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特許異議申立

2023-700865

嫌気性消化槽の立ち上げ方法及び嫌気性消化システム

審判番号
2023-700865
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-159789
登録番号
7228653
請求日
2023年08月23日
審決日
2023年11月22日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】水ing株式会社
  • 【権利者代理人】アクシス国際弁理士法人
  • 【異議申立人】中谷 浩美
審判長/審判官
  • 審判長 三崎 仁
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 松井 裕典
分類
P1652.121-Y (C02F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7228653号発明「嫌気性消化槽の立ち上げ方法及び嫌気性消化システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7228653号の請求項2、5、6に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7228653号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての出願は、平成30年2月20日を出願日とする特願2018-28159号(以下、「原出願」という。)の一部を、令和3年9月29日に新たな特許出願としたものであって、令和5年2月15日にその特許権の設定登録がされ、同年同月24日に特許掲載公報が発行され、その後、同年8月23日に、請求項2、5及び6に係る特許について、特許異議申立人 中谷 浩美(以下、「申立人」という。)により、甲第1~10号証を証拠方法として特許異議の申立てがなされたものである。 第2 本件発明 本件特許の請求項1~7に係る発明は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである(以下、このうち、請求項2、5及び6に係る発明を、それぞれ「本件発明2」、「本件発明5」及び「本件発明6」という。)。 「【請求項1】 処理フローの前段に原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構が配置された消化槽に水及び/又は種汚泥を投入することと、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で種汚泥と前記原汚泥とを濃縮し、濃縮汚泥を得ることと、 前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入することと、 前記消化槽への前記濃縮汚泥の投入量を増加させることと を含む嫌気性消化槽の立ち上げ方法。 【請求項2】 処理フローの前段に原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構が配置された消化槽に水及び/又は種汚泥を投入することと、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得ることと、 前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入することと、 前記消化槽内の汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ることと、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送することと を含む嫌気性消化槽の立ち上げ方法。 【請求項3】 処理フローの前段に原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構が配置された消化槽に水及び/又は種汚泥を投入することと、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で種汚泥と前記原汚泥とを濃縮し、濃縮汚泥を得ることと、 前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入することと、 前記消化槽から汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ることと、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記種汚泥及び前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送することと、 前記消化槽へ投入する濃縮汚泥の投入量を増加させることと を含む嫌気性消化槽の立ち上げ方法。 【請求項4】 前記消化槽に水及び/又は種汚泥を投入する際、前記種汚泥を投入する場合には、前記種汚泥を前記濃縮機構において濃縮処理した後に前記消化槽へ投入することを含む 請求項1~3のいずれか1項に記載の嫌気性消化槽の立ち上げ方法。 【請求項5】 前記種汚泥として、既設の消化槽から発生する汚泥を用いることを含む請求項1~4のいずれか1項に記載の嫌気性消化槽の立ち上げ方法。 【請求項6】 原汚泥を濃縮して濃縮汚泥を得る機械濃縮を含む濃縮機構と、前記濃縮汚泥を嫌気性消化処理する消化槽と、消化槽と前記濃縮機構との間に配置され、前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管とを備えることを特徴とする嫌気性消化システム。 【請求項7】 前記消化槽を立ち上げるまでの間、種汚泥を前記濃縮機構へ供給する汚泥供給手段を更に備える請求項6に記載の嫌気性消化システム。」 第3 特許異議申立理由の概要 1 特許法第29条第2項所定の規定違反(進歩性欠如)について (1) 本件発明2、5及び6は、甲第1号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第1号証に記載された発明、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明2、5及び6に係る特許は、特許法第29条第2項所定の規定に違反してされたものである。 (2) 本件発明2、5及び6は、甲第2号証に記載された発明、甲第1号証に記載された事項、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明2、5及び6に係る特許は、特許法第29条第2項所定の規定に違反してされたものである。 2 証拠方法 甲第1号証:米国特許第3220945号明細書 甲第2号証:特開2001-104999号公報 甲第3号証:特開2009-11993号公報 甲第4号証:特開昭63-252598号公報 甲第5号証:松井 大悟 編,「汚泥消化タンク改築・修繕 技術資料 -2007年3月-」,平成19年3月31日,財団法人 下水道新技術推進機構,p.64-71 甲第6号証:石川 忠男 編,「鋼板製消化タンク技術マニュアル -2013年3月-」,平成25年3月31日,財団法人 下水道新技術推進機構,p.48-53 甲第7号証:外山 誠一ら,「11-12 高濃度汚泥消化ガス発電システムに於ける消化槽の初期運転について」,第21回下水道研究発表会講演集,昭和59年4月1日,社団法人 日本下水道協会,p.526-529 甲第8号証:特開2005-46788号公報 甲第9号証:特開昭59-109296号公報 甲第10号証:国際公開第2012/019310号 第4 特許異議申立理由についての当審の判断 1 甲各号証の記載事項等 (1) 甲第1号証の記載事項及び甲第1号証に記載された発明 ア 甲第1号証には、以下の(ア)~(キ)の記載がある(当審注:下線は当審が付与した。また、「・・・」は記載の省略を表す。以下、同様である。)。 (ア) 「1. The method of treating sewage to derive therefrom readily disposable digested sludge, which comprises subjecting the sewage to clarification treatment producing effluent and diluent settled raw sludge containing raw putrescible solids and liquid, adapted for anaerobic digestion to produce said digested sludge containing digested solids and liquid; feeding said raw sludge to a sedimentation thickening zone to form therein a bed of sludge in the presence of a substantial quantity of digested solids mixed with the raw solids, kneading the sludge in said bed and moving the sludge in thickening zone to a discharge zone for withdrawal and removing separated liquid from said thickening zone; controlling the thickening operation so that said sludge bed yields said sludge mixture concentrated to a gel state; maintaining a body of sludge in a state of anaerobic digestion, feeding the thickened sludge mixture from said bed into said body of digesting sludge and discharging therefrom a corresponding volume of digested sludge; diverting a substantial proportion of said discharging digested sludge but nor more than about two thirds thereof; adding sludge solids thus diverted to the raw sludge for joint thickening in said sedimentation thickening zone, and subjecting the raw sludge mixed with the solids of the digested sludge to the thickening and kneading effects in said sedimentation zone, thereby producing said thickened sludge mixture from said bed concentrated to a volume substantially the same as that of said raw sludge when thickened alone to its gel concentration but with the digested solids interstitially incorporated, while said controlled thickening and said digestion and said digested sludge recycle operation are maintained substantially continuously.」 (当審訳:請求項1.廃水を処理して、そこから容易に処分可能な消化汚泥を得る方法であって、廃水を、廃液及び腐敗しやすい固形物と液体を含む希釈沈殿原汚泥を生成する、消化された固体及び液体を含む前記消化汚泥を生成するための嫌気性消化に適合された、清澄化処理をすること、;前記原汚泥を沈降濃縮ゾーンに供給して、前記原固形物と混合された相当量の消化固形物の存在下で汚泥層をその中に形成し、前記層の中の汚泥を混練し、前記濃縮ゾーン内の汚泥を取出しのための排出ゾーンに移動させ、そして前記濃縮ゾーンから分離された液体を除去すること;前記汚泥層がゲル状態に濃縮された前記汚泥混合物となるように、濃縮操作を制御すること;汚泥本体を嫌気性消化状態に維持し、濃縮された汚泥混合物を前記層から前記消化汚泥本体に供給し、対応する量の消化汚泥をそこから排出すること;排出される前記消化汚泥のかなりの割合を分流するが、その割合は約3分の2を超えないこと;このようにして分流された汚泥固形分を、前記沈降濃縮ゾーンにおける共濃縮のために原汚泥に添加し、そして消化汚泥の固形分と混合された原汚泥を、前記沈降ゾーンにおける濃縮及び混練効果に供し、それによって、前記制御された濃縮及び前記消化及び前記消化汚泥リサイクル操作が実質的に連続的に維持される間に、ゲル濃度まで濃縮されたが、消化された固形物が間質的に取り込まれた、単独で濃縮されたときの前記原汚泥の体積と実質的に同じ体積まで濃縮された前記層から、前記濃縮された汚泥混合物を製造すること、を含む方法。) (イ) 「This invention relates to the anaerobic digestion of putrescible waste sludges whereby the digestible matter in the sludges in converted into gas, leaving for disposal a digested sludge containing relatively inert solids and liquid. ・・・ The invention aims to attain a marked reduction in the volume of digested sludge going to disposal in a manner which is simple and readily controllable, and without extra cost. According to the invention, raw sewage sludge derived from a clarification operation is dewatered or thickened while having incorporated in the mass of thickened raw solids substantial quantities of digested solids derived from recirculated digested sludge. When this dewatered sludge mixture is fed to the digester, there will result a digested sludge of higher concentration than was heretofore attainable, and the sludge volume going to disposal is thereby greatly reduced.」(1欄8行~41行) (当審訳:本発明は、腐敗しやすい余剰汚泥の嫌気性消化に関し、汚泥中の消化可能な物質をガスに変換し、比較的不活性な固形物と液体を含む消化汚泥を廃棄する方法に関する。 ・・・ 本発明は、簡単で容易に制御可能な方法で、余分なコストをかけずに、廃棄処分される消化汚泥の量を顕著に減少させることを目的としている。 本発明によれば、清澄化操作に由来する原廃水汚泥は、再循環消化汚泥に由来する相当量の消化固形物を濃縮された原固形物の質量に組み込んだ状態で脱水又は濃縮される。 この脱水汚泥混合物を消化槽に供給すると、従来よりも高濃度の消化汚泥が得られ、廃棄処分される汚泥量が大幅に削減される。) (ウ) 「As exemplified in FIG. 1 the invention may be embodied in the flowsheet of a sewage treatment system which provides so-called complete treatment, that is treatment through primary and secondary clarification phases. In this treatment system raw sludge from a primary clarifier 10 is combined or mixed with aerobically treated biological sludge obtained from a secondary or final clarifier 12, and the mixture of both sludges is subjected to anaerobic digestion producing the substantially inoffensive digested sludge along with gas resulting from the bacterial conversion of a certain portion of the sewage matter. ・・・ In the embodiment raw primary and secondary sludges both of which are putrescible, may be combined in a mixing station 14. The mixed sludges may then be subjected to concentration in a sedimentation type of thickener 15 (note also the construction of such a thickener in FIG. 2 and 3) where the thickening is carried out under specially controlled conditions causing the dilute sludge mixture to be thickened to a state of gel concentration where freely releasable liquor is substantially no longer present, such as will be furthermore described. The resulting sludge thus thickened is transferred to a digester 16 to undergo anaerobic digestion which produces the digester gas. The resulting digested sludge may be conducted to disposal for instance by being transported out to sea or to a lagoon, or it may be subjected to further concentration such as by filtration or by centrifuge, delivering the resulting concentrated matter for disposal.」(4欄1行~67行) (当審訳:図1に例示されているように、本発明は、いわゆる完全処理、すなわち一次及び二次沈殿段階を通じた処理を提供する廃水処理システムのフローシートに具体化することができる。この処理システムでは、一次沈殿槽10からの原汚泥が、二次又は最終沈殿槽12から得られる好気性処理された生物学的汚泥と結合又は混合され、両汚泥の混合物は、嫌気性消化に供され、廃水物質のある部分の細菌変換から生じるガスとともに、実質的に無害な消化汚泥を生成する。 ・・・ 本実施形態では、腐敗しやすい一次原汚泥と二次原汚泥の両方を混合ステーション14で混合することができる。次いで、混合汚泥は、沈降タイプの濃縮機15(図2及び図3におけるこのような濃縮機の構造にも注意されたい)において濃縮され、ここで、さらに説明されるように、濃縮は、特別に制御された条件下で実施され、希薄汚泥混合物は、自由に再放出可能な液体が実質的にもはや存在しないゲル濃度の状態まで濃縮される。こうして濃縮された汚泥は消化槽16に移され、嫌気性消化が行われ、消化ガスが生成される。得られた消化汚泥は、例えば海や池に輸送して処分することもできるし、濾過や遠心分離機などでさらに濃縮し、得られた濃縮物を処分することもできる。) (エ) 「The flowsheet of FIG. 1 will now be described in greater detail. Raw sewage is supplied to the treatment system by a supply conduit 17 having a branch 18 provided with control valve 19 for delivering raw sewage to the primary clarifier tank 10, and another branch 20 with control valve 21 bypassing the primary tank for delivering raw sewage directly to a subsequent treatment stage such as the aeration tank 13. The primary settling tank has the usual rotary sediment raking structure 22 whereby the sludge is conveyed to the center of the tank for discharge as primary sludge through an underflow conduit 23 reading to the mixing station 14. The primary effluent carrying non-settleable solids overflowing from the primary tank is received by the peripheral launder 24 of that tank for further delivery through a transfer conduit 25 leading to the inlet end of aeration tank 13 and provided with control valve 26.・・・ A transfer conduit 28 delivers the biologically treated sewage from the aeration tank 13 to the secondary clarifier tank 12 equipped with sludge collecting structure generally similar to that of the primary tank 10. Accordingly, the flocculent matter or biological flocks settling in tank 12 discharge in the form of secondary sludge through underflow conduit 29, with a portion of the underflow being returned through conduit 30 as seed sludge to the influent end of the aeration tank at a rate governed by the setting of control valve 31. A transfer conduit 32 carries secondary sludge to the mixing station 14. A portion of the treated sewage from the aeration tank in turn may be diverted to the mixing station through a branch conduit 33 provided with control valve 34. Another branch conduit 35 provided with control valve 36 may carry a portion of the secondary clarifier effluent to the mixing station. Controlling the flow through either one or both of the branch conduit 33 and 35 in conjunction with controlling valve 31 makes it possible to establish a desired state of dilution of the sludges in the mixing station in accordance with the controls required by the subsequent thickening operation and further to be set forth, whereby the state of gel concentration in thickener 15 is attainable. The thickener 15 is in the nature of a settling tank wherein the bladed rotary raking structure significantly contributes to the thickening operation by providing a kneading and dewatering effect upon the sludge while moving it across the bottom of the tank. Also, this tank is specially dimensioned occupying only about 1/10 of the area of the primary settling tank, in accordance with the control requirements governing the thickening operation whereby the raw sludges may be thickened to a gel state concentration, furthermore to be described below. A pump 37 in underflow conduit 38 transfers the thickened sludge mixture to digester 16 which has a discharge ,conduit 39. A branch conduit 40 carries digested sludge from the discharge conduit 39 from the system to disposal. A branch conduit 41 through a variable volume pump 42 or other suitable proportioning devices diverts or recirculates a required proportion of digested sludge back into the mixing station 14 and thus into the thickener, or if desired to the head end of the plant, or along both paths. Accordingly, branch conduit 41 equipped with control valve 42a leads from the digester to the mixing station, while a further branch conduit 43 through control valve 44 and 45 may return digested sludge to the raw sewage supply, and still another branch conduit 46 with control valve 47 may bring digested sludge to the inlet of aeration tank. In each instance of recirculation of digested sludge thus diverted, the respective digested sludge solids will reach the thickener in order that the mixture of raw sludge and digested sludge solids may be thickened together in tank 15 to provide the novel technical results of this invention in conjunction with the operation of digester 16.」(5欄10行~6欄17行) (当審訳:次に、図1のフローシートをより詳細に説明する。 原廃水は、原廃水を一次沈殿槽10に送るための制御弁19を備えた分岐部18と、原廃水を曝気槽13などの後続の処理段階に直接送るために一次沈殿槽をバイパスする制御弁21を備えた別の分岐部20とを有する供給導管17によって処理システムに供給される。一次沈殿槽は、通常の回転式沈殿物かき寄せ構造22を有し、これにより汚泥は、混合ステーション14に通じるアンダーフロー導管23を通って、一次汚泥として排出されるために槽の中央に搬送される。 一次沈殿槽からオーバーフローした非沈降性固形物を含む一次廃液は、曝気槽13の入口端につながり、制御バルブ26を備えた移送導管25を通ってさらに送られるために、その槽の周辺洗浄機24によって受け取られる。・・・ 移送導管28は、生物学的に処理された廃水を曝気槽13から一次沈殿槽10と概ね同様の汚泥収集構造を備えた二次沈殿槽12に送る。したがって、二次沈殿槽12に沈殿した凝集物質又は生物学的フロックは、アンダーフロー導管29を通って二次スラッジの形で排出され、アンダーフローの一部は、制御バルブ31の設定によって支配される速度で、種汚泥として導管30を通って曝気タンクの流入端に戻される。 移送導管32が二次スラッジを混合ステーション14に移送する。曝気槽からの処理された廃水の一部は、制御弁34を備えた分岐管路33を通って混合ステーションに送られる。制御弁36を備えた別の分岐導管35は、二次沈殿槽廃液の一部を混合ステーションに運ぶことができる。分岐導管33及び35のいずれか一方又は両方を通る流れを制御弁31と連動して制御することにより、後続の濃縮操作によって要求され、さらに規定される制御にしたがって、混合ステーションにおけるスラッジの所望の希釈状態を確立することが可能になり、それによって濃縮機15におけるゲル濃度の状態が達成可能になる。 濃縮機15は沈殿槽の性質を有し、ブレード状の回転かき寄せ構造は、汚泥を槽の底を横切って移動させながら、汚泥に混練及び脱水効果を与えることにより、濃縮操作に大きく寄与する。また、この槽は、更に以下に述べる、原汚泥をゲル状態濃度に濃縮することができる濃縮操作の制御要件にしたがって、一次沈殿槽の面積の約1/10しか占めない特別な寸法になっている。 アンダーフロー導管38内のポンプ37は、濃縮された汚泥混合物を、排出導管39を有する消化槽16に移送する。分岐導管40は、排出導管30からの消化汚泥をシステムから廃棄まで運ぶ。可変容量ポンプ42又は他の適切な分配装置を通した分岐導管41は、消化された汚泥の必要な割合を混合ステーション14に、したがって濃縮機に戻し、又は所望によりプラントの先頭に、又は両方の経路に沿って分流又は再循環させる。したがって、制御弁42aを備えた分岐管路41は消化槽から混合ステーションに通じており、制御弁44及び45を介したさらなる分岐管43は消化汚泥を原廃水供給路に戻すことができ、制御弁47を備えたさらに別の分岐管路46は消化汚泥を曝気槽の入口にもたらすことができる。このようにして分流された消化汚泥の再循環の各例において、それぞれの消化汚泥固形物は、消化槽16の運転と連動して本発明の新規な技術的結果を提供するために、原汚泥と消化汚泥固形物の混合物を濃縮機15で一緒に濃縮することができるように、濃縮機に到達する。) (オ) 「Since the invention requires controlled recirculation of digested sludge solids, there are shown in FIG. 4 certain graphs defining curves A and B representing the invention in terms of controlling the recirculation rate within ranges that are operatively feasible as well as economically desirable, while the associated thickener in turn is operated and controlled to deliver the mixture of kneaded and dewatered sludge solids in the gel state of concentration for transfer to the digestion stage. In the example shown in FIG. 4, these graphs are derived from the operation of a "High Rate" or "Modified Aeration" treatment plant (see also sludge behavior curve C-1 (FIG. 9) discussed above) presenting practical operating limits of recirculating rates in terms of the percentage of digested sludge discharging from the digester. A practical operating range is from about 25% to about 66% or roughly between 1/4 and 2/3 of the digested sludge leaving the digester. These percentages appear on the abscissa for both curves A and B of FIG. 4, whereby the operation of the digester (curve A) and the operation of the thickener (curve B) are correlated to each other.」(10欄6行~26行) (当審訳:本発明は、消化汚泥固形物の制御された再循環を必要とするので、図4には、運転上実行可能で経済的にも望ましい範囲内で再循環速度を制御するという観点から本発明を表す曲線A及びBを定義するあるグラフが示されており、一方、関連する濃縮機は、混練され脱水された汚泥固形物の混合物を、消化段階への移送のために濃縮されたゲル状態で供給するように運転制御される。 図4に示す例では、これらのグラフは、「高率」又は「改良曝気」処理プラント(前述の汚泥挙動曲線C-1(図9)も参照)の運転から得られたもので、消化槽から排出される消化汚泥の割合の観点から、再循環速度の実用的な運転限界を示している。実用的な運転範囲は、消化槽から出る消化汚泥の約25%から約66%、又はおよそ1/4から2/3の間である。これらのパーセンテージは、図4の曲線A及びBの横軸に表示されており、消化槽の運転(曲線A)と濃縮機の運転(曲線B)は互いに相関している。) (カ) 「While the general purpose and function of the primary and secondary treatments in FIG. 1 as represented by primary clarifier 10, aerator 13, and secondary clarifier 12 are well known, it may be said that the treatment operation is so controlled as to yield a mixed primary and secondary sludge of a dilution suited to the control requirements of the subsequent thickening operation in tank 15, and from which a thickened sludge is to be withdrawn having substantially no freely releasable liquor, to be subjected to anaerobic digenstion. The primary and secondary sludges may be combined as shown in the mixing station 14 for delivery to the thickener, or they may be otherwise combined tor instance by retransfer partially or wholly of the secondary sludge into the primary clarifier tank. The dilute mixture of primary and secondary sludges thus being delivered to the thickener may have thickening characteristics representable by the previously described thickening behavior curve C-1 as shown in FIG. 9 and 10. The raw sludge is thickened continuously to a gel concentration corresponding to a point on a thickening behavior curve located substantially above the steeply ascending initial part thereof, with the raking blades providing a beneficial kneading action upon the bottom strata of the sludge for mixing and dewatering. The thus thickened raw sludge of gel concentration is transferred substantially continuously to the digester 16, so that in due course there will be built up in this digester a constant body of anaerobically digesting sludge in digestion equilibrium. This body of digesting sludge is preferably subjected to forced agitation to provide uniform mixture of raw and digested solids therein. With about 50% or 60% of volatile sewage matter usually converted into a gas, the digester thus delivers a stabilized sludge containing only the usual small amount of residual undigested matter at a solids concentration which represents the limit attainable under those conditions where freely releasable liquor is not present due to the dewatering effect of the preceding raw sludge thickening operation. Once this initial operating equilibrium established both in the thickener and in the digester, the aforementioned recirculation phase may be initiated. That is, a predeterminable substantial proportion of the volume of the digested sludge delivered by the digester is continuously diverted, and the thus diverted digested solids are admitted to the thickener. When thickening this mixtures, it is found that the relatively lower viscosity of the sludge mixture enhances the mixing, kneading, and dewatering effect of the raking blades, which results in the new high concentration of the mixed solids in the gel. In due course then a new operating equilibrium will have established itself in the thickener as well as in the digester, with the digested sludge assuming a volume greatly reduced beyond the limit attainable in the preceding equilibrium phase having no such circulation. 」(11欄30行~12欄13行) (当審訳:一次沈殿槽10、曝気槽13、及び二次沈殿槽12に代表される図1の一次及び二次処理の一般的な目的及び機能はよく知られているが、処理操作は、濃縮機15での後続の濃縮操作の制御要件に適した希釈度の混合一次及び二次汚泥が得られるように制御され、そこから、嫌気性消化に供される、実質的に自由に再放出可能な液体を有しない濃縮汚泥が引き出されるように制御されるということができる。 一次汚泥と二次汚泥は、混合ステーション14で濃縮機へ送られるように混合されるか、あるいは二次汚泥の一部又は全部を一次沈殿槽へ再移送するなどの方法で混合される。 こうして濃縮機に送られる一次汚泥と二次汚泥の希薄混合物は、図9及び図10に示すように、先に述べた濃縮挙動曲線C-1によって表される濃縮特性を有することがある。原汚泥は、その急勾配の初期部分の実質的に上方に位置する濃縮挙動曲線上の点に対応するゲル濃度まで連続的に濃縮され、かき取りブレードは、混合及び脱水のために汚泥の底部層に有益な混練作用を与える。 こうして濃縮されたゲル濃度の原汚泥は、実質的に連続的に消化槽16に移送され、やがてこの消化槽には、消化平衡状態にある嫌気性消化汚泥が一定量蓄積される。この消化汚泥の本体は、好ましくは強制攪拌に供され、その中で原固形物と消化固形物の均一な混合が行われる。通常、揮発性の汚水物質の約50%又は60%がガスに変換されるため、消化槽は、先行する生汚泥濃縮操作の脱水効果により自由に放出可能な液体が存在しない条件下で達成可能な限界の固形分濃度で、通常の少量の残留未消化物質のみを含む安定化汚泥を供給する。 濃縮機と消化槽の両方でこの初期運転平衡が確立されると、前述の再循環段階が開始される。すなわち、消化槽から供給される消化汚泥の体積のうち、あらかじめ決定可能なかなりの割合が連続的に分流され、こうして分流された消化固形物が濃縮機に受け入れられる。 この混合物を濃縮する場合、汚泥混合物の粘度が比較的低いため、かき混ぜブレードの混合、混練、脱水効果が高まり、その結果、ゲル中の混合固形分が新たに高濃度になることがわかった。 やがて、濃縮機でも消化槽でも新たな運転平衡が確立され、消化汚泥は、そのような循環のない以前の平衡段階で達成可能な限界よりも大幅に減容されることになる。) (キ) 「 [図:0001404848000001.jpg] 」 (当審訳: [図:0001404848000002.jpg] ) イ 前記ア(ア)の記載によれば、甲第1号証には、廃水を処理して、そこから容易に処分可能な消化汚泥を得る方法が記載されている。 具体的には、前記ア(イ)の記載によれば、前記方法は、簡単で容易に制御可能な方法で、余分なコストをかけずに、廃棄処分される消化汚泥の量を顕著に減少させるものであって、前記ア(ウ)及び(キ)の記載によれば、一次沈殿槽10からの原汚泥が、二次又は最終沈殿槽12から得られる好気性処理された生物学的汚泥と結合又は混合され、両汚泥の混合物は、嫌気性消化に供され、廃水物質のある部分の細菌変換から生じるガスとともに、実質的に無害な消化汚泥を生成するものであり、腐敗しやすい一次原汚泥と二次原汚泥の両方は、混合ステーション14で混合することができ、次いで、混合汚泥は、沈降タイプの濃縮機15において濃縮され、ここで濃縮は、特別に制御された条件下で実施され、希薄汚泥混合物は、自由に再放出可能な液体が実質的にもはや存在しないゲル濃度の状態まで濃縮され、こうして濃縮された汚泥は消化槽16に移され、嫌気性消化が行われ、消化ガスが生成されるものである。 また、前記ア(エ)及び(キ)の記載によれば、前記方法においては、原廃水は、原廃水を一次沈殿槽10に送るための制御弁19を備えた分岐部18と、原廃水を曝気槽13などの後続の処理段階に直接送るために一次沈殿槽をバイパスする制御弁21を備えた別の分岐部20とを有する供給導管17によって処理システムに供給され、一次沈殿槽は、通常の回転式沈殿物かき寄せ構造22を有し、これにより汚泥は、混合ステーション14に通じるアンダーフロー導管23を通って、一次汚泥として排出されるために槽の中央に搬送され、一次沈殿槽からオーバーフローした非沈降性固形物を含む一次廃液は、曝気槽13の入口端につながり、制御バルブ26を備えた移送導管25を通ってさらに送られるために、その槽の周辺洗浄機24によって受け取られ、移送導管28は、生物学的に処理された廃水を曝気槽13から一次沈殿槽10と概ね同様の汚泥収集構造を備えた二次沈殿槽12に送り、したがって、二次沈殿槽12に沈殿した凝集物質又は生物学的フロックは、アンダーフロー導管29を通って二次スラッジの形で排出され、アンダーフローの一部は、制御バルブ31の設定によって支配される速度で、種汚泥として導管30を通って曝気タンクの流入端に戻されるものであり、移送導管32が二次スラッジを混合ステーション14に移送し、曝気槽からの処理された廃水の一部は、制御弁34を備えた分岐管路33を通って混合ステーションに送られ、制御弁36を備えた別の分岐導管35は、二次沈殿槽廃液の一部を混合ステーションに運ぶことができるものであり、分岐導管33及び35のいずれか一方又は両方を通る流れを制御弁31と連動して制御することにより、後続の濃縮操作によって要求され、さらに規定される制御にしたがって、混合ステーションにおけるスラッジの所望の希釈状態を確立することが可能になり、それによって濃縮機15におけるゲル濃度の状態が達成可能になるものである。 そして、濃縮機15は沈殿槽の性質を有し、ブレード状の回転かき寄せ構造は、汚泥を槽の底を横切って移動させながら、汚泥に混練及び脱水効果を与えることにより、濃縮操作に大きく寄与するものであり、また、この槽は、原汚泥をゲル状態濃度に濃縮することができる濃縮操作の制御要件にしたがって、一次沈殿槽の面積の約1/10しか占めない特別な寸法になっているものであり、アンダーフロー導管38内のポンプ37は、濃縮された汚泥混合物を、排出導管39を有する消化槽16に移送し、分岐導管40は、排出導管30からの消化汚泥をシステムから廃棄まで運び、可変容量ポンプ42又は他の適切な分配装置を通した分岐導管41は、消化された汚泥の必要な割合を混合ステーション14に、したがって濃縮機に戻し、又は所望によりプラントの先頭に、又は両方の経路に沿って分流又は再循環させるものであり、したがって、制御弁42aを備えた分岐管路41は消化槽から混合ステーションに通じており、制御弁44及び45を介したさらなる分岐管43は消化汚泥を原廃水供給路に戻すことができ、制御弁47を備えたさらに別の分岐管路46は消化汚泥を曝気槽の入口にもたらすことができ、このようにして分流された消化汚泥の再循環の各例において、それぞれの消化汚泥固形物は、消化槽16の運転と連動して、原汚泥と消化汚泥固形物の混合物を濃縮機15で一緒に濃縮することができるように、濃縮機に到達するものである。 更に、前記ア(オ)及び(キ)の記載によれば、前記方法は、消化汚泥固形物の制御された再循環を必要とするものであり、濃縮機は、混練され脱水された汚泥固形物の混合物を、消化段階への移送のために濃縮されたゲル状態で供給するように運転制御されるものであり、再循環速度の実用的な運転範囲は、消化槽から出る消化汚泥の約25%から約66%、又はおよそ1/4から2/3の間であり、消化槽の運転と濃縮機の運転は互いに相関しているものであり、前記ア(カ)及び(キ)の記載によれば、濃縮されたゲル濃度の原汚泥は、実質的に連続的に消化槽16に移送され、やがてこの消化槽には、消化平衡状態にある嫌気性消化汚泥が一定量蓄積されるものであり、濃縮機と消化槽の両方でこの初期運転平衡が確立されると、前述の再循環段階が開始されるものであり、すなわち、消化槽から供給される消化汚泥の体積のうち、あらかじめ決定可能なかなりの割合が連続的に分流され、こうして分流された消化固形物が濃縮機に受け入れられるものであり、やがて、濃縮機でも消化槽でも新たな運転平衡が確立され、消化汚泥は、そのような循環のない以前の平衡段階で達成可能な限界よりも大幅に減容されることになるものである。 ウ 前記イによれば、甲第1号証には、以下の発明が記載されているといえる(以下、「甲1発明1」という。)。なお、図面における符号は省略する。 「廃水を処理して、そこから容易に処分可能な消化汚泥を得る方法であって、 前記方法は、簡単で容易に制御可能な方法で、余分なコストをかけずに、廃棄処分される消化汚泥の量を顕著に減少させるものであり、 一次沈殿槽からの原汚泥が、二次又は最終沈殿槽から得られる好気性処理された生物学的汚泥と結合又は混合され、両汚泥の混合物は、嫌気性消化に供され、廃水物質のある部分の細菌変換から生じるガスとともに、実質的に無害な消化汚泥を生成するものであり、 腐敗しやすい一次原汚泥と二次原汚泥の両方は、混合ステーションで混合することができ、次いで、混合汚泥は、沈降タイプの濃縮機において濃縮され、ここで濃縮は、特別に制御された条件下で実施され、希薄汚泥混合物は、自由に再放出可能な液体が実質的にもはや存在しないゲル濃度の状態まで濃縮され、こうして濃縮された汚泥は消化槽に移され、嫌気性消化が行われ、消化ガスが生成されるものであり、 前記方法においては、原廃水は、原廃水を一次沈殿槽に送るための制御弁を備えた分岐部と、原廃水を曝気槽などの後続の処理段階に直接送るために一次沈殿槽をバイパスする制御弁を備えた別の分岐部とを有する供給導管によって処理システムに供給され、 一次沈殿槽は、通常の回転式沈殿物かき寄せ構造を有し、これにより汚泥は、混合ステーションに通じるアンダーフロー導管を通って、一次汚泥として排出されるために槽の中央に搬送され、 一次沈殿槽からオーバーフローした非沈降性固形物を含む一次廃液は、曝気槽の入口端につながり、制御バルブを備えた移送導管を通ってさらに送られるために、その槽の周辺洗浄機によって受け取られ、 移送導管は、生物学的に処理された廃水を曝気槽から一次沈殿槽と概ね同様の汚泥収集構造を備えた二次沈殿槽に送り、したがって、二次沈殿槽に沈殿した凝集物質又は生物学的フロックは、アンダーフロー導管を通って二次スラッジの形で排出され、アンダーフローの一部は、制御バルブの設定によって支配される速度で、種汚泥として導管を通って曝気タンクの流入端に戻されるものであり、 移送導管が二次スラッジを混合ステーションに移送し、曝気槽からの処理された廃水の一部は、制御弁を備えた分岐管路を通って混合ステーションに送られ、制御弁を備えた別の分岐導管は、二次沈殿槽廃液の一部を混合ステーションに運ぶことができ、分岐導管のいずれか一方又は両方を通る流れを制御弁と連動して制御することにより、後続の濃縮操作によって要求され、さらに規定される制御にしたがって、混合ステーションにおけるスラッジの所望の希釈状態を確立することが可能になり、それによって濃縮機におけるゲル濃度の状態が達成可能になるものであり、 濃縮機は沈殿槽の性質を有し、ブレード状の回転かき寄せ構造は、汚泥を槽の底を横切って移動させながら、汚泥に混練及び脱水効果を与えることにより、濃縮操作に大きく寄与するものであり、また、この槽は、原汚泥をゲル状態濃度に濃縮することができる濃縮操作の制御要件にしたがって、一次沈殿槽の面積の約1/10しか占めない特別な寸法になっているものであり、アンダーフロー導管内のポンプは、濃縮された汚泥混合物を、排出導管を有する消化槽に移送し、分岐導管は、排出導管からの消化汚泥をシステムから廃棄まで運び、 可変容量ポンプ又は他の適切な分配装置を通した分岐導管は、消化された汚泥の必要な割合を混合ステーションに、したがって濃縮機に戻し、又は所望によりプラントの先頭に、又は両方の経路に沿って分流又は再循環させるものであり、したがって、制御弁を備えた分岐管路は消化槽から混合ステーションに通じており、制御弁を介したさらなる分岐管は消化汚泥を原廃水供給路に戻すことができ、制御弁を備えたさらに別の分岐管路は消化汚泥を曝気槽の入口にもたらすことができ、このようにして分流された消化汚泥の再循環の各例において、それぞれの消化汚泥固形物は、消化槽の運転と連動して、原汚泥と消化汚泥固形物の混合物を濃縮機で一緒に濃縮することができるように、濃縮機に到達するものであり、 更に、前記方法は、消化汚泥固形物の制御された再循環を必要とするものであり、濃縮機は、混練され脱水された汚泥固形物の混合物を、消化段階への移送のために濃縮されたゲル状態で供給するように運転制御されるものであり、再循環速度の実用的な運転範囲は、消化槽から出る消化汚泥の約25%から約66%、又はおよそ1/4から2/3の間であり、消化槽の運転と濃縮機の運転は互いに相関しているものであり、 濃縮されたゲル濃度の原汚泥は、実質的に連続的に消化槽に移送され、やがてこの消化槽には、消化平衡状態にある嫌気性消化汚泥が一定量蓄積されるものであり、濃縮機と消化槽の両方でこの初期運転平衡が確立されると、前述の再循環段階が開始されるものであり、すなわち、消化槽から供給される消化汚泥の体積のうち、あらかじめ決定可能なかなりの割合が連続的に分流され、こうして分流された消化固形物が濃縮機に受け入れられるものであり、やがて、濃縮機でも消化槽でも新たな運転平衡が確立され、消化汚泥は、そのような循環のない以前の平衡段階で達成可能な限界よりも大幅に減容されることになる、前記方法。」 エ また、甲第1号証には、前記甲1発明1を実施するための装置として、以下の発明が記載されているといえる(以下、「甲1発明2」という。)。 「廃水を処理して、そこから容易に処分可能な消化汚泥を得る方法を実施するための装置であって、 前記方法は、簡単で容易に制御可能な方法で、余分なコストをかけずに、廃棄処分される消化汚泥の量を顕著に減少させるものであり、 一次沈殿槽からの原汚泥が、二次又は最終沈殿槽から得られる好気性処理された生物学的汚泥と結合又は混合され、両汚泥の混合物は、嫌気性消化に供され、廃水物質のある部分の細菌変換から生じるガスとともに、実質的に無害な消化汚泥を生成するものであり、 腐敗しやすい一次原汚泥と二次原汚泥の両方は、混合ステーションで混合することができ、次いで、混合汚泥は、沈降タイプの濃縮機において濃縮され、ここで濃縮は、特別に制御された条件下で実施され、希薄汚泥混合物は、自由に再放出可能な液体が実質的にもはや存在しないゲル濃度の状態まで濃縮され、こうして濃縮された汚泥は消化槽に移され、嫌気性消化が行われ、消化ガスが生成されるものであり、 前記方法においては、原廃水は、原廃水を一次沈殿槽に送るための制御弁を備えた分岐部と、原廃水を曝気槽などの後続の処理段階に直接送るために一次沈殿槽をバイパスする制御弁を備えた別の分岐部とを有する供給導管によって処理システムに供給され、 一次沈殿槽は、通常の回転式沈殿物かき寄せ構造を有し、これにより汚泥は、混合ステーションに通じるアンダーフロー導管を通って、一次汚泥として排出されるために槽の中央に搬送され、 一次沈殿槽からオーバーフローした非沈降性固形物を含む一次廃液は、曝気槽の入口端につながり、制御バルブを備えた移送導管を通ってさらに送られるために、その槽の周辺洗浄機によって受け取られ、 移送導管は、生物学的に処理された廃水を曝気槽から一次沈殿槽と概ね同様の汚泥収集構造を備えた二次沈殿槽に送り、したがって、二次沈殿槽に沈殿した凝集物質又は生物学的フロックは、アンダーフロー導管を通って二次スラッジの形で排出され、アンダーフローの一部は、制御バルブの設定によって支配される速度で、種汚泥として導管を通って曝気タンクの流入端に戻されるものであり、 移送導管が二次スラッジを混合ステーションに移送し、曝気槽からの処理された廃水の一部は、制御弁を備えた分岐管路を通って混合ステーションに送られ、制御弁を備えた別の分岐導管は、二次沈殿槽廃液の一部を混合ステーションに運ぶことができ、分岐導管のいずれか一方又は両方を通る流れを制御弁と連動して制御することにより、後続の濃縮操作によって要求され、さらに規定される制御にしたがって、混合ステーションにおけるスラッジの所望の希釈状態を確立することが可能になり、それによって濃縮機におけるゲル濃度の状態が達成可能になるものであり、 濃縮機は沈殿槽の性質を有し、ブレード状の回転かき寄せ構造は、汚泥を槽の底を横切って移動させながら、汚泥に混練及び脱水効果を与えることにより、濃縮操作に大きく寄与するものであり、また、この槽は、原汚泥をゲル状態濃度に濃縮することができる濃縮操作の制御要件にしたがって、一次沈殿槽の面積の約1/10しか占めない特別な寸法になっているものであり、アンダーフロー導管内のポンプは、濃縮された汚泥混合物を、排出導管を有する消化槽に移送し、分岐導管は、排出導管からの消化汚泥をシステムから廃棄まで運び、 可変容量ポンプ又は他の適切な分配装置を通した分岐導管は、消化された汚泥の必要な割合を混合ステーションに、したがって濃縮機に戻し、又は所望によりプラントの先頭に、又は両方の経路に沿って分流又は再循環させるものであり、したがって、制御弁を備えた分岐管路は消化槽から混合ステーションに通じており、制御弁を介したさらなる分岐管は消化汚泥を原廃水供給路に戻すことができ、制御弁を備えたさらに別の分岐管路は消化汚泥を曝気槽の入口にもたらすことができ、このようにして分流された消化汚泥の再循環の各例において、それぞれの消化汚泥固形物は、消化槽の運転と連動して、原汚泥と消化汚泥固形物の混合物を濃縮機で一緒に濃縮することができるように、濃縮機に到達するものであり、 更に、前記方法は、消化汚泥固形物の制御された再循環を必要とするものであり、濃縮機は、混練され脱水された汚泥固形物の混合物を、消化段階への移送のために濃縮されたゲル状態で供給するように運転制御されるものであり、再循環速度の実用的な運転範囲は、消化槽から出る消化汚泥の約25%から約66%、又はおよそ1/4から2/3の間であり、消化槽の運転と濃縮機の運転は互いに相関しているものであり、 濃縮されたゲル濃度の原汚泥は、実質的に連続的に消化槽に移送され、やがてこの消化槽には、消化平衡状態にある嫌気性消化汚泥が一定量蓄積されるものであり、濃縮機と消化槽の両方でこの初期運転平衡が確立されると、前述の再循環段階が開始されるものであり、すなわち、消化槽から供給される消化汚泥の体積のうち、あらかじめ決定可能なかなりの割合が連続的に分流され、こうして分流された消化固形物が濃縮機に受け入れられるものであり、やがて、濃縮機でも消化槽でも新たな運転平衡が確立され、消化汚泥は、そのような循環のない以前の平衡段階で達成可能な限界よりも大幅に減容されることになる、前記方法を実施するための装置。」 (2) 甲第2号証の記載事項及び甲第2号証に記載された発明 ア 甲第2号証には、以下の(ア)~(ウ)の記載がある (ア) 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 有機性廃棄物を濃縮し、濃縮物を生物学的消化装置にて分解する方法において、該生物学的消化装置から引き抜いた消化汚泥を前記有機性廃棄物に混合することを特徴とする有機性廃棄物の処理方法。」 (イ) 「【0010】図1は本発明の有機性廃棄物の処理方法の実施の形態を示す系統図である。図1において、図2に示す部材と同一機能を奏する部材には同一符号を付してある。 【0011】この方法では、有機性汚泥等の有機性廃棄物をまず混合槽5に投入して、後段のメタン発酵槽2から引き抜いたメタン発酵汚泥と混合する。 【0012】ここで、有機性廃棄物としては、下水汚泥や浄化槽汚泥等の各種水処理設備から排出される有機性汚泥や、し尿、畜産糞尿、或いは、これらの有機性汚泥に夾雑物を除去した生ごみを混合した混合廃棄物等の各種の有機性廃棄物が挙げられる。 【0013】有機性汚泥に混合するメタン発酵汚泥の混合割合には特に制限はなく、有機性汚泥の濃縮性やメタン発酵槽2の汚泥濃度等に応じて適宜決定される。通常の場合、有機性汚泥:メタン発酵汚泥=1:0.2~0.7(固形物重量比)程度で混合するのが好ましい。 【0014】混合槽5の混合汚泥は、必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置1で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離する。ここで使用される凝集助剤としては、ポリアクリルアミド系等のカチオン系高分子凝集剤が一般的であるが、無機凝集剤が用いられる場合もある。 【0015】濃縮分離装置1としては、要求される濃縮汚泥濃度に応じて、遠心濃縮機、スクリーン、遠心脱水機、スクリュープレス脱水機等の公知の濃縮分離装置が用いられる。 【0016】本発明では、メタン発酵汚泥等の消化汚泥を混合することで有機性廃棄物の濃縮性が改善されているために、例えば、凝集助剤無添加で遠心濃縮機で濃縮分離した場合には、固形物濃度4~10%程度の濃縮汚泥を得ることができる。また、凝集助剤を添加してスクリーンで濃縮分離した場合には、固形物濃度5~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、脱水機を使用した場合には固形物濃度20~30%程度の濃縮汚泥を得ることができる。 【0017】濃縮分離装置1の濃縮汚泥はメタン発酵槽2に投入して処理する。このメタン発酵槽2においては、槽内の汚泥濃度を3~8%程度に維持することが好ましく、このような汚泥濃度に維持すべく、メタン発酵槽2の引き抜き汚泥量や濃縮分離装置1からの濃縮汚泥の固形物濃度等を適宜決定する。 【0018】このメタン発酵槽2からは、上記槽内汚泥濃度となるように余剰の汚泥を適宜引き抜いて必要に応じて凝集助剤を添加して脱水装置3で脱水処理する。得られた脱水ケーキは系外へ取り出し、コンポスト化、埋め立て、焼却処分等に供する。」 (ウ) 「【図1】 [図:0001404848000003.jpg] 」 イ 前記ア(ア)の記載によれば、甲第2号証には、有機性廃棄物を濃縮し、濃縮物を生物学的消化装置にて分解する方法において、該生物学的消化装置から引き抜いた消化汚泥を前記有機性廃棄物に混合する、有機性廃棄物の処理方法が記載されている。 具体的には、前記ア(イ)及び(ウ)の記載によれば、前記有機性廃棄物の処理方法は、有機性汚泥等の有機性廃棄物をまず混合槽5に投入して、後段のメタン発酵槽2から引き抜いたメタン発酵汚泥と混合するものであり、ここで、有機性廃棄物としては、下水汚泥や浄化槽汚泥等の各種水処理設備から排出される有機性汚泥や、し尿、畜産糞尿、或いは、これらの有機性汚泥に夾雑物を除去した生ごみを混合した混合廃棄物等の各種の有機性廃棄物が挙げられるものであり、有機性汚泥に混合するメタン発酵汚泥の混合割合には特に制限はなく、有機性汚泥の濃縮性やメタン発酵槽2の汚泥濃度等に応じて適宜決定され、通常の場合、有機性汚泥:メタン発酵汚泥=1:0.2~0.7(固形物重量比)程度で混合するのが好ましいものである。 そして、混合槽5の混合汚泥は、必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置1で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離するものであり、濃縮分離装置1としては、要求される濃縮汚泥濃度に応じて、遠心濃縮機、スクリーン、遠心脱水機、スクリュープレス脱水機等の公知の濃縮分離装置が用いられるものであり、前記有機性廃棄物の処理方法においては、メタン発酵汚泥等の消化汚泥を混合することで有機性廃棄物の濃縮性が改善されているために、例えば、凝集助剤無添加で遠心濃縮機で濃縮分離した場合には、固形物濃度4~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、凝集助剤を添加してスクリーンで濃縮分離した場合には、固形物濃度5~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、脱水機を使用した場合には固形物濃度20~30%程度の濃縮汚泥を得ることができるものである。 更に、前記有機性廃棄物の処理方法は、濃縮分離装置1の濃縮汚泥をメタン発酵槽2に投入して処理するものであり、このメタン発酵槽2においては、槽内の汚泥濃度を3~8%程度に維持することが好ましく、このような汚泥濃度に維持すべく、メタン発酵槽2の引き抜き汚泥量や濃縮分離装置1からの濃縮汚泥の固形物濃度等を適宜決定するものであり、このメタン発酵槽2からは、前記槽内汚泥濃度となるように余剰の汚泥を適宜引き抜いて必要に応じて凝集助剤を添加して脱水装置3で脱水処理するものであり、得られた脱水ケーキは系外へ取り出し、コンポスト化、埋め立て、焼却処分等に供するものである。 ウ 前記イによれば、甲第2号証には、以下の発明が記載されているといえる(以下、「甲2発明1」という。)。なお、図面における符号は省略する。 「有機性廃棄物を濃縮し、濃縮物を生物学的消化装置にて分解する方法において、該生物学的消化装置から引き抜いた消化汚泥を前記有機性廃棄物に混合する、有機性廃棄物の処理方法であって、 前記有機性廃棄物の処理方法は、有機性汚泥等の有機性廃棄物をまず混合槽に投入して、後段のメタン発酵槽から引き抜いたメタン発酵汚泥と混合するものであり、ここで、有機性廃棄物としては、下水汚泥や浄化槽汚泥等の各種水処理設備から排出される有機性汚泥や、し尿、畜産糞尿、或いは、これらの有機性汚泥に夾雑物を除去した生ごみを混合した混合廃棄物等の各種の有機性廃棄物が挙げられるものであり、有機性汚泥に混合するメタン発酵汚泥の混合割合には特に制限はなく、有機性汚泥の濃縮性やメタン発酵槽の汚泥濃度等に応じて適宜決定され、通常の場合、有機性汚泥:メタン発酵汚泥=1:0.2~0.7(固形物重量比)程度で混合するのが好ましいものであり、 混合槽の混合汚泥は、必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離するものであり、濃縮分離装置としては、要求される濃縮汚泥濃度に応じて、遠心濃縮機、スクリーン、遠心脱水機、スクリュープレス脱水機等の公知の濃縮分離装置が用いられるものであり、 前記有機性廃棄物の処理方法においては、メタン発酵汚泥等の消化汚泥を混合することで有機性廃棄物の濃縮性が改善されているために、例えば、凝集助剤無添加で遠心濃縮機で濃縮分離した場合には、固形物濃度4~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、凝集助剤を添加してスクリーンで濃縮分離した場合には、固形物濃度5~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、脱水機を使用した場合には固形物濃度20~30%程度の濃縮汚泥を得ることができるものであり、 更に、前記有機性廃棄物の処理方法は、濃縮分離装置の濃縮汚泥をメタン発酵槽に投入して処理するものであり、このメタン発酵槽においては、槽内の汚泥濃度を3~8%程度に維持することが好ましく、このような汚泥濃度に維持すべく、メタン発酵槽の引き抜き汚泥量や濃縮分離装置からの濃縮汚泥の固形物濃度等を適宜決定するものであり、このメタン発酵槽からは、前記槽内汚泥濃度となるように余剰の汚泥を適宜引き抜いて必要に応じて凝集助剤を添加して脱水装置で脱水処理するものであり、得られた脱水ケーキは系外へ取り出し、コンポスト化、埋め立て、焼却処分等に供するものである、有機性廃棄物の処理方法。」 エ また、甲第2号証には、前記甲2発明1を実施するための装置として、以下の発明が記載されているといえる(以下、「甲2発明2」という。) 「有機性廃棄物を濃縮し、濃縮物を生物学的消化装置にて分解する方法において、該生物学的消化装置から引き抜いた消化汚泥を前記有機性廃棄物に混合する、有機性廃棄物の処理方法を実施するための装置であって、 前記有機性廃棄物の処理方法は、有機性汚泥等の有機性廃棄物をまず混合槽に投入して、後段のメタン発酵槽から引き抜いたメタン発酵汚泥と混合するものであり、ここで、有機性廃棄物としては、下水汚泥や浄化槽汚泥等の各種水処理設備から排出される有機性汚泥や、し尿、畜産糞尿、或いは、これらの有機性汚泥に夾雑物を除去した生ごみを混合した混合廃棄物等の各種の有機性廃棄物が挙げられるものであり、有機性汚泥に混合するメタン発酵汚泥の混合割合には特に制限はなく、有機性汚泥の濃縮性やメタン発酵槽の汚泥濃度等に応じて適宜決定され、通常の場合、有機性汚泥:メタン発酵汚泥=1:0.2~0.7(固形物重量比)程度で混合するのが好ましいものであり、 混合槽の混合汚泥は、必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離するものであり、濃縮分離装置としては、要求される濃縮汚泥濃度に応じて、遠心濃縮機、スクリーン、遠心脱水機、スクリュープレス脱水機等の公知の濃縮分離装置が用いられるものであり、 前記有機性廃棄物の処理方法においては、メタン発酵汚泥等の消化汚泥を混合することで有機性廃棄物の濃縮性が改善されているために、例えば、凝集助剤無添加で遠心濃縮機で濃縮分離した場合には、固形物濃度4~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、凝集助剤を添加してスクリーンで濃縮分離した場合には、固形物濃度5~10%程度の濃縮汚泥を得ることができ、脱水機を使用した場合には固形物濃度20~30%程度の濃縮汚泥を得ることができるものであり、 更に、前記有機性廃棄物の処理方法は、濃縮分離装置の濃縮汚泥をメタン発酵槽に投入して処理するものであり、このメタン発酵槽においては、槽内の汚泥濃度を3~8%程度に維持することが好ましく、このような汚泥濃度に維持すべく、メタン発酵槽の引き抜き汚泥量や濃縮分離装置からの濃縮汚泥の固形物濃度等を適宜決定するものであり、このメタン発酵槽からは、前記槽内汚泥濃度となるように余剰の汚泥を適宜引き抜いて必要に応じて凝集助剤を添加して脱水装置で脱水処理するものであり、得られた脱水ケーキは系外へ取り出し、コンポスト化、埋め立て、焼却処分等に供するものである、前記有機性廃棄物の処理方法を実施するための装置。」 なお、甲第3号証~甲第10号証の摘記は省略した。 2 甲第1号証を主引用例とした場合について (1) 本件発明2及び5について ア 本件発明2と甲1発明1とを対比すると、甲1発明1においては、「腐敗しやすい一次原汚泥と二次原汚泥の両方は、混合ステーションで混合することができ、次いで、混合汚泥は、沈降タイプの濃縮機において濃縮され」、「こうして濃縮された汚泥は消化槽に移され」るものであるから、甲1発明1における「濃縮機」は、本件発明2における「原汚泥を濃縮する」「濃縮機構」に相当し、甲1発明1における「消化槽」は、本件発明2における「処理フローの前段に原汚泥を濃縮する」「濃縮機構が配置された消化槽」に相当する。 ここで、甲1発明1における「濃縮機」が本件発明2における「機械濃縮を含む濃縮機構」に相当するか否かについて検討すると、「濃縮機構」について、本件特許明細書には以下の記載がある。 「【0030】 本発明における「濃縮機構」とは、汚泥処理手法の一つである低濃度の汚泥を固液分離によりTS濃度を数~十数wt%程度まで高め、消化や脱水プロセスを効果的に機能させるための汚泥濃縮を行い、濃縮汚泥を排出する装置又は設備を指す。」 「【0047】 図1に示すように、本発明の実施の形態に係る水処理システムは、水処理場の汚水処理施設へ供給された汚水を原水として、この原水を固液分離する最初沈殿池20と、最初沈殿池20で除去されなかった有機性浮遊物と溶解性有機物を微生物の働きにより分解・安定化させる反応タンク30と、反応タンクで処理された活性汚泥を固液分離する最終沈殿池40と、反応タンク30及び最終沈殿池40で生じた余剰汚泥を機械濃縮する機械濃縮機構50と、最初沈殿池20の固液分離により生じた汚泥を重力濃縮する重力濃縮機構60と、機械濃縮機構50及び重力濃縮機構60により濃縮された汚泥又は未濃縮の汚泥を混合する混合槽70と、混合槽70から供給される汚泥をメタン発酵菌等の働きにより嫌気性条件下で消化させ減容化する消化槽90とを備える。」 「【0057】 濃縮機構1は、早期立ち上げの観点から、機械濃縮処理を行うための機械濃縮機構であることが好ましい。機械濃縮機構としては、例えば、ウェッジワイヤースクリーン、バースクリーンなどを備えた機器によるスクリーン濃縮を用いることが好ましい。」 前記記載からみれば、本件発明2における「濃縮機構」は、低濃度の汚泥を固液分離によりTS濃度を数~十数wt%程度まで高め、消化や脱水プロセスを効果的に機能させるための汚泥濃縮を行い、濃縮汚泥を排出する装置又は設備を指すものであって(段落【0030】)、このうち「機械濃縮」機構として、ウェッジワイヤースクリーン、バースクリーンなどを備えた機器によるスクリーン濃縮などが例示されるものである(段落【0057】)。 そして、前記「機械濃縮」機構は、汚泥を重力濃縮する重力濃縮機構とは区別されて記載されているから(段落【0047】)、「機械濃縮」機構は、前記重力濃縮機構とは異なる濃縮機構と解するのが妥当である。 これに対して、甲1発明1における「濃縮機」は「沈降タイプの濃縮機」であって、これは、汚泥を重力濃縮する重力濃縮機構といえ、「機械濃縮」機構とはいえないから、甲1発明1における「濃縮機」は、本件発明2における「機械濃縮を含む濃縮機構」に相当するとはいえない。 イ また、甲1発明1において、「濃縮機は、消化段階への移送のためにゲル状態の濃縮された混練され脱水された汚泥固形物の混合物を供給するように運転制御される」ものであり、「濃縮されたゲル濃度の原汚泥は、実質的に連続的に消化槽に移送され、やがてこの消化槽には、消化平衡状態にある嫌気性消化汚泥が一定量蓄積されるものであり、濃縮機と消化槽の両方でこの初期運転平衡が確立されると、前述の再循環段階が開始されるものであり」、「やがて、濃縮機でも消化槽でも新たな運転平衡が確立され」るものである。 ここで、甲1発明1において、「濃縮機でも消化槽でも新たな運転平衡が確立され」るまでの間は、「消化槽」の運転を開始してから前記「新たな運転平衡が確立され」るまでの間と解するのが妥当であるから、本件発明2における「前記消化槽を立ち上げるまでの間」に相当するといえる。 そうすると、甲1発明1において、「濃縮機」が、「新たな運転平衡が確立され」るまでの間に、「消化段階への移送のためにゲル状態の濃縮された混練され脱水された汚泥固形物の混合物を供給する」ことは、本件発明2において、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得ること」に相当し、甲1発明1において、「濃縮されたゲル濃度の原汚泥」を「実質的に連続的に消化槽に移送」することは、本件発明2において、「前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入すること」に相当する。 更に、甲1発明1において、「消化された汚泥の必要な割合を混合ステーションに、したがって濃縮器に戻」すことは、本件発明2において、「前記消化槽内の汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ること」に相当し、甲1発明1において、「初期運転平衡が確立」され、「再循環段階が開始され」た後に、「濃縮機」が、「消化段階への移送のためにゲル状態の濃縮された混練され脱水された汚泥固形物の混合物を供給する」ことは、本件発明2において、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送すること」に相当する。 そして、甲1発明1に係る「方法」は、前記「新たな運転平衡が確立」されるまでの間の工程を含むから、本件発明2における「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」に相当する。 ウ 前記ア及びイによれば、本件発明2と甲1発明1とは、 「処理フローの前段に原汚泥を濃縮する濃縮機構が配置された消化槽と、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得ることと、 前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入することと、 前記消化槽内の汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ることと、 前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送することと を含む嫌気性消化槽の立ち上げ方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1:本件発明2は、「濃縮機構」が「機械濃縮を含む」のに対して、甲1発明1は、「濃縮機構」が「沈降タイプの濃縮機」である点。 ・相違点2:本件発明2は、「消化槽に水及び/又は種汚泥を投入する」ものであるのに対して、甲1発明1は「消化槽に水及び/又は種汚泥を投入する」ものであるとはいえない点。 エ 始めに、前記ウの相違点1について検討すると、甲1発明1においては、「腐敗しやすい一次原汚泥と二次原汚泥の両方は、混合ステーションで混合することができ、次いで、混合汚泥は、沈降タイプの濃縮機において濃縮され、ここで濃縮は、特別に制御された条件下で実施」されるものであり、「濃縮機は沈殿槽の性質を有し、ブレード状の回転かき寄せ構造は、汚泥を槽の底を横切って移動させながら、汚泥に混練及び脱水効果を与えることにより、濃縮操作に大きく寄与するものであり、また、この槽は、原汚泥をゲル状態濃度に濃縮することができる濃縮操作の制御要件にしたがって、一次沈殿槽の面積の約1/10しか占めない特別な寸法になっている」ものである。 また、甲1発明1は、「消化汚泥固形物の制御された再循環を必要とするものであり、濃縮機は、混練され脱水された汚泥固形物の混合物を、消化段階への移送のために濃縮されたゲル状態で供給するように運転制御されるものであり、再循環速度の実用的な運転範囲は、消化槽から出る消化汚泥の約25%から約66%、又はおよそ1/4から2/3の間であり、消化槽の運転と濃縮機の運転は互いに相関している」ものである。 そして、甲1発明1は、このような「特別な寸法」の「沈降タイプの濃縮機」の「特別」な「運転制御」により、「簡単で容易に制御可能な方法で、余分なコストをかけずに、廃棄処分される消化汚泥の量を顕著に減少させる」ものである。 これらのことからみれば、甲1発明1は、「濃縮機構」を、「ブレード状の回転かき寄せ構造」が「汚泥を槽の底を横切って移動させながら、汚泥に混練及び脱水効果を与えることにより、濃縮操作に大きく寄与する」「沈降タイプ」の「濃縮機」とし、更に当該「濃縮機」を「一次沈殿槽の面積の約1/10しか占めない特別な寸法」とすることを前提とした上で、「再循環速度の実用的な運転範囲」を、「消化槽から出る消化汚泥の約25%から約66%、又はおよそ1/4から2/3の間」としつつ、「消化槽の運転」と「互いに相関している」「濃縮機の運転」を、「特別に制御された条件下」での「運転制御」により実施することで、「簡単で容易に制御可能な方法で、余分なコストをかけずに、廃棄処分される消化汚泥の量を顕著に減少させる」、との作用効果を奏するものといえる。 そして、そのような甲1発明1において、「濃縮機構」を「機械濃縮を含む」ものとすること、すなわち、「濃縮機構」を「沈降タイプの濃縮機」に代えて「機械濃縮」としたり、「沈降タイプの濃縮機」である「濃縮機構」に更に「機械濃縮」を追加したりすることは、前記前提、「特別」な「運転制御」及び作用効果を破却することとなるから、そもそも想定されないので、本件特許の原出願の出願日当時の周知技術や技術常識にかかわらず、当業者が容易になし得ることではない。 したがって、甲1発明1を、前記相違点1に係る本件発明2の発明特定事項を有するものとすることは、甲1発明1に基づいて、又は、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて、当業者が容易になし得ることではないから、前記ウの相違点2について検討するまでもなく、本件発明2は、甲1発明1に基づいて、又は、甲1発明1、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 更に、本件発明2の発明特定事項を全て有する本件発明5について検討しても事情は同じである。 (2) 特許請求の範囲の請求項1、3及び4のいずれか1項を引用する本件発明5について 前記第3の1(1)によれば、本件においては、甲第1号証を主引用例として、本件発明5について特許異議の申立てがされている。 そして、本件発明5は特許請求の範囲の請求項1~4のいずれか1項を引用するものであるが、このうち前記請求項2を引用する本件発明5については前記(1)において検討したので、以下、前記請求項1、3及び4のいずれか1項を引用する本件発明5について、検討する。 前記請求項1を引用する本件発明5と甲1発明1とを対比した場合、前記(1)アに記載したのと同様の理由により、前記請求項1を引用する本件発明5と甲1発明1とは、少なくとも以下の点で相違する。 ・相違点1’:前記請求項1を引用する本件発明5は、「濃縮機構」が「機械濃縮を含む」のに対して、甲1発明1は、「濃縮機構」が「沈降タイプの濃縮機」である点。 そして、前記相違点1’は前記(1)ウの相違点1と同じであるから、前記(1)エに記載したのと同様の理由により、そのほかの相違点について検討するまでもなく、前記請求項1を引用する本件発明5は、甲1発明1に基づいて、又は、甲1発明1、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 更に、前記請求項3及び4のいずれか1項を引用する本件発明5も、前記相違点1’と同様の相違点を有するから、これらについて検討しても事情は同じである。 (3) 本件発明6について ア 本件発明6と甲1発明2とを対比すると、前記(1)アに記載したのと同様の理由により、甲1発明2における「濃縮機」は、本件発明6における「原汚泥を濃縮して濃縮汚泥を得る」「濃縮機構」に相当し、甲1発明2における「消化槽」は、本件発明6における「前記濃縮汚泥を嫌気性消化処理する消化槽」に相当する。 また、前記(1)イに記載したのと同様の理由により、甲1発明2における、「消化された汚泥の必要な割合を混合ステーションに、したがって濃縮機に戻」す、「可変容量ポンプ又は他の適切な分配装置を通した分岐導管」は、本件発明6における「消化槽と前記濃縮機構との間に配置され、前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管」に相当し、甲1発明2における「装置」は、本件発明6における「嫌気性消化システム」に相当する。 イ 前記アによれば、本件発明6と甲1発明2とは、 「原汚泥を濃縮して濃縮汚泥を得る濃縮機構と、前記濃縮汚泥を嫌気性消化処理する消化槽と、消化槽と前記濃縮機構との間に配置され、前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管とを備える、嫌気性消化システム。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1”:本件発明6は、「濃縮機構」が「機械濃縮を含む」のに対して、甲1発明2は、「濃縮機構」が「沈降タイプの濃縮機」である点。 ウ そして、前記イの相違点1”は前記(1)ウの相違点1と同じものであるから、前記(1)エに記載したのと同様の理由により、甲1発明2を、前記相違点1”に係る本件発明6に係る発明特定事項を有するものとすることは、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識にかかわらず、当業者が容易になし得ることではないので、本件発明6は、甲1発明2に基づいて、又は、甲1発明2、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (4) 小括 したがって、本件発明2、5及び6は、甲第1号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第1号証に記載された発明、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、前記第3の1(1)の特許異議の申立て理由は理由がない。 3 甲第2号証を主引用例とした場合について (1) 本件発明2及び5について ア 本件発明2と甲2発明1とを対比すると、甲2発明1における「濃縮分離装置」は、「スクリーン」「等の公知の濃縮分離装置が用いられる」ものであり、このことと前記2(1)アの本件特許明細書の記載からみれば、本件発明2における「原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構」に相当し、甲2発明1における「メタン発酵槽」は、本件発明2における「処理フローの前段に原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構が配置された消化槽」に相当する。 また、甲2発明1において、「混合槽の混合汚泥」を「必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離する」ことは、本件発明2において「前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得ること」に相当し、甲2発明1において、「濃縮分離装置の濃縮汚泥」を「メタン発酵槽に投入して処理する」ことは、本件発明2において「前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入すること」に相当し、甲2発明1において、「メタン発酵槽から」「メタン発酵汚泥」を「引き抜」くことは、本件発明2において、「前記消化槽内の汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ること」に相当する。 更に、甲2発明1において、「有機性汚泥等の有機性廃棄物をまず混合槽に投入して、後段のメタン発酵槽から引き抜いたメタン発酵汚泥と混合」し、「混合槽の混合汚泥」を、「必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離」し、「濃縮分離装置の濃縮汚泥」を「メタン発酵槽に投入して処理する」ことは、本件発明2において、「前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送すること」に相当し、甲2発明1における「有機性廃棄物の処理方法」は、「方法」である点で本件発明2と共通する。 イ 前記アによれば、本件発明2と甲2発明1とは、 「処理フローの前段に原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構が配置された消化槽と、 前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得ることと、 前記濃縮汚泥を前記消化槽に投入することと、 前記消化槽内の汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ることと、 前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送することと を含む、方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点2’:本件発明2は、「消化槽に水及び/又は種汚泥を投入する」ものであるのに対して、甲2発明1は「消化槽に水及び/又は種汚泥を投入する」ものであるとはいえない点。 ・相違点3:本件発明2は、「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」に係るものであって、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得る」ものであり、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送する」ものであるのに対して、甲2発明1は、「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」に係るものではなく、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で前記原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得る」ものであるとも、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記消化槽へ返送する」ものであるともいえない点。 ウ 事案に鑑み、前記イの相違点3から検討すると、前記2(1)イに記載したのと同様の理由により、甲第1号証には、「消化槽」を立ち上げるまでの間、「濃縮機構」で原汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得ることと、前記濃縮汚泥を前記「消化槽」に投入することと、前記「消化槽」内の汚泥の一部を引き抜いて引抜汚泥を得ることと、前記「消化槽」を立ち上げるまでの間、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記「消化槽」へ返送することとを含む「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」が記載されているといえる。 そして、前記2(1)ア及びエで述べたとおり、甲第1号証に記載された発明は、濃縮機として「沈降タイプの濃縮機」を前提とするものであり、それをスクリーン濃縮などの「機械濃縮」を含む濃縮機に置き換えることはできないから、前記「消化槽」を立ち上げるまでの間に、前記引抜汚泥の少なくとも一部を前記原汚泥とともに濃縮し、前記「消化槽」へ返送することとを含む「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」が記載されているといえるが、それは「沈降タイプの濃縮機」を前提とするものである。 そこで、甲2発明1に前記甲第1号証に記載された事項を適用することを当業者が容易になし得るか否かについて検討すると、もともと「処理フローの前段に原汚泥を濃縮する機械濃縮を含む濃縮機構が配置された」ものである甲2発明1に、甲第1号証に記載された事項を適用することは、「機械濃縮」を含む濃縮機構を「沈降タイプの濃縮機」に置き換えることになるから、甲2発明1に、甲第1号証に記載された事項を適用することはできない。 また、このほかに、前記相違点3に係る本件発明2の発明特定事項を開示した証拠はないから(摘記を省略した甲第3号証~甲第10号証にも、前記相違点3に係る本件発明2の発明特定事項は開示されていない。)、甲2発明1を、前記相違点3に係る本件発明2の発明特定事項を有するものとすることは、当業者が容易になし得ることではないので、本件発明2は、甲2発明1、甲第1号証に記載された事項、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 更に、本件発明2の発明特定事項を全て有する本件発明5について検討しても事情は同じである。 (2) 特許請求の範囲の請求項1、3及び4のいずれか1項を引用する本件発明5について 前記第3の1(2)によれば、本件においては、甲第2号証を主引用例として、本件発明5について特許異議の申立てがされている。 そして、本件発明5は特許請求の範囲の請求項1~4のいずれか1項を引用するものであるが、このうち前記請求項2を引用する本件発明5については前記(1)において検討したので、以下、前記請求項1、3及び4のいずれか1項を引用する本件発明5について、検討する。 前記請求項1を引用する本件発明5と甲2発明1とを対比した場合、前記(1)アに記載したのと同様の理由により、前記請求項1を引用する本件発明5と甲2発明1とは、少なくとも以下の点で相違する。 ・相違点3’:請求項1を引用する本件発明5は、「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」に係るものであって、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で種汚泥と前記原汚泥とを濃縮し、濃縮汚泥を得る」ものであるのに対して、甲2発明1は、「嫌気性消化槽の立ち上げ方法」に係るものではなく、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で種汚泥と前記原汚泥とを濃縮し、濃縮汚泥を得る」ものとはいえない点。 そして、前記相違点3’は、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記濃縮機構で」「濃縮汚泥を得る」ことに関するものである点で、前記(1)イの相違点3と同じものであるから、前記(1)ウに記載したのと同様の理由により、そのほかの相違点について検討するまでもなく、前記請求項1を引用する本件発明5は、甲2発明1、甲第1号証に記載された事項、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 更に、前記請求項3及び4のいずれか1項を引用する本件発明5も、前記相違点3’と同様の相違点を有するから、これらについて検討しても事情は同じである。 (3) 本件発明6について ア 本件発明6と甲2発明2とを対比すると、前記(1)アに記載したのと同様の理由により、甲2発明2における「濃縮分離装置」は、本件発明6における「原汚泥を濃縮して濃縮汚泥を得る機械濃縮を含む濃縮機構」に相当し、甲2発明2における「消化槽」は、本件発明6における「前記濃縮汚泥を嫌気性消化処理する消化槽」に相当する。 また、甲2発明2において、「有機性汚泥等の有機性廃棄物をまず混合槽に投入して、後段のメタン発酵槽から引き抜いたメタン発酵汚泥と混合」し、「混合槽の混合汚泥」を、「必要に応じて凝集助剤を添加した後濃縮分離装置で濃縮して濃縮汚泥と分離液とに分離」する際の、「メタン発酵槽」、「混合槽」及び「濃縮分離装置」を接続する流路は、本件発明6における「消化槽と前記濃縮機構との間に配置され」、「前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管」に相当し、甲2発明2における「装置」は、本件発明6における「嫌気性消化システム」に相当する。 イ 前記アによれば、本件発明6と甲2発明2とは、 「原汚泥を濃縮して濃縮汚泥を得る機械濃縮を含む濃縮機構と、前記濃縮汚泥を嫌気性消化処理する消化槽と、消化槽と前記濃縮機構との間に配置され、前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管とを備える、嫌気性消化システム。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点3”:本件発明6は、「前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管」が、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる」ものであるのに対して、甲2発明2は、「前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる配管」が、「前記消化槽を立ち上げるまでの間、前記消化槽から引き抜かれた引抜汚泥の一部を前記濃縮機構へ循環させる」ものであるとはいえない点。 ウ 以下、前記イの相違点3”について検討すると、前記2(2)アに記載したのと同様の理由により、甲第1号証には、「消化槽」を立ち上げるまでの間、前記「消化槽」から引き抜かれた引抜汚泥の一部を「濃縮機構」へ循環させる配管を備える「嫌気性消化システム」が記載されているといえる。 そこで、甲2発明2に前記甲第1号証に記載された事項を適用することを、当業者が容易になし得るか否かについて検討すると、前記(1)ウに記載したのと同様の理由により、「原汚泥を濃縮して濃縮汚泥を得る機械濃縮を含む濃縮機構」を備えるものである甲2発明2に、甲第1号証に記載された事項を適用することはできない。 また、このほかに、前記相違点3”に係る本件発明2の発明特定事項を開示した証拠はないことは、前記(1)ウと同様であるから、甲2発明2を、前記相違点3”に係る本件発明2の発明特定事項を有するものとすることは、当業者が容易になし得ることではないので、本件発明2は、甲2発明2、甲第1号証に記載された事項、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (4) 小括 したがって、本件発明2、5及び6は、甲第2号証に記載された発明、甲第1号証に記載された事項、原出願の出願日当時の周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、前記第3の1(2)の特許異議の申立て理由は理由がない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、申立人の特許異議申立書に記載した特許異議の申立て理由によっては、本件発明2、5及び6に係る特許を取り消すことはできない。 また、ほかに本件発明2、5及び6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700865

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