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商標拒絶査定不服審判

2023-020420

エヌビイケイバケットエレベータ、エヌビイケイ

審判番号
2023-020420
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-071321
請求日
2023年12月01日
審決日
2024年09月12日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社椿本チエイン
  • 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-Z (W07) / T18 .262-Z (W07) / T18 .263-Z (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 71321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 4年11月 9日付け:拒絶理由通知 令和 4年12月13日 :意見書の提出 令和 5年 9月 1日付け:拒絶査定 令和 5年12月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NBKバケットエレベータ」の文字を標準文字で表してなり、第7類「バケットエレベータ,コンベヤー,土木機械器具,荷役機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2563083号商標(以下「引用商標」という。)は、「NBK」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年7月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成5年7月30日に設定登録され、その後、同17年6月22日に指定商品を第6類「金属製管継ぎ手,金属製の滑車(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「ウインチ,動力ジャッキ,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「陸上の乗物用の機械要素」及び第17類「管継ぎ手(金属製のものを除く。)」を指定商品とする商品の書換登録がされ現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「NBKバケットエレベータ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「NBK」及び「バケットエレベータ」の各文字部分は、欧文字及び片仮名と、文字種が異なることから、視覚上分離して看取、把握され得るものであり、外観上、各文字部分が、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している事情は見いだせない。 また、本願商標の構成中、「バケットエレベータ」の文字部分は、輸送装置の一種を表示する語であって、本願の指定商品中、第7類「バケットエレベータ」との関係において、その商品の普通名称を表示したものと認識されるものであることから(別掲)、当該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか、自他商品の識別標識としての機能がきわめて弱い部分であるというのが相当であり、これより、自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じない。 他方、本願商標の構成中、「NBK」の文字部分は、辞書類に載録された既成語とは認められず、特定の意味合いを認識させるものではないから、一種の造語として理解されるものであって、特定の観念は生じない。そして、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称や品質等を表示するものであるなど、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとみるべき事情も見当たらない。 さらに、「NBK」の文字部分は、特定の観念を生じないものであるばかりでなく、「NBK」及び「バケットエレベータ」の各文字部分の間に、観念的にも密接な関連性を見出すことはできない。 してみれば、本願商標は、その構成中、「NBK」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから、当該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるということができる。 したがって、本願商標は、その要部である「NBK」の文字に相応して「エヌビイケイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「NBK」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エヌビイケイ」の称呼を生じ、当該文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないから、特定の意味合いを認識させるものではなく、一種の造語として理解されるものであって、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標の要部である「NBK」の欧文字部分と引用商標の類否について検討すると、これらは、外観においては、構成する各欧文字のつづりを同一にするから、両者は外観上近似した印象を与える。 また、称呼においては、ともに「エヌビイケイ」の称呼を共通にする。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができない。 してみれば、本願商標の要部である「NBK」と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において近似した印象を与え、称呼を共通にするから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品中、第7類「バケットエレベータ,コンベヤー,土木機械器具,荷役機械器具」と引用商標の指定商品中、第7類「ウインチ,動力ジャッキ」、本願の指定商品中、第7類「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)と引用商標の指定商品中、第6類「金属製の滑車(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「機械要素(陸上の乗物用のもの除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素」は、同一又は類似する商品と認められる。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は一体不可分として認識されるものであって、「NBK」部分のみを分離抽出すべきではなく、商標全体として類否を検討すべきである旨主張している。 しかしながら、本願商標を構成する「NBK」及び「バケットエレベータ」の各文字部分は、外観上分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している事情は見いだせず、また、各文字部分の間には観念的にも密接な関連性を見出すことはできないことに加え、本願商標の構成中、「バケットエレベータ」の片仮名が、本願の指定商品中、第7類「バケットエレベータ」の普通名称を表すものであり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか、機能が弱いものであることからすれば、本願商標から、「NBK」の文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきものであることは、上記(1)のとおりである。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。 しかしながら、引用された過去の登録例と本願商標とは、その構成を異にするものであり、同一に論ずることは適切ではなく、また、商標の類否判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げた過去の登録例の存在によって、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020420

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