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特許異議申立

2025-700897

蒸着マスク用金属板、蒸着マスク及びその製造方法

審判番号
2025-700897
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-196934
登録番号
7646790
請求日
2025年09月17日
審決日
2026年06月05日
公報発行日
2026年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】エルジー イノテック カンパニー リミテッド
  • 【権利者代理人】小野 誠
  • 【権利者代理人】金山 賢教
  • 【権利者代理人】重森 一輝
  • 【権利者代理人】市川 祐輔
  • 【権利者代理人】岩瀬 吉和
  • 【異議申立人】佐藤 惠一
審判長/審判官
  • 審判長 粟野 正明
  • 審判官 富永 泰規
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P1651.121-YAA(C23C) / P1651.537-YAA(C23C) / 標準データ:手続:異議 / 標準データ:651・121-YAA (C23C) / 標準データ:651・537
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条第4号、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第7項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特許第7646790号発明「蒸着マスク用金属板、蒸着マスク及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7646790号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5~12〕、〔14、15〕について訂正することを認める。 特許第7646790号の請求項1~4、7~13に係る特許を維持する。 特許第7646790号の請求項5、6、14、15に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件の特許第7646790号(請求項の数15。以下「本件特許」という。)は、2017年(平成29年) 8月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年 9月13日、韓国(KR)、2017年 2月 1日、韓国(KR))を国際出願日とする特願2019-514011号の一部を、令和 3年 9月17日に新たな特許出願とした特願2021-152029号の一部を、令和 5年11月20日に新たな特許出願とした特許出願(特願2023-196934号、以下「本願」という。)に係るものであって、令和 7年 3月 7日にその特許権の設定登録がされ、同年 3月17日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、同年 9月17日に、その全請求項(請求項1~15)に係る特許について、特許異議申立人である佐藤 惠一(以下「申立人」という。)により、特許異議の申立て(以下「申立て」という。)がされ、令和 7年11月28日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である令和 8年 3月 3日に、特許権者により意見書及び訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)が提出された。 なお、下記第2のとおり、本件訂正請求書による訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正(以下「本件訂正」という。)については、訂正が実質的に一部の請求項の削除のみの場合であって、特許法第120条の5第5項ただし書に規定する「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」に該当すると認められるから、申立人に意見書を提出する機会を与えないこととした。 第2 本件訂正請求について 1 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正請求の請求の趣旨は、特許第7646790号の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5~12、14、15について訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。なお、訂正箇所には、当合議体において下線を付した。 (1) 訂正事項1 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (2) 訂正事項2 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (3) 訂正事項3 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項7において、「請求項1から6のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」とあるのを、「請求項1から4のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」に訂正する。 (4) 訂正事項4 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項8において、「請求項1から7のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」とあるのを、「請求項1から4及び7のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」に訂正する。 (5) 訂正事項5 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項9において、「請求項1から8のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」とあるのを、「請求項1から4、7及び8のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」に訂正する。 (6) 訂正事項6 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項10において、「請求項1から9のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」とあるのを、「請求項1から4、7から9のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」に訂正する。 (7) 訂正事項7 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項11において、「請求項1から10のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」とあるのを、「請求項1から4、7から10のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」に訂正する。 (8) 訂正事項8 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項12において、「請求項1から10のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」とあるのを、「請求項1から4、7から10のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。」に訂正する。 (9) 訂正事項9 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項14を削除する。 (10) 訂正事項10 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項15を削除する。 (11) 一群の請求項について 本件訂正前の請求項6~12は、訂正前の請求項5を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1に係る請求項5の訂正に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項5~12は、一群の請求項である。 また、本件訂正前の請求項15は、訂正前の請求項14を直接引用するものであって、訂正事項9に係る請求項14の訂正に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項14及び15は、一群の請求項である。 したがって、本件訂正請求は、一群の請求項〔5~12〕、〔14、15〕に対して請求されたものである。 2 訂正の適否についての当合議体の判断 (1) 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 ア 訂正事項1、2、9、10について 訂正事項1、2、9、10に係る訂正は、本件訂正前の請求項5、6、14、15を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、本願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内での訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものともいえない。 イ 訂正事項3~8について 訂正事項3~8に係る訂正は、訂正事項1及び2に係る訂正において、本件訂正前の請求項5、6を削除するのに伴い、他の請求項における引用関係を整理するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」、及び、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当し、本件明細書等に記載した事項の範囲内での訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものともいえない。 (2) 独立特許要件について 本件は、訂正前の全請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1~10について、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 3 本件訂正請求についてのむすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5~12〕、〔14、15〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2の3のとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1~15に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定される次のとおりのものである。なお、本件特許の請求項1~15に係る発明をそれぞれ、「本件発明1」~「本件発明15」といい、これらを総称して「本件発明」という。また、本願の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。 「【請求項1】 鉄(Fe)及びニッケル(Ni)を含み、長さ方向に一端から他端まで延長される金属板を含み、 前記金属板は、第1面と、前記第1面と反対となる第2面を含み、 前記金属板は、蒸着パターン領域と非蒸着領域を含み、 前記蒸着パターン領域は、複数の有効領域と複数の非有効領域を含み、 それぞれの有効領域は、複数の貫通孔を含み、 複数の有効領域は、第1有効領域、第2有効領域及び第3有効領域を含み、 前記金属板の非蒸着領域は、第1溝、第2溝、第3溝及び第4溝を含み、 前記第1溝、前記第2溝、前記第3溝及び前記第4溝は、金属板の深さ方向に対応する溝が形成される別途の領域であり、 前記第1溝は、前記金属板の一端と前記蒸着パターン領域の間に配置され、 前記第2溝は、前記金属板の他端と前記蒸着パターン領域の間に配置され、 前記第3溝は、前記第1溝と前記第1有効領域の間に配置され、 前記第4溝は、前記第2溝と前記第3有効領域の間に配置され、 前記金属板の非蒸着領域は、前記金属板の一端と他端にそれぞれ配置された半円形の第1オープン部と半円形の第2オープン部を含み、 前記第1溝及び前記第2溝は、それぞれ曲面と平面を含み、 前記第1溝の曲面は、前記一端に配置された第1オープン部の曲面を向き、 前記第2溝の曲面は、前記他端に配置された第2オープン部の曲面を向き、 前記第1溝、前記第2溝、前記第3溝及び前記第4溝は、前記第1面のみに配置され、 前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さの80%~200%であり、 前記第1溝、前記第2溝、前記第3溝及び前記第4溝の形状は、前記金属板の長さ方向の中心を基準として相互対称となるように配置される、蒸着用マスク。 【請求項2】 前記第1溝の曲面は、前記一端方向に膨らみ、 前記第2溝の曲面は、前記他端方向に膨らむ、請求項1に記載の蒸着用マスク。 【請求項3】 前記第3溝及び前記第4溝の形状は、前記第1溝及び前記第2溝のうちいずれか一つの溝の形状と異なる、請求項1または2に記載の蒸着用マスク。 【請求項4】 前記非蒸着領域は、第1フレーム固定領域及び第2フレーム固定領域を含み、 前記第1フレーム固定領域は、前記第1溝と前記第3溝の間に配置され、 前記第2フレーム固定領域は、前記第2溝と前記第4溝の間に配置される、請求項1から3のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項5】 (削除) 【請求項6】 (削除) 【請求項7】 前記第1溝及び前記第3溝は、前記金属板の長さ方向に前記第2溝及び前記第4溝と対称する、請求項1から4のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項8】 前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さと対応する、請求項1から4及び7のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項9】 前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記有効領域の金属板の幅方向の長さの80%~120%である、請求項1から4、7及び8のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項10】 前記第3溝及び前記第4溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さより大きい、請求項1から4、7から9のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項11】 前記第3溝及び前記第4溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さと対応する、請求項1から4、7から10のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項12】 前記第3溝及び前記第4溝の金属板の幅方向の長さは、前記有効領域の金属板の幅方向の長さの80%~120%である、請求項1から4、7から10のいずれか一項に記載の蒸着用マスク。 【請求項13】 前記貫通孔は、前記金属板の第1面に形成される第1面孔と前記第2面に形成される第2面孔を含み、 前記第2面孔の幅は、前記第1面孔の幅より大きい、請求項1に記載の蒸着用マスク。 【請求項14】 (削除) 【請求項15】 (削除) 第4 申立理由の概要 申立人は、証拠方法として甲第1号証~甲第6号証(以下、それぞれ「甲1」~「甲6」という。下記3参照。)を提出し、以下の理由により、本件訂正前の請求項1~15に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。 1 申立理由1(進歩性) 本件訂正前の請求項1~15に係る発明は、甲1に記載された発明及び甲2~甲6に記載された周知技術に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(取消理由として不採用)。 2 申立理由2(サポート要件) 本件訂正前の請求項1~15に係る発明について、次の(1)~(3)の点で、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第1号の規定に適合するものではないから、同発明に係る特許は、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 (1) 本件訂正前の請求項1に係る発明の「前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さの80%~200%であり」との発明特定事項は、発明の詳細な説明に記載されたものではない(取消理由として不採用)。 (2) 本件訂正前の請求項5に係る発明の「第1分離領域及び前記第2分離領域の幅は、前記第1フレーム固定領域と前記第1溝の間の距離より小さい」との発明特定事項は、発明の詳細な説明に記載されたものではない(取消理由として採用)。 (3) 本件訂正前の請求項6に係る発明の「第1溝は、前記金属板の長さ方向への第1幅を有し、前記第3溝は、前記金属板の長さ方向への第2幅を有し、前記第1幅は、前記第2幅より大きい」との発明特定事項は、発明の詳細な説明に記載されたものではない(取消理由として採用)。 3 証拠方法 甲1:米国特許出願公開第2015/0007768号明細書 甲2:特開2014-133934号公報 甲3:中国特許出願公開第105803389号 甲4:中国実用新案第205295445号明細書 甲5:中国実用新案第204434717号明細書 甲6:特開2011-195960号公報 第5 令和 7年11月28日付け取消理由通知書により通知した取消理由の概要 当合議体は、上記第4の2(2)、(3)を採用し、また、職権による理由(以下の取消理由3)とともに、以下の取消理由1~3を通知した。 1 取消理由1(申立理由2(2):サポート要件) 本件訂正前の請求項5に係る発明は、「第1分離領域及び前記第2分離領域の幅は、前記第1フレーム固定領域と前記第1溝の間の距離より小さい」との発明特定事項を含むものであるが、かかる事項は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 したがって、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、第36条第6項第1号の規定に適合するものではないから、本件訂正前の請求項5及び本件訂正前の請求項5を引用する請求項6~12に係る発明に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 2 取消理由2(申立理由2(3):サポート要件) 本件訂正前の請求項6に係る発明は、「第1溝は、前記金属板の長さ方向への第1幅を有し、前記第3溝は、前記金属板の長さ方向への第2幅を有し、前記第1幅は、前記第2幅より大きい」との発明特定事項を含むものであるが、かかる事項は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 したがって、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、第36条第6項第1号の規定に適合するものではないから、本件訂正前の請求項6及び本件訂正前の請求項6を引用する請求項7~12に係る発明に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 3 取消理由3(サポート要件) (1) 本件訂正前の請求項14及び15に係る発明は、「前記変曲点と前記第1面孔の終端の任意の地点を連結する直線と前記金属板の第1面の間の傾斜角の内角の大きさは、前記変曲点と前記第2面孔の終端の任意の地点を連結する直線と前記金属板の第2面の間の傾斜角の内角の大きさと異なる」との発明特定事項を含むものであるが、かかる事項は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 したがって、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、第36条第6項第1号の規定に適合するものではないから、本件訂正前の請求項14及び15に係る発明に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 第6 当合議体の判断 以下に述べるとおり、当合議体は、上記第4の申立理由、及び上記第5の取消理由のいずれによっても、本件特許の請求項1~4、7~13に係る特許を取り消すことはできないと判断する。 1 申立理由1(進歩性)について (1) 甲1に記載された発明 本願の優先日前に公知となったMASK FOR DEPOSITION(当審訳:蒸着用マスク)に係る甲1の[0002]~[0007]、[0041]~[0056]、[0087]~[0097]の記載、図1、図2、図3、図9、図10に示される事項、特に[0087]~[0097]、図9、図10の本発明による蒸着マスク300のさらに他の実施形態に着目すると、甲1には、次の発明が記載されていると認められる。(申立人が提出した甲1の翻訳文の記載に基づいて認定した。) なお、発明の認定にあたり、図9からは、3つの蒸着パターン部110のそれぞれの間と、金属板の一端と蒸着パターン部110との間、及び、金属板の他端と蒸着パターン部110との間に、それぞれ、金属板の長手方向に4列、幅方向に6列の複数の凹部CC3からなるダミーパターン部320が設けられていることが見て取れる。 「蒸着用マスクであって、 蒸着用マスクは、第1の方向に細長く、第1の方向に垂直な第2の方向に幅を有する金属薄板を含み 蒸着用マスクは、ニッケル(Ni)、ニッケル合金、ニッケル-コバルト合金などを含むことができ 蒸着用マスクは、第1の表面100aと、第1の表面100aに対向する第2の表面100bとを含み、 蒸着用マスクは、複数の蒸着パターン部110と、複数のダミーパターン部320及び複数の固定部130とを含み、 蒸着パターン部110は、複数のパターン開口部OPが画定され、 蒸着用マスクは、蒸着用マスクの第1方向に3つの蒸着パターン部110が配置され、 3つの蒸着パターン部110のそれぞれの間に、金属板の長手方向に4列、幅方向に6列の複数の凹部CC3からなるダミーパターン部320が設けられ、 金属板の一端と蒸着パターン部110との間、及び、金属板の他端と蒸着パターン部110との間に、それぞれ、金属板の長手方向に4列、幅方向に6列の複数の凹部CC3からなるダミーパターン部320が設けられ、 金属板の一端と金属板の他端の固定部130は、それぞれ半円形の切り欠き部を含み、 複数のダミーパターン部320の複数の凹部は、第1面100aに設けられる、 蒸着用マスク。」(以下「甲1発明」という。) (2) 本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 (ア) 甲1発明の「第1の方向に細長く、第1の方向に垂直な第2の方向に幅を有する金属薄板」は、本件発明1の「長さ方向に一端から他端まで延長される金属板」に相当する。 (イ) 甲1発明の「第1の表面100a」と「第1の表面100aに対向する第2の表面100b」は、それぞれ、本件発明1の「第1面」と「第1面と反対になる第2面」に相当する。 (ウ) 甲1発明の「3つの」「蒸着パターン部110」「3つの蒸着パターン部110のそれぞれの間」の「ダミーパターン部320」を含む領域と、「金属板の一端と蒸着パターン部110との間、及び、金属板の他端と蒸着パターン部110との間」の「複数のダミーパターン部320」及び「複数の固定部130」を含む領域は、それぞれ、本件発明1の「蒸着パターン領域」と「非蒸着領域」に相当する。 (エ) 甲1発明の「3つの」「蒸着パターン部110」を含む領域は、蒸着に有効な領域である「蒸着パターン部110」と、「3つの蒸着パターン部110のそれぞれの間」の「ダミーパターン部320」を含む「蒸着パターン部110」の周辺の領域である蒸着に有効でない領域とを含むから、本件発明1の「蒸着パターン領域は、複数の有効領域と複数の非有効領域を含み、」「複数の有効領域は、第1有効領域、第2有効領域及び第3有効領域を含」むことに相当する。 (オ) 甲1発明の「蒸着パターン部110は、複数のパターン開口部OPが画定され」ることは、本件発明1の「それぞれの有効領域は、複数の貫通孔を含」むことに相当する。 (カ) 甲1発明の「金属板の一端と蒸着パターン部110との間、及び、金属板の他端と蒸着パターン部110との間」の「ダミーパターン部320」は、本件発明1の「金属板の非蒸着領域」の「金属板の深さ方向に対応する溝」に相当する。そして、甲1発明の「ダミーパターン部320」が形成される領域は、本件発明1の「金属板の深さ方向に対応する溝が形成される領域」に相当する。 (キ) 上記(ア)~(カ)によれば、本件発明1と甲1発明とは、 「 長さ方向に一端から他端まで延長される金属板を含み、 前記金属板は、第1面と、前記第1面と反対となる第2面を含み、 前記金属板は、蒸着パターン領域と非蒸着領域を含み、 前記蒸着パターン領域は、複数の有効領域と複数の非有効領域を含み、 それぞれの有効領域は、複数の貫通孔を含み、 複数の有効領域は、第1有効領域、第2有効領域及び第3有効領域を含み、 前記金属板の非蒸着領域は、金属板の深さ方向に対応する溝が形成される領域を含む、 蒸着用マスク。」である点で一致し、次の点で相違する。 <相違点1> 本件発明1に係る「金属板」が「鉄及びニッケルを含む」のに対して、甲1発明は、「金属薄板」がニッケル(Ni)、ニッケル合金、ニッケル-コバルト合金などを含むことは特定されているものの、鉄及びニッケルを含むか否か不明である点。 <相違点2> 本件発明1に係る非蒸着領域に形成される溝が、「前記金属板の非蒸着領域は、第1溝、第2溝、第3溝及び第4溝を含み、 前記第1溝、前記第2溝、前記第3溝及び前記第4溝は、金属板の深さ方向に対応する溝が形成される別途の領域であり、 前記第1溝は、前記金属板の一端と前記蒸着パターン領域の間に配置され、 前記第2溝は、前記金属板の他端と前記蒸着パターン領域の間に配置され、 前記第3溝は、前記第1溝と前記第1有効領域の間に配置され、 前記第4溝は、前記第2溝と前記第3有効領域の間に配置され、 前記第1溝及び前記第2溝は、それぞれ曲面と平面を含み、 前記第1溝の曲面は、前記一端に配置された第1オープン部の曲面を向き、 前記第2溝の曲面は、前記他端に配置された第2オープン部の曲面を向き、 前記第1溝、前記第2溝、前記第3溝及び前記第4溝は、前記第1面のみに配置され、 前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さの80%~200%であり、 前記第1溝、前記第2溝、前記第3溝及び前記第4溝の形状は、前記金属板の長さ方向の中心を基準として相互対称となるように配置される」ものであるのに対して、甲1発明の金属板の一端と蒸着パターン部110との間、及び、金属板の他端と蒸着パターン部110との間のダミーパターン部320が、金属板の一端と蒸着パターン領域の間、及び、金属板の他端と蒸着パターン領域の間に、それぞれ、金属板の長手方向に4列、幅方向に6列の複数の凹部からなるものである点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、まず相違点2について検討する。 (ア) はじめに、甲1発明の、金属板の一端と蒸着パターン領域の間、及び、金属板の他端と蒸着パターン領域の間に、それぞれ、金属板の長手方向に4列、幅方向に6列の複数の凹部からなるダミーパターン部320について、金属板の長手方向に2列ずつの領域としてみると、それぞれの領域を、以下参考図のように、第1のダミーパターン部、第2のダミーパターン部、第3のダミーパターン部、第4のダミーパターン部とみて、本件発明1の「第1溝」、「第2溝」、「第3溝」、「第4溝」に対応するものとみることもできる。 <参考図:申立書26頁> [図:0001439223000001.jpg] (イ) ここで、本件発明1の「前記第1溝及び前記第2溝は、それぞれ曲面と平面を含」むことについて、本件明細書には、以下の事項が記載されている。 「【0063】 ハーフエッチング部は、多様な形状に形成され得る。 【0064】 図4ないし図6を参照すると、前記ハーフエッチング部は、半円形状の溝部を含むことができる。前記溝は、前記蒸着マスクの第1面101または第2面102のうち少なくとも一つの面上に形成され得る。望ましくは、前記ハーフエッチング部は、第1面孔(蒸着される面側)と対応する面上に形成され得る。これに伴って、前記ハーフエッチング部は、第1面孔と第2面孔の間のサイズの差によって発生し得る応力を分散させることができる。 ・・・ 【0067】 前記ハーフエッチング部は、曲面及び平面を含むことができる。 【0068】 前記第1ハーフエッチング部HF1の平面は、前記第1有効領域AA1と隣接するように配置され、前記平面は、蒸着マスクの長さ方向の終端と水平に配置され得る。前記第1ハーフエッチング部HF1の曲面は、蒸着マスクの長さ方向の一端に向かって凸の形状であり得る。例えば、前記第1ハーフエッチング部HF1の曲面は、蒸着マスクの垂直方向の長さの1/2地点が半円形状の半径と対応するように形成され得る。 【0069】 前記第2ハーフエッチング部HF2の平面は、前記第3有効領域AA3と隣接するように配置され、前記平面は、蒸着マスクの長さ方向の終端と水平に配置され得る。前記第2ハーフエッチング部HF2の曲面は、蒸着マスクの長さ方向の他端に向かって凸の形状であり得る。例えば、前記第2ハーフエッチング部HF2の曲面は、蒸着マスクの垂直方向の長さの1/2地点が半円形状の半径と対応するように形成され得る。」 (ウ) 上記(イ)の記載によれば、第1溝及び第2溝の曲面とは、蒸着マスクの平面図において半円形状である溝部の半円部分が断面方向(板厚方向)に延在する面を意味し、第1溝及び第2溝の平面とは、蒸着マスクの平面図において半円形状である溝部の直径部分が断面方向(板厚方向)に延在する面を意味するものと認められる。 (エ) 上記(ア)、(ウ)を前提として、相違点2について整理すると、上記相違点2は、少なくとも、以下の相違点2’を含むものといえる。 <相違点2’> 第1溝及び第2溝について、本件発明1が「それぞれ曲面と平面を含み」、「前記第1溝の曲面は、前記一端に配置された第1オープン部の曲面を向き」、「前記第2溝の曲面は、前記他端に配置された第2オープン部の曲面を向」く形状であって、「前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さの80%~200%であ」るのに対して、甲1発明は、対応するダミーパターン部1、ダミーパターン部2がそれぞれ、金属板の長手方向に2列、幅方向に6列の複数の凹部からなる形状である」点 (オ) そこで、甲1発明の金属板の長手方向に2列、幅方向に6列の複数の凹部からなるダミーパターン部の形状を変更し、本件発明1の形状とすることができるかについて検討する。 (カ) 甲1発明において、ダミーパターン部を設ける技術的意義についてみると、成膜用(蒸着用)マスクは、開口部が規定された成膜(蒸着)パターン部と、成膜(蒸着)パターン部の外周側で開口部が規定されていない外周領域を含み、これらの体積(又は平均厚み)の急激な差に起因して、蒸着パターン部と外周領域との境界部分にシワが発生することがある([0008])という課題に対して、複数の凹部が画定された複数のダミーパターン部を、蒸着用パターン部の第1方向(長手方向)における対向する側面に設け([0047]、[0057])、これにより、蒸着パターン部と固定部(定着部)との体積(または平均厚さ)が急激に変化せず、段階的に変化するようになり、蒸着パターン部と固定部(定着部)との体積(平均厚さ)の急激な差によるしわの発生を低減または効果的に防止する([0096])ことであって、甲1発明のダミーパターン部は、蒸着パターン部の両端に、幅方向に均一な形状で、それぞれ1つ設けられている。 (キ) 上記(カ)によれば、甲1発明のダミーパターン部は、蒸着パターン部と固定部(定着部)との体積(平均厚さ)の急激な差によるしわの発生を低減または効果的に防止するという目的に応じて、好適な形状として設計された結果として、甲1発明のダミーパターン部の形状とされているものであると認められる。 また、甲1には、ダミーパターン部を長手方向において2つのダミーパターン部に分割するとともに、分割したダミーパターン部のうち外側のダミーパターン部の形状を変化させることについて、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲1発明において、そのダミーパターン部の形状を長手方向において2つのダミーパターン部に分割するとともに、分割したダミーパターン部のうち外側のダミーパターン部の形状を変化させる動機付けがない。 このことは、甲2~甲6に記載された事項を踏まえても変わるものではない。 (ク) この点、申立人は、甲1発明のような蒸着マスクにおいて、その金属板の非蒸着領域に応力緩和のための溝部を設ける際に、その溝部を曲面と平面を含むものとし、その曲面を金属板の端部に配置されたオープン部の曲面に向かうものとすることは、当業者が金属板の応力の分布等に応じて適宜採用し得る設計事項に過ぎないと主張(申立書53頁)している。 しかしながら、上記(キ)のとおり、甲1発明において、分割したダミーパターン部のうち外側のダミーパターン部の形状を変化させる動機付けがない。 仮に、甲1発明において、そのダミーパターン部の形状を変化させる動機付けを得たとして、甲1発明の蒸着マスクにおいて、当業者が金属板の応力の分布等に応じて、その形状を適宜設計したとしても、甲1発明のダミーパターンは、金属板の長手方向に2列、幅方向に6列の複数の凹部からなる形状であって、幅方向に均一な形状とされていることから、幅方向に応力分布が生じることを認識しているとはいえないから、幅方向に不均一な形状であるその溝部を曲面と平面を含むものとし、その曲面を金属板の端部に配置された切り欠き部の曲面に向かう形状とすることを、当業者が容易に想到することができたとはいえない。 さらに、その際に、前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さを、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さに応じて、その80%~200%の長さとすることについて、いずれの文献にも記載されておらず、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。 また、これらのことは、甲2~甲6に記載された事項を踏まえても変わるものではない。 (ケ) 以上によれば、相違点2のうちの上記相違点2’について、当業者が容易に想到することができたものとはいえないから、相違点2について、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。 ウ よって、相違点1について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明と、甲2~甲6に記載されるような周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (3) 本件発明2~4、7~13について 本件発明2~4、7~13は、本件発明1の特定事項を全て備えたものであり、本件発明1が、上記(2)で検討したとおり、甲1に記載された発明及び甲2~甲6に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、本件発明2~4、7~13は、本件発明1と同様に、甲1に記載された発明及び甲2~甲6に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4) 本件発明5、6、14、15について 上記第2のとおり、本件訂正前の請求項5、6、14、15が本件訂正により削除されたから、本件訂正前の請求項5、6、14、15に係る発明に対する、申立理由1(進歩性)については、判断を要しない。 2 申立理由2(1)(サポート要件)について (1) 申立理由2(1)について、申立人は、本件発明1の「前記第1溝及び前記第2溝の金属板の幅方向の長さは、前記第1オープン部及び前記第2オープン部の金属板の幅方向の長さの80%~200%であり」との発明特定事項は、発明の詳細な説明に記載されたものではない旨主張している。 (2) 一方、本件明細書には、「望ましくは、前記第1ハーフエッチング部HF1または前記第2ハーフエッチング部の長さd1は、前記オープン部の垂直方向の長さd2の80ないし200%であり得る(d1:d2=0.8~2:1)。」(【0093】)と記載されている。 (3) ここで、上記(2)における「前記第1ハーフエッチング部HF1」又は「前記第2ハーフエッチング部」が、それぞれ、本件発明1の「第1溝」、「第2溝」に相当することは明らかである。 また、上記(2)における前記第1ハーフエッチング部HF1または前記第2ハーフエッチング部の「長さd1」について、例えば、図4~7を参照すると、「金属板の幅方向の長さ」であることは明らかである。 (4) さらに、上記(2)における「オープン部」が本件発明1の前記第1オープン部及び前記第2オープン部に相当すること、「前記オープン部の垂直方向の長さd2」が「オープン部」の「金属板の幅方向の長さ」であることは明らかである。 (5) 上記(2)~(4)によれば、本件明細書には、【0093】の記載に基づくと、本件発明1の「第1溝」、「第2溝」に相当する「前記第1ハーフエッチング部HF1」又は「前記第2ハーフエッチング部」の「金属板の幅方向の長さ」d1が、前記第1オープン部及び前記第2オープン部に相当する「オープン部」の「金属板の幅方向の長さ」d2の80ないし200%であることが記載されているといえるから、上記(1)の主張は理由がない。 3 取消理由1、申立理由2(2)(サポート要件)について (1) 取消理由1、申立理由2(2)は、第5の1で示したとおりの理由で、本件訂正前の請求項5及び本件訂正前の請求項5を引用する請求項6~12に係る発明に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるというものである。 (2) 一方、上記第2のとおり、本件訂正前の請求項5及び6が本件訂正により削除されたから、本件訂正前の請求項5及び6に係る発明に対する、取消理由1、申立理由2(2)(サポート要件)については、判断を要しない。 また、上記第2のとおり、本件発明7~12は、本件訂正前の請求項5を引用しないものとなったから、本件訂正前の請求項5を引用する本件訂正前の請求項7~12に係る発明に対する、取消理由1、申立理由2(2)(サポート要件)について理由がないことは明らかである。 4 取消理由2、申立理由2(3)(サポート要件)について (1) 取消理由2、申立理由2(3)は、第5の2で示したとおりの理由で、本件訂正前の請求項6及び本件訂正前の請求項6を引用する請求項7~12に係る発明に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるというものである。 (2) 一方、上記第2のとおり、本件訂正前の請求項6が本件訂正により削除されたから、本件訂正前の請求項6に係る発明に対する、取消理由2、申立理由2(3)(サポート要件)については、判断を要しない。 また、上記第2のとおり、本件発明7~12は、本件訂正前の請求項6を引用しないものとなったから、本件訂正前の請求項6を引用する本件訂正前の請求項7~12に係る発明に対する、取消理由2、申立理由2(3)(サポート要件)について理由がないことは明らかである。 5 取消理由3(サポート要件)について (1) 取消理由3は、第5の3で示したとおりの理由で、本件訂正前の請求項14及び15に係る発明に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものであるというものである。 (2) 一方、上記第2のとおり、本件訂正前の請求項14及び15が本件訂正により削除されたから、本件訂正前の請求項14及び15に係る発明に対する、取消理由3(サポート要件)については、判断を要しない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、令和 7年11月28日付け取消理由通知書に記載した取消理由、及び申立人による特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1~4、7~13に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1~4、7~13に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、本件訂正によって特許異議の申立てがされた請求項5、6、14、15は削除され、特許異議の申立ての対象となる請求項5、6、14、15は存在しないものとなったから、請求項5、6、14、15に係る特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700897

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