商標拒絶査定不服審判
2024-004288
バンクエイデイエス、バンク、エイデイエス
- 審判番号
- 2024-004288
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-044463
- 請求日
- 2024年03月12日
- 審決日
- 2024年08月20日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三菱UFJ銀行
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-44463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月28日受付:意見書
令和6年 1月 4日付け:拒絶査定
令和6年 3月12日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「Bank Ads」の欧文字を横書きしてなり、第35類「インターネット上の広告用スペースの貸与,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「Bank Ads」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「Bank」の文字は、「銀行」の意味を有する語であり、「Ads」の文字は、「広告」の意味を有する「Advartisement」の略称として認識されるものである。
そして、本願指定役務を取り扱う業界において、銀行が広告業務を行っている実情、また、役務の提供元の名称と「Ads」の文字を組み合わせた「○○Ads」の文字が使用されている実情があるから、本願商標は、全体として、「銀行による広告」ほどの意味合いを認識する。
そうすると、本願商標をその指定役務中「インターネット上の広告用スペースの貸与,広告業」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「銀行による広告」に関する役務であること、すなわち、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「Bank Ads」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、語間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「Bank」の文字部分は「銀行、貯蔵所、貯金箱」等の意味を有する英単語(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であり、「Ads」の文字部分は「広告」の意味を有する「Advertisement」の略語(「略語大辞典第2版」丸善参照)に通じ得る語であるとしても、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としたもので、役務の質等を具体的に表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「Bank Ads」又はそれに類する文字が、役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標がそれに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-004288