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特許異議申立

2023-701048

ショベル

審判番号
2023-701048
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-224938
登録番号
7250669
請求日
2023年10月02日
審決日
2025年09月29日
公報発行日
2025年12月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】住友建機株式会社
  • 【権利者代理人】伊東 忠重
  • 【権利者代理人】伊東 忠彦
  • 【異議申立人】佐藤 公美
  • 【異議申立人】高橋 詔男
審判長/審判官
  • 審判長 居島 一仁
  • 審判官 油原 博
  • 審判官 土屋 真理子
分類
P1651.841-ZB (E02F) / P1651.852-ZB (E02F) / P1651.853-ZB (E02F) / P1651.113-ZB (E02F) / P1651.121-ZB (E02F) / P1651.537-ZB (E02F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第36条第6項第1号、特許法第44条、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第36条
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7250669号発明「ショベル」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7250669号の請求項1~6に係る特許を取り消す。

理由

理 由 第1 手続の経緯 1 出願分割の経緯の概略 特許第7250669号(以下「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、令和元年12月12日にされた特許法44条1項の規定による特許出願であって、平成25年3月6日に出願した特願2013-44534号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。 最先の出願 :特願2013- 44534号(平成25年3月6日) 第1世代分割:特願2017-150739号(平成29年8月3日) 第2世代分割:特願2018-191259号(平成30年10月9日) 本件 :特願2019-224938号(令和元年12月12日) 2 特許権の設定登録及びその後の特許異議の申し立ての経緯の概略 本件特許について、令和5年3月24日にその特許権の設定登録がされ、同年4月3日に特許掲載公報が発行されたものであり、その後の特許異議の申立ての経緯は次のとおりである。 令和5年10月2日 :特許異議申立人 佐藤 公美(以下「申立 人A」という。)による請求項1~6に係る 特許に対する特許異議の申立て 同月3日 :特許異議申立人 高橋 詔男(以下「申立 人B」という。)による請求項1~6に係る 特許に対する特許異議の申立て 令和6年1月15日付け:取消理由通知書 同年3月18日 :特許権者による訂正請求書、意見書の提出 同年5月31日付け:訂正拒絶理由通知書 同年7月 8日 :特許権者による手続補正書、意見書の提出 同月19日付け:通知書、手続補正指令書(方式) 同月29日 :特許権者による手続補正書(方式)(添付書 類:訂正請求書、訂正明細書、訂正特許請求 の範囲)の提出 同年8月22日付け:手続補正指令書(方式) 同年9月 4日 :特許権者による手続補正書(方式)(添付書 類:訂正請求書、訂正明細書)の提出 同年12月26日付け:取消理由通知書(決定の予告) 令和7年3月25日 :特許権者による訂正請求書、意見書の提出 同年5月26日付け:訂正拒絶理由通知書 同年6月30日 :特許権者による手続補正書、意見書の提出 なお、令和6年3月18日提出の訂正請求書による訂正の請求は、令和7年3月25日に新たな訂正の請求がされたことにより、取り下げられたものとみなす(特許法第120条の5第7項)。 第2 訂正の適否 1 令和7年3月25日提出の訂正請求書による訂正の内容 令和7年3月25日に提出された訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、「特許第7250669号の明細書、特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~6について訂正することを求める。」というものであり、以下の訂正事項1~6からなるものである。なお、当審にて各訂正事項の訂正箇所に下線を付した。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段と、 前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段と、を有し、 操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ、 油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、 ショベル。」 と記載されているのを、 「下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段と、 前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段と、を有し、 操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ、 前記エンジンが始動しているか否かにかかわらず、電源がオンであれば、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている前記判定手段は、油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、 ショベル。」 に訂正する。 (訂正前の請求項2~6はそれぞれ請求項1の記載を引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、請求項2~6も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項6に 「請求項1乃至5の何れかに記載のショベル。」 と記載されているのを 「請求項1又は2に記載のショベル。」 に訂正する。 (6)訂正事項6 特許第7250669号の明細書の段落【0015】に記載された 「図1に示したエンジン3は、上部旋回体63内部のいずれかの箇所に設置される。また、キースイッチ4は、キャビン64内のオペレーター(操作者)の操作可能な位置に設置される。キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される。」を 「図1に示したエンジン3は、上部旋回体63内部のいずれかの箇所に設置される。また、キースイッチ4は、キャビン64内のオペレーター(操作者)の操作可能な位置に設置される。キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される。」 に訂正する。 (7)一群の請求項についての説明 訂正前の請求項1~6のうち請求項2~6は、請求項1を直接的または間接的に引用するものであって、訂正事項1によってその記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~6に対応する訂正後の請求項1~6は特許法第120条の5第4項に掲げる一群の請求項である。 2 訂正拒絶理由の概要 令和7年5月26日付け訂正拒絶理由通知の概要は、以下のとおりである。 請求項1に係る訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではなく、訂正事項6に係る訂正は、同法第120条の5第2項ただし書き各号に掲げる事項を目的とせず、同法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではない。 したがって、訂正事項1及び6を含む一群の請求項〔1~6〕についてする訂正事項1~6に係る本件訂正を認めることができない。 よって、本件訂正は、拒絶すべきものである。 3 令和7年6月30日提出の手続補正書による手続補正について (1)手続補正の内容 令和7年6月30日に提出された手続補正書による手続補正(以下、「本件補正」という。)は、令和7年5月26日付け訂正拒絶理由通知に対して、本件訂正に係る訂正請求書、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲及び訂正明細書について補正するものである。 そして、訂正拒絶理由通知を通知した訂正事項1~6について手続補正を確認したところ、その内容は次に示すとおりである。 ア 訂正事項1~5について 訂正請求書の7(2)ア~オにおける訂正事項1~5の内容及び訂正特許請求の範囲については、手続補正により補正された箇所はない。 イ 訂正事項6について 訂正事項6に、 「図1に示したエンジン3は、上部旋回体63内部のいずれかの箇所に設置される。また、キースイッチ4は、キャビン64内のオペレーター(操作者)の操作可能な位置に設置される。キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される。」(以下「訂正後構成」という。下線は訂正箇所を示す。)とあるのを、 「図1に示したエンジン3は、上部旋回体63内部のいずれかの箇所に設置される。また、キースイッチ4は、キャビン64内のオペレーター(操作者)の操作可能な位置に設置される。キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つである。」(以下「補正後構成」という。下線は補正箇所、すなわち、「訂正後構成」からの変更箇所を示す。)と補正する。 (2)手続補正の適否についての当審の判断 ア 判断の基準 訂正拒絶理由通知に対しては、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等、訂正請求書の要旨を変更しないものであれば補正することができる。しかし、新たな訂正事項を加えることや、訂正事項を変更することは、訂正の要旨を変更するものである(審判便覧67―05.3の4.(3)イ参照。)。 そこで、手続補正書による手続補正が、訂正請求書の要旨を変更しないものであって補正をすることができるものであるか否かについて、以下に検討する。 イ 訂正事項6について 手続補正前後の訂正事項6の内容は、上記(1)イに示したとおりであるところ、訂正後構成を補正後構成とする補正は、「キースイッチ4の」「選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される。」という記載を削除して、「キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される。」という記載から、「キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つである。」という記載にすることで、実質的に訂正事項の内容を変更するものであるから、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等に該当せず、訂正の要旨を変更するものである。 ウ 令和7年6月30日提出の意見書による特許権者の主張の検討 令和7年6月30日提出の意見書における特許権者の主張は、実質的に補正された訂正事項1及び訂正事項6の訂正の適法性や取消理由の解消について主張するものであるが、手続補正が認められるべき理由については何ら主張がない。 よって、特許権者の主張は、上記イにおいて示した判断を左右するものではなく、採用することができない。 エ 手続補正の適否のまとめ 以上のとおりであるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第131条の2第1項の規定により手続補正を認めない。 4 本件訂正についての当審の判断 上記3(2)のとおり、手続補正は認められないから、本件訂正の内容は、上記1のとおりのものである。 事案に鑑み、訂正事項1及び6について検討する。 (1)訂正事項1 ア 新規事項の有無について (ア)本件特許明細書の記載から把握できる記載事項 a 本件特許の願書に添付された明細書(以下、「本件特許明細書」といい、本件特許明細書に特許請求の範囲及び図面を含むものを「本件特許明細書等」という。)の【0012】、【0015】~【0016】から、キースイッチの選択位置と判定手段を構成するコントローラとの関係について、以下の事項が記載されているものといえる。 「キースイッチの選択位置は、スタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合、周知の始動回路に基づいて、判定手段5cを構成するコントローラ5に始動信号が出力され、また、キースイッチの選択位置がスタートを経由してオンの場合は、エンジンの駆動が継続され、オフを経由してオンの場合は、エンジンを停止したままショベル内の電源がオンにされる」こと(以下、「記載事項1」という。)。 b 本件特許明細書の【0022】、【0025】から、キースイッチの選択位置とコントローラを構成する判定手段及び始動手段との関係について、以下の事項が記載されているものといえる。 「コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートである場合に、人検知手段5aが人を検知するか否かを判定し、この判定手段5cが否定と判定する場合にエンジン3の始動手段5bによる始動を許可し、この許可に基づいて、コントローラ5の始動手段5bは、エンジン3に対して始動信号を出力し、エンジン3が始動される」こと(以下、「記載事項2」という。)。 c 本件特許明細書の【0036】~【0037】、【0042】から、キースイッチの選択位置とコントローラの判定手段及び始動手段との関係について、以下の事項が記載されているものといえる。 「コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートである場合に、人検知手段5aが人を検知するか否かを判定し、この判定手段5cが否定と判定する場合であって、かつ、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」である場合にエンジン3の始動手段5bによる始動を許可し、この許可に基づいて、コントローラ5の始動手段5bは、エンジン3に対して始動信号を出力し、エンジン3が始動される」こと(以下、「記載事項3」という。)。 (イ)判断 a 上記記載事項2によれば、コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートである場合に、人検知手段5aが人を検知するか否かを判定し、この判定手段5cが否定と判定する場合にエンジン3の始動手段5bによる始動を許可するものであるから、コントローラ5の判定手段5cは、少なくとも「キースイッチ4の選択位置がスタートである」場合、「人検知手段5aが人を検知するか否かを判定できる」よう構成されていることを理解することができる。 b また、上記記載事項3によれば、コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートである場合に、人検知手段5aが人を検知するか否かを判定し、かつ、油圧ロックレバー6が油圧ロック状態である場合に、エンジンの始動を許可し、油圧ロックレバー6が油圧ロック状態でない場合に、エンジンの始動を不許可とするものであるから、コントローラ5の判定手段5cは、少なくとも「キースイッチ4の選択位置がスタートである」場合、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」と油圧ロックレバー6が「油圧ロック解除状態」の双方において、「人検知手段5aが人を検知するか否かを判定できる」よう構成されていることを理解することができる。 c 上記a及びbを踏まえ、訂正事項1における「前記エンジンが始動しているか否かにかかわらず、電源がオンであれば、人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている前記判定手段」に関し、「エンジンが始動しているか否かにかかわらず、電源がオンであれば、人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている」ということについて、以下、検討する。 d 「人検知手段」について、本件特許明細書等には、記載事項2、3のほか【0021】~【0024】、図4、図7に記載がある。これらには、キースイッチがスタートのときに人検知手段が人を検知することが記載されていると解することができるが、「電源がオン」のときに人を検知するかを読み取ることができない。 e 一方、記載事項1によると、電源がオンになる場合は、キースイッチがスタートを経由してオンの場合と、オフを経由してオンの場合の2通りがあるものの、このことを参酌しても、キースイッチがスタートを経由して電源がオンになったときに人を検知するかについて記載がないし、また、キースイッチがオフを経由して電源がオンになったときに人を検知するかについても記載がない。 f してみると、電源がオンのときに、人検知手段が人を検知していることについて、本件特許明細書等には記載されておらず、本件特許明細書等から自明な事項ともいえない。 g よって、請求項1の記載を「エンジンが始動しているか否かにかかわらず、電源がオンであれば、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている判定手段」と訂正する訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではない。 (ウ)特許権者の主張について a 主張 特許権者は、令和7年6月30日に提出された意見書において、新規事項の有無につき、主に以下の3点を主張する。 (a)「審判合議体殿は、今回の取消理由通知書において、訂正事項1に関し、訂正前の段落【0015】の記載に基づき、『しかし、前記(イ)aで示したとおり、本件明細書に記載された判定手段5cを構成するコントローラ5は、キースイッチの選択位置が「スタート」である場合に、始動信号が出力されるものであるから、キースイッチの選択位置が、「オフ」から「スタート」を経由せずに「オン」とした場合にコントローラは始動していないので、当然にコントロ-ラのうち「判定手段」も始動することはなく、人検知手段が人を検知しているか否かを「判定できる」状態にはならないものと解される。』とご指摘されています。 しかしながら、このご指摘は適切でないと考えます。」(以下、「主張1」という。)(意見書第5頁第21行~第6頁3行) (b)「人検知手段による人がいるかいないかの判定は、「キースイッチ4の選択位置」とは無関係に継続的に実行されており、図4及び図7に示す例は、「キースイッチ4の選択位置」が「スタート」となった後でその判定結果を利用することを開示するのみであり、「キースイッチ4の選択位置」が「スタート」となるまで人検知手段による人がいるかいないかの判定が禁止されることを意味するものではありません。・・・(中略)・・・ したがって、「判定手段」が「前記エンジンが始動しているか否かにかかわらず、電源がオンであれば、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている」ことは、本件明細書等に実質的に記載されており、また、自明ともいえるため、訂正事項1に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であると考えます。」(以下、「主張2」という。)(意見書第8頁第12行~第9頁3行) (c)「審判合議体は、「キースイッチがスタートのとき」に「電源がオン」ではないと認定されています。 しかしながら、本件の明細書に記載されているような回転式のキースイッチ(特開2001-041069号公報の図3、及び、特開2004-116346号公報の図4も参照)では、選択位置が「スタート」である状態は、選択位置が「オン」の状態を経由しなければ到達できないこと(「オン」は「オフ」と「スタート」との間に挟まれるように配置されていること、すなわち、「オフ」から「オン」を飛ばして「スタート」に直接切り替えることができないこと、本件の段落【0016】参照)から明らかなように、キースイッチの選択位置が「スタート」のときには、選択位置が「オン」である状態を経た後であるため、電源は「オン」となっています。キースイッチの選択位置が「スタート」のときに電源が「オフ」になっていることはありません。」(以下、「主張3」という。)(意見書第14頁第26行~第15頁第11行) b 主張についての見解 (a)主張1について 主張1は、令和6年12月26日付け取消理由通知書(決定の予告)の第2の4(2)ア(ウ)e(b)「しかし、前記(イ)aで示したとおり、本件明細書に記載された判定手段5cを構成するコントローラ5は、キースイッチの選択位置が「スタート」である場合に、始動信号が出力されるものであるから、キースイッチの選択位置が、「オフ」から「スタート」を経由せずに「オン」とした場合にコントローラは始動していないので、当然にコントロ-ラのうち「判定手段」も始動することはなく、人検知手段が人を検知しているか否かを「判定できる」状態にはならないものと解される。」の指摘に起因する主張であるが、上記指摘は、本件明細書の【0012】の「コントローラ5」と「判定手段5c」についての関係を省略したものであり、本来は、「しかし、前記(イ)aで示したとおり、本件特許明細書に記載された判定手段5cを構成するコントローラ5は、キースイッチの選択位置が「スタート」である場合に、始動信号が出力されるものであるから、キースイッチの選択位置が、「オフ」から「スタート」を経由せずに「オン」とした場合にコントローラのうち、判定手段5cを構成するコントローラ5は始動していないので、当然に「コントローラ5」のうち「判定手段5c」も始動することはなく、人検知手段が人を検知しているか否かを「判定できる」状態にはならないものと解される。」(下線は、補足部を示す。)を意味するものである。 そして、合議体は、上記(イ)に示したとおり、本件明細書の内容を理解し判断するものであるので、主張1は、上記(イ)に示した判断を左右するものではなく採用できない。 (b)主張2について 本件明細書において、「人検知手段」が常に人を検知しているかについて記載や示唆がなく、仮に、常に検知するよう動作しているとしても、「判定手段」が常に動作することについて記載も示唆もないから、主張2は、本件明細書に基づく主張とはいえず採用できない。 (c)主張3について 令和7年5月26日付けの訂正拒絶理由通知書の第3の2(1)ア(イ)dに示したとおり、本件明細書には、「電源がオン」のときに人を検知するかを読み取ることができないから、主張3は、特許権者の誤解に基づくものであり採用できない。 以上のとおり、特許権者の主張は、上記(イ)に示した判断を左右するものではなく、採用することができない。 (エ)小括 したがって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではない。 (2)訂正事項6 ア 訂正の目的について (ア)明瞭でない記載の釈明に該当するかについて a 「明瞭でない記載の釈明」とは、設定登録時の明細書等中のそれ自体意味の不明瞭な記載、又は、設定登録時の明細書等中の他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載等、明細書等に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいう。そして、明細書の訂正において明瞭でない記載の釈明が認められるためには、設定登録時の明細書に明瞭でない記載が存在することが必要である(審判便覧38-03)。 b そこで、訂正事項6が前記(a)の基準に基づく、明瞭でない記載の釈明に該当するか否かについて検討する。 c 訂正前の段落【0015】には「図1に示したエンジン3は、上部旋回体63内部のいずれかの箇所に設置される。また、キースイッチ4は、キャビン64内のオペレーター(操作者)の操作可能な位置に設置される。キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される。」と記載されている。このうち「キースイッチ4の選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される。」という記載は、「キースイッチ4」、「周知の始動回路」、及び「コントローラ5」の関係を示し、「キースイッチ4」が「スタート」の位置のときに「コントローラ5」に「始動信号が出力される」ことを理解することができるから、明瞭な記載である。 また、「始動信号(始動指令)」に関して、段落【0017】に「許可条件が成立した場合に、始動手段5bがエンジン3に対して始動指令を出力する」と記載され、また段落【0021】に「コントローラ5の始動手段5bは、キースイッチ4の選択位置がスタートであって、本実施例1の判定手段5cによる許可条件を満たす場合に、エンジン3を始動する始動信号をエンジン3に対して出力する。」と記載されるとともに、段落【0025】に「この許可に基づいて、コントローラ5の始動手段5bは、エンジン3に対して始動信号を出力し、エンジン3が始動される。」と記載され、さらに段落【0026】に「この不許可に基づいて、コントローラ5の始動手段5bは、ステップS1において、キースイッチ4の選択位置がオペレーターによりスタートとされた条件でも、始動信号をエンジン3に対して出力しない。」と記載されているところ、これらの記載にある「始動信号」及び「始動手段」は、いずれも「コントローラ5の始動手段5b」から「エンジン3」に出力されるものであり、段落【0015】に記載された「コントローラ5に」「出力される」「始動信号」とは、入出力先が異なる別のものであることが明らかであるから、これらの記載の間に不整合を生じさせるものはない。 d また、「始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される」という訂正前の段落【0015】の記載を、訂正後において「周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される」と訂正することは、「始動信号」が「コントローラ5」に出力されるものであったものを、「コントローラ5」がどこかに出力するものに変更することは明らかであり、加えて訂正前後の明細書の段落【0015】の記載における「始動信号」の入出力先が異なるものとなって、訂正前後の記載内容に矛盾が生じることになるのも明らかである。 e したがって、訂正前の明細書の段落【0015】は、設定登録時の明細書において明瞭でない記載が存在するものとはいえず、また、訂正後において異なる態様に変更する訂正と認められるので、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものには該当しない。 (イ)誤記の訂正に該当するかについて a 明細書の訂正において「誤記の訂正」が認められるためには、設定登録時の明細書の記載に誤記が存在することが必要である。そして、「誤記の訂正」とは、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう(審判便覧38-03)。 b そこで、訂正事項6が、前記aの基準に基づく誤記の訂正に該当するか否かを検討する。 c 前記(ア)dにおいて示したように、訂正前において「始動信号」が「コントローラ5」に出力されるものであったものを、訂正後において「コントローラ5」がどこかに出力するものに変更することは明らかであるから、同一の意味を表示するものと客観的に認められるものではない。 d よって、本来その意であることが明細書等の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すものではなく、また、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものではないので、「誤記の訂正」を目的とするものには該当しない。 (ウ)他の目的に該当するものであるかについて 訂正事項6に係る訂正は、特許請求の範囲が減縮されるものではなく、また、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとするものでもないことは明らかである。 (エ)特許権者の主張について a 主張 特許権者は、令和7年6月30日に提出された意見書において、訂正の目的につき、以下3点を主張する。 (a)明瞭でない記載の釈明を目的とすることについての主張 「段落【0016】には、「なお、キースイッチ4の選択位置がオフの場合は、エンジン3を停止する停止指令をコントローラ5がエンジン3に出力するとともに、ショベル60内の電源をオフとする。」との記載があり、キースイッチ4の選択位置がオフであっても、コントローラ5が動作可能であることが記載されています。コントローラ5が始動していなければエンジン3に停止指令を出力することができないためです。したがって、キースイッチ4の選択位置がスタートになる前にコントローラ5が既に始動していることは明らかであり、キースイッチ4の選択位置がスタートになったときにコントローラ5を始動させることが段落【0015】に記載されているとの解釈は適切でないと考えます。 また、このような解釈は、段落【0023】の記載「ステップS1に示すように、コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートであるか否かを判定し、」にも矛盾します。キースイッチ4の選択位置がスタートとなるまではコントローラ5が始動していない(動作しない)場合にはステップS1の判定もできなくなってしまうためです。 したがって、段落【0015】の記載は、始動信号を出力する主体が不明であるという点、「始動信号」が「コントローラ5」を始動させるための信号であるか「エンジン3」を始動させるための信号であるか不明であるという点、及び、「始動信号」が「コントローラ5」を始動させるための信号であると解釈した場合、段落【0016】及び段落【0023】の記載内容と矛盾する点で、「設定登録時」の明細書等中のそれ自体意味の不明瞭な記載」及び「設定登録時の明細書等中の他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載」であり、段落【0015】の記載「キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される。」を「キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つである。」に訂正して「始動信号」を出力する主体が「コントローラ5」であること、及び、キースイッチ4の選択位置がスタートになる前にコントローラ5が既に始動していることを明確にすることは、明細書等に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることとなるため、「明瞭でない記載の釈明」を目的としていることは明らかであると考えます。(意見書第4頁第13行~第5頁第16行)(以下、「主張4」という。) (b)本件特許明細書に記載される「始動信号」についての主張 審判合議体殿は、「始動信号」を出力する主体が「コントローラ5」であることを明確にすると、段落【0017】、【0021】、【0025】、及び【0026】の記載と矛盾するとご指摘されています。 しかしながら、段落【0017】、【0021】、【0025】、及び【0026】は、何れも、「始動信号」を出力する主体がコントローラ5(始動手段5b)であることを記載しており、矛盾が生じることはありません。むしろ、「始動信号」を出力する主体が「コントローラ5」以外のものとすると、矛盾が生じると考えます。」(意見書第17頁第7~14行)(以下、「主張5」という。) (c)キースイッチの選択位置が「オフ」の場合における「コントローラ」の動作についての主張 「審判合議体殿は、「ア 訂正の目的について」の「(エ)請求人の主張について」に関し、『また、電源が「オン」であることと、判定手段を構成するコントローラが動作可能であること、との関係が本件特許明細書等には何ら記載されていない』、及び、『キースイッチの選択位置が、「オフ」から「スタート」を経由して「オン」とした場合では、「スタート」にした時点でコントローラに始動信号が出力されるし、また、「オフ」から「スタート」を経由せずに「オン」した場合は、電源が「オン」になるものの、判定手段を構成するコントローラが動作可能であるか否か、すなわち、コントローラが始動されるものか否か本件特許明細書等からは不明である』とご指摘されています。 しかしながら、本件の段落【0016】には「なお、キースイッチ4の選択位置がオフの場合は、エンジン3を停止する停止指令をコントローラ5がエンジン3に出力するとともに、ショベル60内の電源をオフとする。」との記載があり、キースイッチ4の選択位置がオフであっても、コントローラ5が動作可能であり、且つ、電源がオンであることが記載されています。」(意見書第18頁下から11行~19頁第6行)(以下、「主張6」という。) b 主張についての見解 主張4~6について、上記(1)ア(ウ)b(a)に示したとおり、本件明細書の内容については、令和6年12月26日付け取消理由通知(決定の予告)の第2の4(2)ア(ウ)b(a)においてその理解を示したものであり、上記(ア)及び(イ)に示したとおり理解できるものであるから、主張4~6について具体的な見解を示すまでもなく、これらを採用することができない。 よって、出願人の上記主張は、上記(ア)に示した判断を左右するものではなく、採用することができない。 (オ)小括 よって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き各号所定のいずれの目的にも該当しない。 イ 新規事項の有無について (ア)訂正事項6における訂正 訂正事項6における段落【0015】のうち「周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される」とする訂正が、新規事項に該当するか否かを検討する。 (イ)新規事項に該当するか否かの判断 「始動信号(始動指令)」についての記載について着目すると、上記ア(ア)cにおいて示したように、段落【0017】、【0021】、【0025】、【0026】の記載にある「始動信号」及び「始動手段」は、「コントローラ5の始動手段5b」から「エンジン3」に出力されるものであり、段落【0015】に記載された「始動信号」とは入出力先が異なる別のものであることが明らかである。 また、訂正事項6の「周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される」とする訂正によって、「始動信号」の発信元を「コントローラ5」とすることは、本件特許明細書等に記載されておらず、本件特許明細書等から自明な事項ともいえない。 したがって、段落【0015】の記載を「周知の始動回路に基づいて、コントローラ5にて始動信号が出力される」と訂正する訂正事項6に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではない。 よって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではない。 (ウ)特許権者の主張について a 主張 特許権者は、令和7年6月30日提出の意見書において、「段落【0015】における「周知の始動回路」は、「周知」と記載されていることから、キースイッチ4の選択位置がスタートとなったときにエンジン3を始動させるための始動回路であること(コントローラ5を始動させるための始動回路ではないこと)は明らかであると考えます。キースイッチ4の選択位置がスタートとなったときにエンジン3を始動させずにコントローラ5のみを始動させる始動回路は周知ではないと考えるためです。また、本件の明細書では、用語「始動」は、一貫してエンジン3の始動の意味で記載されており、コントローラ5の始動(一般的には用語「起動」が使われる)については一切記載されていないためです。」と主張する(意見書第19頁第14~23行)。 b 主張についての見解 訂正前の段落【0015】のうち、「スタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される。」という記載によると、「キースイッチ4」が「スタート」の位置のときに「コントローラ」に「始動信号が出力される」ものと理解でき、「周知の始動回路」に基づく「始動信号」が、エンジンに対して出力されるものとはいえないから、「スタートである場合に、周知の始動回路に基づ」き、「コントローラ5」に対して「始動信号が出力される」ものであることが明らかである。 そうすると、段落【0015】に記載の「周知の始動回路」は、「エンジン」を始動させるための「周知の始動回路」であるものとはいえない。 また、段落【0017】、【0021】、【0025】、【0026】に記載のある「始動信号」及び「始動手段」は、何れも「スイッチの選択位置がスタートであって」且つ「判定手段5cによる許可条件を満たす場合に」「コントローラ5の始動手段5b」から「エンジン3」に出力されるものであり、段落【0015】に記載された「始動信号」とは、入出力先が異なる別のものであることが明らかである。 すなわち、段落【0015】では、キースイッチの選択位置が「スタートの場合」という条件において「コントローラ5」という客体に対して「始動信号」が出力されるのに対し、段落【0017】、【0021】、【0025】、【0026】では、「スイッチの選択位置がスタートであって」且つ「判定手段5cによる許可条件を満たす場合に」「コントローラ5の始動手段5b」という主体から「エンジン3」という客体に対して「始動信号」が出力されることは、ア(エ)b(b)に示したとおりである、 よって、特許権者の主張は、上記(イ)に示した判断を左右するものではなく、採用することができない。 (3)一群の請求項1~6に係る訂正について 訂正前の本件特許請求の範囲の請求項1~6は、一群の請求項を構成するものであるところ、請求項1に係る訂正事項1は、上記(1)ア(エ)に示したように、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではないから、請求項3に係る訂正事項2、請求項4に係る訂正事項3、請求項5に係る訂正事項4は、請求項6に係る訂正事項5は、いずれも、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではない。 したがって、訂正事項1を含む一群の請求項〔1~6〕についてする訂正事項2~5についても認めることができない。 (4)本件訂正についてのまとめ 以上のとおり、請求項1に係る訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではなく、また、請求項3に係る訂正事項2、請求項4に係る訂正事項3、請求項5に係る訂正事項4、及び請求項6に係る訂正事項5は、いずれも、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものではない。 さらに、訂正事項6に係る訂正は、同法第120条の5第2項ただし書き各号に掲げる事項を目的とせず、同法第120条の5第9項において準用する第126条第5項の規定に適合するものではない。 よって、訂正事項1~6に係る本件訂正を認めることができない。 第3 本件発明について 上記第2のとおり、本件訂正は認められないから、本件特許の請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」等という。また、本件発明1~6を総称して「本件発明」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~6に記載された次の事項により特定される以下のとおりのものである。 「【請求項1】 下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段と、 前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段と、を有し、 操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ、 油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、 ショベル。 【請求項2】 掘削用、旋回用、及び前後進用の油圧アクチュエータを更に有する、 請求項1記載のショベル。 【請求項3】 前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知していると判定した場合、掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する、 請求項1又は2に記載のショベル。 【請求項4】 前記判定手段は、電源がオンされた後に、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、 請求項1乃至3の何れかに記載のショベル。 【請求項5】 操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、 請求項1乃至4の何れかに記載のショベル。 【請求項6】 前記判定手段は、パターンマッチングによる手法、立体物検出の手法を用いる、 請求項1乃至5の何れかに記載のショベル。」 第4 取消理由の概要 訂正前の請求項1~6に対して、当審が令和6年12月26日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 1.(サポート要件) 本件特許の特許請求の範囲の記載は、不備があるため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないから、請求項1~6に係る特許は取り消されるべきものである。 2.(新規性) 本件特許の請求項1、2、4~6に係る発明は、甲A1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1、2、4~6に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 3.(進歩性) 本件特許の請求項1、2、4、5に係る発明は、甲B9発明及び甲B4技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許の請求項3に係る発明は、甲B9発明、甲B4技術事項、及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許の請求項6に係る発明は、甲B9発明、甲B4技術事項、及び周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~6に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 第5 本件発明についての当審の判断 <証拠> 甲A1(申立人Aにより提出された甲第1号証):特開2014-173258号公報 甲B9(申立人Bにより提出された甲第9号証):実願昭63-51427号(実開平1-156256号)のマイクロフィルム 甲B4(申立人Bにより提出された甲第4号証):特開平8-121205号公報 甲A2(申立人Aにより提出された甲第2号証):特開平6-18661号公報 甲B2(申立人Bにより提出された甲第2号証):特開2010-198519号公報 1 理由1.サポート要件 (1)判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 (2)本件特許明細書等の記載 本件特許の明細書(以下「本件特許明細書」といい、特許請求の範囲、図面とあわせて「本件特許明細書等」という。)には、以下の記載がある。 ア 本件特許明細書の記載 (ア)技術分野 「【0001】 本発明は、安全性を確保するショベルに関する。」 (イ)背景技術及び発明が解決しようとする課題 「【背景技術】 【0002】 ショベル等の建設機械として例えば特許文献1に記載のものがある。この技術においては、作業中の建設機械と周囲の作業員等の障害物との接触を防止するため、障害物との距離や建設機械の切削や旋回などの動作に対応させて危険である場合に警報を行うことが提案されている。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】特開2010-198519号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 ところが、上述した特許文献1に記載の従来技術においては、建設機械の作業が行われていない状態のような、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない状態における建設機械の周辺の作業員の安全を確保する技術については開示されていない。 【0005】 本発明においては、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない状態であっても、より確実に周辺の作業員の安全を確保することができるショベルを提供することを目的とする。」 (ウ)課題を解決するための手段 「【0006】 本発明の実施形態に係るショベルは、下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段と、前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段と、を有し、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ、油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する。」 (エ)発明の効果 「【0007】 上述の手段により、より確実に周辺の作業員の安全を確保することができるショベルを提供することができる。」 (オ)発明を実施するための形態 a 実施例1 「【0010】 本実施例1のショベルは、始動許可装置1を有し、図1に示すように、カメラ2と、エンジン3をキースイッチ4の選択位置(スタート、オン、オフ)に基づいて制御するコントローラ5とを含んで構成される。 【0011】 コントローラ5は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory)及びこれらを相互に接続するデータバスと入出力インターフェース等を備えたコンピュータである。 【0012】 本実施例1のコントローラ5は、例えば、本発明の始動許可方法を実行するプログラムをROMやNVRAMに記憶している。コントローラ5は、一時記憶領域としてRAMを利用しながら対応する処理をCPUに実行させることで、人検知手段5a、始動手段5b、判定手段5c、許可手段5dを構成する。 【0013】 本実施例1のショベルの始動許可装置1は、図2に示すように、ショベル60(建設機械)に適用される。ショベル60は、クローラ式の下部走行体61の上に、旋回機構62を介して、上部旋回体63を旋回軸PVの周りで旋回自在に搭載している。 【0014】 また、上部旋回体63は、その前方左側部にキャビン(運転室)64を備え、その前方中央部に掘削アタッチメントE(ブーム、アーム、バケット)を備えている。さらに、上部旋回体63は、その左側面、右側面及び後面にそれぞれ対応する上述したカメラ2(カメラ2L、カメラ2R、カメラ2B)を備えている。 【0015】 図1に示したエンジン3は、上部旋回体63内部のいずれかの箇所に設置される。また、キースイッチ4は、キャビン64内のオペレーター(操作者)の操作可能な位置に設置される。キースイッチ4の選択位置はスタート、オン、オフの三つであり、選択位置がスタートである場合に、周知の始動回路に基づいて、コントローラ5に始動信号が出力される。 【0016】 なお、キースイッチ4の選択位置がオフの場合は、エンジン3を停止する停止指令をコントローラ5がエンジン3に出力するとともに、ショベル60内の電源をオフとする。また、キースイッチ4の選択位置がオンの場合は、スタートを経由している場合は、エンジン3の駆動が継続され、オフを経由している場合は、エンジン3は停止したままショベル60内の電源はオンとされる。なお、本実施例1のキースイッチ4は一例であり、上述した三つの選択位置の他に選択位置(例えば、エンジン3のグロープラグ予熱位置やアクセサリ電源位置等)を備えるものであってもよい。 【0017】 本実施例1のショベルの始動許可装置1においては、上述したキースイッチ4の選択位置がスタートとされ、かつ、以下に述べる実施例1の許可条件が成立した場合に、始動手段5bがエンジン3に対して始動指令を出力する。エンジン3はこの始動指令に基づいて始動されて、エンジン3の駆動軸に連結された図示しない油圧ポンプが駆動される。 【0018】 この図示しない油圧ポンプは、ショベル60が含む周知の油圧回路においてパイロット圧を生成している。キャビン64内の運転室に備えられる複数の操作レバー(操作部)がオペレーターにより操作されると、対応する複数の切削用、旋回用、前後進用の油圧アクチュエータのそれぞれにパイロット圧が送り込まれて動作される。つまり、ショベル60における掘削、旋回、前後進の動作が適宜、オペレーターにより選択される。 【0019】 カメラ2は、図1に示したように、ショベル60の周囲を映し出す入力画像を取得するための装置である。ここで、カメラ2は単眼タイプであり、例えばCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子を備える。実施例1におけるカメラ2は、図3に示すオペレーターの死角となりやすい所定範囲CL、CR、CBをそれぞれ撮像する。 【0020】 カメラ2Lは左側面の一点鎖線で示す扇形状の所定範囲CLを撮像し、カメラ2Rは右側面の一点鎖線で示す扇形状の所定範囲CRを撮像し、カメラ2Bは後面の一点鎖線で示す扇形状の所定範囲CBを撮像する。なお、カメラ2の設置箇所は上述した三箇所に限られるものではなく、オペレーターの死角となる範囲をカバーできるものであればよい。例えばカメラ2は、上部旋回体63の右側面及び後面のみ、又は前面と右側面、後面と左側面の全てに取り付けられていてもよい。カメラ2は、撮像により取得した入力画像をコントローラ5に対して出力する。 【0021】 コントローラ5の人検知手段5aは、三つのカメラ2からの入力画像について、周知の画像処理により例えばオプティカルフローを求めて、ショベル60周辺の所定範囲CL、CR、CB内の人を検知する。コントローラ5の始動手段5bは、キースイッチ4の選択位置がスタートであって、本実施例1の判定手段5cによる許可条件を満たす場合に、エンジン3を始動する始動信号をエンジン3に対して出力する。 【0022】 本実施例1の許可条件は以下の通りである。つまり、コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートである場合に、人検知手段5aが人を検知するか否かを判定し、この判定手段5cが否定と判定する場合にエンジン3の始動手段5bによる始動を許可する。 【0023】 以下に本実施例1のショベルの始動許可装置1の制御内容について図4に示すフローチャートを用いて詳細に説明する。ステップS1に示すように、コントローラ5の判定手段5cは、キースイッチ4の選択位置がスタートであるか否かを判定し、肯定であればステップS2にすすみ、否定であればENDにすすむ。 【0024】 ステップS2において、コントローラ5の人検知手段5aは、三つのカメラ2からの入力画像を上述した所定の画像処理を行って、所定範囲CL、CR、CBのいずれかに位置する人を検出する。つづいて、ステップS3において、コントローラ5の判定手段5cは、人検知手段5aにより人が検出されて「人有り?」の状態であるか否かを判定する。 【0025】 ステップS3において、判定手段5cにより否定と判定される場合、つまり、所定範囲CL、CR、CBに人がいない場合には、ステップS4にすすむ。ステップS4において、コントローラ5の許可手段5dはエンジン3の始動を許可する。この許可に基づいて、コントローラ5の始動手段5bは、エンジン3に対して始動信号を出力し、エンジン3が始動される。 【0026】 ステップS3において、判定手段5cにより肯定と判定される場合、すなわち、所定範囲CL、CR、CBに人がいる場合には、ステップS5にすすんで、コントローラ5の許可手段5dは、エンジン3の始動を不許可とする。この不許可に基づいて、コントローラ5の始動手段5bは、ステップS1において、キースイッチ4の選択位置がオペレーターによりスタートとされた条件でも、始動信号をエンジン3に対して出力しない。図4に示したフローチャートはコントローラ5の制御周期毎に繰り返し実行されて、本発明のショベルの始動許可方法が実行される。 【0027】 上述した本実施例1に示したショベルの始動許可装置1は、ショベル60の周辺の所定範囲CL、CR、CBにおいて人が存在する場合には、キースイッチ4の選択位置がオペレーターによりスタートとされた条件でも、エンジン3の始動を不許可とすることができる。 【0028】 つまり本実施例1は、キースイッチ4の選択位置がスタートであって人がショベル60の周辺に存在する条件を、エンジン3の始動の不許可条件とすることができる。これとともに本実施例1は、キースイッチ4の選択位置がスタートであって人がショベル60の周辺に存在しない条件を、エンジン3の始動の許可条件とすることができる。 【0029】 本実施例1は、この不許可条件と許可条件の切り分けにより、ショベル60に人が存在する場合にはエンジン3の始動を禁止して、人特に作業者の安全を確保することができる。特にオペレーターがキャビン64に乗り込む前の周囲の目視確認と乗り込んだ後の警笛による警報を失念した場合でも、本実施例1によれば安全を確保できる。これとともに、本実施例1は、ショベル60の周辺に人が存在しない場合には、キースイッチ4の選択位置がスタートであることに基づいて速やかにエンジン3の始動を行うことができる。」 (カ)実施例2 「【0030】 上述した実施例1の許可条件については、オペレーターの実際の操作手順に併せて適宜変更することが可能である。以下それについての本実施例2のショベルの始動許可装置11について述べる。既述した実施例1で示したショベルの始動許可装置1と共通する構成については同一の符号を付し、以下、相違点を主に説明する。 【0031】 通常、ショベル60等の建設機械のエンジン3の始動の前には、オペレーターはキャビン64に乗り込む前に周囲を目視確認し、キャビン64に乗り込んだ後、警笛を鳴らして周囲に人がいる場合には退避を促してからエンジン3を始動させる。 【0032】 ここで図5に示すように、キャビン64内の座席Sの左方には通常、油圧ロックレバー6が設置されている。この油圧ロックレバー6を手前側に引き図5中「L」で示す位置まで移動させると「油圧ロック状態」が選択される。「油圧ロック状態」においては、ショベル60内の油圧回路内に設けられたシャット弁が、キャビン64内の操作レバーと油圧アクチュエータとの間の油圧回路を遮断する。つまり、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない。 【0033】 油圧ロックレバー6を前方側に倒して図5中「U」で示す位置まで移動させると「油圧ロック解除状態」が選択される。「油圧ロック解除状態」においては、シャット弁はキャビン64内の操作レバーと油圧アクチュエータとの間の油圧回路を連通させる。つまり、操作レバーをオペレーターが操作した場合に対応する油圧アクチュエータは動作される。 【0034】 ここでオペレーターがキャビン64に乗り込むときには、図5に示す油圧ロックレバー6は位置「L」に位置している。オペレーター自身がキャビン64に乗り込み、座席Sに座ったときに、油圧ロックレバー6を位置「L」そのままとして「油圧ロック状態」を保持した後、キースイッチ4の選択位置を操作して、適宜エンジン3の始動を行う。始動を行った後は、油圧ロックレバー6を位置「U」とし「油圧ロック解除状態」として、操作レバーによる油圧アクチュエータの動作を可能とする。 【0035】 そこで本実施例2のショベルの始動許可装置11では、図5に示すように、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」か「油圧ロック解除状態」のいずれであるかを、例えばポテンショメータなどの位置検出スイッチを用いてコントローラ5に入力する構成とする。 【0036】 コントローラ5の許可手段5dは、実施例1で述べたものと同様の所定範囲CL、CR、CBに人がおらず、キースイッチ4の選択位置がスタートとされ、かつ、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」である許可条件にて、エンジン3の始動を許可する。 【0037】 つまり本実施例2のショベルの始動許可装置11が含むコントローラ5の制御内容は、図7に示すように、図4に示したフローチャートに比べて、ステップS6が追加される。ステップS3にて、判定手段5cにより所定範囲CL、CR、CBに人がいないと判定され、かつ、ステップS6において、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」である場合に、ステップS4にすすんで、許可手段5dにより、エンジン3の始動が許可される。 【0038】 ステップS3において、判定手段5cにより、所定範囲CL、CR、CBに人がいないと判定され、ステップS6にて、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」でないと判定される場合には、ステップS5にすすむ。ステップS5において、許可手段5dが、エンジン3の始動を不許可とする。 【0039】 なお、本実施例2においても、ステップS3において、所定範囲CL、CR、CBに人がいると判定手段5cにより判定される場合には、ステップS5にすすんで、許可手段5dにより、エンジン3の始動は不許可とされる。図7に示したフローチャートもコントローラ5の制御周期毎に繰り返し実行され、本発明のショベルの始動許可方法が実行される。 【0040】 上述した本実施例2に示したショベルの始動許可装置11においても、建設機械であるショベル60の周辺の所定範囲CL、CR、CBにおいて、人が存在する場合には、キースイッチ4の選択位置がオペレーターによりスタートとされた条件でも、エンジン3の始動を不許可とすることができる。 【0041】 さらに本実施例2は、キースイッチ4の選択位置がスタートであって人がショベル60の周辺に存在する場合、又は、人がショベル60に存在せずかつ油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」でない場合の双方を、エンジン3の始動の不許可条件とする。また、本実施例2は、キースイッチ4の選択位置がスタートであって人がショベル60の周辺に存在せず、かつ、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」である場合を、エンジン3の始動の許可条件とする。 【0042】 本実施例2は、この不許可条件と許可条件の切り分けにより、ショベル60の周辺に人が存在する場合にはエンジン3の始動を禁止して、人特に作業者の安全を確保することができる。これとともに、本実施例2は、ショベル60の周辺に人が存在しない場合には、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であることを追加条件として、キースイッチ4の選択位置がスタートであることに基づいて速やかにエンジン3の始動を行うことができる。 【0043】 本実施例2では特に、万一オペレーターが操作レバーに触れた状態で、キースイッチ4の選択位置をスタートとした場合でも、意図しないショベル60の掘削、旋回、前後進の動作を禁止できる。加えて、本実施例2ではエンジン3の始動直後の、ショベル60の掘削、旋回、前後進の急激な動作を禁止できる。これにより本実施例2では、周囲の人の安全を確保できる。 【0044】 以上本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明は上述した実施例に制限されることなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形および置換を加えることができる。 【0045】 例えば上述した実施例では、所定範囲の入力画像から人検知手段5aが人を検知するにあたり画像処理を用いることを例示したが人を検知する手法はこれに限られない。つまり、パターンマッチングによる手法や、ステレオカメラを用いた立体物検出の手法を用いることも可能である。また、アクティブ型の赤外線センサやパッシブ型の赤外線センサ(例えば焦電型赤外線センサ)を用いてもよく、レーザレーダや超音波センサを用いてもよい。」 (キ)産業上の利用可能性 「【0046】 本発明のショベルの始動許可装置、ショベルの始動許可方法は、ショベルの周辺の所定範囲に人が検知される場合には、エンジンの始動を不許可とすることで、特に作業員の安全を確実に確保することができる。このため、種々の建設機械に適用して好適なものである。」 イ 図面の記載 図1~7は以下のとおり。 【図1】 「 [図:0001429963000001.jpg] 」 【図2】 「 [図:0001429963000002.jpg] 」 【図3】 「 [図:0001429963000003.jpg] 」 【図4】 「 [図:0001429963000004.jpg] 」 【図5】 「 [図:0001429963000005.jpg] 」 【図6】 「 [図:0001429963000006.jpg] 」 【図7】 「 [図:0001429963000007.jpg] 」 (3)課題 前記(2)で摘記した本件特許明細書の記載を踏まえると、本件発明の課題は、「より確実に周辺の作業員の安全を確保することができるショベルを提供すること」(段落【0005】)であると認められる。 (4)発明の詳細な説明に記載された課題解決手段について 発明の詳細な説明には、実施例2として「油圧ロックレバー6」が設置された「ショベル」におけるエンジン始動許可装置に関し、以下の事項が示されている。 油圧ロックレバー6が設置されており、油圧ロックレバー6の位置によって「油圧ロック状態」と「油圧ロック解除状態」が選択され、「油圧ロック状態」においては、ショベル60内の油圧回路内に設けられたシャット弁が、キャビン64内の操作レバーと油圧アクチュエータとの間の油圧回路を遮断することとなり、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しないが、「油圧ロック解除状態」においては、シャット弁はキャビン64内の操作レバーと油圧アクチュエータとの間の油圧回路を連通させることとなり、操作レバーをオペレーターが操作した場合に対応する油圧アクチュエータは動作される「ショベル」において、(段落【0032】~【0034】) 油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」か「油圧ロック解除状態」のいずれであるかがコントローラ5に入力され(段落【0035】) キースイッチ4の選択位置がスタートとされ、許可条件が成立した場合にエンジン3が始動されるものであり、(段落【0017】、【0030】) ショベルの始動許可装置11のコントローラ5の許可手段5dは、キースイッチ4の選択位置がスタートであって、人検知手段5aがショベルの周辺の所定範囲CL、CR、CBに位置する人を検出しているか否かを判定手段5cが判定し、否定と判定される場合(ショベル60の周辺に人が存在しない場合)、かつ、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」である場合である許可条件にて、エンジン3の始動を許可する(段落【0024】、【0025】、【0035】~【0037】、【0041】)ことにより、 ショベル60の周辺に人が存在する場合にはエンジン3の始動を禁止して、人特に作業者の安全を確保することができるとともに、ショベル60の周辺に人が存在しない場合には、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であることを追加条件として、キースイッチ4の選択位置がスタートであることに基づいて速やかにエンジン3の始動を行うことができる(段落【0042】)ようにしたものであること。 そうすると、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段は、 コントローラ5の許可手段5dが、 キースイッチ4の選択位置がスタートとされ、 人検知手段5aの検出結果による人の有無の判定、及び、油圧ロック状態か油圧ロック解除状態かの判定が、「否定(ショベル60の周辺に人が存在しない)」、かつ、「油圧ロック状態」である場合に、 エンジン3の始動を許可する、 ことであり、これにより、「より確実に周辺の作業員の安全を確保する」ものとなっているものと理解できる。 この解釈は、「本発明のショベルの始動許可装置、ショベルの始動許可方法は、ショベルの周辺の所定範囲に人が検知される場合には、エンジンの始動を不許可とすることで、特に作業員の安全を確実に確保することができる。・・・」(段落【0046】)との記載、「・・・本実施例2は、ショベル60の周辺に人が存在しない場合には、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であることを追加条件として、キースイッチ4の選択位置がスタートであることに基づいて速やかにエンジン3の始動を行うことができる。」(段落【0042】)との記載とも整合する。 (5)サポート要件の判断 以下、本件発明に課題解決手段が反映され、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかについて、検討する。 ア 本件発明1 (ア)「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことについて a 本件発明の課題は「より確実に周辺の作業員の安全を確保することができるショベルを提供する」ことであるところ、安全を確保するためには、危険な場所にいる「人を検知する」こと等により安全が確保できない状態を察知し把握するのみでは足りず、ショベルの危険な動きを抑制する制御や作業員への危険状態の報知等、安全を確保するための具体的な対応が必要である。 b そして、発明の詳細な説明をみると、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段(上記(4))においては、「キースイッチ4の選択位置がスタート」とされ、「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件について「否定」及び「油圧ロック状態」という所定の許可条件を充足したときに「エンジンの始動を許可」するものであり、すなわち、2つの条件のいずれか一方の条件を満たさない場合には「エンジンの始動」が「不許可」となってショベルの危険な動きが抑制されることにより当該課題が解決されていると認められる。なお、本件特許明細書等において記載される上記「具体的な対応」は、「キースイッチ4の選択位置がスタート」とされ、所定の許可条件を充足したときに「エンジンの始動を許可」する(所定の許可条件を充足したとき以外はエンジンの始動を不許可とする)ことのみである。 c 一方、本件発明1の上記摘記した記載をみると、本件発明1は、「油圧ロック状態」と「油圧ロック解除状態」のいずれの状態であっても「前記判定手段は、前記検知手段が前記障害物を検知しているか否かを判定する」ことを特定するものであるが、以下の点で発明の詳細な説明に記載された課題解決手段が反映されておらず、当該発明の課題を解決できると認識できない。 (a)第一に、本件発明1には、「エンジンの始動を許可」する(所定の許可条件を充足したとき以外はエンジンの始動を不許可とする)「許可条件」について、一部しか反映されていない。 そして、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段は、上記bにおいて指摘したように、「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件が、それぞれ「否定」及び「油圧ロック状態」となるとの所定の許可条件を両方充足したときに「エンジンの始動を許可」し、2つの条件のいずれか一方の条件を満たさない場合には「エンジンの始動」を「不許可」とするものである。 すなわち、本件特許明細書等の図7(上記(2)イ)に示されるように、ステップ6の「油圧ロック状態?」において「油圧ロック状態」か「油圧ロック解除状態」が判別され、「油圧ロック状態」肯定(Yes)の場合はエンジン始動許可、「油圧ロック解除状態」否定(No)の場合はエンジン始動不許可となることが、その前段(ステップ3)で行われる人の検知の判定とあわせて許可条件として判定され、「エンジンの始動を許可」するための所定の許可条件(「否定」及び「油圧ロック状態」)を充足するかの判定がされるものである。 それに対し、本件発明1は、本件特許明細書等の図7における前段(ステップ3)の人の検知の判定が「油圧ロック状態」でも「油圧ロック解除状態」でも行われることを特定するに留まるものである。 そして、本件発明1は、「油圧ロック状態」であるか「油圧ロック解除状態」であるかによってエンジン始動を許可/不許可とすることが特定され、これにより「エンジン3始動直後の、ショベル60の掘削、旋回、前後進の急激な動作を禁止できる」(【0043】)と認められるものの、「ショベルの周辺の人の有無」の条件がエンジンの始動の許可条件として特定されていないから、「ショベルの周辺の人の有無」が「肯定」のとき、すなわちショベル周辺に人がいる状況でも、エンジンの始動が行われる場合を含むこととなり、課題を解決できない構成を含むこととなる。 よって、本件発明1では、「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件が、それぞれ「否定」及び「油圧ロック状態」となるとの所定の許可条件のうち、「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」の条件しか反映されていないから、「より確実に周辺の作業員の安全を確保することができるショベルを提供する」との課題を解決できると認識できない。 (b)第二に、本件発明1は、ショベルの危険な動きを抑制する制御等、安全を確保するための具体的な対応についての構成を欠く。発明の詳細な説明に記載された課題解決手段は、上記bにおいて指摘したように、「キースイッチ4の選択位置がスタート」とされ、所定の許可条件を充足したときのみに「エンジンの始動を許可」する(それ以外はエンジンの始動を不許可とする)ということであるが、本件発明1は、エンジンの始動の許可/不許可の判断を離れて、油圧ロック状態/油圧ロック解除状態に関する状態がどのような場合に人を検知しているか否かの判定を行うかを並列して特定するのみである。そして、上記aにおいて指摘したように、周辺の作業員の安全を確保するためには、単に安全が確保できない状態を察知し把握するのみでは足りず、ショベルの危険な動きを抑制する制御等、安全を確保するための具体的な対応が必要であるから、本件発明1は「より確実に周辺の作業員の安全を確保する」との発明の課題を解決できると認識できるものではない。 (c)以上検討したように、本件発明1は、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における、「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件について「否定」及び「油圧ロック状態」という所定の許可条件を充足するか否かを判定する構成が反映されておらず、また、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「周辺の作業員の安全を確保する」という課題の解決に必要な具体的対応について反映されていないため、課題を解決できるものではない。 イ 本件発明3について (ア)本件発明3の「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知していると判定した場合、掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する」ことは、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない。 (イ)本件の発明の詳細な説明には、 「【0043】 本実施例2では特に、万一オペレーターが操作レバーに触れた状態で、キースイッチ4の選択位置をスタートとした場合でも、意図しないショベル60の掘削、旋回、前後進の動作を禁止できる。加えて、本実施例2ではエンジン3の始動直後の、ショベル60の掘削、旋回、前後進の急激な動作を禁止できる。これにより本実施例2では、周囲の人の安全を確保できる。」と記載されている。 (ウ)しかし、上記記載においては、「エンジン3の始動直後」の、「ショベル60の掘削、旋回、前後進」を禁止するものであって、本件発明1を引用する本件発明3のように「エンジン3の始動直後」に限らず禁止するものではない。また、「実施例2」において「掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する」のは、図7に示された始動許可装置11が含むコントローラ5の制御内容及び技術常識からすれば「油圧ロックレバー6」が「油圧ロック状態」であることの作用であると認められるから、「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知していると判定した」場合、この「判定」がエンジンの始動に関与するものではあるものの、この「判定」によって「掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する」ことが発明の詳細な説明に記載されたものではない。 (エ)さらに、本件明細書等において「判定手段」による「前記人検知手段が人を検知している」か否かの「判定」の結果は、「エンジン始動の許可条件」として使用されることのみが記載されるものであり、それ以外のことは記載されていないから、「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知していると判定した場合、掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する」ことが記載ないし示唆されているとはいえない。 ウ 本件発明4について (ア)本件発明4には、「前記判定手段は、電源がオンされた後に、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」と記載されている。 (イ)しかし、キースイッチ4の選択位置がオフを経由してオンとされた状態には、ショベル60内の電源はオンとされるところ(段落【0016】)、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段において、「前記判定手段」が「前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」のは、「キースイッチ4の選択位置」が「スタート」とされたときであって、キースイッチ4の選択位置がオフを経由してオンとされて電源がオンとなった状態において「前記判定手段は、電源がオンされた後に、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことは、発明の詳細な説明に記載されたものではなく、また、それによって発明の課題が解決される前提となるものでもないから、本件発明4の上記構成は、それにより、発明の課題を解決できると認識できるものではない。 エ 本件発明5について (ア)本件発明5には、「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」と記載されている。 (イ)しかし、上記ウでも指摘したように、「前記判定手段」が「前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」のは、「キースイッチ4の選択位置」が「スタート」とされたときであって、これ以外のときの「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことは、発明の詳細な説明に記載されたものではなく、また、それによって発明の課題が解決される前提となるものでもないから、本件発明5の上記構成は、それにより、発明の課題を解決できると認識できるものではない。 オ 本件発明2、6について 本件発明1、3~5を引用する本件発明2、6についても、同様の拒絶理由を有する。 (6)特許権者の主張について a 主張 特許権者は、令和7年6月30日付け意見書において、サポート要件につき、以下、主張する。 「本件発明1における「課題解決手段」は、審判合議体殿がご指摘されたようなこと、すなわち、単に『危険な場所にいる「人を検知する」こと』ではなく、「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき」(人を検知する必要はないのではないかと思われるとき)であっても「前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことである」。(意見書第10頁第12~16行) b 主張についての見解 本件発明1には、「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人を検知しているか否か判定する」との要件が特定されている。 しかしながら、この特定によって、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件について「否定」及び「油圧ロック状態」という所定の許可条件を充足した場合に「エンジンの始動」を「許可」する、との構成を充足するものではないことは明らかであり、また、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「周辺の作業員の安全を確保する」という課題の解決に必要な具体的対応についての構成が反映されていないため、課題を解決できるものではない。 したがって、本件発明1は、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件について「否定」及び「油圧ロック状態」という所定の許可条件を充足した場合に「エンジンの始動」を「許可」するとの構成が反映されておらず、また、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「周辺の作業員の安全を確保する」という課題の解決に必要な具体的対応についての構成が反映されていないため、課題を解決できるものではない。 よって、請求人の主張は、上記(5)に示した判断を左右するものではなく、採用することができない。 (7)サポート要件についての小括 本件発明1~6に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 2 理由2.新規性、理由3.進歩性 (1)分割の適否 ア 原出願の記載 (ア)原出願の当初明細書等の記載 本件特許の原出願である特願2018-191259号(以下「原出願」という。)の願書に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」といい、特許請求の範囲、図面とあわせて「当初明細書等」という。)には、段落【0006】を除いて前記1(2)アに示した本件明細書と同様の内容が記載され、当初明細書等の図1~7には、前記1(2)イに示した本件特許の図1~7と同様の図が示されている。 当初明細書等の特許請求の範囲及び当初明細書の段落【0006】は、以下のとおりである。 「【請求項1】 下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記上部旋回体に備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の障害物を検知する検知手段と、 油圧アクチュエータが動かされる前に、前記検知手段が障害物を検知したか否かを所定の制御周期毎に判定するコントローラと、を有する、 ショベル。 【請求項2】 前記コントローラは、前記検知手段が障害物を検知した場合、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータを動作させない、 請求項1記載のショベル。 【請求項3】 前記コントローラは、前記検知手段の出力に基づいて前記所定範囲内に人有りの状態であるか否かを判定する、 請求項1又は2に記載のショベル。 【請求項4】 前記コントローラは、前記油圧アクチュエータと該油圧アクチュエータを操作する操作部との間が油圧ロック状態であるか否かに応じて、エンジンを始動させるか否かを決める、 請求項1乃至3の何れかに記載のショベル。 【請求項5】 前記検知手段は、前記上部旋回体に設けられるステレオカメラに基づいて障害物を検知し、 前記ステレオカメラは、前記上部旋回体に2つ以上設けられる、 請求項1乃至4の何れかに記載のショベル。 【請求項6】 前記ステレオカメラは、前記上部旋回体の上面より上に設けられる、 請求項5に記載のショベル。 【請求項7】 前記ショベルの周囲への警笛を備える、 請求項1乃至6のいずれかに記載のショベル。」 「【0006】 本発明の実施形態に係るショベルは、下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、前記上部旋回体に備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の障害物を検知する検知手段と、油圧アクチュエータが動かされる前に、前記検知手段が障害物を検知したか否かを所定の制御周期毎に判定するコントローラと、を有する。」 (イ)原出願の分割直前の明細書等の記載 原出願の令和元年12月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲及び明細書段落【0006】の記載(以下、令和元年12月12日付け手続補正書により補正された明細書、特許請求の範囲及び図面を「分割直前明細書等」という。)は以下のとおりである。なお、図面の補正はされていない。 「【請求項1】 下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記上部旋回体に備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の障害物を検知する検知手段と、 全ての油圧アクチュエータが動作していない状態で、前記検知手段が障害物を検知したか否かを判定するコントローラと、を有する、 ショベル。 【請求項2】 前記検知手段が障害物を検知した場合、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない、 請求項1記載のショベル。 【請求項3】 前記コントローラは、前記検知手段の出力に基づいて前記所定範囲内に人有りの状態であるか否かを判定する、 請求項1又は2に記載のショベル。 【請求項4】 前記コントローラは、前記油圧アクチュエータと該油圧アクチュエータを操作する操作部との間の油圧回路が遮断されているか否かに応じて、エンジンの始動の許否を判定する、 請求項1乃至3の何れかに記載のショベル。 【請求項5】 前記検知手段は、前記上部旋回体に設けられるステレオカメラに基づいて障害物を検知し、 前記ステレオカメラは、前記上部旋回体に2つ以上設けられる、 【請求項6】 前記ステレオカメラは、前記上部旋回体の上面に設けられる、 請求項5に記載のショベル。 【請求項7】 前記ショベルの周囲への警笛を備える、 請求項1乃至6のいずれかに記載のショベル。」 「【0006】 本発明の実施形態に係るショベルは、下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、前記上部旋回体に備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の障害物を検知する検知手段と、全ての油圧アクチュエータが動作していない状態で、前記検知手段が障害物を検知したか否かを判定するコントローラと、を有する。」 イ 分割の適法性について 上記アより、本件発明1~6について、原出願の当初明細書等及び分割直前明細書等と対比すると、上記1において、本件明細書との関係でサポート要件違反を検討したことと同様のことがいえる。 すなわち、本件発明1~6は、「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件について「否定」及び「油圧ロック状態」という所定の許可条件を充足するか否かを判定する構成が反映されておらず、「ショベルの周辺の人の有無」と、エンジン始動の許可条件との関係が特定されないため、エンジン始動制御に関わらず、「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ものをも含む範囲に拡張されたものとなった。 しかし、上記のような例を含む、「ショベルの周辺の人の有無」と、エンジン始動の許可条件との関係が特定されない「油圧ロック状態」及び「油圧ロック解除状態」の「判定」については、原出願の当初明細書等及び分割直前明細書等に記載も示唆もされておらず、当該事項が技術常識であるともいえない。 したがって、本件発明1~6は、原出願の一部を新たな特許出願としたものではなく、本件特許出願は原出願の時にしたものとみなすことができない。 以上のとおりであるから、本件特許の出願日は、現実の出願日である令和元年12月12日である。 (2)引用文献について ア 申立人Aにより提出された甲第1号証 上記(1)において検討したとおり、本件特許の出願日は、現実の出願日である令和元年12月12日であり、本件特許の分割出願に係る最先の出願の公開公報である特開2014-173258号公報(申立人Aにより提出された甲第1号証、以下「甲A1」という。)は、令和元年12月12日において公知の刊行物である。 (ア)記載事項 甲A1には、本件明細書の実施例1、実施例2と略同内容が記載され、また、本件図面の図1~7と同じ図が示されている。 そして、図7からは、S3の「人有り?」のステップの後、「人有り?」の結果がNoの場合にS6の「油圧ロック状態?」のステップに進み、「油圧ロック状態?」の結果がYesの場合にS4の「エンジン始動許可」のステップに進むことが理解できる。 (イ)甲A1発明 上記(ア)より、甲A1には、次の発明(以下、「甲A1発明」という。)が記載されていると認められる。 <甲A1発明> 「下部走行体61と、該下部走行体61の上に旋回自在に搭載される上部旋回体63と、該上部旋回体63の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントEと、それぞれが油圧ポンプからのパイロット圧を油圧回路が送り込むことで動作する切削用、旋回用、及び前後進用の油圧アクチュエータを含み、 建設機械(ショベル)の始動許可装置11は、カメラ2と、エンジン3をキースイッチ4の選択位置(スタート、オン、オフ)に基づいて制御するコントローラ5とを含んで構成され、コントローラ5は人検知手段5a、始動手段5b、判定手段5c、許可手段5dを構成し、人検知手段5aは、カメラ2からの入力画像に画像処理を行い、前記ショベル60の周辺の所定範囲内の人を検知し、判定手段5cは、人検知手段5aが人を検知するか否かを判定し、 始動許可装置11が含むコントローラ5の制御内容は、 キースイッチ4の選択位置がスタートであるか否かの判定において肯定と判定された後において、 判定手段5cにより所定範囲CL、CR、CBに人がいるか否かが判定され、 判定手段5cにより否定と判定されると、その後、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であるか否かが判定され、 油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であると判定される場合には、許可手段5dにより、エンジン3の始動が許可され、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」でないと判定される場合にはエンジン3の始動を不許可とするものであり、 「油圧ロック状態」においては、ショベル60内の油圧回路内に設けられたシャット弁が、キャビン64内の操作レバーと油圧アクチュエータとの間の油圧回路を遮断するので、操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない状態となり、「油圧ロック解除状態」においては、シャット弁はキャビン64内の操作レバーと油圧アクチュエータとの間の油圧回路を連通させるので、操作レバーをオペレーターが操作した場合に対応する油圧アクチュエータは動作される状態となり、 人を検知する手法は、パターンマッチングによる手法や、ステレオカメラを用いた立体物検出の手法を用いることも可能である、 ショベル。」 イ 申立人Bにより提出された甲第9号証 (ア)記載事項 実願昭63-51427号(実開平1-156256号)のマイクロフィルム(申立人Bにより提出された甲第9号証、以下「甲B9」という。)には、次の記載がある。(下線は当審において付した。以下同様。) a 2頁2行~6行 「従来の技術 第3図は、建設機械のうち、油圧ショベルの側面図である。図において、1は下部走行体、2は上部旋回体、3は上部旋回体2の運転室、4は運転室3内に設けられた警報器である。」 b 5頁2行~15行 「第1図は、この考案にかかる安全装置7を装備した油圧ショベルの平面視図である。図において、8は上部旋回体、9,10は上部旋回体8の左側部に取付けたそれぞれ障害物センサ、11,12は右側部に取付けた障害物センサ、14は運転室13内に設けた警報器、15,16は上部旋回体8外周部に設けたそれぞれ警報器、17はエンジン、イ,ロ,ハ,ニは障害物センサ9,10,11,12のそれぞれ信号範囲(検出信号範囲のこと)、Rは上部旋回体8の後端旋回半径である。第2図は、この考案にかかる安全装置7の警報装置18用電気回路図である。図において、19はキースイッチ、20は電源、21はコントローラ部である。」 c 5頁19行~7頁5行 「また、エンジン17のキースイッチ19を投入したときに警報装置18の電気回路を通電可能とするとともに、障害物センサ9,10,11,12の検出信号範囲イ,ロ,ハ,ニ内に障害物が存在するとき上部旋回体8および運転室13内の、すべて警報器15,16,14より警報を発生可能に設定して、構成した。 次に、この考案にかかる安全装置7の作動機能について述べる。エンジン17のキースイッチ19を投入したときに警報装置18の電気回路を通電可能としたので、油圧ショベルが旋回作業を行っているときでなく、キースイッチ19を投入している間には警報装置18の作動が可能である。キースイッチ19を投入した状態のときに、障害物センサ9,~,12の信号範囲イ,~,ニ内に人,動物などの障害物が立入ると、障害物センサ9,~,12のうちいずれかがその障害物を検知する。検知した障害物センサからの検出信号がコントローラ部21に出力する。そこで上記検出信号に基づき、コントローラ部21に接続されている警報器14,15,16はすべて警報を発生する。それにより、運転室13内の運転者は警報器14の警報により障害物の信号範囲内立入を認知し、また立入った人,動物などは警報器15,16の警報により信号範囲内からの立退きを促がされる。」 d 8頁4行~11行 「したがって、この考案にかかる安全装置では、エンジンのキースイッチを投入状態にしておくと、障害物が障害物センサの信号範囲内に立入ったときに、運転者は運転室内の警報器の警報により障害物立入を認知し、また立入った人,動物などは上部旋回体外周部に設けた警報器の警報により退出を促がされる。上記のようにして、建設機械の安全機能が向上する。」 e 第1図、第3図は以下のとおり。 第1図 「 [図:0001429963000008.jpg] 」 第3図 「 [図:0001429963000009.jpg] 」 (イ)図面から看取できる事項 上記(ア)eの第1図及び第3図より、油圧ショベルは上部旋回体8の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含むことが看取できる。 (ウ)甲B9に記載された発明 上記(ア)及び(イ)より、甲B9には、次の発明(以下「甲B9発明」という。)が記載されていると認められる。 <甲B9発明> 「下部走行体1と、(2頁2行~6行) 上部旋回体8と、障害物センサ9,~,12と、コントローラ部21と、(5頁2行~15行) 上部旋回体8の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、(上記(イ)) を含んで構成される油圧ショベルであって、(5頁2行~15行) キースイッチ19を投入した状態のときに、障害物センサ9,~,12の信号範囲イ,~,ニ内に人などの障害物が立入ると、障害物センサ9,~,12のうちいずれかがその障害物を検知し、検知した障害物センサからの検出信号がコントローラ部21に出力し、そこで上記検出信号に基づき、コントローラ部21に接続されている警報器14,15,16はすべて警報を発生し、(5頁19行~7頁5行) エンジン17のキースイッチ19を投入したときに警報装置18の電気回路を通電可能としたので、油圧ショベルが旋回作業を行っているときでなく、キースイッチ19を投入している間には警報装置18の作動が可能であり、(5頁19行~7頁5行) エンジンのキースイッチを投入状態にしておくと、障害物が障害物センサの信号範囲内に立入ったときに、運転者は運転室内の警報器の警報により障害物立入を認知し、立入った人は上部旋回体外周部に設けた警報器の警報により退出を促がされ、建設機械の安全機能が向上する、(8頁4行~11行) 油圧ショベル。」 ウ 申立人Bにより提出された甲第4号証 (ア)記載事項 特開平8-121205号公報(申立人Bにより提出された甲第4号証、以下「甲B4」という。)には、次の記載がある。 a 「【0003】一方、オペレータが降車するときには、オペレータが乗降時に誤って操作具に触れたり、オペレータ以外の者が操作具を悪戯したりしたときに、作業部等の作動部が不意に動き出さないよう配慮する必要がある。そこで従来、各作動部を作動せしめる油圧アクチュエータへの圧油供給を、操作具操作に関係無くロックするためのセーフティロックレバー等のロック操作具を設け、降車するときにはロック状態に操作するようにしていた。」 b 「【0008】 【実施例】次に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図面において、1は油圧ショベルであって、該油圧ショベル1には、クローラ式の下部走行体2、下部走行体2の上方に旋回自在に支持される上部旋回体3、上部旋回体3の前部に取付けられるブーム4、ブーム4の先端部に取り付けられるアーム5、アーム5の先端部に取付けられるバケット6等の各種の油圧作動部が設けられており、さらに、前記各油圧作動部を作動せしめる油圧アクチュエータとして、左右の走行モータ7L、7R、旋回モータ8、ブームシリンダ9、アームシリンダ10、バケットシリンダ11等の複数の油圧アクチュエータが設けられている。そしてこれらの油圧アクチュエータは、上部旋回体3に搭載されるエンジンEの動力に基づく圧油供給で油圧作動せしめられるが、これらの基本的構成は何れも従来通りである。 【0009】12は前記上部旋回体3に設けられるキャブであって、該キャブ12内には、左右の走行レバー13L、13R、左右のコントロールレバー14L、14R(実施例においては、左側のコントロールレバー14Lがブーム4用およびバケット6用の操作具に構成されており、右側のコントロールレバー14Rがアーム5用および旋回用の操作具に構成されている。)等の各種油圧用操作具の他に、運転席15、モニタパネル16等の運転装置が配設されているが、さらに運転席15の乗降口側の側部には、後述するセーフティロックバルブ17をロック状態-非ロック状態に切換えるためのセーフティロックレバー18が、また前記右側コントロールレバー14Rの頭部には、エンジン回転数を切換えるためのローアイドルスイッチ(本発明の回転数切換え操作具に相当する。)39が設けられているが、このローアイドルスイッチ39は、オペレータが押し操作する毎に後述の制御部40に切換え信号を出力する自動復帰型のスイッチを用いて構成されている。 【0010】一方、前記複数の油圧アクチュエータへの圧油供給について、図3に示す油圧回路図に基づいて説明する。ここで、19、19aは油圧ポンプ、20はパイロットポンプ、21は油タンク、また22、23、24、25、26、27はそれぞれ左走行用、右走行用、ブーム用、バケット用、アーム用、旋回用のパイロットバルブ、さらに28、29、30、31、32、33はそれぞれ左走行用、右走行用、ブーム用、バケット用、アーム用、旋回用のコントロールバルブである。そして、前記油圧用操作具(走行レバー13L、13R、コントロールレバー14L、14R)を操作して対応するパイロットバルブ22~27を開成側に切換えることで、パイロットポンプ20からのパイロット圧油がパイロットバルブ22~27を経由してコントロールバルブ28~33のパイロットポートに供給され、該パイロット圧油が供給されたコントロールバルブ28~33が圧油供給側に切換わることで油圧アクチュエータ(左右の走行モータ7L、7R、ブームシリンダ9、バケットシリンダ11、アームシリンダ10、旋回モータ8)の油圧作動が行われるように構成されている。 【0011】さらに、前記パイロットポンプ20からパイロットバルブ22~27に至るパイロット油路には、前記セーフティロックバルブ17が設けられている。このセーフティロックバルブ17には、パイロットポンプ20に接続されるインポート17a、油タンク21に接続されるリターンポート17b、各パイロットバルブ22~27へのパイロット油路に分流する油路に接続されるパイロットバルブ側ポート17cが形成されている。そして、前記セーフティロックレバー18を非ロック位置としたとき、セーフティロックバルブ17は、インポート17aからパイロットバルブ側ポート17cに通じる弁路が開き、かつリターンポート17bが閉じる非ロック状態となり、これによってパイロットポンプ20からのパイロット圧油がパイロットバルブ22~27側に流れて、前記油圧用操作具の操作に基づく油圧アクチュエータの油圧作動が行われるようになっている。 【0012】一方、セーフティロックレバー18をロック位置としたとき、セーフティロックバルブ17は、パイロットバルブ側ポート17cからリターンポート17bに通じる弁路が開くと共にインポート17aが閉じるロック状態となり、これによってパイロットポンプ20からのパイロット圧油が遮断されて、パイロットバルブ22~27側にパイロット圧油が流れないようになっており、而してこのロック状態のときには、油圧用操作具を操作してパイロットバルブ22~27を開いても、パイロット圧油はセーフティロックバルブ17によって遮断されてコントロールバルブ28~33のパイロットポートに供給されず中立状態を維持するようになっている。」 c 「【0015】前記制御部40は、マイクロコンピュータを用いて構成されるものであるが、該制御部40には、エンジン始動するためのスタータスイッチ(始動スイッチ、メインスイッチ)41、前記ローアイドルスイッチ39、ロック検知スイッチ34、パイロットポンプ20からセーフティロックバルブ17に至るパイロット油路に設けられるパイロット圧検知手段42等の各種スイッチ手段、検知手段からの信号が入力されるようになっており、そして制御部40では、これら入力した信号に基づいて、前記ガバナアクチュエータ36、モニタパネル16のエンジン回転数表示部16a等に制御指令を出力するようになっている。尚、図4中、43はバッテリ、44はヒューズである。」 d 「【0018】前記始動時制御においては、まず始動時フラグF1が「0」であるか否かの判断がなされる。そして、始動時フラグF1が「0」のときには始動時であるとみなされ、スタータスイッチ41が始動操作されているか否かが判断される。ここで、スタータスイッチ41が始動操作されていると判断される場合には、次いで、ロック検知スイッチ34からロック検知信号が出力されているか、つまりセーフティロックレバー18がロック位置であるか否かが判断される。そして、ロック位置であると判断された場合には、制御部40からエンジンEを始動せしめるよう制御指令が出力される。一方、ロック位置でないと判断された場合には、エンジン始動制御は出力されず、メインルーチンに復帰する。」 e 「【0025】叙述のごとく構成された本発明の実施例において、オペレータがエンジンEを駆動させたままの状態で降車するような場合には、セーフティロックレバー18をロック位置にせしめれば、セーフティロックバルブ17がロック状態となってパイロット圧油を遮断し、これによって油圧用操作具を操作しても油圧アクチュエータは作動しないことになって安全性が計れるが、この場合に、前記セーフティロックレバー18をロック位置にすることに基づいて、エンジンEの回転数が自動的にアイドリング時回転数まで低下することになる。 【0026】一方、オペレータが乗車して作業を再開すべくセーフティロックレバー18を非ロック位置に切換えると共に、ローアイドルスイッチ39を押し操作すれば、エンジン回転数は作業時回転数となって通常の圧油作動を行うことができる。また、このようにオペレータが乗車していてセーフティロックレバー18が非ロック位置となっている状態で、ローアイドルスイッチ39を押し操作すれば、エンジン回転数をアイドリング時回転数から作業時回転数に、または作業時回転数からアイドリング時回転数に切換えることができる。 【0027】この結果、オペレータが頻繁に乗降しながら作業を行うような場合に、従来のように降車する毎にいちいちセーフティロックレバー18とローアイドルスイッチ39との両操作具を操作する必要がなくなって、セーフティロックレバー18をロック位置とする操作だけでエンジンも自動的にアイドリング状態となり、操作性が改善されて作業性の向上が計れる。しかもこのものは、油圧式建設機械として必需品であるセーフティロックレバー18を有効に利用してエンジン回転数をアイドリング状態とするものであるから、構造が複雑化してしまうようなことがない。」 (イ)甲B4に記載された技術事項 上記(ア)より、甲B4には次の技術事項(以下「甲B4技術事項」という。)が記載されていると認められる。 <甲B4技術事項> 「油圧ショベル1において、各油圧作動部を作動せしめる油圧アクチュエータとして、左右の走行モータ7L、7R、旋回モータ8、ブームシリンダ9、アームシリンダ10、バケットシリンダ11等の複数の油圧アクチュエータが設けられており、(【0008】) 作業部等の作動部が不意に動き出さないように、操作具操作に関係無くロックするためのセーフティロックレバーを設け、(【0003】) セーフティロックレバー18は、セーフティロックバルブ17をロック状態-非ロック状態に切換えるためのものであり、(【0009】) セーフティロックレバー18を非ロック位置としたとき、セーフティロックバルブ17は、非ロック状態となり、これによってパイロットポンプ20からのパイロット圧油がパイロットバルブ22~27側に流れて、前記油圧用操作具の操作に基づく油圧アクチュエータの油圧作動が行われ、(【0011】) 一方、セーフティロックレバー18をロック位置としたとき、セーフティロックバルブ17は、ロック状態となり、油圧用操作具を操作してパイロットバルブ22~27を開いても、パイロット圧油はセーフティロックバルブ17によって遮断されてコントロールバルブ28~33のパイロットポートに供給されず中立状態を維持し、(【0012】) エンジン始動するためのスタータスイッチ41が始動操作されていると判断される場合には、次いで、ロック検知スイッチ34からロック検知信号が出力されているか、つまりセーフティロックレバー18がロック位置であるか否かが判断され、ロック位置であると判断された場合には、制御部40からエンジンEを始動せしめるよう制御指令が出力され、一方、ロック位置でないと判断された場合には、エンジン始動制御は出力されず、(【0018】) オペレータがエンジンEを駆動させたままの状態で降車するような場合には、セーフティロックレバー18をロック位置にせしめれば、セーフティロックバルブ17がロック状態となってパイロット圧油を遮断し、これによって油圧用操作具を操作しても油圧アクチュエータは作動しないことになって安全性が計れ、(【0025】) 一方、オペレータが乗車して作業を再開すべくセーフティロックレバー18を非ロック位置に切換えると通常の圧油作動を行うことができること。(【0026】)」 エ 申立人Aにより提出された甲第2号証 (ア)記載事項 特開平6-18661号公報(申立人Aにより提出された甲第2号証、以下「甲A2」という。)には、次の記載がある。 a 「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、周囲の外部作業者が旋回台やフロント装置に接触するのを回避する手段を備えた全旋回型バックホウに関するものである。」 b 「【0009】バックホウの周囲で作業を行う外部作業者は、本機に装備された前記超音波センサーS1~S4からの捜査用超音波信号を受信すると返信用超音波信号を送信する送受信器19を携帯している。この送受信器19からの返信用超音波信号は、第1の超音波センサーS1からの捜査用超音波信号(周波数f1、周期T1)に対しては、異なった周波数f5で同一の周期T1の返信用超音波信号を送信し、又、第2の超音波センサーS2からの捜査用超音波信号(周波数f2、周期T2)に対しては、異なった周波数f6で同一の周期T2の信用超音波信号を送信し、第3の超音波センサーS3からの捜査用超音波信号(周波数f3、周期T3)に対しては、異なった周波数f7で同一の周期T3の返信用超音波信号を送信し、又、第4の超音波センサーS4からの捜査用超音波信号(周波数f4、周期T4)に対しては、異なった周波数f8で同一の周期T4の返信用超音波信号を送信するよう構成されている。図3に示すように、前記超音波センサーS1~S4は侵入検知機構20に接続されている。この侵入検知装置20は、捜査用超音波信号の発信時間と返信用超音波信号の受信時間とに基づいて各超音波センサーS1~S4から送受信器16までの各距離を演算する演算回路21、演算した距離が侵入阻止エリアA1~A4に含まれるかどうかを判別する判別回路22を備えており、いずれかのエリアに侵入があることが検知されると警報機構25が作動するとともに、作業停止機構23が作動するように構成されている。この作業停止機構23は、図5に示すように、前記パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4にパイロット圧を供給する油路中に設けた電磁式のアンロード弁24をアンロード作動させることでパイロット操作弁PV1およびパイロット操作弁PV2へのパイロット圧を遮断して、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にするように構成されている。」 オ 申立人Bにより提出された甲第2号証 (ア)記載事項 特開2010-198519号公報(申立人Bにより提出された甲第2号証、以下「甲B2」という。)には、次の記載がある。 a 「【0020】 本発明を用いた作業機械用周辺監視装置の例を、図面を用いて説明する。 【実施例1】 【0021】 作業機械の一例である油圧ショベルの概観を図1に示す。油圧ショベルは、垂直方向にそれぞれ回動するブーム1a,アーム1b及びバケット1cからなる多関節型のフロント作業機1Aと、上部旋回体1d及び下部走行体1eからなる車体1Bとで構成される。上部旋回体1dには、運転室1fが備えられている。フロント作業機1Aのブーム1aの基端は上部旋回体1dの前部に支持されている。ブーム1a,アーム1b,バケット1c,上部旋回体1d及び下部走行体1eはそれぞれブームシリンダ3a,アームシリンダ3b,バケットシリンダ3c,旋回モータ3d(図1には図示しない)及び左右の走行モータ3e,3f(図示しない)の各アクチュエータによりそれぞれ駆動される。また、ブーム1a,アーム1b,バケット1c,上部旋回体1dは、それぞれの回動角を検出する角度検出器8a,8b,8c,8dを備える。更に、機械の後方にカメラ13aを設置して後方シーンを撮影し、ミリ波レーダ(距離センサ)14aを設置して機械後方から障害物までの距離を計測する。また、機械の右側方にカメラ13bを設置して右側方シーンを撮影し、距離センサ14b(図示しない)を設置して機械右側方から障害物までの距離を計測する。」 b 「【0023】 ある時間1701において、カメラ13aはシーンを撮影し、機械が掘削を開始1702すると障害物検知手段600が撮影したシーンを用いて画像処理1706を行い、掘削作業中1703の障害物の有無を検知する。一方、ミリ波レーダ14aは、機械の作業中は常時センシング1712を行っている。そこで、掘削作業中1703は、画像処理した結果1706である障害物有無と障害物の種別(人物か人物以外)、及び、ミリ波レーダ14aの障害物の距離データを統合(フュージョン)して、障害物有無と種別と障害物までの距離データの結果を出力1707する。運転員は、この結果をモニタや音声で確認し、操作変更時(後進や旋回等)に変更方向の周囲の危険度を確認しながら機械の操作を行う。 【0024】 いま、右側方の動作位置範囲内に人物が存在してフロント作業機を右旋回1704(フロント作業機1Aの信号1708、及び、カメラ画像を用いたオプティカルフロー1709で確認)した場合、人物と接触する可能性が高いので、接触を回避する制御1710としてフロント作業機を停止して、人物の安全を確保することを行う。また、右側方の動作位置範囲内に物体が存在した場合、接触を回避する制御1710としてフロント作業機1Aをゆっくり操作する。この時、接触回避制御の後は、カメラ13aの撮影シーンを用いた障害物検知手段600も停止させ、掘削開始時に再開してもよい。 【0025】 一方、後方の移動動範囲内に人物が存在して下部走行体が後進1705した場合、人物と接触する可能性が高いので、接触を回避する制御1711として下部走行体の移動を停止して、人物の安全を確保することを行う。」 c 「【0037】 図7は障害物検知手段600の内部の例を示す説明図である。画像入力部200はカメラ13aの撮影シーンを入力し、背景画像作成部210が基準となる背景画像(直前画像やnフレーム前の入力画像や自動生成した正常な画像等)を作成する。振動補正部220は、背景画像作成部210の背景画像と画像入力部200の画像を比較して、大部分の画面で画素毎の差分が閾値以上になる場合を振動発生ありとして、オプティカルフロー処理等で移動量を算出して補正する。振動補正部220で画像間のずれを補正した後、画素毎の差分画像作成部230が画素毎の差分画像を作成する。変化領域抽出部240は、画素毎の差分画像作成部230で作成した差分画像を所定の閾値(7~15程度)未満を0とし、それ以上の場合を1以上にする2値化処理を行って障害物の変化領域を抽出する。変化領域を抽出したか否かの判定250は、変化領域抽出部240が1以上になった領域のうち面積が所定の閾値(カメラの近くは大きく、遠方は小さく50~200程度)以上ある塊を抽出して障害物の領域とし、抽出されない場合は障害物の領域無しとして障害物無し260とする。 【0038】 一方、変化領域を抽出したか否かの判定250が障害物の領域を抽出した場合、特徴算出部270は障害物の特徴として、縦横比、また、抽出領域を頭部,胴体部,下部に3分割してそれぞれの輪郭形状等を算出する。人物の特徴か否かの判定280は、特徴算出部270が算出した特徴量の縦横比が縦長であり、抽出領域の頭部は扇型の輪郭で、胴体部のうち肩部は斜め輪郭で胴体部は縦輪郭で、下部に逆V字の輪郭や縦輪郭等の特徴を用いて、これらの特徴が複数存在する場合は人物とし、これら特徴が1個以下しか存在しない場合を人物以外と判定する。人物の特徴か否かの判定280で人物特徴が複数ありと判定した場合、人物あり300と決定し、人物特徴が1個以下しか存在しない場合は、人物以外の障害物あり290と決定する。」 (3)対比・判断 ア 甲A1発明を主引用発明とする場合 (ア)本件発明1 a 対比・判断 (a)甲A1発明の「下部走行体61」、「下部走行体61の上に旋回自在に搭載される上部旋回体63」、「上部旋回体63の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントE」、及び「ショベル」は、それぞれ本件発明1の「下部走行体」、「該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体」、「該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメント」、及び「ショベル」に相当する。 (b)甲A1発明の「ショベル」に「含んで構成され」る「コントローラ5」の「人検知手段5a」であって、「ショベル60周辺の所定範囲CL、CR、CB内の人を検知」する「人検知手段5a」は、本件発明1の「前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段」に相当する。 (c)甲A1発明の「ショベル」に「含んで構成され」る「コントローラ5」の「判定手段5c」であって、「人検知手段5aが人を検知するか否かを判定」する「判定手段5c」は、本件発明1の「前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段」に相当する。 (d)甲A1発明の「操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない状態」である「油圧ロック状態」は、本件発明1の「操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態」に相当し、甲A1発明の「操作レバーをオペレーターが操作した場合に対応する油圧アクチュエータは動作される状態」である「油圧ロック解除状態」は、本件発明1の「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態」に相当する。 (e)上記(d)を踏まえると、甲A1発明の「油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であると判定される場合には、許可手段5dにより、エンジン3の始動が許可され、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」でないと判定される場合にはエンジン3の始動を不許可とする」ことは、本件発明1の「操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ」ることに相当する。 (f)甲A1発明では、「判定手段5cにより所定範囲CL、CR、CBに人がいるか否かが判定され、判定手段5cにより否定と判定されると、その後、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であるか否かが判定され」ることから、「判定手段5c」による「判定」は、「油圧ロック状態」と「油圧ロック解除状態」のいずれの場合であっても行われることが明らかであり、これは、上記(d)も踏まえれば、本件発明1の「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 (g)よって、本件発明1と甲A1発明とは、相違点を有しない。仮に相違点があったとしても、設計事項程度のことである。 b 小括 以上のとおりであるから、本件発明1は、甲A1に記載された発明である。 また、本件発明1は、甲A1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (イ)本件発明2 a 対比・判断 甲A1発明の「ショベル」が「切削用、旋回用、及び前後進用の油圧アクチュエータを含」むことは、本件発明2の「掘削用、旋回用、及び前後進用の油圧アクチュエータを更に有する」ことに相当する。 よって、本件発明2と甲A1発明に相違点はない。仮に、相違点があったとしても、設計事項程度のことである。 b 小括 以上のとおりであるから、本件発明2は、甲A1に記載された発明である。 また、本件発明2は、甲A1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (ウ)本件発明3 a 対比 本件発明3と甲A1発明とは、以下の相違点1で相違し、その他の点で一致する。 <相違点1> 本件発明3の「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知していると判定し場合、掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する」のに対して、甲A1発明はそのような特定を有しない点。 b 判断 相違点1について検討する。 甲A2(上記(2)エ)及び甲B2(上記(2)オ)に記載されるように、油圧ショベルの分野において、人を検知した際に動作を停止することで安全を確保することは周知技術(以下「周知技術1」という。)であり、甲A1発明において、さらに安全性を高めるべく周知技術1を採用して、相違点1に係る本件発明3の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明3は、甲A1発明、及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (エ)本件発明4 a 対比・判断 甲A1発明の「始動許可装置11が含むコントローラ5の制御」において「キースイッチ4の選択位置がスタートであるか否かの判定で肯定の判定がされた後において、判定手段5cにより所定範囲CL、CR、CBに人がいないと判定され」るものであるから、「キースイッチ4の選択位置がスタートであるか否かの判定で肯定の判定がされた後」は「電源がオンのとき」に相当するといえる。 そうすると、甲A1発明の「キースイッチ4の選択位置がスタートであるか否かの判定で肯定の判定がされた後において、判定手段5cにより所定範囲CL、CR、CBに人がいないと判定され」ることは、本件発明4の「前記判定手段は、電源がオンされた後に、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 b 小括 以上のとおりであるから、本件発明4は、甲A1に記載された発明である。 また、本件発明4は、甲A1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (オ)本件発明5 a 対比・判断 (a)甲A1発明の「操作レバーをオペレーターが操作した場合に対応する油圧アクチュエータは動作される状態」である「油圧ロック解除状態」は、本件発明5の「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態」に相当する。 (b)甲A1発明では、「判定手段5cにより所定範囲CL、CR、CBに人がいるか否かが判定され、判定手段5cにより否定と判定されると、その後、油圧ロックレバー6が「油圧ロック状態」であるか否かが判定され」ることから、「判定手段5c」による「判定」は、「油圧ロック解除状態」であっても行われることが明らかであり、これは、上記(a)も踏まえれば、本件発明5の「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 b 小括 以上のとおりであるから、本件発明5は、甲A1に記載された発明である。 また、本件発明5は、甲A1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (カ)本件発明6 a 対比・判断 甲A1発明において「人を検知する手法」として「パターンマッチングによる手法や、ステレオカメラを用いた立体物検出の手法を用いる」ことは、本件発明6の「前記判定手段は、パターンマッチングによる手法、立体物検出の手法を用いる」ことに相当する。 b 小括 以上のとおりであるから、本件発明6は、甲A1に記載された発明である。 また、本件発明6は、甲A1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 イ 甲B9を主引用例とする場合 (ア)本件発明1 a 対比 (a)甲B9発明の「下部走行体1」は、本件発明1の「下部走行体」に相当し、甲B9発明の「上部旋回体8」が「下部走行体1」に対して旋回することは明らかであるから、甲B9発明の「上部旋回体8」は、本件発明1の「該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体」に相当する。 (b)甲B9発明の「上部旋回体8の前方中央部に備えられる掘削アタッチメント」、及び「油圧ショベル」は、それぞれ本件発明1の「該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメント」、及び「ショベル」に相当する。 (c)甲B9発明の「油圧ショベル」に含まれ、「信号範囲イ,~,ニ内に人などの障害物が立入ると、」「その障害物を検知」する「障害物センサ9,~,12」は、本件発明1の「前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段」に相当する。 (d)甲B9発明は、「障害物センサからの検出信号が」「出力」され、「上記検出信号に基づき、コントローラ部21に接続されている警報器14,15,16はすべて警報を発生」することから、甲B9発明の「コントローラ部21」が、「出力」された「障害物センサからの検出信号」の有無を判定していることは明らかであり、これは、本件発明1の「前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 よって、甲B9発明の「油圧ショベル」に含まれ、「検知した障害物センサからの検出信号が」「出力」される「コントローラ部21」は、本件発明1の「前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段」に相当する。 (e)以上より、本件発明1と甲B9発明とは、以下の一致点及び相違点2、3を有する。 <一致点> 「下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段と、 前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段と、を有する ショベル。」 <相違点2> 本件発明1が「操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ」るのに対して、甲B9発明はそのような特定を有しない点。 <相違点3> 本件発明1が「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」のに対して、甲B9発明はそのような特定を有しない点。 b 判断 (a)上記相違点2について 甲B4技術事項の「セーフティロックレバー18をロック位置としたとき、」「油圧用操作具を操作してパイロットバルブ22~27を開いても、パイロット圧油はセーフティロックバルブ17によって遮断されてコントロールバルブ28~33のパイロットポートに供給されず中立状態を維持」する「ロック状態」は、本件発明1の「操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態」に相当する。 そして、甲B4技術事項の「エンジン始動するためのスタータスイッチ41が始動操作されていると判断される場合に」「セーフティロックレバー18が」「ロック位置であると判断された場合には、制御部40からエンジンEを始動せしめるよう制御指令が出力され」ることは、本件発明1の「油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され」ることに相当する。 甲B4技術事項の「セーフティロックレバー18を非ロック位置としたとき、」「パイロットポンプ20からのパイロット圧油がパイロットバルブ22~27側に流れて、前記油圧用操作具の操作に基づく油圧アクチュエータの油圧作動が行われ」る「非ロック状態」は、本件発明1の「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態」に相当する。 そして、甲B4技術事項の「エンジン始動するためのスタータスイッチ41が始動操作されていると判断される場合に」「セーフティロックレバー18が」「ロック位置でないと判断された場合には、エンジン始動制御は出力され」ないことは、本件発明1の「油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ」ることに相当する。 甲B9発明と甲B4技術事項とは、いずれも油圧ショベルに関するものであり、技術分野が共通する。そして、甲B4技術事項は「作業部等の作動部が不意に動き出さないように、操作具操作に関係無くロックするためのセーフティロックレバーを設け」「安全性が計れる」ものであるところ、甲B9発明の油圧ショベルにおいてさらに安全性を向上するべく、甲B4技術事項を採用して、相違点1に係る本件発明1の構成のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (b)上記相違点3について 甲B9発明は、「キースイッチ19を投入している間には警報装置18の作動が可能であり、エンジンのキースイッチを投入状態にしておくと、障害物が障害物センサの信号範囲内に立入ったときに、運転者は運転室内の警報器の警報により障害物立入を認知」できるものである。 また、甲B4技術事項は「エンジン始動するためのスタータスイッチ41が始動操作されていると判断される場合に」「セーフティロックレバー18が」「ロック位置であると判断された場合には、制御部40からエンジンEを始動せしめるよう制御指令が出力され」るものである。 そうすると、甲B9発明において甲B4技術事項を採用した場合には、セーフティロックレバーがロック位置であるときに、キースイッチを投入状態にしてエンジンを始動させることができ、キースイッチ投入状態では障害物センサが作動する構成となるから、セーフティロックレバーがロック位置であるときに障害物センサが作動することとなり、これは本件発明1の「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、」「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 また、甲B9発明において甲B4技術事項を採用した場合においても、エンジン投入後、作業を行うためにセーフティロックレバーをロック位置から非ロック位置に切換えることは当然であり、このときキースイッチは投入状態であって障害物センサが作動するから、これは「油圧回路が」「前記油圧ロック解除状態であるとき」「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 よって、甲B9発明の油圧ショベルにおいて、甲B4技術事項を採用した場合には、「油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、」といえる。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明1は、甲B9発明及び甲B4技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (イ)本件発明2 a 対比 本件発明2と甲B9発明とは、上記(ア)a(e)の相違点2及び3に加えて、以下の相違点4で相違し、その他の点で一致する。 <相違点4> 本件発明2が「掘削用、旋回用、及び前後進用の油圧アクチュエータを更に有する、」のに対して、甲B9発明の「油圧ショベル」が、そのような油圧アクチュエータを有することが特定されていない点。 b 判断 相違点1及び2については、上記(ア)bにおいて説示したとおりである。 相違点4について検討する。 甲B4技術事項の「各油圧作動部を作動せしめる油圧アクチュエータ」である「ブームシリンダ9、アームシリンダ10、バケットシリンダ11」、「旋回モータ8」、「左右の走行モータ7L、7R」は、本件発明2の「掘削用、旋回用、及び前後進用の油圧アクチュエータ」に相当する。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明2は、甲B9発明及び甲B4技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (ウ)本件発明3 a 対比 本件発明3と甲B9発明とは、上記(ア)a(e)の相違点2及び3に加えて、以下の相違点5で相違し、その他の点で一致する。 <相違点5> 本件発明3が「前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知していると判定した場合、掘削、旋回、及び前後進の動作を禁止する」のに対して、甲B9発明がそのような特定を有しない点。 b 判断 相違点2及び3については、上記(ア)bにおいて説示したとおりである。 相違点5について検討する。 甲A2(上記(2)エ)及び甲B2(上記(2)オ)に記載されるように、油圧ショベルの分野において、人を検知した際に動作を停止することで安全を確保することは周知技術(周知技術1)であり、甲B9発明において、さらに安全性を高めるべく周知技術1を採用して、相違点5に係る本件発明3の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明3は、甲B9発明、甲B4技術事項、及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (エ)本件発明4 a 対比 甲B9発明では「キースイッチ19を投入した状態のときに、障害物センサ9,~,12の信号範囲イ,~,ニ内に人などの障害物が立入ると、障害物センサ9,~,12のうちいずれかがその障害物を検知し、検知した障害物センサからの検出信号がコントローラ部21に出力し、そこで上記検出信号に基づき、コントローラ部21に接続されている警報器14,15,16はすべて警報を発生」するところ、「キースイッチ19を投入した状態のとき」は、本件発明4の「電源がオンされた後」に相当する。 そして、「キースイッチ19を投入した状態のときに、」「コントローラ部21」が、「出力」された「障害物センサからの検出信号」の有無を判定していることは明らかであり、これは、本件発明4の「前記判定手段は、電源がオンされた後に、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 よって、本件発明4と甲B9発明とは、上記(ア)a(e)の相違点2及び3において相違し、その他の点で一致する。 b 判断 相違点2及び3については、上記(ア)bにおいて説示したとおりである。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明4は、甲B9発明及び甲B4技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (オ)本件発明5 a 対比 本件発明5と甲B9発明とは、上記(ア)a(e)の相違点2及び3に加えて、以下の相違点6で相違し、その他の点で一致する。 <相違点6> 本件発明5が「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」のに対して、甲B9発明の「油圧ショベル」が、そのような特定を有しない点。 b 判断 相違点1及び2については、上記(ア)bにおいて説示したとおりである。 相違点5について検討する。 上記(ア)b(b)のとおり、甲B9発明において甲B4技術事項を採用した場合においても、エンジン投入後、作業を行うためにセーフティロックレバーをロック位置から非ロック位置に切換えることは当然であり、このときキースイッチは投入状態であって障害物センサが作動するから、これは、「操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する状態においても、前記判定手段は、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する」ことに相当する。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明5は、甲B9発明及び甲B4技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (カ)本件発明6 a 対比 本件発明6と甲B9発明とは、上記(ア)a(e)の相違点2及び3に加えて、以下の相違点7で相違し、その他の点で一致する。 <相違点7> 本件発明6が「前記判定手段は、パターンマッチングによる手法、立体物検出の手法を用いる」のに対して、甲B9発明の「油圧ショベル」が、そのような特定を有しない点。 b 判断 相違点1及び2については、上記(ア)bにおいて説示したとおりである。 相違点7について検討する。 甲B2に記載されるように(上記(2)オ参照)、人物か否かをパターンマッチングにより判定することは周知技術(以下「周知技術2」という。)であるところ、「人などの障害物が立入る」ことを検知する甲B9発明において、周知技術2を採用し、パターンマッチングにより人を検知していることを判定する構成となすことは、当業者が容易に想到し得ることである。 また、同様に立体物検出の手法も一般的に知られる画像認識の方法であるから、これを採用することも当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。 c 小括 以上のとおりであるから、本件発明6は、甲B9発明、甲B4技術事項、及び周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4)特許権者による新規性及び進歩性の主張に対する見解について 令和7年6月30日提出の意見書「(4-2)理由2(新規性)及び理由3(進歩性)」における特許権者の主張は、令和7年3月25日に提出された訂正請求書により訂正された特許請求の範囲に基づくものであり、上記第2の4(3)のとおり訂正は認められないから、当該主張は採用できない。 よって、特許権者の主張は、上記(3)に示した判断を左右するものではなく、採用することができない。 (5)訂正案について なお、特許権者は、令和7年6月30日提出の意見書において、以下のような訂正案について訂正する用意がある旨、主張する(下線は、請求人が付した。)。 ア 主張 「特許権者は、上述の見解を維持しながらも、早期の権利の安定化を図るため、請求項1の記載「前記エンジンが始動しているか否かにかかわらず、電源がオンであれば」を「エンジンを始動させるための操作が行われたときに」に訂正する用意があります。 具体的には、請求項1の記載を、 「下部走行体と、該下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、該上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントを含んで構成されるショベルであって、 前記ショベルに備えられ、前記ショベルの周辺の所定範囲内の人を検知する人検知手段と、 前記ショベルに搭載され、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する判定手段と、を有し、 操作レバーをオペレーターが操作しても対応する油圧アクチュエータが動作しない油圧ロック状態ではエンジンの始動が許可され、操作レバーをオペレーターが操作すると対応する油圧アクチュエータが動作する油圧ロック解除状態ではエンジンの始動が不許可とされ、 前記エンジンを始動させるための操作が行われたときに、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている前記判定手段は、油圧回路が前記油圧ロック状態であるとき、及び、前記油圧ロック解除状態であるとき、の何れの状態においても、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定する、 ショベル。」 とする用意があります。」(意見書第15頁第23行~第16頁第20行。) イ 主張についての見解 上記訂正案の「前記エンジンを始動させるための操作が行われたときに、前記人検知手段が人を検知しているか否かを判定できるように構成されている前記判定手段」は、「判定手段」の「判定できるよう」になる要件が特定されている。 しかしながら、この特定によって、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「ショベルの周辺の人の有無」及び「油圧ロック状態/油圧ロック解除状態」という2つの条件について「否定」及び「油圧ロック状態」という所定の許可条件を充足した場合に「エンジンの始動」を「許可」するとの構成を充足するものではないことは明らかであり、また、発明の詳細な説明に記載された課題解決手段における「周辺の作業員の安全を確保する」という課題の解決に必要な具体的対応についての構成が反映されていないため、課題を解決できるものではないから、訂正案によっても少なくとも上記1に示した取消理由を解消するものではなく、主張を採用することはできない。 第6 むすび 以上のとおり、本件発明1~6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 本件発明1、2、4~6は、甲A1に記載された発明であるか、又は、甲A1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるし、本件発明3は、甲A1発明、及び周知技術1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 また、本件発明1、2、4、5は、甲B9発明及び甲B4技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるし、本件発明3は、甲B9発明、甲B4技術事項、及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるし、本件発明6は、甲B9発明、甲B4技術事項、及び周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、本件特許の請求項1、2、4~6に係る発明は、同法第29条第1項3号に該当し、その特許は、同法第29条第1項の規定に違反してされたものであるし、請求項1~6に係る特許は、同法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 したがって、請求項1~6に係る特許は、同法第113条第2号に該当するから、取り消されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-701048

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