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商標拒絶査定不服審判

2025-001649

コネット、シイオオ

審判番号
2025-001649
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-029679
請求日
2025年02月03日
審決日
2025年05月29日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フォーデック
  • 【請求人代理人】川角 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-29679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月28日に登録出願された商願2023-84544に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年3月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月25日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月23日受付:意見書 令和6年11月12日付け:拒絶査定 令和7年 2月 3日 :審判請求書 令和7年 2月 3日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標と登録第3343541号商標(以下、「引用商標」という。)とは類似の商標であり、その指定役務も類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務は削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001649

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