商標拒絶査定不服審判
2023-011396
エイデイエスインターナショナル、エイデイエス、インターナショナル
- 審判番号
- 2023-011396
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-064800
- 請求日
- 2023年07月06日
- 審決日
- 2024年04月12日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】木造 伸一
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-64800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年6月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年1月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年3月17日:意見書、手続補正書の提出
令和5年4月14日付け:拒絶査定
令和5年7月6日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第41類「ダイビングに関する技芸・スポーツ又は知識の教授,ダイビングに関するセミナーの企画・運営又は開催」の役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3063151号商標(以下「引用商標」という。)は、「ADS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「経営に関する知識の教授,講習会の企画・運営」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ADS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、丸みを帯びた濃い青色の長方形状の枠内に、上部に「ADS」の文字及び「INTERNATIONAL」の文字(以下「文字部分」という。)を濃い青色で2段に横書きし、その下部に、水面と、水中でダイビングをしている人物及び魚とおぼしき絵柄を配した図形(以下「図形部分」という。)からなるところ、文字部分と図形部分は、いずれも同じ枠内に表されてはいるものの、上下にそれぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているとはいい難く、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
一方、文字部分については、上段の文字と下段の文字が、同色、かつ、文字幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「エイディエスインターナショナル」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。
そして、本願商標の構成中、「ADS」の文字は、「広告(Advertisings)」、「自動データシステム(automated data system)」、「自動診断システム(automatic diagnostic system)」(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)等の意味を有する略語であるものの、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるとはいい難いものであり、また、「INTERNATIONAL」の文字は、「国家間の、国際的な、国際上の」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるとしても、上記のとおり、文字部分のまとまりのよい構成にあっては、文字部分全体で一体の造語を表してなるものと理解されるとみるのが相当であって、いずれかの文字が、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える、もしくは自他役務の出所識別標識としての機能を有しない部分として省略されるとは考え難い。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「INTERNATIONAL」の文字を捨象し、「ADS」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成文字部分全体をもって取引に資されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「エイディエスインターナショナル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標の構成中、「ADS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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