商標拒絶査定不服審判
2019-011835
マヤドーキンジャセイ、マヤドーキンジャセー、マヤドー、マヤ、キンジャセー、キンジャ
- 審判番号
- 2019-011835
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-094582
- 請求日
- 2019年09月09日
- 審決日
- 2020年03月10日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】摩耶堂製薬株式会社
- 【請求人代理人】竹内 耕三
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 94582拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成30年7月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第1706665号商標(以下「引用商標」という。)は,「金蛇精」の文字を縦書きしてなり,昭和56年5月15日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同59年8月28日に設定登録,その後,平成16年9月8日に,第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,本願商標の構成中,「KINJA-SEI」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「MAYADO」の欧文字と「KINJA-SEI」の欧文字を2段に横書きしてなるところ,上段の文字部分と下段の文字部分とが近接して表されていることに加え,構成各文字が同じ書体,同じ大きさで表されており,また,上段の文字部分と下段の文字部分の両端をそろえて表されていることも相まって,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「マヤドキンジャセイ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「MAYADO」と「KINJA-SEI」の文字は,いずれも特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであり,その構成中,「KINJA-SEI」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「マヤドキンジャセイ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「KINJA-SEI」の文字部分を分離,抽出し,その上で「キンジャセイ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-011835