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商標拒絶査定不服審判

2024-021103

マーメードビールサプライ、マーメードビアサプライ、マーメードビール、マーメードビア、マーメード、サプライ

審判番号
2024-021103
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-145978
請求日
2024年12月20日
審決日
2026年07月07日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アイル オブ ワイト ディスティラリー リミテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
  • 【請求人代理人】小檜山 智乃
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W32) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W32) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2023-145978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月17日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 9月18日付け:拒絶査定 令和6年12月20日 :審判請求書、上申書の提出 令和7年 3月31日 :上申書の提出 令和8年 1月21日 :出願人名義変更届の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標は、国際登録第1507009号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 上記1のとおり、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-021103

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