商標拒絶査定不服審判
2023-007801
ブーランジュリーメゾンカイザー、ブーランジュリー、メゾンカイザー、ケイイイ、メゾンカイザートラディショナル、トラディショナル
- 審判番号
- 2023-007801
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-131143
- 請求日
- 2023年05月12日
- 審決日
- 2024年09月19日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン
- 【請求人代理人】涌井 謙一
- 【請求人代理人】山本 典弘
- 【請求人代理人】鈴木 一永
- 【請求人代理人】工藤 貴宏
- 【請求人代理人】三井 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-131143拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月27日に登録出願された商願2021-7978に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年10月21日に出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
令和3年11月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月27日 :意見書の提出
令和4年 6月13日付け:審査官通知
令和4年 8月 1日 :上申書の提出
令和4年 8月 8日 :手続補正書及び上申書の提出
令和4年11月16日 :上申書の提出
令和5年 1月30日付け:拒絶査定
令和5年 5月12日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、前記1の原審における手続補正書により、第30類「食用粉類」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4660369号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4679696号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4681411号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第5629356号商標(以下「引用商標4」という。)(以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標1
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
(2)引用商標2ないし引用商標4
ア 引用商標2の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年6月6日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年2月21日になされている。
イ 引用商標3の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年6月13日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年2月21日になされている。
ウ 引用商標4の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年11月15日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年8月7日になされている。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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