商標拒絶査定不服審判
2023-022038
ハーロウアイスクリーム、ハーローアイスクリーム、ハーロー
- 審判番号
- 2023-022038
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-010547
- 請求日
- 2023年12月26日
- 審決日
- 2025年01月14日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社不二家
- 【請求人代理人】弁理士法人バリュープラス
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 目黒 潤
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-10547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月11日 :意見書の提出
令和5年 9月25日付け:拒絶査定
令和5年12月26日 :審判請求書の提出
令和6年 2月20日 :出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、筆記体で書された「Harlow」の欧文字を横書きし、その構成中の「ow」の欧文字の上に、「ICE CREAM」の欧文字を円弧状に配した態様よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1473243号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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