的 訂正事項2に係る訂正は、請求項2の「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口」について、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口」と特定して限定するものである。 また、訂正前の請求項8が請求項2を引用するので、請求項2の訂正により、訂正後の請求項8も同様に限定するものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記アで説示したとおり、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、発明のカテゴリーや対象又は目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 新規事項の有無 本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)の段落【0018】には、「図4及び図5に示すように、外周壁部40は開口40Aを形成している。開口40Aは、便器装置Tにおける接続管Pを通すための開口である。すなわち、開口40Aは、本開示に係る第1開口に対応する。・・・」と、同じく段落【0042】には、「水洗大便器は、接続管、給水ホース、電源コード以外のもの、例えば、通気用の配管、信号線、操作用ワイヤ等を外周壁部の内側に引き入れる第3開口を形成していてもよい。この場合、第3開口は、第1開口と同一の開口であってもよいし、第2開口と同一の開口であってもよい。」と、それぞれ記載されている。 これらの記載から、本件明細書等には、「接続管Pを通すための開口である」「第1開口」と「同一の開口であ」る「操作用ワイヤ等を外周壁部の内側に引き入れる第3開口」について記載されているものであり、訂正事項2における「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口」は、本件明細書等に記載されているといえる。 よって、訂正事項2に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 (3) 訂正事項3 訂正事項3は、訂正前の請求項4が請求項1~3のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項2及び3を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (4) 訂正事項4 訂正事項4は、訂正前の請求項4が請求項1~3のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項1及び3を引用しないものとした上で、請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (5) 訂正事項5 訂正事項5は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項2~4を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (6) 訂正事項6 訂正事項6は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項1、3及び4を引用しないものとした上で、請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (7) 訂正事項7 訂正事項7は、訂正前の請求項6が請求項1~5のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項2~5を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (8) 訂正事項8 訂正事項8は、訂正前の請求項6が請求項1~5のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項1及び3~5を引用しないものとした上で、請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (9) 訂正事項9 訂正事項9は、訂正前の請求項7が請求項1~6のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項2~6を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (10) 訂正事項10 訂正事項10は、訂正前の請求項7が請求項1~6のいずれかの記載を引用する記載であったところ、請求項1及び3~6を引用しないものとした上で、請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、新規事項の追加にも該当しない。 (11) 独立特許要件 本件においては、訂正前の請求項1~3及び8について特許異議申立てがされているので、訂正前の請求項1~3及び8に係る訂正事項1及び2に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 また、訂正事項3~10は、特許異議の申立てがされていない請求項に係るものであるところ、特許請求の範囲が減縮されて、異議申立てがされていない、訂正後の請求項4~7、9~12(訂正前の請求項4~7に対応。)について、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由は発見しない。 3 小括 以上のとおり、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 また、訂正後の請求項〔4-7〕、及び〔9-12〕について、別の訂正単位とする求めも認めることができる。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3、8〕、〔4-7〕、及び〔9-12〕について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 上記第2のとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1~12に係る発明は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定される、次のとおりのものである(以下、それぞれ請求項番号により「本件発明1」等といい、これらを併せて「本件発明」という。また、請求項1~3及び8の「A1」等は、当審で付した。以下「A1」等を付した事項を「特定事項A1」等という。)。 「【請求項1】 A1 便鉢部と、 A2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 A3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 A4 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 B1 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口を後部に形成しており、 B2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 B3 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 B4 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 C 水洗大便器。 【請求項2】 D1 便鉢部と、 D2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 D3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 D4 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 E1 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための第1開口を後部に形成しており、 E2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 E3 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 E4 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 F 水洗大便器。 【請求項3】 G 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置する請求項1に記載の水洗大便器。 【請求項4】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成しており、 前記貫通孔と前記第1開口とは、設置時の平面視において、前後方向に重なっている水洗大便器。 【請求項5】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記第1開口内に設けられ、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を支持する支持部を備えている水洗大便器。 【請求項6】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記第1開口において、前記接続管よりも下方に、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通している水洗大便器。 【請求項7】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記第1開口と前記第2開口とは同一である水洗大便器。 【請求項8】 H 前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成している請求項1及び請求項2のいずれか一項に記載の水洗大便器。 【請求項9】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記支持壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通すための貫通孔を形成しており、 前記貫通孔と前記第1開口とは、設置時の平面視において、前後方向に重なっている水洗大便器。 【請求項10】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端緑の下方50mm以内に位置し、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記第1開口内に設けられ、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を支持する支持部を備えている水洗大便器。 【請求項11】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記第1開口において、前記接続管よりも下方に、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を通している水洗大便器。 【請求項12】 便鉢部と、 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すための第1開口を後部に形成しており、 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成しており、 前記第1開口と前記第2開口とは同一である水洗大便器。」 第4 証拠一覧、特許異議申立理由の概要、及び取消理由通知において通知した取消理由の概要 1 証拠一覧 特許異議申立書(以下「申立書」という。)に添付して提出された証拠は、以下のとおりである。 甲第1号証:特開2023-20480号公報 甲第2号証:特開2023-27691号公報 甲第3号証:特開2017-214743号公報 甲第4号証:米国出願公開第2021/348374号明細書 また、申立人は令和6年4月1日提出の意見書(以下「申立人意見書」という。)に添付して下記の証拠を提出した。 甲第5号証:特開2013-227852号公報 甲第6号証:特開2014-169580号公報 甲第7号証:特開2017-227080号公報 甲第8号証:特開2016-56554号公報 甲第9号証:特開2017-179784号公報 (以下「甲第1号証」等を「甲1」等という。) 2 特許異議申立理由の概要 申立人が申立書において主張する特許異議申立理由の概要は、以下のとおりである。 (1) 拡大先願 請求項1-3に係る発明は、その特許出願の日前の他の特許出願であって、当該特許出願後に出願公開がされた甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明と同一であり、しかも、上記請求項1-3に係る発明の発明者がその出願前の甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が甲第1号証及び甲第2号証の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。 (2) 拡大先願 請求項8に係る発明は、その特許出願の日前の他の特許出願であって、当該特許出願後に出願公開がされた甲第1号証に記載された発明と同一であり、しかも、上記請求項8に係る発明の発明者がその出願前の甲第1号証に記載された発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が甲第1号証の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。 (3) 新規性 請求項1-3に係る発明は、甲第3号証に記載された事項と同一であるので、これらの発明は、特許法第29条第1項第3号の規定により、特許を受けることができない。 (4) 進歩性 請求項1-3に係る発明は、甲第3号証及び甲第4号証に記載された事項から容易に発明することができたものであるので、これらの発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 よって、請求項1-3、8に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきである。 3 取消理由通知において通知した取消理由の概要 当審において令和5年12月14日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は次のとおりである。 取消理由1.(拡大先願)本件特許の請求項1~3及び8に係る発明は、本件特許出願の日前の特許出願であって、本件特許出願後に出願公開された下記の特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、本件特許出願の発明者が本件特許出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本件特許出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないから、その発明に係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものである。 ・引用文献等 特願2021-125866(特開2023-20480)(甲1に係る特許出願) 取消理由2.(新規性)本件特許の請求項1~3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、その発明に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 ・引用文献等 甲3 取消理由3.(進歩性)本件特許の請求項1~3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、その発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 ・引用文献等 甲3 第5 証拠について 1 甲1 (1) 記載事項 甲1に係る特許出願である特願2021-125866(以下「先願1」という。)の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 「【図面の簡単な説明】 【0015】 【図1】本発明の第1実施形態による水洗大便器の全体構成図である。 【図2】本発明の第1実施形態による水洗大便器を後方かつ斜め上方から見た分解斜視図である。 【図3】本発明の第1実施形態による水洗大便器の平面図である。 【図4】本発明の第1実施形態による水洗大便器の背面図である。 【図5】図4のV-V線に沿った断面図である。 【図6】図3のVI-VI線に沿った断面図である。 【図7】図3のVII-VII線に沿った断面図である。 【図8】本発明の第2実施形態による水洗大便器の図7と同様な断面図である。」 「【0016】 以下、添付図面を参照して、本発明の第1実施形態による水洗大便器について説明する。 まず、図1~図3により、本発明の第1実施形態による水洗大便器の全体構成について概略的に説明する。 図1は、本発明の第1実施形態による水洗大便器の全体構成図である。また、図2は、本発明の第1実施形態による水洗大便器を後方かつ斜め上方から見た分解斜視図である。さらに、図3は、本発明の第1実施形態による水洗大便器の平面図である。 図1~図3に示すように、本発明の第1実施形態による水洗大便器1は、水道等の主給水源W0から供給された洗浄水が通水する給水路(主給水路2)と、陶器製の便器本体4と、洗浄水供給装置6と、を備えている。 【0017】 つぎに、図1~図3に示すように、便器本体4は、汚物を受けるボウル部8と、このボウル部8の上縁に形成されるリム部10と、ボウル部8の底部から延びる排水トラップ部12と、を備えている。 また、図1~図3に示すように、洗浄水供給装置6は、詳細については後述するが、便器本体4のボウル部8よりも後方側に設けられており、主給水路2から供給された洗浄水を便器本体4に供給可能にする機能部である。この機能部は、より具体的には、電力により作動し、便器本体4のボウル部8への洗浄水の吐止水を制御する機能を含む。」 「【0020】 つぎに、便器本体4の排水トラップ部12は、ボウル部8の底部に設けられた入口部12aと、この入口部12aから上昇する上昇管12bと、この上昇管12bから下降する下降管12cとからなり、上昇管12bと下降管12cとの間が頂部12dとなっている。 また、図1に示すように、排水トラップ部12の下降管12cの出口部12eは、便器本体4の後方かつ下方に配置された排水ソケットSの入口部に接続されている。 さらに、図1に示すように、排水ソケットSの後方側の出口部は、便器本体4の後方の壁(図示せず)側から延びる排水管Dの入口部に接続されている。これにより、便器本体4の排水トラップ部12の出口部12eから排出された排水が排水ソケットSから壁側の排水管Dに排出される、いわゆる、「壁側排水」の排水形態となっている。 なお、本実施形態の水洗大便器1においては、このような「壁側排水」の排水形態に限られず、便器本体4の排水トラップ部12の出口部12eから排出された排水が、排水ソケットSから便器本体4の底面の設置面(床面F)の下側の排水管に排出される、いわゆる、「床側排水」の排水形態に対しても適用可能である。」 「【0028】 まず、図2~図7に示すように、便器本体4は、そのボウル部8及び排水トラップ部12のそれぞれの側面よりも外側に形成されたスカート部42を備えている。 また、便器本体4の後方機能収納部V0は、便器本体4のボウル部8よりも後方側の領域におけるスカート部42の上端よりも下方かつスカート部42よりも内側に設けられている。 この後方機能収納部V0は、洗浄水供給装置6(機能部)の少なくとも一部を収納可能にする収納領域である上側収納領域V1と、この上側収納領域V1に対して下側に隔離するように形成された下側領域V2と、この下側領域V2に対して隣接して隔離するように形成されかつ上側収納領域V1の下側に連通可能に形成された下側連通領域V3と、を備えている。 すなわち、下側連通領域V3は、下側領域V2に対して隔離されているため、下側領域V2とは連通していない。 一方、下側連通領域V3は、上側収納領域V1と便器本体4の外部とを連通可能にする領域となっている。 【0029】 つぎに、図2~図7に示すように、スカート部42は、便器本体4の背面に設けられた後壁部42aと、便器本体4を前方から見て左右の側面に設けられた側壁部42bと、を備えている。 また、スカート部42の後壁部42aにおける前方から見て左右中央の下方部分には、排水管Dが接続される接続開口部44が前後方向に貫くように形成されている。 さらに、図5に示すように、便器本体4の後方機能収納部V0において、その下側領域V2における接続開口部44の前方側には、排水ソケット収納部46が形成されている。この排水ソケット収納部46は、排水トラップ部12の下降管 12cの出口部12eに接続された排水ソケットSを収納可能にする収納領域として機能するようになっている。 すなわち、排水トラップ部12の下降管12cの出口部12e及び排水ソケットSは、便器本体4の後方機能収納部V0の下側領域V2内に配置されている。 【0030】 つぎに、図6及び図7に示すように、後方機能収納部V0は、洗浄水供給装置6(機能部)を支持する支持壁部48を備えている。この支持壁部48は、便器本体4のボウル部8よりも後方側の領域を上下に区画して上側収納領域V1及び下側領域V2のそれぞれとしている。 また、後方機能収納部V0の上側収納領域V1は、洗浄水供給装置6(機能部)の少なくとも一部を収納可能にする領域である。 さらに、後方機能収納部V0の下側領域V2は、接続開口部44及び排水ソケット収納部46のそれぞれの開口領域を含む。」 「【0032】 つぎに、図6及び図7に示すように、便器本体4の後方機能収納部V0の支持壁部48は、ボウル部8よりも後方側の領域を上側収納領域V1と下側領域V2とに区画する主壁部48bを備えている。 また、支持壁部48は、その主壁部48bの外側に設けられた補助壁部48cを備えている。この補助壁部48cは、上側収納領域V1とスカート部42の二重壁部Eの内部空間(二重壁室I)とを区画するスカート部42の内側壁部42dを含む。 さらに、図3、図6及び図7に示すように、補助壁部48cにおける左右一方側の底面(図6に示す補助壁部48cを後方側から見て右側の底面)には、上側収納領域V1と下側連通領域V3(スカート部42の二重壁部Eの二重壁室I)とを連通させる内側連通穴50が形成されている。 また、図2、図4、及び図7に示すように、スカート部42の後壁部42aにおいて、下側連通領域V3に相当する二重壁室Iを形成する外側壁部42cには、下側連通領域V3と便器本体4の外部とを連通させる外側連通穴52が形成されている。 これらの内側連通穴50及び外側連通穴52のそれぞれにより、後方機能収納部V0の上側収納領域V1と便器本体4の外部とについては、後方機能収納部V0の下側領域V2を経由させずに、下側連通領域V3を経由させて連通させることができるようになっている。」 「【0034】 つぎに、図2~図4、図6及び図7に示すように、本実施形態の水洗大便器1は、可撓性の細長部材である給水ホース54を備えている。この給水ホース54は、止水栓24の下流側の分岐金具26と洗浄水供給装置6のバルブユニット28の一部(給水管エルボ28a)とを接続している。 ちなみに、上述した内側連通穴50及び外側連通穴52のそれぞれについては、給水ホース54を挿通可能にする穴として機能するようにもなっている。 また、図2~図4、図6及び図7に示すように、給水ホース54は、洗浄水の供給源側に配置された分岐金具26に接続される下方接続端部54aと、洗浄水供給装置6のバルブユニット28の一部(給水管エルボ28a)に接続される上方接続端部54bとを備えている。 すなわち、給水ホース54は、その上方接続端部54bから下方接続端部54aに向かって延びることにより、上側収納領域V1内から内側連通穴50を経て下側連通領域V3(二重壁室I)内へ挿入されるようになっている。その後、給水ホース54は、下側領域V2内を経由することなく、下側連通領域V3内から外側連通穴52を経て便器本体4の外部へ延出された後、下方接続端部54aが床面F近傍の洗浄水の供給源(分岐金具26)に接続されるようになっている。 なお、本実施形態では、給水ホース54の上流側(下方接続端部54a)を分岐金具26に接続した形態について説明するが、局部洗浄装置(図示せず)を省略する等の事情により分岐金具26を省略した場合には、給水ホース54の上流側(下方接続端部54a)を止水栓24に直接接続させてもよい。」 「【0043】 上述した本発明の第1実施形態及び第2実施形態による水洗大便器1,100においては、可撓性の細長部材として給水ホース54を採用した形態について説明したが、このような形態に限られず、他の形態についても適用可能である。 例えば、可撓性の細長部材の他の形態として、洗浄水供給装置6に便器洗浄用の洗浄水を供給する便器洗浄用の給水ホース54と、局部洗浄装置(図示せず)に局部洗浄用の洗浄水を供給する局部洗浄用の給水ホースとの2本の給水ホースを採用し、これら2本の給水ホースを内側連通穴50,150及び外側連通穴52,152のそれぞれに挿通させる形態であってもよい。 或いは、可撓性の細長部材のさらなる他の形態として、便器本体4,104に配置された洗浄水供給装置6、局部洗浄装置(図示せず)、寒冷地仕様のヒータ装置(図示せず)等に対して電力を供給する複数の給電用の配線を挿通させた配線ホースに適用し、この配線ホースを内側連通穴50,150及び外側連通穴52,152のそれぞれに挿通させる形態であってもよい。」 「【符号の説明】 【0044】 ・・・ F 床面 ・・・」 「【図1】 [図:0001413340000001.jpg] 」 「【図2】 [図:0001413340000002.jpg] 」 「【図3】 [図:0001413340000003.jpg] 」 「【図4】 [図:0001413340000004.jpg] 」 「【図5】 [図:0001413340000005.jpg] 」 「【図6】 [図:0001413340000006.jpg] 」 「【図7】 [図:0001413340000007.jpg] 」 (2) 認定事項 ア 認定事項1-1 【0044】には、「F 床面」と記載されていること、及び、図1、図2、図5の記載から見て、先願1の当初明細書等には、「スカート部42は、ボウル部8及び排水トラップ部12の全周を囲むように形成され、床面に配置されている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項1-1」という。)。 イ 認定事項1-2 図1、図5及び図7の記載から見て、先願1の当初明細書等には、「ボウル部8、排水トラップ部12及びスカート部42は、一体に形成されている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項1-2」という。)。 ウ 認定事項1-3 図1、図2、図4の記載、【0020】の「さらに、図1に示すように、排水ソケットSの後方側の出口部は、便器本体4の後方の壁(図示せず)側から延びる排水管Dの入口部に接続されている」の記載、及び【0029】の「スカート部42の後壁部42aにおける前方から見て左右中央の下方部分には、排水管Dが接続される接続開口部44が前後方向に貫くように形成されている」の記載から見て、先願1の当初明細書等には、「排水管Dを通す接続開口部44」が記載されていると認められる(以下「認定事項1-3」という。) エ 認定事項1-4 【0015】の「【図1】本発明の第1実施形態による水洗大便器の全体構成図である。・・・【図3】本発明の第1実施形態による水洗大便器の平面図である。」の記載、及び、図1に示された、「ボウル部8」、「排水トラップ部12」及び「便器本体4」の断面形状から見て、図1には、図3に示された「便器本体4」の左右方向中心線に沿った断面が示されていると認められる。 そして、【0015】には「【図6】図3のVI-VI線に沿った断面図である。」と記載されており、図6における「排水トラップ部12」及び「支持壁部48」の「主壁部48b」の位置関係を踏まえると、図1の「12c」の文字が付された部分のすぐ下の平面部は、「支持壁部48」の「主壁部48b」と認められ、「支持壁部48」の「主壁部48b」は、「排水トラップ部12」と一体とされていることが見て取れる。 以上のことから、先願1の当初明細書等には、「支持壁部48の主壁部48bは、排水トラップ部12と一体とされている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項1-4」という。)。 オ 認定事項1-5 【0015】には、「【図4】本発明の第1実施形態による水洗大便器の背面図である。」と記載され、図4から、「接続開口部44」の上端は、「便器本体4」の左右方向中心線上であることが見て取れる。 そして、上記エより、図1は、図3に示された「便器本体4」の左右方向中心線に沿った断面が示されていることから、図1において「排水管D」と「便器本体4」が交差する部位は「接続開口部44」であると認められる。 してみると、図6の「支持壁部48」の「主壁部48b」は、一端側で「排水トラップ部12」と一体とされ、他端側で「接続開口部44」の上端縁と一体とされているといえる。 以上のことから、先願1の当初明細書等には、「支持壁部48の主壁部48bは、接続開口部44の上端縁と一体とされている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項1-5」という。)。 (3) 先願1(甲1)の当初明細書等に記載された発明 上記(1)及び(2)より、先願1の当初明細書等には、次の発明(以下「先願発明1」という。)が記載されているものと認められる。 「ボウル部8と、 ボウル部8の底部から延びる排水トラップ部12と(【0017】)、 そのボウル部8及び排水トラップ部12のそれぞれの側面よりも外側であり、ボウル部8及び排水トラップ部12の全周を囲むように形成され、床面に配置されるスカート部42を備えて(【0028】、認定事項1-1)一体に形成された陶器製の便器本体4からなる水洗大便器1であって(【0016】、認定事項1-2)、 便器本体4の排水トラップ部12は、ボウル部8の底部に設けられた入口部12aと、この入口部12aから上昇する上昇管12bと、この上昇管12bから下降する下降管12cとからなり、排水トラップ部12の下降管12cの出口部12eは、便器本体4の後方かつ下方に配置された排水ソケットSの入口部に接続され、さらに、排水ソケットSの後方側の出口部は、便器本体4の後方の壁側から延びる排水管Dの入口部に接続されているものであり(【0020】)、 スカート部42は、便器本体4の背面に設けられた後壁部42aと、便器本体4を前方から見て左右の側面に設けられた側壁部42bと、を備え、スカート部42の後壁部42aにおける前方から見て左右中央の下方部分には、排水管Dを通す接続開口部44が前後方向に貫くように形成され(【0029】、認定事項1-3)、 便器本体4の後方機能収納部V0は、便器本体4のボウル部8よりも後方側の領域におけるスカート部42の上端よりも下方かつスカート部42よりも内側に設けられ、 この後方機能収納部V0は、洗浄水供給装置6の少なくとも一部を収納可能にする収納領域である上側収納領域V1と、この上側収納領域V1に対して下側に隔離するように形成された下側領域V2と、この下側領域V2に対して隣接して隔離するように形成されかつ上側収納領域V1の下側に連通可能に形成された下側連通領域V3と、を備え(【0028】)、 後方機能収納部V0は、便器本体4のボウル部8よりも後方側の領域を上下に区画して上側収納領域V1及び下側領域V2のそれぞれとする支持壁部48を備え(【0030】)、 便器本体4の後方機能収納部V0の支持壁部48は、ボウル部8よりも後方側の領域を上側収納領域V1と下側領域V2とに区画する主壁部48bを備え(【0032】)、 主壁部48bは、排水トラップ部12と一体とされ(認定事項1-4)、また、接続開口部44の上端縁と一体とされ(認定事項1-5)、 また、支持壁部48は、その主壁部48bの外側に設けられた補助壁部48cを備え、 さらに、補助壁部48cにおける左右一方側の底面には、上側収納領域V1と下側連通領域V3とを連通させる内側連通穴50が形成され、 また、スカート部42の後壁部42aにおいて、下側連通領域V3に相当する二重壁室Iを形成する外側壁部42cには、下側連通領域V3と便器本体4の外部とを連通させる外側連通穴52が形成され(【0032】)、 内側連通穴50及び外側連通穴52のそれぞれについては、可撓性の細長部材である給水ホース54を挿通可能にする穴として機能し、 給水ホース54は、その上方接続端部54bから下方接続端部54aに向かって延びることにより、上側収納領域V1内から内側連通穴50を経て下側連通領域V3内へ挿入され、その後、給水ホース54は、下側連通領域V3内から外側連通穴52を経て便器本体4の外部へ延出され(【0034】)、 可撓性の細長部材として、電力を供給する複数の給電用の配線を挿通させた配線ホースに適用し、この配線ホースを内側連通穴50,150及び外側連通穴52,152のそれぞれに挿通させる形態であってもよい(【0043】) 水洗大便器1(【0016】)。」 2 甲2 (1) 記載事項 甲2に係る特許出願である特願2021-132957(以下「先願2」という。)の当初明細書等には、以下の事項が記載されている。 「【0006】 実施形態の一態様に係る水洗大便器は、汚物を受けるボウル面と、ボウル部の底部から延びる排水トラップ管路と、を有する便器本体と、排水トラップ管路の下流側に配置され、排水トラップ管路と排水管とを接続する排水ソケットと、排水管に取り付けられる不燃材料の遮蔽部材と、を備え、排水ソケットは、排水管と接続する挿入筒を有し、便器本体は、便器本体の後面を開口させ、排水管又は排水ソケットを通すための台座部を有し、遮蔽部材は、台座部が形成する便器本体の開口を塞ぐ不燃材料で構成された遮蔽部材本体と、排水管に遮蔽部材本体を組み付けるための取付穴と、取付穴に内包される、排水管挿入筒と遮蔽部材本体とを水密に接続するための不燃材料で構成された第1シール部材と、を有し、遮蔽部材本体は、取付穴の形状を変形可能に構成されることを特徴とする。」 「【0018】 図1に示すように、水洗大便器1は、便器本体3と、機能部(図示せず)と、衛生洗浄装置(図示せず)と、便座部(図示せず)と、遮蔽部材7と、を備える。便器本体3は、陶器製である。なお、便器本体3は、陶器製に限定されず、たとえば、樹脂製のものや、陶器と樹脂とを組み合わせたものであってもよい。 【0019】 便器本体3は、ボウル部9、台座部11、および排水トラップ管路13(図5参照)を有する。ボウル部9は、排水トラップ管路13、排水ソケット5(図5参照)、排水管15の順に上流から接続されており、ボウル部9から排出された洗浄水は排水トラップ管路13、排水ソケット5、排水管15の順に流れる。また、開口を有する台座部11は便器本体3の後面の下端に設けられている。台座部11には遮蔽部材7が開口にはめ込まれるよう設けられ、遮蔽部材7は排水管15の一部を覆う。排水ソケット5と遮蔽部材7についての詳細構造については後述する。」 「【図1】 [図:0001413340000008.jpg] 」 「【図4】 [図:0001413340000009.jpg] 」 「【図5】 [図:0001413340000010.jpg] 」 (2) 認定事項 ア 認定事項2-1 図1、図4の記載から先願2の当初明細書等に記載された「便器本体3」は、前後左右の全周にわたって床面上に壁部が設けられていることが見て取れる。 よって、先願2の当初明細書等には、「便器本体3は、その前後左右の全周にわたって床面上に配置される壁部が設けられている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項2-1」という。)。 イ 認定事項2-2 図1の記載から、台座部11の上方の左側寄りの縁部から、便器本体3の上方の左側の縁部に向けて線状部材が配置されていることが見て取れる。 よって、先願2の当初明細書等には、「台座部11の上方の縁部から、便器本体3の上方に向けて線状部材が配置されている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項2-2」という。)。 ウ 認定事項2-3 【0019】の「開口を有する台座部11」との記載、及び図1、図5の記載から見て、先願2の当初明細書等には、「台座部11は、開口から便器本体3の内部に向けて延設され、その延設された部分は、排水トラップ管路13に連設している」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項2-3」という。)。 エ 認定事項2-4 【0019】には、「開口を有する台座部11は便器本体3の後面の下端に設けられている」と記載されている。 また、図1及び図4の記載から、便器本体3の後面には、台座部11の開口の右側に、台座部11の開口とは別の開口が設けられていることが見て取れる。 さらに、図1の記載から、該別の開口には、屈曲した細長い部材が挿通されていることが見て取れる。 以上のことから、先願2の当初明細書等には「便器本体3の後面には、台座部11の開口とは別の開口が設けられ、該別の開口には、屈曲した細長い部材が挿通されている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項2-4」という。)。 (3) 先願2(甲2)に当初明細書等に記載された発明 上記(1)及び(2)より、先願2の当初明細書等には、次の発明(以下「先願発明2」という。)が記載されているものと認められる。 「陶器製の便器本体3と、遮蔽部材7と、を備える水洗大便器1であって(【0018】)、 便器本体3は、ボウル部9、台座部11、および排水トラップ管路13を有し、その前後左右の全周にわたって床面上に配置される壁部が設けられ、ボウル部9は、排水トラップ管路13、排水ソケット5、排水管15の順に上流から接続されており、便器本体3の後面の下端に開口を有する台座部11が設けられ、台座部は排水管を通すためのものであり、台座部11には遮蔽部材7が開口にはめ込まれるよう設けられ、遮蔽部材7は排水管15の一部を覆うものであり(【0006】、【0019】、認定事項2-1)、 台座部11の上方の縁部から、便器本体3の上方に向けて線状部材が配置され(認定事項2-2)、 台座部11は、開口から便器本体3の内部に向けて延設され、その延設された部分は、排水トラップ管路13に連設しており(認定事項2-3)、 便器本体3の後面には、台座部11の開口とは別の開口が設けられ、該別の開口には、屈曲した細長い部材が挿通されている(認定事項2-4)、 水洗大便器1(【0018】)。」 3 甲3 (1) 記載事項 甲3には、以下の事項が記載されている。 「【0015】 便器装置1は、陶器製の便器部2と、便座(図示省略)と、便蓋5と、ベースプレート6と、機能部7と、カバー部8と、洗浄機構部9と、を備える。 ・・・ 【0017】 便器部2は、前方側において下方に向けてすり鉢状に形成される便鉢3と、後方側において下方に窪んで設けられ形成される収容部4と、を備えて構成される。便器部2は、全面が陶器で形成される。便器部2の形状等は、特に限定されるものではなく、種々の規格が適用できる。 【0018】 便鉢3の上方には、断面視略矩形状のリム部31が形成される。便鉢3の下方には、一端部が排水接続管34に接続される断面視略S字状の排水路33が形成されている。便鉢3内部は、洗浄機構部9から供給される洗浄水により洗浄される。 ・・・ 【0020】 収容部4は、後方壁面41において、内部から外部に貫通して形成される第1開口部42と、後方壁面41から前方壁面に向かって形成される補強壁43とを備える。 収容部4の上方には、ベースプレート6が設置されると共に、収容部4内には、このベースプレート6に固定支持される機能部7及び洗浄機構部9の一部が配置される。 【0021】 収容部4の第1開口部42は、洗浄機構部9に洗浄水を供給する後述の第1給水配管92を挿通可能に設けられる。第1開口部42の大きさは、施工者が両手を差し込んだ状態で、後述する第1給水配管92と洗浄機構部9の接続操作及び係止操作、並びに後述する第2給水配管96と洗浄機構部9の接続操作及び係止操作が可能な大きさで設けられる。第1開口部42は、後方壁面41において、第2給水配管96側(例えば、図4においては左側)に延びる略楕円状の形状に形成される。 【0022】 収容部4の補強壁43は、一方側の端部が収容部4の後方壁面41に接続し(例えば、図7における紙面下方側)、他方側の端部が排水路33の下流側の壁面36に接続される(例えば、図7における紙面上方側)。」 「【0049】 [第二実施形態] 続いて、本発明の第二実施形態に係る便器装置201について、図11及び図12を参照して説明する。 図11は、第二実施形態に係る便器装置201を示す上面図である。図12は、第二実施形態に係る便器装置201の背面図である。 【0050】 便器装置201の便器部202は、所謂、壁排水式のトイレに対応させた点で、上記第一実施形態の便器装置1とは相違する。 より具体的には、図12に示すように、便器部202の後方壁面241の第1開口部242の下方には(即ち、補強壁243の下方)、壁配管用の排水接続管234を挿通させる第2開口部245が設けられる。排水接続管234の一方側の端部は排水路233の下流側端部233bに接続され、他方側の端部は第2開口部245に挿通させた状態で、便器後方に設置される不図示の排水管に接続される。 【0051】 以上の構成を備える便器装置201において、第1給水配管292及び第2給水配管296の接続に係る施工動作は、上記第1実施形態の図6と同様にして実施される。 ・・・ 【0053】 以上説明した本実施形態の便器装置201によれば、以下のような効果を奏する。 本実施形態の便器装置201の収容部204は、その後方壁面241に第1開口部242よりも下方に形成される第2開口部245を、さらに有する構成にした。また、補強壁243は、第1開口部242と第2開口部245の間に接続される構成にした。 従って、本実施形態によれば、便器装置201は、建物の壁配管式の便器に適用することができる。 また、本実施形態の便器装置201においても補強壁243が後方壁面241の強度を担保するため、陶器製の便器であっても変形の問題は起こり難い。 【0054】 なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれる。 例えば、上述した本実施形態の便器装置は工場において予め組み合わせた状態で建物の床面上に設置する手順で例示したが、設置現場において便器装置を組み上げることも可能である。」 「【符号の説明】 【0055】 1、101、201 便器装置 2、102、202 便器部 3、103、203 便鉢 34、134、234 排水接続管 35 排水管 4、104、 収容部 41、141、241 後方壁面 42、142、242 第1開口部 43、243 補強壁 ・・・ 245 第2開口部 ・・・」 「【図1】 [図:0001413340000011.jpg] 」 「【図4】 [図:0001413340000012.jpg] 」 「【図7】 [図:0001413340000013.jpg] 」 「【図11】 [図:0001413340000014.jpg] 」 「【図12】 [図:0001413340000015.jpg] 」 (2) 認定事項 ア 認定事項3-1、3-2、3-3 第一実施形態(【0014】~【0048】、図1~図10)の「便器部2」について、【0017】には、「便鉢3と、後方側に」「形成される収容部4と、を備え」ることが記載され、図1、図4、図7から、第一実施形態の「収容部4」について、「便器部2は、便鉢3及び排水路33を覆う外周壁を備え、その外周壁は、収容部4に連接され、便鉢3、排水路33、収容部4は、一体的に形成されている」こと、及び「外周壁と収容部4は、床面上に配置される」ことが見て取れる。 そうすると、第一実施形態の「便器装置1」を「壁排水式のトイレに対応させた」第二実施形態(【0049】~【0053】、図11、図12)の「便器装置201」の「便器部202」も、第一実施形態の「便器部2」と同様に、「便鉢203と、後方側に形成される収容部204」とを備え(以下「認定事項3-1」という。)、第二実施形態の「便器装置201」の「収容部204」も、第一実施形態の「収容部4」と同様に、「便器部202は、便鉢203及び排水路233を覆う外周壁を備え、その外周壁は、収容部204に連接され、便鉢203、排水路233、収容部204は、一体的に形成され」(以下「認定事項3-2」という。)、「外周壁と収容部204は、床面上に配置されている」(以下「認定事項3-3」という。)と認められる。 イ 認定事項3-4 【0050】の「より具体的には、図12に示すように、便器部202の後方壁面241の第1開口部242の下方には(即ち、補強壁243の下方)、壁配管用の排水接続管234を挿通させる第2開口部245が設けられる。排水接続管234の一方側の端部は排水路233の下流側端部233bに接続され、他方側の端部は第2開口部245に挿通させた状態で、便器後方に設置される不図示の排水管に接続される。」の記載、【0053】の「本実施形態の便器装置201の収容部204は、その後方壁面241に第1開口部242よりも下方に形成される第2開口部245を、さらに有する構成にした。また、補強壁243は、第1開口部242と第2開口部245の間に接続される構成にした。」の記載、及び、【符号の説明】である【0055】の「245 第2開口部」の記載から見て、図12の「235」の記載は、「245」の誤記と認められる。 このことを踏まえると、図12から「第1開口部242の下端縁と、第2開口部245の上端縁は、近接している」ことが見て取れる(以下「認定事項3-4」という。)。 (3) 甲3に記載された発明 上記(1)及び(2)より、甲3には、次の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されているものと認められる。 「全面が陶器で形成される便器部202を備え、建物の床面上に設置される便器装置201であって(【0015】、【0017】、【0050】、【0054】)、 便器部202は、便鉢203と、後方側に形成される収容部204と、を備え(認定事項3-1)、 便鉢203の下方には、一端部が排水接続管234に接続される断面視略S字状の排水路233が形成され(【0018】、【0050】、【0055】)、 便器部202は、便鉢203及び排水路233を覆う外周壁を備え、その外周壁は、収容部204に連接され、便鉢203、排水路233、収容部204は、一体的に形成され(認定事項3-2)、 外周壁と収容部204は、床面上に配置され(認定事項3-3)、 収容部204は、後方壁面241において、内部から外部に貫通して形成される第1開口部242と、後方壁面241から前方壁面に向かって形成される補強壁243とを備え(【0020】、【0050】、【0053】)、 収容部204の第1開口部242は、第1給水配管292を挿通可能に設けられ(【0021】、【0050】、【0051】、【0053】)、 収容部204の補強壁243は、一方側の端部が収容部204の後方壁面241に接続し、他方側の端部が排水路233の下流側の壁面36に接続され(【0022】、【0050】、【0053】)、 便器装置201の収容部204は、便器部202の後方壁面241の第1開口部242の下方、即ち、補強壁243の下方には、壁配管用の排水接続管234を挿通させる第2開口部245が設けられ、排水接続管234の一方側の端部は排水路233の下流側端部233bに接続され、他方側の端部は第2開口部245に挿通させ(【0050】、【0053】)、 第1開口部242の下端縁と、第2開口部245の上端縁は、近接しており(認定事項3-4)、 補強壁243は、第1開口部242と第2開口部245の間に接続される(【0053】) 便器装置201(【0015】、【0050】)。」 4 甲4 甲4には、以下の事項が記載されている。 「[0175] Further, a bracket 23 for installing the vacuum breaker 31 is arranged in the toilet. In this embodiment, the bracket 23 is connected with a side wall of the water tank 1 and an outer wall of the toilet body 2. The toilet body 2, the water tank 1 and the bracket 23 may all be ceramic elements. The vacuum breaker 31 includes an upper valve body 323, a connecting assembly, a lower valve body 324 and a locking assembly. The upper valve body 323 partially penetrates through the bracket 23, the liquid outlet 3150 is arranged on the upper valve body 323, and the upper valve body 323 includes a part of the inner cavity pipe 312 and a part of the outer cavity pipe 313. The connecting assembly is configured to fix the upper valve body 323 on the bracket 23. The lower valve body 324 and the upper valve body 323 are in butt joint, and the liquid inlet 3110 is arranged on the lower valve body 324. Moreover, the lower valve body 324 includes another part of the inner cavity pipe 312 and another part of the outer cavity pipe 313. The locking assembly is configured to fix the upper valve body 323 and the lower valve body 324 to one another.(当審訳:また、便器内にはバキュームブレーカー31を取り付けるためのブラケット23が設けられている。 本実施形態では、ブラケット23は、水槽1の側壁および便器本体2の外壁に接続されている。便器本体2、水槽1およびブラケット23は、いずれもセラミック素子であってもよい。 バキュームブレーカー31は、上部バルブ本体323、接続アセンブリ、下部バルブ本体324およびロックアセンブリを含む。 上部弁体323は、ブラケット23を部分的に貫通しており、液体出口3150は上部弁体323上に配置されており、上部弁体323は、内腔管312の一部と外腔管313の一部とを含んでいる。 接続アセンブリは、上部弁体323をブラケット23に固定するように構成されている。下部弁体324と上部弁体323は突合せ接合されており、液体入口3110は下部弁体324上に配置されている。 下部バルブ本体324は、内腔パイプ312の別の部分および外部空洞パイプ313の別の部分を含む。ロックアセンブリは、上部バルブ本体323と下部バルブ本体324を互いに固定するように構成される。) [0176] Further, as shown in FIG. 4 and FIG. 2, the outer cavity pipe 313 of the upper valve body 323 is provided with an abutting portion 3130 abutting against the side of the bracket 23 facing the liquid outlet 3150, and the side of the outer cavity pipe 313 of the upper valve body 323 facing the liquid inlet 3110 is provided with an external thread 316. The connecting assembly includes a nut 317 engaged with the external thread 316 and configured to fix the upper valve body 323 on the bracket 23 in coordination with the abutting portion 3130.(当審訳:さらに、図4および図2に示すように、上部弁体323の外腔管313には、ブラケット23の液体出口3150に面する側と、上部弁体323の外腔管313の液体出口3150に面する側と当接する当接部3130が設けられている。 液体入口3110には雄ネジ316が設けられている。接続アセンブリは、雄ネジ316と係合し、当接部3130と連携して上部バルブ本体323をブラケット23に固定するように構成されたナット317を含む。)」 「FIG.2 [図:0001413340000016.jpg] 」 「FIG.9 [図:0001413340000017.jpg] 」 5 甲5 (1) 記載事項 甲5には、以下の事項が記載されている。 「【0038】 図1(a)および図1(b)に表したように、本実施形態にかかる水洗大便器10は、便器本体100と、排水ソケット200と、を備える。 便器本体100は、ボウル部110と、排水トラップ部120と、を有する。ボウル部110は、使用者から排泄された汚物や尿などを受けることができる。排水トラップ部120は、ボウル部110に接続され、汚物を排水管50に排出することができる。また、排水トラップ部120は、ボウル部110に溜水を形成し、例えば排水管50から悪臭や害虫類などが室内に侵入することを防止する。なお、図示しない便座が、便器本体100の上面において便器本体100に対して回動自在に軸支されている。」 「【0042】 図2は、本実施形態にかかる水洗大便器を表す模式的断面図である。 また、図3は、本実施形態にかかる水洗大便器の要部構成を表すブロック図である。 なお、図2(a)および図2(b)は、図1に表した切断面A-Aにおける模式的断面図である。図2(a)は、本実施形態の開閉弁が開いた状態を表す模式的断面図である。図2(b)は、本実施形態の開閉弁が閉じた状態を表す模式的断面図である。図3は、水路系と電気系の要部構成を併せて表している。」 「【0064】 これに対して、本実施形態にかかる水洗大便器10の排水ソケット200は、開閉弁(開閉手段)240を有する。開閉弁240は、通常時(通電時あるいは電力供給時)には、図2(a)に表したように開状態に維持され、排水ソケット本体210の流路断面積を変化させてはいない。一方、開閉弁240は、停電時において、使用者の操作部230(図1参照)の操作により排水ソケット本体210の流路断面積を変化させることができる。」 「【0119】 本実施形態の排水ソケット200bは、トイレ室の床面ではなく壁面などに設けられた排水管50へ汚物等を排出する場合に用いられる。 便器本体100は、図1(a)および図1(b)に関して前述した便器本体100と同様である。 【0120】 本実施形態の排水ソケット200bは、便器本体100の内部に設けられ、排水トラップ部120の下流端121と、排水管50の上流端と、を接続する。排水ソケット200bは、排水ソケット本体210と、パッキン220と、操作部230bと、駆動ユニット260bと、を有する。排水ソケット200bの他の設置形態は、図9(a)~図10(b)に関して前述した排水ソケット200aの設置形態と同様である。 【0121】 操作部230bは、例えばレリースワイヤなどである。すなわち、図15(a)および図15(b)に表した操作部230bは、アウターチューブ231bと、インナーワイヤ233bと、把持部236bと、を有する。インナーワイヤ233bは、アウターチューブ231bの内部を移動自在に設けられている。例えば、使用者が把持部236bを掴み引っ張ると、インナーワイヤ233bは、アウターチューブ231bの内部から引き出される方向へ移動する。 【0122】 図15(a)~図16(b)に表したように、操作部230bは、便器本体100の後方へ引き出されている。なお、図15(a)に表した操作部230bは、説明の便宜上、便器本体100の外部へ引き出されている。図15(b)、図16(a)および図16(b)に表したように、操作部230bが便器本体100に取り付けられた状態では、インナーワイヤ233b、アウターチューブ231bおよび把持部236bは、便器本体100の内部において適宜配置されている。例えば、使用者は、便器本体100の側部に取り付けられたパネル101を取り外すことにより、把持部236bをより容易に掴み操作することができる。駆動ユニット260bについては、後に詳述する。」 「【図1】 [図:0001413340000018.jpg] 」 「【図2】 [図:0001413340000019.jpg] 」 「【図15】 [図:0001413340000020.jpg] 」 「【図16】 [図:0001413340000021.jpg] 」 (2) 認定事項5 【0038】の「図1(a)および図1(b)に表したように、本実施形態にかかる水洗大便器10は、便器本体100と、排水ソケット200と、を備える。便器本体100は、ボウル部110と、排水トラップ部120と、を有する」との記載、及び、図1、図2、図15、図16から見て、甲5には、「便器本体100は、前方、左側及び右側に壁部を備えている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項5」という。)。 (3) 甲5に記載された事項 上記(1)及び(2)より、甲5には、次の事項(以下「甲5記載の事項」という。)が記載されているものと認められる。 「便器本体100と、排水ソケット200bと、を備える水洗大便器10であって(【0038】、【0119】)、 便器本体100は、ボウル部110と、排水トラップ部120と、を有し(【0038】)、その前方、左側及び右側に壁部を備え(認定事項5)、 排水ソケット200bは、トイレ室の壁面に設けられた排水管50へ汚物等を排出する場合に用いられ(【0119】)、便器本体100の内部に設けられ、排水トラップ部120の下流端121と、排水管50の上流端と、を接続し、操作部230bを有するものであり(【0120】)、 水洗大便器10の排水ソケット200は、開閉弁240を有し、開閉弁240は、停電時において、使用者の操作部230の操作により排水ソケット本体210の流路断面積を変化させることができるものであり(【0064】)、 操作部230bは、レリースワイヤであり(【0121】)、便器本体100の後方へ引き出されており、操作部230bが便器本体100に取り付けられた状態では、インナーワイヤ233b、アウターチューブ231bおよび把持部236bは、便器本体100の内部において適宜配置され、使用者は、便器本体100の側部に取り付けられたパネル101を取り外すことにより、把持部236bをより容易に掴み操作することができる(【0122】)、水洗大便器10(【0038】)。」 6 甲6 (1) 記載事項 甲6には、以下の事項が記載されている。 「【0024】 図1(a)および図1(b)に表したように、本実施形態にかかる水洗大便器10は、ボウル部110と、排水トラップ機構300と、を備える。排水トラップ機構300は、排水トラップ部120と、排水ソケット200と、を有する。 言い換えれば、本実施形態にかかる水洗大便器10は、便器本体100と、排水ソケット200と、を備える。 便器本体100は、ボウル部110と、排水トラップ部120と、を有する。ボウル部110は、使用者から排泄された汚物や尿などを受けることができる。排水トラップ部120は、ボウル部110に接続され、汚物を排水管50に排出することができる。また、排水トラップ部120は、ボウル部110に溜水を形成し、例えば排水管50から悪臭や害虫類などが室内に侵入することを防止する。なお、図示しない便座が、便器本体100の上面において便器本体100に対して回動自在に軸支されている。 【0025】 排水ソケット200は、便器本体100の内部に設けられ、排水トラップ部120の下流端121と、排水管50の上流端と、を接続する。排水ソケット200は、排水ソケット本体210と、パッキン220と、操作部230と、を有する。パッキン220は、排水ソケット本体210の上端部に設けられ、例えばゴムなどの弾力性を有する材料により形成されている。また、パッキン220は、上下方向に貫通する貫通孔を有する。排水トラップ部120の下流端121は、パッキン220の貫通孔に挿入され保持されている。 ・・・ 【0027】 操作部230は、例えばレリースワイヤなどである。すなわち、図1(a)および図1(b)に表した操作部230は、アウターチューブ231と、インナーワイヤ233と、把持部236と、を有する。インナーワイヤ233は、アウターチューブ231の内部を移動自在に設けられている。例えば、使用者が把持部236を掴み引っ張ると、インナーワイヤ233は、アウターチューブ231の内部から引き出される方向へ移動する。但し、操作部230は、レリースワイヤに限定されるわけではない。操作部230は、例えば、回転可能なハンドルなどであってもよい。 【0028】 図1(a)および図1(b)に表したように、操作部230は、便器本体100の後方へ引き出されている。なお、図1(a)に表した操作部230は、説明の便宜上、便器本体100の外部へ引き出されている。図1(b)に表したように、操作部230が便器本体100に取り付けられた状態では、インナーワイヤ233、アウターチューブ231および把持部236は、便器本体100の内部において適宜配置されている。例えば、使用者は、便器本体100の側部に取り付けられたパネル101を取り外すことにより、把持部236をより容易に掴み操作することができる。なお、操作部230の設置形態は、これだけに限定されるわけではない。 【0029】 図2は、本実施形態にかかる水洗大便器を表す模式的断面図である。 また、図3は、本実施形態にかかる水洗大便器の要部構成を表すブロック図である。 なお、図2(a)および図2(b)は、図1に表した切断面B-Bにおける模式的断面図である。図2(a)は、本実施形態の開閉弁が開いた状態を表す模式的断面図である。図2(b)は、本実施形態の開閉弁が閉じた状態を表す模式的断面図である。図3は、水路系と電気系の要部構成を併せて表している。」 「【0052】 これに対して、本実施形態にかかる水洗大便器10の排水ソケット200は、開閉弁(可動部)240を有する。開閉弁240は、通常時(通電時あるいは電力供給時)には、図2(a)に表したように開状態に維持され、排水ソケット本体210の流路断面積を変化させてはいない。一方、開閉弁240は、停電時において、使用者の操作部230(図1および図3参照)の操作により排水ソケット本体210の流路断面積を変化させることができる。すなわち、開閉弁240は、排水トラップ部120に接続された流路を機械的に変動させる。言い換えれば、開閉弁240は、排水トラップ機構300を機械的に変動させる。」 「【図1】 [図:0001413340000022.jpg] 」 「【図2】 [図:0001413340000023.jpg] 」 (2) 認定事項 ア 認定事項6-1 【0024】の「図1(a)および図1(b)に表したように、・・・本実施形態にかかる水洗大便器10は、便器本体100と、排水ソケット200と、を備える。便器本体100は、ボウル部110と、排水トラップ部120と、を有する」との記載、及び、図1、図2から見て、甲6には、「便器本体100は、前方、左側及び右側に壁部を備えている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項6-1」という。)。 イ 認定事項6-2 図1及び図2において、「水洗大便器10」が床に設置されていることは明らかであることを踏まえると、甲6の図1及び図2から、「排水管50は、床面に設けられていること」が看取できる(以下「認定事項6-2」という。)。 (3) 甲6に記載された事項 上記(1)及び(2)より、甲6には、次の事項(以下「甲6記載の事項」という。)が記載されているものと認められる。 「便器本体100と、排水ソケット200と、を備える水洗大便器10であって(【0024】)、 便器本体100は、ボウル部110と、排水トラップ部120と、を有し(【0024】)、その前方、左側及び右側に壁部を備え(認定事項6-1)、 排水ソケット200は、便器本体100の内部に設けられ、排水トラップ部120の下流端121と、床面に設けられる排水管50の上流端と、を接続し、操作部230を有するものであり(【0025】、認定事項6-2)、 水洗大便器10の排水ソケット200は、開閉弁240を有し、開閉弁240は、停電時において、使用者の操作部230の操作により排水ソケット本体210の流路断面積を変化させることができるものであり(【0052】)、 操作部230は、レリースワイヤであり(【0027】)、便器本体100の後方へ引き出されており、操作部230が便器本体100に取り付けられた状態では、インナーワイヤ233、アウターチューブ231および把持部236は、便器本体100の内部において適宜配置され、使用者は、便器本体100の側部に取り付けられたパネル101を取り外すことにより、把持部236をより容易に掴み操作することができる(【0028】)、 水洗大便器10(【0024】)。」 7 甲7 (1) 記載事項 甲7には、以下の事項が記載されている。 「【0021】 図1に示すように、本発明の実施形態による水洗大便器装置1は、陶器製の水洗大便器本体2と、この水洗大便器本体2の上面に上下方向に回動可能に配置された便座4と、この便座4を覆うように上下方向に回動可能に配置された便蓋6と、水洗大便器本体2の後方に配置された機能部8とを備えている。また、機能部8には、使用者の局部を洗浄する衛生洗浄装置(図示せず)と、水洗大便器本体2への給水機能に関与する給水系機能部12(図2)が内蔵されている。 【0022】 また、水洗大便器本体2にはボウル部20が形成されていると共に、このボウル部20の周囲を囲うようにスカート部10が形成されている。本実施形態においては、スカート部10は、水洗大便器本体2の全周を取り囲む外周壁面として、一体に形成されている。また、ボウル部20は、ボウル形状の汚物受け面14と、この汚物受け面14の上縁の棚面16から立ち上がるように形成されたリム部18とを備えている。 【0023】 さらに、図2に示すように、水洗大便器本体2には、ボウル部20の底部に設けられた入口開口22aから延びる排水トラップ管路22が形成されている。この排水トラップ管路22は、入口開口22aから後方斜め上方に向かって延びる上昇管路22b、この上昇管路22bの下流端に設けられ、ボウル部20の溜水面Lの高さを規定する屈曲部22c、及びこの屈曲部22cから下方に向かって延びる下降管路22dから構成されている。即ち、ボウル部20の溜水面Lの高さは、排水トラップ管路22の底面が最も高い位置にある屈曲部22cにより規定される。」 「【0029】 さらに、図2に示すように、水洗大便器装置1には、排水ソケット38が備えられている。この排水ソケット38は、排水トラップ管路22の下流側に配置され、スカート部10の内側で、排水トラップ管路22と、床面Fから立ち上げられている排水配管40とを接続している。また、排水ソケット38には弁体42が設けられており、この弁体42は、排水ソケット38の流路を開閉するために、開位置(図5)と閉位置(図2)の間で移動可能に構成されている。また、弁体42は、水洗大便器装置1の通常使用時においては、常に開位置にされており、停電対応機能の使用時において、使用者の操作により閉位置に移動される。」 「【0032】 図3及び図4に示すように、停電対応機能に関与する停電対応機能部は、ワイヤユニット44と、ワイヤユニット44に取り付けられるスイッチユニット46と、ワイヤユニット44から延びる第1ワイヤ48と、第1ワイヤ48が接続される中継装置50と、中継装置50から排水ソケット38まで延びる第2ワイヤ52と、弁体42を内蔵した排水ソケット38からなる。 【0033】 図3に示すように、ワイヤユニット44は、箱形のワイヤユニット本体44aと、リング状の把持部44bから構成され、水洗大便器本体2後部の、スカート部10の内側に配置されている。また、ワイヤユニット本体44aの下端には第1ワイヤ48の一方の端部が取り付けられている。停電対応時には、使用者は、スカート部10の背面上部開口10aを覆っている化粧カバー(図示せず)を取り外してワイヤユニット44を露出させ、把持部44bを操作する。さらに、スカート部10の背面は、背面下部開口10bが形成されるように、下端部が切り欠かれている。後述するように、施工時においては背面下部開口10bを介して中継装置50がスカート部10の内側に収納され、背面下部開口10bは中継装置50の収納が可能な寸法形状に形成されている。また、施工後は、背面下部開口10bは化粧カバー(図示せず)によって閉鎖される。」 「【図1】 [図:0001413340000024.jpg] 」 「【図2】 [図:0001413340000025.jpg] 」 「【図3】 [図:0001413340000026.jpg] 」 「【図4】 [図:0001413340000027.jpg] 」 (2) 甲7に記載された事項 上記(1)より、甲7には、次の事項(以下「甲7記載の事項」という。)が記載されているものと認められる。 「水洗大便器装置1は、陶器製の水洗大便器本体2を備え(【0021】)、 水洗大便器本体2にはボウル部20が形成されていると共に、このボウル部20の周囲を囲うようにスカート部10が水洗大便器本体2の全周を取り囲む外周壁面として、一体に形成され(【0022】)、 水洗大便器本体2には、ボウル部20の底部に設けられた入口開口22aから延びる排水トラップ管路22が形成されており(【0023】)、 水洗大便器装置1には、排水トラップ管路22の下流側に配置され、スカート部10の内側で、排水トラップ管路22と、床面Fから立ち上げられている排水配管40とを接続している排水ソケット38が備えられ(【0029】)、 排水ソケット38には、水洗大便器装置1の通常使用時においては、常に開位置にされており、停電対応機能の使用時において、使用者の操作により閉位置に移動される弁体42が設けられており(【0029】)、 停電対応機能に関与する停電対応機能部は、ワイヤユニット44と、ワイヤユニット44に取り付けられるスイッチユニット46と、ワイヤユニット44から延びる第1ワイヤ48と、第1ワイヤ48が接続される中継装置50と、中継装置50から排水ソケット38まで延びる第2ワイヤ52と、弁体42を内蔵した排水ソケット38からなり(【0032】)、 ワイヤユニット44は、箱形のワイヤユニット本体44aと、リング状の把持部44bから構成され、水洗大便器本体2後部の、スカート部10の内側に配置され、また、ワイヤユニット本体44aの下端には第1ワイヤ48の一方の端部が取り付けられ、停電対応時には、使用者は、スカート部10の背面上部開口10aを覆っている化粧カバーを取り外してワイヤユニット44を露出させ、把持部44bを操作するものであり、 さらに、スカート部10の背面は、背面下部開口10bが形成されるように、下端部が切り欠かれ、施工時においては背面下部開口10bを介して中継装置50がスカート部10の内側に収納され、背面下部開口10bは中継装置50の収納が可能な寸法形状に形成されており、また、施工後は、背面下部開口10bは化粧カバーによって閉鎖される(【0033】)、 水洗大便器装置1(【0021】)。」 8 甲8 (1) 記載事項 甲8には、以下の事項が記載されている。 「【0024】 まず、図1~図3に示すように、本発明の第1実施形態による水洗大便器装置1は、洗浄水により便器を洗浄して汚物を排出する陶器製の水洗大便器2を備えている。この水洗大便器2は、汚物を受けるボウル部4aを備えた便器本体部4と、この便器本体部4上の後方側に設けられて便器本体部4のボウル部4aに供給する洗浄水を貯水する貯水タンク部6とを有しており、便器本体部4と貯水タンク部6とが一体に形成された、いわゆる、ワンピース型の水洗大便器である。 また、貯水タンク部6は、その上下方向の縦幅寸法L1が左右方向の横幅寸法L2に対して短くなるように設定されている、いわゆる、ローシルエットタイプの貯水タンク部を形成している。 なお、本実施形態の水洗大便器装置1の水洗大便器2においては、例として、便器本体部4と貯水タンク部6とが陶器で一体に形成された、いわゆる、陶器製のワンピース型の水洗大便器の形態について説明するが、このような形態に限定されず、便器本体部4と貯水タンク部6とが別体に形成されたワンピース以外の水洗大便器の形態についても適用可能である。また、水洗大便器の材質についても、陶器で成形されたものに限られず、樹脂で成形されたものであってもよい。 また、貯水タンク部6についても、ローシルエットタイプ以外の貯水タンク部の形態であってもよい。 【0025】 つぎに、図2~図6に示すように、水洗大便器装置1は、貯水タンク部6内に設けられて貯水タンク部6を正面側から見て左右方向の中心に配置された排水弁装置8を備えている。この排水弁装置8は、貯水タンク部6の底部6aにおいて正面側から見て左右方向の中心に上下方向に貫くように形成された排水口10を開閉する排水弁体12を備えており、排水弁体12が上下動することにより排水口10を開閉する、いわゆる直動式の排水弁装置である。 また、水洗大便器装置1は、この排水弁装置8を駆動して排水弁体12の開閉動作を自動的に行う自動洗浄用の駆動ユニット14を水洗大便器装置用の駆動ユニットとして備えている。この駆動ユニット14は、排水弁装置8を電動駆動するモータ(図示せず)等を内蔵する電動駆動部であるアクチュエータ16を備えた駆動ユニット本体部18と、排水弁装置8と駆動ユニット本体部18とを接続してアクチュエータ16の駆動により排水弁体12の開閉動作を操作する細長状の電動操作用の操作部材20を備えている。 【0026】 つぎに、図2~図4に示すように、便器本体部4の背面側、より厳密には、便器本体部4のボウル部4aよりも後方側部分には、左右両側に間隔を置いて形成された一対の脚部4b,4cが設けられており、これらの脚部4b,4cにより概ね袴形状に形成されている。 また、これらの脚部4b,4c同士の内側には、その上方がほぼアーチ状に突出するように空洞部Cが形成されており、この空洞部Cの天井部4dには、駆動ユニット本体部18が取り付けられる取付部22が設けられている。より厳密に説明すると、駆動ユニット本体部18は、詳細は後述する固定部材24(図3参照)を介して取付部22に固定されている。 さらに、駆動ユニット本体部18は、便器本体部4の取付部22に取り付けられた状態では、操作部材20の全長のたるみが抑制されるように、排水弁装置8の鉛直方向下方の近傍に配置されるようになっており、駆動ユニット本体部18の長手方向が便器本体部4の前後方向に延びるように配置されている。 また、図3に示すように、駆動ユニット本体部18は、便器本体部4の取付部22に取り付けられた状態では、便器本体部4のボウル部4aの底部に接続されている排水トラップ管路部4eよりも上方に位置していると共に、この排水トラップ管路部4eの下流側端部(後端部)と便器本体部4の下方の床下側の排出管(図示せず)とを接続するように空洞部C内に配置される排水ソケット24よりも上方に位置しており、駆動ユニット本体部18と排水ソケット24とが互いに干渉しないようになっている。」 「【0036】 つぎに、図8は、本発明の第1実施形態による水洗大便器装置の駆動ユニットの中継ボックスを示す斜視図である。 図3、図4及び図6~図8に示すように、電動操作用の操作部材20は、一端が排水弁装置8に接続される排水弁装置側の電動操作用の操作部材20aと、一端が駆動ユニット本体部18に接続される駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bを備えている。 また、駆動ユニット14は、これらの操作部材20a,20bのそれぞれの長さを使用状況に応じて調節した状態で、これらの操作部材20a,20bのそれぞれの他端同士を接続する接続手段である概ね直方体形状の中継ボックス64を備えている。この中継ボックス64は、ケーシング64aと、このケーシング64aの開口端面64bに開閉可能に設けられた蓋体64cを備えている。 【0037】 つぎに、図2~図4及び図6に示すように、貯水タンク部6の上方に取り付けられる蓋体6bの下縁部が上方から配置される貯水タンク部6の後壁部6cの上縁部における左右方向のほぼ中央には、前後方向に貫くように切欠き溝66が形成されており、駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bが貯水タンク部6の内外に挿通可能となっている。 さらに、図6に示すように、この切欠き溝66は、洗浄水の止水水位WL1よりも上方に位置しており、中継ボックス64は、貯水タンク部6内の切欠き溝66の近傍に配置されている。 なお、この切欠き溝66については、貯水タンク部6の後壁部6cに形成される代わりに、この後壁部6cに対して上下方向に対向する蓋体6bの下縁部に形成されてもよい。 また、本実施形態では、切欠き溝66を採用している形態について説明するが、このような形態に限られず、切欠き溝66の代わりに、洗浄水の止水水位WL1よりも上方に位置し且つ駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bが挿通可能な穴や開口のようなものを、排水弁装置8の後方側に隣接した貯水タンク部6の後壁部6cの壁面に設けてもよい。 【0038】 つぎに、図6~図8に示すように、排水弁装置側の電動操作用の操作部材20aは、電動操作用のチューブ68と、このチューブ68内に摺動可能に挿入されて且つ比較的弾性に富んだ可撓性を有するステンレス等の金属製からなる電動操作用のワイヤ70を備えている。 また、電動操作用のチューブ68については、その排水弁装置側の先端部68aが排水弁装置8のケーシング8aの上端部に固定され、中継ボックス側の先端部68bが中継ボックス64のケーシング64a内の下端部に固定されている。 さらに、電動操作用のワイヤ70は、その排水弁装置側の突起状の先端部70aが排水弁装置8の電動操作用のワイヤ連結部60に摺動可能に連結されている一方、中継ボックス側の突起状の先端部70bが中継ボックス64のケーシング64a内の長手方向に摺動可能に設けられた保持部材72に連結されている。 【0039】 つぎに、図9は、本発明の第1実施形態による水洗大便器装置の駆動ユニットの駆動ユニット本体部が固定部材に固定された状態を示す斜視図であり、図10は、本発明の第1実施形態による水洗大便器装置の駆動ユニットのギアユニットにおける内部構造の概略図である。 図6~図10に示すように、駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bは、排水弁装置側の電動操作用の操作部材20aと同様に、電動操作用のチューブ74と、このチューブ74内に摺動可能に挿入されて且つ比較的弾性に富んだ可撓性を有するステンレス等の金属製からなる電動操作用のワイヤ76を備えている。 また、図8及び図9に示すように、電動操作用のチューブ74については、その駆動ユニット本体部側の先端部74aが駆動ユニット本体部18のギアユニット78のケーシング80に固定され、中継ボックス側の先端部74bが中継ボックス64のケーシング64a内の上端部に固定されている。 さらに、電動操作用のワイヤ76については、その駆動ユニット側の突起状の先端部76aが、ギアユニット78内に内蔵されているプーリ82の外周付近の一部に連結されている一方、中継ボックス側の突起状の先端部76bが中継ボックス64のケーシング64a内の長手方向に摺動可能に設けられた保持部材72に連結されている。」 「【図1】 [図:0001413340000028.jpg] 」 「【図2】 [図:0001413340000029.jpg] 」 「【図3】 [図:0001413340000030.jpg] 」 (2) 認定事項8 【0036】の「一端が駆動ユニット本体部18に接続される駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20b」の記載、【0037】の「貯水タンク部6の後壁部6cの上縁部における左右方向のほぼ中央には、前後方向に貫くように切欠き溝66が形成されており、駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bが貯水タンク部6の内外に挿通可能となっている」の記載、及び図2から見て、甲8には、「操作部材20bは、一端が駆動ユニット本体部18に接続され、他端が貯水タンク部6の後壁部6cの上縁部に形成された切欠き溝66に挿通される」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項8」という。) (3) 甲8に記載された事項 上記(1)及び(2)より、甲8には、次の事項(以下「甲8記載の事項」という。)が記載されているものと認められる。 「水洗大便器装置1は、陶器製の水洗大便器2を備え、この水洗大便器2は、汚物を受けるボウル部4aを備えた便器本体部4と、この便器本体部4上の後方側に設けられて便器本体部4のボウル部4aに供給する洗浄水を貯水する貯水タンク部6とを有しており、便器本体部4と貯水タンク部6とが陶器で一体に形成された陶器製のワンピース型の水洗大便器であって(【0024】)、 便器本体部4のボウル部4aの底部に接続されている排水トラップ管路部4eの下流側端部は便器本体部4の下方の床下側の排出管に接続され(【0026】)、 水洗大便器装置1は、貯水タンク部6内に排水弁装置8を備え、この排水弁装置8は、排水弁体12を備えており、排水弁体12が上下動することにより排水口10を開閉する直動式の排水弁装置であり、 水洗大便器装置1は、この排水弁装置8を駆動して排水弁体12の開閉動作を自動的に行う自動洗浄用の駆動ユニット14を水洗大便器装置用の駆動ユニットとして備え、この駆動ユニット14は、駆動ユニット本体部18と、排水弁体12の開閉動作を操作する細長状の電動操作用の操作部材20を備えており(【0025】)、 便器本体部4の背面側である、便器本体部4のボウル部4aよりも後方側部分には、左右両側に間隔を置いて形成された一対の脚部4b,4cが設けられており、これらの脚部4b,4cにより概ね袴形状に形成され、 これらの脚部4b,4c同士の内側には、その上方がほぼアーチ状に突出するように空洞部Cが形成されており、この空洞部Cの天井部4dの取付部22には、駆動ユニット本体部18が取り付けられ(【0026】)、 電動操作用の操作部材20は、一端が排水弁装置8に接続される排水弁装置側の電動操作用の操作部材20aと、一端が駆動ユニット本体部18に接続される駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bを備え(【0036】)、 操作部材20bは、一端が駆動ユニット本体部18に接続され、他端が貯水タンク部6の後壁部6cの上縁部に形成された切欠き溝66に挿通され(認定事項8)、 排水弁装置側の電動操作用の操作部材20aは、電動操作用のチューブ68と、このチューブ68内に摺動可能に挿入されて且つ比較的弾性に富んだ可撓性を有するステンレス等の金属製からなる電動操作用のワイヤ70を備え(【0038】)、 駆動ユニット本体部側の電動操作用の操作部材20bは、排水弁装置側の電動操作用の操作部材20aと同様に、電動操作用のチューブ74と、このチューブ74内に摺動可能に挿入されて且つ比較的弾性に富んだ可撓性を有するステンレス等の金属製からなる電動操作用のワイヤ76を備えている(【0039】)、 水洗大便器装置1(【0024】)。」 9 甲9 (1) 記載事項 甲9には、以下の事項が記載されている。 「【0018】 <1.水洗大便器の構成> 図1は、実施形態に係る水洗大便器を斜め後方から眺めた模式斜視図である。図1に示すように、水洗大便器10は、便器本体100と、排水ソケット200と、操作部20とを備える。 ・・・ 【0020】 便器本体100は、汚物を受けるボウル部110と、ボウル部110に接続され、ボウル部110内の汚物を排水管300へ導く排水トラップ管路120とを備える。」 「【0026】 <2.排水ソケットの構成> 次に、排水ソケット200の構成について図2Aおよび図2Bをさらに参照して具体的に説明する。図2Aおよび図2Bは、排水ソケット200の内部構成を示す模式断面図である。なお、図2Aには、開閉弁240が開いた状態を、図2Bには、開閉弁240が閉じた状態をそれぞれ示している。 ・・・ 【0029】 また、排水ソケット200は、開閉弁240と、回転軸243とを備える。開閉弁240は、排水路305の一部である接続流路211に設けられ、排水路305(正確には接続流路211)を開閉する。なお、開閉弁240としては、例えばフラッパー弁を用いることができるが、これに限定されるものではない。 【0030】 回転軸243は、開閉弁240を回転可能に軸支する。かかる回転軸243には、操作部20(図1参照)が接続される。 【0031】 図1に示すように、操作部20は、把持部30と、第1ワイヤ部80と、図示しない第2ワイヤ部90(後述の図3参照)とを備える。把持部30は、例えば、停電時に便器洗浄を行う際に、使用者の手動操作を受け付けるリング状の部材である。なお、把持部30は、手動受付部の一例である。 【0032】 第1、第2ワイヤ部80,90としては、例えばレリースワイヤを用いることができる。具体的に第1ワイヤ部80は、アウターチューブ80aと、アウターチューブ80aの内部に挿設されたインナーワイヤ80bとを備える。なお、第2ワイヤ部90も同様の構成である(後述の図10参照)。 【0033】 第1ワイヤ部80のインナーワイヤ80bは、一端が開閉弁240の回転軸243に接続される一方、他端が把持部30に接続される。なお、操作部20や第2ワイヤ部90の詳しい構成については、後述する。 ・・・ 【0039】 なお、操作部20は、便器本体100の後方に設けられた図示しない化粧パネルの内部に配置され、外部から視認できない状態となっている。そして、使用者は、化粧パネルを取り外すことにより、操作部20の把持部30を手動操作可能となる。」 「【0117】 詳しく説明すると、水洗大便器10における排水方式は、例えば床排水方式と壁排水方式とがある。また、排水ソケット200は、排水方式によって種類が異なる。具体的には、上記した排水ソケット200は、図2A,2Bに示すように、床排水方式のものであり、壁排水方式のものとは形状が異なる。 【0118】 図9は、壁排水方式の排水ソケット1200を示す模式断面図である。図9に示すように、排水ソケット1200において、接続流路1211は、排水トラップ管路120(図2A参照)と、トイレ室の壁Wに設けられる排水管1300とを接続する。」 「【図1】 [図:0001413340000031.jpg] 」 「【図2A】 [図:0001413340000032.jpg] 」 「【図2B】 [図:0001413340000033.jpg] 」 「【図9】 [図:0001413340000034.jpg] 」 (2) 認定事項9 【0018】の「図1は、実施形態に係る水洗大便器を斜め後方から眺めた模式斜視図である。図1に示すように、水洗大便器10は、便器本体100と、排水ソケット200と、操作部20とを備える」の記載、及び図1から見て、甲9には、「便器本体100は、前方、左側及び右側に壁部を備えている」ことが記載されていると認められる(以下「認定事項9」という。)。 (3) 甲9に記載された事項 上記(1)及び(2)より、甲9には、次の事項(以下「甲9記載の事項」という。)が記載されているものと認められる。 「便器本体100と、排水ソケット200と、操作部20とを備える水洗大便器10であって(【0018】)、 便器本体100は、汚物を受けるボウル部110と、ボウル部110に接続され、ボウル部110内の汚物を排水管300へ導く排水トラップ管路120とを備え(【0020】)、 排水ソケット1200は、壁排水方式であり、排水ソケット1200において、接続流路1211は、排水トラップ管路120と、トイレ室の壁Wに設けられる排水管1300とを接続し(【0118】)、 排水ソケット200は、開閉弁240と、回転軸243とを備え(【0029】)、 回転軸243には、操作部20が接続され(【0030】)、 操作部20は、把持部30と、第1ワイヤ部80と、第2ワイヤ部90とを備え、把持部30は、停電時に便器洗浄を行う際に、使用者の手動操作を受け付けるリング状の部材であり(【0031】)、 第1ワイヤ部80としては、レリースワイヤを用い(【0032】)、 第1ワイヤ部80のインナーワイヤ80bは、一端が開閉弁240の回転軸243に接続される一方、他端が把持部30に接続され(【0033】)、 操作部20は、便器本体100の後方に設けられた化粧パネルの内部に配置され、外部から視認できない状態となっており、使用者は、化粧パネルを取り外すことにより、操作部20の把持部30を手動操作可能となる(【0039】)、 水洗大便器10(【0018】)。」 第6 当審の判断 1 取消理由通知に記載した取消理由についての判断 (1) 取消理由1.(拡大先願)について ア 本件発明1について 本件発明1と先願発明1とを対比する。 (ア) 特定事項A1~A4、Cについて 先願発明1の「ボウル部8」、「排水トラップ部12」は、本件発明1の「便鉢部」、「トラップ部」に、それぞれ相当する。 また、先願発明1の「そのボウル部8及び排水トラップ部12のそれぞれの側面よりも外側であり、ボウル部8及び排水トラップ部12の全周を囲むように形成され、床面に配置されるスカート部42」は、本件発明1の「設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部」に相当する。 そして、先願発明1の「ボウル部8と」、「排水トラップ部12と」、「スカート部42を備えて一体に形成された陶器製の便器本体4からなる水洗大便器1」は、本件発明1の「便鉢部と」、「トラップ部と」、「外周壁部と、を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器」に相当する。 よって、先願発明1は、本件発明1の特定事項A1~A4、Cを備える。 (イ) 特定事項B1について 先願発明1の「排水トラップ部12」の「下降管12cの出口部12e」は、「ボウル部8の底部に設けられた入口部12a」「から上昇する上昇管12b」「から下降する下降管12c」の「出口部」であるから、本件発明1の「トラップ部の下流端」に相当する。 そして、先願発明1の「下降管12cの出口部12e」に、その「入り口部」が「接続され」る「排水ソケットSの」「出口部」に「接続され」る「配水管D」は、本件発明1の「接続管」に相当する。 そうすると、先願発明1の「スカート部42の後壁部42aにおける前方から見て左右中央の下方部分に」「前後方向に貫くように形成され」、「排水管Dを通す接続開口部44」は、本件発明1の「外周壁部」の「後部」に「形成」され、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す」「第1開口」に相当する。 よって、先願発明1は、本件発明1の特定事項B1と「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す」「第1開口を後部に形成して」いる点で共通する。 (ウ) 特定事項B2について 上記(ア)より、先願発明1の「排水トラップ部12」、「スカート部42」は、本件発明1の「トラップ部」、「外周壁部」に、それぞれ相当する。 また、先願発明1の「接続開口部44」は、「スカート部42」に「形成され」ることから、「接続開口部44の上端縁」は、「スカート部42」の一部であるといえる。 そうすると、先願発明1の「支持壁部48」の「主壁部48b」について、「排水トラップ部12と一体とされ、また」、「スカート部42」の一部である「接続開口部44の上端縁と一体とされ」ることは、本件発明1の「前記トラップ部12と前記外周壁部とを連結」することに相当するといえるから、先願発明1の「排水トラップ部12」と「スカート部42」とを連結する「主壁部48b」を備える「支持壁部48」は、本件発明1の「前記トラップ部と前記外周壁部とを連結」する「支持壁部」に相当する。 また、先願発明1の「支持壁部48」の「主壁部48b」が、「排水トラップ部12と一体とされ」ることは、本件発明1の「支持壁部」が「トラップ部を支持する」ことに相当する。 よって、先願発明1は、本件発明1の特定事項B2を備える。 (エ) 特定事項B3について 先願発明1の「接続開口部44(本件発明1の「第1開口」に相当。)」について、その「上端縁」が、「支持壁部48(本件発明1の「支持壁部」に相当。)」が備える「主壁部48b」「と一体とされ」ることは、本件発明1の「前記第1開口は、前記支持壁部に連続して」いることに相当する。 よって、先願発明1は、本件発明1の特定事項B3を備える。 (オ) 特定事項B4について 先願発明1の「給水ホース54」、「配線ホース」に「挿通」された「給電用の配線」は、本件発明1の「給水ホース」、「電源コード」に、それぞれ相当する。 そして、先願発明1の「外側挿通穴52」は、「スカート部42よりも内側に設けられ」る「便器本体4の後方機能収納部V0」の「下側連通領域V3と便器本体4の外部とを連通させ」、「給水ホース54」または「配線ホース」が、「下側連通領域V3内から外側連通穴52を経て便器本体4の外部へ延出され」るものであるから、本件発明1の「給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口」に相当する。 さらに、先願発明1の「スカート部42の後壁部42aにおいて」、「外側連通穴52が形成され」ることは、本件発明1の「前記外周壁部は」、「第2開口を後部に形成している」ことに相当する。 よって、先願発明1は、本件発明1の特定事項B4を備える。 (カ) 上記(ア)~(オ)より、本件発明1と先願発明1は、 「A1 便鉢部と、 A2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 A3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 A4 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 B1’前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す第1開口を後部に形成しており、 B2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 B3 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 B4 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 C 水洗大便器。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1](特定事項B1) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」に関して、 本件発明1の「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものであるのに対し、 先願発明1の「接続開口部44」は、「排水トラップ部12」の「下降管12cの出口部12e」に、その「入り口部」が「接続され」る「排水ソケットSの」「出口部」に「接続され」る「排水管Dを通す」ものであり、「操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものでない点。 (キ) 上記相違点1について検討する。 a 同一性の判断について 先願発明1は、「操作用ワイヤ」に相当する構成を備えるものではなく、また、「操作用ワイヤ」に相当する構成を備えることが周知であったとしても、先願発明1において、その「操作用ワイヤ」を「便器本体4」の内側に引き入れるに際し、その内側に引き入れられた「操作用ワイヤ」の接続箇所に応じて、「接続開口部44」以外にも「外側連通穴52」を通すこと、また、甲1の図2(上記「第5 1(1)」参照のこと。)に示される「接続開口部44」より上部で「スカート部42」によって閉塞されていない箇所を通すことや、その他の手段も考えられることから、「操作用ワイヤ」を「便器本体4」の内側に引き入れるに際し、必ずしも「接続開口部44」を通すようにするとも認められず、上記相違点1に係る構成は、課題解決のための具体化手段における微差ということはできない。 よって、上記相違点1は、実質的な相違点であるというべきである。 したがって、本件発明1は、先願発明1と同一ではない。 b 申立人の主張について 申立人は、申立人意見書において、甲5~甲9を添付し、以下の主張をしている。 「(5) 本件発明1が特許法第29条の2の規定に違反している理由(甲第1号証が先願発明) (ア)特許異議申立書18頁~21頁に記載され、同様に、取消理由通知書15頁~18頁に記載されているように、甲第1号証には、本件発明1の訂正により追加された「操作用ワイヤを内側に引き入れる」を除く他のすべての構成が記載されている。 (イ)一方、本件発明1の「操作用ワイヤを内側に引き入れる」については、甲第1号証には明記されていない。しかしながら、上述したように、本件特許の出願当時において、上述したように「後部に形成された開口から内側に引き入れられる操作用ワイヤ」は、甲第5号証乃至甲第9号証に記載されているように、当業者において、周知技術であり、自明事項であった。このことから、甲第1号証においても、「後部に形成された開口から内側に引き入れられる操作用ワイヤ」は、自明事項であり、実質的に、甲第1号証に記載されている。 以上から、本件発明1と先願発明(甲第1号証)は、全ての点で一致し、相違することがない。よって、本件発明1は先願発明と同一であるので、本件発明1に係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してなされたものである。」(申立人意見書第14頁第23行~第15頁第12行) 上記主張について検討する。 甲5~甲9には、それぞれ上記「第5 5」~「第5 9」に記載した事項が記載され、いずれにも便器本体の後方に開放部が存在することと、便器本体の後方に操作用ワイヤが設置されることは記載されている。 しかしながら、甲5における「操作部230b」は、「便器本体100の側部に取り付けられたパネル101を取り外すことにより、把持部236bをより容易に掴み操作することができる」ものであるから、「前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲」する「外周壁部」の「後部に形成」されて「接続管を通す」「第1開口」から「内側に引き入れ」られるものではない。 甲6における「操作部230」、及び甲9における「操作部20」についても、甲5における「操作部230b」と、略同様である。 また、甲7における「ワイヤユニット44」は、「スカート部10の背面上部開口10aを覆っている化粧カバーを取り外して」「露出」させるものであるから、「前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲」する「外周壁部」の「後部に形成」されて「接続管を通す」「第1開口」から「内側に引き入れ」られるものではない。 さらに、甲8における「電動操作用の操作部材20b」は、「一端が駆動ユニット本体部18に接続され、他端が貯水タンク部6の後壁部6cの上縁部に形成された切欠き溝66に挿通され」るものであり、「駆動ユニット本体部18」は「空洞部Cの天井部4d」に取り付けられているところ、「排水トラップ管路部4eの下流側端部」が「切欠き溝66」又は「空洞部C」を通ることは記載されていないから、「前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲」する「外周壁部」の「後部に形成」されて「接続管を通す」「第1開口」から「内側に引き入れ」られるものではない。 これに対して、上記相違点1に係る本件発明の構成は、「外周壁部」は「前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲」するものであることを前提として、その「外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものという構成であるから、申立人が提出した甲5~甲9のそれぞれには、上記相違点1に係る本件発明の構成が断片的には記載されているものの、上記相違点1に係る本件発明の構成の全てが記載されているものは提示されていない。そして、甲5~甲9の例示を見ても、上記相違点1に係る本件発明の構成が周知技術であるとは認められない。 よって、申立人の主張は採用できない。 (ク) まとめ 以上のことから、本件発明1は、先願発明1と同一とはいえない。 イ 本件発明2について 本件発明2と先願発明1とを対比する。 (ア) 特定事項D1~D4、E1、E2、E4、Fについて 本件発明2の特定事項D1~D4、E1、E2、E4、Fは、本件発明1の特定事項A1~A4、B1、B2、B4、Cと、それぞれ同様の構成であるから、上記ア(ア)~(ウ)、(オ)で検討した対比については、本件発明2においても同様である。 (イ) 特定事項E3について 先願発明1の「接続開口部44(本件発明2の「第1開口」に相当。)」は、その「上端縁」が、「支持壁部48(本件発明2の「支持壁部」に相当。)」が備える「主壁部48b」「と一体とされ」るのであるから、先願発明1において、「接続開口部44の上端縁」が、「主壁部48b」の下端縁の下方50mm以内に位置することは明らかである。 よって、先願発明1は、本件発明2の特定事項E3を備える。 (ウ) 上記(ア)、(イ)より、本件発明2と先願発明1は、 「D1 便鉢部と、 D2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 D3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 D4 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 E1’前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す第1開口を後部に形成しており、 E2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 E3 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 E4 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 F 水洗大便器。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点2](特定事項E1) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」に関して、 本件発明2の「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものであるのに対し、 先願発明1の「接続開口部44」は、「排水トラップ部12」の「下降管12cの出口部12e」に、その「入り口部」が「接続され」る「排水ソケットSの」「出口部」に「接続され」る「排水管Dを通す」ものであり、「操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものでない点。 (エ) 上記相違点2について検討する。 上記相違点2は、本件発明1の相違点1と同様であるから、相違点2に係る同一性の判断については、上記ア(キ)aに記載したとおりである。 また、申立人の主張(申立人意見書第15頁第13行~第27行)も実質的に本件発明1における主張と同様であるから、その主張については、上記ア(キ)bに記載したとおりである。 (オ) まとめ 以上のことから、本件発明2は、先願発明1と同一とはいえない。 ウ 本件発明3について 本件発明3と先願発明1とを対比する。 本件発明3は、本件発明1の特定事項を全て含むものであるから、上記アにおける検討を踏まえると、本件発明3と先願発明1は、特定事項Gについて検討するまでもなく、少なくとも上記ア(カ)に示した相違点1で相違するものである。 そして、相違点1については、上記ア(キ)において検討のとおりであるから、本件発明3は、先願発明1と同一とはいえない。 エ 本件発明8について 本件発明8と先願発明1とを対比する。 本件発明8は、本件発明1及び本件発明2のいずれかの特定事項を全て含むものであるから、上記ア、イにおける検討を踏まえると、本件発明8と先願発明1は、特定事項Hについて検討するまでもなく、少なくとも上記ア(カ)に示した相違点1、または上記イ(ウ)に示した相違点2で相違するものである。 そして、相違点1については、上記ア(キ)において検討のとおりであり、相違点2については、上記イ(エ)において検討のとおりであるから、本件発明8は、先願発明1と同一とはいえない。 オ まとめ 本件発明1~3及び8は、先願1の当初明細書等に記載された発明と同一とはいえない。 (2) 取消理由2.(新規性)、取消理由3.(進歩性)について ア 本件発明1について 本件発明1と甲3発明とを対比する。 (ア) 特定事項A1~A4、Cについて 甲3発明の「便鉢203」、「排水路233」は、本件発明1の「便鉢部」、「トラップ部」に、それぞれ相当する。 甲3発明の「外周壁」は、「便鉢203及び排水路233を覆う」ものであり、「収容部204」に連接され、「床面上に配置され」るものであるから、甲3発明の「外周壁」及び「収容部204」は、本件発明1の「外周壁部」に相当する。 甲3発明の「全面が陶器で」「一体的に」「形成される便器部202を備え」る「便器装置201」は、本件発明1の「一体に形成した陶器製の水洗大便器」に相当する。 よって、甲3発明は、本件発明1の特定事項A1~A4、Cを備える。 (イ) 特定事項B1について 甲3発明の「一方側の端部は排水路233の下流側端部233bに接続され」る「排水接続管234」は、本件発明1の「前記トラップ部の下流端に接続される接続管」に相当する。 してみると、甲3発明の「収容部204」の「後方壁面241」に「設けられ」、「排水接続管234の」「他方側の端部」を「挿通」する「第2開口部245」は、本件発明1の「前記外周壁部」の「後部に形成」され、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す」「第1開口」に相当する。 よって、甲3発明は、本件発明1の特定事項B1と「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す」「第1開口を後部に形成して」いる点で共通する。 (ウ) 特定事項B2について 甲3発明の「一方側の端部が収容部204の後方壁面241(本件発明1の「外周壁部」に相当。)に接続し、他方側の端部が排水路233(本件発明1の「トラップ部」に相当。)の下流側の壁面36に接続され」る「収容部204の補強壁243」は、「排水路233」と「収容部204」を連結し、「排水路233」を支持しているといえるから、本件発明1の「支持壁部」に相当する。 よって、甲3発明は、本件発明1の特定事項B2を備える。 (エ) 特定事項B3について 甲3発明の「補強壁243(本件発明1の「支持壁部」に相当)」は、「第1開口部242と第2開口部245の間に接続され」、「第1開口部242の下端縁と、第2開口部245の上端縁は、近接して」いるものであり、甲3発明の「第2開口部245」及び「補強壁243」を備える「収容部204」を含む「便器部202」は、「一体的に形成され」るものであるから、甲3発明の「第2開口部245(本件発明1の「第1開口」に相当。)」は、「補強壁243」に連続するものであることは明らかである。 よって、甲3発明は、本件発明1の特定事項B3を備える。 (オ) 特定事項B4について 甲3発明の「第1給水配管292」は、本件発明1の「給水ホース」に相当する。 してみると、甲3発明の「収容部204」の「後方壁面241において、内部から外部に貫通して形成され」、「第1給水配管292を挿通可能に設けられ」る「第1開口部242」は、本件発明1の「前記外周壁部」の「後部に形成」され、「給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口」に相当する。 よって、甲3発明は、本件発明1の特定事項B4を備える。 (カ) 上記(ア)~(オ)より、本件発明1と甲3発明は、 「A1 便鉢部と、 A2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 A3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 A4 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 B1’前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す第1開口を後部に形成しており、 B2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 B3 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 B4 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 C 水洗大便器。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点3](特定事項B1) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」に関して、 本件発明1の「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものであるのに対し、 甲3発明の「第2開口部245」は、「排水トラップ部12」の「下降管12cの出口部12e」に、その「入り口部」が「接続され」る「排水ソケットSの」「出口部」に「接続され」る「排水管Dを通す」ものであり、「操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものでない点。 (キ) 上記相違点3について検討する。 a 新規性・進歩性の判断について 甲3発明は、「操作用ワイヤ」に相当する構成を備えるものではなく、また、「操作用ワイヤ」に相当する構成を備えることが周知であったとしても、甲3発明において、その「操作用ワイヤ」を「外周壁」及び「収容部204」の内側に引き入れるに際し、その内側に引き入れられた「操作用ワイヤ」の接続箇所に応じて、「第2開口部245(本件発明1の「第1開口」に相当。)」以外にも「第1開口部242(本件発明1の「第2開口」に相当。)」を通すことや、その他の手段も考えられることから、「操作用ワイヤ」を「外周壁」及び「収容部204」の内側に引き入れるに際し、必ずしも「第2開口部245」を通すようにする動機付けは存在しない。 よって、本件発明1は、甲3発明ではない。また、本件発明1は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 b.申立人の主張について 申立人は、申立人意見書において、以下の主張をしている。 「(11) 本件発明1が特許法第29条第2項の規定に違反している理由(甲第3号証及び周知技術) (ア)特許異議申立書23頁~26頁に記載され、同様に、取消理由通知書25頁~28頁に記載されているように、甲第3号証には、本件発明1の訂正により追加された「操作用ワイヤを内側に引き入れる」を除く他のすべての構成が記載されている。 (イ)本件特許権者は、意見書2頁末行~3頁4行において、「本件発明1及び2の水洗大便器は、外周壁部の後部に操作用ワイヤを内側に通すための第1開口を形成している。これによって、この水洗大便器は、操作用ワイヤを良好に取り回すことができ、すっきりとした外観の良好な意匠性を有することができるとともに、第1開口に接続管と操作用ワイヤの両方を通すことができるため施行性がよい。」と主張している。しかしながら、このような主張内容は、本件特許の明細書には何ら記載されていない。さらに、操作ワイヤの取り回しの良さなどについては、上述した甲第7号証の段落【0032】等に記載されている。 (ウ)一方、本件発明1の「操作用ワイヤを内側に引き入れる」については、甲第3号証には明記されていない。しかしながら、上述したように、本件特許の出願当時において、「後部に形成された開口から内側に引き入れられる操作用ワイヤ」は、甲第5号証乃至甲第9号証に記載されているように、当業者において、周知技術であり、自明事項であった。 甲第2(当審注:「3」の誤記と認められる。)号証、甲第5号証乃至甲第9号証には、全て、水洗大便器の発明が記載されており、共通の技術分野に属する。また、「操作用ワイヤ」は、それ自体で単独の機能を発揮するものであり、水洗大便器の他の構成と直接的な関係を持つものでもない。 このように、周知技術を甲第2(当審注:「3」の誤記と認められる。)号証に適用する動機付けがあり、また、適用の阻害要因がないことも明らかである。 以上から、本件発明1は、甲1(当審注:「3」の誤記と認められる。)発明に周知技術(甲5~甲9)を適用することにより、当業者であれば容易に得ることができる。 従って、本件発明1は、甲3発明に、周知技術を適用することにより、当業者が容易に想到することができるため、進歩性を欠如するものである。 以上より、本件発明1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものである。」(申立人意見書第17頁第21行~第18頁第24行) 上記主張について検討する。 甲5~甲9には、それぞれ上記「第5 5」~「第5 9」に記載した事項が記載され、いずれにも便器本体の後方に開放部が存在することと、便器本体の後方に操作用ワイヤが設置されることは記載されている。 しかしながら、上記(1)ア(キ)bで検討したように、上記相違点3に係る本件発明の構成は、「外周壁部」は「前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲」するものであることを前提として、その「外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものという構成であるから、申立人が提出した甲5~甲9のそれぞれには、上記相違点3に係る本件発明の構成が断片的には記載されているものの、上記相違点3に係る本件発明の構成の全てが記載されているものは提示されていない。そして、甲5~甲9の例示を見ても、上記相違点3に係る本件発明の構成が周知技術であるとは認められない。 よって、申立人の主張は採用できない。 (ク) まとめ 以上のことから、本件発明1は、甲3発明ではない。また、本件発明1は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 イ 本件発明2について (ア) 特定事項D1~D4、E1、E2、E4、Fについて 本件発明2の特定事項D1~D4、E1、E2、E4、Fは、本件発明1の特定事項A1~A4、B1、B2、B4、Cと、それぞれ同様の構成であるから、上記ア(ア)~(ウ)、(オ)で検討した対比については、本件発明2においても同様である。 (イ) 特定事項E3について 甲3発明の「第2開口部245(本件発明2の「第1開口」に相当。)の上端縁は」、「第1開口部242の下端縁」と「近接し」、「補強壁243(本件発明2の「支持壁部」に相当)」は、「第1開口部242と第2開口部245の間に接続され」ることから、甲3発明において、「第2開口部245の上端縁」が、「補強壁243」の下端縁の下方50mm以内に位置することは明らかである。 よって、甲3発明は、本件発明2の特定事項E3を備える。 (ウ) 上記(ア)、(イ)より、本件発明2と甲3発明は、 「D1 便鉢部と、 D2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 D3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 D4 を備えて一体に形成した陶器製の水洗大便器であって、 E1’前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す第1開口を後部に形成しており、 E2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 E3 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 E4 前記外周壁部は、給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 F 水洗大便器。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点4](特定事項E1) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」に関して、 本件発明2の「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものであるのに対し、 甲3発明の「第2開口部245」は、「排水トラップ部12」の「下降管12cの出口部12e」に、その「入り口部」が「接続され」る「排水ソケットSの」「出口部」に「接続され」る「排水管Dを通す」ものであり、「操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものでない点。 (エ) 上記相違点4について検討する。 上記相違点4は、本件発明1の相違点3と同様であるから、相違点4に係る新規性・進歩性の判断については、上記ア(キ)aに記載したとおりである。 また、申立人の主張(申立人意見書第18頁第25行~第19頁第18行)も実質的に本件発明1における主張と同様であるから、その主張については、上記ア(キ)bに記載したとおりである。 (オ) まとめ 以上のことから、本件発明2は、甲3発明ではない。また、本件発明1は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 ウ 本件発明3について 本件発明3と甲3発明とを対比する。 本件発明3は、本件発明1の特定事項を全て含むものであるから、上記アにおける検討を踏まえると、本件発明3と甲3発明は、特定事項Gについて検討するまでもなく、少なくとも上記ア(カ)に示した相違点3で相違するものである。 そして、相違点3については、上記ア(キ)において検討のとおりであるから、本件発明3は、甲3発明ではない。また、本件発明3は、甲3発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 エ まとめ 本件発明1~3は、甲第3号証に記載された発明ではない。 また、本件発明1~3は、甲第3号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 2 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について (1) 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由の概要 ア 拡大先願(上記「第4 2(1)」のうち甲2号証に係る出願を先願とするもの) 請求項1-3に係る発明は、その特許出願の日前の他の特許出願であって、当該特許出願後に出願公開がされた甲第2号証に記載された発明と同一であり、しかも、上記請求項1-3に係る発明の発明者がその出願前の甲第2号証に記載された発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が甲第2号証の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。 イ 進歩性(上記「第4 2(4)」) 請求項1-3に係る発明は、甲第3号証及び甲第4号証に記載された事項から容易に発明することができたものであるので、これらの発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 (2) 甲2~甲4について 甲2~甲4に記載された事項は、上記「第5 2 甲2」、「第5 3 甲3」及び「第5 4 甲4」に記載したとおりである。 (3) 当審の判断 ア 拡大先願(上記(1)ア) (ア) 本件発明1について 本件発明1と先願発明2とを対比する。 a 特定事項A1~A4、Cについて 先願発明2の「ボウル部9」、「排水トラップ管路13」、「「便器本体3の」「壁部」」及び「水洗大便器1」は、本件発明1の「便鉢部」、「トラップ部」、「外周壁部」及び「水洗大便器」に、それぞれ相当する。 そして、先願発明2の「ボウル部9」に「接続され」た「排水トラップ管路13」は、技術常識から見て、「ボウル部9」の「下端」に「接続され」ているといえるから、本件発明1の「前記便鉢部の下端に連なるトラップ部」に相当する。 さらに、先願発明2の「便器本体3」の「壁部」は、「ボウル部9」「、および排水トラップ管路13」の「前後左右の全周にわた」るものであり、さらに「便器本体3」は、「その後面の下端に」「台座部11が設けられ」ることから、先願発明2の「壁部」及び「台座部11」は、本件発明1の「前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲」する「外周壁部」に相当する。 よって、先願発明2は、本件発明1の特定事項A1~A4、Cと、「便鉢部と、前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、を備え」「た陶器製の水洗大便器」である点で共通する。 b 特定事項B1について 先願発明2は、「排水トラップ管路13、排水ソケット5、排水管15の順に上流から接続されており、便器本体3の後面の下端に開口を有する台座部11が設けられ、台座部は排水管を通すためのものであ」ることから、先願発明2の「台座部11(本件発明1の「外周壁部」に相当。)」に「設けられ」た「開口」は、本件発明1の「前記外周壁部」の「後部に形成」され、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す」「第1開口」に相当する。 よって、先願発明2は、本件発明1の特定事項B1と「前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す」「第1開口を後部に形成して」いる点で共通する。 c 特定事項B2について 先願発明2の「台座部11」は、「便器本体3の後面の下端に開口を有」して「設けられ、」その「開口から便器本体3の内部に向けて延設され、その延設された部分は、排水トラップ管路13に連設」するものであるところ、その「延設された部分」は、「排水トラップ管路13」と「便器本体3の壁部」とを連結しているといえ、さらに、「排水トラップ管路13に連設」されることから、「排水トラップ管路13」を支持しているといえる。 してみると、先願発明2の「延設された部分」は、本件発明1の「支持壁部」に相当する。 よって、先願発明2は、本件発明1の特定事項B2を備える。 d 特定事項B3について 先願発明2の「開口」(本件発明1の「第1開口」に相当。)が設けられた「台座部11」は、「開口から便器本体3の内部に向けて」「延設された部分(本件発明1の「支持壁部」に相当。)」を有するものであるところ、先願発明2において「開口」は「延設された部分」に連続しているといえ、このことは、本件発明1の「前記第1開口は、前記支持壁部に連続して」いることに相当する。 よって、先願発明2は、本件発明1の特定事項B3を備える。 e 特定事項B4について 先願発明2の「便器本体3の後面に」「設けられ」る「台座部11の開口とは別の開口」は、本件発明1の「第2開口」に相当する。 そして、先願発明2の「屈曲した細長い部材」は、本件発明1の「給水ホース及び電源コード」と、「細長い部材」である点で共通する。 さらに、先願発明2の「別の開口」は、「屈曲した細長い部材が挿通され」ることから、「屈曲した細長い部材」を「便器本体3」の内側に引き入れるためのものといえる。 よって、先願発明2は、本件発明1の特定事項B4と、「前記外周壁部は」、細長い部材を「内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している」点で共通する。 f 上記a~eより、本件発明1と先願発明2は、 「A1 便鉢部と、 A2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 A3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 A4’を備える陶器製の水洗大便器であって、 B1’前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す第1開口を後部に形成しており、 B2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 B3 前記第1開口は、前記支持壁部に連続しており、 B4’前記外周壁部は、細長い部材を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 C 水洗大便器。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点5](特定事項A4) 「陶器製の水洗大便器」に関して、 本件発明1は、「一体に形成した」ものであるのに対し、 先願発明2は、一体に形成したものであるか否か不明である点。 [相違点6](特定事項B1) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」に関して、 本件発明1の「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものであるのに対し、 先願発明2の「台座部11」に「設けられ」た「開口」は、「排水管を通すためのものであ」り、「操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものでない点。 [相違点7](特定事項B4) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第2開口」に関して、 本件発明1の「第2開口」は、「給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるため」のものであるのに対し、 先願発明2の「別の開口」には、屈曲した細長い部材が挿通されている点。 g 上記相違点について検討する。 (a) 同一性の判断について 事案に鑑み相違点6から判断する。 先願発明2は、「操作用ワイヤ」に相当する構成を備えるものではなく、また、「操作用ワイヤ」に相当する構成を備えることが周知であったとしても、先願発明2において、その「操作用ワイヤ」を「便器本体3」の内側に引き入れるに際し、その内側に引き入れられた「操作用ワイヤ」の接続箇所に応じて、「台座部11」に「設けられ」た「開口」以外にも「別の開口」を通すことや、その他の手段も考えられることから、「操作用ワイヤ」を「便器本体3」の内側に引き入れるに際し、必ずしも「台座部11」に「設けられ」た「開口」を通すようにするとも認められず、上記相違点6に係る構成は、課題解決のための具体化手段における微差ということはできない。 よって、上記相違点6は、実質的な相違点であるというべきである。 そして、上記相違点6が実質的な相違点であるから、その余の相違点5及び相違点7について判断するまでもなく、本件発明1は、先願発明2と同一ではない。 したがって、本件発明1は、先願発明2と同一ではない。 (b) 申立人の主張について 申立人は申立人意見書において以下の主張をしている。 「(ウ)甲第2号証(追加説明) 甲第2号証(特開2023-027691号公報)の記載事項は、特許異議申立書において説明済みであるが、ここでは、訂正事項に関係する記載について追加説明する。 【0019】 便器本体3は、ボウル部9、台座部11、および排水トラップ管路13 (図5参照)を有する。ボウル部9は、排水トラップ管路13、排水ソケット5(図5参照)、排水管15の順に上流から接続されており、ボウル部9から排出された洗浄水は排水トラップ管路13、排水ソケット5、排水管15の順に流れる。また、開口を有する台座部11は便器本体3の後面の下端に設けられている。台座部11には遮蔽部材7が開口にはめ込まれるよう設けられ、遮蔽部材7は排水管15の一部を覆う。排水ソケット5と遮蔽部材7についての詳細構造については後述する。 [図:0001413340000035.jpg] 図1に示されているように、便器本体3の後面には、開口を有する台座部11が設けられており、この台座部11の開口は、排水管15を通すためのものであり、遮蔽部材7により覆われている。この図1には、台座部15(当審注:「11」の誤記と認める。)の開口の上部から便器本体3の後面の表面に沿って上方に延びるワイヤが記載されている。」(申立人意見書第11頁第13行~第13頁第2行。下線は申立人の付与のまま。) しかしながら、申立人が図1に「ワイヤ」と記入した部材について、先願2(甲2)の当初明細書等には具体的な説明が記載されていないため、その「ワイヤ」の具体的な用途は不明であり、さらに、図1において、その「ワイヤ」の一端と「台座部11」との関係も不明であるから、「ワイヤ」が「台座部11」の「開口」を介して「便器本体3」の内部に至るものであるか否かも不明である。 したがって、先願2の図1に「台座部11の開口の上部から便器本体3の後面の表面に沿って上方に延びるワイヤ」が記載されていたとしても、先願2の当初明細書等に、この「ワイヤ」が、「排水管15」を「通すための」「台座部11」の「開口」を介して「便器本体3」の内部に至るものであることまで記載されているということはできない。 よって、申立人の主張は採用できない。 h まとめ 以上のことから、本件発明1は、先願発明2と同一とはいえない。 (イ) 本件発明2について 本件発明2と先願発明2とを対比する。 a 特定事項D1~D4、E1、E2、E4、Fについて 本件発明2の特定事項D1~D4、E1、E2、E4、Fは、本件発明1の特定事項A1~A4、B1、B2、B4、Cと、それぞれ同様の構成であるから、上記(ア)a~c、eで検討した対比については、本件発明2においても同様である。 b 特定事項E3について 先願発明2の「開口」(本件発明2の「第1開口」に相当。)が設けられた「台座部11」は、「開口から便器本体3の内部に向けて」「延設された部分(本件発明2の「支持壁部」に相当。)」を有するものであるところ、先願発明2において「開口」は「延設された部分」に連続しているのであるから、先願発明2において、「開口」の上端縁が、「延設された部分」の下方50mm以内に位置することは明らかである。 よって、先願発明2は、本件発明2の特定事項E3を備える。 c 上記a、bより、本件発明2と先願発明2は、 「D1 便鉢部と、 D2 前記便鉢部の下端に連なるトラップ部と、 D3 設置状態において、前記便鉢部及び前記トラップ部を前後左右の全周に渡って包囲しており、床面上に配置される外周壁部と、 D4’を備える陶器製の水洗大便器であって、 E1’前記外周壁部は、前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通す第1開口を後部に形成しており、 E2 前記トラップ部と前記外周壁部とを連結し、前記トラップ部を支持する支持壁部を備えており、 E3 前記第1開口の上端縁は、前記支持壁部の下端縁の下方50mm以内に位置し、 E4’前記外周壁部は、細長い部材を内側に引き入れるための第2開口を後部に形成している、 F 水洗大便器。」の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点8](特定事項D4) 「陶器製の水洗大便器」に関して、 本件発明2は、「一体に形成した」ものであるのに対し、 先願発明2は、一体に形成したものであるか否か不明である点。 [相違点9](特定事項E1) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」に関して、 本件発明2の「第1開口」は、「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものであるのに対し、 先願発明2の「台座部11」に「設けられ」た「開口」は、「排水管を通すためのものであ」り、「操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものでない点。 [相違点10](特定事項E4) 「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第2開口」に関して、 本件発明2の「第2開口」は、「給水ホース及び電源コードの少なくとも一方を内側に引き入れるため」のものであるのに対し、 先願発明2の「別の開口」には、屈曲した細長い部材が挿通されている点。 d 上記相違点について検討する。 事案に鑑み、上記相違点9から判断する。 上記相違点9は、本件発明1の相違点6と同様であるから、相違点9についての判断は、上記(ア)gに記載したとおりである。 そして、上記相違点9が実質的な相違点であるから、その余の相違点8及び相違点10について判断するまでもなく、本件発明2は、先願発明2と同一ではない。 e まとめ 以上のことから、本件発明2は、先願発明2と同一とはいえない。 (ウ) 本件発明3について 本件発明3と先願発明2とを対比する。 本件発明3は、本件発明1の特定事項を全て含むものであるから、上記(ア)における検討を踏まえると、本件発明3と先願発明2は、特定事項Gについて検討するまでもなく、少なくとも上記(ア)fに示した相違点5~7で相違するものである。 そして、相違点6については、上記(ア)gにおいて検討のとおりであるから、本件発明3は、先願発明2と同一とはいえない。 (エ) まとめ 本件発明1~3は、先願2の当初明細書等に記載された発明と同一とはいえない。 イ 進歩性(上記(1)イ) (ア) 本件発明1について 本件発明1と甲3発明を対比すると、上記1(2)ア(カ)に記載したとおり、本件発明1と甲3発明は、相違点3で相違し、その余の点で一致する。 上記相違点3について検討する。 甲4には、上記「第5 4」に示した事項が記載されている。 しかしながら、甲4には、上記相違点3に係る本件発明1の構成である「前記外周壁部」の「後部に形成」した「第1開口」が「前記トラップ部の下流端に接続される接続管を通すとともに、操作用ワイヤを内側に引き入れるための」ものである点について、記載も示唆もされていない。 よって、甲4に記載された事項を甲3発明に適用しても、上記相違点3に係る本件発明1の構成とはならない。 以上のことから、本件発明1は、甲3発明及び甲4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 (イ) 本件発明2について 本件発明2と甲3発明を対比すると、上記1(2)イ(ウ)に記載したとおり、本件発明2と甲3発明は、相違点4で相違し、その余の点で一致する。 そして、相違点4は、本件発明1の相違点3と同様であるから、その判断については、上記(ア)に記載したとおりである。 よって、本件発明2は、甲3発明及び甲4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 (ウ) 本件発明3について 本件発明3と甲3発明とを対比すると、上記1(2)ウに記載したとおり、少なくとも上記1(2)ア(カ)に示した相違点3で相違するものである。 そして、相違点3については、上記(ア)において検討のとおりであるから、本件発明3は、甲3発明及び甲4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 (エ) まとめ 本件発明1~3は、甲第3号証に記載された発明及び甲第4号証に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではない。 第7 むすび 以上のとおり、本件発明1~3及び8に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由及び申立書に記載した特許異議申立理由によっては取り消すことはできない。 また、他に本件発明1~3及び8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-701097

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  • 2025-700827異議申立 / 2026-05-11 / 訂正認容水洗大便器
    共通の審決分類: 113・E03D、121・E03D
  • 2023-700803異議申立 / 2026-04-27 / 請求成立(取消)水洗大便器
    共通の審決分類: 113・E03D、121・E03D

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