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商標拒絶査定不服審判

2024-010697

ヒカリショクドウ、ヒカリショクドー、ヒカリ

審判番号
2024-010697
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-072559
請求日
2024年06月27日
審決日
2025年05月15日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】釜石ヒカリフーズ株式会社
  • 【請求人代理人】小野 悠樹
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W293043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 72559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月13日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月30日 :意見書の提出 令和6年 3月27日付け:拒絶査定 令和6年 6月27日 :審判請求書の提出 令和6年10月 4日 :上申書の提出 令和7年 4月18日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5743217号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が令和7年2月6日にされているものである。 その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010697

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