商標拒絶査定不服審判
2022-013662
エヌビイビイウイークエンド、エヌビイビイ、ウイークエンド
- 審判番号
- 2022-013662
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-121013
- 請求日
- 2022年08月31日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社TSI
- 【請求人代理人】水野 勝文
- 【請求人代理人】和田 光子
- 【請求人代理人】保崎 明弘
- 【請求人代理人】鈴木 亜美
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W09141824252835) / T18 .262-WY (W09141824252835) / T18 .263-WY (W09141824252835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-121013拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年9月29日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年1月11日受付で手続補正書の提出、同年2月14日付けで拒絶理由の通知、同年3月31日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年6月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月31日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第619307号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ウイークエンド」の片仮名と「WEEK-END」の欧文字を二段に横書きしてなる商標
登録出願日:昭和37年4月28日
設定登録日:昭和38年6月28日
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2001545号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ウィークエンド」の片仮名と「WEEKEND」の欧文字を二段に横書きしてなる商標
登録出願日:昭和60年10月3日
設定登録日:昭和62年11月20日
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5481907号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成23年7月13日
設定登録日:平成24年3月30日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第6180052号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成30年10月12日
設定登録日:令和元年9月13日
指定商品:第9類、第11類、第16類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)国際登録第1216625号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
国際商標登録出願日:2014年(平成26年)7月9日
設定登録日:平成27年6月26日
指定商品:第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「NB」及び「B」の文字を太字で二段に配置し、その下に「WEEKEND」の文字を横書きしてなるところ、「NB」及び「B」の文字部分は、同じ大きさ及び書体で、上下に近接して配置されているから、「NBB」の文字をまとまりよく表してなると認識できる。
そして、本願商標の構成中「WEEKEND」の文字部分は、「週末」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、その構成態様においては、上部の「NBB」の文字部分の下に当該文字とほぼ同じ幅でまとまりよく表示されているものであり、当該文字に比して極端に小さな文字で表されているから、自他商品役務の出所識別標識として独立した強い印象を与えるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エヌビービーウィークエンド」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「ウイークエンド」の片仮名と「WEEK-END」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の表音に相当するものであり、当該文字は「週末」の意味を有する英語(前掲書参照)に通じる。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ウイークエンド」の称呼を生じ、「週末」の観念を生じる。
イ 引用商標2は、「ウィークエンド」の片仮名と「WEEKEND」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の表音に相当するものであり、当該文字は「週末」の意味を有する英語(前掲書参照)である。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ウィークエンド」の称呼を生じ、「週末」の観念を生じる。
ウ 引用商標3及び引用商標5は、別掲3及び別掲5のとおり、上段に「WEEKEND」の文字を、下段に「MaxMara」の文字を横書きし、その間に横線を配置してなるところ、その構成中「WEEKEND」の文字は「週末」の意味を有する英語(前掲書参照)である。
そうすると、引用商標3及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「ウィークエンドマックスマーラ」、「ウィークエンド」などの称呼を生じ、「週末」の観念が生じ得る。
エ 引用商標4は、別掲4のとおり、「WEEK」及び「END」の文字を二段に横書きしてなるところ、両文字部分は、同じ大きさ及び書体で、上下に近接して配置されているから、「WEEKEND」の文字をまとまりよく表してなると認識できる。
そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「ウィークエンド」の称呼を生じ、「週末」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、いずれも「WEEKEND」又はそれに通じる文字を含むとしても、「NBB」の文字部分の有無などにより、構成文字全体としては異なる語を表してなると理解できるから、外観においては、判別は可能である。また、称呼においては、構成文字全体より生じる称呼は、構成音及び音数が明らかに相違するから、聴別は容易である。さらに、観念においては、本願商標は特定の観念は生じないから、引用商標から「週末」の観念が生じ得るとしても、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能だから、同一又は類似の商品又は役務に使用されるときでも、相紛れるおそれはなく、類似しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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