商標拒絶査定不服審判
2023-015924
ジイエイ
- 審判番号
- 2023-015924
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-134835
- 請求日
- 2023年09月21日
- 審決日
- 2024年11月27日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社GA technologies
- 【請求人代理人】津田 宏二
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .15 -Z (W093536374142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-134835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年11月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年4月25日付け:拒絶理由通知書
令和5年5月30日 :意見書の提出
令和5年6月27日付け:拒絶査定
令和5年9月21日 :審判請求書の提出
令和6年8月16日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類ないし第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商標登録願に記載のとおり、「GA」の文字を表してなるものであり、本願商標の指定商品(役務)を取り扱う業界においては、欧文字2字が商品(役務)の品番、型番、種別、形式、規格等を表示するための記号、符号として、類型的に採択、使用されている。そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を、商品(役務)の品番、種別等の一類型と理解するにとどまり、商標として、すなわち、自他商品・役務の識別標識として理解、認識するものとはいえない。してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「GA」の欧文字を書してなるところ、一般に、欧文字は、製品や役務の管理のための符号として用いられることがあることは、公知の事実である(知的財産高等裁判所平成19年(行ケ)第10050号判決参照)。
そして、本願商標「GA」は、欧文字2字の極めて簡単な構成からなり、その書体は、直線で構成されていると認められるところ、別掲2のとおり、本願商標の書体に類する直線を基調とした書体が使用されている事実が確認できる。
また、別掲3のとおり、欧文字2字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、類型的に使用されている事実が確認できる、
そうすると、本願商標は、欧文字2字を、特殊な態様で表したものとまではいい難く、かつ、製品や役務の管理のための符号として類型的に用いられるものとして、一般的に使用される態様のものというのが相当である。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「本願商標は、出願人の企業理念等、ブランドイメージを反映させたブランドロゴとして意図的に印象に残るようにするため、直線と装飾を調和させる一種独特なレタリングを施して、一体的にデザインしたものであり、型番等に使用するような極めて簡単でかつありふれたものではない。」旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、欧文字2字を一般的に使用される態様で書してなるものであり、このような構成のみによって、本願商標に接する取引者、需要者が、請求人の主張する上記事情を認識するとは考え難く、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当すると判断するのが相当である。
(2)請求人は、「本願商標のようなフォントが一般的に使用されているという事情はない。商品の型番等を表示するときには、他のフォントに見られない、独特なレタリングが施されたフォントを使うことはなく、「一般的なフォント」の中でも、「特に」視認性が高く読みやすいフォントを使うことが通常である。また、需要者が、型番等として「典型的に思い浮かべる」ものは、欧文字2字よりも、長い型番等であるから、本願商標が欧文字2字から構成されているからといって、需要者がこれを型番等の一類型と理解するにとどまり、識別力がないという結論には至らない。」旨主張する。
しかしながら、別掲2のとおり、本願商標の書体に類する直線を基調とした書体が使用されている事実が確認できることに加え、商品の品番等や役務の種別等を表示する際の視認性を考慮しても、本願商標が特殊な態様であるとまではいい難く、上記1のとおり、本願商標は、製品や役務の管理のための符号として類型的に用いられるものとして、一般的に使用される態様のものというのが相当である。
また、需要者が、型番等として「典型的に思い浮かべる」ものは、欧文字2字よりも、長い型番等であると請求人が主張する点については、別掲3のとおり、欧文字2字で商品の品番等や役務の種別等を表した例が見られるように、欧文字2字も商品の品番等や役務の種別等を表したものとして需要者に認識され得るものであることに加え、請求人が提示する欧文字2字よりも長い型番等の一例においても、その構成中には欧文字2字が含まれていることからすると、欧文字2字よりも長い型番等が存在することが、上記1の判断を左右するものではない。
(3)請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら、請求人の挙げる審決例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定、判断が左右されるものではない。
(4)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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