特許異議申立
2023-700119
ビールテイスト飲料
- 審判番号
- 2023-700119
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-155055
- 登録番号
- 7112577
- 請求日
- 2023年02月03日
- 審決日
- 2023年06月26日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】小林 浩
- 【権利者代理人】古橋 伸茂
- 【権利者代理人】石原 俊秀
- 【異議申立人】猪狩 充
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 平塚 政宏
- 審判官 中村 和正
- 分類
- P1651.113-Y (C12C) / P1651.121-Y (C12C) / P1651.537-Y (C12C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7112577号発明「ビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7112577号の請求項1ないし6に係る特許を維持する。
理由
理 由
1 手続の経緯
特許第7112577号(以下「本件特許」という。)の請求項1ないし6に係る特許についての出願は、令和 3年 9月24日(優先権主張 同年 4月12日)の出願(特願2021-155055)であって、令和 4年 7月26日にその特許権の設定の登録(請求項の数6)がされ、同年 8月 3日に特許掲載公報が発行され、その後、令和 5年 2月 3日に、特許異議申立人 猪狩 充(以下「申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:全請求項)がされたものである。
2 本件特許発明
本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」ないし「本件特許発明6」という。)は、それぞれ、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
外観発酵度が105.0%以上、オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上、糖質含有量が1.4g/100mL以下、および全窒素量が25mg/100mL以上である、ビールテイスト飲料。
【請求項2】
FANの含有量が8.5mg/100mL以上である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
【請求項3】
糖質含有量が1.0g/100mL以下である、請求項1または2に記載のビールテイスト飲料。
【請求項4】
麦芽使用比率が50質量%以上である、請求項1~3のいずれかに記載のビールテイスト飲料。
【請求項5】
総ポリフェノール量が60mg/L以上である、請求項1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料。
【請求項6】
pHが2.0以上である、請求項1~5のいずれかに記載のビールテイスト飲料。」
3 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要
(1)令和 5年 2月 3日に申立人が提出した特許異議申立書(以下「申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。
異議理由1(甲第1号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1、2及び4ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由2(甲第2号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1及び3ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由3(甲第3号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由4(甲第4号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第4号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第4号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由5(甲第5号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第5号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第5号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由6(甲第6号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第6号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第6号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由7(甲第7号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1、3及び4に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第7号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第7号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第2号に該当する。
異議理由8(サポート要件)
本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、発明の詳細な説明に記載されたものでなく、特許法第36条第6項第1号の規定に適合しないから、請求項1ないし6に係る特許は、同法第113条第4号に該当する。
本件特許発明1の「麦の旨味」に係る官能評価に関し、本件特許の明細書は、全ての比較例を「市販のビールテイスト飲料を用いて調製した」とのみ記載し(段落【0062】)、比較例の具体的な組成や調製方法を全く開示していない。甲第18号証に記載されるビールの官能評価に関する技術常識に鑑みると、本件特許発明1は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているので、サポート要件を満たさない。本件特許発明1を引用する本件特許発明2ないし6にも同様の不備が存在する。
(2)証拠方法は次のとおりである(表記は、おおむね申立書の表記にしたがった。以下、順に「甲1」ないし「甲19」という。)。
甲第1号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists, Vol. 78, No. 1, p.80-88(2020)
甲第2号証:特開昭60-237983号公報
甲第3号証:特開2020-162601号公報
甲第4号証:特開2020-162602号公報
甲第5号証:特開2020-202878号公報
甲第6号証:特開2021-3127号公報
甲第7号証:特許第6831442号公報
甲第8号証:日本醸造協會雑誌、71巻、7号、p.505-510(1976)
甲第9号証:“炭水化物/糖質”、URL:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-018.html
甲第10号証:国際公開第2014/196265号
甲第11号証:醸造物の成分、日本醸造協会、p.196-201、226-235、平成11年12月10日
甲第12号証:日本農芸化学会誌、Vol.61, No.7, p.793-802(1987)
甲第13号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists, Vol. 77, No. 1, p.1-9(2019)
甲第14号証:特開2017-209102号公報
甲第15号証:特開2019-84号公報
甲第16号証:“エタノール水溶液の容量%と比重及び重量%等との関係”、URL:http://www.alcohol.jp/expert/expert_table/09%20youryou%20juuryou.pdf
甲第17号証:改訂BCOJビール分析法、日本醸造協会、「8.5 エキス関係計算法」p.1/2-2/2、「8.11 最終発酵度」p.1/2-2/2
甲第18号証:日本醸造協会誌、84巻、6号、p.360-366(1989)
甲第19号証:英独和ビール用語事典、日本醸造協会、p.164-165、平成16年2月15日
4 当審の判断
(1)異議理由1(甲1に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲1に記載された事項等
(ア)甲1には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。なお、摘記事項は抄訳にしたがった。以下、外国語文献について同様。
・摘記事項1ア(第81頁)
「麦汁は、ピルスナー麦芽(Weyermann、バンベルク、ドイツ)及びハラタウマナムホップ(Barth Haas Group、ニュルンベルク、ドイツ)で完全に仕込んだ。」
・摘記事項1イ(第83頁表3のうち「Beer Sample 2」抜粋)
「
[図:0001399398000001.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、表3のビールサンプル2)によれば、甲1には、次の発明が記載されているといえる。
「外観発酵度が105.1±0.1%、
オリジナルエキスが12.90±0.09°Pである、
ビールサンプル2」(以下「甲1発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)甲1発明の「外観発酵度が105.1±0.1%」は、本件特許発明の「外観発酵度が105.0%以上」に相当する。
(イ)甲1発明の「オリジナルエキスが12.90±0.09°P」は、単位「°P」が濃度(%)を表すことは明らかであって、本件特許発明1の「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上」に相当する。
(ウ)甲1発明の「ビールサンプル2」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
(エ)以上より、本件特許発明1と甲1発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「外観発酵度が105.0%以上、オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上である、ビールテイスト飲料」である点。
(相違点1-1)本件特許発明1は「糖質含有量が1.4g/100mL以下」であるのに対し、甲1発明は糖質含有量が不明である点。
(相違点1-2)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲1発明は全窒素量が不明である点。
(オ)上記の相違点1-1及び相違点1-2は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲1発明であるとはいえない。
また、上記の相違点1-1について検討するに、甲1のほか各甲号証の記載をみても、甲1発明に係るビールサンプルについて、他の成分組成とは独立して、その糖質含有量を1.4g/100mL以下に制限する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、上記相違点1-1に係る発明特定事項を有する本件特許発明1は、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、相違点1-2について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(カ)申立人は、甲1発明(ビールサンプル2)の糖質含有量は甲1に明示されていないが、開示されている真正エキス量の値(1.86±0.01°P)から、糖質含有量を推定することができ、その根拠として、甲8(真正エキスの75~80%が炭水化物であること:第506頁左欄)、甲9(炭水化物は糖質と食物繊維から構成されること)及び甲19(ビールに食物繊維が含まれること)を挙げる(申立書第35~36頁)。
そこで検討するに、甲8の「はしがき」には「本章で記述の対象としたビールは,特に断らない限り…原麦汁濃度(後述)10~11%の下面発酵淡色ビール(国産)である。…その上,ビールの一般成分は,ビールのタイプによって,量的には,かなりの幅がある…」(第505頁左欄)との記載があるから、真正エキスの75~80%が炭水化物(第506頁左欄)というのは、原麦汁濃度すなわちオリジナルエキス濃度が10~11%の範囲のビールが対象であるのに対し、甲1発明のオリジナルエキス(12.90±0.09°P)は、上記濃度範囲の上限を超えている。
よって、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
本件特許発明2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲1発明との対比において、少なくとも、上記イ(エ)と同様の相違点1-1を有する。
そして、相違点1-1についての判断は上記イ(オ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2及び4ないし6は、甲1発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ 異議理由1(甲1に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1、2及び4ないし6に係る発明は、甲1に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由1によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(2)異議理由2(甲2に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲2に記載された事項等
(ア)甲2には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。
・摘記事項2ア(第5頁右上欄)
「乾燥物質60gを含有する澱粉加水分解物の溶液に、80gの乾燥醸造用麦汁〔イリノイ州エルムールスト(Elmhurst)のワインメーカース(Winemakers)より手に入れることができる〕、1gのホツプ、および全量を800mlとするのに十分な水が添加された。この混合物は沸騰している湯浴中で1時間撹拌され、ついで冷却され、そして殺菌蒸留水の添加により1000mlに調整された。」
・摘記事項2イ(第6頁左下欄ないし第7頁上欄)
「例2
乾燥麦汁の代りに、麦芽エキス〔オハイオ州クリーブランド(Cleveland)のドーバー・ヴインヤーヅ・インコーポレーテツド(Dover Vineyards Inc.)により輸入され配布されているドイツのハンスベルグ・エツキスポート(Hansberg Export)の麦芽エキス〕を使用する以外は、例1に記載の方法が繰返された。これらの実験の結果は、第II表に示すとおりで、出発材料として乾燥麦汁を使用したときに観察された結果と同様である。
[図:0001399398000002.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、第II表の「37.4D.E.澱粉加水分解物+グルコアミラーゼ)によれば、甲2には、次の発明が記載されているといえる。
「最初の炭水化物が13.02g/100ml、
最後の炭水化物が0.42g/100ml、
発酵した最初の炭水化物の%が96.8%である、
低カロリービール」(以下「甲2発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)甲2発明の「低カロリービール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当するので、本件特許発明1と甲2発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「ビールテイスト飲料」である点。
(相違点2-1)本件特許発明1は「外観発酵度が105.0%以上」であるのに対し、甲2発明は外観発酵度が不明である点。
(相違点2-2)本件特許発明1は「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上」であるのに対し、甲2発明はオリジナルエキス濃度が不明である点。
(相違点2-3)本件特許発明1は「糖質含有量が1.4g/100mL以下」であるのに対し、甲2発明は糖質含有量が不明である点。
(相違点2-4)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲2発明は全窒素量が不明である点。
(イ)上記の相違点2-1ないし2-4は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲2発明であるとはいえない。
また、事案にかんがみ、相違点2-4について検討するに、甲2のほか各甲号証の記載をみても、甲2発明に係るビールサンプルについて、全窒素量を25mg/100mL以上に特定する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、本件特許発明1は、上記相違点2-4に係る発明特定事項を有することにより、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(ウ)申立人は、甲2発明の全窒素量は甲2に明示されていないが、甲8、甲11及び甲12に開示されている技術事項にかんがみると、25mg/100mL以上である蓋然性が高い旨を主張する(申立書第43頁)。
そこで検討するに、甲8には、ビール一般分析例として、全窒素が30ないし107mg/100mlである旨が記載されているが、いずれも、外観発酵度ないし外観最終発酵度は不明であるか、105.0%未満である(第509頁第2表)。また、甲11には、日本の主なビールの全窒素含有量が、副原料使用ビール及び全麦芽ビールについて記載されているが(第196頁左欄)、当該ビールの外観発酵度は不明である。さらに、甲12には、ビールの組成(分析例)として、全窒素が36ないし119mg/ビール100gである旨が記載されているが、その真正発酵度は64ないし85%の範囲であって(第794頁表1)、外観発酵度に換算しても105.0%に満たないものである。
そして、本件特許の明細書によれば、外観発酵度と全窒素量は逆相関の関係にある(段落【0012】)というのであるから、外観発酵度が不明である甲2発明に対して、甲8、甲11及び甲12の上記記載事項を適用したとしても、上記相違点2-4に係る発明特定事項を容易に想到できたとまでいうことはできない。
よって、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
本件特許発明2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲2発明との対比において、少なくとも、上記イ(ア)と同様の相違点2-4を有する。
そして、相違点2-4についての判断は上記イ(イ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3ないし6は甲2発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 異議理由2(甲2に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1及び3ないし6に係る発明は、甲2に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由2によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(3)異議理由3(甲3に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲3に記載された事項等
(ア)甲3には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。
・摘記事項3ア(段落【0010】)
「上記のとおり、本発明のビールテイスト飲料の麦芽比率は、50質量%以上100質量%以下であるが、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、又は70質量%以上であってもよく、また、95質量%以下、90質量%以下、80質量%以下、又は70質量%未満であってもよい。
つまり、本発明のビールテイスト飲料の麦芽比率は、例えば、55質量%以上100質量%以下、60質量%以上100質量%以下、65質量%以上100質量%以下、又は70質量%以上100質量%以下であってもよく、また、50質量%以上95質量%以下、50質量%以上90質量%以下、50質量%以上80質量%以下、50質量%以上70質量%未満であってもよい。
本明細書において、「麦芽比率」とは、平成30年4月1日が施工日の酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達に従って計算された値を意味する。」
・摘記事項3イ(段落【0012】)
「また、本明細書において、「糖質」とは、食品の栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号、一部改正平成25年9月27日消費者庁告示第8号)に基づく糖質をいい、具体的には、対象となる食品から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、アルコール分及び水分を除いたものを意味する。そのため、食品中の糖質の量は、当該食品の重量から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除することにより算定することができる。
ここで、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定することができる。具体的には、タンパク質の量は窒素定量換算法で測定し、脂質の量はエーテル抽出法で測定し、食物繊維の量はプロスキー法で測定し、灰分の量は直接灰化法で測定し、水分の量は減圧加熱乾燥法で測定することができる。」
・摘記事項3ウ(段落【0052】)
「本発明の一態様のビールテイスト飲料のpHは、特に限定されないが、好ましくは2.0~4.5、より好ましくは2.5~4.2、更に好ましくは3.0~4.0である。ビールテイスト飲料のpHが4.5以下であれば、微生物の発生を抑制でき、pHが2.0以上であれば飲料の香味が向上し易い。」
・摘記事項3エ(段落【0086】表2)
「
[図:0001399398000003.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、段落【0086】表2の実施例12)によれば、甲3には、次の発明が記載されているといえる。
「糖質濃度が0.3g/100mL、
原麦汁エキス濃度が11.1質量%である、
ビールテイスト飲料」(以下「甲3発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)本件特許発明1と甲3発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上、糖質含有量が1.4g/100mL以下である、ビールテイスト飲料」である点。
(相違点3-1)本件特許発明1は「外観発酵度が105.0%以上」であるのに対し、甲3発明は外観発酵度が不明である点。
(相違点3-2)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲3発明は全窒素量が不明である点。
(イ)上記の相違点3-1及び相違点3-2は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲3発明であるとはいえない。
また、事案にかんがみ、相違点3-2について検討するに、甲3のほか各甲号証の記載をみても、甲3発明に係るビールテイスト飲料について、全窒素量を25mg/100mL以上に特定する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、本件特許発明1は、上記相違点3-2に係る発明特定事項を有することにより、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(ウ)申立人は、甲8、甲11及び甲12より、全窒素量は25mg/100mL以上である蓋然性が高い旨を主張する(申立書第49頁)。
しかしながら、上記(2)イ(ウ)で検討したのと同様の理由により、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
本件特許発明2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲3発明との対比において、少なくとも、上記イ(ア)と同様の相違点3-2を有する。
そして、相違点3-2についての判断は上記イ(イ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3ないし5は、甲3発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ 異議理由3(甲3に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、甲3に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由3によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(4)異議理由4(甲4に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲4に記載された事項等
(ア)甲4には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。
・摘記事項4ア(段落【0010】)
「上記のとおり、本発明のビールテイスト飲料の麦芽比率は、50質量%以上100質量%以下であるが、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、又は70質量%以上であってもよく、また、95質量%以下、90質量%以下、80質量%以下、又は70質量%未満であってもよい。
つまり、本発明のビールテイスト飲料の麦芽比率は、例えば、55質量%以上100質量%以下、60質量%以上100質量%以下、65質量%以上100質量%以下、又は70質量%以上100質量%以下であってもよく、また、50質量%以上95質量%以下、50質量%以上90質量%以下、50質量%以上80質量%以下、50質量%以上70質量%未満であってもよい。
本明細書において、「麦芽比率」とは、平成30年4月1日が施工日の酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達に従って計算された値を意味する。」
・摘記事項4イ(段落【0012】)
「また、本明細書において、「糖質」とは、食品の栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号、一部改正平成25年9月27日消費者庁告示第8号)に基づく糖質をいい、具体的には、対象となる食品から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、アルコール分及び水分を除いたものを意味する。そのため、食品中の糖質の量は、当該食品の重量から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除することにより算定することができる。
ここで、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定することができる。具体的には、タンパク質の量は窒素定量換算法で測定し、脂質の量はエーテル抽出法で測定し、食物繊維の量はプロスキー法で測定し、灰分の量は直接灰化法で測定し、水分の量は減圧加熱乾燥法で測定することができる。」
・摘記事項4ウ(段落【0046】)
「本発明の一態様のビールテイスト飲料のpHは、特に限定されないが、好ましくは2.0~4.5、より好ましくは2.5~4.2、更に好ましくは3.0~4.0である。ビールテイスト飲料のpHが4.5以下であれば、微生物の発生を抑制でき、pHが2.0以上であれば飲料の香味が向上し易い。」
・摘記事項4エ(段落【0079】表2)
「
[図:0001399398000004.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、段落【0079】表2の実施例7)によれば、甲4には、次の発明が記載されているといえる。
「糖質濃度が0.3g/100mL、
原麦汁エキス濃度が11.0質量%である、
ビールテイスト飲料」(以下「甲4発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)本件特許発明1と甲4発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上、糖質含有量が1.4g/100mL以下である、ビールテイスト飲料」である点。
(相違点4-1)本件特許発明1は「外観発酵度が105.0%以上」であるのに対し、甲4発明は外観発酵度が不明である点。
(相違点4-2)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲4発明は全窒素量が不明である点。
(イ)上記の相違点4-1及び相違点4-2は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲4発明であるとはいえない。
また、事案にかんがみ、相違点4-2について検討するに、甲4のほか各甲号証の記載をみても、甲4発明に係るビールテイスト飲料について、全窒素量を25mg/100mL以上に特定する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、本件特許発明1は、上記相違点4-2に係る発明特定事項を有することにより、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(ウ)申立人は、甲8、甲11及び甲12より、全窒素量は25mg/100mL以上である蓋然性が高い旨を主張する(申立書第52頁)。
しかしながら、上記(2)イ(ウ)で検討したのと同様の理由により、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
請求項2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲4発明との対比において、少なくとも、上記イ(ア)と同様の相違点4-2を有する。
そして、相違点4-2についての判断は上記イ(イ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3ないし5は、甲4発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は、甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ 異議理由4(甲4に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、甲4に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由4によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(5)異議理由5(甲5に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲5に記載された事項等
(ア)甲5には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。
・摘記事項5ア(段落【0011】)
「なお、本明細書において、「糖質」とは、食品の栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号、一部改正平成25年9月27日消費者庁告示第8号)に基づく糖質をいい、具体的には、対象となる食品から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、アルコール分及び水分を除いたものを意味する。そのため、食品中の糖質の量は、当該食品の重量から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除することにより算定することができる。
ここで、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定することができる。具体的には、タンパク質の量は窒素定量換算法で測定し、脂質の量はエーテル抽出法で測定し、食物繊維の量はプロスキー法で測定し、灰分の量は直接灰化法で測定し、水分の量は減圧加熱乾燥法で測定することができる。」
・摘記事項5イ(段落【0030】)
「本発明の一態様のビールテイスト飲料の麦芽比率は、好ましくは50質量%以上であるが、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、又は70質量%以上であってもよく、また、100質量%以下、95質量%以下、90質量%以下、85質量%以下、80質量%以下、75質量%以下、又は70質量%未満であってもよい。
本明細書において、「麦芽比率」とは、平成30年4月1日が施工日の酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達に従って計算された値を意味する。」
・摘記事項5ウ(段落【0035】)
「本発明の一態様のビールテイスト飲料のpHは、特に限定されないが、好ましくは2.0~5.0、より好ましくは3.0~4.6、更に好ましくは4.0~4.55である。ビールテイスト飲料のpHが4.5以下であれば、微生物の発生を抑制でき、pHが2.0以上であれば飲料の香味が向上し易い。」
・摘記事項5エ(段落【0076】表1)
「
[図:0001399398000005.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、段落【0076】表1の実施例4)によれば、甲5には、次の発明が記載されているといえる。
「糖質濃度が0.3g/100mL、
原麦汁エキス濃度が11.0質量%である、
ビールテイスト飲料」(以下「甲5発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)本件特許発明1と甲5発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上、糖質含有量が1.4g/100mL以下である、ビールテイスト飲料」である点。
(相違点5-1)本件特許発明1は「外観発酵度が105.0%以上」であるのに対し、甲5発明は外観発酵度が不明である点。
(相違点5-2)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲5発明は全窒素量が不明である点。
(イ)上記の相違点5-1及び相違点5-2は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲5発明であるとはいえない。
また、事案にかんがみ、相違点5-2について検討するに、甲5のほか各甲号証の記載をみても、甲5発明に係るビールテイスト飲料について、全窒素量を25mg/100mL以上に特定する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、本件特許発明1は、上記相違点5-2に係る発明特定事項を有することにより、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(ウ)申立人は、甲8、甲11及び甲12より、全窒素量は25mg/100mL以上である蓋然性が高い旨を主張する(申立書第55頁)。
しかしながら、上記(2)イ(ウ)で検討したのと同様の理由により、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
請求項2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲5発明との対比において、少なくとも、上記イ(ア)と同様の相違点5-2を有する。
そして、相違点5-2についての判断は上記イ(イ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3ないし5は、甲5発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は、甲5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ 異議理由5(甲5に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、甲5に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由5によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(6)異議理由6(甲6に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲6に記載された事項等
(ア)甲6には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。
・摘記事項6ア(段落【0012】)
「なお、本明細書において、「糖質」とは、食品の栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号、一部改正平成25年9月27日消費者庁告示第8号)に基づく糖質をいい、具体的には、対象となる食品から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、アルコール分及び水分を除いたものを意味する。そのため、食品中の糖質の量は、当該食品の重量から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除することにより算定することができる。
ここで、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定することができる。具体的には、タンパク質の量は窒素定量換算法で測定し、脂質の量はエーテル抽出法で測定し、食物繊維の量はプロスキー法で測定し、灰分の量は直接灰化法で測定し、水分の量は減圧加熱乾燥法で測定することができる。」
・摘記事項6イ(段落【0029】)
「本発明の一態様のビールテイスト飲料の麦芽比率は、飲んだ際のインパクトの強さを維持する観点から、好ましくは50質量%以上であるが、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、又は70質量%以上であってもよく、また、100質量%以下、95質量%以下、90質量%以下、85質量%以下、80質量%以下、75質量%以下、又は70質量%未満であってもよい。
本明細書において、「麦芽比率」とは、平成30年4月1日が施工日の酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達に従って計算された値を意味する。」
・摘記事項6ウ(段落【0033】)
「本発明の一態様のビールテイスト飲料のpHは、特に限定されないが、好ましくは2.0~5.0、より好ましくは3.0~4.6、更に好ましくは4.0~4.55である。ビールテイスト飲料のpHが4.5以下であれば、微生物の発生を抑制でき、pHが2.0以上であれば飲料の香味が向上し易い。」
・摘記事項6エ(段落【0071】表1)
「
[図:0001399398000006.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、段落【0071】表1の実施例4)によれば、甲6には、次の発明が記載されているといえる。
「糖質濃度が0.3g/100mL、
原麦汁エキス濃度が11.1質量%である、
ビールテイスト飲料」(以下「甲6発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)本件特許発明1と甲6発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上、糖質含有量が1.4g/100mL以下である、ビールテイスト飲料」である点。
(相違点6-1)本件特許発明1は「外観発酵度が105.0%以上」であるのに対し、甲6発明は外観発酵度が不明である点。
(相違点6-2)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲6発明は全窒素量が不明である点。
(イ)上記の相違点6-1及び相違点6-2は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲6発明であるとはいえない。
また、事案にかんがみ、相違点6-2について検討するに、甲6のほか各甲号証の記載をみても、甲6発明に係るビールテイスト飲料について、全窒素量を25mg/100mL以上に特定する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、本件特許発明1は、上記相違点6-2に係る発明特定事項を有することにより、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲6発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(ウ)申立人は、甲8、甲11及び甲12より、全窒素量は25mg/100mL以上である蓋然性が高い旨を主張する(申立書第58頁)。
しかしながら、上記(2)イ(ウ)で検討したのと同様の理由により、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
請求項2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲6発明との対比において、少なくとも、上記イ(ア)と同様の相違点6-2を有する。
そして、相違点6-2についての判断は上記イ(イ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3ないし5は、甲6発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は、甲6発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ 異議理由6(甲6に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1及び3ないし5に係る発明は、甲6に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由6によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(7)異議理由7(甲7に基づく新規性・進歩性)について
ア 甲7に記載された事項等
(ア)甲7には、申立書に摘記のとおり、次の記載がある。
・摘記事項7ア(段落【0010】)
「本発明の発酵ビールテイスト飲料の麦芽比率は、50質量%以上100質量%以下であるが、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、又は70質量%以上であってもよく、また、95質量%以下、90質量%以下、80質量%以下、又は70質量%未満であってもよい。
つまり、本発明の発酵ビールテイスト飲料の麦芽比率は、例えば、55質量%以上100質量%以下、60質量%以上100質量%以下、65質量%以上100質量%以下、又は70質量%以上100質量%以下であってもよく、また、50質量%以上95質量%以下、50質量%以上90質量%以下、50質量%以上80質量%以下、50質量%以上70質量%未満であってもよい。
本明細書において、「麦芽比率」とは、平成30年4月1日が施工日の酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達に従って計算された値を意味する。」
・摘記事項7イ(段落【0011】)
「また、本発明の発酵ビールテイスト飲料の糖質濃度は、0.5g/100mL以下であるが、0.5g/100mL未満、0.4g/100mL以下、0.3g/100mL以下、又は0.2g/100mL以下であってもよい。
なお、本明細書において、「糖質」とは、食品の栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)に基づく糖質をいい、具体的には、対象となる食品から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、アルコール分及び水分を除いたものを意味する。そのため、食品中の糖質の量は、当該食品の重量から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除することにより算定することができる。
ここで、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定することができる。具体的には、タンパク質の量は窒素定量換算法で測定し、脂質の量はエーテル抽出法で測定し、食物繊維の量はプロスキー法で測定し、灰分の量は直接灰化法で測定し、水分の量は減圧加熱乾燥法で測定することができる。」
・摘記事項7ウ(段落【0018】)
「また、本発明の一態様の発酵ビールテイスト飲料において、総ポリフェノールの含有量は、当該発酵ビールテイスト飲料の全量(100質量%)基準で、良質な味わいを有し、よりビールらしい発酵ビールテイスト飲料とする観点から、好ましくは60質量ppm以上、より好ましくは70質量ppm以上、更に好ましくは80質量ppm以上、より更に好ましくは90質量ppm以上であり、また、飲料の混濁安定性を良好とし、飲み口が軽く、飲みやすい飲料とする観点から、好ましくは200質量ppm以下、より好ましくは170質量ppm以下、更に好ましくは150質量ppm以下、より更に好ましくは130質量ppm以下である。」
・摘記事項7エ(段落【0023】)
「本発明の一態様の発酵ビールテイスト飲料のpHは、特に限定されないが、好ましくは2.0~4.5、より好ましくは2.5~4.2、更に好ましくは3.0~4.0である。発酵ビールテイスト飲料のpHが4.5以下であれば、微生物の発生を抑制でき、pHが2.0以上であれば飲料の香味が向上し易い。」
・摘記事項7オ(段落【0053】表1)
「
[図:0001399398000007.jpg]
」
(イ)上記摘記事項(特に、段落【0071】表1の実施例6)によれば、甲7には、次の発明が記載されているといえる。
「糖質濃度が0.4g/100mL、
原麦汁エキス濃度が11.0質量%である、
ビールテイスト飲料」(以下「甲7発明」という。)
イ 本件特許発明1について
(ア)本件特許発明1と甲7発明とは、次の一致点及び相違点を有する。
(一致点)「オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上、糖質含有量が1.4g/100mL以下である、ビールテイスト飲料」である点。
(相違点7-1)本件特許発明1は「外観発酵度が105.0%以上」であるのに対し、甲7発明は外観発酵度が不明である点。
(相違点7-2)本件特許発明1は「全窒素量が25mg/100mL以上」であるのに対し、甲7発明は全窒素量が不明である点。
(イ)上記の相違点7-1及び相違点7-2は本質的なものであるから、本件特許発明1は甲7発明であるとはいえない。
また、事案にかんがみ、相違点7-2について検討するに、甲7のほか各甲号証の記載をみても、甲7発明に係るビールテイスト飲料について、全窒素量を25mg/100mL以上に特定する積極的な動機づけは見いだせない。
そして、本件特許発明1は、上記相違点7-2に係る発明特定事項を有することにより、本件特許の明細書に記載されるとおり、麦の旨味を感じることができ、また、糖質含有量が比較的低いビールテイスト飲料を提供する(段落【0006】、【0009】)という、格別顕著な効果を奏するものである。
よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲7発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
(ウ)申立人は、甲8、甲11及び甲12より、全窒素量は25mg/100mL以上である蓋然性が高い旨を主張する(申立書第60頁)。
しかしながら、上記(2)イ(ウ)で検討したのと同様の理由により、申立人の主張は採用できない。
ウ 本件特許発明2ないし6について
請求項2ないし6はいずれも、請求項1を直接又は間接的に引用して、ビールテイスト飲料をさらに特定したものであるから、甲7発明との対比において、少なくとも、上記イ(ア)と同様の相違点7-2を有する。
そして、相違点7-2についての判断は上記イ(イ)のとおりであるから、同様の理由により、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3及び4は、甲7発明ではなく、また、本件特許発明2ないし6は、甲7発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。
エ 異議理由7(甲7に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1、3及び4に係る発明は、甲7発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当せず、また、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、甲7に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、同法同条第2項に該当しないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は同条第113条第2号に該当せず、異議理由7によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
(8)異議理由8(サポート要件)について
ア 本件特許の特許請求の範囲の記載は、上記2のとおりである。
イ 本件特許の発明の詳細な説明の記載は、次のとおりである。
(ア)発明が解決しようとする課題は、麦の旨味を感じることができる新規なビールテイスト飲料を提供すること(段落【0004】)である。
(イ)上記の課題を解決するための手段は、ビールテイスト飲料において外観発酵度、オリジナルエキス濃度、及び全窒素量を所定の範囲に調整することであり(段落【0005】)、外観発酵度を105.0%以上となるように、糖化条件および発酵条件を調整し、かつ、オリジナルエキス濃度が8.00質量%以上、及び全窒素量が25mg/100mL以上となるように製造することによって、水っぽい味になることなく、麦の旨味を感じられるビールテイスト飲料とすることができ、また、糖質の含有量を抑制することができる(段落【0009】)。
(ウ)そして、外観発酵度(段落【0010】~【0012】)、オリジナルエキス濃度(段落【0013】)、糖質含有量(段落【0017】~【0018】)、全窒素量(段落【0012】、【0019】~【0020】)についての説明が記載されるとともに、実施例及び比較例(段落【0061】~【0068】)として、外観発酵度が105.0%以上、オリジナルエキス濃度が8.0w/w%以上、及び全窒素量が25mg/mL以上の実施例1,3ないし11は、官能評価(麦の旨味)が2.0以上であるのに対し、外観発酵度、オリジナルエキス濃度、及び全窒素量のいずれかが上記範囲を満たさない比較例1ないし7は、上記官能評価が1.8以下であることが記載されている。
ウ 以上によれば、当業者は、ビールテイスト飲料において、「外観発酵度が105.0%以上、オリジナルエキス濃度が10.00質量%以上」及び「全窒素量が25mg/100mL以上」であることにより、「発明が解決しようとする課題」である「麦の旨味を感じることができる新規なビールテイスト飲料を提供すること」を認識することができる。そして、特許請求の範囲に記載された発明は、ビールテイスト飲料として、上記に加えて「糖質含有量が1.4mg/100mL以下である」旨をさらに特定したものであるから、発明の詳細な説明の記載により当業者が「発明が解決しようとする課題」を解決することができると認識できる範囲のものであって、サポート要件を満足するといえる。
エ 申立人の主張について
(ア)申立人は、「麦の旨味」に関する官能評価に関し、本件特許の明細書は、全ての比較例を「市販のビールテイスト飲料を用い調製した」とのみ記載し(段落【0062】)、比較例の具体的な組成や調製方法をまったく開示していないので、このような比較試料に関する具体的な条件が透明化されていない状況下では、当業者は、外観発酵度、オリジナルエキス濃度、糖質含有量及び糖質含有量のそれぞれを本件特許発明1が規定する所定の範囲へ設定することにより、実際に向上した「麦の旨味」がもたらされることを、表1に示された結果から客観的に正しく把握することはできず、ビールの官能評価に関する技術常識(甲18)に鑑みると、本件特許発明1は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えているので、サポート要件を満たさない旨主張する(申立書第63ないし64頁)。
(イ)しかしながら、比較例の具体的な組成や調製方法が開示されていないとしても、当業者は、上記ウで確認した本件特許の明細書の記載にしたがって、ビールテイスト飲料の外観発酵度、オリジナルエキス濃度及び全窒素量を所定の範囲に調整することによる効果(麦の旨味)を確認することができるといえる。
よって、上記主張は採用できない。
オ 異議理由8(サポート要件)についてのまとめ
以上のとおり、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号の規定に適合するものであるから、同条第113条第2号に該当せず、異議理由8によって本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
5 むすび
以上のとおり、特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すことはできず、また他に、本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2023-700119