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商標拒絶査定不服審判

2025-011541

ニッケンテイエムエスシステム、ニッケン、テイエムエスシステム、テイエムエス

審判番号
2025-011541
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-097019
請求日
2025年07月24日
審決日
2026年01月22日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社日研工作所
  • 【請求人代理人】弁理士法人アイミー国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-Z (W070942) / T18 .262-Z (W070942) / T18 .263-Z (W070942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 97019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年3月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年4月4日 :意見書の提出 令和7年4月21日付け:拒絶査定 令和7年7月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(8)のとおりであり(まとめていう場合には、以下「引用商標」という。)、いずれの商標権も、現に有効に存続している。 (1)登録第787685号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和41年4月22日 設定登録日:昭和43年7月27日 書換登録日:平成21年10月14日 指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む第7類から第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第787686号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:昭和41年4月22日 設定登録日:昭和43年7月27日 書換登録日:平成21年10月14日 指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む第7類から第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第5411918号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成22年7月13日 設定登録日:平成23年5月13日 指定役務:第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (4)登録第5415939号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:平成22年8月31日 設定登録日:平成23年6月3日 指定役務:第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第5975536号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲7のとおり 登録出願日:平成29年1月16日 設定登録日:平成29年8月25日 指定役務:第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を含む第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (6)登録第6468670号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲8のとおり 登録出願日:令和元年6月3日 設定登録日:令和3年11月10日 指定役務:第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,自動追尾型測量機又は人工衛星測位システムとの組合せにより土木の施工状況を管理する電子計算機用プログラムの貸与,杭又はパイルの打設工事において設置位置と傾斜角度をモニターに表示させる電子計算機用プログラムの貸与,測定した電流値を記憶するデータ記憶装置の貸与,測定した電圧値を記憶するデータ記憶装置の貸与,土木・建築の工事現場の仕上げを検査入力するプログラムを内臓した携帯電子端末の貸与,土木・建築の工事現場で撮影した写真を管理する電子式複写機用プログラムの貸与,土木・建築の工事現場に入退場する作業員の管理をする電子計算機用プログラムの貸与,インターネットを利用して遠隔地の気象及び環境状況のデーターを収集する電子計算機用プログラムの貸与,コンピュータ用モニターの貸与,土木・建築の工事現場に入退場する車両の管理をする電子計算機用プログラムの貸与,土木・建築への資材搬入及び揚重のスケジュール管理をする電子計算機用プログラムの貸与,クラウドコンピューティング用のコンピューターの貸与,パーソナルコンピュータとの間でデータを相互に転送するデータ収集装置の貸与,インターネットを利用して遠隔にある監視カメラを操作できる電子計算機用プログラムの貸与,パーソナルコンピュータの貸与」を含む第35類から第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (7)登録第6738083号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲9のとおり 登録出願日:令和5年2月24日 設定登録日:令和5年9月21日 指定役務:第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を含む第35類から第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (8)登録第6740924号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲10のとおり 登録出願日:令和5年2月24日 設定登録日:令和5年9月29日 指定役務:第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を含む第35類から第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、横長四角形の囲み枠線内に「NIKKEN」の半角の欧文字を書し、その右側に「TMS SYSTEM」の全角の欧文字を書してなるところ、本願商標を構成する欧文字全体から生じる称呼は「ニッケンティエムエスシステム」とやや冗長といえるものである。 そして、「NIKKEN」の文字部分と「TMS SYSTEM」の文字部分とは、横長四角形の囲み枠線の有無と、全角文字と半角文字の違いという、顕著な差異があることから、両部分は、視覚上、明確に分離して観察され得るものである。 また、「NIKKEN」及び「TMS SYSTEM」の文字部分は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであり、これらの文字部分に観念上のつながりはなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないから、それぞれの文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 また、本願商標の構成中、横長四角形の囲み枠線は、単なる輪郭として認識されるものであるから、自他商品又は役務の識別標識としての機能を有しないものである。 そうすると、本願商標は、その構成中、「NIKKEN」及び「TMS SYSTEM」の文字部分がそれぞれ独立して商品及び役務の出所識別標識として機能するといえるから、「NIKKEN」の文字部分のみを抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、「NIKKEN」の文字に相応して「ニッケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。 イ 引用商標について (ア)引用商標1 引用商標1は、別掲3のとおり、上部に、何らかの文字をモノグラム化したような図を円で囲んだ円形図形を配し、下部に「ニツケン」の片仮名を円形図形に沿うよう円弧状に配してなるものである。 そして、引用商標1の構成中、円形図形と「ニツケン」の片仮名とは、重なり合うことなく表されており、図形と文字という構成要素の相違により、それぞれが視覚上分離して観察されるものである。 また、引用商標1の構成中、円形図形は、何らかの文字をモノグラム化したような図を円で囲んだものではあるものの、どのような文字かは直ちに特定することはできず、そのため、円形図形からは特定の称呼及び観念は生じない。 他方、「ニツケン」の片仮名は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせない。 そうすると、引用商標1の構成中、円形図形と「ニツケン」の片仮名とは、観念上のつながりはなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 してみると、引用商標1は、その構成中「ニツケン」の片仮名部分を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、「ニツケン」の文字に相応して、「ニツケン」又は「ニッケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標2 引用商標2は、別掲4のとおり、「nikken」及び「ニツケン」の文字を2段に書してなるところ、その構成からして、下段の「ニツケン」の片仮名は、上段の「nikken」の欧文字の読みである「ニッケン」の「ッ」を「ツ」として表したものと認識されるものである。 また、「nikken」及び「ニツケン」の文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせない。 したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ニッケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (ウ)引用商標3及び引用商標4 引用商標3は、別掲5のとおり、四角形の枠内に「nikken.jp」の欧文字を書してなり、また、引用商標4は、別掲6のとおり、黒色の四角形内に、「nikken.jp」の欧文字を白抜きで書してなるところ、「.jp」の文字は、ドメインネームにおける日本を表すトップレベルドメインとして広く認識されているといい得るところ(別掲11参照)、引用商標3及び引用商標4の指定役務との関係においては、役務の提供の場所、質等、「日本」に関連したものであることを容易に認識させるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものである。 また、引用商標3及び引用商標4の構成中、四角形の枠又は黒色の四角形は、単なる輪郭又は背景として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有しないものである。 そうすると、引用商標3及び引用商標4は、その構成中「nikken」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができるから、それぞれ「nikken」の文字部分を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。 そして、「nikken」の欧文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせない。 したがって、引用商標3及び引用商標4は、その構成中「nikken」の文字に相応して、「ニッケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (エ)引用商標5から引用商標8 引用商標5から引用商標8は、別掲7から別掲10のとおり、「NIKKEN」の欧文字又はレタリングを施した「NIKKEN」の欧文字を書してなるところ、「NIKKEN」の欧文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせない。 したがって、引用商標5から引用商標8は、その構成文字に相応して、「ニッケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標の構成中「NIKKEN」の文字部分と、引用商標1の構成中「ニツケン」の文字部分とを比較すると、外観においては、欧文字か片仮名かといった文字種が異なるため相違するものの、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることからすると、両者における文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 次に、称呼においては、両者からは、いずれも「ニッケン」の称呼を生じ、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、両者は、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。 以上からすると、両者は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、「ニッケン」の称呼を共通にするものであり、また、外観上の相違が強い印象を与えるものではないことからすると、外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標1とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (イ)本願商標の構成中「NIKKEN」の文字部分と、引用商標2及び引用商標5から引用商標8、並びに引用商標3及び引用商標4の構成中「nikken」の文字部分とを比較すると、外観においては、その欧文字部分において、書体や、大文字か小文字かの違いがある場合があるものの、「NIKKEN」(nikken)のつづりを共通にするものであるから、近似した印象を与えるものといえる。 次に、称呼においては、いずれも「ニッケン」の称呼を生じ、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。 以上からすると、本願商標の構成中「NIKKEN」の文字部分と、引用商標2及び引用商標5から引用商標8、並びに引用商標3及び引用商標4の構成中「nikken」の文字部分とは、たとえ観念において比較することができないとしても、外観において近似した印象を与えるものであり、称呼を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と、引用商標2から引用商標8とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (ウ)以上によれば、本願商標は、引用商標に類似する商標である。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について (ア)本願の指定商品及び指定役務中、第9類「プリセッタ・パソコン・マシニングセンタをネットワークによって繋ぐことで構成される切削工具付工具ホルダの工具情報を一括管理するためのコンピュータプログラム,工具情報一括集中管理ソフトウェア,工具データ管理用コンピュータソフトウェア」は、引用商標1及び引用商標2の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似する商品である。 (イ)本願の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータによる金属加工機械器具(これらの部品を含む。)により構成される設備の設計,コンピュータネットワークシステムで使用される金属加工機械器具(これらの部品を含む。)の設計」は、引用商標5の指定役務中の「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と同一又は類似する役務である。 (ウ)本願の指定商品及び指定役務中、第42類「プリセッタ・パソコン・マシニングセンタをネットワークによって繋ぐことで構成される切削工具付工具ホルダの工具情報を一括管理するためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守」は、引用商標3及び引用商標4の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と、並びに引用商標5の指定役務中の「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」と、それぞれ同一又は類似する役務である。 (エ)本願の指定商品及び指定役務中、第42類「プリセッタ・パソコン・マシニングセンタをネットワークによって繋ぐことで構成される切削工具付工具ホルダの工具情報を一括管理するためのコンピュータプログラムの提供」は、引用商標6の指定役務中の「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,自動追尾型測量機又は人工衛星測位システムとの組合せにより土木の施工状況を管理する電子計算機用プログラムの貸与,杭又はパイルの打設工事において設置位置と傾斜角度をモニターに表示させる電子計算機用プログラムの貸与,測定した電流値を記憶するデータ記憶装置の貸与,測定した電圧値を記憶するデータ記憶装置の貸与,土木・建築の工事現場の仕上げを検査入力するプログラムを内臓した携帯電子端末の貸与,土木・建築の工事現場で撮影した写真を管理する電子式複写機用プログラムの貸与,土木・建築の工事現場に入退場する作業員の管理をする電子計算機用プログラムの貸与,インターネットを利用して遠隔地の気象及び環境状況のデーターを収集する電子計算機用プログラムの貸与,コンピュータ用モニターの貸与,土木・建築の工事現場に入退場する車両の管理をする電子計算機用プログラムの貸与,土木・建築への資材搬入及び揚重のスケジュール管理をする電子計算機用プログラムの貸与,クラウドコンピューティング用のコンピューターの貸与,パーソナルコンピュータとの間でデータを相互に転送するデータ収集装置の貸与,インターネットを利用して遠隔にある監視カメラを操作できる電子計算機用プログラムの貸与,パーソナルコンピュータの貸与」と、並びに引用商標7及び引用商標8の指定役務中の「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と、それぞれ同一又は類似する役務である。 オ 小括 以上のとおり、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、四角で囲った「NIKKEN」の欧文字と、「TMS SYSTEM」の欧文字とが横書きに一体的に連なって表記され、「ニッケンティエムエスシステム」という称呼がよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標の称呼は、構成文字全体から生じ得る「ニッケンティエムエスシステム」であり、引用商標から生じる「ニッケン」の称呼とは異なる旨主張する。 しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標の構成文字全体から生ずる「ニッケンティエムエスシステム」の称呼はやや冗長であって、「NIKKEN」の文字部分と「TMS SYSTEM」の文字部分とは、横長四角形の囲み枠線の有無と、全角文字と半角文字の違いという、顕著な差異があることから、両部分は、視覚上、明確に分離して観察され得るものである。 また、「NIKKEN」及び「TMS SYSTEM」の文字部分は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであり、これらの文字部分に観念上のつながりはなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないから、それぞれの文字部分が、独立して商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成中、「NIKKEN」の文字部分のみを抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、「NIKKEN」の文字に相応して「ニッケン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。 よって、本件商標は、その構成中「NIKKEN」の文字部分から、「ニッケン」の称呼をも生じるものである。 イ 請求人は、本願商標は「NIKKEN」(株式会社日研工作所の略称)の「TMS SYSTEM」という意味合いの商標であり、「NIKKEN」が半角の欧文字であり、さらに四角で囲われていることからも、「NIKKEN」が「TMS SYSTEM」の付随的な文言であり、「TMS SYSTEM」が本願商標の要部であることは明らかである旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中、横長四角形の囲み枠線内に半角の欧文字で表されている「NIKKEN」の文字部分について、自他商品又は役務の識別力が弱いと判断しなければならない特段の事情は見いだせず、当該文字部分は、独立して商品及び役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであるから、「TMS SYSTEM」の文字部分の付随的な文言であると認識されているとはいえない。 そうすると、上記(1)アのとおり、本願商標は、その構成中から「NIKKEN」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというのが相当である。 ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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