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商標取消審判

2023-300894

エイデイエス

審判番号
2023-300894
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-083668
登録番号
5857858
請求日
2023年12月08日
審決日
2024年07月22日
公報発行日
2025年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】メイプルベア・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
  • 【被請求人】イオン 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T132 .1 -Y (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第5号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5857858号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5857858号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成27年8月31日に登録出願、第35類「食料品の実演による広告,商品の販売に関するコンサルティング,マネキンのあっせん,求人情報の提供,飲食料品(清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・サプリメントを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同28年6月10日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、本件商標の指定役務中「食料品の実演による広告,商品の販売に関するコンサルティング」(以下「本件請求役務」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(以下、証拠の表記にあたっては、「甲○」又は「乙○」と表記する。)を提出した。 2 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、本件請求役務について、継続して3年以上(2020年12月27日から2023年12月26日まで。以下「要証期間」という。)日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。 第3 被請求人の主張 1 答弁の趣旨 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1から乙4(枝番号あり。)を提出した。 2 答弁の理由 (1)本件使用者が黙示の使用許諾を与えられていたことの証拠 被請求人は、本件商標の設定登録時から現在に至るまで、被請求人が40%出資する本件使用者(イオンデモンストレーションサービス有限会社)に対し、黙示の使用許諾を与えていた。 上記の事実を示す証拠として、乙1の1として、本件使用者のウェブサイト中の「COMPANY」のページを提出する。そこにあるように、本件使用者は、「試食販売・推奨販売・イベントにおけるデモンストレーションサービスならびに上質な接客対応業務を提供」することを業とする。また、被請求人は、本件使用者の40%の出資比率を有する。なお、同証拠には「当社はイオングループの各店舗に専属のスタッフを置き、継続的に細やかなサービスをご提供する」、「イオンの教育プログラムに基づく接客応対を磨き上げ」、「イオングループ共通の「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という基本理念のもと」との記載がある。 また、乙1の2として、被請求人が本件使用者から受領した「商標先願調査申請書」を提出する。この書類は、被請求人の知的財産管理部門が、関係会社から商標登録についての相談を受ける際に、関係会社から受け付ける書類である。被請求人は、この書類を2015年7月21日(乙1の2)に受領し、約1か月後(同年8月31日)に本件商標を登録出願した。なお、被請求人は、本件商標を自己が使用する可能性等を考慮し、被請求人を出願人として本件商標を登録出願した。 また、乙1の3として、「商標登録確認依頼書」を提出する。この書類は、上記のように登録出願したところ登録査定になったため、登録料を納付する前に、使用の意思を再度確認するための書類である。被請求人は、2016年5月31日(乙1の3)頃にこの書類を本件使用者に送付し、本件使用者からすぐに回答を受領し、すぐに(同年6月3日)に登録料を納付した。 さらに、乙1の4として、本件使用者が被請求人宛てに作成した令和6年(2024年)2月14日付けの「使用事実証明書」を提出する。当該証明書において、本件使用者は、本件商標について被請求人から使用許諾を受けている旨述べている。 乙1の1より、被請求人と本件使用者とは、資本上、業務上の密接な関係を有していることが明らかである。また、乙1の2及び乙1の3より、被請求人は、本件商標が登録出願された当初から本件使用者が本件商標を本件使用役務について使用することを認識しており、使用に異議がないことは明確である。さらに、乙1の4のように、本件使用者も使用許諾を受けている旨述べている。これら証拠から、被請求人に本件使用者が本件商標を本件使用役務について使用することに許諾の意思があったことは明らかである。すなわち、本件使用者は被請求人に黙示の使用許諾を与えられた通常使用権者である。 (2)少なくとも2023年1月19日に、「イオンスタイル品川シーサイド」において、本件商標を付したユニフォームを着用した本件使用者が、試食販売を行ったことの証拠 本件使用者は、少なくとも2023年1月19日に、「イオンスタイル品川シーサイド」(東京都品川区東品川)において、自己の従業員(販売員)に本件商標を付したユニフォームを着用させ、試食販売を行わせた。 ア ニュースリリースの証拠 上記の事実を示すために、乙2の1として、被請求人のグループ企業であるイオンリテール株式会社のウェブサイトに掲載のニュースリリース「1月20日から「ノルウェー産スクレイ」を販売」を提出する。同証拠には、「販売店舗では、「試食販売」で“日本初”のおいしさを伝えながら販売します。」、「イオンスタイル品川シーサイド(東京都品川区)では1月19日(木)から先行販売します。」との記載がある。 なお、この「ノルウェー産スクレイ」(以下、スクレイという)は、N社の製品である。このことを示すために、乙2の1の1として、プレスリリース配信サービスを提供するウェブサイト「PR TIMES」に掲載のニュースリリース「ノルウェー産「スクレイ」が日本初上陸」を提出する。 イ 動画の証拠 動画サイト「Youtube」の登録チャンネル「テレ東BIZ」の動画「ノルウェー産の天然タラ イオンスタイルなどで販売(2023年1月19日)」には、上記の乙2の1のニュースリリースで公表されているとおり、2023年1月19日にイオンスタイル品川シーサイドでスクレイの試食販売が行われている場面が表示されている。 そこで、乙2の2として、スクレイの試食販売を行っている販売員(本件商標を左腕に表示させたユニフォームを着用)が撮像されている場面の写しを提出する。乙2の2において、販売員は4つの白いカップとスプーンらしきものをトレー上に載せて接客しているから、白いカップの内容物がスクレイを調理したものであって、これを客に試食させながらスクレイの良さをアピールしている(すなわち試食販売している)と考えるのは何ら不自然ではない。なお、乙2の3として、乙2の2の販売員のユニフォームの本件商標部分を拡大した写真を提出する。 上記動画は、乙2の2に表示されるとおり、タイトルに「ノルウェー産の天然タラ イオンスタイルなどで販売(2023年1月19日)」とあることから、2023年1月19日のニュースとして作成された動画である。また、乙2の2に表示されるとおり、説明欄に「8,410回視聴 2023/01/19」とあることから、この動画は2023年1月19日にアップロードされた動画である。乙2の1の記載によれば、2023年1月19日にスクレイを試食販売したのは「イオンスタイル品川シーサイド」のみである。したがって、この動画の販売員の場面は、2023年1月19日のイオンスタイル品川シーサイドでの先行販売の様子である。 さらに、乙2の4として、本件使用者がN社宛てに発行した「請求書」及び「請求明細兼立替精算書」を提出する。乙2の4の記載より、本件使用者が、2023年1月19日に、「イオンスタイル品川シーサイド」において、N社の「ノルウェー産スクレイ」の試食販売を行ったことは十分に裏付けられる。 ウ 小括 上記の証拠により、本件使用者が、少なくとも2023年1月19日に、「イオンスタイル品川シーサイド」において、スクレイの試食販売をしたことは明らかである。また、販売員は本件商標を左腕に表示させたユニフォームを着用していた。 (3)本件使用者が行う試食販売が、本件使用役務「食料品の実演による広告」に該当することの証拠 本件使用役務「食料品の実演による広告」とは、他人のために行う食料品の広告であって、実際に調理したり、実物を試食させたりすることにより行う広告を意味する。 本件使用者は、スクレイの試食販売をしている。この行為は、他人(N社)のための、食料品(スクレイ)の広告(スクレイの良さを訴える行為)である。また、少なくとも実物を試食させたことは、上記で説明したように、乙2の2の販売員が4つの白いカップとスプーンらしきものをトレー上に載せて接客していることより明らかである。 したがって、本件使用者が行う試食販売は、実物を試食させることにより行う広告であるから、本件使用役務「食料品の実演による広告」である。 なお、乙2の2の販売員は、客の前で実際に調理もしている。念のため、実際に調理もしていたことを示す資料として、乙3の1として、販売員への販売方法の指示が記載された書面を提出する。同証拠に「提供方法」として調理方法が示されている。もっとも、上述のとおり、乙2の2の販売員の行う試食販売は少なくとも実物を試食させることにより行う広告であるから、客の前で調理をしていたか否かによらず、本件使用役務「食料品の実演による広告」である。 (4)本件商標を左腕に表示させたユニフォームを着用して試食販売を行うことが、本件使用役務についての本件商標の使用に該当することの証拠 乙2の2、3より、ユニフォームの左腕に表示された商標が本件商標と同一の商標であることは明らかである。このように、本件商標を付したユニフォームを着用して試食販売を行えば、本件商標は、試食販売というサービスの出所を表示する機能を発揮することは疑いの余地がない。 したがって、本件商標を左腕に表示させたユニフォームを着用し試食販売を行うことは、本件使用役務についての本件商標の使用に該当する(商標法第2条第3項第5号)。 (5)その他の証拠 上記のとおり、少なくとも2023年1月19日に、「イオンスタイル品川シーサイド」において、通常使用権者たる本件使用者が、本件使用役務について、本件商標を使用している。 しかし、実際には、要証期間前、及び要証期間中、本審判の係属中も、本件使用者は、少なくとも本件使用役務「食料品の実演による広告」について本件商標を継続して使用しているので、証拠とともに以下説明する。 ア 2023年1月20日から3月上旬までのスクレイの試食販売 例えば、乙2の1に示されるように、スクレイの試食販売は、2023年1月20日から3月上旬まで、約60店舗の被請求人グループが運営するスーパー等にて行われている。このことは、上述の乙2の4の証拠からも明らかである。 特に、そのようなスクレイの試食販売の1つとして、乙4の1を提出する。乙4の1は、A社が運営するウェブサイト「ITmediaビジネスONLiNE」に掲載中の記事「イオンが“奇跡の魚”を販売し始めた深刻な理由 10年後、寿司店から国産魚が消える?」の写しである。 乙4の1の記事の日付には「2023年02月25日 11時04分 公開」とある。したがって、乙4の1の販売員の写真は、2023年1月19日から同年2月25日の間に撮影されたものである。また、乙4の1の販売員の写真が、日本国内において「ノルウェー産スクレイ」の販売を行っていることは、同写真に映り込む「スクレイ」の文字を使用する広告や、記事の内容からも明らかである。 なお、乙4の1の1として、乙4の1の販売員のユニフォームの本件商標部分を拡大した写真を提出する。 イ 企業紹介ムービー 動画サイト「Youtube」の登録チャンネル「ADSチャンネル」(本件使用者の登録チャンネル)の動画「イオンデモンストレーションサービス企業紹介ムービー」に、本動画を提供する者のロゴと認識できる態様で、本件商標が表示されるので、その写しを乙4の2として提出する。なお、本動画には、インタビューに答える販売員(本件商標を左腕に表示させたユニフォームを着用)が複数回表示される。そして、上記動画の説明欄に「2340回視聴 2年前」とあることから、現時点(2024年2月)より2年前の2022年2月ごろにアップロードされた動画である。すなわち、本件使用者は、日本において閲覧可能な自己のYouTube登録チャンネルにおいて、要証期間中の2022年2月頃から現在に至るまで、上記動画において、本件使用者の提供に係る役務(すなわち本件使用役務)に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して、電磁的方法により提供している(商標法第2条第3項第8号)。 ウ 本件使用者が被請求人に報告した文章 本件使用者が被請求人に報告した文章を乙4の3として提出する。同証拠から、本件使用者は、販売員が着用するユニフォームやベレー、請求書等の取引書類、ホームページ、名刺に、本件商標を使用していることが容易に理解できる。 なお、乙1の1に「イオンデモンストレーションの特長」として、「イオン株式会社(以下:イオン)と、米国のデイモン・ワールドワイド・インク(以下:デイモン)は、2006年4月21日に、デモンストレーション事業をおこなう合弁会社「イオンデモンストレーションサービス有限会社」を設立いたしました。この事業は、全世界でデモンストレーション事業の展開に実績をもつデイモンからの事業提案と、商品・接客サービスの両面からのGMS改革を目指すイオンの思いが合致し、合弁会社を設立の上、事業展開を進めてゆくものです。」との記載がある。このことから、本件使用者は、設立当初から、本件使用役務を提供していたことが強く推認される。そして、本件使用者は、本件使用役務の提供にあたり、乙4の3に示されるように、様々に本件商標を使用してきた。 (6)小括 上記のことより、本件使用者は、本件商標の通常使用権者である。また、本件使用者は、スクレイの試食販売を、少なくとも2023年1月19日にイオンスタイル品川シーサイドで行うにあたり、本件商標を使用している。また、自己のYouTube登録チャンネルにおいて2022年2月頃より本件使用役務についての広告(企業紹介)に本件商標を使用している。そのほか、具体的な日時等の証明はしないが、業務において、様々に本件商標を使用している。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件使用者について ア 本件使用者である「イオンデモンストレーションサービス有限会社」は、2006年4月、本件商標権者とデイモンワールドワイドインクの出資による合併会社(本件商標権者の出資比率は40%)として設立された会社であり、試食販売、推奨販売、イベントにおけるデモンストレーションサービスなどを提供している(乙1の1)。 イ 本件使用者と本件商標権者は、「商標先願調査申請書」(2015年7月21日付け)及び「商標登録確認依頼書」(2016年5月31日付け)などを通じて、本件商標と関連する商標調査や設定登録に関して事務的なやり取りをしている(乙1の2、3)。 (2)本件使用者による本件商標の使用について ア 本件使用者が取引先に宛てて作成した請求書(2023年2月5日発行)には、別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「本件使用商標」という。)が表示されており、請求金額、振込案内などの記載とともに、請求内容の欄に「1月後半_デモンストレーション費用」の記載があり、それに添付された「請求明細 兼 立替精算書」の「店舗別明細」の項には、「2023/1/19(木)」、「イオンスタイル品川シーサイド」、「ノルウェー産 スクレイ」の記載がある(乙2の4)。 イ 「Seafood from Norway PR事務局」作成の「ノルウェー産「スクレイ」が日本初上陸」と題するプレスリリース(2023年1月19日付け)には、「「スクレイ」は、本日2023年1月19日(木)よりイオンスタイル品川シーサイドにて先行発売し、明日1月20日(金)より本州(東北を除く)及び四国の「イオン」「イオンスタイル」のうち約60店舗にて販売いたします。」の記載がある(乙2の1の1)。 ウ 「YouTube」の「テレ東BIZ」における「ノルウェー産の天然タラ イオンスタイルなどで販売(2023年1月19日)」と題する動画には、店舗で試食提供するスタッフ(シャツに本件使用商標と同様の態様のロゴが表示されている。)の様子が映写されている(乙2の2、3)。 エ 本件使用者作成の「ノルウェー産 スクレイ」に関する「販売員への販売方法の指示」書面には、「試食」の準備や提供方法などについて詳細な説明がある(乙3の1)。 2 上記の認定事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)本件使用者は、本件商標権者とは資本関係のあるグループ会社の一つであるところ、両者による本件商標と関連する事務的なやり取りによれば、本件商標は、本件使用者が使用することを前提として、本件使用者による依頼により、本件商標権者により登録出願及び設定登録されたとの経緯や関連性がうかがえる。 そうすると、本件使用者は、本件商標の登録出願及び設定登録にあたり、本件商標権者との間において本件商標について明示又は黙示の使用許諾を受けていたと考えられるから、本件商標の通常使用権者と認められる。 (2)本件使用者は、2023年1月19日を含む時期において、イオンスタイル品川シーサイドにおいて、販売方法の指示に基づき試食提供するスタッフを通じて、ノルウェー産の天然タラであるスクレイの販売促進をするサービスを提供していたところ、これは本件請求役務中「食料品の実演による広告」に相当する。 (3)上記役務に関する対価の請求書に表示されている本件使用商標は、本件商標と同様に、別掲1及び2のとおり、いずれも円枠内に同様の書体で「ADS」の文字を紫色で表してなるから、それらは外観において同視される図形(文字)からなる商標であり、社会通念上同一の商標と認められる。 (4)上記請求書は、イオンスタイル品川シーサイドにおける「ノルウェー産 スクレイ」に関する2023年1月後半のデモンストレーション費用(同月19日の業務を含む。)を請求する書面として、同年2月5日に発行されているから、その後間もなく取引先に対して頒布されていたと推認できる。 (5)以上によれば、本件商標の通常使用権者である本件使用者は、本件請求役務に含まれる役務に関する取引書類(請求書)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して、要証期間(2023年2月頃)に頒布した(商標法第2条第3項第8号)と認められる。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、通常使用権者が、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件請求役務に含まれる役務について使用していたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-300894

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