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特許異議申立

2023-700446

安定化した高内相W/O型乳化組成物及びこれを利用した化粧料

審判番号
2023-700446
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-064816
登録番号
7165090
請求日
2023年04月28日
審決日
2023年06月30日
公報発行日
2023年08月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ヤクルト本社
  • 【権利者代理人】弁理士法人創成国際特許事務所
  • 【権利者代理人】松井 茂
  • 【権利者代理人】宮尾 武孝
  • 【異議申立人】竹ノ下 真央
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 赤澤 高之
  • 審判官 冨永 保
分類
P1651.113-Y (A61K) / P1651.121-Y (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7165090号発明「安定化した高内相W/O型乳化組成物及びこれを利用した化粧料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7165090号の請求項1ないし9に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7165090号の請求項1~9に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、平成31年3月28日の出願であって、令和4年10月25日にその特許権の設定登録がされ、同年11月2日にその特許掲載公報が発行され、その後、請求項1~9に係る発明の特許に対し、令和5年4月28日に竹ノ下 真央(以下「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。 第2 本件発明 本件特許の請求項1~9に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される次のとおりのもの(以下「本件発明1」などと、また、これらを合わせて「本件発明」ということがある。)である。 「【請求項1】 (A)乳化剤と、(B)油と、(C)油ゲル化剤と、(D)水とを含み、水相の占める割合が70質量%以上であるW/O型乳化組成物であって、前記(A)乳化剤は、不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含み、直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含まず、前記不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルは、該ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10であり、該グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上であることを特徴とする高内相W/O型乳化組成物。 【請求項2】 前記不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルは、該残基として、リシノレイン酸、オレイン酸、及びイソステアリン酸からなる群から選ばれた1種又は2種以上を有する、請求項1記載の高内相W/O型乳化組成物。 【請求項3】 前記(C)油ゲル化剤は、グリセリン脂肪酸エステル、デキストリン脂肪酸エステル、イヌリン脂肪酸エステル、及び高級アルコールからなる群から選ばれた1種又は2種以上を含む、請求項1又は2記載の高内相W/O型乳化組成物。 【請求項4】 化粧料の形態である、請求項1~3のいずれか1項に記載の高内相W/O型乳化組成物。 【請求項5】 請求項1~3のいずれか1項に記載の高内相W/O型乳化組成物を含む化粧料。 【請求項6】 (A)乳化剤と、(B)油と、(C)油ゲル化剤と、(D)水とを含み、水相の占める割合が70質量%以上であるW/O型乳化組成物の安定化方法であって、前記(A)乳化剤として、不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含有させ、直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含有させず、前記不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルは、該ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10であり、該グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上であることを特徴とする高内相W/O型乳化組成物の安定化方法。 【請求項7】 前記不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルは、該残基として、リシノレイン酸、オレイン酸、及びイソステアリン酸からなる群から選ばれた1種又は2種以上を有する、請求項6記載の高内相W/O型乳化組成物の安定化方法。 【請求項8】 前記(C)油ゲル化剤は、グリセリン脂肪酸エステル、デキストリン脂肪酸エステル、イヌリン脂肪酸エステル、及び高級アルコールからなる群から選ばれた1種又は2種以上を含む、請求項6又は7記載の高内相W/O型乳化組成物の安定化方法。 【請求項9】 前記高内相W/O型乳化組成物は、化粧料の形態である、請求項6~8のいずれか1項に記載の高内相W/O型乳化組成物の安定化方法。」 第3 特許異議申立人が申し立てた理由の概要 特許異議申立人が申し立てた理由の概要は以下のとおりである。 [理由1]本件発明1、2、4~7及び9は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である、下記の甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。したがって、本件発明1、2、4~7及び9に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 [理由2]本件発明1~9は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である、下記の甲第1~3号証に記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。したがって、本件発明1~9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 なお、理由2は、甲第1~3号証のそれぞれを主引用例とする理由である。 記 甲第1号証:特開2002-201355号公報(以下「甲1」ともいう。) 甲第2号証:特開2004-59526号公報(以下「甲2」ともいう。) 甲第3号証:特開2018-2685号公報(以下「甲3」ともいう。) 甲第4号証:Cosmetic-Info.jpのウェブサイト、「製品詳細 SYグリスター DAO-7S」、[online]、出力日:2023年4月27日、インターネットURL:https://www.cosmetic-info.jp/mate/detail.php?id=13140(以下「甲4」ともいう。) 甲第5号証:阪本薬品工業株式会社のウェブサイト、食材部門、「SYグリスター製品一覧・検索」、製品検索、製品一覧表、GP-170~CRS-75、[online]、出力日:2023年4月27日、インターネットURL:https://www.sy-kogyo.co.jp/division/food-additives/product/(以下「甲5」ともいう。) 甲第6号証:Cosmetic-Info.jpのウェブサイト、「製品詳細 SYグリスター CRS-75」、[online]、出力日:2023年4月27日、インターネットURL:https://www.cosmetic-info.jp/mate/detail.php?id=13149(以下「甲6」ともいう。) なお、甲4~6は甲1又は甲2に記載された物質に関する事項が記載された文献である。 第4 当審合議体の判断 当審合議体は、本件発明1~9に係る特許は、特許異議申立人が申し立てた理由により取り消すべきものではないと判断する。 理由は以下のとおりである。 1 甲1~6の記載事項 (1)甲1の記載事項 1a)「【請求項4】 (a)下記一般式(1)で示される分子量3万以上の高分子ポリエーテル変性シリコーンの一種または二種以上と、(b)常温で液体であり、HLB4以下であるショ糖脂肪酸エステルおよびポリグリセリン脂肪酸エステルから選択される一種または二種以上と、(c)シリコーン系油分と、(d)無機塩および/または有機塩の一種または二種以上を含有することを特徴とする油中水型乳化組成物。 【化3】 [図:0001400521000001.jpg] [式中、Aは一般式:-C3H6O(C2H4O)a(C3H6O)bR’(式中、R’は水素原子、アシル基、および炭素数1~4のアルキル基からなる群から選択される基であり、aは5~50の整数であり、bは5~50の整数である。)で示されるポリオキシアルキレン基であり、Rはメチル基またはフェニル基であり、mは50~1000の整数であり、nは1~40の整数である。]」 1b)「【0002】 【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、乳化化粧料などに利用される油中水型乳化組成物において、みずみずしく、さっぱりした使用感を出すために、内水相比が高くても基剤の安定性が良好な乳化剤として、特定の親油性ショ糖脂肪酸エステルを配合したり(特開平9-239259号公報参照)、ポリエーテル変性シリコーンを配合したりすることが行われている(特開平1-236936号公報参照)。しかしながら、内相比の高いエマルションの場合、粒子同士が密に充填され、互いが接触しているため、合一しやすく乳化が壊れ易い傾向にある。したがって、上記乳化剤のみでは高温での長期安定性が不十分であった。 【0003】また、乳化組成物の使用感をよりさっぱりしたものにするために、乳化組成物中の油分として通常シリコーン油を用いることが行われている。従って、シリコーン油を乳化可能な乳化剤を選択する必要がある。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明者等は上述の課題に鑑み鋭意研究を重ねた結果、界面活性能を有し、かつ外油相をゲル化可能な特定の高分子量ポリエーテル変性シリコーン等を用い、かつ水相中に無機塩または有機塩を含有させることによって、油相成分中にシリコーン油を含む高内水相型油中水型乳化組成物とすることができることを見い出し、本発明を完成した。本発明によれば、従来油中水型乳化組成物においては配合が困難であった紫外線吸収剤や、ビタミン類等の油溶性薬剤を溶解する極性の高い油分も10質量%以下なら配合可能である。」 1c)「【0011】以下、本発明の構成について詳述する。本発明に用いられる(a)分子量3万以上の高分子ポリエーテル変性シリコーンは、上記一般式(1)で示されるポリオキシアルキレン基を有するオルガノポリシロキサンであり、特開平5-311076号公報に開示されている乳化剤である。 【0012】・・・分子量は3万以上であり、5万以上が好ましい。3万未満であると、シリコーン油以外の非極性油分に対する乳化能が低下するためである。 【0013】本発明に用いられる高分子ポリエーテル変性シリコーンの配合量は特に限定されないが、好ましくは0.1~10.0質量%であり、より好ましくは0.3~5.0質量%である。0.1質量%より少ないと、乳化剤としての機能が十分発揮されず、また10.0質量%を越えて配合すると、べたつきが強くなり好ましくない。」 1d)「【0019】ポリグリセリン脂肪酸エステルの具体例としては、ポリグリセリンカプリル酸エステル、ポリグリセリンカプリン酸エステル、ポリグリセリンラウリン酸エステル、ポリグリセリンミリスチン酸エステル、ポリグリセリンパルミチン酸エステル、ポリグリセリンステアリン酸エステル、ポリグリセリンオレイン酸エステル、ポリグリセリンエルカ酸エステルを挙げることができる。またグリセリンの重合度としては2~10が望ましい。本発明においては、(b)成分としてショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルの1種または2種以上を用いることができる。 【0020】本発明に用いられるショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルから選ばれる一種または二種以上の総配合量は、0.1~10.0質量%、好ましくは0.3~5.0質量%である。0.1質量%未満では、乳化能が発現できず、10.0質量%を超えて配合してもそれ以上の乳化安定性は望めない。」 1e)「【0035】 【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例により更に詳細に説明する。なお%はすべて質量%を意味する。 ・・・ 【0046】実施例9~12,比較例5~9 表3及び表4の処方によって常法により油中水型乳化組成物である保湿クリームを製造し、その使用性及び安定性について前記の方法にしたがって評価した。評価結果を表3及び表4に併せて示す。表3及び表4より本発明の油中水型乳化組成物は安定性が良好で優れた使用性を有していることが分かる。 【0047】 【表3】 [図:0001400521000002.jpg] [図:0001400521000003.jpg] 【0049】*3:平均分子量55000」 (2)甲2の記載事項 2a)「【請求項1】 次の成分(A)~(D): (A)親油性の界面活性剤として、縮合リシノレイン酸ポリグリセリル及び/又はHLB値が7未満であるポリグリセリン脂肪酸エステルが0.5~5.0重量% (B)親水性の界面活性剤として、HLB値が12以上であるポリグリセリン脂肪酸エステルが(B)/(A)の配合割合(重量比)で1/20~1/5 (C)グリセリン及び/又は水酸基価から算出した平均重合度2~10のポリグリセリンが1.0~10.0重量% (D)水が60.0~90.0重量% を配合してなる油中水型乳化化粧料。」 2b)「【0001】 【産業上の利用分野】 本発明は、界面活性剤として、ポリオキシアルキレン誘導体を使用せず、ポリグリセリン脂肪酸エステルのみを用いて多量の水を安定に配合した高内相の油中水型乳化化粧料に関するものであり、油中水型でありながら、油性感が殆どなく、さっぱりとしたみずみずしい感触で使用感が良好であり、かつ低温域から高温域の幅広い温度領域において温度安定性に優れた性能を示す油中水型乳化化粧料に関するものである。更に詳しくは、ファンデーション等のメークアップ化粧料、日焼け止め化粧料、スキンケアクリーム等に好適な性能を示す油中水型乳化化粧料に関するものである。 ・・・ 【0004】 【発明が解決しようとする課題】 そこで本発明者らは、上記の事情に鑑み、界面活性剤として、ポリオキシアルキレン誘導体を使用せず、ポリグリセリン脂肪酸エステルのみを用いて多量の水を安定に配合した高内相の油中水型乳化化粧料であり、油中水型でありながら油性感が殆どなく、さっぱりとしたみずみずしい感触で使用感が良好で、かつ低温域から高温域の幅広い温度領域において温度安定性に優れた性能を示す油中水型乳化化粧料を得ることを目的とした。」 2c)「【0007】 本発明で親油性界面活性剤として使用する、縮合リシノレイン酸ポリグリセリルとは、縮合リシノレイン酸と水酸基価から算出した平均重合度2~10のポリグリセリンとのエステルである。商品名としては、CR-310、CR-500、CRS-75(阪本薬品工業(株)製)が挙げられる。また、同様に親油性界面活性剤として使用する、HLB値が7未満であるポリグリセリン脂肪酸エステルとは、水酸基価から算出した平均重合度2~10のポリグリセリンと、炭素数8~22の飽和又は不飽和の脂肪酸より選ばれた1種又は2種以上の脂肪酸より得られるポリグリセリン脂肪酸エステルである。ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸は、直鎖及び分岐の脂肪酸のいずれであっても良い。このようなポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、ジカプリン酸ジグリセリル、ジ(カプリル・カプリン酸)ジグリセリル、ジラウリン酸ジグリセリル、ヘキサミリスチン酸デカグリセリル、モノステアリン酸ジグリセリル、ペンタステアリン酸デカグリセリル、モノベヘニン酸ジグリセリル、モノオレイン酸ジグリセリル、モノイソステアリン酸ジグリセリル、ジイソステアリン酸ジグリセリル、テトライソステアリン酸ジグリセリル、ジイソステアリン酸テトラグリセリル等が挙げられ、これらの1種または2種以上を使用する。これらの中で特にHLB値が3~6のポリグリセリン脂肪酸エステルが好ましい。またHLB値7を超えるポリグリセリン脂肪酸エステルと、HLB値7未満のポリグリセリン脂肪酸エステルとを、HLB値7未満となる割合で併用することも出来る。 ・・・ 【0009】 本発明で親水性界面活性剤として使用する、HLB値が12以上であるポリグリセリン脂肪酸エステルとは、水酸基価から算出した平均重合度が4~10のポリグリセリンと、炭素数8~22の飽和脂肪酸及び不飽和脂肪酸より選ばれた1種又は2種以上の脂肪酸より得られる、ポリグリセリン脂肪酸エステルである。ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸は、直鎖及び分岐の脂肪酸のいずれであっても良い。このようなポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、・・・モノオレイン酸デカグリセリル、・・・等が挙げられ、これらの1種又は2種以上を使用する。これらの中で特にHLB値が13~15のポリグリセリン脂肪酸エステルが好ましい。またHLB値12未満のポリグリセリン脂肪酸エステルと、HLB値12を超えるポリグリセリン脂肪酸エステルとを、HLB値12以上となる割合で併用することも出来る。」 2d)「【0014】 本発明の油中水型乳化化粧料に配合する油分としては、特に限定はなく、例えば流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、固形パラフィン等の炭化水素油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、環状メチルポリシロキサン、架橋型メチルポリシロキサン等のシリコーン油類、ミツロウ、カルナバロウ、ホホバ油等のロウ類、2-エチルヘキサン酸セチル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、アジピン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソノナン酸イソノニル、ミリスチン酸イソプロピル等のエステル油類、トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル等のトリグリセライド類、オリブ油、月見草油、ヤシ油等の植物油類、セタノール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、オレイルアルコール等の高級アルコール等が挙げられ、これらの1種又は2種以上を使用する。」 2e)「【0026】 実施例11(日焼け止めクリーム) 以下に示す処方の日焼け止めクリームを常法により調製した。 (重量%) 縮合リシノレイン酸ポリグリセリル 0.20 モノオレイン酸ジグリセリル 2.00 パラメトキシケイ皮酸オクチル 3.00 オキシベンゾン 1.00 スクワラン 2.00 二酸化チタン 4.00 ジメチルポリシロキサン 10.00 モノオレイン酸デカグリセリル 0.40 ジグリセリン 7.00 精製水 70.40 実施例11は、のびが良く、ベタつかず良好な使用感で安定性に優れた日焼け止めクリームであった。」 (3)甲3の記載事項 3a)「【請求項1】 ポリエチレンスルホン酸ナトリウムを含有する、乳化組成物。」 3b)「【0006】 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 本発明の目的は、優れた乳化安定性を有する乳化組成物を提供することである。 【課題を解決するための手段】 【0008】 本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討を行ったところ、乳化組成物にポリエチレンスルホン酸ナトリウムを配合することによって、乳化安定性が向上することを見出した。」 3c)「【発明の効果】 【0010】 本発明の乳化組成物は、油中水型又は水中油型のいずれの乳化タイプの場合であっても、優れた乳化安定性を備えることができる。」 3d)「【0016】 本発明の乳化組成物におけるポリエチレンスルホン酸ナトリウムの含有量については、乳化組成物の乳化タイプ、形態、用途等に応じて適宜設定すればよいが、例えば、0.01~10重量%、好ましくは0.1~5重量%が挙げられる。より一層効果的に乳化安定性を向上させる、油中水型の場合に粘度をより効果的に向上させる、或はニコチン酸ベンジルを含む場合に血行促進作用をより一層向上させる、という観点から、本発明の乳化組成物におけるポリエチレンスルホン酸ナトリウムの含有量として、更に好ましくは0.1~3重量%、特に好ましくは0.1~2重量%、最も好ましくは0.5~1.5重量%が挙げられる。 ・・・ 【0068】 水相の基剤成分 本発明の乳化組成物には、水相の基剤成分として水が含まれる。本発明の乳化組成物における水の含有量について、乳化組成物の乳化タイプ、形態、用途等に応じて適宜設定すればよいが、例えば、30~90重量%、好ましくは40~80重量%、更に好ましくは50~70重量%が挙げられる。」 3e)「【0073】 (HLB値が2~8程度のノニオン性界面活性剤) 本発明の乳化組成物を油中水型にする場合に主に使用されるノニオン性界面活性剤(HLB値が2~8程度)としては、例えば、ポリグリセリン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル等が挙げられる。 【0074】 ポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、具体的には、ステアリン酸ポリグリセリル-2、オレイン酸ポリグリセリル-2、イソステアリン酸ポリグリセリル-2、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ステアリン酸ポリグリセリル-4、オレイン酸ポリグリセリル-4、トリステアリン酸ポリグリセリル-6、ペンタステアリン酸ポリグリセリル -10、ペンタヒドロキシステアリン酸ポリグリセリル-10、ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル-10、ペンタオレイン酸ポリグリセリル-10、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-10等が挙げられる。」 3f)「【0101】 乳化タイプ・製品形態 本発明の乳化組成物の乳化タイプは、油中水型又は水中油型のいずれであってもよいが、好ましくは油中水型が挙げられる。油中水型の場合であれば、より一層効果的に乳化安定性を向上させることができ、更に粘度を高めて、外用剤として良好な硬さを備えさせることができる。」 3g)「【0113】 試験例2:油中水型乳化組成物の乳化安定性の評価 表2に示す組成の油中水型乳化組成物(クリーム剤)を調製した。具体的には、油性成分、界面活性剤、高級アルコール、液状油、及び固形油を混合し、80℃で加熱溶解することにより、油相原料を調製した。また、別途、水性成分、多価アルコール、及び水性基剤を混合し、80℃で加熱溶解することにより、水相原料を調製した。80℃に加熱した油相原料に対して、80℃に加熱した油相原料をディスパーをかけながら徐々に添加して乳化を行った。その後、撹拌しながら35度まで冷却することにより、油中水型乳化組成物を得た。 ・・・ 【0117】 また、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムを含む油中水型乳化組成物(実施例3~6)では、前記試験例1で調製したポリエチレンスルホン酸ナトリウムを含む水中油型乳化組成物(実施例1及び2)に比して、乳化安定性がより高まっていることも確認された。 【0118】 【表2】 [図:0001400521000004.jpg] 」 (4)甲4の記載事項 4a)「化粧品表示名称 デカオレイン酸ポリグリセリル-10 ・・・ HLB 3.3」(「製品詳細」の項) (5)甲5の記載事項 5a)「SYグリスター製品一覧・検索 ・・・ [図:0001400521000005.jpg] 」(「SYグリスター製品一覧・検索」の頁) (6)甲6の記載事項 6a)「SYグリスター CRS-75 化粧品表示名称 ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6 部外品申請成分名 51 523123 縮合リシノレイン酸ポリグリセリル 植物由来原料。 ポリグリセリン-6とリシノレイン酸の重合体とのエステル。」(「製品詳細」の項) 2 引用発明 (1)甲1について 甲1には、油中水型乳化組成物及びその安定性についての記載があるところ(摘記1a~1e)、実施例10~12の記載(摘記1e)からみて、次の2発明(以下「甲1発明1」及び「甲1発明2」という。)が記載されていると認める。 甲1発明1: 「以下の表の実施例10~12の処方の油中水型乳化組成物である保湿クリーム。 [図:0001400521000006.jpg] *3:平均分子量55000 (表中の成分についての数字は質量%である。)」 甲1発明2: 「甲1発明1の保湿クリームの処方とする保湿クリームの安定化方法。」 (2)甲2について 甲2には、油中水型乳化化粧料及びその安定性についての記載があるところ、(摘記2a~2e)、実施例11の記載(摘記2e)からみて、次の2発明(以下「甲2発明1」及び「甲2発明2」という。)が記載されていると認める。 甲2発明1: 「以下に示す処方の日焼け止めクリーム。 (重量%) 縮合リシノレイン酸ポリグリセリル 0.20 モノオレイン酸ジグリセリル 2.00 パラメトキシケイ皮酸オクチル 3.00 オキシベンゾン 1.00 スクワラン 2.00 二酸化チタン 4.00 ジメチルポリシロキサン 10.00 モノオレイン酸デカグリセリル 0.40 ジグリセリン 7.00 精製水 70.40」 甲2発明2: 「甲2発明1の日焼け止めクリームの処方とする日焼け止めクリームの安定化方法。」 (3)甲3について 甲3には、乳化組成物及びその乳化安定性についての記載があるところ、(摘記3a~3g)、実施例4の記載(摘記3g)からみて、次の2発明(以下「甲3発明1」及び「甲3発明2」という。)が記載されていると認める。 甲3発明1: 「以下の表に示す組成の油中水型乳化組成物(クリーム剤)。 [図:0001400521000007.jpg] 」 甲3発明2: 「甲3発明1の油中水型乳化組成物(クリーム剤)の処方とする油中水型乳化組成物(クリーム剤)の安定化方法。」 3 理由1について (1)本件発明1について ア 対比・判断 本件発明1と甲1発明1を対比する。 甲1発明1の「ショ糖パルミチン酸エステル」及び「デカグリセリンオレイン酸エステル」について、甲1には、「本発明に用いられるショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルから選ばれる一種または二種以上の総配合量は、・・・0.1質量%未満では、乳化能が発現できず、10.0質量%を超えて配合してもそれ以上の乳化安定性は望めない」と記載されている(摘記1d)から、乳化剤であるといえ、本件発明1の「(A)乳化剤」に相当する。 ここで、「デカグリセリンオレイン酸エステル」は、オレイン酸が不飽和脂肪酸であり、グリセリンの重合度が10であるが、その化合物名からみて、エステル1分子について、オレイン酸残基は1であるから、ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数は0.1(1/10)と計算される。 したがって、甲1発明1の「デカグリセリンオレイン酸エステル」は、「(A)乳化剤」が含む「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10」である限りにおいて、本件発明1と一致する。 甲1発明1の「高分子ポリエーテル変性シリコーン」は、甲1に「本発明に用いられる(a)分子量3万以上の高分子ポリエーテル変性シリコーンは、・・・公報に開示されている乳化剤である。・・・【0013】本発明に用いられる高分子ポリエーテル変性シリコーンの配合量は・・・0.1質量%より少ないと、乳化剤としての機能が十分発揮されず」と記載されている(摘記1c)から、乳化剤であるといえ、本件発明1の「(A)乳化剤」に相当する。 甲1発明1は「直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含ま」ない。 甲1発明1の「デカメチルシクロペンタシロキサン」は、甲1の請求項4に記載されたシリコーン系油分に相当するから、本願発明1の「(B)油」に相当する。 甲1発明1の「オクタン酸セチル」について、本件明細書に成分(B)の油の具体例として脂肪酸類とアルコール類とをエステル結合してなるエステル油が記載されている(【0035】)ことからみて、本件発明1の「(B)油」に相当する。 甲1発明1の「精製水」は本件発明1の「(D)水」に相当する。 甲1発明1の「油中水型乳化組成物である保湿クリーム」について、甲1に「高内水相型油中水型乳化組成物とすることができることを見い出し、本発明を完成した。」と記載され(摘記1b)、精製水の含有量は74.9質量%(実施例10及び11)、78.8質量%(実施例12)と計算されるから、本件発明1の「高内相W/O型乳化組成物」に相当し、当該精製水の含有量からみて、水相は少なくとも74.9質量%であるといえるから、本件発明1の「水相の占める割合が70質量%以上である」ことに相当する。 したがって、本件発明1と甲1発明1とは、 「(A)乳化剤と、(B)油と、(D)水とを含み、水相の占める割合が70質量%以上であるW/O型乳化組成物であって、前記(A)乳化剤は、不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含み、直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含まず、前記不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルは、該ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10である高内相W/O型乳化組成物。」である点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点1> 本件発明1は「(C)油ゲル化剤」を含むのに対し、甲1発明1は、かかる成分を含まない点。 <相違点2> 本件発明1は(A)乳化剤が含む「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」の「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上である」のに対し、甲1発明1は当該分子数が0.1である点。 上記相違点について検討する。 <相違点1>について 甲1には、「油ゲル化剤」を配合することについての記載はない。 甲1発明1は、シリコーン系油分であるデカメチルシクロペンタシロキサンと高分子量ポリエーテル変性シリコーンを含有するものであるところ、甲1の【0003】には解決しようとする課題として、「シリコーン油を乳化可能な乳化剤を選択する必要がある」ことが記載され(摘記1b)、【0004】には、課題を解決するための手段として「界面活性能を有し、かつ外油相をゲル化可能な特定の高分子量ポリエーテル変性シリコーン等を用い、かつ水相中に無機塩または有機塩を含有させることによって、油相成分中にシリコーン油を含む高内水相型油中水型乳化組成物とすることができることを見い出し」たことが記載され(摘記1b)、【0011】~【0013】には、高分子量ポリエーテル変性シリコーンについて、所定の分子量、配合量でないと、乳可能が低下したり、乳化剤としての機能が十分発揮されないことが記載されている(摘記1c)から、これらの記載に接した当業者は、甲1発明1の高分子量ポリエーテル変性シリコーンは乳化剤であると認識するといえる。 そして、高分子量ポリエーテル変性シリコーンは本件明細書に成分(C)油ゲル化剤として例示されている(【0044】)物質でもない。 また、甲1発明1が含有するその他の成分も「油ゲル化剤」に該当しない。 してみると、この点は実質的な相違点である。 <相違点2>について 甲1には、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上」とすることについて記載はない。 甲1の請求項4に「常温で液体であり、HLB4以下であるショ糖脂肪酸エステルおよびポリグリセリン脂肪酸エステルから選択される一種または二種以上」との記載があり(摘記1a)、甲4にデカオレイン酸ポリグリセリル-10のHLB値が3.3であることが記載されている(摘記4a)ことを考慮しても、甲1発明1の「デカグリセリンオレイン酸エステル」のHLB値は不明であり、甲4の「デカオレイン酸ポリグリセリル-10」とは化学名が一致しないことから、甲1発明1の「デカグリセリンオレイン酸エステル」の上記分子数が、甲4に記載の物質と同じ「1」であるとはいえない。 ここで、本件発明1が「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10である」としていることに着目すると、上記分子数を0.3以上とするためには、エステル1分子について少なくとも脂肪酸残基が2以上存在することが必要である。 しかし、甲1には、ポリグリセリン脂肪酸エステル分子の脂肪酸残基を2以上とすることは記載されておらず、甲1の【0019】に記載されたポリグリセリン脂肪酸エステルの具体例はいずれも脂肪酸残基が1のものであり(摘記1d)、当該具体例の物質も上記分子数が0.3以上であるとはいえない。 してみると、この点は実質的な相違点である。 イ まとめ 以上のとおり、本件発明1は、甲1発明1と相違点1及び2において実質的に相違するから、甲1に記載された発明であるとはいえない。 (2)本件発明2、4及び5について 本件発明2、4及び5は、いずれも本件発明1を引用するものであり、甲1発明1とは少なくとも相違点1及び2の点で実質的に相違するから、本件発明1と同様に、甲1に記載された発明であるとはいえない。 (3)本件発明6について 本件発明6の高内相W/O型乳化組成物は本件発明1の高内相W/O型乳化組成物と同じであり、甲1発明2の保湿クリームと甲1発明1の保湿クリームは同じであるから、本件発明6と甲1発明2とは、少なくとも相違点1及び2において実質的に相違する。 したがって、本件発明6は甲1に記載された発明であるとはいえない。 (4)本件発明7及び9について 本件発明7及び9は、いずれも本件発明6を引用するものであり、本件発明6と同様に、甲1発明2とは少なくとも相違点1及び2の点で実質的に相違するから、甲1に記載された発明であるとはいえない。 (5)小括 以上のとおりであるから、理由1は理由がない。 4 理由2について (1)本件発明1について ア 甲1発明1について (ア)対比・判断 本件発明1と甲1発明1との一致点・相違点は上記3(1)アで述べたとおりである。 相違点1及び2について検討する。 <相違点1>について 甲1には、「油ゲル化剤」を含有するものとすることは記載も示唆もされていない。 甲1には、甲1発明1が含有する高分子量ポリエーテル変性シリコーンについて、「外油相をゲル化可能」であることが記載されている(摘記1b)ものの、当該シリコーンは乳化剤であることが記載されており(摘記1c)、当該記載を含めた甲1の記載に基づいて、甲1発明1に油ゲル化剤を配合する動機付けがあるものともいえない。 したがって、甲1発明1に油ゲル化剤を配合することは、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 <相違点2>について 甲1には、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上」とすることは記載も示唆もされていない。 上記3(1)アの「<相違点2>について」で述べたとおり、甲1には、ポリグリセリン脂肪酸エステルの具体例が記載されているが、当該具体例のエステルはいずれも上記分子数が0.3以上であるとはいえない。 そして、甲1に記載の上記具体例として、脂肪酸残基がカプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸等の直鎖状の飽和脂肪酸であるものが記載されており、直鎖状の飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸とを異なるものとして記載するものでもないから、「直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含」まないことを前提とした上で、「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上である」とすることが、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 そして、本件発明1は、みずみずしさやしっとり感の使用感に優れ、高内相W/O型の乳化状態の安定化が図られる等の当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものである(本件明細書、【0018】、実施例等)。 (イ)まとめ したがって、本件発明1は甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 イ 甲2発明1について (ア)対比・判断 本件発明1と甲2発明1を対比する。 甲2発明1の「縮合リシノレイン酸ポリグリセリル」は、甲2に親油性界面活性剤として使用することが記載されており(摘記2c)、リシノレイン酸は不飽和脂肪酸であるから、「(A)乳化剤」について、「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」を含む限りにおいて、本件発明1と一致する。 甲2発明1の「モノオレイン酸ジグリセリル」及び「モノオレイン酸デカグリセリル」は、甲2にそれぞれ「親油性界面活性剤」及び「親水性界面活性剤」として例示されている(摘記2c)から、本件発明1の「(A)乳化剤」に相当する。 甲2発明1は「直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含ま」ない。 甲2発明1の「スクワラン」及び「ジメチルポリシロキサン」は、甲2に油分として例示されているから(摘記2d)、本件発明1の「(B)油」に相当する。 甲2発明1の「精製水」は本件発明1の「(D)水」に相当する。 甲2発明1の「日焼け止めクリーム」について、甲2に「本発明は、界面活性剤として、ポリオキシアルキレン誘導体を使用せず、ポリグリセリン脂肪酸エステルのみを用いて多量の水を安定に配合した高内相の油中水型乳化化粧料に関するものであり」と記載され(摘記2b)、精製水の含有量は70.40重量%であるから、本件発明1の「高内相W/O型乳化組成物」に相当し、当該精製水の含有量からみて、水相は少なくとも70.40重量%であるといえるから、本件発明1の「水相の占める割合が70質量%以上である」ことに相当する。 したがって、本件発明1と甲2発明1とは、 「(A)乳化剤と、(B)油と、(D)水とを含み、水相の占める割合が70質量%以上であるW/O型乳化組成物であって、前記(A)乳化剤は、不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含み、直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含まない、高内相W/O型乳化組成物。」である点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点3> 本件発明1は「(C)油ゲル化剤」を含むのに対し、甲2発明1はかかる成分を含まない点。 <相違点4> 本件発明1は(A)乳化剤が含む「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10であり、該グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上である」のに対し、甲2発明1は当該平均重合度及び分子数が不明である点。 相違点3及び4について検討する。 <相違点3>について 甲2には、「油ゲル化剤」を含有するものとすることは記載も示唆もされていない。 甲2には、配合する油分として、トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル等のトリグリセライド類、ベヘニルアルコール等の高級アルコールが例示されており、特にベヘニルアルコールについては、本件明細書に油ゲル化剤として例示されている物質である(本件明細書、【0044】)が、甲2発明1には、油分として「スクワラン」及び「ジメチルポリシロキサン」がすでに配合されているから、それらに加えて、甲2に記載された各種油分の中から特にベヘニルアルコール等の本件発明1において「(C)油ゲル化剤」に相当する物質をさらに配合する動機付けがない。 したがって、甲2発明1に油ゲル化剤を配合することは、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 <相違点4>について 甲2には、「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10であり、該グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上である」とすることは記載も示唆もされていない。 甲2には、甲2発明1が含有する縮合リシノレイン酸ポリグリセリルについて、商品名がCR-310、CR-500、CRS-75(阪本薬品工業(株)製)であるものが例示されている(摘記2c)。 このうち、CR-500について、甲5には、縮合リシノール酸エステルであること、ヘキサグリセロールエステルであることが記載されている(摘記5a)ところ、「縮合リシノール酸エステル」はリシノール酸(リシノレイン酸に同じ。)の縮合物(少なくともリシノール酸が2分子存在する。)がアルコールとエステルを形成したものであること(特開平6-30699号公報、【0010】参照。)、ヘキサグリセロールであることから、ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が6であるといえ、1分子当たり脂肪酸残基は少なくとも2であるから、グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.33(2/6)以上であるといえる。同様に、縮合リシノール酸エステルであるCRS-75について、甲5にはポリグリセロールエステルとしか記載されていないが、甲5と同様に阪本薬品工業株式会社の製品である「SYグリスター」について、その詳細が記載されている甲6には、「ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6」であることが記載されており、当該記載からみて、上記平均重合度が6であり、上記分子数が0.33(2/6)以上であるといえるから、相違点4に係る技術的事項を満たすものであるといえる。 しかし、CR-310は、「テトラグリセロールエステル」との甲5の記載(摘記5a)からみて、上記平均重合度は4であるから、相違点4に係る本件発明1の技術的事項を満たすものではない。 そして、甲2には、縮合リシノレイン酸ポリグリセリルと同様に用いることができる親油性界面活性剤として、ジカプリン酸ジグリセリル、ジ(カプリル・カプリン酸)ジグリセリル、ジラウリン酸ジグリセリル等の、脂肪酸残基が直鎖状の脂肪酸であるもの、上記平均重合度、分子数が相違点4に係る本件発明1の技術的事項を満たさないものが多数例示されている(摘記2c)。 以上のことを考慮すると、甲2発明1の縮合リシノレイン酸ポリグリセリルとして、商品名がCR-500、CRS-75(阪本薬品工業(株)製)であるものを採用した場合には、相違点4に係る本件発明1の技術的事項を満たすものということができるが、甲2に多数例示された親油性の界面活性剤の中から、あえて、かかる縮合リシノレイン酸ポリグリセリルを選択する動機付けがあるとはいえず、「直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含」まないことを前提とした上で、「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10であり、該グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上である」ものとすることが、数値材料の最適化であるとはいえず、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 そして、本件発明1は、みずみずしさやしっとり感の使用感に優れ、高内相W/O型の乳化状態の安定化が図られる等の当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものである(本件明細書、【0018】、実施例等)。 (イ)まとめ したがって、本件発明1は甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ウ 甲3発明1について (ア)対比・判断 本件発明1と甲3発明1を対比する。 甲1発明1の界面活性剤である「オレイン酸ポリグリセリル-2(HLB5.5)」について、「ポリグリセリル-2」との記載から、平均重合度は2であり、グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数は0.5(1/2)と計算され、オレイン酸は不飽和脂肪酸であるから、「(A)乳化剤」について、「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」を含み、「グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上である」限りにおいて、本件発明1と一致する。 甲3発明1は「直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含ま」ない。 甲3発明1の「ミリスチン酸オクチルドデシル」及び「流動パラフィン」は液状油であるから、本件発明1の「(B)油」に相当する。 甲3発明1の「ベヘニルアルコール」について、本件明細書の【0044】に油ゲル化剤として例示されているから、本件発明1の「(C)油ゲル化剤」に相当する。 甲3発明1の「精製水」は本件発明1の「(D)水」に相当する。 甲3発明1は「油中水型乳化組成物」であるから、「W/O型乳化組成物」限りにおいて、本件発明1と一致する。 したがって、本件発明1と甲3発明1とは、 「(A)乳化剤と、(B)油と、(C)油ゲル化剤と、(D)水とを含むW/O型乳化組成物であって、前記(A)乳化剤は、不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含み、直鎖状の飽和脂肪酸のみを残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルを含まず、前記不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステルは、該グリセリン構成部におけるグリセリン単位当たりの脂肪酸の分子数が0.3以上であることを特徴とするW/O型乳化組成物。」である点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点5> 本件発明1は「水相の占める割合が70質量%以上である」、「高内相」のW/O型乳化組成物であるのに対し、甲3発明1は「油中水型乳化組成物」である点。 <相違点6> 本件発明1は(A)乳化剤が含む「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10」であるのに対し、甲3発明1は2(「ポリグリセリル-2」)である点。 相違点5及び6について検討する。 <相違点5>について 甲3には、「水相の占める割合が70質量%以上である」、「高内相」の高内相W/O型乳化組成物とすることは記載も示唆もされていない。 甲3発明1は、油中水型乳化組成物であり、精製水が60重量%と計算され、水性成分であるポリエチレンスルホン酸ナトリウムを1重量%含む。 甲3には、水の含有量について「例えば、30~90重量%、好ましくは40~80重量%、更に好ましくは50~70重量%」と記載され、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムの含有量について、「例えば、0.01~10重量%、好ましくは0.1~5重量%が挙げられる。より一層効果的に乳化安定性を向上させる、・・・という観点から、本発明の乳化組成物におけるポリエチレンスルホン酸ナトリウムの含有量として、更に好ましくは0.1~3重量%、特に好ましくは0.1~2重量%、最も好ましくは0.5~1.5重量%が挙げられる」ことが記載されている(摘記3d)が、甲3は、油中水型又は水中油型の両乳化タイプの乳化組成物を記載する(摘記3c)文献であり、上記水の含有量についても、両乳化タイプについて記載したものであると解され、甲3には、油中水型乳化組成物として、70質量%以上の水相を構成するものは具体的に記載されていない。 そして、甲1にも記載されるとおり(摘記1b)、高内水相の油中水型乳化組成物を安定性するには乳化剤の選択等が必要であったことが従来知られていたこと、甲3に、より一層効果的に乳化安定性を向上させるという観点からは、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムの含有量として、更に好ましくは0.1~3重量%等であることが記載されている(摘記3d)ことを考慮すれば、高内相とすることについての記載がない甲3に記載された発明である甲3発明1について、「水相の占める割合が70質量%以上である」とし、かつ、「高内相」のW/O型乳化組成物とすることが当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 <相違点6>について 甲3には、「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10」であるとすることは記載も示唆もされていない。 甲3には、甲3発明1が含む「オレイン酸ポリグリセリル-2」と同様に用いることができる物質として、ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル-10、ペンタオレイン酸ポリグリセリル-10、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6及びポリリシノレイン酸ポリグリセリル-10が例示されている(摘記3e)が、それらは、甲3において、HLB値が2~8程度のノニオン性界面活性剤の例として記載されているものであり、甲3には、当該界面活性剤として「ポリグリセリン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル等」の多数の物質が例示されており、その中から、特に上記「ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル-10、ペンタオレイン酸ポリグリセリル-10、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6」を選択することが当業者が容易になし得た事項であるとはいえない(なお、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-10は一致点とした上記分子数が0.3以上であるかは不明である。)。 したがって、甲3発明1において「不飽和脂肪酸及び/又は分岐脂肪酸を残基に有するポリグリセリン脂肪酸エステル」について、「ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン構成部におけるグリセリンの平均重合度が5~10」であるとすることは当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。 そして、本件発明1は、みずみずしさやしっとり感の使用感に優れ、高内相W/O型の乳化状態の安定化が図られる等の当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するものである(本件明細書、【0018】、実施例等)。 (イ)まとめ したがって、本件発明1は甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)本件発明2~5について 本件発明2~5は、いずれも本件発明1を引用するものであり、甲1発明1、甲2発明1又は甲3発明1とは少なくとも相違点1及び2、相違点3及び4、又は相違点5及び6で相違するから、本件発明1と同様に、甲1~3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)本件発明6について 本件発明6の高内相W/O型乳化組成物は本件発明1の高内相W/O型乳化組成物と同じであり、甲1発明2の保湿クリームと甲1発明1の保湿クリーム、甲2発明2の日焼け止めクリームと甲2発明1の日焼け止めクリーム、甲3発明2の油中水型乳化組成物(クリーム剤)と甲3発明1の油中水型乳化組成物(クリーム剤)はそれぞれ同じであるから、本件発明6と甲1発明2、甲2発明2又は甲3発明2とは、少なくとも相違点1及び2、相違点3及び4、又は相違点5及び6において相違する。 したがって、本件発明1と同様に、本件発明6は甲1~3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件発明7~9について 本件発明7~9は、いずれも本件発明6を引用するものであり、本件発明6と同様に、甲1発明2、甲2発明2又は甲3発明2とは少なくとも相違点1及び2、相違点3及び4、又は相違点5及び6で相違するから、甲1~3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (5)小括 以上のとおりであるから、理由2は理由がない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、請求項1~9に係る特許は、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によって、取り消すことができない。 また、ほかに請求項1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700446

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