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商標拒絶査定不服審判

2025-011005

ユメアジ、ユメ

審判番号
2025-011005
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-105740
請求日
2025年07月14日
審決日
2026年01月07日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社さかなドリーム
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-105740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月15日 :意見書の提出 令和7年 5月21日付け:拒絶査定 令和7年 7月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「夢あじ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「あじ(生きているものを除く。),あじを原材料とした加工水産物,あじを用いたカレー・シチュー又はスープのもと,あじを用いたお茶漬けのり,あじを用いたふりかけ,あじを使用した惣菜,あじから抽出した食用油脂,あじを用いた食用たんぱく」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4213203号 商標の構成:「ゆめ」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:平成8年9月9日 設定登録日:平成10年11月20日 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお、指定商品については、商標権一部取消し審判により、指定商品中「アイスクリームのもと,シャーベットのもと」についての登録を取り消す審決がなされ、令和7年8月8日に、当該審決の確定登録がなされている。 (2)登録第4534282号 商標の構成:「ゆめ」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:平成8年9月9日 設定登録日:平成14年1月11日 指定商品:第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお、指定商品については、商標権一部取消し審判により、指定商品中「乳製品」についての登録を取り消す審決がなされ、令和7年7月22日に、当該審決の確定登録がなされている 。 4 当審の判断 本願商標は、「夢あじ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。 また、本願商標は、その構成中の「夢」の文字が「睡眠中に持つ幻覚。空想的な願望。」等を、「あじ」の文字が「マアジの通称。飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚。」等(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であり、「あじ」の文字部分が、その指定商品の普通名称、品質、原材料等を理解させるとしても、その構成全体からは「夢の鰺」ほどの一連の観念を想起させ、その構成文字より生じる「ユメアジ」の称呼も、4音と短く、容易に一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標のかかる構成、称呼及び観念においては、殊更に、「夢」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標について、その構成中の「夢」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-011005

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