特許異議申立
2023-701020
工程フィルム
- 審判番号
- 2023-701020
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-053165
- 登録番号
- 7245687
- 請求日
- 2023年09月25日
- 審決日
- 2025年03月14日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】リンテック株式会社
- 【権利者代理人】早川 裕司
- 【権利者代理人】村雨 圭介
- 【権利者代理人】飯田 理啓
- 【異議申立人】佐藤 惠一
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 金丸 治之
- 審判官 木原 裕二
- 分類
- P1651.121-YAA(B32B) / P1651.537-YAA(B32B) / P1651.536-YAA(B32B) / P1651.161-YAA(B32B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第7項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条の2、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7245687号発明「工程フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7245687号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。
特許第7245687号の請求項1、3~5に係る特許を維持する。
特許第7245687号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7245687号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成31年3月20日に出願され、令和5年3月15日にその特許権の設定登録がされ、同年3月24日に特許掲載公報が発行された。
本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和5年 9月25日 :特許異議申立人佐藤惠一(以下「申立人」という。)による請求項1~5に係る特許に対する特許異議の申立て
同年12月19日付け:取消理由通知書
令和6年 3月 1日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
同年 4月30日 :申立人による意見書の提出
同年 9月 5日付け:取消理由通知書(決定の予告)
同年11月 7日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
なお、令和6年11月19日付けで当審において申立人に対して訂正請求があった旨の通知を、期間を指定して行ったが、当該期間内に申立人から応答はなかった。
また、令和6年3月1日にされた訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
第2 訂正の適否
1 訂正の内容
令和6年11月7日提出の訂正請求書による訂正請求(以下「本件訂正」という。)は、特許第7245687号の特許請求の範囲を、本件請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5に訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、訂正箇所に下線を付して示すと、次のとおりである。
(1)訂正事項
特許請求の範囲の請求項1に、
「基材と、前記基材の片側に設けられた剥離剤層とを備えた工程フィルムであって、
前記剥離剤層が、15質量%以上、25質量%以下で充填剤を含有し、
前記剥離剤層の厚さが、1.5μm以上、8.0μm以下であり、
前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である
ことを特徴とする工程フィルム。」
と記載されているのを、
「基材と、前記基材の片側に設けられた剥離剤層とを備えた工程フィルムであって、
前記剥離剤層が、15質量%以上、25質量%以下で充填剤を含有し、
前記充填剤の平均粒子径は、1.5μm以上、4.0μm以下であり、
前記剥離剤層の厚さが、7.0μm以上、8.0μm以下であり、
前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である
ことを特徴とする工程フィルム。」
との記載に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~5も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に、
「前記充填剤は、不定形無機粒子であることを特徴とする請求項1または2に記載の工程フィルム。」
と記載されているのを、
「前記充填剤は、不定形無機粒子であることを特徴とする請求項1に記載の工程フィルム。」
との記載に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4および5も同様に訂正する)。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項5に、
「前記剥離剤層は、前記充填剤およびシリコーン変性アルキド樹脂を含有する剥離剤組成物から形成されたものであることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の工程フィルム。」
と記載されているのを、
「前記剥離剤層は、前記充填剤およびシリコーン変性アルキド樹脂を含有する剥離剤組成物から形成されたものであることを特徴とする請求項1、3および4のいずれか一項に記載の工程フィルム。」
との記載に訂正する。
(5)一群の請求項
訂正前の請求項1~5について、請求項2、3および5はそれぞれ請求項1を引用しており、さらに請求項4は請求項3を引用しているものである。したがって、本件訂正請求は、一群の請求項〔1~5〕について請求されたものである。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
訂正事項1は、「充填剤の平均粒子径」の範囲を特定するとともに、「剥離剤層の厚さ」の数値範囲を狭めるものであるため、訂正前の請求項1をさらに限定するものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無について
訂正事項1における「充填剤の平均粒子径」についての特定は、本件特許明細書の段落【0039】の記載に基づくものである。
また、訂正事項1における「剥離剤層の厚さ」についての限定は、本件特許明細書の段落【0087】の表1中における、「実施例7」の「剥離剤層の厚さ(μm)」の数値「7.0」に基づくものである。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項1は、上記アの理由から明らかなように、「充填剤の平均粒子径」の範囲を特定するとともに、「剥離剤層の厚さ」の数値範囲を狭めるものであるため、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正には該当しない。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
訂正事項2は、請求項2を削除するというものであるから、当該訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無について
訂正事項2は、請求項2を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項2は、請求項2を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項3が請求項1または2の記載を引用する記載であるところ、請求項2を引用しないものとするための訂正であって、当該訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」及び、訂正事項2により削除された請求項2を引用するという不明瞭な状態を解消するための訂正であって、同法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無について
上記アの理由から明らかなように、訂正事項3は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
上記アの理由から明らかなように、訂正事項3は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項5が請求項1~4の記載を引用する記載であるところ、請求項2を引用しないものとするための訂正であって、当該訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」及び、訂正事項2により削除された請求項2を引用するという不明瞭な状態を解消するための訂正であって、同法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無について
上記アの理由から明らかなように、訂正事項4は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
上記アの理由から明らかなように、訂正事項4は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
3 小括
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記第2で述べたとおり、本件訂正は認められたから、本件特許の請求項1、3~5に係る発明(以下「本件発明1」等という。本件発明1、3~5を「本件発明」と総称することもある。)は、それぞれ、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1、3~5に記載された以下のものである。
「【請求項1】
基材と、前記基材の片側に設けられた剥離剤層とを備えた工程フィルムであって、
前記剥離剤層が、15質量%以上、25質量%以下で充填剤を含有し、
前記充填剤の平均粒子径は、1.5μm以上、4.0μm以下であり、
前記剥離剤層の厚さが、7.0μm以上、8.0μm以下であり、
前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である
ことを特徴とする工程フィルム。」
「【請求項3】
前記充填剤は、不定形無機粒子であることを特徴とする請求項1に記載の工程フィルム。
【請求項4】
前記不定形無機粒子は、不定形シリカであることを特徴とする請求項3に記載の工程フィルム。
【請求項5】
前記剥離剤層は、前記充填剤およびシリコーン変性アルキド樹脂を含有する剥離剤組成物から形成されたものであることを特徴とする請求項1、3および4のいずれか一項に記載の工程フィルム。」
第4 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由の概要
本件訂正前の請求項1~5に係る特許に対して、当審において令和6年8月27日付け取消理由通知(決定の予告)で特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。以下、甲各号証を、「甲1」等という。
(進歩性)本件の請求項1~5に係る発明は、下記の甲1及び甲3に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件の請求項1~5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
記
甲1:国際公開第2015/053274号
甲3:特許第6426865号公報
第5 取消理由の判断
1 甲1に記載された発明
(1)甲1の記載
取消理由通知において引用した甲1には、以下に示す事項が記載されている。なお、下線は当審が付した。また、「・・・」は文章の省略を表す。以下同様である。
「[0001] 本発明は、基材、及び該基材の少なくとも一方の面上に設けられた粒子含有離型層を有する工程シートに関する。
[0002] 合成皮革、化粧シート、内装材及び電磁波シールドフィルム等のような表面にマット感(凹凸)を有する樹脂シートを作製する場合、一般的に、樹脂フィルム上に離型処理がされた離型層を有する工程シート(離型シート)が使用される。
マット感を有する樹脂シートの製造方法として、例えば、工程シートの離型層の表面に、転写樹脂を塗布し、乾燥又は硬化させて樹脂シートとし、その後形成した樹脂シートを工程シートから剥離して得る方法が挙げられる。」
「[0005] ・・・本発明は、粒子の脱落を抑制し得る優れた粒子密着性を有し、マット感付与性が良好な工程シートを提供することを目的とする。」
「[0010] 〔工程シート〕
本発明の工程シートは、基材及び粒子含有離型層を有し、粒子含有離型層は、水酸基を有する熱硬化性樹脂及び架橋剤を含む成分から形成されてなる樹脂層(A)と、少なくとも表面にメラミン系化合物を含む粒子(B)とを有する。
図1は、本発明の工程シートの一実施形態である、工程シートの断面図である。
本発明の工程シートとしては、例えば、基材2と、該基材2の少なくとも一方の面上に設けられた粒子含有離型層3を有し、該粒子含有離型層3が、樹脂層4及び粒子5とを有する工程シート1が挙げられる。
[0011] 図1の工程シート1では、基材2と粒子含有離型層3とは直接積層した構造を有しているが、これら以外の層を有していてもよい。
例えば、基材2と粒子含有離型層3との層間密着力を向上させるために、基材2と粒子含有離型層3との間に易接着層を有する工程シートとしていてもよい。当該易接着層を形成する材料としては、樹脂層(A)を構成する熱硬化性樹脂を含む組成物等が挙げられる。
また、本発明の工程シートは、帯電防止剤を含有した帯電防止層を有していてもよい。
本発明に工程シートにおいて、帯電防止層は、基材2と粒子含有離型層3との間、もしくは基材2の粒子含有離型層3が積層された面とは反対側の面上等に設けることができる。
当該帯電防止剤としては、例えば、第4級アンモニウム塩、ピリジニウム塩、第1~第3アミノ基等のカチオン性化合物;スルホン酸塩基、硫酸エステル塩基、リン酸エステル塩基、ホスホン酸塩基等のアニオン性化合物;アミノ酸系、アミノ硫酸エステル系等の両性化合物;アミノアルコール系、グリセリン系、ポリエチレングリコール系等のノニオン性化合物等が挙げられる。
[0012] <基材>
本発明で用いる基材としては、後述の粒子含有離型層を支持できるものであれば、工程シートの用途に応じて適宜選択し得る。
基材としては、例えば、紙基材、樹脂フィルム又はシートからなる基材、紙基材を樹脂でラミネートした基材等が挙げられる。
紙基材を構成する紙としては、例えば、薄葉紙、中質紙、上質紙、含浸紙、コート紙、アート紙、硫酸紙、グラシン紙等が挙げられる。
樹脂フィルム又はシートを構成する樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂;ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-ビニルアルコール共重合体等のビニル系樹脂;ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル樹脂;ポリスチレン、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体、三酢酸セルロース、ポリカーボネート等が挙げられる。
紙基材を樹脂でラミネートした基材としては、上記の紙基材を、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂でラミネートしたラミネート紙等が挙げられる。
[0013] これらの基材の中でも、樹脂フィルム又はシートからなる基材が好ましく、ポリエステル系樹脂フィルム又はシートからなる基材がより好ましく、適度な強度を有し、入手が容易であるとの観点から、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム又はシートからなる基材が更に好ましい。」
「[0017] また、粒子含有離型層は、粒子(B)が点在されているため、粒子含有離型層の表面には凹凸が形成されており、この凹凸により、工程シートに塗布される転写樹脂等の表面にマット感を付与することができる。」
「[0020] 粒子(B)の平均粒径(直径)と樹脂層(A)の膜厚との比〔粒子(B)/樹脂層(A)〕は、好ましくは1.2/1.0~8.0/1.0、より好ましくは1.6/1.0~7.3/1.0、更に好ましくは2.0/1.0~6.8/1.0である。
当該比が1.2/1.0以上であれば、マット感付与性が良好な工程シートとすることができる。一方、当該比が8.0/1.0以下であれば、樹脂層(A)と粒子(B)との接着面積が十分となり、粒子(B)の脱落を抑制し得る優れた粒子密着性が発現される。
なお、樹脂層(A)の膜厚は、図1のXで表される厚みであり、粒子含有離型層3における粒子(B)が存在しない部分の樹脂層4の厚みを示す。」
「[0021] <樹脂層(A)>
樹脂層(A)は、水酸基を有する熱硬化性樹脂及び架橋剤を含む成分から形成されてなる。
水酸基を有する熱硬化性樹脂としては、例えば、フェノール樹脂、クレゾール樹脂、レゾルシン樹脂、キシレノール樹脂、ナフトール樹脂、ビスフェノールA樹脂、ビスフェノールF樹脂、エポキシ樹脂アラルキルフェノール樹脂、ビフェニルアラルキルフェノール樹脂等のフェノール系樹脂;ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂エステル、ビスフェノールF型エポキシ樹脂等の水酸基含有エポキシ樹脂;水酸基含有ポリエステル樹脂;水酸基含有ウレタン樹脂;水酸基含有シリコーン樹脂;アルキド樹脂等が挙げられる。
これらの中でも、硬化後の樹脂層(A)の強度、及び基材と樹脂層(A)との密着性の観点から、ビスフェノールA型エポキシ樹脂エステル、水酸基含有ポリエステル樹脂、及びアルキド系樹脂から選ばれる1種以上の樹脂が好ましく、ビスフェノールA型エポキシ樹脂エステル又はアルキド系樹脂がより好ましい。」
「[0023] 樹脂層(A)を構成する成分中の水酸基を有する熱硬化性樹脂と架橋剤との含有量比〔水酸基を有する熱硬化性樹脂/架橋剤〕(質量比)は、耐溶剤性と剥離性の双方に優れた樹脂層を形成する観点から、好ましくは15/85~98/2、より好ましくは40/60~95/5、更に好ましくは60/40~90/10、より更に好ましくは70/30~85/15である。
また、水酸基を有する熱硬化性樹脂及び架橋剤の合計含有量は、樹脂層(A)を構成する成分の全量に対して、好ましくは60~100質量%、より好ましくは70~99.9質量%、更に好ましくは80~99.5質量%、より更に好ましくは90~99質量%である。」
「[0026] 樹脂層(A)の膜厚(図1のXのように粒子による突起を除いた平坦部の厚み)は、好ましくは0.3~5.0μm、より好ましくは0.4~4.0μm、更に好ましくは0.5~2.5μmである。」
「[0028] 粒子(B)は、少なくとも表面にメラミン系化合物を含む粒子であればよく、メラミン系化合物のみからなる単一粒子であってもよく、メラミン系化合物と共に、無機材料及び/又は有機材料を含む複合粒子であってもよい。
無機材料としては、例えば、炭酸カルシウム、カオリン、タルク、クレー、酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ、アルミナ、水酸化マグネシウム、及び水酸化アルミニウム等が挙げられる。
有機材料としては、ポリスチレン、ポリプロピレン、四フッ化エチレン樹脂、シリコーン樹脂、澱粉、及びアクリル樹脂等が挙げられる。」
「[0031] 粒子(B)の平均粒径(直径)は、好ましくは1.0~8.0μm、より好ましくは1.3~7.5μm、より好ましくは1.7~7.0μmである。
なお、粒子(B)の平均粒径の値は、実施例に記載の方法により測定した値を意味する。
また、本発明において、上記範囲内の平均粒径の粒子(B)を2種以上組み合わせて用いてもよい。
[0032] 粒子含有離型層の粒子(B)の含有率は、好ましくは6~45質量%、より好ましくは7~40質量%、更に好ましくは8~35質量%、より更に好ましくは9~30質量%である。
粒子(B)の含有率が6質量%以上であれば、樹脂シートの表面へのマット感付与性が良好な工程シートとすることができる。一方、粒子(B)の含有率が45質量%以下であれば、粒子含有離型層から粒子(B)が脱落することを抑制することができる。また、均一な塗布面を形成することができる。」
「[0046] 実施例1~11、比較例1~2
水酸基を有する熱硬化性樹脂であるビスフェノールA型エポキシ樹脂エステル80質量部と、架橋剤であるメラミン樹脂20質量部との混合物(日立化成ポリマー(株)製、商品名「TA31-059D」、固形分濃度50%、溶媒:キシレン/トルエン/イソブタノール=36/32/32(質量比)の混合溶媒)の固形分100質量部に対して、酸触媒として、p-トルエンスルホン酸のメタノール溶液(固形分濃度:50質量%)を2.5質量部(固形分)添加して、樹脂組成物の溶液を調製した。
次に、当該樹脂組成物の溶液に、表1に示す種類及び配合量の粒子成分を加え、トルエン/メチルエチルケトン=30/70(質量比)の混合溶媒で希釈して、離型層形成用溶液を調製した。なお、当該離型層形成用溶液の固形分濃度は、実施例1~3、10、11及び比較例1~2においては18質量%、実施例4~9においては24質量%に調製した。また、実施例10~11においては、メラミン系化合物を含む粒子(B)を2種併用して離型層形成用溶液を調整した。
そして、基材である、厚さ50μmのポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(東レ(株)製、商品名「S10」)の一方の面上に、上記の粒子含有離型層形成用溶液を、各種マイヤーバーにて塗布し、塗膜を形成した。そして、当該塗膜を、150℃で1分間、加熱硬化させ、表1に記載の膜厚の樹脂層を形成し、PETフィルム上に粒子含有離型層を有する工程シートを作製した。
・・・
[0048] 実施例及び比較例で使用した粒子成分は、以下のとおりである。
・「オプトビーズ(R)2000M」:商品名、日産化学工業(株)製、メラミン樹脂粒子の最表面から約100nm内側に層状でシリカが点在した構造を有する複合粒子、真比重:1.65、平均粒径:2.0μm。
・「オプトビーズ(R)3500M」:商品名、日産化学工業(株)製、メラミン樹脂粒子の最表面から約100nm内側に層状でシリカが点在した構造を有する複合粒子、真比重:1.65、平均粒径:3.5μm。
・「オプトビーズ(R)6500M」:商品名、日産化学工業(株)製、メラミン樹脂粒子の最表面から約100nm内側に層状でシリカが点在した構造を有する複合粒子、真比重:1.65、平均粒径:6.5μm。
・「ニップシールSS-50B」:商品名、東ソー・シリカ(株)製、多孔質不定形シリカ粒子。
・「トスパール120」:商品名、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(株)製、シリコーン粒子、平均粒径:2.0μm、真比重:1.32。
[0049]
[表1]
[図:0001423436000001.jpg]
」
「[0051] 本発明の工程シートは、合成皮革、化粧シート、内装材及び電磁波シールドフィルム等の表面にマット感(凹凸)を有する樹脂シートの作製に使用することができる。
[0052] 1 工程シート
2 基材
3 粒子含有離型層
4 樹脂層(A)
5 粒子(B)
X 樹脂層(A)の膜厚」
「[図1]
[図:0001423436000002.jpg]
」
「[請求項1] 基材及び粒子含有離型層を有する工程シートであって、
前記粒子含有離型層が、水酸基を有する熱硬化性樹脂及び架橋剤を含む成分から形成されてなる樹脂層(A)と、少なくとも表面にメラミン系化合物を含む粒子(B)とを有する、工程シート。
[請求項2] 粒子(B)が、メラミン系化合物及びシリカを含む複合粒子である、請求項1に記載の工程シート。
[請求項3] 前記粒子含有離型層の粒子(B)の含有率が、6~45質量%である、請求項1又は2に記載の工程シート。」
(2)甲1に記載されていると認められる事項
甲1の[0017]、[図1]の記載から、粒子含有離型層3における基材2とは反対側の面には、マット感を付与する凹凸が形成されているといえる。
甲1の[0046]、[表1]の実施例7において、粒子含有離型層3における粒子成分の含有量は、17.7質量%であり、粒子含有離型層3の膜厚が1.5μmであり、粒子成分の平均粒径が6.5μmであり、粒子成分はメラニン・シリカ複合粒子であるといえる。
また、甲1の[0021]、[0046]の記載から、粒子含有離型層3は、粒子成分及びビスフェノールA型エポキシ樹脂エステルを含有する剥離剤組成物から形成されているといえる。
(3)甲1に記載された発明
上記(1)及び(2)を総合的に勘案し、特に、実施例7に着目すれば、甲1には、以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
「基材2と、前記基材2の片側に設けられた粒子含有離型層3とを備えた工程シート1であって、
前記粒子含有離型層3が、17.7質量%で粒子成分を含有し、
前記粒子含有離型層3の膜厚が、1.5μmであり、
前記粒子含有離型層3における基材2とは反対側の面にはマット感を付与する凹凸が形成され、
前記粒子成分の平均粒径は、6.5μmであり、
前記粒子成分は、メラニン・シリカ複合粒子であり、
前記粒子含有離型層3は、前記粒子成分及びビスフェノールA型エポキシ樹脂を含有する剥離剤組成物から形成されたものである工程シート1。」
2 本件発明1について
(1)対比
本件発明1と甲1発明とを、その構成や機能、及び技術上の意義を考慮して対比する。
甲1発明の「基材2」、「粒子含有離型層3」、「工程シート1」、「膜厚」は、本件発明1の「基材」、「剥離剤層」、「工程フィルム」、「厚さ」にそれぞれ相当する。
また、甲1発明の「17.7質量%で粒子成分を含有し」ていることにおける含有する粒子成分の質量%の数値は、本件発明1の「15質量%以上、25質量%以下で充填剤を含有し」ていることにおける数値範囲内のものであり、甲1発明の「粒子含有離型層3が、17.7質量%で粒子成分を含有し」ていることは、本件発明1の「剥離剤層が、15質量%以上、25質量%以下で充填剤を含有し」ていることに相当する。
そして、甲1発明の「前記粒子含有離型層3における基材2とは反対側の面には粒子成分による凹凸が形成され」は、本件発明1の「剥離剤層における基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下であり」と、「剥離剤層における基材とは反対側の面に凹凸がある」点に限り一致する。
そうすると、本件発明1と甲1発明とは、以下の点で一致点し、少なくとも以下の相違点を含むものである。
<一致点>
「基材と、前記基材の片側に設けられた剥離剤層とを備えた工程フィルムであって、
前記剥離剤層が、15質量%以上、25質量%以下で充填剤を含有し、
剥離剤層における基材とは反対側の面に凹凸がある
工程フィルム。」
<相違点1>
本件発明1は、「充填剤の平均粒子径は、1.5μm以上、4.0μm以下であり」、「剥離剤層の厚さが、7.0μm以上、8.0μm以下であ」るのに対して、
甲1発明は、「粒子成分の平均粒径は、6.5μmであり」、「粒子含有離型層3の膜厚が、1.5μmであ」る点。
(2)判断
上記相違点1について検討する。
甲1には、「本発明は、粒子の脱落を抑制し得る優れた粒子密着性を有し、マット感付与性が良好な工程シートを提供することを目的とする。」([0005])、「また、粒子含有離型層は、粒子(B)が点在されているため、粒子含有離型層の表面には凹凸が形成されており、この凹凸により、工程シートに塗布される転写樹脂等の表面にマット感を付与することができる。」([0017])、「粒子(B)の平均粒径(直径)と樹脂層(A)の膜厚との比〔粒子(B)/樹脂層(A)〕は、好ましくは1.2/1.0~8.0/1.0、より好ましくは1.6/1.0~7.3/1.0、更に好ましくは2.0/1.0~6.8/1.0である。当該比が1.2/1.0以上であれば、マット感付与性が良好な工程シートとすることができる。一方、当該比が8.0/1.0以下であれば、樹脂層(A)と粒子(B)との接着面積が十分となり、粒子(B)の脱落を抑制し得る優れた粒子密着性が発現される。」([0020])と記載されており、甲1において、「優れた粒子密着性」及び「良好なマット付与感」という課題を解決する、粒子(B)の平均粒径(直径)と樹脂層(A)の膜厚との比〔粒子(B)/樹脂層(A)〕として、「1.2/1.0~8.0/1.0」という数値範囲が示されているといえる。
そうすると、甲1発明において、樹脂層(A)(剥離剤層)の膜厚及び粒子(B)(充填剤)の平均粒径を相違点1に係る本件発明1の数値範囲にすると、上記〔粒子(B)/樹脂層(A)〕の数値範囲外となることから、甲1発明において、樹脂層(A)(剥離剤層)の厚さ及び粒子(B)(充填剤)の平均粒径を、それぞれ相違点に係る本件発明1の数値範囲に変更することに阻害要因があり、当業者であっても容易に想到するものではない。
(3)小括
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。
3 本件発明3~5について
本件発明3~5は、本件発明1の発明特定事項を全て含む発明であるから、上記2と同様の理由により、本件発明3~5は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第6 取消理由通知(決定の予告)に採用しなかった特許異議申立理由について
1 申立理由の概要
(1)申立理由1(サポート要件)
本件特許は、特許請求の範囲の記載が以下の点で、発明の詳細な説明に記載したものではなく、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
ア 請求項1~5に係る発明には、工程フィルムの層構成について、剥離剤層が最表面側に位置することが特定されておらず、剥離剤層の基材とは反対の面に他の層が形成される態様も含まれるので、請求項1~5に係る発明の記載では、高いマット感を有する樹脂フィルムを製造するという課題を解決できることができない。
イ 請求項1に係る発明には充填剤の平均粒径の特定はないし、請求項2に係る発明には「1.5μm以上、8.0μm以下」との特定があるものの、実施例の「1.3μm~3.0μm」よりも広い範囲であり、上記課題を解決できることができない。
ウ 請求項1に係る発明の「突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である」というパラメータに関し、その数式が示す範囲と得られる効果との関係の技術的な意味が不明であり、上記課題を解決できることができない。
(2)申立理由2(実施可能要件)
本件特許は、発明の詳細な説明の記載が以下の点で、当業者が請求項1~5に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなく、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
請求項1に係る発明の「前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である」に関し、どのように突出谷部高さsvkを作成するか具体的に記載されておらず、当業者であっても過度な試行錯誤を要する。
(3)申立理由4(拡大先願)
本件特許の請求項1~4に係る発明は、その出願の日前を優先日とする特許出願であって、本件特許の出願後に国際公開がされた特許出願(特願2017-196581号。申立人が提出した下記甲2に係る特許出願。)の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、本件特許の出願の発明者がその出願前の日本語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本件特許の出願の時において、その出願人が上記日本語特許出願の出願人と同一でもないので、特許を受けることができないものであるため、本件特許の請求項1~4に係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものである。
記
<引用文献等一覧>
甲2:国際公開第2019/073737号
2 当審における判断
(1)申立理由1(サポート要件)について
ア 請求項1の「基材と、前記基材の片側に設けられた剥離剤層とを備えた工程フィルムであって」という記載において、「工程フィルム」が、表面に所定のマット感を有する樹脂フィルムを製造するための「工程フィルム」であり、また、「剥離剤層」という技術用語の語義からして、「剥離剤層」に樹脂フィルムを直接塗布して剥離させて樹脂フィルムを製造するものであることは明らかである。そうすると、「剥離剤層が最表面側に位置することが特定されておらず、剥離剤層の基材とは反対の面に他の層が形成される態様も含まれる」とする申立人の主張は採用することはできない。
イ 本件発明は、上記課題を解決するために、「前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvk」を特定していることに照らせば(本願の【0009】)、課題解決手段として、「充填剤の平均粒径」の特定は必須ではないといえる。
ウ 本願の【表1】の「突出谷部高さsvk(μm)」及び「マット感評価」の欄には、突出谷部高さsvkとマット感との関係が記載されており、突出谷部高さsvkが「0.2μm以上、1.0μm以下」という範囲であれば優れたマット感が得られ、そうでなければマット感が不十分であることについて十分理解できる。
エ したがって、本件発明は、発明の詳細な説明の記載により当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものである。
(2)申立理由2(実施可能要件)について
まず、本願の「前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である」「工程フィルム」を製造するにあたり、【0064】、【0065】に実施例1として材料や製造方法について詳述されている。また、【0068】~【0071】には、実施例1のうち、いくつかのパラメータを変更して工程フィルムを製造している。そして、【表1】に示すように、実施例1~7において、上記範囲内の突出谷部高さsvkとなっていることが分かる。そうすると、当業者であれば、上記パラメータ等を調整することで、所望の突出谷部高さsvkを有した工程フィルムを製造できるといえる。
さらに、工程フィルムの製造方法について、【0052】~【0055】に記載されており、当該記載を参考にして、実施例の製造方法を適宜調整して工程フィルムを製造することでも、当該工程フィルムを製造できると認められる。
そうすると、発明の詳細な説明の記載が、当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである。
(3)申立理由4(拡大先願)について
甲2には、以下の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されている。
「60°光沢度(G60)と、85°光沢度(G85)がいずれも27以下である低光沢層(A層)を有し、転写用途に使用されるフィルムであって、([請求項1]、[請求項18])
前記A層の片面に基材層を有し、([請求項4])
前記A層が粒子を含んでおり、前記粒子の平均粒子径が1.5μm以上15μm以下であり、その含有量がA層全体を100質量%として18質量%を超えて40質量%以下であり、([請求項7])
前記A層の厚みが3μmを超えて20μm以下である、([請求項6])
フィルム。」
そして、本件発明1と甲2発明とは、少なくとも以下の相違点を含むものである。
<相違点2>
本件発明1は、「前記剥離剤層における前記基材とは反対側の面における突出谷部高さsvkが、0.2μm以上、1.0μm以下である」のに対して、
甲2発明は、A層の突出谷部高さsvkについて特定されていない点。
上記相違点2について検討する。
甲2発明のA層は、60°光沢度(G60)と、85°光沢度(G85)がいずれも27以下であるが、光沢度は表面形状以外にも様々なパラメータによりその値を変えることは技術常識であるから、上記光沢度が27以下であることをもって、ただちに相違点2に係る本件発明1の構成を充足するものではない。
したがって、相違点2は実質的な相違点であり、また当該相違点が課題解決のための具体化手段における微差ともいえないから、本件発明1は甲2発明と同一ではない。また、本件発明2、4は、本件発明1の発明特定事項を全て含む発明であるから、上記と同様の理由により、本件発明2、4についても甲2発明と同一ではない。
第7 むすび
以上のとおり、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明1、3~5に係る特許を取り消すことはできない。また、他に本件発明1、3~5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
本件特許の請求項2は、本件訂正により削除されたため、申立人による特許異議の申立てのうち、当該請求項2に係る特許に対する申立ては、その対象が存在しないものとなった。そのため、当該申立てについては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-701020