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商標拒絶査定不服審判

2017-017792

ヘアロ、ヒアロ、ハーロ

審判番号
2017-017792
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-119391
請求日
2017年11月30日
審決日
2018年07月03日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カスシネーション アーゲー
  • 【請求人代理人】大塚 康徳
  • 【請求人代理人】大塚 康弘
  • 【請求人代理人】菅原 英夫
  • 【請求人代理人】大塚 和佳子
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-119391拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「HEARO」の文字を標準文字で表してなり,第10類「外科用の装置及び器具,外科手術用ロボット,外科手術において使用するための医療画像装置,外科手術で使用するための医療の装置及び器具,外科手術で使用するための医療用器具,低侵襲手術で使用するための外科用器具」を指定商品として,2016年(平成28)年4月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成28年10月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4993594号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2017-300882)があった結果,その指定商品の一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ,その確定審決の登録が,平成30年6月8日にされているものである。 その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品とは類似しないものになった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-017792

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