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商標拒絶査定不服審判

2023-018381

ビビコン、ビビ、コン、ケイオオエヌ

審判番号
2023-018381
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-004435
請求日
2023年10月31日
審決日
2024年03月27日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オリヒロプランデュ株式会社
  • 【請求人代理人】伊藤 克博
  • 【請求人代理人】矢冨 亜弥
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 4435拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月27日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月14日 :意見書の提出 令和5年 7月28日付け:拒絶査定 令和5年10月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BiBi KON」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6205931号商標 商標の構成: BIBICONE (標準文字) 指定商品:第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:平成30年12月27日 設定登録日:令和 元年12月13日 (2)登録第6205932号商標 商標の構成: BIBICONE (標準文字) 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:平成30年12月27日 設定登録日:令和 元年12月13日 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「BiBi KON」の文字を標準文字で表してなるところ、これ自体は一般的な辞書類に載録されている語ではなく、また、その構成中の「BiBi」の文字や「KON」の文字についても同様であるから、これは特定の意味合いを認識させない造語であるというのが相当である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「ビビコン」の称呼が自然に生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、「BIBICONE」の文字を標準文字で表してなるところ、これ自体は一般的な辞書類に載録されている語ではなく、また、その構成中の「BIBI」の文字についても同様であるから、たとえその構成中の「CONE」の文字が「円錐。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、全体としては特定の意味合いを認識させない造語であるというのが相当である。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「ビビコーン」又は「ビビコネ」の称呼が自然に生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、「i(I)」の文字の大文字小文字の差異や、中間のスペースの有無、全体の文字数のほか、各構成後半の「KON」及び「CONE」のつづり字が異なり、互いに異なる語を表しているものと容易に認識できるものであるから、明確に区別できるものといえる。 そして、称呼においては、本願商標より生じる「ビビコン」と、引用商標より生じる「ビビコーン」とでは、4音ないし5音という短い音構成において、中間の長音の有無が異なるものであって、また、引用商標より生じる「ビビコネ」との比較においても、どちらも4音という短い音構成において、語尾の「ン」と「ネ」とが異なるものであるから、それらの差異が全体の語調、語感に与える影響は小さいとはいえず、いずれも明りょうに聴別できるものというのが相当である。 また、観念においては、両商標ともに特定の観念が生じないため、比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明りょうに聴別できるものであって、観念において比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-018381

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