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商標拒絶査定不服審判

2025-017277

パクパクポテト、パクパク

審判番号
2025-017277
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-073487
請求日
2025年10月30日
審決日
2026年06月03日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】丸大食品株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 73487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年7月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 1月21日付け:拒絶理由通知書 令和7年 4月14日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 7月22日付け:拒絶査定 令和7年10月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ぱくぱくポテト」の文字を標準文字で表してなり、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加熱調理をした野菜,ポテトフリッター,フライドポテト,その他の加工じゃがいも,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,肉又は肉製品を主材とする惣菜」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4841581号商標(以下「引用商標」という。)は、「パクパク」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月5日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品,食用たんぱく」を指定商品として、同17年2月25日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース」について取り消すべき旨の審決がされ、令和2年7月16日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ぱくぱく」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ぱくぱくポテト」の文字を標準文字で表してなるものであり、この構成態様から、「幾度も口を大きく開閉するさま。」などを意味する「ぱくぱく」の語と、「ジャガ芋。」などを意味する「ポテト」の語を結合したものと、容易に理解し得るものである(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)。 そして、その構成中の「ポテト」の文字は、本願の指定商品中の一部の商品との関係において、その商品の原材料等を表した語といい得るものであり、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ない場合があるといえるものであるが、他方、同構成中の「ぱくぱく」の文字は、本願の指定商品を取り扱う分野において、強く支配的な印象を与えるというべき特段の事情が見当たらないものである。 また、本願商標を構成する「ぱくぱくポテト」の文字は、すべての文字が同書、同大、等間隔で横一列に表されており、外観上一体的に看取し得るものであって、また、これより生じる「パクパクポテト」の称呼は7音と冗長とはいえず、一息で容易に発声できるものである。 そうすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「ぱくぱく」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「ぱくぱく」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-017277

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