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商標拒絶査定不服審判

2023-650030

ファミリーヒーロー、ファミリー、ヒーロー

審判番号
2023-650030
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1625649
請求日
2023年04月21日
審決日
2023年11月16日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】PLR Worldwide Sales Limited
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 砂織
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .91 -WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1625649号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)8月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 7月 5日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 1月19日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 4月21日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「FAMILY HERO」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品及び第41類に属する役務を指定商品及び指定役務として、2021年4月14日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650030

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