特許異議申立
2023-701087
ショベル及びショベル用のシステム
- 審判番号
- 2023-701087
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-079852
- 登録番号
- 7257356
- 請求日
- 2023年10月11日
- 審決日
- 2025年06月30日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】住友重機械工業株式会社
- 【権利者代理人】伊東 忠重
- 【権利者代理人】伊東 忠彦
- 【異議申立人】▲徳▼田 久子
- 【異議申立人】高橋 詔男
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 西田 秀彦
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P1651.841-ZB (E02F) / P1651.537-ZB (E02F) / P1651.113-ZB (E02F) / P1651.121-ZB (E02F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条、特許法第29条、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第113条、特許法第120条の5第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7257356号発明「ショベル及びショベル用のシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7257356号の請求項1~6に係る特許を取り消す。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7257356号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、
平成25年3月19日に出願された特願2013-57399号の一部を平成28年11月29日に新たな特許出願(特願2016-231735号)とし、
その特願2016-231735号の一部を平成30年8月23日に新たな特許出願(特願2018-156226号)とし、
その特願2018-156226号の一部を令和2年4月28日に新たな特許出願(特願2020-79852号。以下、「本件特許出願」という。)としたものであって、
令和5年4月5日にその特許権の設定登録がされ、同月13日に特許掲載公報が発行され、
その後、その特許に対し、令和5年10月11日に以下(1)の、同月13日に以下(2)の特許異議の申立てがされたものである。
(1)特許異議申立人徳田久子(「徳」は旧字体)による特許異議の申立て(以下「申立人1」および「申立1」という。)。
(2)特許異議申立人高橋詔男による特許異議の申立て(以下「申立人2」および「申立2」という。)。
その後の経緯は、次のとおりである。
令和6年 2月 8日付け: 取消理由通知書
同年 4月15日 : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
同年 7月 4日付け: 訂正拒絶理由通知書
同月31日 : 特許権者による意見書及び手続補正書の提出
同年11月18日付け: 取消理由通知書(決定の予告)
令和7年 1月20日 : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
同年 4月11日付け: 訂正拒絶理由通知書
同年 5月19日 : 特許権者による意見書の提出
なお、令和6年4月15日提出の訂正請求書による訂正の請求は、令和7年1月20日に新たな訂正の請求がされたことにより、取り下げられたものとみなす(特許法120条の5第7項)。
第2 訂正の適否
1 令和7年1月20日提出の訂正請求書による訂正の内容
令和7年1月20日提出の訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)による訂正の内容は以下のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「下部走行体と、
前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、
前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、
ショベル。」と記載されているのを、
「下部走行体と、
前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、
前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、及び、前記ショベルが作業可能状態のとき、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
作業可能状態から作業不可状態への切り換えは、前記ショベルの状態を切り換える装置を操作者が操作することによって実現され、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させるか否かの点において、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なり、
前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含み、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、作業不可状態から作業可能状態への切り換えのために前記ショベルの状態を切り換える装置が操作されたときに警報を出力させる処理を含む、
ショベル。」に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3に、
「前記制御部は、操作者が作業不可状態から作業可能状態へ切り替えようとしても、作業不可状態を継続する、
請求項2に記載のショベル。」と記載されているのを、
「前記制御部は、操作者が作業不可状態から作業可能状態へ切り換えようとしても、作業不可状態を継続する、
請求項2に記載のショベル。」に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項5に、
「下部走行体と、前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルに用いられるショベル用のシステムであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、
ショベル用のシステム。」と記載されているのを、
「下部走行体と、前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルに用いられるショベル用のシステムであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、及び、前記ショベルが作業可能状態のとき、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
作業可能状態から作業不可状態への切り換えは、前記ショベルの状態を切り換える装置を操作者が操作することによって実現され、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させるか否かの点において、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なり、
前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含み、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、作業不可状態から作業可能状態への切り換えのために前記ショベルの状態を切り換える装置が操作されたときに警報を出力させる処理を含む、
ショベル用のシステム。」に訂正する。
(4)訂正の単位について
訂正前の請求項1~4について、請求項2~4は、直接または間接的に請求項1を引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。よって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
また、訂正前の請求項5及び6について、請求項6は、請求項5を引用するものであって、訂正事項3によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるものである。よって、訂正前の請求項5及び6に対応する訂正後の請求項5及び6は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
2 訂正拒絶理由の概要
令和7年4月11日付け訂正拒絶理由通知の概要は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1に係る訂正は、特許法120条の5第9項で準用する126条5項に適合するものではないから、訂正事項1に係る訂正は、認めることができない。そして、訂正事項1に係る訂正は、一群の請求項[1-4]についてするものであるから、一群の請求項[1-4]についてする訂正は、認めることができない。
(2)訂正事項3に係る訂正は、特許法120条の5第9項で準用する126条5項に適合するものではないから、訂正事項3に係る訂正は、認めることができない。そして、訂正事項3に係る訂正は、一群の請求項[5-6]についてするものであるから、一群の請求項[5-6]についてする訂正は、認めることができない。
3 訂正についての当審の判断
(1)本件明細書等の記載
特許第7257356号の明細書(以下「本件明細書」といい、特許請求の範囲及び図面と併せて「本件明細書等」という。)及び図面には、以下の記載がある。
ア 「【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1~3の技術は何れも、所定範囲内に進入した作業者を確実に検出できることを前提としており、所定範囲内で作業する作業者を検出し損ねる場合を想定していない。そのため、ショベル等の操作者は、警報音が止めば、所定範囲内で作業していた作業者が所定範囲外に退出したものと判断し、操作者自身による確認を行うことなくショベル等による作業を開始してしまうおそれがある。
【0005】
本発明は、より安全なショベルを提供することを目的とする。」
イ 「【0010】
図1は、本発明の実施例に係る画像生成装置100の構成例を概略的に示すブロック図である。
【0011】
画像生成装置100は、作業機械の周辺を監視する作業機械用周辺監視装置の1例であり、制御部1、カメラ2、入力部3、記憶部4、表示部5、人検出センサ6、警報出力部7、ゲートロックレバー8、及びイグニッションスイッチ9で構成される。具体的には、画像生成装置100は、作業機械に搭載されたカメラ2が撮像した入力画像に基づいて出力画像を生成しその出力画像を操作者に提示する。また、画像生成装置100は、人検出センサ6の出力に基づいて、提示すべき出力画像の内容を切り換える。
・・・
【0015】
制御部1は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、NVRAM(Non-Volatile Random Access Memory)等を備えたコンピュータである。本実施例では、制御部1は、例えば、後述する座標対応付け手段10、画像生成手段11、人存否判定手段12、警報制御手段13、及び作業機械状態判定手段14のそれぞれに対応するプログラムをROMやNVRAMに記憶し、一時記憶領域としてRAMを利用しながら各手段に対応する処理をCPUに実行させる。
・・・
【0021】
人検出センサ6は、ショベル60の周囲に存在する人を検出するための装置である。本実施例では、人検出センサ6は、例えば、キャブ64にいる操作者の死角となる領域に存在する人を検出できるよう上部旋回体63の右側面及び後面に取り付けられる(図2参照。)。
【0022】
人検出センサ6は、人以外の物体から人を区別して検出するセンサであり、例えば、対応する監視空間内のエネルギ変化を検出するセンサであって、焦電型赤外線センサ、ボロメータ型赤外線センサ、赤外線カメラ等の出力信号を利用した動体検出センサを含む。本実施例では、人検出センサ6は、焦電型赤外線センサを用いたものであり、動体(移動する熱源)を人として検出する。また、右側方人検出センサ6Rの監視空間は、右側方カメラの撮像空間に含まれ、後方人検出センサ6Bの監視空間は、後方カメラ2Bの撮像空間に含まれる。
【0023】
なお、人検出センサ6は、カメラ2と同様、上部旋回体63の右側面及び後面以外の位置(例えば、前面及び左側面である。)に取り付けられてもよく、上部旋回体63の前面、左側面、右側面、及び後面のうちの何れか1つに取り付けられていてもよく、全ての面に取り付けられていてもよい。
・・・
【0025】
ゲートロックレバー8は、ショベル60の状態を切り換える装置である。本実施例では、ゲートロックレバー8は、ショベル60を作業不可状態とするロック状態と、ショベル60を作業可能状態とするロック解除状態とを有する。なお、「作業可能状態」は、操作者がショベル60を操作できる状態を意味し、「作業不可状態」は、操作者がショベル60を操作できない状態を意味する。ゲートロックレバー8は、自身の現在の状態を表す信号を所定周期で繰り返し制御部1に対して出力する。
【0026】
具体的には、操作者は、ゲートロックレバー8を引き上げてほぼ水平にすることによりゲートロックレバー8をロック解除状態とし、ゲートロックレバー8を押し下げることによりゲートロックレバー8をロック状態とする。
・・・
【0030】
イグニッションスイッチ9は、ショベル60の状態を切り換える装置である。本実施例では、イグニッションスイッチ9は、ショベル60を作業不可状態とするオフ状態と、ショベル60を作業可能状態とするオン状態とを有する。イグニッションスイッチ9は、自身の現在の状態を表す信号を所定周期で繰り返し制御部1に対して出力する。
【0031】
具体的には、操作者は、イグニッションスイッチ9を押下することによりイグニッションスイッチ9のオン状態とオフ状態とを切り換える。
・・・
【0049】
人存否判定手段12は、作業機械の周囲に設定される複数の監視空間のそれぞれにおける人の存否を判定する手段である。本実施例では、人存否判定手段12は、人検出センサ6の出力に基づいてショベル60の周囲の人の存否を判定する。
・・・
【0052】
警報制御手段13は、警報出力部7を制御する手段である。本実施例では、警報制御手段13は、人存否判定手段12の判定結果に基づいて、或いは、人存否判定手段12の判定結果と作業機械状態判定手段14の判定結果とに基づいて、警報出力部7を制御する。なお、警報制御手段13による警報出力部7の制御についてはその詳細を後述する。
【0053】
作業機械状態判定手段14は、作業機械の状態を判定する手段である。本実施例では、作業機械状態判定手段14は、ショベル60が作業可能状態にあるか否かを判定する。なお、作業機械状態判定手段14によるショベル60の状態の判定についてはその詳細を後述する。」
ウ 「【0201】
次に、図22~図25を参照して、警報制御手段13が人存否判定手段12の判定結果と、作業機械状態判定手段14の判定結果とに基づいて警報出力部7を制御する処理(以下、「第2警報制御処理」とする。)について説明する。なお、図22は、第2警報制御処理の流れを示すフローチャートであり、図23は、第2警報制御処理中に表示される出力画像の推移の一例を示す。また、図24は、作業機械状態判定手段14が作業機械の状態を判定する処理(以下、「作業機械状態判定処理」とする。)の流れを示すフローチャートであり、図25は、作業不能状態から作業可能状態への切り替わり時に警報制御手段13が警報出力部7を制御する処理(以下、「作業開始時警報制御処理」とする。)の流れを示すフローチャートである。なお、警報制御手段13は、所定周期で繰り返し第2警報制御処理を実行し、作業機械状態判定手段14は、所定周期で繰り返し作業機械状態判定処理を実行する。また、警報制御手段13は、作業不能状態から作業可能状態への切り替わり時に作業開始時警報制御処理を実行する。
【0202】
最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定する(ステップS21)。このとき、画像生成手段11は、表示部5が起動している場合には、例えば、図23の出力画像D31に示すような路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を生成して表示する。
【0203】
ショベル60の周囲に人が存在すると判定した場合(ステップS21のYES)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果(後述の図24参照。)を参照する(ステップS22)。この場合、人存否判定手段12は、ゲートロックレバー8をロック状態に固定してもよい。具体的には、人存否判定手段12は、操作者がゲートロックレバー8を引き上げることができないようにしてもよく、ゲートロックレバー8が引き上げられたとしてもロック解除状態とならないようにしてもよい。
【0204】
作業機械状態判定手段14によりショベル60が作業可能状態にあると判定された場合(ステップS22のYES)、人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力する。検出信号を受けた警報制御手段13は、警報を出力させるための警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる(ステップS23)。
【0205】
本実施例では、警報出力部7は、警報音を出力する。具体的には、人存否判定手段12は、左側方監視空間ZLに人(ここでは作業者P10~P12である。)が存在すると判定した場合に警報制御手段13に対して左側方検出信号を通知する。そして、警報制御手段13は、左側方警報出力部7L、後方警報出力部7B、及び右側方警報出力部7Rに対して警報開始信号を出力し、3つ全ての警報出力部から警報音を出力させる。この場合、制御部1は、表示部5が起動していない場合には表示部5を起動させる。そして、画像生成手段11は、図21の出力画像D22に示すように、路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を頭高さ基準の周辺監視用仮想視点画像に切り換えて警報停止ボタンG1を重畳表示する。また、画像生成手段11は、図21の出力画像D23に示すように、路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像上に警報停止ボタンG1を重畳表示してもよい。この場合、警報制御手段13は、警報停止ボタンG1が押下されるまで、ショベル60による作業を禁止してもよい。具体的には、警報制御手段13は、ゲートロック弁を閉状態にし、コントロールバルブと操作レバー等との間の作動油の流れを遮断して操作レバー等を無効にしてもよい。
【0206】
また、作業機械状態判定手段14によりショベル60が作業可能状態にないと判定された場合(ステップS22のNO)、人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力せず、NVRAM等に用意された人検出フラグの値を「1」(オン)に設定する(ステップS24)。なお、人検出フラグは、初期値として値「0」(オフ)が設定されており、検出フラグの値「1」(オン)は人を検出したことを表し、検出フラグの値「0」(オフ)は人を検出していないことを表す。この時点では、警報制御手段13は、検出信号を受けないため、警報開始信号を警報出力部7に対して出力することはなく、警報出力部7から警報を出力させることもない。また、警報制御手段13は、既に警報出力部7に対して警報開始信号を出力していた場合にはそれら警報出力部7に対して警報停止信号を出力してもよい。また、画像生成手段11は、表示部5が起動している場合には、ショベル60の周囲に人が存在すると判定されているにもかかわらず、人が存在しないと判定された場合と同様の出力画像を表示する。具体的には、画像生成手段11は、例えば図23の出力画像D32に示すような路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を表示する。但し、画像生成手段11は、路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を頭高さ基準の周辺監視用仮想視点画像に切り換えてもよい。
【0207】
一方、ショベル60の周囲に人が存在しないと判定した場合(ステップS21のNO)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果を参照することはなく、警報制御手段13に対して検出信号を出力することもない。
・・・
【0219】
次に、図25を参照して、警報制御手段13による作業開始時警報制御処理について説明する。
【0220】
最初に、警報制御手段13は、人検出フラグの値を参照する(ステップS41)。そして、人検出フラグの値が「1」オンであると判定した場合(ステップS41のYES)、警報制御手段13は、警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる(ステップS42)。具体的には、警報制御手段13は、人存否判定手段12により、現時点においてショベル60の周囲に人が存在しないと判定された場合であっても警報を出力させる。本実施例では、警報制御手段13は、左側方警報出力部7L、後方警報出力部7B、及び右側方警報出力部7Rに対して警報開始信号を出力し、3つ全ての警報出力部から警報音を出力させる。この場合、警報制御手段13は、警報の出力が停止されるまで、ショベル60による作業を禁止してもよい。具体的には、警報制御手段13は、ゲートロック弁を閉状態にし、コントロールバルブと操作レバー等との間の作動油の流れを遮断して操作レバー等を無効にしてもよい。
・・・
【0227】
また、画像生成装置100は、人存否判定手段12が動体検出センサに基づいて作業者(動体)の存否を判定する場合、ショベル60が作業不可状態にあるときに監視空間内に進入して静止している作業者を、ショベル60が作業可能状態になったときに検出し損ね、ショベル60の操作者がその作業者に気付かないままショベル60による作業を開始してしまうのを防止できる。
【0228】
また、画像生成装置100は、人存否判定手段12がオプティカルフローを用いて作業者(動体)の存否を判定する場合に、ショベル60が作業不可状態にあるときに監視空間内に進入して静止している作業者を、ショベル60が作業可能状態になったときに検出し損ね、ショベル60の操作者がその作業者に気付かないままショベル60による作業を開始してしまうのを防止できる。」
エ 図1、図22、図24及び図25
【図1】
[図:0001426789000001.jpg]
【図22】
[図:0001426789000002.jpg]
【図24】
[図:0001426789000003.jpg]
【図25】
[図:0001426789000004.jpg]
(2)訂正事項1について
ア 訂正の目的
(ア)訂正事項1に係る訂正のうち、訂正前の「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」との記載を「前記制御部は、前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、及び、前記ショベルが作業可能状態のとき、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」とする訂正は、「作業不可状態」が「前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」のいずれかであることを特定して減縮するとともに、「作業可能状態」について、訂正した「作業不可状態」について訂正したのと同様に「前記ショベルが作業可能状態のとき」としたものであるから、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする。
(イ)訂正事項1に係る訂正のうち、訂正後の請求項1に「 作業可能状態から作業不可状態への切り換えは、前記ショベルの状態を切り換える装置を操作者が操作することによって実現され、」との事項を付加する訂正は、ショベルの作業可能状態から作業不可状態への切り換えの態様を特定して減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする。
(ウ)訂正事項1に係る訂正のうち、訂正前の「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、」との記載を、訂正後の「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させるか否かの点において、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なり、
前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含み、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、作業不可状態から作業可能状態への切り換えのために前記ショベルの状態を切り換える装置が操作されたときに警報を出力させる処理を含む、」とする訂正は、前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理と、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とが異なることに関し、いかに異なるかについて特定して減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする。
(エ)上記(ア)~(ウ)において検討したように、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする。
イ 新規事項の有無について
(ア)訂正前の「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」との記載を「前記制御部は、前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、及び、前記ショベルが作業可能状態のとき、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」とする訂正について
a 特許権者は、訂正請求書において、訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1に係る発明における「作業不可状態」の詳細を具体的に特定するものであると主張している(訂正請求書7(3)イ(ア))。
b そうすると、当該訂正によって、訂正前の請求項1において「前記制御部」が「前記ショベルの周囲における人を検出」する状態として特定されていたうちの「前記ショベル」の一の状態である、「作業不可状態」を、
(a)前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき
(b)前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき
の2にわけて記載するとともに、
訂正前の請求項1において「前記制御部」が「前記ショベルの周囲における人を検出」する状態として特定されていたうちの「前記ショベル」の他の状態である、「作業可能状態」について、「作業可能状態」が前記ショベルの状態であることを明らかにして、
(c)前記ショベルが作業可能状態のとき
と特定したものであると理解できる。
c 上記bによると、当該訂正によって、訂正後の請求項1のショベルは、以下の構成を有するものとなった。
(a)「前記制御部」は、「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」に「前記ショベルの周囲における人を検出」するものであること。
(b)「前記制御部」は、「前記ショベルが作業可能状態のとき」に「前記ショベルの周囲における人を検出」するものであること。
以下、上記(a)及び(b)が本件明細書等に記載されたものであるかについて検討する。
d まず、「制御部」について、本件明細書等における記載を概観する。
(a)本件明細書等の記載によれば、「制御部1」は、「人検出センサ6、警報出力部7、ゲートロックレバー8、及びイグニッションスイッチ9」等とともに「作業機械の周辺を監視する作業機械用周辺監視装置の1例であ」る「画像生成装置100」を構成するものであり(【0011】、【図1】)、「CPU・・・等を備えたコンピュータであ」って、「人存否判定手段12、警報制御手段13、作業機械状態判定手段14のそれぞれに対応するプログラムをROMやNVRAMに記憶し、各手段に対応する処理をCPUに実行させる」(【0015】)ものである。
(b)「制御部1」の一手段である「人存否判定手段12」は、「人検出センサ6の出力に基づいてショベル60の周囲の人の存否を判定」する【0049】)ものであり、「人検出センサ6」は、「ショベル60の周囲に存在する人を検出するための装置」(【0021】)であって、「焦電型赤外線センサ」(【0022】)等が例示される。
(c)また、「制御部1」の一手段である「作業機械状態判定手段14」は、「作業機械の状態を判定」する手段であり、「人存否判定手段12」及び「作業機械状態判定手段14」の判定結果は、「警報制御手段13」が「警報出力部7を制御する処理」である「第2警報制御処理」において用いられる(【0201】)。本件明細書等の記載において「人存否判定手段12」及び「作業機械状態判定手段14」の判定結果をともに用いるのは、この「第2警報制御処理」のみである。
e そして、本件明細書等の記載において「人存否判定手段12」及び「作業機械状態判定手段14」の判定結果をともに用いるのは、「第2警報制御処理」のみであることから、次に、第2警報制御処理について、本件明細書等の記載内容を概観する。
【0201】~【0207】の記載及び第2警報制御処理の流れを示すフローチャートである【図22】によれば、第2警報制御処理は、「最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定する(ステップS21)」(【0202】)ものであり、ステップS21において、「制御部1」の一手段である「人存否判定手段12」が、「人検出センサ6の出力に基づいてショベル60の周囲の人の存否を判定」するものと理解できる。
そして、第2警報制御処理においては、「ショベル60の周囲に人が存在すると判定した場合(ステップS21のYES)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果・・・を参照する(ステップS22)」(【0203】)ものであり、また、「一方、ショベル60の周囲に人が存在しないと判定した場合(ステップS21のNO)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果を参照することはなく、警報制御手段13に対して検出信号を出力することもない」(【0207】)ものである。
f 本件訂正の訂正事項1に係る訂正後の「前記制御部」は、「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」に「前記ショベルの周囲における人を検出」するものであること(上記c(a))について
「第2警報制御処理」において「制御部1」の一手段である「警報制御手段13」は、「ショベル60の周囲に人が存在しないと判定した場合(ステップS21のNO)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果を参照することはな」い(【0207】)ものであるから、「制御部」は、「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」を認識しない。そうすると、「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」は「第2警報制御処理」のフローにない。
そして、「第2警報制御処理」のフローに「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」が存在しないのであるから、ステップS22の前段であるステップS21において「制御部」が「ショベルの周囲に人を検出」しているとしても、「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」に制御部がショベルの周囲に人を検出することは、本件明細書等に記載されたものではなく、また、自明なものでもない。
また、下記iの特許権者の主張に関し、「人検出センサ6」が「ショベル60の周囲に存在する人」の検出結果である「出力」を「人存否判定手段12」に送信できる状態となっている場合について考慮したとしても、その「出力」に基づいて「人存否判定手段12」が「ショベル60の周囲の人の存否を判定する」ことにより「ショベルの周囲における人」を「検出していない状態」と判定する場合、「一方、ショベル60の周囲に人が存在しないと判定した場合(ステップS21のNO)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果を参照することはなく、警報制御手段13に対して検出信号を出力することもない」(【0207】)ものであるから、「前記制御部」は、「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき」に「前記ショベルの周囲における人を検出」することは、本件明細書等に記載されていない。
g 本件訂正の訂正事項1に係る訂正後の「前記制御部」は、「前記ショベルが作業可能状態のとき」に「前記ショベルの周囲における人を検出」するものであること(上記c(b))について
「制御部1」の一手段である「警報制御手段13」は、「第2警報制御処理」において、「最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定する(ステップS21)。」ものである。そうすると、「最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定する(ステップS21)」を経ることなく、「ショベルが作業可能状態のとき」が判断されるものではないから、「前記制御部」は、「前記ショベルが作業可能状態のとき」に「前記ショベルの周囲における人を検出」することは、「第2警報制御処理」の際の「人存否判定手段12」及び「作業機械状態判定手段14」の判定結果による条件分けのフローと整合しないものであり、ステップS22の前段であるステップS21において「制御部」が「ショベルの周囲に人を検出」しているとしても、本件明細書等に記載されたものではなく、また、自明なものでもない。
h 訂正事項1に係る訂正の訂正後の「前記ショベルの周囲における人を検出している状態」及び「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態」についての特許権者の主張について
特許権者は、令和7年5月19日に同年4月11日付けの訂正拒絶理由通知に対して提出した意見書(以下、単に「意見書」という。)において、請求項1は、「検出している状態」及び「検出していない状態」を特定しているのであって、「『人』が存在すると判定した状態」及び「『人』が存在しないと判定した状態」を特定するものではないから、発明の認定に誤りがある旨主張する。
以下、訂正事項1に係る訂正における「前記ショベルの周囲における人を検出している状態」及び「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態」について検討する。
訂正事項1に係る訂正が、「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」との記載を「前記制御部は、前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、及び、前記ショベルが作業可能状態のとき、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」と訂正しようとするものであり、「前記制御部は、」と「の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」の間において特定される「状態」は、いずれも、「前記制御部」が「前記ショベルの周囲における人を検出」する際の「状態」を特定するものと理解できるから、訂正後の「前記ショベルの周囲における人を検出している状態」及び「前記ショベルの周囲における人を検出していない状態」についても、それぞれ、「前記制御部」が、人を検出している/していない状態であると理解される。
i 特許権者は、また、本件明細書は、「制御部」を構成する「人存否判定手段12」が、「ショベル60の周囲の人の存否を判定する」前に、「人検出センサ6の出力」を受け取ることを開示しており、「人検出センサ6の出力」が「ショベル60の周囲に存在する人」の検出結果であることは自明であるから、「制御部」が「ショベル60の周囲の人の存否を判定する」前に、「制御部」が「ショベルの周囲における人を検出している状態」及び「ショベルの周囲における人を検出していない状態」の何れかになっていることは明細書に実質的に記載されている旨、及び、ショベルの状態は、人存否判定手段12による判定の結果とは無関係に物理的に「作業不可状態」又は「作業可能状態」の何れかになっている旨主張する。
これらの主張から、要するに、特許権者は、「人検出センサ6」が「ショベル60の周囲に存在する人」の検出結果である「出力」を「人存否判定手段12」に送信できる状態となっていることが「ショベルの周囲における人」を「検出している状態」及び「検出していない状態」であり、ショベルの「作業不可状態」又は「作業可能状態」も物理的状態であって、人存否判定手段12による判定の結果とは無関係であるから、「第2警報制御処理」に基づかないことを理由に、本件明細書に記載がないとする判断は妥当でないと主張しているものと推測される。
しかし、「人検出センサ6」は、「ショベル60の周囲に存在する人を検出するための装置」であって、「焦電型赤外線センサ」等が例示されるものであり、「人検出センサ6」が取得する情報は、焦電型赤外線センサ等のセンサの単なる検知結果である。そして、「人検出センサ6」が取得する情報に基づいて「人存否判定手段12」が「ショベル60の周囲の人の存否を判定する」ことができるとしても、「人存否判定手段12」が「ショベル60の周囲の人の存否を判定する」前には、「ショベルの周囲における人」を「検出している状態」とも「検出していない状態」ともなっていない。すなわち、「人検出センサ6」が取得した「ショベル60の周囲に存在する人」等に係る検知結果の情報を「出力」として「人存否判定手段12」に送信できる状態は、その「出力」に基づいて「人存否判定手段12」が「ショベル60の周囲の人の存否を判定する」ことによって「ショベルの周囲における人」を「検出している状態」か「検出していない状態」かを判定し得る状態であるとはいえるとしても、「ショベルの周囲における人」を「検出している状態」か「検出していない状態」であるとはいえない。
したがって、「人検出センサ6」が「ショベル60の周囲に存在する人」等の検知結果を「出力」として「人存否判定手段12」に送信できる状態となっていることをもって、「ショベルの周囲における人」を「検出している状態」及び「検出していない状態」であるとはいえず、特許権者の主張により、上記f及びgの判断が左右されるものではない。
j 以上のとおりであるから、訂正前の「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」との記載を「前記制御部は、前記ショベルの周囲における人を検出している状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、前記ショベルの周囲における人を検出していない状態で、且つ、前記ショベルが作業不可状態のとき、及び、前記ショベルが作業可能状態のとき、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、」とする訂正は、本件明細書等に記載ないし示唆されておらず、また、自明ともいえないものであり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではない。
(イ)訂正前の「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、」との記載を、訂正後の「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させるか否かの点において、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なり、
前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含み、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、作業不可状態から作業可能状態への切り換えのために前記ショベルの状態を切り換える装置が操作されたときに警報を出力させる処理を含む、」とする訂正について
a 該訂正により「前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含」むことが特定され、「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させるか否かの点において、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異な」るものとなった。
b ここで、本件明細書段落【0201】~【0207】、【図22】のフローチャート等によって説明される第2警報制御処理において警報が出力されるタイミングについてみる。
(a)「最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定する(ステップS21)。」(【0202】)
(b)「ショベル60の周囲に人が存在すると判定した場合(ステップS21のYES)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果(後述の図24参照。)を参照する(ステップS22)。」(【0203】)
(c)「作業機械状態判定手段14によりショベル60が作業可能状態にあると判定された場合(ステップS22のYES)、人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力する。検出信号を受けた警報制御手段13は、警報を出力させるための警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる(ステップS23)。」(【0204】)
(d)【図22】においても、本件明細書の説明同様であり、ステップS21の「ショベルの周囲に人が存在すると判定したか?」の判定がYESでステップS22にすすみ、ステップS22で「作業可能状態?」が判定されてYESの場合にステップS23で「警報を出力」となる。
c 本件明細書等によれば、「人を検出した時点」は、上記bにおいて摘記したように、ステップS21において人存否判定手段12がショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定してYESとなる時点と理解できるところ、「人を検出した時点」においては、「人存否判定手段12」が「作業機械状態判定手段14による判定の結果」の参照を行うのであるから、「人を検出した時点」で「警報を出力させる」ものではない。
d 以上のとおりであるから、「前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含」むことは、本件明細書等に記載ないし示唆されておらず、また、自明ともいえないものであり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではない。
e 特許権者は、意見書において、「時点」は、広辞苑第7版では「時間の流れの上のある一点」とされ、どの程度の幅(例えば、1秒間、1分間、1時間等)であるかは明示されていないが、警報を聞くショベルの操作者にとっては、ステップS21からステップS22までの時間(典型的には1秒未満)も、ステップS21からステップS23又はステップS24までの時間(典型的には1秒未満)も同じとみなせるため、本件における「警報を出力させるか否か」に関する「時点」としては、少なくとも、所定周期で繰り返し実行される第2警報制御処理(段落[0201]及び図22参照)の一周期(第2警報制御処理を一回実行する期間)よりも大きい幅を有すると考え、ステップS21の判定が行われる前に行われる「人の検出」とステップS23で行われる「警報の出力」又はステップS24で行われる「人検出フラグをオンに設定」とは何れも「人を検出した時点」に行われるものであると考える旨、反対に、制御部が人を検出した瞬間(人検出センサ6の出力を受け取った瞬間)とステップS23で「警報の出力」が行われた瞬間との間に少なくとも数ミリ秒又は数十ミリ秒の差があるため、或いは、ステップS21とステップS23との間にステップS22が存在するため、同じ「時点」とはいえないと解釈することは、「人を検出した時点」で「警報を出力させる」ものが物理的に実現できないものとなってしまうため、適切でないと考え、したがって、「前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、人を検出した時点で警報を出力させる処理を含」むことは、本件明細書等に記載ないし示唆されており、また、自明ともいえる旨、主張する。
以下、上記主張について検討する。
「時点」について、特許権者は主として、「時点」の時間の幅について、広辞苑第7版に示される一般的な意味を根拠に主張しているが、「人を検出した時点」は、広辞苑第7版に示される「時間の流れの上のある一点」との一般的な意味として、上記cに示したとおり、本件明細書等の記載から理解し得るものである。
一方、特許権者が言及する【0201】及び【図22】の「所定周期」について、その「周期」と「人を検出した時点」との関係を示す記載はなく、また、本件明細書等の他の記載を参酌しても、「人を検出した時点」の表す内容を特定できる特段の事情もない。
そして、特許権者もステップS21とステップS23との間にステップS22が存在することに言及するものの、ステップS22が存在するものであって、「作業可能状態?」が判定されてYESでなければ「警報を出力させる」ものとならない処理が、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定するステップS21においてYESとなった時点で警報を出力させるといえる理由については、何ら主張していない。
また、「人検出センサ6の出力」の時点と「警報を出力させる」タイミングとの関係についても、主張はない。
よって、上記c及びdの判断は、特許権者の主張によって左右されるものではない。
ウ 小括
訂正事項1は、特許法120条の5第9項において準用する同法126条5項の規定に適合するものではない。
よって、一群の請求項〔1-4〕についてする訂正は認めることができない。
(3)訂正事項3について
訂正前の請求項5を訂正する訂正事項3の内容は、上記1において検討した訂正事項1と同様であり、上記(2)において訂正事項1について検討したのと同様、訂正事項3は、特許法120条の5第9項において準用する同法126条5項の規定に適合するものではない。
よって、一群の請求項〔5-6〕についてする訂正は認めることができない。
(4)訂正についての当審の判断のまとめ
以上のとおりであるから、一群の請求項〔1-4〕及び〔5-6〕についてする本件訂正を認めることはできない。
第3 本件発明
上記第2のとおり、本件訂正は認められないから、本件特許に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~請求項6に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】
下部走行体と、
前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、
前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、
ショベル。
【請求項2】
前記制御部は、作業不可状態で前記ショベルの周囲に人を検知すると作業不可状態を継続する、
請求項1に記載のショベル。
【請求項3】
前記制御部は、操作者が作業不可状態から作業可能状態へ切り替えようとしても、作業不可状態を継続する、
請求項2に記載のショベル。
【請求項4】
前記制御部は、作動油の流れが遮断されているかどうかにかかわらず前記ショベルの周囲における人を検知する、
請求項1乃至3のいずれかに記載のショベル。
【請求項5】
下部走行体と、前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルに用いられるショベル用のシステムであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、
ショベル用のシステム。
【請求項6】
前記制御部は、作業不可状態で前記ショベルの周囲における人を検知すると作業不可状態を継続する、
請求項5に記載のショベル用のシステム。」
以下、各請求項に係る発明を、その項番号により「本件発明1」等といい、請求項1~6に係る発明をまとめて「本件発明」という。
第4 特許権者に通知した取消理由について
1 令和6年11月18日付け取消理由通知書(決定の予告)
請求項1~6に係る特許に対して、当審において令和6年11月18日付け取消理由通知書(決定の予告)において特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
(1)サポート要件(下記「第5」の「1 理由1.サポート要件」に対応)
請求項1~6に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものである。
(2)進歩性(下記「第5」の「2 理由2.新規性、理由3.進歩性」の「(3)甲B3を主引用発明とする場合」に対応)
請求項1、2及び4~6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2及び4~6に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。
引用した刊行物
甲B3(申立人2が提出した甲第3号証):特開平5-93431号公報
甲A2(申立人1が提出した甲第2号証):特開平6-18661号公報
2 令和6年2月8日付け取消理由通知書
請求項1~6に係る特許に対して、当審において令和6年2月8日付け取消理由通知書において特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
(1)サポート要件
請求項1~6に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものである。
(2)明確性要件
請求項1~6に係る特許は、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものである。
(3)新規性及び進歩性(下記「第5」の「2 理由2.新規性、理由3.進歩性」の「(2)甲A2を主引用発明とする場合」に対応)
請求項1~6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法29条1項3号に該当するから、下記の請求項に係る特許は、特許法29条1項の規定に違反してされたものである。
あるいは、請求項1~6に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~6に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。
引用した刊行物
甲A2(申立人1が提出した甲第2号証):特開平6-18661号公報
甲B3(申立人2が提出した甲第3号証):特開平5-93431号公報
第5 当審の判断
1 理由1.サポート要件
(1)判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)判断基準に基づく判断
上記(1)の判断基準に基づいて、判断する。
ア 本件発明が解決しようとする課題
本件明細書の段落【0004】及び【0005】には、次の記載がある。
「【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1~3の技術は何れも、所定範囲内に進入した作業者を確実に検出できることを前提としており、所定範囲内で作業する作業者を検出し損ねる場合を想定していない。そのため、ショベル等の操作者は、警報音が止めば、所定範囲内で作業していた作業者が所定範囲外に退出したものと判断し、操作者自身による確認を行うことなくショベル等による作業を開始してしまうおそれがある。
【0005】
本発明は、より安全なショベルを提供することを目的とする。」
上記段落【0004】及び【0005】の記載より、本件明細書において解決しようとする課題は、所定範囲内で作業する作業者を検出し損ねる場合にも、操作者自身による確認を行うことなくショベルによる作業を開始してしまうことを防止し、より安全なショベルを提供することであると認められる。
イ 本件明細書における課題の解決
(ア)本件明細書及び図面の記載
上記課題の解決に関し、本件明細書及び図面(以下「本件明細書等」という。)には、次の記載及び図示がある。
「【0201】
次に、図22~図25を参照して、警報制御手段13が人存否判定手段12の判定結果と、作業機械状態判定手段14の判定結果とに基づいて警報出力部7を制御する処理(以下、「第2警報制御処理」とする。)について説明する。なお、図22は、第2警報制御処理の流れを示すフローチャートであり、図23は、第2警報制御処理中に表示される出力画像の推移の一例を示す。また、図24は、作業機械状態判定手段14が作業機械の状態を判定する処理(以下、「作業機械状態判定処理」とする。)の流れを示すフローチャートであり、図25は、作業不能状態から作業可能状態への切り替わり時に警報制御手段13が警報出力部7を制御する処理(以下、「作業開始時警報制御処理」とする。)の流れを示すフローチャートである。なお、警報制御手段13は、所定周期で繰り返し第2警報制御処理を実行し、作業機械状態判定手段14は、所定周期で繰り返し作業機械状態判定処理を実行する。また、警報制御手段13は、作業不能状態から作業可能状態への切り替わり時に作業開始時警報制御処理を実行する。
【0202】
最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定する(ステップS21)。このとき、画像生成手段11は、表示部5が起動している場合には、例えば、図23の出力画像D31に示すような路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を生成して表示する。
【0203】
ショベル60の周囲に人が存在すると判定した場合(ステップS21のYES)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果(後述の図24参照。)を参照する(ステップS22)。この場合、人存否判定手段12は、ゲートロックレバー8をロック状態に固定してもよい。具体的には、人存否判定手段12は、操作者がゲートロックレバー8を引き上げることができないようにしてもよく、ゲートロックレバー8が引き上げられたとしてもロック解除状態とならないようにしてもよい。
【0204】
作業機械状態判定手段14によりショベル60が作業可能状態にあると判定された場合(ステップS22のYES)、人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力する。検出信号を受けた警報制御手段13は、警報を出力させるための警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる(ステップS23)。
【0205】
本実施例では、警報出力部7は、警報音を出力する。具体的には、人存否判定手段12は、左側方監視空間ZLに人(ここでは作業者P10~P12である。)が存在すると判定した場合に警報制御手段13に対して左側方検出信号を通知する。そして、警報制御手段13は、左側方警報出力部7L、後方警報出力部7B、及び右側方警報出力部7Rに対して警報開始信号を出力し、3つ全ての警報出力部から警報音を出力させる。この場合、制御部1は、表示部5が起動していない場合には表示部5を起動させる。そして、画像生成手段11は、図21の出力画像D22に示すように、路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を頭高さ基準の周辺監視用仮想視点画像に切り換えて警報停止ボタンG1を重畳表示する。また、画像生成手段11は、図21の出力画像D23に示すように、路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像上に警報停止ボタンG1を重畳表示してもよい。この場合、警報制御手段13は、警報停止ボタンG1が押下されるまで、ショベル60による作業を禁止してもよい。具体的には、警報制御手段13は、ゲートロック弁を閉状態にし、コントロールバルブと操作レバー等との間の作動油の流れを遮断して操作レバー等を無効にしてもよい。
【0206】
また、作業機械状態判定手段14によりショベル60が作業可能状態にないと判定された場合(ステップS22のNO)、人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力せず、NVRAM等に用意された人検出フラグの値を「1」(オン)に設定する(ステップS24)。なお、人検出フラグは、初期値として値「0」(オフ)が設定されており、検出フラグの値「1」(オン)は人を検出したことを表し、検出フラグの値「0」(オフ)は人を検出していないことを表す。この時点では、警報制御手段13は、検出信号を受けないため、警報開始信号を警報出力部7に対して出力することはなく、警報出力部7から警報を出力させることもない。また、警報制御手段13は、既に警報出力部7に対して警報開始信号を出力していた場合にはそれら警報出力部7に対して警報停止信号を出力してもよい。また、画像生成手段11は、表示部5が起動している場合には、ショベル60の周囲に人が存在すると判定されているにもかかわらず、人が存在しないと判定された場合と同様の出力画像を表示する。具体的には、画像生成手段11は、例えば図23の出力画像D32に示すような路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を表示する。但し、画像生成手段11は、路面高さ基準の周辺監視用仮想視点画像を頭高さ基準の周辺監視用仮想視点画像に切り換えてもよい。
・・・・
【0219】
次に、図25を参照して、警報制御手段13による作業開始時警報制御処理について説明する。
【0220】
最初に、警報制御手段13は、人検出フラグの値を参照する(ステップS41)。そして、人検出フラグの値が「1」オンであると判定した場合(ステップS41のYES)、警報制御手段13は、警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる(ステップS42)。具体的には、警報制御手段13は、人存否判定手段12により、現時点においてショベル60の周囲に人が存在しないと判定された場合であっても警報を出力させる。本実施例では、警報制御手段13は、左側方警報出力部7L、後方警報出力部7B、及び右側方警報出力部7Rに対して警報開始信号を出力し、3つ全ての警報出力部から警報音を出力させる。この場合、警報制御手段13は、警報の出力が停止されるまで、ショベル60による作業を禁止してもよい。具体的には、警報制御手段13は、ゲートロック弁を閉状態にし、コントロールバルブと操作レバー等との間の作動油の流れを遮断して操作レバー等を無効にしてもよい。
・・・・
【0227】
また、画像生成装置100は、人存否判定手段12が動体検出センサに基づいて作業者(動体)の存否を判定する場合、ショベル60が作業不可状態にあるときに監視空間内に進入して静止している作業者を、ショベル60が作業可能状態になったときに検出し損ね、ショベル60の操作者がその作業者に気付かないままショベル60による作業を開始してしまうのを防止できる。
【0228】
また、画像生成装置100は、人存否判定手段12がオプティカルフローを用いて作業者(動体)の存否を判定する場合に、ショベル60が作業不可状態にあるときに監視空間内に進入して静止している作業者を、ショベル60が作業可能状態になったときに検出し損ね、ショベル60の操作者がその作業者に気付かないままショベル60による作業を開始してしまうのを防止できる。」
【図22】
[図:0001426789000005.jpg]
【図24】
[図:0001426789000006.jpg]
【図25】
[図:0001426789000007.jpg]
(イ)本件明細書等に記載された課題解決手段
上記(ア)より、本件明細書等には、ショベルの周囲に人が存在すると判定し(【図22】のステップ21のYES)、イグニッションスイッチがオン状態にないまたはゲートロックレバーがロック解除状態にないと判定した作業不可状態であった場合に(【図22】のステップ22のNO及び【図24】)、人検出フラグをオンに設定しておき(【図22】のステップ24)、後の作業不可状態から作業可能状態への切り替わり時に人検出フラグがオン設定であれば(【図25】のステップ41のYES)、警報を出力させる、または、警報を出力させることに加え、警報の出力が停止されるまで、ショベル60による作業を禁止する(段落【0220】)ことによって、ショベルが作業不可状態にあるときに監視空間内に進入して静止している作業者を、ショベルが作業可能状態になったときに検出し損ねても、ショベルによる作業を開始してしまうのを防止する(段落【0227】及び【0228】)ということにより、上記アの課題を解決することが、記載されている。
ウ 本件発明1~6が、課題を解決すると合理的に理解されるか否か
(ア)本件発明1について
a 本件発明1を特定する、特許請求の範囲における請求項1の記載は、上記第3の【請求項1】に示したとおりである。
すなわち、請求項1には、制御部について、「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる」ことが記載されている。
b そして、本件明細書の「第2警報制御処理」において、「最初に、人存否判定手段12は、ショベル60の周囲に人が存在するか否かを判定」し(【0202】)、「ショベル60の周囲に人が存在すると判定した場合(ステップS21のYES)、人存否判定手段12は、作業機械状態判定手段14による判定の結果・・・を参照する(ステップS22)」ものであるから、「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出」するものであると理解することはできる。
c 「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理」について、本件明細書【0204】に「人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力」し、「検出信号を受けた警報制御手段13は、警報を出力させるための警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる」ことが記載される。
d 「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理」について、本件明細書【0206】に「人存否判定手段12は、検出信号を警報制御手段13に対して出力せず、NVRAM等に用意された人検出フラグの値を「1」(オン)に設定」することが記載される。そして、「人検出フラグの値」は、「作業不能状態から作業可能状態への切り替わり時」に「警報制御手段13」が実行する「作業開始時警報制御処理」(【0201】)において「参照」され、「人検出フラグの値が「1」オンであると判定した場合(ステップS41のYES)、警報制御手段13は、警報開始信号を警報出力部7に対して出力し、警報出力部7から警報を出力させる」、または、警報を出力させることに加え、「警報の出力が停止されるまで、ショベル60による作業を禁止」する(【0220】)ことが記載される。
e しかし、本件発明の課題は、「所定範囲内で作業する作業者を検出し損ねる場合にも、操作者自身による確認を行うことなくショベルによる作業を開始してしまうことを防止し、より安全なショベルを提供する」こと(上記ア)であって、この課題は、上記イ(イ)において検討したように、「作業不可状態から作業可能状態への切り替わり時に人検出フラグがオン設定であれば(【図25】のステップ41のYES)、警報を出力させる、または、警報を出力させることに加え、警報の出力が停止されるまで、ショベル60による作業を禁止する(段落【0220】)こと(上記dの具体的処理)によって解決されるものであって、「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理」と「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理」とが「異なる」ことによって解決できるものではない。
f よって、「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出し、
前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる」ことによって、「所定範囲内で作業する作業者を検出し損ねる場合にも、操作者自身による確認を行うことなくショベルによる作業を開始してしまうことを防止し、より安全なショベルを提供する」という課題が解決できると合理的に理解されるものではない。
g また、請求項1には、上記イ(イ)の課題解決手段が記載されておらず、上記アの課題を解決することができると合理的に理解されるものではない。
h したがって、本件発明1は、発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということができず、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない。
(イ)本件発明2~4について
本件発明2~4を特定する、特許請求の範囲における請求項2~4の記載は、それぞれ、上記第3の【請求項2】、【請求項3】及び【請求項4】に示したとおりである。
そして、請求項2~4にも、上記イ(イ)の課題解決手段が記載されておらず、上記アの課題を解決することができると合理的に理解されるものではない。
(ウ)本件発明5について
本件発明5を特定する、特許請求の範囲における請求項5の記載は、上記第3の【請求項5】に示したとおりである。
そして、請求項5の制御部についての特定は、請求項1と同様であり、上記(ア)において請求項1について指摘したのと同様の理由により、発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということができず、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない。
(エ)本件発明6について
本件発明6を特定する、特許請求の範囲における請求項6の記載は、上記第3の【請求項6】に示したとおりである。
そして、請求項6にも、上記イ(イ)の課題解決手段が記載されておらず、上記アの課題を解決することができると合理的に理解されるものではない。
(3)サポート要件の判断のまとめ
本件発明1~6に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。
2 理由2.新規性、理由3.進歩性
(1)刊行物の記載
ア 甲A2:特開平6-18661号公報
(ア)甲A2の記載事項
本件特許出願の分割に係る原出願(特願2013-57399号)の出願前に発行された甲A2には、以下の記載がある。(当審で下線を付与した。以下同様。)
a 「【0002】
【従来の技術】従来、全旋回型バックホウにおける接触事故防止手段としては、例えば特公平3-48524号公報に示されているように、旋回台に超音波センサーを装備して、旋回台に構造物や人が接近すると警報を出して注意を促すように構成したものが知られている。又、旋回台に構造物や人が接近すると機体の移動や旋回台の旋回作動を自動的に牽制阻止することも容易に考えられる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このように構造物や人が旋回台に接近すると機体の移動や旋回台の旋回作動を自動的に停止してしまう構成では、外部作業者が接近していることをオペレータが認識した上で安全に作業できる状態であっても、外部作業者が機体から離れるまで作業を中断しなければならず、全体的な作業能率が低下するものであった。本発明は、このような不具合なく安全、かつ、能率的に作業を行うことのできる全旋回型バックホウを提供することを目的とするものである。
・・・
【0005】
【作用】本発明によると、周囲の外部作業者が不用意に本機に接近すると、携帯する送受信器は本機の超音波センサーからの捜査用超音波信号を受けて返信超音波信号を送信し、本機の超音波センサーでこの返信超音波信号を受信すると、返信超音波信号を送信した送受信器までの距離を演算していずれの侵入阻止領域内にあるか否かを判別し、いづれかの侵入阻止エリアに侵入があることが判別されると、本機の作動を停止させる制御が自動的に行われる。この場合、本機のオペレータが侵入した外部作業者の所在を充分認識して、まだ作業ができると判断した時には、作業用の操作具に備えた停止解除スイッチを操作しながら操作具を操作して作業を行うことができ、又、停止解除スイッチを離せば作業停止機構の働きで作業は不能となる。
【0006】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によると、周囲の外部作業者が侵入阻止領域に不用意に立ち入ったとしても、外部作業者の侵入を認識した上での作業を行うことも可能となり、全体的な能率を落とすこと少なく作業を行うことができるようになった。」
b 「【0007】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図に基づいて説明する。図1に示すように、全旋回型バックホウは、左右一対のクローラ走行装置1を備えた走行車体2の上部に全旋回可能に旋回台3を搭載し、この旋回台2の前部に左右スイング可能に掘削用のフロント装置4を装着するとともに、旋回台2上に原動部5および日除け6付きの運転部7を装備して構成されている。尚、前記フロント装置4は周知のように、ブーム8、アーム9、および、バケット10を順次連結して、夫々をブームシリンダ11、アームシリンダ12、および、バケットシリンダ13で揺動駆動するように構成されたものであり、スイングシリンダ14で左右に揺動されるスイングブラケット15を介して旋回台3の前部に連結されている。図4は、このバックホウの油圧回路を示しており、図においてP1,P2、およびP3はエンジンEによって駆動される油圧ポンプ、V1およびV2は左右の走行用油圧モータ(図示せず)に対する制御弁、V3は旋回台3を駆動する油圧モータ(図示せず)に対する油圧パイロット式制御弁、V4は機体前部に備えたドーザ16を昇降する油圧シリンダの制御弁、V5はスイングシリンダ14の油圧パイロット式制御弁、V6はバケットシリンダ13の油圧パイロット式制御弁、V7はブームシリンダ11の油圧パイロット式制御弁、V8はブームシリンダ11に対する合流用の油圧パイロット式制御弁、V9はアームシリンダ12の油圧パイロット式制御弁、V10は油圧取り出し用サービスポートに対する制御弁、V11はパイロット圧の供給先を切り換える旋回/スイング選択用の切換え弁、PV1ないしPV4は前記油圧パイロット式制御弁群を遠隔操作するパイロット操作弁、又、P4はパイロット圧供給用のポンプである。そして、バケット用油圧パイロット式制御弁V6とブーム用油圧パイロット式制御弁V7とが十字揺動操作可能な操作レバー17で操作されるパイロット操作弁PV1,PV2に連係され、又、旋回用油圧パイロット式制御弁V3(あるいはスイング用油圧パイロット式制御弁V5)とアーム用油圧パイロット式制御弁V9とが十字揺動操作可能な操作レバー18で操作されるパイロット操作弁PV3,PV4に連係されている。
【0008】前記旋回台3の中心側の高所である日除け6の上部下面に4個の超音波センサーS1,S2,S3,S4を設置して旋回台3の左右および後方に設定したエリアA1,A2,A3およびフロント装置4を含む所定のエリアA4に向けてそれぞれ異なった周波数f1,f2,f3,f4の捜査用超音波信号をそれぞれ異なった所定の周期T1,T2,T3,T4で発信する。
【0009】バックホウの周囲で作業を行う外部作業者は、本機に装備された前記超音波センサーS1~S4からの捜査用超音波信号を受信すると返信用超音波信号を送信する送受信器19を携帯している。この送受信器19からの返信用超音波信号は、第1の超音波センサーS1からの捜査用超音波信号(周波数f1、周期T1)に対しては、異なった周波数f5で同一の周期T1の返信用超音波信号を送信し、又、第2の超音波センサーS2からの捜査用超音波信号(周波数f2、周期T2)に対しては、異なった周波数f6で同一の周期T2の返信用超音波信号を送信し、第3の超音波センサーS3からの捜査用超音波信号(周波数f3、周期T3)に対しては、異なった周波数f7で同一の周期T3の返信用超音波信号を送信し、又、第4の超音波センサーS4からの捜査用超音波信号(周波数f4、周期T4)に対しては、異なった周波数f8で同一の周期T4の返信用超音波信号を送信するよう構成されている。図3に示すように、前記超音波センサーS1~S4は侵入検知機構20に接続されている。この侵入検知装置20は、捜査用超音波信号の発信時間と返信用超音波信号の受信時間とに基づいて各超音波センサーS1~S4から送受信器16までの各距離を演算する演算回路21、演算した距離が侵入阻止エリアA1~A4に含まれるかどうかを判別する判別回路22を備えており、いずれかのエリアに侵入があることが検知されると警報機構25が作動するとともに、作業停止機構23が作動するように構成されている。この作業停止機構23は、図5に示すように、前記パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4にパイロット圧を供給する油路中に設けた電磁式のアンロード弁24をアンロード作動させることでパイロット操作弁PV1およびパイロット操作弁PV2へのパイロット圧を遮断して、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にするように構成されている。
【0010】又、前記パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4の操作レバー17および18の握り部には、作業停止機構23の作動を一時的に解除する停止解除スイッチSW1およびSW2が備えられており、この停止解除スイッチSW1又はSW2が操作されている間は侵入検知機構20で侵入が検知されていても、アンロード弁24のアンロード作動が行われないようになっている。
【0011】本発明は以上のように構成されており、周囲の外部作業者が不用意に本機に接近すると、携帯する送受信器19は本機の超音波センサーS1~S4のいずれかからの捜査用超音波信号を受けて返信超音波信号を送信し、本機の超音波センサーS1~S4でこの返信超音波信号を受信すると、侵入検知機構20において返信超音波信号を送信した送受信器19までの距離を演算していずれの侵入阻止エリア内にあるか否かを判別し、いづれかの侵入阻止エリアに侵入があることが判別されると、作業停止機構23が働いて本機の作動を停止させる制御が自動的に行われる。この場合、本機のオペレータが侵入した外部作業者の所在を充分認識して、まだ作業ができると判断した時には、操作レバー17および18に備えた停止解除スイッチSW1又はSW2の少なくとも一方を操作しながら操作レバー17および18を操作して作業を行うことができ、又、停止解除スイッチを離せば作業停止機構の働きで作業は不能となる。」
c 図面
【図1】~【図5】は以下のものである。
【図1】
[図:0001426789000008.jpg]
【図2】
[図:0001426789000009.jpg]
【図3】
[図:0001426789000010.jpg]
【図4】
[図:0001426789000011.jpg]
【図5】
[図:0001426789000012.jpg]
d 図面から看取できる事項
上記図面から、以下のことが看取できる。
(a)上記bの段落【0007】の記載を踏まえ、上記cの図1、2から、
・掘削用のフロント装置4は、旋回台3の前方中央部に備えられていること。
(b)上記bの段落【0008】の記載を踏まえ、上記cの図1、2から、
・旋回台3の左右および後方に設定したエリアA1,A2,A3およびフロント装置4を含む所定のエリアA4は、全旋回型バックホウの周囲にあるエリアであること。
(イ)甲A2発明
上記(ア)より、甲A2には、次の発明(以下「甲A2発明」という。)が記載されていると認める。(便宜のために関連する段落番号等を付した。以下同様。)
(甲A2発明)
「全旋回型バックホウであって、
左右一対のクローラ走行装置1を備えた走行車体2の上部に全旋回可能に旋回台3を搭載し、この旋回台3の前部に左右スイング可能に掘削用のフロント装置4を装着するとともに、
旋回台3上に原動部5および日除け6付きの運転部7を装備して構成され、
前記フロント装置4は、ブーム8、アーム9、および、バケット10を順次連結して、夫々をブームシリンダ11、アームシリンダ12、および、バケットシリンダ13で揺動駆動するように構成されたものであり、スイングシリンダ14で左右に揺動されるスイングブラケット15を介して旋回台3の前部に連結されており、
バケット用油圧パイロット式制御弁V6とブーム用油圧パイロット式制御弁V7とが十字揺動操作可能な操作レバー17で操作されるパイロット操作弁PV1,PV2に連係され、又、旋回用油圧パイロット式制御弁V3(あるいはスイング用油圧パイロット式制御弁V5)とアーム用油圧パイロット式制御弁V9とが十字揺動操作可能な操作レバー18で操作されるパイロット操作弁PV3,PV4に連係され、(【0007】)
掘削用のフロント装置4は、旋回台3の前方中央部に備えられており、(図1、2)
前記旋回台3の中心側の高所である日除け6の上部下面に4個の超音波センサーS1,S2,S3,S4を設置して旋回台3の左右および後方に設定したエリアA1,A2,A3およびフロント装置4を含む所定のエリアA4に向けてそれぞれ異なった周波数f1,f2,f3,f4の捜査用超音波信号をそれぞれ異なった所定の周期T1,T2,T3,T4で発信し、(【0008】)
エリアA1,A2,A3およびエリアA4は、全旋回型バックホウの周囲にあるエリアであり、(図1、2)
バックホウの周囲で作業を行う外部作業者は、本機に装備された前記超音波センサーS1~S4からの捜査用超音波信号を受信すると返信用超音波信号を送信する送受信器19を携帯しており、この送受信器19からの返信用超音波信号は、第1の超音波センサーS1からの捜査用超音波信号(周波数f1、周期T1)に対しては、異なった周波数f5で同一の周期T1の返信用超音波信号を送信し、又、第2の超音波センサーS2からの捜査用超音波信号(周波数f2、周期T2)に対しては、異なった周波数f6で同一の周期T2の返信用超音波信号を送信し、第3の超音波センサーS3からの捜査用超音波信号(周波数f3、周期T3)に対しては、異なった周波数f7で同一の周期T3の返信用超音波信号を送信し、又、第4の超音波センサーS4からの捜査用超音波信号(周波数f4、周期T4)に対しては、異なった周波数f8で同一の周期T4の返信用超音波信号を送信するよう構成され、
前記超音波センサーS1~S4は侵入検知機構20に接続され、
侵入検知装置20は、捜査用超音波信号の発信時間と返信用超音波信号の受信時間とに基づいて各超音波センサーS1~S4から送受信器16までの各距離を演算する演算回路21、演算した距離が侵入阻止エリアA1~A4に含まれるかどうかを判別する判別回路22を備えており、いずれかのエリアに侵入があることが検知されると警報機構25が作動するとともに、作業停止機構23が作動するように構成されており、
作業停止機構23は、パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4にパイロット圧を供給する油路中に設けた電磁式のアンロード弁24をアンロード作動させることでパイロット操作弁PV1およびパイロット操作弁PV2へのパイロット圧を遮断して、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にするように構成されている、(【0009】)
全旋回型バックホウ。」
(当審注;「旋回台」について、甲A2の段落【0007】中に旋回台「2」と記載されている箇所が2箇所(「・・・この旋回台2の前部に・・・」及び「・・・とともに、旋回台2上に原動部5・・・」。)あるが、同段落中の他の記載及び上記cの図1、2を参照しても、これらが旋回台「3」の誤記であることは明らかであるため、甲A2発明においては「旋回台3」として認定した。)
イ 甲B3:特開平5-93431号公報
(ア) 甲B3の記載事項
本件特許出願の分割に係る原出願(特願2013-57399号)の出願前に発行された甲B3には、以下の記載がある。
a 「【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、車両系建設機械の稼働中において、その作動範囲内に障害物の存在を、その機械に搭載した検出手段により感知したとき、自動的に作動停止手段を作動させ、かつ、上記障害物が存在しなくなったときの作動停止手段の自動解除時の安全装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】車両系建設機械の作業範囲内または立入禁止範囲内に障害物が侵入したとき、運転者自らがそれを認知し、その運転操作を中止する方法のほか、かかる場合機械を自動停止させる手段が、従来から提案されており、その方法としては、上記障害物の存在を、その機械に取り付けた探査信号発信器と、該信号の障害物からの反射波を検出することのできる反射波検出器により感知したり、あるいは、障害物自体、たとえば、作業員等のような移動体に発信器を取りつけ、その発信器からの障害物信号を、機械に搭載した受信器によって感知し、それら障害物が危険範囲にあるときは自動的に機械のエンジンを停止させたり、各部作動用の操作レバーの操作を無効にしたりする方法がなされていた。
【0003】例えば、図3は上記後者に属する例であるが、図における移動性の障害物は作業員21である場合を示し、22はその頭部に取り付けられた発信器、23は車両系建設機械の代表例としてのブルドーザで、これに発信器24、24、・・・が取付けてある。図4はエンジン停止手段を示すブロック図であり、燃料カットソレノイド25に通電している状態を示し、該ソレノイド25は始動スイッチ26、リレー27の常閉接点28aを介して電源29の正極に接続されている。受信器24は、コントローラ30に接続しており、コントローラ30の出力側は、リレー27のリレーコイル28bに接続している。
【0004】以上のような構成で、始動スイッチ26をONにすると電源29の電流は、始動スイッチ26、リレー27の常閉接点28aを介してソレノイド25に通電される。ソレノイド25に通電すると図示していない燃料コントロールリンケージを介し、燃料ガバナをフリーにして燃料噴射ポンプから燃料がエンジンに流れる状態になる。このような状態で図3に示す作業員21がブルドーザ23の近傍にいると、作業員21が携帯する発信器22の発信する信号を受信器24が受信し、受信器24の信号はコントローラ30に入力され増幅されて、リレー27のリレーコイル28bに通電され、その結果、常閉接点28aはOFFとなり、ソレノイド25には電流は流れず、燃料噴射ポンプから燃料が流れずエンジンは停止するようになっている。上記の例に示す従来の技術においては、受信器24が障害物の存在を検知して信号を発すると、コントローラ30はエンジンを停止させる役目を果たすので、ブルドーザ23は、その操作レバー20の操作の有無に関係なく走行および作業装置の作動を共に停止させてしまう。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このように、停止装置を作動させて機械の作動の全部または一部を停止させ、事故や災害を未然に防止することに関し、従来から、この例に類似の方法が提案されているが、この停止処置のあと作業を再開するにあたって、全く危険の無いことを自動的に検知したうえで停止状態の解除をする方法については提案がなされていない。かかる停止状態の解除については、建設機械の種類により多少の差異は有るが、概ね共通的に次のような停止状態の解除条件と、その時の問題点が存在するものである。すなわち、
・・・
【0007】第2の条件として、障害物検出手段からの信号により作動停止状態に保持されているとき、運転者が安全であると判断して停止信号をスイッチ操作により、強制的に解除できるシステムのときでは、その作動範囲内、立入禁止範囲内に複数の障害物が存在して、運転者が安全確認をなし得る限度を超えるようなとき、未確認障害物が存在するまま、運転を再開する可能性が有るので安全とは云いきれない。
・・・
【0008】・・・この発明は、これらの点をすべて考慮した停止状態の解除をなし、解除後の安全な作業の再開ができる条件を自動的に得ることを課題とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決のため、本発明は次のような手段を講じた。すなわち、車両系建設機械から探査信号を発信し、所定の範囲内にある障害物からの反射波を感知する検出器、または、上記のごとき障害物からの信号を検出する検出器により当該障害物を検知して障害物信号を出力する障害物検出手段と、機械操縦用の1または複数の操作レバーが、中立位置にあるときに中立信号を出力する中立検出手段と、前記障害物信号が引続き入力されると制御信号を出力するが、該障害物信号の入力が消滅し、かつ、上記中立信号が入力していると制御信号の出力を停止するコントローラと、該コントローラからの制御信号により前記1または複数の操作レバー操作行為を無効とするが、該制御信号が消滅すると、操作レバーの無効行為を、自動的に解除する作動停止手段と、を設ける。
【0010】車両系建設機械を運転しているとき、その作動範囲内、または立入禁止範囲内に障害物が存在すると、障害物信号がコントローラに入力され、該コントローラからは作動停止手段へ制御信号が入力されるので、すべての操作レバーの操作は無効となり、機械の、移動・作業行為などを含む作動は停止する。この時、各操作レバーの総てを中立に復帰させておき、前記作動または立入禁止範囲内から障害物が取り除かれると、コントローラからの制御信号は、作動停止手段に入力しなくなるので、作動停止は自動的に解除され、操作レバーにより自由に操縦可能となる。なお、障害物が取り除かれても、総ての操作レバーが、その時に中立位置にあって、中立信号がコントローラに入力されない限り、上記制御信号は消滅しない。」
b 「【0011】
【実施例】以下、この発明の実施例を図に基づいて説明する。図1はこの発明を全油圧式車両系建設機械に適用してときの1例を示すブロック図である。そうして、油圧系統の切換制御をリモートコントロール弁からのパイロット油圧で行う方式のものについて述べる。図において、6、7、8、9は、それぞれ、走行用、作業装置作動用油圧アクチュエータに圧油を分配する油圧切換弁(いずれも図示省略)の切換操作をするリモートコントロール弁であり、それらの操作レバーを操作することにより、それぞれのパイロット管路14、14、14、・・・にパイロット圧を発生させる。15、15、15、・・・は、上記リモートコントロール弁6、7、8、9で発生し、それぞれ2つのパイロット管路14に供給されるパイロット圧油のうち高い側の有効パイロット圧を選択的に取り出し、パイロット管路で、中立検出手段1に導くシャトル弁である。
【0012】この中立検出手段は各パイロット管路からのパイロット圧油の有無を検出し、総ての管路にパイロット圧が発生していないときは、中立信号をコントローラへ入力する作用をなすもので、例えば、各シャトル弁15からのパイロット管路の端末に設けた圧力スイッチと電源とを直列に接続した従来技術のものであってもよい。10,11,12,13は機体の外周にあり、障害物が存在する可能性のある方向に向けて設けた検出器であり、障害物を検知してそれに対応する信号を出力するもので、単数の場合、複数の場合など、その機械の形態、作動条件、作業環境に応じて増減され、それぞれの信号は障害物検出手段2へ導かれる。該障害物検出手段2は、1または複数の上記検出器のうちの1つからでも障害物を検知した信号が入力されると、コントローラ3に向けて障害物信号を出力する。
【0013】4および5は作動停止手段であり、制御信号が入力されている間だけ、機械の作動を停止せしめるが、その入力が消滅すると自動的に、元の状態に復帰するような機能で、例えば、制御信号が作動停止手段4に入力されると、走行用油圧アクチュエータへの管路を閉路し、その作動を停止せしめるが、信号が消滅すると復帰したり、あるいは、作動停止手段5に入力されると、作業装置の作動の全部または1部、もしくは1方向のみを停止せしめ、信号が消滅すると自動復帰したり、上記各作動用の操作レバーの操作を無効にしたりするもので、機械の種類、作業内容に応じた作動停止手段の様々な実施態様がある。
【0014】さらに、コントローラ3は前述したように、中立検出手段1からの中立信号と、障害物検出手段2からの障害物信号と、がその都度導かれるようになっているが、このコントローラ3の機能は、図2のフローチャートにも示すとおり、障害物信号が入力しているかぎり、作動停止手段4、5は制御信号を出力し、しかも、中立検出手段1からの中立信号が入力されない限り、たとえ、障害物信号の入力が消滅しても、該制御信号を引き続き出力する機能を有している。
【0015】以上の構成と機能の説明においても明らかなように、この発明の実施例における検出器が障害物を検知すると、作動停止手段が作動して機械の作動は中止されるが操作レバーなど、操作系の総てが中立位置に設定されないかぎり、作動停止手段の機能は自動復帰しないから、前述の、発明が解決しようとする課題において述べた第1の条件、第2の条件、第3の条件における問題点の総てを満たすものであり、障害物信号が出力されず、かつ、操作系のレバー類が中立であるときに限り機械運転の再開が可能となるようにしてある。上述の実施例においては、中立検出手段1としてパイロット油圧の有無を検出する方法としたが、勿論、この他に、機械的または電気的手段により中立操作位置であることを検出すればよく、また、作動停止手段4、5として、操作用のパイロット油圧を無効にする方法以外にも、動力伝達媒体である主回路圧油を開閉したり、機械伝達系の動力断接機構を作動させたりすることも、当然含まれるものであることは当然である。
【0016】
【発明の効果】この発明にかかる安全装置を車両系建設機械に装備しておくと、機械運転中において、作業装置の作動範囲内または立入禁止範囲内など、所定範囲に障害物が存在すると、障害物検出手段により障害物信号がコントローラに入力され、該コントローラは作動停止手段に対し制御信号を出力するので、機械の総ての作動は停止する。ついで、障害物信号が消滅し、かつ、中立信号がコントローラに入力されていると制御信号の出力はなくなり、作動停止手段の機能は自動的に解除され、元の操作を可能にするようにしてあるから、障害物の接近により作動停止となり、運転者が操作レバーを操作した状態にあるとき障害物が取り除かれても、急に作動が再開されることはないので、その切換わり時点での不意な作動が原因で事故を引き起こすようなことはなく、また、複数の障害物の侵入があるとき、運転者の見落としによる危害の発生もない安全装置がえられ、かつ、総て自動的に作動の停止とその解除がなされるので、運転にあたり、特別の注意や操作も必要とせず容易、かつ、安全である。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明にかかる安全装置の構成の1例を示すブロック図である。
【図2】この発明におけるコントローラの機能を示すフローチャートである。
【図3】ブルドーザに搭載した従来技術の安全装置の作用を説明する側面図である。
【図4】図3における安全装置の作動を示すブロック図である。」
c 図面
【図1】~【図4】は以下のものである。
【図1】
[図:0001426789000013.jpg]
【図2】
[図:0001426789000014.jpg]
【図3】
[図:0001426789000015.jpg]
【図4】
[図:0001426789000016.jpg]
d 図面から看取できる事項
上記図面から、以下のことが看取できる。
(a)上記bの【0014】段落の記載及び【図面の簡単な説明】の「【図2】この発明におけるコントローラの機能を示すフローチャートである。」との記載を踏まえると、上記cの【図2】から、
・コントローラは、「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかを判断し、Yesの判断の場合、「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループし、Yesであれば、このループ処理を反復すること。
・コントローラは、「制御信号出力 OFF」のときも「制御信号出力 ON」のときも「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかの判断を行うこと。
(イ)甲B3発明
上記アより、甲B3には、次の発明(以下「甲B3発明」という。)が記載されていると認める。
(甲B3発明)
「安全装置を装備し、機械運転中において、作業装置の作動範囲内または立入禁止範囲内など、所定範囲に障害物が存在すると、障害物検出手段により障害物信号がコントローラに入力され、該コントローラは作動停止手段に対し制御信号を出力するので、機械の総ての作動は停止し、ついで、障害物信号が消滅し、かつ、中立信号がコントローラに入力されていると制御信号の出力はなくなり、作動停止手段の機能は自動的に解除され、元の操作を可能にするようにしてある車両系建設機械であって、(【0016】)
車両系建設機械は、油圧系統の切換制御をリモートコントロール弁からのパイロット油圧で行う方式の全油圧式車両系建設機械であり、走行用、作業装置作動用油圧アクチュエータに圧油を分配する油圧切換弁の切換操作をするリモートコントロール弁6、7、8、9の操作レバーを操作することにより、それぞれのパイロット管路14、14、14、・・・にパイロット圧を発生させ、(【0011】)
中立検出手段1は各パイロット管路からのパイロット圧油の有無を検出し、総ての管路にパイロット圧が発生していないときは、中立信号をコントローラへ入力する作用をなすもので、(【0012】)
検出器10,11,12,13は機体の外周にあり、障害物が存在する可能性のある方向に向けて設けた検出器であり、障害物を検知してそれに対応する信号を出力するもので、それぞれの信号は障害物検出手段2へ導かれ、障害物検出手段2は、検出器10,11,12,13のうちの1つからでも障害物を検知した信号が入力されると、コントローラ3に向けて障害物信号を出力し、(【0012】)
作動停止手段4および5は、制御信号が入力されている間だけ、機械の作動を停止せしめるが、その入力が消滅すると自動的に、元の状態に復帰するような機能で、制御信号が作動停止手段4に入力されると、走行用油圧アクチュエータへの管路を閉路し、その作動を停止せしめるが、信号が消滅すると復帰したり、あるいは、作動停止手段5に入力されると、作業装置の作動の全部または1部、もしくは1方向のみを停止せしめ、信号が消滅すると自動復帰したり、上記各作動用の操作レバーの操作を無効にしたりするものであり、(【0013】)
コントローラ3は、中立検出手段1からの中立信号と、障害物検出手段2からの障害物信号と、がその都度導かれ、障害物信号が入力しているかぎり、作動停止手段4、5は制御信号を出力し、しかも、中立検出手段1からの中立信号が入力されない限り、たとえ、障害物信号の入力が消滅しても、該制御信号を引き続き出力する機能を有しているもので、(【0014】)
コントローラは、「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかを判断し、Yesの判断の場合、「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループし、Yesであれば、このループ処理を反復し、(図2)
コントローラは、「制御信号出力 OFF」のときも「制御信号出力 ON」のときも「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかの判断を行うものであり、(図2)
検出器10,11,12,13が障害物を検知すると、作動停止手段4、5が作動して機械の作動は中止されるが操作レバーなど、操作系の総てが中立位置に設定されないかぎり、作動停止手段の機能は自動復帰せず、障害物信号が出力されず、かつ、操作系のレバー類が中立であるときに限り機械運転の再開が可能となるようにしてあり、(【0015】)
障害物の接近により作動停止となり、運転者が操作レバーを操作した状態にあるとき障害物が取り除かれても、急に作動が再開されることはないので、その切換わり時点での不意な作動が原因で事故を引き起こすようなことはなく、また、複数の障害物の侵入があるとき、運転者の見落としによる危害の発生もない、(【0016】)
車両系建設機械。」
(2)甲A2を主引用発明とする場合
ア 本件発明1
(ア)対比
本件発明1と甲A2発明とを対比する。
a 甲A2発明の「全旋回型バックホウ」は、本件発明1の「ショベル」に相当し、
甲A2発明の「走行車体2」は、本件発明1の「下部走行体」に相当し、
甲A2発明の「走行車体2の上部に全旋回可能に」「搭載」される「旋回台3」は、本件発明1の「前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体」に相当する。
b 甲A2発明の「旋回台3の前方中央部に備えられ」る「掘削用のフロント装置4」は、本件発明1の「前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメント」に相当する。
c 甲A2発明の「旋回台3の左右および後方に設定したエリアA1,A2,A3およびフロント装置4を含む所定のエリアA4」の「いずれかのエリアに侵入があることが検知される」「侵入検知装置20」は、この「検知」により「バックホウの周囲で作業を行う外部作業者」、すなわち人が検知されることを踏まえると、本件発明1の「前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部」に相当する。
d 甲A2発明において、「パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4にパイロット圧を供給する油路中に設けた電磁式のアンロード弁24をアンロード作動させることでパイロット操作弁PV1およびパイロット操作弁PV2へのパイロット圧を遮断して、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にする」前の状態は、作動が可能な状態であるから、本件発明1の「作業可能状態」に相当する。
e 甲A2発明において、「侵入検知装置20は、」「侵入阻止エリアA1~A4」の「いずれかのエリアに侵入があることが検知されると」「作業停止機構23が作動するように構成され」「作業停止機構23は、」「旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にする」ことから、甲A2発明は「作動を不能にする」前の状態において、侵入検知を行うものである。したがって、上記dも踏まえると、甲A2発明において「作動を不能にする」前の状態において、「侵入検知装置20は、」「侵入阻止エリアA1~A4」の「いずれかのエリアに侵入があることが検知」することは、本件発明1の「前記制御部は、前記ショベルが」「作業可能状態、」「であっても前記ショベルの周囲における人を検出」することに相当する。
f 上記aないしeより、本件発明1と甲A2発明とは、下記一致点1で一致し、相違点1及び2で一応相違する。
(一致点1)
「下部走行体と、
前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、
前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベルであって、
前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記ショベルが作業可能状態であっても前記ショベルの周囲における人を検出する、
ショベル。」
(相違点1)
本件発明1では、ショベルが「作業不可状態」であってもショベルの周囲における人を検出すると特定されているのに対し、甲A2発明では、そのような特定を有しない点。
(相違点2)
本件発明1では、「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる」と特定されているのに対し、甲A2発明では、そのような特定を有しない点。
(イ)判断
a 甲A2発明に基づく判断
(a)相違点1について
甲A2発明においては、「旋回台3の左右および後方に設定したエリアA1,A2,A3およびフロント装置4を含む所定のエリアA4に向け」た「捜査用超音波信号」の発信(及びそれに対応した「返信用超音波信号」の返信)による侵入検知を、所定周期T1,T2,T3,T4で行っているものであり、各エリアのうちの「いずれかのエリアに侵入があることが検知」されたからといって、各エリアへの所定周期の発信による侵入検知を中断する理由はなく、また中断するようなことは甲2に記載も示唆もされていない。したがって、甲A2発明において、「いずれかのエリアに侵入があることが検知」され「作業停止機構23が作動」し、「作動を不能にする」状態において、所定周期で継続される侵入検知によりさらに侵入が検知されることは明らかである。
そして、甲A2発明の「作動を不能にする」状態は、本件発明1の「作業不可状態」に相当することを踏まえると、甲A2発明において、「作動を不能にする」状態において、所定周期で継続される侵入検知によりさらに侵入が検知されることは、本件発明1の「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、」「であっても前記ショベルの周囲における人を検出」することに相当する。
よって、相違点1は実質的な相違点ではない。
(b)相違点2について
甲A2発明において、「いずれかのエリアに侵入があることが検知されると」「作業停止機構23が作動するように構成」されているのであるから、「いずれかのエリアに侵入があることが検知」され「作業停止機構23が作動」し、「作動を不能」にした状態において、所定周期で継続される侵入検知によりさらに侵入が検知された場合、「作動を不能」にした状態が継続されることは明らかである。
したがって、甲A2発明は、「作動を不能」にした状態において、所定周期で継続される侵入検知によりさらに侵入が検知された場合、「作動を不能」にした状態が継続され、一方で、「作動を不能にする」前の状態において、侵入が検知された場合、「作動を不能にする」から、それぞれの状態における処理が異なるといえる。
よって、相違点2は実質的な相違点ではない。
b 甲A2発明及び甲B3発明に基づく判断
甲B3発明においては、
「走行用、作業装置作動用油圧アクチュエータに圧油を分配する油圧切換弁の切換操作をするリモートコントロール弁6、7、8、9の操作レバーを操作することにより、それぞれのパイロット管路14、14、14、・・・にパイロット圧を発生させ」るものである「車両系建設機械」において、
「障害物検出手段2は、検出器10,11,12,13のうちの1つからでも障害物を検知した信号が入力されると、コントローラ3に向けて障害物信号を出力し」、
「作動停止手段4、5は、制御信号が入力されている間だけ、機械の作動を停止せしめるが、その入力が消滅すると自動的に、元の状態に復帰するような機能で、制御信号が作動停止手段4に入力されると、走行用油圧アクチュエータへの管路を閉路し、その作動を停止せしめるが、信号が消滅すると復帰したり、あるいは、作動停止手段5に入力されると、作業装置の作動の全部または1部、もしくは1方向のみを停止せしめ、信号が消滅すると自動復帰したり、上記各作動用の操作レバーの操作を無効にしたりするものであり」、
「コントローラ3は、中立検出手段1からの中立信号と、障害物検出手段2からの障害物信号と、がその都度導かれ、障害物信号が入力しているかぎり、作動停止手段4、5は制御信号を出力し、しかも、中立検出手段1からの中立信号が入力されない限り、たとえ、障害物信号の入力が消滅しても、該制御信号を引き続き出力する機能を有し」、かつ、「障害物信号は出力しているか」の条件分岐がYesとの判断に応じ「「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループ」する構成を有しており、
すなわち、これは、「制御信号」が出力され「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態のときに、「「障害物信号は出力しているか」の判断にループ」するものであるから、そこで「障害物信号」が出力されれば、「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態が継続するものと解される。
したがって、甲B3発明の「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態は、本件発明1の「作業不可状態」に相当することを踏まえると、甲B3発明において、「制御信号」が出力され「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態のときに、「障害物信号」が出力されることは、相違点1に係る本件発明1の構成である「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、」「であっても前記ショベルの周囲における人を検出」することに相当する。
また、甲B3発明は、「制御信号」が出力され「操作レバーの操作を無効にしたり」される前の状態のときに、「障害物信号」が出力されれば、「操作レバーの操作を無効にしたり」され、一方で、「制御信号」が出力され「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態のときに、「障害物信号」が出力されれば、「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態が継続するから、それぞれの状態における処理が異なるものであり、これは相違点2に係る本件発明1の構成である「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる」ことに相当する。
そして、甲B3発明は、甲A2発明のように油圧ショベルと特定されるものではないにしても、油圧式の車両系建設機械の周囲の検知及びそれに応じての操作の無効化という点で甲A2発明と共通する技術分野に属するものであって、建設機械の種類に依存する特有の構成ともいえないから、当業者にとり、甲A2発明に甲B3発明を適用し、相違点1及び2に係る本件発明1の構成を得ることに格別の困難性はない。
(ウ)小括
したがって、本件発明1と甲A2発明との間に相違はない、もしくは、仮に相違があるとしても、本件発明1は甲A2発明に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものである。
あるいは、本件発明1は甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。
イ 本件発明2について
(ア)対比
上記ア(ア)における対比を踏まえ、本件発明2と甲A2発明とは、上記一致点1で一致し、上記相違点1及び2に加えて下記相違点3で一応相違する。
(相違点3)
本件発明2は、「前記制御部は、作業不可状態で前記ショベルの周囲に人を検知すると作業不可状態を継続する、」と特定されているのに対し、甲A2発明では、そのような特定を有しない点。
(イ)判断
a 相違点1及び2について
上記相違点1及び2については、上記ア(イ)で検討したとおりである。
b 相違点3について
(a)甲A2発明に基づく判断
上記(1)ア(イ)aで言及したとおり、甲A2発明において、「いずれかのエリアに侵入があることが検知」されると「作業停止機構23が作動」するように構成されているのであるから、「いずれかのエリアに侵入があることが検知」され「作業停止機構23が作動」している状況において、所定周期で継続される侵入検知によりさらに侵入が検知された場合、作業停止機構23が作動している状態が継続されることは明らかであり、これは、本件発明2の「前記制御部は、作業不可状態で前記ショベルの周囲に人を検知すると作業不可状態を継続する」ことに相当する。
よって、上記相違点3は実質的な相違点ではない。
(b)甲A2発明及び甲B3発明に基づく判断
仮に上記相違点3が実質的な相違点であったとしても、上記相違点3については、上記ア(イ)bで検討したとおりである。
すなわち、甲B3発明は、「制御信号」が出力され「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態のときに、「「障害物信号は出力しているか」の判断にループ」するものであるから、そこで「障害物信号」が出力されれば、「操作レバーの操作を無効にしたり」されている状態が継続するものと解され、これは、本件発明2の「前記制御部は、作業不可状態で前記ショベルの周囲に人を検知すると作業不可状態を継続する」ことに相当する。
そして、甲A2発明に甲B3発明を適用し、上記相違点3に係る本件発明2の構成を得ることに格別の困難性はない。
(ウ)小括
したがって、本件発明2と甲A2発明との間に相違はない、もしくは、仮に相違があるとしても、本件発明2は甲A2発明に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものである。
あるいは、本件発明2は甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。
ウ 本件発明3について
(ア)対比
甲A2発明は、「バケット用油圧パイロット式制御弁V6とブーム用油圧パイロット式制御弁V7とが十字揺動操作可能な操作レバー17で操作されるパイロット操作弁PV1,PV2に連係され、又、旋回用油圧パイロット式制御弁V3(あるいはスイング用油圧パイロット式制御弁V5)とアーム用油圧パイロット式制御弁V9とが十字揺動操作可能な操作レバー18で操作されるパイロット操作弁PV3,PV4に連係され」るものであるところ、「作業停止機構23は、パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4にパイロット圧を供給する油路中に設けた電磁式のアンロード弁24をアンロード作動させることでパイロット操作弁PV1およびパイロット操作弁PV2へのパイロット圧を遮断して、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にする」ものであるから、作業停止機構23により旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にする状態では、操作レバーを操作しても、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4は作動されず、作動を不能にする状態は継続されるものである。
したがって、本件発明3と甲A2発明とは、「前記制御部は、操作者が作業不可状態から作業可能状態へ切り替えようとしても、作業不可状態を継続する」点で一致する(以下「一致点2」という)。
以上のとおりであるから、上記ア(ア)及びイ(ア)における対比を踏まえると、本件発明3と甲A2発明とは、上記一致点1に加えて上記一致点2で一致し、上記相違点1ないし3で一応相違する。
(イ)判断
上記相違点1及び2については、上記ア(イ)で、上記相違点3については、イ(イ)で、それぞれ検討したとおりである。
(ウ)小括
したがって、本件発明3と甲A2発明との間に相違はない、もしくは、仮に相違があるとしても、本件発明3は甲A2発明に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものである。
あるいは、本件発明3は甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。
エ 本件発明4について
(ア)対比
上記ア(ア)における対比を踏まえ、本件発明4と甲A2発明とは、上記一致点1で一致し、上記相違点1及び2に加えて下記相違点4で一応相違する。
(相違点4)
本件発明4は、「前記制御部は、作動油の流れが遮断されているかどうかにかかわらず前記ショベルの周囲における人を検知する、」と特定されているのに対し、甲A2発明では、そのような特定を有しない点。
(イ)判断
a 相違点1及び2について
上記相違点1及び2については、上記ア(イ)で検討したとおりである。
b 相違点4について
(a)甲A2発明に基づく判断
甲A2発明は、「侵入検知装置20は、」「侵入阻止エリアA1~A4」の「いずれかのエリアに侵入があることが検知されると」「作業停止機構23が作動するように構成され」「作業停止機構23は、パイロット操作弁PV1ないしパイロット操作弁PV4にパイロット圧を供給する油路中に設けた電磁式のアンロード弁24をアンロード作動させることでパイロット操作弁PV1およびパイロット操作弁PV2へのパイロット圧を遮断」するものであるから、「パイロット圧を遮断」する前の状態において、侵入検知を行うものである。
また、上記(1)ア(イ)aで言及したとおり、甲A2発明において、「いずれかのエリアに侵入があることが検知」され「作業停止機構23が作動」し、「パイロット圧を遮断して、旋回作動(又はスイング作動)およびフロント装置4の作動を不能にする」状態において、所定周期で継続される侵入検知によりさらに侵入が検知されることは明らかであるから、「パイロット圧を遮断」した状態においても、侵入検知を行うものである。
したがって、甲A2発明において、「パイロット圧を遮断」する前の状態と「パイロット圧を遮断」した状態のいずれの状態においても侵入検知を行うことは、本件発明4の「前記制御部は、作動油の流れが遮断されているかどうかにかかわらず前記ショベルの周囲における人を検知する、」ことに相当する。
よって、上記相違点4は実質的な相違点ではない。
(b)甲A2発明及び甲B3発明に基づく判断
仮に上記相違点4が実質的な相違点であったとした場合について検討する。
甲B3発明は、「作動停止手段4、5は、制御信号が入力されている間だけ、機械の作動を停止せしめ」「制御信号が作動停止手段4に入力されると、走行用油圧アクチュエータへの管路を閉路」するものであるところ、甲B3発明は、「「制御信号出力 OFF」のときも「制御信号出力 ON」のときも「障害物信号は出力しているか」の「判断を行う」ものであるから、制御信号出力にかかわらず、すなわち、油圧アクチュエータへの管路を閉路するかどうかにかかわらず、障害物信号が出力されるものであり、これは本件発明4の「前記制御部は、作動油の流れが遮断されているかどうかにかかわらず前記ショベルの周囲における人を検知する、」ことに相当する。
そして、甲B3発明を甲A2発明に適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。
(ウ)小括
したがって、本件発明4と甲A2発明との間に相違はない、もしくは、仮に相違があるとしても、本件発明4は甲A2発明に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものである。
あるいは、本件発明4は甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。
オ 本件発明5について
上記ア(ア)における対比を踏まえれば、本件発明5と甲A2発明とは、上記相違点1及び2と同じ相違点で一応相違し、その余の点において一致する。
そして上記相違点1及び2については、上記ア(イ)における判断のとおりである。
したがって、本件発明5と甲A2発明との間に相違はない、もしくは、仮に相違があるとしても、本件発明5は甲A2発明に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものである。
あるいは、本件発明5は甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。
カ 本件発明6について
上記イ(ア)における対比を踏まえれば、本件発明6と甲A2発明とは、上記相違点1ないし3と同じ相違点で一応相違し、その余の点において一致する。
そして上記相違点1ないし3については、上記イ(イ)における判断のとおりである。
したがって、本件発明6と甲A2発明との間に相違はない、もしくは、仮に相違があるとしても、本件発明6は甲A2発明に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のものである。
あるいは、本件発明6は甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。
(3)甲B3を主引用発明とする場合
ア 本件発明1
(ア)対比
本件発明1と甲B3発明とを対比する。
a 甲B3発明の「車両系建設機械」と、本件発明1の「ショベル」とは、「車両系建設機械」である点で共通する。
b 甲B3発明の「障害物信号」は、「作業装置の作動範囲内」などの所定範囲の障害物の存在を検出するためのものであり、「機体の外周にあり、障害物が存在する可能性のある方向に向けて設けた検出器」が「障害物を検知し」て「出力」されるものであるから、「車両系建設機械」の機体周囲における障害物を検出したときに出力される信号であることは自明である。
そして、「障害物信号」は、「障害物検出手段」により「コントローラ」に入力されるものであり、「コントローラ」は、「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかを判断するものである。
そうすると、上記aの対比も踏まえると、本件発明1の「前記ショベルの周囲における人の存否を判定する制御部」と甲B3発明の「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかを判断する「コントローラ」とは、「前記車両系建設機械の周囲における障害物の存否を判定する制御部」の点で共通する。
c 甲B3発明において、「制御信号」は、「障害物検出手段により障害物信号がコントローラに入力され」たときに、「コントローラ」が「出力」し、それにより「機械の総ての作動は停止」するものであり、「コントローラ」は、「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループし、Yesであれば、「制御信号出力 ON」の処理を反復する。また、甲B3発明は、「制御信号が入力されている間だけ」、「機械の作動を停止」するものであるから、「制御信号出力 OFF」の状態は、機械の作動を停止していない、作業可能な状態であるといえる。
そして、上記a及びbの対比も踏まえると、本件発明1の「前記制御部は、前記ショベルが作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記ショベルの周囲における人を検出」することと、甲B3発明の「コントローラに、「検出器」が「障害物を検知し」て「出力」した「障害物信号」が「障害物検出手段」より「入力」され、「制御信号出力 ON」のときも、「制御信号出力 OFF」のときも、「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかの判断を行う」こととは、「前記制御部は、前記車両系建設機械が作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記車両系建設機械の周囲における障害物を検出」する点で共通する。
d 甲B3発明は、「機械運転中において、作業装置の作動範囲内または立入禁止範囲内など、所定範囲に障害物が存在すると、障害物検出手段により障害物信号がコントローラに入力され、該コントローラは作動停止手段に対し制御信号を出力」し、該制御信号の出力により、「機械の総ての作動は停止」する。
また、甲B3発明において、「コントローラ」は、「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループし、Yesであれば、「制御信号出力 ON」の処理を反復する。
そして、上記cの対比も踏まえると、本件発明1の「前記ショベルが作業不可状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記ショベルが作業可能状態のときに前記制御部が前記ショベルの周囲に人を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる」ことと、甲B3発明の、「コントローラ」は、「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループし、Yesであれば、「制御信号出力 ON」の処理を反復し、また、「機械運転中」に「障害物信号がコントローラに入力され」ると「制御信号を出力」し、機械の総ての作動が停止することとは、「前記車両系建設機械が作業不可状態のときに前記制御部が前記車両系建設機械の周囲に障害物を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記車両系建設機械が作業可能状態のときに前記制御部が前記車両系建設機械の周囲に障害物を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる」点で共通する。
e 上記a~dより、本件発明1と甲B3発明とは、以下の一致点、相違点を有する。
(一致点A)
前記車両系建設機械の周囲における障害物の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記車両系建設機械が作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記車両系建設機械の周囲における障害物を検出し、
前記車両系建設機械が作業不可状態のときに前記制御部が前記車両系建設機械の周囲に障害物を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記車両系建設機械が作業可能状態のときに前記制御部が前記車両系建設機械の周囲に障害物を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、
車両系建設機械。
(相違点A)
本件発明1は、車両系建設機械が「ショベル」であって、
「下部走行体と、
前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、
前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベル」と特定されるのに対し、甲B3発明は、そのように特定されない点。
(相違点B)
存否が判定されるのが、本件発明1は、「人」であるのに対し、甲B3発明は「障害物」である点。
(イ)判断
上記相違点について検討する。
a 相違点Aについて
(a)甲A2発明の「走行車体2」、「走行車体2の上部に全旋回可能に」「搭載」される「旋回台3」、「旋回台3の前方中央部に備えられ」る「掘削用のフロント装置4」及び「全旋回型バックホウ」は、それぞれ、本件発明1の「下部走行体」、「前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体」、「前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメント」及び「ショベル」に相当する。
(b)そうすると、甲A2発明には、「下部走行体と、前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベル」が開示される。
(c)そして、甲B3発明と甲A2発明とは、車両系建設機械という共通の技術分野に属していると共に、制御部によって、周囲における障害となる物体の存否を判定するという共通の作用及び機能を有しているといえる。
したがって、甲B3発明において、甲A2発明の構成を採用し、相違点Aに係る本件発明1の構成とすることは、当業者であれば容易になし得たことである。
b 相違点Bについて
(a)甲B3発明の「障害物」について、甲B3の段落【0002】(上記(1)イ(ア)aに「・・・障害物自体、たとえば、作業員等のような移動体・・・」と記載され、また、甲B3が「立入禁止範囲」(段落【0016】、上記(1)イ(ア)b)への「障害物」の侵入に対する安全の確保を目的としているところ、「立入」が禁止される対象として作業員等の「人」が含まれるのは明らかであることから、甲B3発明の検知すべき「障害物」に「人」が含まれていることは明らかである。
(b)そうすると、甲B3発明において、「障害物」を「人」と特定し、相違点2に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。
(ウ)小括
本件発明1は、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
イ 本件発明2
(ア)対比
本件発明2と甲B3発明とを対比する。
上記ア(ア)dの対比を踏まえると、本件発明2の「前記制御部は、作業不可状態で前記ショベルの周囲に人を検知すると作業不可状態を継続する」ことと、甲B3発明の「コントローラ」は、「制御信号出力 ON」と処理された状態から、「障害物信号は出力しているか」の判断にループし、Yesであれば、「制御信号出力 ON」の処理を反復することとは、「前記制御部は、作業不可状態で前記車両系建設機械の周囲に障害物を検知すると作業不可状態を継続する」点で共通する。
そうすると、本件発明2と甲B3発明とは、上記相違点A及び相違点Bにおいて相違し、その余の点で一致する。
(イ)判断
上記相違点A及びBについては、上記ア(イ)において検討したとおりである。
(ウ)小括
本件発明2は、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ 本件発明4
(ア)対比
本件発明4と甲B3発明とを対比する。
甲B3発明は「制御信号が入力されている間だけ、機械の作動を停止せしめる」にあたり、「制御信号」の「入力」により「走行用油圧アクチュエータへの管路を閉路し、その作動を停止せしめる」ことを開示するものである。
上記ア(ア)cの対比を踏まえると、本件発明4の「前記制御部は、作動油の流れが遮断されているかどうかにかかわらず前記ショベルの周囲における人を検知する」ことと、甲B3発明の「コントローラに、「検出器」が「障害物を検知し」て「出力」した「障害物信号」が「障害物検出手段」より「入力」され、「制御信号出力 ON」のときに、「障害物信号は出力しているか」について、YesかNoかの判断を行う」にあたり、「制御信号」の「入力」により「走行用油圧アクチュエータへの管路を閉路し、その作動を停止せしめる」ことを採用したものとは、「前記制御部は、作動油の流れが遮断されているかどうかにかかわらず前記車両系建設機械の周囲における障害物を検知する」点で共通する。
そうすると、本件発明4と甲B3発明とは、上記相違点A及び相違点Bにおいて相違し、その余の点で一致する。
(イ)判断
上記相違点1及び2については、上記ア(イ)において検討したとおりである。
(ウ)小括
本件発明4は、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
エ 本件発明5
(ア)対比
本件発明5と甲B3発明とを対比する。
a 上記ア(ア)a~dの本件発明1と甲B3発明との対比は、本件発明5と甲B3発明との対比においても、同様である。
b 本件発明5の「ショベル用のシステム」と甲B3発明の「車両系建設機械の安全装置」とは、「車両系建設機械用のシステム」の点で共通する。
c そうすると、本件発明5と甲B3発明とは、以下の一致点、相違点を有する。
(一致点A’)
車両系建設機械に用いられる車両系建設機械用のシステムであって、
前記車両系建設機械の周囲における障害物の存否を判定する制御部を有し、
前記制御部は、前記車両系建設機械が作業不可状態、及び、作業可能状態、の何れであっても前記車両系建設機械の周囲における障害物を検出し、
前記車両系建設機械が作業不可状態のときに前記制御部が前記車両系建設機械の周囲に障害物を検出した後に前記制御部が行う処理は、前記車両系建設機械が作業可能状態のときに前記制御部が前記車両系建設機械の周囲に障害物を検出した後に前記制御部が行う処理とは異なる、
車両系建設機械用のシステム。
(相違点A’)
本件発明5は、車両系建設機械が「ショベル」であって、
「下部走行体と、
前記下部走行体に旋回自在に搭載される上部旋回体と、
前記上部旋回体の前方中央部に備えられる掘削アタッチメントと、を含んで構成されるショベル」と特定されるのに対し、甲B3発明は、そのように特定されない点。
(相違点B’)
存否が判定されるのが、本件発明5は、「人」であるのに対し、甲B3発明は「障害物」である点。
(イ)判断
上記相違点A’及び相違点B’は、上記ア(ア)eの相違点A及び相違点Bと同様の点であり、上記ア(イ)で検討したのと同様の理由により、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて当業者が容易になし得たものである。
(ウ)小括
本件発明5は、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
オ 本件発明6
(ア)対比
本件発明6と甲B3発明とを対比する。
本件発明2と甲B3発明とを対比は、本件発明6と甲B3発明とを対比においても同様である。
そうすると、本件発明6と甲B3発明とは、上記相違点A’及び相違点B’において相違し、その余の点で一致する。
(イ)判断
上記相違点A’及びB’については、上記オ(イ)において検討したとおりである。
(ウ)小括
本件発明6は、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(4)新規性、進歩性の判断のまとめ
本件発明1~6は、甲A2に記載された発明である。
本件発明1~6は、甲A2発明に基づいて、または甲A2発明及び甲B3発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
本件発明1、2及び4~6は、甲B3発明及び甲A2発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
よって、本件発明1~6に係る特許は、特許法29条1項及び2項の規定に違反してされたものであるから、同法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。
第6 むすび
以上のとおり、本件発明1~6に係る特許は、特許法36条6項1号の要件を満たさないものについてされたものであり、本件発明1~6に係る特許は、特許法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。
本件発明1~6に係る特許は、特許法29条1項及び2項の規定に違反してされたものであり、特許法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-701087