審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-006548

サミットプロ、サミット、プロ、ピイアアルオオ

審判番号
2025-006548
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-007953
請求日
2025年04月28日
審決日
2025年07月17日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社日立産機システム
  • 【請求人代理人】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .261-Z (W07) / T18 .262-Z (W07) / T18 .263-Z (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-7953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年1月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月15日受付:意見書の提出 令和7年 2月20日付け:拒絶査定 令和7年 4月28日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「Summit.Pro」の文字を標準文字で表してなり、第7類「レーザーを用いた金属加工機械器具,レーザーを用いた木工加工機械器具,レーザーを用いた革加工機械,レーザーを用いたガラス加工機械器具,レーザーを用いたプラスチック加工機械器具,レーザーを用いた合成樹脂加工機械器具,半導体・電子回路製造用のレーザー加工装置,レーザー光を用いて被加工物にマーキングするマーキング装置,レーザーを用いたゴム製品加工機械器具,レーザーを用いた石材加工機械器具,持ち運び可能な金属加工用・木工用・石材加工用レーザー式彫刻盤」を指定商品として登録出願したものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 なお、以下(1)ないし(4)の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。 (1)登録第1590201号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和50年10月21日 設定登録日:昭和58年5月26日 書換登録日:平成16年 9月8日 指定商品:第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品 (2)登録第4425457号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成10年2月18日 設定登録日:平成12年10月20日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品 (3)登録第4541798号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成11年12月27日 設定登録日:平成14年2月8日 指定商品:第1類ないし第8類、第10類ないし第15類及び第17類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載の商品 (4)登録第5376731号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成19年3月26日 設定登録日:平成22年12月17日 指定商品:第8類、第9類、第11類、第21類及び第22類に属する商標登録原簿に記載の商品 第4 当審の判断 1 商標の類否について 商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日判決参照)。 そして、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することは原則として許されないが、他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部のみを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日判決、知財高裁平成27年(行ケ)第10246号同28年5月18日判決参照)。 2 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標について 本願商標は、上記第2のとおり、「Summit.Pro」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Summit」の文字は、「頂上」(広辞苑 第七版 岩波書店)の意味を有し、その後に、「.」(ドット)と、「専門家」等を意味する「professional」の短縮語(ベーシック ジーニアス英和辞典 大修館書店)として一般に親しまれている語である「Pro」の文字を配してなるものである。 そして、「Summit」及び「Pro」の各欧文字の接頭の文字である「S」及び「P」が大文字で表されていること、かつ、両者の間には「.」(ドット)が存在していることからすれば、本願商標は、視覚上、明らかに2つの語からなるものとして、分離して把握され得るものであり、両欧文字は観念的に密接な関連性を有しているとは認められず、これらを常に一体不可分のものとして認識しなければならない理由は見いだせない。 また、本願商標の構成中、前半の「Summit」の文字は、本願商標の指定商品との関係において、当該文字が、商品の品質等を表示するなど自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断するべき特別な事情はないものである。 他方、本願商標の構成中、後半の「Pro」の欧文字は、本願商標の指定商品との関係において、当該文字が、その商品が標準仕様の商品に比べて専門家向けの商品であることや、高い機能を備えた商品であることを表すものとして使用されている実情は、別掲5からも、うかがい知ることができる。 してみると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該「Pro」の欧文字部分について、専門家向けの商品であることや、高い機能を備えた商品であることを表す部分、すなわち、商品の品質を表したものと容易に認識するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標の構成中、後半の「Pro」の欧文字部分は、本願指定商品との関係においては、自他商品の識別力を有しないか、又は極めて弱いものというのが相当であるから、その構成中、前半の「Summit」の欧文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、該文字部分をもって取引に資されるということができるから、本願商標から「Summit」の文字部分を要部として抽出し、これを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中、要部である「Summit」の文字部分に相応して「サミット」の称呼及び「頂上」の観念を生じるというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標1ないし引用商標3は、別掲1ないし別掲3のとおり、「Summit」及び「サミット」の文字を上下二段に表してなり、引用商標4は、別掲4のとおり、「サミット」及び「SUMMIT」の文字を上下二段に表してなるところ、「Summit」及び「SUMMIT」の欧文字は、上記(1)のとおり「頂上」を意味する比較的平易な英単語であり、構成中の「サミット」の片仮名は、いずれも欧文字部分の読みを表したものと認められるものであるから、引用商標1ないし引用商標4は、その構成文字に相応して「サミット」の称呼及び「頂上」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 称呼及び観念について 本願商標と引用商標とは、前記(1)及び(2)のとおり,「サミット」の称呼及び「頂上」の観念を共通にするものである。 イ 外観について 本願商標と引用商標とは,全体としての外観は異なるものの,本願商標の要部である「Summit」の文字部分と、引用商標の欧文字「Summit」及び「SUMMIT」の欧文字部分は、同一のつづり字よりなるものであり、片仮名部分の付加の有無や、引用商標4との関係においては、大文字と小文字の相違があるとしても、両商標は、外観上、近似した印象を与えるものである。 ウ 本願商標及び引用商標の指定商品について 本願商標と引用商標の指定商品は、前記第2及び第3のとおりであるところ、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品中、第7類「製材用・木工用又は合板用の機械器具,靴製造機械,製革機械,ガラス器製造機械,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具」及び第8類「靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、引用商標2の指定商品中、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」、引用商標3の指定商品中、第7類「金属加工機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械」及び第8類「靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、引用商標4の指定商品中、第8類「靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」及び第9類「アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置」と類似する商品である。 エ 小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標は、一体不可分に表されてなる造語であって、構成文字全体から生じる「サミットプロ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、外観、称呼及び観念において、引用商標とは類似しない旨主張する。 しかしながら、前記2(1)ないし(3)で述べたとおり、本願商標の構成中、「Summit」及び「Pro」の各欧文字は、接頭の文字である「S」及び「P」が大文字で表されていること、かつ、両者の間には「.」(ドット)が存在していることからすれば、両欧文字部分は、視覚上、分離して把握されるものであり、かつ、構成中後半の「Pro」の欧文字は、本願商標の指定商品との関係においては商品の品質を表す部分であって、自他商品の識別力を有しないか又は極めて弱いものというのが相当であるから、本願商標はその構成中前半の「Summit」の欧文字のみを抽出して商標の類否を判断することが許されるというべきであり、請求人の上記主張は、その前提において適切とはいえず、採用することができない。 (2)請求人は、「Pro」又は「PRO」の文字を語尾に含む商標と含まない商標が、併存登録されている例や非類似であると判断された審決例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、出願された商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人の挙げる登録例と本件商標とは、商標の構成、他の文字、図形や観念の有無、指定商品又は指定役務等を異にするものであるから、当該登録例によって、直ちに本願商標に係る判断が左右されるものではない。 そして、本願商標と引用商標とが類似の商標であることは、上記2のとおりである。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-006548

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存