商標拒絶査定不服審判
2022-014087
ジイジイ
- 審判番号
- 2022-014087
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-009348
- 請求日
- 2022年09月08日
- 審決日
- 2023年04月11日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社桑和
- 【請求人代理人】笠原 英俊
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W0935) / T18 .262-WY (W0935) / T18 .263-WY (W0935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-9348拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月13日に登録出願された商願2021-57985に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年1月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年2月25日付け:拒絶理由通知
令和4年3月11日 :意見書の提出
令和4年8月23日付け:拒絶査定
令和4年9月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「作業服・その他の被服に取り付けて使用する小型電動扇風機用充電式バッテリー,バッテリーケース,電池,太陽電池,眼鏡」及び第35類「作業服・その他の被服に取り付けて使用する小型電動扇風機用充電式バッテリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バッテリーケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4319520号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年6月29日に登録出願、第9類「電池,光学機械器具,眼鏡」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、肉太の書体で表された「G」の欧文字の後に「.」(ピリオド)を付したものを繰り返して、「G.G.」と表してなるところ、その構成文字に相応して、「ジージー」の称呼を生じるものである。
そして、当該文字は、その構成全体として辞書類に載録された既成語ではないことから、特定の観念を想起させるものとはいい難い。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジージー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、手書き風の線で2つの円を上下に繋いだ図形と、その右下側方に小さな黒丸を配したものを、繰り返して表した図形(以下、これらをまとめて「図形部分」という。)を上段に、セリフ体の書体で小さく表された「glasses garden」の文字を中段に、ゴシック体の書体で小さく表された「ジー・ジー」の文字を下段に配してなるものである。
引用商標の構成中、図形部分と「glasses garden」及び「ジー・ジー」の文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、当該図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念は生じない。
一方、引用商標の構成中、「glasses garden」の文字は、「眼鏡の庭」程度の意味合いを生じるものであり、「ジー・ジー」の文字は、辞書類に載録された既成語ではないことから、特定の観念を想起させるものとはいい難いが、中段の「glasses garden」の文字が、それぞれ「g」を頭文字とする単語であることから、下段の「ジー・ジー」の文字は、中段の各単語(「glasses」及び「garden」)の頭文字を片仮名で表したものと認識される場合もあるといえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「グラシズガーデンジージー」の称呼が生じるほか、その構成中の「glasses garden」の文字に相応して「グラシズガーデン」の称呼を、「ジー・ジー」の文字に相応して「ジージー」の称呼を生じ、引用商標全体及び「ジー・ジー」の文字からは、特定の観念を生じないものの、「glasses garden」の文字から「眼鏡の庭」程度の意味合いを生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼については、本願商標から生じる「ジージー」の称呼と、引用商標から生じる「グラシズガーデンジージー」、「グラシズガーデン」又は「ジージー」の称呼とは、「ジージー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「グラシズガーデンジージー」、「グラシズガーデン」)は構成音が明確に相違するから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じない又は「眼鏡の庭」程度の意味合いを生じるものであるから、両者は、比較することはできない又は相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において「ジージー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼は明瞭に聴別できるものであり、外観において明確に区別でき、観念において比較することはできない又は相紛れるおそれはないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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