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商標拒絶査定不服審判

2019-009119

エヌビイケイ

審判番号
2019-009119
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-049533
請求日
2019年07月08日
審決日
2020年02月04日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社GENスポーツマネジメント
  • 【請求人代理人】大谷 寛
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-49533拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「NBK」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品とし、平成30年1月25日に登録出願された商願2018-10394に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同31年4月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6068889号商標(以下「引用商標」という。)は、「NPK」の文字を標準文字で表してなり、平成29年11月23日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」並びに第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「NBK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「エヌビーケイ」の称呼を生じ、また、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「NPK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「エヌピーケイ」の称呼を生じ、また、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標との外観を比較すると、両商標は、いずれも欧文字3文字の簡潔な構成からなるものであって、2字目において、「B」と「P」の文字の差異を有するものであるから、外観上、互いに見誤るおそれはない。 また、本願商標から生じる「エヌビーケイ」の称呼と、引用商標から生じる「エヌピーケイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その中間音において、「ビ」と「ピ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が有声の破裂音であって、低く濁ったような音として聴取されるものであるのに対し、後者は無声の破裂音であって、高く澄んだような音として聴取されるものであることに加え、両商標のように、欧文字3文字の構成からなるものにあっては、1文字1文字を区切るように発音される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聞き誤るおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じるものではないから、両者は、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に勘案すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009119

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