特許訂正審判
2023-390001
リソース位置の確定方法、端末装置及びネットワーク装置
- 審判番号
- 2023-390001
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-557213
- 登録番号
- 7182642
- 請求日
- 2023年01月10日
- 審決日
- 2023年03月01日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】オッポ広東移動通信有限公司
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】吉田 昌司
- 【請求人代理人】出口 智也
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 本郷 彰
- 審判官 圓道 浩史
- 分類
- P141 .851-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7182642号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7182642号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7182642号は、2018年(平成30年)5月7日を国際出願日とする出願であって、令和4年11月24日に特許権の設定登録がなされ、令和5年1月10日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7182642号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の本件訂正事項1のとおりである。
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1、5の
[図:0001397145000001.jpg]
を
[図:0001397145000002.jpg]
に訂正する。請求項1の記載を引用する請求項2ないし4、9、請求項5の記載を引用する請求項6ないし8も同様に訂正する。
第3 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項1、5に係る発明では、「前記第二のダウンリンクタイムスロットは、
[図:0001397145000003.jpg]
によって決定され、n’が第二のダウンリンクタイムスロットを表し」と特定されている。ここで、決定される第二のダウンリンクタイムスロットn’が整数であることは明らかであるが、n’をどのように整数化するかは特定されていない。
これに対して、訂正後の請求項1、5に係る発明では、「前記第二のダウンリンクタイムスロットは、式
[図:0001397145000004.jpg]
によって決定され、n’が第二のダウンリンクタイムスロットを表し」とすることにより、決定される第二のダウンリンクタイムスロットn’の整数化の1形態に特定しようとするものであるから、特許請求の範囲を減縮する訂正といえ、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
請求項1の記載を引用する請求項2ないし4、9に係る訂正、請求項5の記載を引用する請求項6ないし8に係る訂正についても同様である。
したがって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正後の請求項1及び5では、
[図:0001397145000005.jpg]
が第二のダウンリンクタイムスロットを表すことを特定している。
一方、願書に添付した明細書の段落【0075】、【0076】には、どちらも、nCQI_ref(タイムスロットオフセット)は、ダウンリンク測定リソースのサブ搬送波間隔に基づいて取得され、計算式
[図:0001397145000006.jpg]
に従ってCSI基準リソースの位置するslotを取得することが記載されている。
さらに、段落【0051】には、「第二のダウンリンクタイムスロットから前記タイムスロットオフセットを差し引いて得られた第三のダウンリンクタイムスロットをCSI基準リソースの時間領域位置とする」と記載されている。
そうすると、段落【0075】、【0076】に記載される計算式の
[図:0001397145000007.jpg]
が、「第二のダウンリンクタイムスロット」といえる。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
請求項1の記載を引用する請求項2ないし4、9に係る訂正、請求項5の記載を引用する請求項6ないし8に係る訂正についても同様である。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1は、上記(1)で検討したように、訂正前の請求項1及び請求項5に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。請求項1の記載を引用する請求項2ないし4、9に係る訂正、請求項5の記載を引用する請求項6ないし8に係る訂正についても同様である。したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
請求項1及び5に係る訂正は、訂正前の請求項1及び5に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。請求項1の記載を引用する請求項2ないし4、9、請求項5の記載を引用する請求項6ないし8についても同様である。
したがって、訂正事項1は特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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