商標拒絶査定不服審判
2021-012374
- 審判番号
- 2021-012374
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-167280
- 請求日
- 2021年09月15日
- 審決日
- 2022年05月23日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 大森 友子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .18 -WY (W09121416181935363738394142434445) / T18 .91 -WY (W09121416181935363738394142434445)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第2項、商標法第6条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-167280拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和元年12月25日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月4日付け:拒絶理由通知書
令和3年7月1日付け:拒絶査定
令和3年9月15日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第12類,第14類,第16類,第18類,第19類,第35類ないし第39類,及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)ないし(3)の拒絶の理由をもって,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
ア 本願は,第35類,第37類及び第39類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
ウ 本願において指定している「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は一般的に百貨店,総合スーパー,総合商社等の事業に関するものであるが,職権による調査では,出願人がこれらの事業を経営している事実を見いだすことができないため,出願人が本願商標をその指定役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
エ 本願は,その指定役務中に,公認会計士でなく,かつ,監査法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことが禁止されている役務「財務書類の作成又は監査もしくは証明」を含む。
オ 本願は,その指定役務中に,医師でなく,かつ医療法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことの禁止されている役務「医業」,薬剤師・医師・歯科医師ではなく,かつ,薬局の開設の許可を受けた法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことの禁止されている役務「調剤」,歯科医師ではなく,かつ医療法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことの禁止されている役務「歯科医業」を含む。
カ 本願は,その指定役務中に,弁理士であることが確認できない出願人が,業として行うことが禁止されている役務を含む「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を含む。
キ 本願は,その指定役務中に,弁護士ではなく,かつ,弁護士法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことが禁止されている役務「訴訟事件その他に関する法律事務」を含む。
ク 本願は,その指定役務中に,司法書士であることが確認できない出願人が,業として行うことが禁止されている役務「登記又は供託に関する手続の代理」を含む。
ケ したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第2項について
本願の指定役務中,第43類「業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与」は,第37類に属する役務であるため,本願は政令で定める商品及び役務の区分に従って,役務を指定したものとは認められない。
したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務中,第14類「装飾品(「カフスボタン」を除く。)」,第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・協定・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第42類「デザインの考察」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,その表示が適切ではなく,その内容及び範囲が把握できないから,政令で定める商品の区分に従って第14類,第41類及び第42類の商品並びに役務を指定したものと認めることもできない。
したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における,上記1の審判請求書により「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」が提出された結果,請求人が,本願商標を第35類,第37類及び第39類の指定役務(小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務),「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む。)について,商標の使用又は使用の意思があることについては,疑義がなくなった。
また,本願の指定役務は,上記2のとおりに補正された結果,請求人が,本願商標を使用できない蓋然性のある役務は削除された。
したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第2項について
本願は,その指定役務について,上記2のとおり補正された結果,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定商品及び指定役務について,上記2のとおり補正された結果,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(4)まとめ
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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