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特許異議申立

2023-700737

樹脂発泡シート及び粘着テープ

審判番号
2023-700737
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-067536
登録番号
7209473
請求日
2023年07月14日
審決日
2026年03月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】積水化学工業株式会社
  • 【権利者代理人】田口 昌浩
  • 【権利者代理人】虎山 滋郎
  • 【異議申立人】弁理士法人 朝日奈特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 植前 充司
  • 審判官 松田 成正
  • 審判官 加藤 友也
分類
P1652.113-Y (C08J) / P1652.121-Y (C08J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7209473号発明「樹脂発泡シート及び粘着テープ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7209473号の請求項1及び3に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7209473号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし10に係る特許についての出願は、平成30年3月30日を出願日とする出願であって、令和5年1月12日にその特許権の設定登録(請求項の数10)がされ、同年同月20日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年7月14日に特許異議申立人 弁理士法人朝日奈特許事務所(以下、「特許異議申立人」という。)から特許異議の申立て(対象請求項:請求項1及び3)がされ、同年9月15日に特許異議申立人から上申書が提出されたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1及び3に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」及び「本件特許発明3」という。)は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1及び3に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 架橋度が35~50質量%であり、かつ、少なくとも一方の面のアスカーC硬度が31~40である樹脂発泡シートであって、 前記樹脂発泡シートが、ポリオレフィン樹脂を含む発泡性組成物を発泡させてなるポリオレフィン系発泡シートであり、 前記ポリオレフィン樹脂の樹脂全量に対する割合は、60~100質量%である樹脂発泡シート。 【請求項3】 前記少なくとも一方の面における最大高さRzが100μm以下である請求項1又は2に記載の樹脂発泡シート。」 第3 特許異議申立書に記載された特許異議申立ての理由の概要等 令和5年7月14日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載された特許異議申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。 1 申立理由1(甲第1号証に基づく新規性) 本件特許発明1は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 2 申立理由2(甲第1号証に基づく進歩性) 本件特許発明1及び3は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基づいてその出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1及び3に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 3 証拠方法 甲第1号証:特表2018―521182号公報 甲第2号証:SCRIBDのウェブサイト、「Shore Hardness Scales」(https://www.scribd.com/document/330252182/Shore-Hardness-Scales) 甲第3号証:FILAMENTS.CAのウェブサイト(https://filaments.ca/blogs/3d-printing/15475957-shore-hardness-of-flexible-3d-printing-materials)、2014年9月23日掲載 甲第4号証:AVIENTのウェブサイト(https://www.avient.com/products/thermoplastic-elastomers/tpe-knowledge-center/technical-bulletins/hardness) 甲第5号証:パッキンランドのウェブサイト、「ゴムの硬さ(硬度)」(https://www.packing.co.jp/SIRYOU/gomukoudo1.htm) 甲第6号証:DUROMETER GENERAL CATALOG、高分子計器(株)、イプロスものづくりのウェブサイト(https://www.ipros.jp/company/detail/46416/catalog/、最終更新日2010年1月13日) 甲第7号証:WIKIMEDIA COMMONSのウェブサイト(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shore_A_vs_Asker_C_Scales.png?uselang=ja)、2010年7月8日発行 甲第8号証:特開平1-222929号公報 証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。 第4 申立理由1(甲1に基づく新規性)及び申立理由2(甲1に基づく進歩性)について 申立理由1及び2は、いずれも、甲1を主たる引用文献とする理由であるところ、甲1の公表日は平成30年8月2日であり、本件特許(出願日は同年3月30日)の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献ではなく、新規性又は進歩性の主たる引用文献とすることはできない。 したがって、申立理由1及び2によっては、本件特許の請求項1及び3に係る特許を取り消すことはできない。 なお、甲1のファミリー文献である国際公開第2017/004371号は、2017年(平成29年)1月5日に国際公開されたものであり、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献であるから、念のため、該文献に基づく本件特許発明1に対する新規性並びに本件特許発明1及び3に対する進歩性について、以下、検討する。 第5 国際公開第2017/004371号に基づく本件特許発明1に対する新規性並びに本件特許発明1及び3に対する進歩性について 1 国際公開第2017/004371号に記載された事項等 (1)国際公開第2017/004371号に記載された事項 国際公開第2017/004371号(以下、「引用文献」という。)には、「物理架橋発泡性粒子、現場発泡体の製造方法及びその積層発泡体」に関して、おおむね次の事項が記載されている。なお、引用文献は外国語なので、訳文として甲1の記載を摘記する。下線は甲1に予め付されたものと当審で付したものである。 ・「1.ポリオレフィン樹脂及び発泡剤を含む物理架橋発泡性粒子であって、前記発泡性粒子の粒子体積が少なくとも約0.002mm3である物理架橋発泡性粒子。」(第19ページ第2及び3行)(甲1の【請求項1】) ・「3.前記ポリオレフィン樹脂は、LDPE、LLDPE、EVA、PP、EPDM、TPO、TPE、及びゴムよりなる群から選択される少なくとも一種を含む請求項1の物理架橋発泡性粒子。」(第19ページ第6及び7行)(甲1の【請求項3】) ・「8.前記発泡性粒子から製造された発泡体が、同一密度のシート発泡体の平均ショア00硬度よりも低い平均ショア00硬度を有する請求項1の物理架橋発泡性粒子。 9.前記発泡性粒子から製造された発泡体のショア00硬度が、約55~約75である請求項1の物理架橋発泡性粒子。」(第19ページ第19ないし23行)(甲1の【請求項8】及び【請求項9】) ・「本開示は、一般的に成形された熱可塑性ポリオレフィン及びエラストマー発泡体を製造するための方法及び組成物に関し、さらに詳しくは、自動車内装製品、船舶用製品、または他の成形された発泡部材用として様々な金型形状に適合できる現場架橋発泡体コアの製造などに用いることができる発泡性粒子に関する。」(第1ページ第6ないし10行)(甲1の【0002】) ・「他の実施態様では、発泡性粒子は約15%~約85%の架橋度に、好ましくは約25%~約60%の架橋度に、より好ましくは約30%~約40%の架橋度に物理架橋されており、最適な効率は約35%の架橋度で達成される。架橋度は、発泡体の「ゲル含有量」とも言われる。」(第4ページ第21ないし24行)(甲1の【0018】) ・「実験方法 各試験サンプルのための発泡体配合物を混合し、ポリマーの溶融温度より高く且つ発泡剤の活性化温度より低い温度で、一軸又は二軸スクリュー押出機及びシートダイを介して押し出し、発泡性シートを製造した。 押出シートに電子線を物理的に照射して所望の架橋度とした。ポリオレフィン発泡体の架橋度は次の通りに測定した。12mm幅で3つの均等なスリットをその内側に備えたサンプルを用意し、4つの3mm幅のストリップを作り、その後、サンプル重量が0.047g~0.053gの間となるように適当な長さに切断する。次に、秤量した架橋ポリオレフィン発泡体(A、単位:グラム)を25mLのキシレン中に120℃で24時間浸漬させた。24時間後、内容物を200メッシュの金網で濾過し、最低でも12時間ドラフト内に置いた。その後、サンプルを金網と共に4時間15水銀柱インチに設定した100℃の真空オーブン中に配置して、金網上の不溶物を減圧乾燥させた。不溶物の乾燥重量(B、単位:グラム)を測定して、以下の式より架橋度を算出した: 架橋度(重量%)=100×(B/A) その後、物理架橋シートを異なる粉砕手法に供して物理架橋粒子を作製し、物理架橋粒子は立方体状または角のある形状に対して概ね球状を有するものを含んでいた。押出シートを用いたが、発泡性固形状組成物も物理架橋発泡性粒子を製造するのに適している。さらに、粒子を作製するための如何なる適切な方法を利用することができ、例えば、粉砕、裁断、磨砕、チッピング、ダイシング、低温粉砕、切断、パンチ、ペレット化、マイクロペレット化などが挙げられるが、これらに限定されない。さらに粒子は、事前に架橋された押出発泡性シートまたは発泡性固形状組成物から作製するのではなく、直接架橋しても良い。 発泡性粒子を、所望の粒子体積を得るためにASTM D6913に準拠して様々なサイズに分けられた分子篩を用いて分離した。特に、NO12(1700μm)、NO20(850μm)、NO30(600μm)、NO50(300μm)、NO80(180μm)、及びNO100(150μm)の篩である。粒子体積は、算出された平均粒径(測定直径)と、例えば立方体状または角のある形状に対して球状などの粒子の形状から導き出した。各分析サンプルに対して、サンプルから約0.7グラム~約6.2グラムの間の発泡粒子を、周長が2×2×0.25インチの金型に均一に詰め、発泡剤の活性化温度よりも高い温度で、粒子が完全に発泡するまで現場発泡させた。発泡が完了した後、金型を大量の水で1分間冷却した。」(第6ページ第33行ないし第7ページ末行)(甲1の【0028】ないし【0031】) ・「実施例1 粒子体積対発泡体密度 上記の実験方法により、以下の表1に示す、樹脂として低密度ポリオレフィン(LDPE)を含む3つのサンプル発泡体配合物から発泡性粒子を作製した。ステアリン酸亜鉛を、発泡剤の分解温度を下げる働きをする分解促進剤及び潤滑剤として用いた。酸化亜鉛も他の分解促進剤として用いたと同時に、ステアリン酸を潤滑剤として用いた。しかし、好適な分解促進剤としては、これらに限定されないが、尿素、OBSH、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸バリウム、ステアリン酸カルシウム、酸化カルシウム、二酸化チタン及びカーボンブラックが挙げられる。好適な潤滑剤としては、これらに限定されないが、ポリエチレンワックス、ポリエチレングリコール及び脂肪酸が挙げられる。好適な酸化防止剤としては、フェノール系、亜リン酸塩系及び硫黄系化合物を含む。 [図:0001434084000001.jpg] 」(第8ページ第3ないし20行)(甲1の【0033】及び【0034】) ・「実施例6 ショア00硬度 上記の実験方法により、ゲル含有量が約40%、粒子体積が約0.946mm3である物理架橋発泡性粒子を表1に示すサンプル2の配合物から作製し、以下の表12に示す4つの現場発泡体サンプルを製造し、密度及びショア00値を各サンプルについて測定した。比較として、表11に示す配合により従来のシート発泡体配合物の4サンプルも作製し、表12に示す通り密度及びショア00値を測定した。 [図:0001434084000002.jpg] [図:0001434084000003.jpg] 」(第16ページ第25行ないし第17ページ第1行)(甲1の【0067】ないし【0069】) (2)引用文献に記載された発明 引用文献に記載された事項を、特に実施例6の「シート発泡体サンプルT2」及び「現場発泡体サンプルS2」に関して整理すると、引用文献には次の発明(以下、順に「引用T2発明」及び「引用S2発明」という。)が記載されていると認める。 <引用T2発明> 「表11に示す配合により作製したショア00値が65.9であるシート発泡体サンプルT2。」(当審注:「表11」については、上記(1)参照。以下、同様。) <引用S2発明> 「ゲル含有量が約40%である物理架橋性発泡粒子を表1に示すサンプル2の配合物から作製し、作製した物理架橋性発泡粒子を発泡させて製造したショア00値が65.8である現場発泡体サンプルS2。」(当審注:「表1に示すサンプル2」については、上記(1)参照。以下、同様。) 2 本件特許発明1について (1)引用T2発明との対比・判断 ア 対比 本件特許発明1と引用T2発明を対比する。 両者は少なくとも次の点で相違又は一応相違する。 <相違点1> 本件特許発明1においては「架橋度が35~50質量%であり」と特定されているのに対し、引用T2発明においてはそのようには特定されていない点。 イ 判断 引用文献に記載された実施例6の「現場発泡体サンプルS2」の「ゲル含有量」(引用文献の第4ページ第21ないし24行(甲1の【0018】)によると「架橋度」に相当する。)は「約40%」であるものの、引用T2発明の認定の根拠である引用文献に記載された実施例6の「シート発泡体サンプルT2」の「ゲル含有量」は不明であるから、相違点1は実質的な相違点である。 また、引用文献を含めいずれの証拠にも、引用T2発明において、架橋度を35~50質量%にして、相違点1に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はない。 したがって、引用T2発明において、引用文献及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、相違点1に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明1は「高温でのリワーク性が良好な樹脂発泡シート」「を提供することできる。」(本件特許の発明の詳細な説明の【0008】)という本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ 引用T2発明との対比・判断のまとめ したがって、本件特許発明1は引用T2発明であるとはいえないし、引用T2発明並びに引用文献及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (2)引用S2発明との対比・判断 ア 対比 本件特許発明1と引用S2発明を対比する。 両者は少なくとも次の点で相違又は一応相違する。 <相違点2> 本件特許発明1においては「樹脂発泡シート」と特定されているのに対し、引用S2発明においてはそのようには特定されていない点。 イ 判断 引用S2発明の認定の根拠である引用文献に記載された実施例6の「現場発泡体サンプルS2」の形状は不明である(引用文献の第1ページ第6ないし10行(甲1の【0002】)の「自動車内装製品、船舶用製品、または他の成形された発泡部材用として様々な金型形状に適合できる現場架橋発泡体コアの製造などに用いることができる発泡性粒子に関する。」という記載によると、実施例6の「現場発泡体サンプルS2」の形状がシート状であるとは必ずしもいえない。)から、相違点2は実質的な相違点である。 また、引用文献を含めいずれの証拠にも、引用S2発明において、現場発泡体サンプルS2の形状をシート状にして、相違点2に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はない。 したがって、引用S2発明において、引用文献及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、相違点2に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明1は「高温でのリワーク性が良好な樹脂発泡シート」「を提供することできる。」という本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ 引用S2発明との対比・判断のまとめ したがって、本件特許発明1は引用S2発明であるとはいえないし、引用S2発明並びに引用文献及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)本件特許発明1についてのまとめ したがって、本件特許発明1は引用T2発明及び引用S2発明のいずれか、すなわち引用文献に記載された発明であるとはいえないし、引用文献に記載された発明並びに引用文献及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 3 本件特許発明3について 本件特許発明3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、引用文献に記載された発明並びに引用文献及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 国際公開第2017/004371号に基づく本件特許発明1に対する新規性並びに本件特許発明1及び3に対する進歩性についてのむすび したがって、本件特許発明1は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、本件特許発明1及び3は同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえない。 よって、本件特許の請求項1及び3に係る特許は特許法第29条の規定に違反してされたものであるとはいえず、同法第113条第2号に該当せず、国際公開第2017/004371号に基づく本件特許発明1に対する新規性並びに本件特許発明1及び3に対する進歩性によっては取り消すことはできない。 第6 結語 以上のとおり、本件特許の請求項1及び3に係る特許は、特許異議申立書に記載された特許異議申立ての理由によっては取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1及び3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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