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商標拒絶査定不服審判

2019-002859

ヨロジャパン、ヨロ、ヨーロー

審判番号
2019-002859
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-108695
請求日
2019年03月01日
審決日
2020年01月21日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社YOLO JAPAN
  • 【請求人代理人】植田 吉伸
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35) / T18 .264-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-108695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「YOLO JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,人材の紹介・職業のあっせん,人材募集,人材派遣による職業のあっせん及びこれに関する情報の提供,企業の人事・労務管理・求人活動・採用活動に関する助言及び指導」を指定役務とし、平成29年8月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5821289号商標(以下「引用商標」という。)は、「YOLO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年6月15日に登録出願、第35類「広告業,広告スペース及び広告用具の貸与,ウエブサイト上の広告スペースの提供,新聞記事情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,求職情報及び求人情報の提供」及び第42類「ウェブサイト用の記憶領域の貸与,ウェブサイトの設計・作成又は保守,アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションソフトウェアの編集,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同28年1月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「YOLO JAPAN」の文字からなるところ、その構成中の「JAPAN」の文字は、我が国の国名を表す英単語としてよく知られていることに加え、役務の提供において、その提供場所や提供者の所在地等を表示するために広く使用されているものである。 してみれば、本願商標の構成中「JAPAN」の文字は、役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の「YOLO」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であり、「YOLO」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することが許されるものであり、該文字部分が独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヨロジャパン」の称呼を生じるほか、その構成中「YOLO」の文字部分に相応して、「ヨロ」の称呼を生じるものである。 そして、「YOLO」の文字は、一般的な英語の辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解され、これよりは特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「YOLO」の文字よりなるところ、該文字は、一般的な英語の辞書に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ヨロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、その構成全体をもって比較するときは、外観上、区別し得る差異があるといえるものの、本願商標の構成中、独立して役務の出所識別標識たり得る「YOLO」の文字部分と引用商標とを比較するときは、両商標は、その構成文字を同一にするものであり、外観上、類似するものである。 また、称呼においては、本願商標の要部から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼は、共に「ヨロ」であるから、称呼上、同一である。 そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるものの、外観において類似し、かつ、称呼において同一のものであるから、これらを総合観察すれば、相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、本願商標と引用商標が、同一又は類似の役務に使用された場合、同一の営業主により提供されるものと誤認されるおそれがあると判断するのが相当である。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務である、第35類「広告業,人材の紹介・職業のあっせん,人材募集,人材派遣による職業のあっせん及びこれに関する情報の提供,企業の人事・労務管理・求人活動・採用活動に関する助言及び指導」は、引用商標の指定役務中の第35類「広告業,広告スペース及び広告用具の貸与,ウエブサイト上の広告スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,求職情報及び求人情報の提供」とは、需要者の範囲、提供の手段、目的などが一致し、同一又は類似の役務であると認められる。 (5)小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-002859

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