商標拒絶査定不服審判
2023-019420
キンジルシゴマアブラ、キンジルシ
- 審判番号
- 2023-019420
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-110495
- 請求日
- 2023年11月15日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】かどや製油株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人タナベ・パートナーズ国際特許事務所
- 【請求人代理人】田辺 敏郎
- 【請求人代理人】田辺 恵
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-Z (W29) / T18 .262-Z (W29) / T18 .263-Z (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-110495拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 1月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月 2日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 8月 9日付け:拒絶査定
令和5年11月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「金印ごま油」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標をまとめて「引用各商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1006283号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和43年11月28日
設定登録日:昭和48年 3月29日
書換登録日:平成15年 4月23日
指定商品:「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を含む第30 類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第1720462号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和47年 8月25日
設定登録日:昭和59年10月31日
書換登録日:平成16年 8月25日
指定商品:第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。) ,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油 揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチ ュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、「アーモン ドペースト,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホット ドッグ,ミートパイ」を含む第30類及び「食用魚介類(生きているもの に限る。),野菜,果実,コプラ」を含む第31類並びに第32類に属す る商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第2716545号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成 2年 9月 5日
設定登録日:平成 8年 9月30日
書換登録日:平成19年10月10日
指定商品:第30類「菓子,パン」
(4)登録第4111050号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成 8年 4月10日
設定登録日:平成10年 2月 6日
指定商品:第29類「加工野菜及び加工果実,加工水産物,豆,ふりかけ ,スープのもと」
(5)登録第4115921号(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成 8年 4月22日
設定登録日:平成10年 2月20日
指定商品:第29類「本わさびの花芽しょうゆ漬」
(6)登録第4338062号(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成10年 6月22日
設定登録日:平成11年11月26日
指定商品:第29類「練梅,わさび漬,その他の加工果実及び加工野菜, かつお節,焼きのり,その他の加工水産物,豆,乳製品,食用油脂,即席 みそ汁,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ,納豆, なめ物」
(7)登録第4488819号(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成12年 8月 1日
設定登録日:平成13年 7月 6日
指定商品:第31類「野菜,果実」
(8)登録第4636708号(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成13年 3月 1日
設定登録日:平成15年 1月17日
指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉 製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵 ,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ 物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆 腐,納豆,食用たんぱく」及び「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦 ,食用グルテン,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホ ットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと, アーモンドペースト」を含む第30類並びに第1類及び第3類に属する商 標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録第4636709号(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成13年 3月 1日
設定登録日:平成15年 1月17日
指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉 製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵 ,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ 物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆 腐,納豆,食用たんぱく」、「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦, 食用グルテン,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホッ トドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ア ーモンドペースト」を含む第30類及び「乳清飲料」を含む第32類に属 する商標登録原簿記載のとおりの商品
(10)登録第4665820号(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成13年 8月 7日
設定登録日:平成15年 4月25日
指定商品:「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米, もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る。),果実,わさ び・しょうが・にんにく・山の芋その他の野菜,飼料用たんぱく」を含む 第31類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録第5238931号(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成19年 5月31日
設定登録日:平成21年 6月12日
指定役務:「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対 する便益の提供,飲食料品(菓子及びパンを除く。)の小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸 売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属 する商標登録原簿記載のとおりの役務
(12)登録第5238932号(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成19年 5月31日
設定登録日:平成21年 6月12日
指定役務:「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対 する便益の提供,飲食料品(菓子及びパンを除く。)の小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸 売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属 する商標登録原簿記載のとおりの役務
(13)登録第6338327号(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:「金印」(標準文字)
登録出願日:令和 2年 9月17日
設定登録日:令和 3年 1月 7日
指定商品:第29類「わさび漬け」及び第30類に属する商標登録原簿記 載のとおりの商品
(14)登録第6450557号(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:令和 3年 2月16日
設定登録日:令和 3年10月 1日
指定商品:第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とする ものに限る。)」及び「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とす るものを除く。),パン」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のと おりの商品
(15)登録第6477219号(以下「引用商標15」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:令和 3年 2月16日
設定登録日:令和 3年11月26日
指定商品:第29類「練り梅,練り梅肉,わさびを使用したお茶漬けのり ,わさびを使用したふりかけ,わさびを原材料に含むなめ物,わさび入り のりの佃煮,わさび入りの加工水産物,わさび漬け魚介類」及び「中華ま んじゅう,パスタソース,葉わさびを用いたパスタソース,その他のパス タソース」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(16)登録第6689475号(以下「引用商標16」という。)
商標の構成:「金印」(標準文字)
登録出願日:令和 4年 6月15日
設定登録日:令和 5年 4月13日
指定商品及び指定役務:第29類「練り梅,吸い物,吸い物のもと,わさ び入りチーズその他のチーズ,わさびで味付けされたピーナッツその他の 加工済みピーナッツ,加工野菜及び加工果実,冷凍生姜,冷凍わさび」、 第31類「本わさびその他の野菜(茶の葉を除く。)」及び「オンライン による練り梅の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の 提供その他の練り梅の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供,オンラインによる吸い物・吸い物のもとの小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提供その他の吸い物・吸い物のも との小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オン ラインによるわさび入りチーズの小売又は卸売の業務において行われる顧 客に対する便益の提供その他のわさび入りチーズの小売又は卸売の業務に おいて行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるチーズの小売 又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他のチーズ の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラ インによるわさびで味付けされたピーナッツの小売又は卸売の業務におい て行われる顧客に対する便益の提供その他のわさびで味付けされたピーナ ッツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オ ンラインによる加工済みピーナッツの小売又は卸売の業務において行われ る顧客に対する便益の提供その他の加工済みピーナッツの小売又は卸売の 業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる加工野 菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供その他の加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行わ れる顧客に対する便益の提供,オンラインによる冷凍生姜の小売又は卸売 の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の冷凍生姜の小売 又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインに よる冷凍わさびの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供その他の冷凍わさびの小売又は卸売の業務において行われる顧客に 対する便益の提供,オンラインによる本わさびその他の野菜(茶の葉を除 く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供そ の他の本わさびその他の野菜(茶の葉を除く。)の小売又は卸売の業務に おいて行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類並びに第30類 に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、前記2のとおり「金印ごま油」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「金」の文字は「(gold)金属元素の一種。」を、「印」の文字は「目じるし。記号。」をそれぞれ意味する語であり、また「金印」の文字は「黄金製の印。古代中国で、諸王・諸侯・御史大夫などが佩用。」を意味する語である(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)。
そして、「ごま油」の文字は「胡麻をしぼって製する半乾性脂肪油。食用。黒胡麻のものは揚げ物用、白胡麻のもの(しらしぼり)は女性の頭髪用油にも用いる。」を意味し(出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願の指定商品との関係において、「ごま油」は商品の普通名称又はその原材料として一般に用いられているものであるから、該文字部分は出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはできない一方で、上述の意味を有する「金印」の文字については、本願の指定商品との関係において、例えば、商品の品質や原材料を表すなど、自他商品識別力を有しないという理由は見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中「金印」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができるから、該文字部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきである(以下「金印」の文字部分について「本願商標の要部」という場合がある。)。
してみれば、本願商標は、全体の文字部分から「キンインゴマアブラ」又は「キンジルシゴマアブラ」の称呼を生じ、「黄金製の印のごま油」程の観念を生じるとともに、その要部である「金印」の文字部分より、「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を生じ、「黄金製の印」の観念を生じるものといえる。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1及び引用商標2について
引用商標1及び引用商標2は、別掲2のとおり、「金印」の文字を横書きし、各文字の右側には「キン」及び「イン」の片仮名を縦書きして配置してなるところ、「キン」「イン」の文字は、それぞれ「金」「印」の文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して「キンイン」の称呼を生じ、「黄金製の印」の観念を生じるものといえる。
(イ)引用商標3について
引用商標3は、別掲3のとおり、「きんいん」及び「金印」の文字を二段に横書きしてなるところ、「きんいん」の文字部分は、「金印」の文字部分の読みを平仮名で表したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して「キンイン」の称呼を生じ、「黄金製の印」の観念を生じるものといえる。
(ウ)引用商標4及び引用商標7について
引用商標4及び引用商標7は、別掲4のとおり、植物状の飾りを施した円形枠内中央に「金印」の漢字(「金」の文字の右側には「キン」の片仮名を配している。)を縦書きしてなるところ、当該円形枠は、文字を装飾する部分と看取されるものとみるのが相当である一方、「金印」の文字については、上記アと同様の意味を有する文字であり、該文字部分が、引用商標4及び引用商標7の指定商品との関係において、自他商品識別力を有しないという理由は見いだせない。
そうすると、引用商標4及び引用商標7の構成中「金印」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができるから、該文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきである。
してみれば、引用商標4及び引用商標7は、その要部である「金印」の文字部分より、「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を生じ、「黄金製の印」の観念を生じるものといえる。
(エ)引用商標5について
引用商標5は、別掲5のとおり、四角形枠内に、植物と植物畑と思しき写真を背景にその真ん中に大きく「花わさび」の文字を縦書きし、その右側に「旬の香り」「春に咲いた本わさびの花芽を、」「一つ一つ丁寧に摘み取り、」「旬の香りをそのままに」及び「しょうゆ漬にしました。」の文字(以下「右側文字部分」という。)を、その左側に「(本わさびの花芽)」の文字をそれぞれ表し、また、四角形枠内の左上に、緑色の植物状の飾りを施した黄色に塗りつぶした円形枠内中央に赤色の「金印」の漢字(「金」の文字の右側には赤色の「キン」の片仮名を配している。)を縦書きし、その下部には上下二段に白色の「KINJIRUSHI」及び「BRAND」の欧文字(以下「左上段部分」という。)を表してなり、さらに、四角形枠内の左下に、緑色に塗りつぶした長方形枠内に青色の「NET250g」の文字を、青色に塗りつぶした長方形枠内に白色の「要冷凍」の文字をそれぞれ上下二段に横書きした構成よりなるものである。
そして、構成中、植物と植物畑と思しき写真は、「花わさび」の文字及び「(本わさびの花芽)」の文字との関係性から、わさびとわさび畑を想起させるものであり、指定商品「本わさびの花芽しょうゆ漬」との関係において、当該写真部分と文字部分が格別に看者の注意をひくものではなく、独立して自他商品の識別機能を有するものとはいえない。
また、右側文字部分、「NET250g」及び「要冷凍」の各文字部分は、指定商品の内容を記述的に表したにすぎないから、自他商品の識別力がないか、極めて弱い部分といえる。
さらに、左上段部分における植物状の飾りを施した円形枠は、文字を装飾する部分と看取されるものとみるのが相当である一方、「金印」の文字については、上記アと同様の意味を有する文字であり、該文字部分が、引用商標5の指定商品との関係において、自他商品の識別力を有しないという理由は見いだせない。
そうすると、引用商標5の構成中「金印」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができるから、該文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきである。
また、左上段部分における「KINJIRUSHI」及び「BRAND」の文字は、「金印」の文字に相応するものと認識できるから、その構成文字に相応して「キンジルシ」又は「キンジルシブランド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。
(オ)引用商標6、引用商標8、引用商標10及び引用商標11について
引用商標6、引用商標8、引用商標10及び引用商標11は、別掲6のとおり、「金印」の文字を横書きし、「金」の文字の右側には「キン」の片仮名を縦書きして配置してなるところ、その構成文字に相応して「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を生じ、「黄金製の印」の観念を生じるものといえる。
(カ)引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15について
引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15は、別掲7のとおり、上部には植物状の飾りを施した円形枠内中央に「金印」の漢字(「金」の文字の右側には「キン」の片仮名を配している。)を縦書きし、下部には「KINJIRUSHI」及び「BRAND」の欧文字を上下二段に表してなるところ、該欧文字部分は上部の円形枠内の「金印」の文字に相応するものと認識できるから、その構成文字に相応して「キンジルシ」又は「キンジルシブランド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。
(キ)引用商標13及び引用商標16について
引用商標13及び引用商標16は、「金印」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を生じ、「黄金製の印」の観念を生じるものといえる。
ウ 本願商標と引用各商標の比較
(ア)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標3
本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標3は、それぞれ上記ア、別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字の差異を有するものの、本願商標の要部との比較においては、「金印」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、そして、称呼において、「キンイン」の称呼を同じくし、観念において、「黄金製の印」の観念を同じくするものである。
そうすると、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標3とは、本願商標の要部との比較において、外観が類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標3とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(イ)本願商標と引用商標4及び引用商標7について
本願商標と引用商標4及び引用商標7は、それぞれ上記ア及び別掲4のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字の差異や文字の装飾部分の有無はあるものの、本願商標と引用商標4及び引用商標7の要部との比較においては、「金印」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、そして、称呼において、「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を同じくし、観念において、「黄金製の印」の観念を同じくするものである。
そうすると、本願商標と引用商標4及び引用商標7とは、両者の要部との比較において、外観が類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標4及び引用商標7とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(ウ)本願商標と引用商標5について
本願商標と引用商標5は、それぞれ上記ア及び別掲5のとおりの構成よりなるところ、両商標は、全体の外観において、構成文字の差異や図形部分の有無等はあるものの、本願商標と引用商標5の要部との比較においては、「金印」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、そして、称呼において、「キンジルシ」の称呼を同じくし、観念においては比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標5とは、両者の要部との比較において、観念においては比較できないものの、外観が類似し、称呼を同一にするものであるから、本願商標と引用商標5とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(エ)本願商標と引用商標6、引用商標8、引用商標10及び引用商標11について
本願商標と引用商標6、引用商標8、引用商標10及び引用商標11は、それぞれ上記ア及び別掲6のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字の差異を有するものの、本願商標の要部との比較においては、「金印」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、そして、称呼において、「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を同じくし、観念において、「黄金製の印」の観念を同じくするものである。
そうすると、本願商標と引用商標6、引用商標8、引用商標10及び引用商標11とは、本願商標の要部との比較において、外観が類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標6、引用商標8、引用商標10及び引用商標11とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(オ)本願商標と引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15について
本願商標と引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15は、それぞれ上記ア及び別掲7のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字の差異や文字の装飾部分の有無はあるものの、本願商標と引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15の要部との比較においては、「金印」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、そして、称呼において、「キンジルシ」の称呼を同じくし、観念においては比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15とは、両者の要部との比較において、観念においては比較できないものの、外観が類似し、称呼を同一にするものであるから、本願商標と引用商標9、引用商標12、引用商標14及び引用商標15とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(カ)本願商標と引用商標13及び引用商標16について
本願商標と引用商標13及び引用商標16は、それぞれ上記ア及びイ(キ)のとおりの構成よりなるところ、それぞれの商標は、全体の外観において、構成文字の差異を有するものの、本願商標の要部との比較においては、「金印」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、そして、称呼において、「キンイン」又は「キンジルシ」の称呼を同じくし、「黄金製の印」の観念を同じくするものである。
そうすると、本願商標と引用商標13及び引用商標16とは、本願商標の要部との比較において、外観が類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標13及び引用商標16とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願の指定商品と引用各商標の指定商品・指定役務との類否について
(ア)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した乳製品」は、引用商標1の指定商品中、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」と類似する商品である。
(イ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),ごま油を使用した食肉,ごま油を使用した卵,ごま油を使用した食用魚介類(生きているものを除く。),ごま油を使用した冷凍野菜,ごま油を使用した冷凍果実,ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用した油揚げ,ごま油を使用した凍り豆腐,ごま油を使用したこんにゃく,ごま油を使用した豆乳,ごま油を使用した豆腐,ごま油を使用した納豆,ごま油を使用した加工卵,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用したなめ物,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標2の指定商品中、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「アーモンドペースト,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),野菜,果実,コプラ」と類似する商品である。
(ウ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」は、引用商標3の指定商品、第30類「菓子,パン」と類似する商品である。
(エ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用した豆,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標4の指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実,加工水産物,豆,ふりかけ,スープのもと」と類似する商品である。
(オ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標5の指定商品中、第29類「本わさびの花芽しょうゆ漬」と類似する商品である。
(カ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用した油揚げ,ごま油を使用した凍り豆腐,ごま油を使用したこんにゃく,ごま油を使用した豆乳,ごま油を使用した豆腐,ごま油を使用した納豆,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用したなめ物,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標6の指定商品、第29類「練梅,わさび漬,その他の加工果実及び加工野菜,かつお節,焼きのり,その他の加工水産物,豆,乳製品,食用油脂,即席みそ汁,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ,納豆,なめ物」と類似する商品である。
(キ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した冷凍野菜,ごま油を使用した冷凍果実」は、引用商標7の指定商品、第31類「野菜,果実」と類似する商品である。
(ク)本願の指定商品中、第29類「ごま油,ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),ごま油を使用した食用油脂,ごま油を使用した乳製品,ごま油を使用した食肉,ごま油を使用した食用魚介類(生きているものを除く。),ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用した油揚げ,ごま油を使用した凍り豆腐,ごま油を使用したこんにゃく,ごま油を使用した豆乳,ごま油を使用した豆腐,ごま油を使用した納豆,ごま油を使用した加工卵,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用したなめ物,ごま油を使用した豆,ごま油を使用した食用たんぱく,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標8の指定商品中、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」と類似する商品である。
(ケ)本願の指定商品中、第29類「ごま油,ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),ごま油を使用した食用油脂,ごま油を使用した乳製品,ごま油を使用した食肉,ごま油を使用した食用魚介類(生きているものを除く。),ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用した油揚げ,ごま油を使用した凍り豆腐,ごま油を使用したこんにゃく,ごま油を使用した豆乳,ごま油を使用した豆腐,ごま油を使用した納豆,ごま油を使用した加工卵,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用したなめ物,ごま油を使用した豆,ごま油を使用した食用たんぱく,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標9の指定商品中、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」及び第32類「乳清飲料」と類似する商品である。
(コ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した食用魚介類(生きているものを除く。),ごま油を使用した冷凍野菜,ごま油を使用した冷凍果実,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用した豆,ごま油を使用した食用たんぱく,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標10の指定商品中、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る。),果実,わさび・しょうが・にんにく・山の芋その他の野菜,飼料用たんぱく」と類似する商品である。
(サ)本願の指定商品中、第29類「ごま油,ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),ごま油を使用した食用油脂,ごま油を使用した乳製品,ごま油を使用した食肉,ごま油を使用した卵,ごま油を使用した食用魚介類(生きているものを除く。),ごま油を使用した冷凍野菜,ごま油を使用した冷凍果実,ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用した油揚げ,ごま油を使用した凍り豆腐,ごま油を使用したこんにゃく,ごま油を使用した豆乳,ごま油を使用した豆腐,ごま油を使用した納豆,ごま油を使用した加工卵,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用したなめ物,ごま油を使用した豆,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標11及び引用商標12の指定役務中、第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(菓子及びパンを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する商品である。
(シ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標13の指定商品中、第29類「わさび漬け」と類似する商品である。
(ス)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標14の指定商品中、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」及び第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン」と類似する商品である。
(セ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),ごま油を使用した肉製品,ごま油を使用した加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ごま油を使用したかつお節,ごま油を使用した寒天,ごま油を使用した削り節,ごま油を使用した食用魚粉,ごま油を使用したとろろ昆布,ごま油を使用した干しのり,ごま油を使用した干しひじき,ごま油を使用した干しわかめ,ごま油を使用した焼きのり,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したお茶漬けのり,ごま油を使用したふりかけ,ごま油を使用したなめ物,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標15の指定商品中、第29類「練り梅,練り梅肉,わさびを使用したお茶漬けのり,わさびを使用したふりかけ,わさびを原材料に含むなめ物,わさび入りのりの佃煮,わさび入りの加工水産物,わさび漬け魚介類」及び第30類「中華まんじゅう,パスタソース,葉わさびを用いたパスタソース,その他のパスタソース」と類似する商品である。
(ソ)本願の指定商品中、第29類「ごま油を使用した乳製品,ごま油を使用した冷凍野菜,ごま油を使用した加工野菜及び加工果実,ごま油を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ごま油を使用したポテトチップス」は、引用商標16の指定商品・指定役務中、第29類「練り梅,吸い物,吸い物のもと,わさび入りチーズその他のチーズ,わさびで味付けされたピーナッツその他の加工済みピーナッツ,加工野菜及び加工果実,冷凍生姜,冷凍わさび」、第31類「本わさびその他の野菜(茶の葉を除く。)」、及び第35類「オンラインによる練り梅の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の練り梅の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる吸い物・吸い物のもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の吸い物・吸い物のもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるわさび入りチーズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他のわさび入りチーズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるチーズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他のチーズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるわさびで味付けされたピーナッツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他のわさびで味付けされたピーナッツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる加工済みピーナッツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の加工済みピーナッツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる冷凍生姜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の冷凍生姜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる冷凍わさびの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の冷凍わさびの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる本わさびその他の野菜(茶の葉を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供その他の本わさびその他の野菜(茶の葉を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する商品である。
オ 小括
上記アないしエによれば、本願商標は引用各商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も、引用各商標の指定商品・指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、安政五年よりごま油の製造販売を開始し、個人向け商品の他、業務用商品も永年にわたり取り扱っており、当該業務用商品において、「金印ごま油」(淡白)「金印ごま油」(淡口)、「金印ごま油」(濃口)の3商品は永年にわたる売れ筋商品であり、現にこれらを取り扱う需要者・取引者は「金印ごま油」の商標を請求人の商標として認識し、ごま油の分野において、他の商品と混同を生じることなく取引されており、混同を生じるおそれもないから、引用各商標とは類似するおそれがない旨主張している。
しかしながら、請求人の提出する資料(甲6、甲7)からは、本願商標ないしこれに類似する商標を使用した請求人の業務に係る商品が製造、販売されている実情は確認できるものの、「金印ごま油」の文字のみをもって、取引者、需要者の間で広く知られていることの客観的な証拠は見いだせない。
また、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではない(最高裁昭和47年(行ツ)第33号参照)ところ、請求人の主張に係る取引の実情は、取引における一場面を抽出した特殊的、限定的なものというべきであり、商標の類否判断に考慮すべき一般的、恒常的な実情ということはできないから、本願商標についての上記判断が左右されるものではない。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、これらの登録が併存していることからしても、本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、商標の類否判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げる登録例と本願商標とは、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用各商標の類否については上記(1)ウのとおりであるから、これらの登録例をもって、上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-019420